借主は、本規定の各条項を承認するとともに、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証によるカードローン契約(以下「本契約 」といいます。)に基づいて、当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)および本取引に付随する普通預金取引を行う場合には、本規定の各条項を遵守するものとします。
カードローン規定
借主は、本規定の各条項を承認するとともに、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証によるカードローン契約(以下「本契約」といいます。)に基づいて、当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)および本取引に付随する普通預金取引を行う場合には、本規定の各条項を遵守するものとします。
第1条(契約の成立)
本契約は、借主からの申込を当行が承諾したときに成立します。当行は、本契約が成立した場合、契約内容確認書(以下「本確認書」といいます。)を借主に交付します。ただし、借主が本取引を開始するためには、当行所定の手続が必要となります。
第2条(本取引)
(1)本取引は本契約に基づき当行国内本支店に開設される「カードローン専用口座」(以下「ローン専用口座」といいます。)を使用する当座貸越取引とし、借主は、本取引を重複して利用することはできないものとします。ただし、当行が認めた場合についてはこの限りではありません。
(2)借主は、第5条に定める契約極度額を超えない範囲で、第4条に定める契約期限内において、繰り返し追加して借入できるものとします。ただし、第8条第5項、第14条または第14条の2に基づいて新規借入が停止され、または、本規定に基づく取引の全部もしくは一部が制限され、または、第15条に基づいて本契約が終了した場合は、この限りではありません。
(3)借主は、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。
①本取引を行うために当行が借主に発行した「キャッシュカード(ローン専用)」(以下「ローン専用カード」といいます。)を第3条に従って利用する方法。
②借主が本契約の申込時に「返済用預金口座」として指定した預金口座の「キャッシュカード」( 以下「キャッシュカード」といいます。)を第3条に従って利用する方法。
③その他当行所定の方法。
(4)借主が本契約に基づいて当行に対して負担する一切の債務を「本債務」といい、本契約に基づく未払利息、遅延損害金、および当座貸越元金の合計額を「借入残高」といいます。
第3条(カードによる取引の方法)
(1)借主は、本契約の申込時に本取引に利用するカードをローン専用カードまたはキャッシュカードのいずれかから選択することができるものとします。また、借主は、本契約の契約期間中に、当行所定の方法により本取引に利用するカードの種類を変更することができるものとします。
(2)本取引で利用できる自動入出金機等は、当行または当行の提携先の自動入出金機等のうち、当行所定の自動入出金機等(以下「利用可能ATM等」といいます。)とします。当行は、いつでも通知等なしに利用可能ATM等の範囲を変更することができるものとし、範囲を変更した場合、その旨を当行所定の方法により公表するものとします。
(3)借主が利用可能ATM等を利用して本取引を行う場合、借主は当該利用可能ATM等の取引画面上に出力される指示に基づき操作するものとします。
(4)借主が利用可能ATM等を利用して本取引を行う場合、借主は当行および提携先所定の手数料を支払うものとします。この手数料は、ローン専用口座から当行および提携先に支払われ、本債務に組み入れられるものとします。
(5)当座貸越元金と前項の手数料の合計額が第5条に定める契約極度額を超える場合、借主は借入を行うことはできません。
(6)ローン専用カードおよびキャッシュカードの発行手数料(再発行手数料を含みます。)は、当行所定の手数料とします。第4条(契約期限)
(1)本契約の期限(以下「契約期限」といいます。)は、契約成立日からその1年後の応当月応当日(当日が銀行休業日の場合はその翌営業日)とします。
(2)契約期限の30日以上前にいずれの当事者からも書面により契約期限を延長しない旨の申出がない場合、契約期限は更に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(3)契約期限の30日以上前に当事者の一方から書面により契約期限を延長しない旨の申出がなされた場合、本契約は契約期限に解約されるものとし、この場合の取扱は次の通りとします。
①借主は、契約期限終了後において本契約に基づく債務が残っている場合は、本規定の定めに従い残債務を返済するものとします。
②借主は契約期限の翌日以降、新たに本契約に基づく借入を受けることはできないものとします。第5条(契約極度額)
(1)本契約の当初契約極度額は、本確認書記載の契約極度額の通りとします。なお、当行がやむを得ないものと認めて契約極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、本規定の定めが適用されるものとします。
(2)当行は、前項にかかわらず、本契約の契約極度額を当初契約極度額(借主が当行所定の手続により契約極度額を変更した場合は、変更後の契約極度額をいいます。以下本条において同じ。)を超えて増額することができるものとします。この場合、当行は、借主に対して変更後の契約極度額および変更日等必要な事項を書面で通知するものとします。
(3)上記通知が借主に到達し、または第22条第2項により到達したとみなされるとき以降に、当座貸越元金が増額前の契約極度額を超えた場合は、借主が契約極度額の増額を承認したものとします。また、契約極度額の増額により当座貸越元金が増加した場合に約定返済金額が第8条の通り増額となることも同様に承認したものとします。
(4)当行は、次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、借主に通知することなく契約極度額を減額(契約極度額を0にすることを含みます。)することができるものとします。また、契約極度額が減額された場合、借主は、当座貸越元金が減額後の契約極度額未満になるまで追加の借入はできません。
①借主が本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
②借主の信用状況に関する審査等により、当行または保証会社が契約極度額の減額が必要と認めたとき。
(5)前項により契約極度額が減額となった場合であっても、当行は、借主の信用状況に関する審査等により、当行および保証会社が相当と認めた場合、借主に通知することなく当初契約極度額を上限として契約極度額を増額することができるものとします。
第6条(貸越利率)
(1)当初の貸越利率は、本確認書記載の通りとします。当行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより貸越利率を相当の範囲で変更することができるものとします。この変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(2)本契約による当座貸越元金に対する利息はxx単位を100円とし、前回返済日の翌日から当該返済日までの当座貸越元金に対して、当行所定の利率・計算方法により算出するものとします。
(3)当行は、当行所定の基準を満たす借主に対して、貸越利率を優遇して変更することができるものとします。ただし、当行は借主に通知することなくいつでもその優遇取扱を中止しまたは優遇幅を変更することができるものとします。
第7条(遅延損害金)
(1)当初の遅延損害金の割合は、本確認書記載の通りとします。当行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより遅延損害金の割合を相当の範囲で変更することができるものとします。この変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(2)本契約による当座貸越元金に対する遅延損害金はxx単位を100円とし、延滞が発生した時点の当座貸越元金額に対して、当行所定の利率・計算方法により算出するものとします。
第8条(約定返済等)
(1)借主は、毎月の「約定返済期日」までに「約定返済金額」以上の金額を「約定返済方法」に従って返済するものとします。
(2)「約定返済期日」は、以下の方法で決定されるものとします。
①借主は本契約申込時に毎月到来する一定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日。以下「基準日」といいます。)を指定するものとし、約定返済期日は毎月到来する基準日とします。
②前号にかかわらず、前回の約定返済期日(本契約成立後、一度も約定返済期日が到来していない場合、本契約成立日としま
す。)の翌日以降、次に到来する約定返済期日の前日までに、借主が当行所定の金額以上の返済を行った場合、当該返済日に約定返済があったものとし、次回の約定返済期日は、当該返済を行った日以降、2度目に到来する基準日とします。
③前2号にかかわらず、借主が借入残高がない状態で本契約に基づく借入を行った場合、次回約定返済期日は、当該借入を行った日以降、2度目に到来する基準日とします。
(3)「約定返済金額」は、約定返済時の当座貸越元金額に応じ、以下の通りとします。
約定返済時における当座貸越元金額 | 約定返済金額 |
2千円未満の場合 | 約定返済時における借入残高全額(ただし、2千円を上限とします。) |
2千円以上50万円以下 | 10万円以下の場合2,000円、以後、当座貸越元金額が10万円増すごとに2,000円を追加 |
50万円超300万円以下 | 60万円以下の場合11,000円、以後、当座貸越元金額が10万円増すごとに1,000円を追加 |
300万円超500万円以下 | 350万円以下の場合40,000円、以後、当座貸越元金額が50万円増すごとに5,000円を追加 |
500万円超800万円以下 | 600万円以下の場合60,000円、以後、当座貸越元金額が100万円増すごとに5,000円を追加 |
上表にかかわらず、約定返済時における未払利息および遅延損害金の合計額が上表に定める約定返済金額を超える場合は、その未払利息および遅延損害金の合計額を約定返済金額とします。
(4)「約定返済方法」は、以下のいずれかの方法とします。
①約定返済期日(約定返済期日当日を含みます。以下本項において同じ。)までに約定返済金額以上の金銭をローン専用口座へ直接入金する方法。
②借主が返済用預金口座を指定している場合、約定返済期日までに約定返済金額以上の金銭を返済用預金口座に入金し、約定返済 期日に口座振替により約定返済に充当する方法。この場合、当行は、普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず返済用預金口座から約定返済金額を払戻の上、本債務の返済に充当するものとします。また、約定返済期日の返済処理時点における返済用預金口座の預金残高が約定返済金額に満たない場合、当行はこの時点における返済用預金口座の残高相当額を払戻の上、本債務の返済に充当するものとします。
③その他当行所定の方法。
(5)借主は、前項に規定する約定返済方法に加え、返済時における未払利息および遅延損害金の合計額以上の金銭をローン専用口座に直接入金する方法により、返済を行うことができるものとします。なお、借主が未払利息および遅延損害金の合計額未満の金銭をローン専用口座に直接入金する方法により返済した場合、当行は新規借入を停止することができるものとします。
第9条(返済金の充当順位)
返済金の充当順位は、①未払利息、②遅延損害金、③当座貸越元金とします。第10条(自動融資)
(1)借主が返済用預金口座を指定し、かつ当行所定の手続を行っている場合、返済用預金口座が当行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、契約極度額の範囲内でその不足相当額をローン専用口座から自動的に出金し、返済用預金口座に入金するものとします(以下この手続を「自動融資」といいます。)。この際、ローン専用カード・キャッシュカードの提示または当行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、返済用預金口座の資金不足が①預金の払戻、②預金間の振替・送金、③第8条の返済による場合、自動融資の対象とはなりません。
(2)返済用預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合、自動融資による当座貸越は、総合口座取引規定に基づく当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。
(3)返済用預金口座に対して同日に複数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは当行の任意とします。
第11条(借入残高を上回る金額を返済した場合等)
借主が返済時における借入残高を上回る金額を返済した場合、当行は、借入残高と返済金額の差額をローン専用口座と同時に同一支 店、同一口座番号にて開設される普通預金(以下「本普通預金」といいます。)に入金するものとします。この場合、本普通預金の取扱は以下の通りとし、以下に取り決めのない事項については普通預金規定(または総合口座取引規定)に従うものとします。
(1)本普通預金は、返済時における借入残高を上回る返済がなされたときの借入残高と返済金との差額の受領口座としてのみ利用可能であり、以下の場合を含みその他の目的で利用することはできないものとします。
①各種公共料金等の自動支払口座に指定すること。
②給与、年金、株式・信託の配当金および投資信託の分配金等ならびに公社債等の元利金の自動受取口座として指定すること。
③総合口座に組み入れ、または、残高別金利型普通預金および決済用普通預金に切り替えること。
(2)本普通預金の残高がある場合において、借主が本契約に基づく借入手続を行った場合、当行は本普通預金の払戻請求があったものとして取り扱うものとします。その払戻請求額が本普通預金の残高を上回っている場合、当行は、本普通預金の払戻を行うと同時に、払戻請求額と本普通預金の残高の差額について当座貸越を行います。
(3)本普通預金の残高がある場合、振込による入金を除き、借主は本普通預金に追加で入金することはできないものとします。
(4)本普通預金は、本契約が解約されると自動的に解約されるものとします。また、本普通預金のみを解約することはできません。
(5)本普通預金は無利息、無通帳とします。第12条(期限の利益喪失事由)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行の通知催告がなくても、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらずただちに本債務全額を返済するものとします。
①支払停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③借主の預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令の通知が発送されたとき。
④本債務に限らず、当行に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき、または期限の利益を喪失したとき。
⑤借主が保証会社と締結した「保証委託約款」に基づき、保証会社から保証取消の通知があったとき。
⑥当行に差し入れた書面に虚偽の記載があり、または、虚偽の申告があったことが判明したとき。
⑦借主が住所変更の届出を怠る等借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が当行にとって不明となったとき。
⑧借主が当行に開設した預金口座について、当該預金口座に係る預金規定の解約事由が発生し、当行が預金取引の停止または預金口座の解約の通知を発信したとき。
(2)次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求によって、借主は本債務全額について期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらずただちに本債務全額を返済するものとします。
①当行または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
②借主が本規定に違反したとき。
(3)借主が住所変更の届出を怠る等借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借主が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第 1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当行からの請求によって、借主は本債務全額について期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらずただちに本債務全額を返済するものとします。
(4)借主が住所変更の届出を怠る等借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
(5)本条第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第14条(新規借入の停止)
(1)第12条第2項各号が生じたとき、または、本取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合、当行は契約期間中であっても通知・催告等なしに新規借入を停止することができるものとします。
(2)当行は、借主が満70歳に達したとき、新規借入を停止し、借主は以後、あらたな借入はできないものとします。ただし、当行が認めた場合についてはこの限りではありません。
(3)本条第1項および前項により新規借入が停止された場合であっても、借主は本債務を第8条に定める返済方法により返済するものとします。
第14条の2(取引の制限等)
(1)当行は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、借主に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、借主が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じないときは、本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している借主は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出るものとし、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(3)本条第1項の確認や資料の提出の依頼に対する借主の対応、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情に照らして、本取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合には、当行は、本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(4)本条第1項、第2項および前項の定めにより取引が制限された場合であっても、借主の説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当行は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。
第15条(本契約の終了)
以下に定める事由が発生した場合、本契約は当然に終了するものとします。ただし、当行が認めた場合はこの限りではありません。
①契約期間が満了したとき。
②借主が本債務全額について期限の利益を喪失したとき。
③借主が本債務を完済した日より1年以上新たな借入をしなかったとき。
④当行が審査結果を通知してから1ヵ月以内に借主が当行所定の書類を当行に提出しないとき。
⓹マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
第16条(当行による相殺)
(1)当行は、本債務のうち約定返済期日が到来したもの、または第12条の定めに従って返済しなければならない本債務全額と、借主の当行に対する預金等の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
(2)前項により当行が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行による計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、1年を365日として日割で計算します。
第17条(借主による相殺)
(1)借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他当行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
(2)前項により借主が相殺する場合、借主は相殺を実行する日の15日前までに当行へ書面により相殺の通知をするものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳はただちに当行に提出するものとします。
(3)本条第1項によって相殺する場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率について
は預金規定の定めによるものとします。第18条(債務の返済等にあてる順序)
(1)当行が第16条により相殺する場合に、借主の当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、当行は適当と認める順序方法により充当し、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(2)借主から返済または相殺をする場合に、借主の当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は当行に対する通知をもって充当の方法を指定することができるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当行は借主に対する書面による通知をもって当行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
(3)借主による前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無等を考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
(4)本条第2項のなお書または本条第3項によって当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとして、当行は充当の順序方法を指定することができるものとします。
第19条(債権の譲渡)
当行が本規定に基づく債権を他に譲渡した場合、借主は、当行から債権譲渡の通知を受けるまでは当行を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は、譲受人を債権者として債務を支払います。
第20条(カードの管理等)
(1)ローン専用カードの所有権は当行に帰属し、借主は善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
(2)借主は、ローン専用カードの暗証を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないよう相当の注意をもって厳格に管理するものとします。
(3)当行が、ローン専用カードの電磁的記録によって利用可能ATM等の操作の際に使用されたローン専用カードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越を行った上は、ローン専用カードまたは暗証につき事故があっても、そのために生じた損害については、借主が責任を負うものとします。ただし、この当座貸越が偽造カードまたは変造カードによるものである場合、および盗難カードによるものである場合の当行の責任については、それぞれ後記第20条の2、第 20条の3によるものとします。
(4)当行国内本支店の窓口においてローン専用カードを確認し、当行所定の請求書・諸届その他の書類に記入または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し、取り扱った上は、ローン専用カードまたは暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第20条の2(偽造カード等による当座貸越)
ローン専用カードの偽造または変造による利用可能ATM等を使用した当座貸越については、借主の故意による場合または当該当座貸越について当行が善意、かつ無過失であって借主に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。その場合、借主は、当行所定の書類を提出し、ローン専用カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第20条の3(盗難カードによる当座貸越)
(1)ローン専用カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた利用可能ATM等による当座貸越については、借主から申出があり、かつ次の各号のすべてに該当する場合、当行は本条第2項に定める貸越対象額について、借主にその支払を請求しないものとします。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
②当行の調査に対し、借主より十分な説明が行われていること。
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2)前項の申出がなされた場合、当該当座貸越が借主の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該当座貸越(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、この規定において「貸越対象額」といいます。)について、その支払を請求しないものとします。ただし、当該当座貸越が行われたことについ
て、当行が善意、かつ無過失であり、かつ借主に過失があることを当行が証明した場合には、当行が支払を求めることができない金額は、貸越対象額に係る額の4分の3に相当する金額とします。
(3)本条第1項および前項は、本条第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を不正使用され生じた利用可能ATM等による当座貸越が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、本条第2項の規定は適用しないものとします。
①当該当座貸越が行われたことについて当行が善意、かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合 A 借主に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 借主の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によって行われた場合
C 借主が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してローン専用カードが盗難にあった場合
(5)第20条の2および第20条の3は、当行とカードローン契約を締結する個人で、名義の如何にかかわらず個人に対する当座貸越と認められるものに対してのみ適用されます。
第21条(本人確認方法)
(1)契約または届出・契約事項の変更、解約等の当行所定の手続を行うときは、借主は当行所定の書面に署名するとともに、当行所定の本人確認資料を提示するものとします。ただし、当行に他の取引に関して届け出た印鑑がある場合は、当行所定の手続に限り、本人確認資料の提示に代えて、当行所定の書面に届出印鑑を押印することにより取引を行うこともできるものとします。
(2)当行所定の手続につき、電話その他当行所定の方法により手続を行う場合、ローン専用カードまたはキャッシュカードの暗証番号、その他当行所定の事項の入力、聴取等により本人確認を行うことができるものとします。
第22条(届出事項)
(1)氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等その他当行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに当行に書面または当行所定の方法で届け出るものとします。この届出前に生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
(2)前項の届出を怠る等借主の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
(3)ローン専用カードまたはキャッシュカードを失った場合には、借主はただちに書面または当行所定の方法で届け出るものとしま す。この届出を受けたときは、当行はただちに当座貸越停止の措置を講じるものとします。この届出の前に、電話等による通知があった場合にも同様とします。この電話等による通知または届出の前に生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
(4)①家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、ただちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を当行に書面で届け出るものとします。
②家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、ただちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
③すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも前記各号と同様に当行に届け出るものとします。
④前各号の届出事項に取消または変更が生じたときも同様に当行に届け出るものとします。
⑤前各号の届出前に生じた損害については当行は責任を負わないものとします。第23条(報告・調査等)
(1)債権保全等の理由で当行が必要と認めた場合、借主は当行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
(2)当行は、借主に対して収入状況の変動を確認するために、収入証明書類(源泉徴収票もしくはその他資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出を求める場合があります。
第24条(費用負担)
本契約に基づく諸取引に関して権利の行使もしくは保全に要した費用(消費税を含みます。)は借主が負担するものとします。当行 は、当行所定の日に返済用預金口座またはローン専用口座からキャッシュカード・普通預金・総合口座通帳および払戻請求書またはローン専用カードによらず引落の上、その支払に充当するものとします。なお、本契約に必要な印紙代については当行が負担します。
第25条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または本確認書記載の保証会社の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第26条(本規定等の変更)
(1)本規定の各条項および本取引に係る諸条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。ただし、契約極度額の増減額等、諸条件の変更に関し他の条項において通知・公表等の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。第27条(管理・回収業務の委託)
当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本債務の管理・回収業務を委託できるものとします。
第28条(SMBCダイレクト)
借主のうち当行所定の条件を満たし、当行が利用を認めた日本国内在住の個人は、当行所定の限度において、当行の定めるところに従い、それぞれ、本契約に関して、次の各号に掲げる借主の区分に応じ、当該各号に掲げる規定に定める利用者として、当該各号に掲げる規定2.(1)に定めるSMBCダイレクトを利用することができます。 次の各号に掲げる規定2.(1)に定めるSMBCダイレクトの取扱については、本規定に定めのないものについては、それぞれ、当該各号に掲げる規定によるものとします。
①普通預金の預金者でありローン専用口座をSMBCダイレクト利用規定2.(3)に定めるサービス利用口座として追加している借主 S MBCダイレクト利用規定
②前号以外の借主 SMBCダイレクト(カードローン)利用規定第29条(準用)
ローン専用カード、キャッシュカードおよび利用可能ATM等の取扱については、本規定に定めのないものについては、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定によるものとします。
第30条(その他特約事項)
借主は当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により取引ができないことがあることを承認します。
以上
保証委託約款
私は、次の各条項を承認の上、株式会社三井住友銀行(以下「銀行」といいます。)との、『カードローン規定』(以下「原契約」といいます。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいま す。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.約款に基づく契約(以下「本契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」といいます。)の範囲は、原契約に基づき私が銀行に対し負担する借入 金、利息、損害金その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延長されたときは、当然に本契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、原契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済)
保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い信用を毀損し、または業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.私が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行と保証会社が協議し決定した対応内容に何ら異議を申し立てません。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第5条(保証の解除)
1.原契約または本契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本契約を解約することができるものとします。
2.前項により本契約を解約した場合でも、私が既に原契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第6条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、私が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、私に対する通知、催告を要せず、銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が私に対して有していた原契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。第7条(求償権の範囲)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した全額。
②保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
③上記①②の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)としま
す。
④保証会社が私に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。第8条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第6条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について行使することができるものとします。
①銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
②保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、民事再生手続開始その他これらに類する申立があったとき。
③租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④原契約または本契約の条項に重大な違反をしたとき。
⑤その他私の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。ただし、私が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、私は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第9条(弁済の充当順序)
1.私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、保証会社は、私の利益を一方的に害しない範囲内
において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.私が保証会社に対し複数の債務があるとき(原契約に基づくものであるか否かを問わない)、私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、充当の順序について私と保証会社で合意することができるものとします。ただし、私と保証会社で合意がなく、かつ、私から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第10条(通知義務等)
1.私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、ただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、ただちに保証会社に通知し、指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、ただちに保証会社に届出るものとします。
4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得できるものとします。
第11条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続を行うものとします。
第12条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第6条および第8条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第13条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで
(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が私の一般の利益に適合するとき。
②変更内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第14条(債権の譲渡)
保証会社は、本契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。第15条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず、保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上