1.法人会員とは、官公庁、法人、社団、財団その他の団体又は個人事業主が法人カード会員規約(以下「本規約」といいます。)が適用されることを承認の上、PayPay カード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する法人カード(以下「カード」といいます。)への入会を申し込み、当社が入会を承諾した方をいいます。
法人カード会員規約第1章 一般条項 第1条(法人会員)
1.法人会員とは、官公庁、法人、社団、財団その他の団体又は個人事業主が法人カード会員規約(以下「本規約」といいます。)が適用されることを承認の上、PayPayカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する法人カード(以下「カード」といいます。)への入会を申し込み、当社が入会を承諾した方をいいます。
2.法人会員は、当社が入会を承諾し、所定の手続を完了した日をもって、当社と間で契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、カードへ入会したものとします。
第2条(追加カード)
1.法人会員が希望した場合、当社は、本条第2項及び第3項の責任を負うことを承認した法人会員の従業者等であり当社が適格と認めた方(以下
「追加カード会員」といい、法人会員と併せて「法人会員等」といいます。)が使用するための追加カードを発行します。追加カード会員は、当社が所定の手続を完了した日をもって、カードに入会したものとします。ただし、追加カード会員は、法人会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には当然に会員資格を喪失します。
2.法人会員は、追加カード会員が追加カードを利用した金額を、追加カード会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。また、法人会員は、追加カード会員が追加カードを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
3.法人会員は、追加カード会員に本規約の内容を遵守させるものとします。法人会員は、追加カード会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に生じた損害(追加カード会員の管理に関して生じた損害を含みます。)につき、追加カード会員と連帯して賠償責任を負うものとします。
第3条(担保・連帯保証等)
1.法人会員の信用不安が生じたとき等、当社の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、当社が相当の期間を定めて請求したときは、法人会員は当社が適当と認める担保又は保証人を追加するものとし、この場合当該保証人は法人会員と連帯して本契約に基づく一切の債務を保証するものとします。また、法人会員は、当社の請求があるときは、直ちに本規約による債務について強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続を行うものとします。
2.法人会員の代表者は、法人会員と連帯して本契約に基づく一切の債務を履行するものとします。
3.当社が前二項の連帯保証人又は連帯債務者(以下併せて「連帯保証人等」といいます。)に対して行った履行の請求、連帯保証人等について生じた時効の完成猶予若しくは更新は、法人会員に対してもその効力が生ずるものとします。
4.連帯保証人等には催告の抗弁権(返済が求められた場合に、先に法人会員に支払いを請求するように返済の拒否ができる権利)及び検索の抗弁権(返済を求められた場合に、先に法人会員に返済にあてられる財産があるときには強制xxxを行い、先に法人会員の財産から支払いを請求するように返済の拒否ができる権利)の行使は認められないものとします。また、連帯保証人等には分別の利益(複数の債務者・保証人が存在する場合、各債務者・保証人に均分した部分に(負担部分)についてのみ返済・保証すれば足りるという性質)はないものとします。
5.連帯保証人等は、本契約の債務が完済されるまで、連帯保証又は連帯債務契約の解除はできないものとします。
6.連帯保証又は連帯債務の期間は、本契約に基づく支払債務全額が完済されるまでとします。
7.連帯保証又は連帯債務の金額及び範囲は、本契約に基づく支払債務全額の合計金額とします。
8.⑴法人会員及び連帯保証人は、法人会員が本契約に係る保証について連帯保証人に委託するにあたり、連帯保証人に対して次の各号の事項に関する情報を提供したこと及び提供した情報の内容がxxであり、誤りがないことにつき、当社に対して表明し、これを保証します。
①財産及び収支の状況、
②被保証債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、
③被保証債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容
⑵法人会員及び連帯保証人は、前号の自らの表明がxxでない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に対する一切の債務を履行するとともに、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第4条(責任者等)
1.法人会員は、入会申込みの際、当社に取引責任部署及び取引責任者(以下総称して「責任者」といいます。)を必ず届け出るものとします。また、法人会員は、入会申込みの際、責任者に加えて、カード使用者を届け出ることができるものとし、当該カード使用者は、第2条に従い、追加カード会員として取扱われることを承諾するものとします。
2.法人会員は、入会後、責任者を通じて必要な届出等を行うものとし、また、当社から法人会員への請求書の送付や必要な案内等は、責任者宛てに行われることを承諾するものとします。
3.法人会員のうち個人事業主については、代表者が責任者となるものとします。
第5条(カードの貸与・管理・有効期限等)
1.当社は、法人会員が申し込みを行った国際ブランドマークを搭載したカード(追加カードを含みます。)を発行し法人会員に貸与します。
2.当社は、法人会員の名称・氏名及び会員番号、有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表面に印字したカード(ただし、追加カードを除きます。)を発行するものとします。ただし、法人会員が第4条1項に基づき
K00001KKK-02(22.05)
カード使用者を届け出た場合、法人会員の名称・氏名に代えて、当該カード使用者の氏名を印字するものとします。
3.当社は、第2条1項に基づき追加カードを発行する場合、法人会員の名称・氏名に代えて、追加カード会員の氏名及びその他のカード情報を表面に印字したカードを発行するものとします。
4.使用者が印字されたカード(追加カードを含みます。以下同じ。)は、当該使用者本人のみが使用できることができるものとします。また、使用者が印字されたカードを貸与された使用者は、直ちに当該カードの署名欄に自らの氏名を自書するものとします。
5.カードの所有権は、当社に属するものとします。法人会員等は、当社よりカードを貸与された後、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・保管・管理するものとし、第三者に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転は一切できません。
6.法人会員等は、カード情報に関する情報を第三者に漏えい又は使用させることはできません。
7.本規約に違反してカード及びカード情報が第三者に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、全て法人会員がその責任を負うものとします。
8.カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとし、カードの表面上に表示します。なお、当社所定の時期までに退会の申出がなく、当社が引き続き法人会員として適格と認めた法人会員には新しい有効期限のカードを送付します。ただし、当社が定めた一定期間にカードの利用がない場合には、新しい有効期限のカードを送付しない場合があります。
9.法人会員は、当社が求めた場合には、速やかに当社所定の方法により当社が運営する所定のウェブサイトへ登録するものとします。
10.有効期限内のカード使用による支払については、カードの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
11.法人会員等が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務については本規約を適用し、全て法人会員がその責任を負うものとします。
12.当社が認めた法人会員等には、半導体集積回路の機能を組み込んだカード(以下「ICカード」といいます。)を貸与します。法人会員等は、ICカードに格納された機能を利用して当社又は当社の提携先が行う各種サービスを受けることができるものとします。
13.法人会員等は、ICカードの毀損、分解、格納された情報の漏洩、複製、改ざん又は解析等を行わないものとします。
第6条(年会費)
1.法人会員は、当社に対し、毎年当社所定の時期に当社所定の年会費及びサービス会費(以下総称して「年会費等」といいます。)を支払うものとします。
2.年会費等は、法人会員の都合により解約・退会した場合、当社の判断によりカードの利用・貸与を停止又は会員資格を取り消した場合、その他理由の如何を問わず返還しません。
第7条(暗証番号)
1.当社は、法人会員等より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録するものとします。ただし、法人会員等からの申出がない場合又は法人会員等が申出た暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により当社が定めた暗証番号を登録することがあります。
2.法人会員等は、暗証番号として、「0000」「9999」等同じ数字の連続、生年月日及び電話番号等第三者から推測されやすい番号を避け、第三者から推測されにくい番号を登録するものとします。また、法人会員等は、登録した暗証番号を第三者に知られないよう管理するものとします。
3.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について法人会員が支払の責めを負うものとします。ただし、暗証番号の管理について法人会員等に故意又は過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。
4.当社が法人会員等に貸与したカードがICカードの場合、当該カードの暗証番号は、本条第1項で登録された暗証番号とします。なお、当社が必要と認めた場合には、所定の方法によりICカードの暗証番号を変更し、ICカードを再発行することがあります。再発行前の旧カードは、法人会員等の自らの責任において処分するものとします。
第8条(通知等)
1.法人会員は、入会申込時若しくは入会後、当社所定の方法により法人会員等が利用する携帯電話番号又は電子メールアドレスを当社に登録するものとします。
2.当社は、前項の携帯電話番号又は電子メールアドレスを使用し、法人会員等に対して必要事項を通知することがあります。なお、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法によりあらかじめ法人会員等の承諾を得るものとします。
第9条(付帯サービス等)
1.法人会員等は、当社又は当社が提携する業務委託先(以下「サービス提携先」といいます。)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス等」といいます。)を利用することができるものとします。
2.付帯サービス等の利用に関する規定等がある場合、法人会員等は、それに従うものとし、付帯サービス等の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.法人会員等は、当社又はサービス提携先が必要と認めた場合、当社が付帯サービス等の提供を中止又はその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとします。
第10条(カードの機能)
1.法人会員等は、法人会員の営業のために若しくは営業として締結する売
買契約、役務提供契約に基づいて加盟店に対し負担する金銭債務を決済する目的に限りカードを利用することができ、これ以外の目的で利用しないものとします。
2.法人会員等は、本規約に基づく取引が割賦販売法の適用を受けないことを確認します。
第11条(クレジットカード利用可能枠)
1.当社は、クレジットカード利用可能枠を審査の上決定し、クレジットカード利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、法人会員に通知します。なお、クレジットカード利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
⑴ショッピング1回払利用可能枠
⑵ショッピング1回払以外利用可能枠
2.当社は、前項第2号のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査の上決定し、法人会員に通知します。なお、ショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
⑴リボルビング払利用可能枠
⑵分割払利用可能枠
⑶ボーナス払利用可能枠
3.法人会員等は、前二項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。ただし、法人会員等が前二項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、法人会員は、法人会員等が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金(「利用代金」は、割賦販売法における「現金価格」から「申込金(頭金)」を差し引いた残金のことをいいます。以下同じ。)を翌月に一括して支払うものとします。この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あっせんの手数料(以下単に「手数料」といいます。)は請求いたしません。
4.法人会員等は、第1項のクレジットカード利用可能枠から、カード利用時点における未払債務(カードの利用につき加盟店から当社に到着した売上情報又は売上承認情報、カードショッピングの利用残高を合算した金額をいいます。以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピングが利用できるものとします。また、法人会員等は、第2項のショッピング 1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5.当社は、法人会員等のカード利用状況及び再審査の結果その他の事情を勘案して、第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠
(0円とすることを含みます。)できるものとします。
第12条(複数枚カードを発行する場合の利用可能枠)
1.当社は、法人会員に複数枚カード(追加カードを除き、ローンカードを含みます。以下本条において同じ。)を貸与する場合は、前条の定めにかかわらず、法人会員1人あたりのクレジットカード利用可能枠及びそのクレジットカード利用可能枠の内枠として次の各号に定める利用可能枠を審査の上決定し、法人会員に通知します。なお、法人会員1社あたりの利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
⑴ショッピング1回払利用可能枠
⑵ショッピング1回払以外利用可能枠
2.当社は、追加カードを発行する場合、前項第2号のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、法人会員1社あたりの次の各号の利用可能枠を審査の上決定し、法人会員に通知します。なお、法人会員1社あたりのショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
⑴リボルビング払利用可能枠
⑵分割払利用可能枠
⑶ボーナス払利用可能枠
3.法人会員は、前二項各号の利用可能枠がカード1枚ごとに設定された各利用可能枠の合計とならないことを承諾するものとします。また、前二項各号の利用可能枠は、前条第1項及び第2項の利用可能枠よりも優先され、カードの利用が制限されることがあることを承諾するものとします。
4.法人会員等は、第1項のクレジットカードの利用可能枠から、カード利用時点における法人会員1社あたりの未払債務を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピングが利用できるものとします。また、法人会員等は、第2項のショッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5.法人会員等は、第1項各号及び第2項各号の利用可能枠から、支払方法ごとの法人会員1社あたりの未払債務を差し引いた金額の範囲内で、当該支払方法によるカードショッピングが利用できるものとします。
6.法人会員等が第1項第2号又は第2項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、法人会員等が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。
(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。)
7.当社は、法人会員等のカード利用状況、法人会員の再審査の結果その他事情を勘案して、第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含みます。)できるものとします。
第13条(支払方法)
1.カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といい、分割払及びボーナス払は分割支払金を指し、リボルビング払は弁済金を指すものとします。)その他本規約に基づく法人会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日(以下「締切日」といいます。)に締め切るものとし、法
人会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下
「支払日」といいます。)にあらかじめ当社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又はあらかじめ当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
2.当社は、法人会員に対し、毎月のカード利用による支払金等の明細(以下
「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月15日頃に法人会員又は責任者宛に郵送します。法人会員は、速やかに利用明細の内容を確認するものとし、利用明細発行後1週間以内に法人会員から異議の申出がない限り、当社は、法人会員が利用明細の内容について承認したものとして前項の口座振替等を行います。
3.当社は、法人会員から前項の利用明細について異議の申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合には、口座振替等が利用明細に記載の請求金額で行われる場合があることを法人会員はあらかじめ承諾するものとします。
4.法人会員は、支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、当社は、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等をできるものとします。
5.当社は、当社が法人会員に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期にかかわらず、法人会員の当社に対する支払債務に充当することがあり、法人会員はこの内容について異議を述べないものとします。
第14条(日本国外の利用代金の円への換算)
1.海外でカードを利用した代金の円貨への換算は、国際ブランド所定のレートが適用されるものとします。
2.カードショッピングの換算に際しては、海外利用にかかわる事務処理コストとして、当社所定の事務処理の手数料を加算するものとします。
第15条(支払債務の充当順序)
法人会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、何らの通知なしに、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当するものとし、法人会員は、これに異議を述べないものとします。
第16条(手数料率、利率の変更)
1.当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)を、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、法人会員に通知するものとします。
2.本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、変更後の利用分に対してのみ、変更後の基準料率が適用されることに、法人会員は異議を述べないものとします。
第17条(費用等の負担)
法人会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。
⑴法人会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。
⑵法人会員は、貸付又は返済を行う際のATM手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める金額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
⑶法人会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
⑷法人会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合、法人会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第18条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)
1.法人会員等がカード又はカード情報の紛失、盗難等で第三者に不正使用された場合、そのカード又はカード情報の使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、全て法人会員が責を負うものとします。ただし、法人会員等が紛失、盗難等の事実を直ちに当社に直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し、当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の60日前以降発生した損害については、当社がその支払の全部又は一部を免除します。この場合、法人会員は損害の補填を請求する際、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
2.前項ただし書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
⑴紛失、盗難等が法人会員等の故意又は重大な過失によって生じた場合
⑵法人会員等の役員、従業員、家族、同居人、留守人その他法人会員等の委託を受けて身の回りの世話をする者等、法人会員等の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合
⑶戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合
⑷本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合
⑸紛失、盗難等が虚偽の場合
⑹法人会員等が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又は当社等が行う不正使用の被害調査に協力
しない場合
⑺暗証番号その他法人会員等の本人確認のために用いられる番号・記号等(以下「暗証番号」といいます。)を使用するカード利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認した上でカード利用が行われた場合
3.本条第1項ただし書に定める支払免除の規定は、本条第1項に定める当社への連絡が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な使用が最初に行われた日)から2年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。
4.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、法人会員は支払の責を負わないものとします。
5.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について法人会員等に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について法人会員が支払の責を負うものとします。
6.法人会員等は、当社等が行う偽造カードの使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。
7.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、法人会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
第19条(再審査)
当社は、法人会員等の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員等は、再審査の資料として供するために、当社の求める資料の提出の提供に応じるものとします。
第20条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.法人会員等が、支払を怠る等本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、法人会員等のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、法人会員等が前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、第3条に基づく当社の請求に応じない場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は法人会員等に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
⑴カードの利用断り
⑵カードの利用停止(カードショッピング又はカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止)
⑶加盟店等に対する当該カードの無効通知
⑷その他当社が必要と認めた法的措置
2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
3.当社は、法人会員等が次の各号のいずれかの事由に該当した場合又は当社が該当したと判断した場合は、法人会員等に通知することなく会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
⑴法人会員等がカードの申込み、その他当社への申込み等の際に虚偽の申告をした場合
⑵法人会員等が本規約のいずれかに違反した場合
⑶法人会員が支払債務の履行を怠った場合
⑷手形又は小切手が不渡りとなった場合、差押え、仮差押え又は競売の申立てがあった場合、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け又は自らこれを申し立てた場合その他法人会員等の信用状態が著しく悪化した場合
⑸換金を目的とした商品購入の疑い等、法人会員等のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が認めた場合
⑹本規約第23条第1項又は第2項に違反した場合
⑺法人会員等が死亡又は解散した場合(親族その他の関係者からその旨の連絡があった場合を含みます)
⑻前条の再審査によりカード利用の継続が不適当であると当社が認めた場合
⑼法人会員が当社から複数枚のカードを貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合
⑽法令で定める本人確認ができない場合
4.前項の場合、法人会員等は、直接当社宛若しくは加盟店等を通じて返却するほか、当社所定の方法により、直ちにカードを当社に返却し又は法人会員等の責任においてカードを廃棄し、法人会員は、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も法人会員が負担するものとします。
5.法人会員は、会員資格の取消後であっても、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。
6.法人会員が本条第1項又は第3項に該当した場合には、追加カード会員も同様の措置を受けることとなります。
7.悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、法人会員等はカードの差替に協力するものとします。
第21条(退会)
1.法人会員等は、当社所定の退会手続を行うことによりいつでも退会することができるものとします。
2.法人会員等は、退会する場合、直ちに当社から貸与された全てのカード、当該カードに付帯する全てのカード(ETCカード等)を当社へ返却するか、又は、法人会員等の責任において破棄するものとします。
3.法人会員が退会した場合には、追加カード会員も当然に退会となり、カードも直ちに当社へ返却するか法人会員等の責任において破棄するものとします。
4.法人会員等は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについ
て、法人会員が退会した時点で利用できなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
5.当社は、法人会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。ただし、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。また、法人会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
6.法人会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、当社から請求があった場合、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。
7.当社は、法人会員等が当社所定の期間カードを利用しなかった場合、カード利用可能枠の減枠又はカード利用の停止ができるものとし、また、新しい有効期限のカードを送付しないことができるものとします。また、この場合において、未払債務がない場合には、当社は、法人会員等の退会の手続ができるものとします。
第22条(期限の利益喪失)
1.法人会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
⑴法人会員等がカードショッピングを利用した場合において、当該支払金の支払を1回でも遅滞したとき
⑵法人会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったことを当社が知ったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
⑶法人会員が差押え、仮差押え又は競売の申立てを受けたことを当社が知ったとき
⑷法人会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
⑸法人会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てを受けたことを当社が知ったとき、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
⑹法人会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたことを当社が知ったとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
⑺当社が法人会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
⑻法人会員等が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
⑼当社が法人会員の会員資格を取消したとき
2.法人会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
⑴法人会員等が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
⑵カードの債務とは異なる法人会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けた場合
⑶その他法人会員の信用状態が著しく悪化したとき
⑷法人会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
第23条(反社会的勢力の排除)
1.法人会員は、法人会員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶法人会員等自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.法人会員は、法人会員等が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.法人会員等が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、法人会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、法人会員等はこれに応じるものとします。
4.当社は、法人会員等が第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、法人会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.法人会員等が第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当した場
、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 、又は第3項の調査等に応じない場や虚偽の回答をした場 のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本規約に基づく契約を解除できるものとします。この場 、法人会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
6.前二項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場には、法人会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前二項の適用により、法人会員等に損害等が生じた場であっても、法人会員等は、当該損害等について当社に請求しないも
のとします。
7.第5項の規定に基づき本規約に基づく契約が解除された場でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約が適用されるものとします。
第24条(届出事項の変更)
1.法人会員は、当社に届け出た法人名(個人である場には個人名)、法人代表者、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号、支払口座、暗証番号、その他当社に届け出た情報、追加カード使用者、取引責任部署及び責任者の属性情報(以下総称して「属性情報」といいます。)に変更が生じた場は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届出がなされていない場でも、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、属性情報に変更があると理的に判断した場 には、当該変更内容に係る前項の届出があったも のとして取り扱うことがあり、法人会員は、当社の当該取扱いについて異
議を述べないものとします。
3.第1項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった場は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場は、この限りでありません。
第25条(書類の提出等の同意)
当社は、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場
、法人会員等から所定の書類の提出を求めることがあり、法人会員等はこれに協力するものとします。
第26条(住民票等の取得)
法人会員等は、本規約に基づく申込みに係る審査(再審査を含みます。)のため又は与信後の管理のために、当社が必要と認めた場 には、法人会員等の住民票等を当社が取得し利用することを承諾するものとします。
第27条(債権譲渡の承諾)
1.法人会員は、当社が法人会員に対して有する本契約に基づく債権を、必要に応じて金融機関又は債権回収会社等に譲渡、担保提供その他の処分をすること及び当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ承諾します。
2.法人会員は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、割賦販売法に基づき支払を停止できる債権の譲渡については、この限りでありません。
第28条(準拠法)
法人会員等と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第29条(規約の変更)
1.法人会員等は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本規約を変更する必要が生じた場 には、当社が本規約を変更することがあることを承諾するものとします。
2.当社は本規約の一部若しくは全てを変更する場は、変更内容に応じた期間を設けて、当社所定の方法により法人会員にその内容をお知らせいたします。なお、当社からその内容をお知らせした後、本規約の変更日までの間に異議を述べない場 又は本規約の変更日以降に法人会員等がカードを利用した場は、法人会員等は変更内容を承諾したものとみなして、変更後の本規約を適用します。
3.前2項は、第9条に定める付帯サービス等のうち当社が提供する付帯サービス等の利用に関する規定等、その他本規約に付随する特約等にも適用されるものとします。
4.法人会員等が本規約を承諾しない場には、法人会員等又は当社から解約することができるものとし、カード利用開始前に貸与したカードを切断する等廃棄したうえで、当社所定の手続により退会するものとします。
第30条(合意管轄裁判所)
法人会員等は、本規約について紛議が生じた場 、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的 意管轄裁判所とすることに 意するものとします。
第2章 カードショッピング条項
第31条(カードショッピングの利用方法)
1.法人会員等は、本規約を承諾の上、加盟店でカードを提示し所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりカードショッピングができるものとします。
2.加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続を行うことにより、売上票への署名に代える場 があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場には、法人会員等は当社が指定する方法により法人会員等のカードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場 、暗証番号又はカード裏面に記載されたコード等の照を行うことがあります。また、当社が認めた場には、カードの提示を省略
し、これに代わる方法をとる場 があります。
3.当社又は当社の提携クレジットカード会社若しくはこれらの提携先(以下
「提携会社」といいます。)と加盟店との契約が立替払契約の場 、法人会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の法人会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社又は提携会社が直接立替払いをすることを委託し、或いは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、又は当該債権について立替払いをすることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。法人会員は、カードショッピングの支払金
(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
4.当社又は提携会社と加盟店との契約が債権譲渡契約の場 、法人会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の法人会員に対する債権を、当該加盟店が直接、或いは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して当社に譲渡することついて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。法人会員は、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
5.カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について都度当社の承認が必要となります。この場 、法人会員等は、当社が加盟店から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、加盟店等に回答することをあらかじめ承諾するものとします。
6.当社は、法人会員等のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場 、端末機等を通じ、法人会員等のカード利用を保留し、加盟店からの照会によって当該カード利用を承認することがあり、この場 、法人会員等は、当社が所定の本人確認を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7.カードショッピングを取り消す場は、取消用の売上票に自己の署名を行う等所定の手続によるものとします。
8.法人会員等は、通信料金等、当社所定の継続的サービスについて、法人会員等がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、利用することができるものとします。なお、法人会員等は、会員番号、有効期限に変更が生じた場 、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
9.法人会員等は、換金を目的とする商品・サービス等の購入等にクレジットカード利用可能枠を利用することはできないものとします。
10.法人会員等は、現金化を目的として現行紙幣・貨幣の購入等にクレジットカード利用可能枠を利用することはできないものとします。
第31条の2(本人認証を用いた本カードの利用)
1.加盟店の中には、加盟店が運営するウェブサイトでカードショッピングの決済をオンラインで行う際に、法人会員等に対し、カード番号・有効期限等の入力に加え、当該ウェブサイトから誘導されたウェブサイトにおいて、あらかじめ登録したパスワード又はワンタイムパスワードの入力による認証手続を要求する加盟店(以下「3Dセキュア加盟店」といいます。)があります。
2.法人会員等が3Dセキュア加盟店でカードショッピングを行う場 、法人会員等は、あらかじめ登録したパスワード又は当社に登録された法人会員等の携帯電話番号宛にショート・メッセージ・サービス(以下「SMS」といいます。)を用いて送信されたワンタイムパスワード(以下併せて「ワンタイムパスワード等」といいます。)を入力して本人認証手続を行うものとし、ワンタイムパスワード等による本人認証が行われない場には本カードの利用ができない場 があることを承諾するものとします。ただし、3Dセキュア加盟店との取引であっても、その内容等に応じてワンタイムパスワード等の入力が求められない場 があります。
3.法人会員等は、前項の3Dセキュア加盟店における本人認証で当社に登録された携帯電話番号が用いられること、当該携帯番号宛にSMSでワンタイムパスワードが送信されることを認識し、厳重に携帯電話番号及びワンタイムパスワードを管理するものとし、携帯電話番号が変更になった場 には、速やかに当社に届け出るものとします。
4.法人会員等が前項の規定に違反し、法人会員等以外の者に本カードが利用された場 、それにより生じる一切の債務については、すべて会員が責任を負うものとします。
第32条(商品の所有権)
法人会員等は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したこと又は加盟店が債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約及び債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
⑴善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
⑵商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場 、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第33条(カードショッピングの支払方法)
1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1回払、1カ月スキップ払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス2回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。ただし、1回払以外の支払方法は、あらかじめ当社が適当と認めた法人会員等が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1回払となります。ただし、法人会員等が当社所定の方法により申出をし、当社が適当と認めた場には、リボルビング払いにすることができる場 があります。
2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場は、加盟店が指定する毎
月又は毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都 により支払月が遅れることがあります。
⑴法人会員等が1 払を指定した場 は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場 手数料はいただきません。
⑵法人会員等が1カ月スキップ払を指定した場は、利用代金を翌々月に一括して支払うものとします。
⑶法人会員等がボーナス1 払を指定したときは、利用代金を法人会員等の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場 手数料はいただきません。ただし、加盟店により利用できない場 があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。
⑷法人会員等がボーナス2 払を指定したときは、利用代金と手数料を算した額の2分の1ずつ(1円未満の端数が発生する場には初に 算入します。)を法人会員等の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとします。ただし、利用できる期間、金
額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。
⑸法人会員等がリボルビング払を指定した場 、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」といいます。)に基づく支払元金
(ただし、支払元金が取り決めた金額以下となる場は残金全額となります。)に手数料を加算した金額(以下「弁済金」といいます。)を法人会員は支払う(ただし、法人会員が支払日前に弁済金を支払った場でも当社が請求した手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場 、ボーナス月は、夏期6月、7月、 8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組 せとし、加算月及び加算額は、法人会員が当社に届け出るものとします。また、法人会員の申出があり当社が承認した場 は、毎月の支払元金の増額又は会員が指定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、法人会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場
において、法人会員が当該増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤されたものとみなし、増額前の元金及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象とすることができます。なお、手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
⑹法人会員等が分割払を指定した場 、支払総額は、利用代金に別に定める手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払 数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場は初に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場 、ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組 せとし、加算月及び加算額は、法人会員が当社に届けるものとします。なお、ボーナス月の支払は最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の分割支払金は均等分割支払金とボーナス月加算額との 計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の50%以内とします。また、支払数、支払期間、実質年率、手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(ただし、加盟店により手数料が異なる場 があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
3.法人会員等が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場には、支払方法を変更することができるものとします。この場
、法人会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。
4.本条第2項第4号又は第6号の場において、利用代金と手数料を 算した額を支払 数で除した金額が1円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、法人会員はこれを支払うものとします。(この場 、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。)
5.法人会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1 払として利用された売上情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して法人会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1 払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場 、自動リボサービスについては自動リボサービスの対象となりません。
⑴翌月1 払以外のカードショッピング
⑵年会費(提携カードにおいて提携先が法人会員に請求する年会費等を含みます。)
⑶当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用
第34条(遅延損害金)
1.法人会員がカードショッピングの支払金(以下本条において「支払金」といいます。)を遅滞した場は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
⑴分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第11条第3項、第11条第6項又は前条第4項により当社が翌月に一括して請求した取引については、除きます。
⑵前号以外の取引及び割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
2.法人会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年
率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
⑴前項第1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
⑵前項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
3.当社は、遅延損害金を次 以降のご利用代金、手数料、利息のお支払いと 算して請求することができるものとします。ただし、当社の判断により次 以降の支払時以外のときに請求することがあり、会員はこれを承認することとします。
第35条(早期完済の場合の特約)
法人会員は、当初の契約のとおりに分割払を履行している場には、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払うことにより早期完済をすることもできます。この場 の支払金額は下記計算式により算出した金額とします。未払分割支払金 計-期限未到来の分割払手数料+早期完済手数料 ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。また早期完済手数料は、期限未到来の手数料に対し、10%を超えない範囲の当社所定の割を乗じた金額とします。
以上
【カードショッピングについて】
1.リボルビング払の利用可能枠及び手数料率
利 | 用 | 可 | 能 | 枠 | 当社が審査し決定した枠 |
手 数 料 率 実 質 | 年率13.08%~18.00% | ||||
返 | 済 | 期 | 間 | 原則として毎月末日締切、翌月27日払 | |
遅 延 損 害 金 | 年率14.6%の割 |
2.リボルビング払の支払元金(残高スライド方式)
利 用 残 x | x 払 元 金 |
200,000円以下 | 5,000円~10,000円 |
200,000円超~500,000円以下 | 10,000円~20,000円 |
500,000円超~1,000,000円以下 | 10,000円~30,000円 |
1,000,000円超 | 10,000円~60,000円 |
※月末利用残高により支払月の支払元金が決まります。
※最低支払元金は、当社所定の方法により変更することができます。
※支払元金が取り決めた金額以下になる場には、利用残高全額が支払元金となります。
3.リボルビング払の支払例
(支払例)1月1日に205,000円の商品を購入
締切日末日、支払日翌月27日に口座振替、実質年率18.00%、支払元金が20万円超で1万円、20万円以下で5千円の場
1月 | リボルビングの利用 | 205,000円 |
締切日のご利用残高 | 205,000円 | |
2月 | 支払元金 | 10,000円 |
手数料 | 205,000円×18.00%÷12=3,075円 | |
弁済金 | 13,075円 | |
当月締切日の利用残高 | 195,000円 | |
支払元金 | 5,000円 | |
手数料 | 195,000円×18.00%÷12=2,925円 | |
3月 | 弁済金 | 7,925円 |
当月締切日の利用残高 | 190,000円 |
※手数料の計算において、小数点以下の場には切り捨てになります。
4.分割払の支払 数表
支払 数( ) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 48 |
支払期間(カ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 48 |
実質年率(%) | 12.25 | 13.5 | 13.75 | 14.5 | 14.75 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.75 |
利用代金 100円あたり の手数料(円) | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 | 32.64 |
※ボーナス併用払の場には実質年率が異なることがあります。
※2 払の場には、支払 数2 、支払期間2カ月、実質年率0.0%となります。
5.分割払の支払例
(支払例)利用代金30万円の商品を10 払で購入
金 額 | 計算方法 | |
手 数 料 | 20,400円 | 300,000円×6.80円÷100円 |
支 払 総 額 | 320,400円 | 300,000円+20,400円 |
分 割 支 払 金 (月々の支払金) | 32,040円 | 320,400÷10 |
※分割支払金の単位は1円となり、1円未満の端数は初に算入します。
※端数の調整により実質年率が異なることがあります。
6.ボーナス払の手数料率
実質年率 | 支払 数 | 支払期間 | |
ボーナス1 払 | 0.00% | 1 | 2~6カ月 |
ボーナス2 払 | 13.89% | 2 | 5~12カ月 |
※ボーナス2 払の利用代金100円あたりの手数料は3.5円とします。
※支払月や端数の調整により実質年率が異なることがあります。
7.ボーナス払の支払例
(支払例)4月1日に利用代金30万円の商品をボーナス2 払(支払月:7月・ 12月)で購入した場 の手数料
300,000円×3.5÷100=10,500円
支払総額 300,000円+10,500円=310,500円
1 あたりの分割支払金 310,500円÷2=155,250円
※ボーナス分割支払金の単位は1円となり、1円未満の端数は初に算入します。
コーポレートカード特約
法人会員等は、法人カード会員規約に付帯して、コーポレートカード特約(以下「本特約」といいます。)が適用されることに 意のうえ、お申込みいただいた場には、下記の条項が契約の内容となることを承認するものとします。
第1条(支払方法)
支払方法は、原則1 払のみとし、それ以外の支払方法を指定又は変更できないものとします。
第2条(本特約の優先)
本特約で定めるほかは、法人カード会員規約に従うものとし、本特約の内容と法人カード会員規約の内容が相違する場 、本特約が優先されるものとします。
以上 2022年5月1日
■ 個人情報の取扱に関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
会員(申込者、法人会員及び代表者を含みます。以下同じ。)は、当社が、保護措置を講じた上で、本項⑴の利用 的で本項⑵の個人情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を収集・保有・利用することに同意します。
⑴利用 的
①本契約(本申込を含みます。以下同じ。)並びに今後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理のために利用すること。
②カード利用確認及びカード利用代金の支払等の案内(支払遅延時の請求を含みます。)をすること(下記⑵②の契約情報を含む追加カードに関する支払い等の案内は、会員に案内します。)。
③法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権 収のために利用すること。
④当社の業務を第三者に委託する場に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑵の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑵個人情報
①会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、資産、収入、負債、家族構成、住居状況、運転免許証(平成24年4月1日以降に発行された運転経歴証明書を含み、以下「運転免許証等」といいます。)の保有の有無、その他会員が申告した情報及びその変更情報(映像・音声の情報を含みます)
②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、利用店名、契約額、支払数、分割払手数料、支払方法、振替口座その他契約の内容に関する情報
③本契約に関する利用状況、利用残高及び月々の返済状況等取引に関する情報
④会員の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証等の記号番号、年収証明書、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤本契約に関し、当社が必要と認めた場に、会員の運転免許証等の内容を確認し、又はその写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類となります。)
⑥与信判断又は与信後の管理及び本人確認のため、当社が必要と認めた場に、会員の運転免許証等の記号番号、年収証明書及び住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
⑦インターネット、官報、電話帳及び紳士録等の公開情報。
第2条(当社の個人情報の利用)
1.会員は、当社が前条の 的に加え、下記の 的のため前条⑵①②③の個人情報を利用することに同意します。
⑴当社のクレジット・ローン関連事業、銀行等ローンの保証事業関連、広告関連サービス及び保険等の代理店業務における新商品情報のお知らせ、又はこれらに関連するアフターサービス
⑵当社のクレジット・ローン関連事業、銀行等ローンの保証関連事業、広告関連サービス及び保険等の代理店業務における市場調査、商品開発
⑶当社のクレジット・ローン関連事業、銀行等ローンの保証関連事業、広告関連サービス及び保険等の代理店業務における宣伝物・印刷物・メールの送付等の営業案内
2.会員は、本契約に基づく精算のため、当社と加盟店が前条⑵①②③の個
人情報を利用することに同意します。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員(追加カード会員は除く)及び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場には、会員(追加カード会員は除く)の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
2.会員は、会員(追加カード会員は除きます。)に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員(追加カード会員は除きます。)の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
会社名 項 | 株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
1. 本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6カ月間 | 照会日から6カ月以内 |
2.本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) |
3.債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問いわせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
⑴CIC(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x問いわせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※CICの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
⑵JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00x00x住友不動産xxビル5号館
問いわせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※JICCの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
4.当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
x000-0000xxxxxxxxxx0-0-0問いわせ先:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
※CIC、JICC及び全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
5.本条第3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
⑴CIC 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)等、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量
/ 数/期間、支払 数等)、及び返済状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等)
⑵JICC 本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払 数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権 収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
第4条(個人情報の提供・利用)
1.会員は、本項⑴の提携先が、本項⑵の 的のために個人情報を利用する場に、当社が保護措置を講じた上で会員の個人情報(ただし、第1条⑵
①②の個人情報に限る。)を提携先に提供することに同意します。また、会員は、与信判断の結果、当社が申込を断り又は会員資格停止等の措置をとった場において、当社又は提携先からサービス特典がうけられないときであっても、必要に応じ、サービス特典に関して、当社が提携先に第1条⑵①②の個人情報を提供することに同意するものとします。
⑴提携先 当社との間で個人情報の提供に関する契約を締結し、個人情報の保護措置をとった当社の提携企業
⑵利用 的
①本契約にかかるサービス特典等を会員に提供するため(当社が提供するものに限られません。)。
②提携先が会員との与信管理及び債権管理のために利用すること。
⑶提供方法
①メール、電磁媒体等の電磁的方法
②オンラインによる方法③書面による方法④上記①乃至③のほか当社所定の方法
2.提携先への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。
第5条(第三者からの個人関連情報の取得)
会員は、法人カードについて、当社が本同意条項第1条⑴及び本項⑴の利用的で⑵の個人関連情報を個人データとして第三者から取得することに同 意します。なお、x条は、2022年5月1日以降に法人カードへ入会を申し込みいただいた会員、または本条に別途同意をいただいた会員のみに適用されま
す。
⑴個人データとしての利用 的
アWEBサイト上の会員の行動履歴の把握・分析(当社の保有する情報と掛け わせた行動履歴の把握・分析も含む。)、自他社のプロモーション等の最適化のため。
イ本サービスやカード情報の不正利用、悪用その他当社の提供するサービスの違法又は不当な利用の防止を図るため。
xxx判断、与信後の管理又は本人確認その他取引上の判断を行うため。エ当社が会員に対して提供するサービスの向上及び最適なサービスの提
供のため。
⑵個人関連情報の項
アWEBサイト上の会員の行動履歴、閲覧履歴等
イ閲覧履歴から統計的に推測される、年代・性別、興味・関心事項等の情報ウ端末を識別するための情報、ブラウザを識別するための情報、IPアドレス
等のデバイス情報、電話番号の調査結果データ
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員は、当社及び第3条記載の個人信用情報機関及び前条で記載する提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律にしたがい、次の手続きにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
⑴当社に開示を求める場には、末尾記載の相談窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(当社所定のウェブサイト)によってもお知らせしております。
⑵個人信用情報機関に開示を求める場には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
⑶当社の提携先等に対して開示を求める場には、提携先等に請求してください。
2.万一個人情報の内容がxxでないことが判明した場には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第7条(本規約の不同意の場合)
当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場 又は本規約の内容の全部若しくは一部を承認できない場 、本契約をお断りすることや退会の手続きをとる場 があります。ただし、第2条及び第4条に同意しない場でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は退会の手続きをすることはありません。
第8条(利用・提供中止の申出)
第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場であっても、中止の申出があった場はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書送付や本規約改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場 には、当社所定の方法により申出するものとし、その申出があった場には、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。
第9条(本契約が不成立時及び退会後の個人情報の利用)
本契約が不成立の場であっても、本申込みをした事実は、第1条及び第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。会員の退会の申出又は会員資格の喪失後も、本同意条項に基づき、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第10条(条項の変更)
本同意条項及び付随する特約は法人カード会員規約第29条に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上 2022年5月1日
[相談窓口]
1.商品等の問いわせ、相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.会員規約についての問いわせ、相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記お客様相談室まで連絡ください。
3.宣伝印刷物の送付等、営業案内の中止の申出、個人情報の開示・訂正・削除等に関する問いわせについては、下記お客様相談室まで連絡ください。
[お問いわせ窓口]
PayPayカード株式会社
〔本 社〕x000-0000xxxxxxxxxxx0x0x
〔お 客 様 相 談 室〕電話番号000-000-0000(平日9:30-17:30)
〔コンタクトセンター〕電話番号000-000-0000(平日9:30-17:30)
■ 法人カード会員サービス利用規約
第1条(法人カード会員サービス等)
法人カード会員サービスとは、PayPayカード株式会社(以下「当社」という)が当社のホームページ上で提供する会員専用サイトをいい「、本サービス」とは、当社が発行する法人カード会員が利用できるサービスをいいます。
第2条(会員登録)
1.本サービスは、法人カード会員規約及び法人カード会員規約に付随する規約(本規約を含む)を承認のうえ、本サービスの利用を申し込み当社に承認された法人会員等(以下「利用会員」という)が利用できるものとします。
2.利用会員は、当社にカードの番号、メールアドレス等当社所定の情報(以下
「会員情報」という)を登録申請するものとします。なお、会員情報が変更となった場には、直ちに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
3.本サービスを利用する際に使用するID及びパスワード(以下「ID等」という)は、利用会員自身が設定し当社に届け出るものとします。なお、利用会員は、ID等を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理を行うものとし、いかなる理由であってもID等を第三者に使用させてはならないものとします。
4.当社は、入力されたID等の一致を確認することにより、ID等の入力者を利用会員本人とみなすものとします。
5.利用会員は、当社所定の方法によりID等を変更することができるものとします。
6.ID等が第三者に使用されたことにより利用会員に生じた損害は、当社の故意または過失による場 を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
7.利用会員は、ID等が第三者に使用されたことにより当社または第三者に損害を与えた場 、その損害を賠償しなければならないものとします。
第3条(本サービスの利用)
1.当社が提供する本サービスの内容は、次のとおりとします。
⑴利用会員の住所、勤務先、連絡先、支払口座その他の利用会員が当社に届け出た情報(以下「、属性情報」という)の照会および変更
⑵カードの利用情報の照会および支払方法の変更
⑶法定書面の電磁的交付
⑷キャンペーンの案内およびエントリー登録
⑸ポイントの照会・交換
⑹その他当社が利用会員にお知らせするべき情報の提供
⑺前各号の他、当社が法人カード会員サービス上で利用会員に提供するサービス
2.当社は、本サービスを予告なく以下の理由により本サービスを一時停止・中止する場 があります。
⑴利用会員が退会した場または当社が会員のカードの利用を停止した場 若しくは会員資格を取り消した場
⑵本サービス運営に必要な機器、システムの保守点検
⑶システムの切替による設備更新
⑷天災、災害による装置の故障
⑸その他当社が必要と判断した場
3.本サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.当社は、当社のホームページに公開するなどの方法により利用会員に通知することにより、本サービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。その結果、利用会員に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
5.利用会員は、当社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。
第4条(禁止事項)
1.利用会員は次の行為を行わないものとします。
⑴本サービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為
⑵本サービスによって得られた情報を営利 的に利用する行為
⑶法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為
⑷本サービスの権利の譲渡にあたる行為
⑸その他、当社が不適当と認めた行為
2.本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて当社その他の権利者に帰属するものであり、利用会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
第5条(本サービスの利用の停止)
当社は、以下の場にはID等を利用会員に通知することなく削除することができ、利用会員としての資格を取り消すことができるものとします。
⑴法人会員がカードを退会するなど、カードの会員資格を喪失した場
⑵利用会員がID等の登録等本サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場
⑶利用会員がカード不正使用によって被害が発生したときや、属性情報に変更があり、直ちに当社所定の届出用紙により手続きを行わなかった場など正確な本サービスの提供が困難と当社が判断した場
⑷利用会員が本サービスの利用に際し必要とされる債務の支払または義務の履行を行わなかった場
⑸同じID等で連続してログインエラーとなった場
⑹利用会員が本規約、法人カード会員規約に反する行為をする等、当社が不適当と認めた行為を行った場
第6条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく利用会員に対する通知は、当該利用会員が申し出た電子メールアドレスに通知内容が到達した時をもっ
て、到達したものとします。
2.電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピュータシステムの事故、電子メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の電子メール アドレス等の届け出を行わなかった場は、最終届け出の電子メールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。
第7条(免責事項)
1.当社は、本サービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、サービス利用により生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。
2.本サービスにおいて当社が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、当社が妥当と判断したものであり、当社がその完全性、安全性等を保証するものではありませんが、利用会員は本サービスの利用に際し、公衆 線、専用電話 線、インターネット等の通信経路の特性および、当社が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとみなします。
第8条(準拠法)
利用会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第9条(合意管轄裁判所)
本サービスの利用に関して当社と会員とに生じた紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属的 意管轄裁判所とします。
第10条(本規約の適用および変更)
当社は、会員規約に定める変更手続に従い、本規約を変更できるものとします。
以上 2022年5月1日
■ 法人カード会員WEB明細サービス利用規約
第1条(本サービス内容)
「法人カード会員WEB明細サービス(」以下「本サービス」といいます)とは、 PayPayカード株式会社(以下「当社」といいます)および当社の指定するカード発行会社のカード(一部の提携カード及び一部のキャッシング専用カードを除く)会員(以下「会員」といいます)に対し、毎月のご利用代金請求明細書を法人カード会員WEB明細サービス利用規約(以下「、本利用規約」といいます)に定める方法を利用して提供するサービスをいいます。なお、会員は、本サービスを利用するに当たって、当社が提供する会員専用サイト「法人カード会員サービス」に登録するものとします。
第2条(本サービスの利用)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本利用規約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した場に、会員は本サービスを利用することができるものとします。なお、本サービスは、パソコンによってインターネット接続できる環境を整えていることを前提とします。
2.本サービスの利用登録の方法については、別途当社ホームページ等でご案内します。
第3条(電磁的方法)
1.当社は、電磁的方法によるご利用代金請求明細の提供として、当社所定の日までに当社のサーバー内に会員のご利用代金請求明細を記録し、会員がWebサイト(以下「ウェブ」といいます)から「法人カード会員サービス」を通じて当社のサーバーにアクセスする方法で会員がご利用代金請求明細を閲覧できるようにします。
2.会員は、前項により提供されたご利用代金請求明細の記録を、当社所定の方法により、会員の使用に係るパソコン等に備えられたファイルに記録するものとします。
第4条(ファイルの記録方式)
当社は、ファイルへの記録方式として、html document及びCSVにより会員に提供します。
第5条(カードご利用代金明細の通知方法)
1.当社は、会員が届け出た電子メールアドレス宛にカードご利用代金明細の作成が完了した旨の電子メール(以下「請求確定案内メール」といいます)を、原則として毎月12日以降に配信します。会員は、請求確定案内メールを受領後、パソコンより「法人カード会員サービス」にアクセスして、
「ご利用明細照会(確定)」ページ上のカードご利用代金明細内容を閲覧し、当該利用明細を会員のパソコンのハードディスク等に保存するものとします。なお、携帯電話又はスマートフォン等においても「ご利用明細照 会(確定)」ページを閲覧することはできますが、保存ができませんので、必ずパソコンで閲覧のうえハードディスク等に保存するようにしてください。また、会員は、システムメンテナンスによる本サービス停止・その他の事情により「ご利用明細照会(確定)」ページによる確認ができない場
があることをあらかじめ了承するものとします。請求確定案内メールの配信後1週間以内に会員からの申出がない限り「、ご利用明細照会(確定)」ページの内容について異議がないものとして、口座振替を行います。
2.本サービス利用中は、原則、当社から会員へのご利用代金明細書の郵送は停止します。ただし、ご請求額の確定時(毎月10日頃)において次のいずれかに該当する場は、ご利用代金明細書を送付するものとします。
⑴口座振替のご登録がなされていない場(当社が登録完了していない場 を含む)
⑵会員が退会する等、当社カード会員資格を喪失した場
⑶割賦販売法等によって書面の送付が必要とされる場
⑷その他、当社がご利用代金請求明細書の送付を必要と判断した場
3.当社が第1項にもとづく請求確定案内メールを配信した場は、当社から会員に対して、請求確定案内メールの到達の確認はいたしません。会
員が登録した電子メールアドレスに対して請求確定案内メールを送信したにもかかわらず、会員が請求確定案内メールを受信できなかった場
、当社は一切責任を負わないものとします。
第6条(電子メールアドレス)
1.本サービスの登録は、パソコン、携帯電話又はスマートフォン等から行うことができます。登録した電子メールアドレスに、登録完了メール、請求確定案内メール、解除完了メール等の配信がされます。
2.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場には、遅滞なく「法人カード会員サービス」のサービスメニューから所定の選択を行い、変更の手続きを行うものとします。
第7条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類及び内容)
本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ソフトウェア(ブラウザ)等は、インターネットのウェブ上での当社ホームページのトップ画面にて指定するものとします。
第8条(本利用規約の変更)
当社は、カード会員規約に定める変更手続に従い、本利用規約を随時変更することができるものとします。
第9条(本サービスの利用の中止等)
1.本サービス利用登録会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、いつでも当社が指定する方法により届出るものとします。
2.会員が本利用規約のいずれかに違反したと当社が判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの提供を終了することができるものとします。
3.本サービス利用登録会員が退会する等、当社カード会員資格を喪失した場 及び「法人カード会員サービス」を退会した場は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。
第10条(法人カード会員サービス利用規約の適用)
本利用規約に定めのない事項については、法人カード会員サービス利用規約を適用するものとします。
以上 2022年5月1日