短期社債等振替決済口座管理約款【規定】 備 考 ることで変更の合理性が認められ易くなるとも考えられるので、自社の約款の記載内容に照らして個別条文の引用を行うか否かについて判断すること。 (注)米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)への対応として顧客の個人情報を含む必要な情報を米国税務当局に提供することについて、平成 25 年 6 月 11 日付け「国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」(金融庁・財...
「短期社債等振替決済口座管理約款【規定】」(参考様式)
短期社債等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
(この約款【規定】の趣旨) 第1条 この約款【規定】は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う短期社債等に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。短期社債等の範囲は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 | 証券保管振替機構(以下同じ。)社債等に関する業務規 程(以下「業務規程」という。)第 26 条 |
(振替決済口座) 第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 3 当社は、お客様が短期社債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。 | 業務規程第 18 条、第 25 条、 第 26 条 1 項(3)参照 |
(振替決済口座の開設) 第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。 3 振替決済口座は、この約款【規定】に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款 【規定】の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 (注1) 口座設定申込書の名称は、一つの事例として提示した | 業務規程第 24 条、第 26 条 1項(1)、(2)、社債等に関する業務規程施行規則(以下「施行規則」という。)第 7 条参照 |
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ものなので、例えば総合取引申込書を採用している場合には「総合取引申込書」とするなど、実勢に即して適宜していただけます。 (注2) 各協会員の実情に応じて、「本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます」旨を規定することも考えられます。 (注3) 第3項の「お客様には、~取り扱います。」の規定は、顧客の口座開設時に、機構の業務規程に基づき別途、約諾書面を受け入れる場合は不要。 | |
(共通番号の届出) 第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | |
(契約期間等) 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する○月末日までとします。 2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 | |
(当社への届出事項) 第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 | |
(振替の申請) 第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等について、差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたものを除き、当社に対し、振替の申 請をすることができます。 | 業務規程第 26 条第 2 項(1)、 第 43 条、施行規則第 15 条参照 |
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2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その○営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章 (又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。 1 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき短期社債等の銘柄及び金額 2 お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 3 振替先口座及びその直近上位機関の名称 4 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 5 振替を行う日 3 前項第1号の金額は、その短期社債等の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。 4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、 「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 5 当社に短期社債等の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに短期社債等の振替の申請があったものとして取り扱います。 | |
(他の口座管理機関への振替) 第7条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。 2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。 | |
(担保の設定) 第8条 お客様の短期社債等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。 (注) 口座管理機関は、振替法第 70 条の規定に則って、振替手続きを行うことが求められています。つまり、短期社債等については、同一名義間又は異名義間を問わず、顧客から振替申請があれば、その申請内容に基づいて他の口座管理機関への振替手続きを行わなければならないこととされています。 |
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(抹消申請の委任) 第9条 振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等の償還日が到来した場合には、当該短期社債等について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 | 業務規程第 26 条第 2 項(2)、 第 52 条参照 |
(償還金の受入れ等)【直接口座管理機関の場合】 第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって発行者(支払代理人が選任されている場合には支払代理人)からこれを受領し、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金します。 | 業務規程第 26 条第 2 項(3)参照 |
(償還金の受入れ等)【間接口座管理機関の場合】 第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、○○○○(上位機関)が発行者(支払代理人が選任されている場合には支払代理人)から当社に代わってこれを受け取り、当社が○○○○(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金します。 | 業務規程第 26 条第 2 項(3)参照 |
(お客様への連絡事項) 第 11 条 当社は、短期社債等について、残高照合のための報告をご通知します。 2 前項の残高照合のための報告は、短期社債等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。 なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他 の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったとき | 業務規程第 26 条第 1 項(6)参照 |
短期社債等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
でも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の 2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 | |
(届出事項の変更手続き) 第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。 2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ短期社債等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。 | 業務規程第26 条1 項(4)参照 |
(口座管理料)【各協会員の定める手数料体系に基づき適宜規定する】 第 13 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。 2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それ から充当することがあります。また、料金のお支払いがないとき |
短期社債等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
は、短期社債等の償還金のご請求には応じないことがあります。 | |
(当社の連帯保証義務)【直接口座管理機関の場合】 第 14 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 1 短期社債等の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた短期社債等の超過分(短期社債等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金の支払いをする義務 2 その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (注) 振替法第 11 条第2項に定める加入者からは適格機関投資家、国、地方公共団体その他の政令(振替法施行令第2条)で定める者が除かれている。 | |
(当社の連帯保証義務)【間接口座管理機関の場合】 第 14 条 機構又は○○○○(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 1 短期社債等の振替手続きを行った際、機構又は○○○○(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた短期社債等の超過分(短期社債等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金の支払いをする義務 2 その他、機構又は○○○○(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (注) 振替法第 11 条第2項に定める加入者からは適格機関投資家、国、地方公共団体その他の政令(振替法施行令第2条)で定める者が除かれている。 | 業務規程第 26 条 1 項(5)、社 債等振替法第 80 条、第 81 条 (間接参加者の場合償却義務が生じる。)参照 |
短期社債等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)【同一銘柄について、複数の直近上位機関から開設を受けた顧客口に記載又は記録を行う場合に規定】 第 15 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、〔又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する短期社債等の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされるときで、〕かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。 1 当該銘柄 2 当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。) 3 前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額 | 業務規程第26 条1 項(7)参照 |
(機構において取り扱う短期社債等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)【機構において取り扱う短期社債等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合に規定】 第 16 条 当社は、機構において取り扱う短期社債等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 2 当社は、当社における短期社債等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。 (注) 本条の代わりに、①あらかじめ取り扱わない銘柄の範囲を特定し、本約款【規定】に取り扱わない旨を規定し、顧客への通知を不要とすること、又は、②本条と①を組み合わせて規定することも考えられます。 | 業務規程第 26 条第 2 項(4)参照 |
短期社債等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
(解約等) 第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、短期社債等を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 1 お客様から解約のお申し出があった場合 | |
2 お客様が手数料を支払わないとき 3 お客様がこの約款【規定】に違反したとき 4 【第 13 条による料金の計算期間が満了したときに】口座残高がない場合 | |
5 お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき | 「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」第6条第1号(規則の対象は会員のみで あり、特別会員は対象外) |
6 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反 社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき | 同第2号 |
7 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき 8 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 2 前項による短期社債等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。 (注) 第1項第4号の【 】内は、協会員の実情に応じて適宜規定する。 | 同第3号 |
(解約時の取扱い) 第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を 行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
短期社債等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
(緊急措置) 第 19 条 法令の定めるところにより短期社債等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 | |
(免責事項) 第 20 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 1 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害 2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて短期社債等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 3 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、短期社債等の振替をしなかった場合に生じた損害 4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、短期社債等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 5 前号の事由により短期社債等の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 6 第 19 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 | |
(この約款【規定】の変更) 第 21 条 この約款【規定】は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、【民法第 548 条の 4 の規定に基づき】改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに【店頭表示、インターネット又はその他相当の方法】により周知します。 (注)【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。なお、 「民法第 548 条の 4 の規定に基づき」の文言は、法律上必須の文言ではない。ただし、定型約款については当該文言を挿入す |
短期社債等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 | ||
ることで変更の合理性が認められ易くなるとも考えられるので、自社の約款の記載内容に照らして個別条文の引用を行うか否かについて判断すること。 | |||
(注)米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)への対応として顧客の個人情報を含む必要な情報を米国税務当局に提供することについて、平成 25 年 6 月 11 日付け「国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」 (金融庁・財務省・国税庁)に基づく同意を得る必要がある。また、個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律に基づく同意も得る必要がある。これらの同意について、個別の同意書ではなく、本約款により取得する方法を採る場合には、以下のような規定を追加することが考えられる。 なお、本規定は、個人情報保護委員会・金融庁策定の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第3条及び第 11 条に照らし、文字の大きxx太字にすることを変えること等により、個人情報の取扱いに関する条項が他と明確に区分され、本人に理解されることが望ましい。 (個人情報等の取扱い) 第 ○ 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内 国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者とし |
短期社債等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 | ||
て扱われる者を除きます。) | |||
平成○年○月○日現在 ○○証券(行、金庫)(株式会社) (相互会社) 平成 年 月 日 制定 |
平成 15 年 3 月 25 日 制定
平成 17 年 10 月 20 日 改定
平成 19 年 9 月 18 日 改定
平成 20 年 10 月 29 日 改定
平成 22 年 3 月 17 日 改定
平成 22 年 6 月 25 日 改定
平成 26 年 2 月 17 日 改定
平成 27 年 10 月 5 日 改定
平成 29 年5月 30 日 改定
平成 30 年 12 月 7 日 改定