Contract
山口市印刷物製造請負契約約款
(総則)
第1条 山口市(以下「発注者」という。)及び受注者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、製造仕様書(別添の仕様書、図面、見本及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び製造仕様書を内容とする印刷物の製造請負契約及び製造請負単価契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の印刷物(以下「印刷物」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に製造し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する印刷物を完成させるため、当該印刷物の製造(以下「製造」という。)に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは製造仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とで協議を行った場合を除き、製造を行うために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報等を取り扱う場合は、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所をもって、合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約保証金)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を発注者に納付しなければならない。ただし、受注者が第2号から第6号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 国債及び地方債
(3) 政府の保証のある証券、金融債、公社及び市長が確実と認める社債
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払い保証した小切手
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書きをした手形
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上の額としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
4 発注者は受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合には、利息は付さない。
(契約保証金の免除)
第3条 山口市財務規則(平成17年山口市規則第44号)第125条の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は、適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、印刷物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、印刷物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、印刷物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を省略することができる。
4 受注者は、印刷物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意するものとする。また、発注者は、印刷物が著作物に該当しない場合には、当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に改変すること
ができる。
5 受注者は、印刷物(製造を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該印刷物を使用し、若しくは複製し、又は第1条第5項の規定にかかわらず当該印刷物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が製造に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受注者は、第三者の著作権を侵害したときは、受注者の責において、紛争を処理し、又は賠償しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、製造の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、製造仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(履行報告)
第8条 受注者は、製造仕様書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(印刷物材料の品質)
第9条 印刷物材料の品質については、製造仕様書に定めるところによる。
(条件変更等)
第10条 受注者は、製造に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 製造仕様書が一致しないこと。
(2) 製造仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 製造仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 製造仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに受注者を立ち合わせて調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、製造仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により製造仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合の費用は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(製造仕様書等の変更)
第11条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、製造仕様書又は製造に関する指示(以下「製造仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、製造仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合の費用は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
2 前項の規定により製造仕様書等を変更したときは、発注者及び受注者は、遅滞なく変更契約を締結しなければならない。
(製造の一時中止)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定より製造を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の続行に備え製造の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合の費用は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第13条 受注者は、受注者の責めに帰することができない事由により履行期間内に印刷物を引渡しできないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第14条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合の費用は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(履行期間の変更方法)
第15条 履行期間の変更については、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、印刷物製造契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第13条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第16条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、印刷物製造契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(危険負担)
第17条 第19条第2項に規定する検査に合格する日までに印刷物に生じた損害その他製造の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者が負担する。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(中間検査)
第18条 発注者は、製造の中間において、必要がある場合には、検査を行うことができる。
(検査及び引渡し)
第19条 受注者は、製造を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して10日以内に受注者の立会いの上、印刷物についての検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該印刷物を発注者に引き渡さなければならない。
4 受注者は、第2項の検査の結果不合格となり、印刷物について取替え又は修補を命ぜられたときは、遅滞なく当該取替え又は修補を行い、発注者に取替え又は修補の完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、取替え又は修補の完了を製造の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(請負代金の支払)
第20条 受注者は、前条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(消費税等率変動に伴う請負代金額の変更)
第20条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを請負代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(部分払)
第21条 受注者は、製造仕様書等により部分的に印刷物を引き渡し、印刷物が第19条第2項に規定する検査に合格したときは、当該部分の引渡しに係る印刷物の請負代金相当額の請求を行うことができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払については、第20条第2項の規定を準用する。
(請負代金の支払の遅延利息)
第22条 発注者は、その責めに帰する理由により第20条第2項に規定する支払期間内に請負代金を支払うことができないときは、受注者に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、これを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、その責めに帰する理由により第19条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第20条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、その超えた日において満了したものとみなし、その超えた日数に応じ、前項の遅延利息を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第23条 発注者は、引き渡された印刷物が種類又は品質に関して製造仕様書等の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、受注者に対し、印刷物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の履行の追完の方法は、発注者の請求に基づく方法とする。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前3項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求及び契約解除の行使を妨げるものではない。
(契約不適合の担保期間)
第24条 発注者は、契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、当該契約不適合を理由とした履行の追完、請負代金額の減額及び損害賠償の請求並びに契約の解除をすることができない。ただし、受注者が印刷物の引渡し時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金)
第25条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に印刷物を引き渡すことができない場合において、発注者は、履行期間経過後に引き渡される見込みがあると認めたときは、違約金
の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、請負代金額から第21条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、延長日数に応じ、法定利率を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の額が100円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。この場合において、発注者が第19条第2項に規定する検査に要した日数は違約金の徴収日数には算入しないものとする。
3 前2項に規定する違約金の徴収は請負代金より控除する方法により行うものとする。
(発注者の解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期間内に印刷物の全部又は一部の完成をしないとき。
(2) 正当な理由なく、第23条第1項及び第2項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) この契約を履行することが不能であることが明らかであるとき。
(2) 受注者が印刷物の完成を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 印刷物の一部の完成が不能である場合又は印刷物の一部の完成を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 受注者が詐欺その他不正の行為をしたとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは印刷物製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
5 受注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
6 第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合に
おいては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第27条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4) 受注者が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。
2 前条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第28条 発注者は、自己の都合により契約の解除が必要となったときは、この契約を解除することができる。この場合において、発注者は、受注者に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(受注者の解除権)
第29条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合の損害額は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(引渡し済印刷物の取扱い)
第30条 第26条から前条までの規定により契約が解除された場合において、既に引渡しされた印刷物がある場合の取扱いについては、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第31条 受注者は、この契約に関して、第27条第1項各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第27条第1項第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金額の10分の2に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第19条の規定により印刷物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(債務不履行等に伴う違約金)
第32条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の
10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(1) 受注者がその責めに帰すべき理由によりその債務の履行をすることができなくなったとき。
(2) 受注者が正当な理由がないのにその債務の履行をしないとき。
(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
イ 受注者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人
ロ 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人
ハ 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第64条第2項の規定によ
り選任された管財人
(違約金等の徴収方法)
第33条 受注者がこの契約に基づく違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から延滞日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第34条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定めるものとする。