Contract
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契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」等でご確認ください。「ご契約のxxx(約款)」は、必要に応じて当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)のWeb約款をご覧いただくか、取扱代理店または当社にご請求ください。
※「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。ご契約の手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場
は、当社にお問い
※「
ご契約のxxx(約款)」について、冊
わせください。
子ではなく、Webで閲覧する方法(Web約款)をご選択いただくことも可能です。この場 、冊子 の「ご契約のxxx(約款)」はお届けしませんのでご注意ください。お申込み後にお届けをご希望される場 は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
※Web約款を新たにご選択いただくと、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。
積立傷害保険「晴れやか世代」(積立型基本特約(無配当)
付特定傷害保険)をご契約いただくお客さまへ
重要事項のご説明
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
この書面では、積立傷害保険「晴れやか世代」(積立型基本特約(無配当)付特定傷害保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
保険契約者と被保険者が異なる場 には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。この書面は、ご契約後も保管ください。
ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い わせください。
このマークに記載の事項は、「ご契約のxxx(約款)」の第1部に記載されています。
2014年7月1日以降始期契約用
この「重要事項のご説明」では、積立傷害保険「晴れやか世代」(積立型基本特約(無配当)付特定傷害保険)について説明しています。
積立型 基本特約
(無配当)
条件付 戦争危険等 免責に関する一部修正特約
訴訟の提起に
関する特約
基本となる補償
セットすることができる主な特約(任意セット特約)
ケガのオプション補償
生活サポート一時金支払特約
ケガの補償
死亡保険金 部位・症状別保険金
支払特約 支払特約
ケガ以外のオプション補償
日常生活賠償特約 携行品特約
自動的にセットされる特約(自動セット特約)
保険期間
始期日
満期日
※図は一時払の場合のイメージです。
補償部分
積立部分
保険料
満期 返れい金
積立保険の仕組み、基本となる補償、セットすることができる主な特約(任意セット特約)、自動的にセットされる特約(自動セット特約)は次のとおりです。
用語のご説明
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
保険期間、保険年度、始期日、解約日、満期日、治療
▲▲▲
約款
補償の対象者等
保険金
保険金額保険料
満期返れい金その他
普通保険約款特約
保険契約者被保険者 保険金
保険金額
保険料
満期返れい金
危険 配偶者親族 未婚
他の保険契約等
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。保険契約により補償の対象となる方をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場 に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場 に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
保険期間が満了した場 に、当社が保険契約者に支払う金銭であり、保険証券記載の満期返れい金をいいます。
傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。これまでに婚姻歴がないことをいいます。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい、いずれも積立保険を含みます。
被保険者は、始期日における年令が満70才以上であり、かつ満期日における年令が満90才以下の方で保険申込書の被保険者欄記載の方(本人)となります。
日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、以下のとおりです。
●本人
●配偶者
●本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族
●本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
※同居・別居の別や続柄は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
(2)基本となる補償等
①基本となる補償 契約概要 注意喚起情報
基本となる補償は、次のとおり構成されています。
また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡保険金額の全額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為によるケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ●無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●入浴中の溺水(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金を支払います。) ●原因がいかなる時でも、誤嚥(えん)によって生じた肺炎 ●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ ●自動車競争選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中のケガ など |
部位・症状別保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合に、次の金額をお支払いします。 ①治療日数の合計が5日以上の場合 ・【部位・症状別基本保険金額】×支払倍率(5倍~120倍) ②治療日数の合計が4日以内の場合 ・【部位・症状別基本保険金額】(1倍) |
②主な特約の概要
契約概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、すべての契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約) b.ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
自動セット特約 | 積立型基本特約 (無配当) | 満期返れい金のお支払いや、保険料の自動振替貸付・契約者貸付の規定など、積立型保険固有の事項につき、規定している特約です。 |
任意セット特約 | 生活サポート一時金支払特約 | 事故により下肢(足指を除く)に骨折または脱臼を被った場合に、生活サポート一時金の全額をお支払いします。ただし、保険年度ごとに1回に限ります。 ※骨粗しょう症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼などはお支払いの対象となりません。 |
日常生活賠償特約 | 日本国内において、日常生活の事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償します。 | |
携行品特約 | 事故(盗難・破損・火災など)により携行品に損害が生じた場合に、被害物の損害の額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 |
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
日常生活賠償特約など、補償内容が同様の保険契約が他にある場合は、補償が重複することがありますのでご注意ください。詳細は最終ページの(4)特約の補償重複をご確認ください。
契約概要
③保険金額の設定
●保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際にご契約される保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。 b.各保険金額は引受の限度額があります。保険金額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してく
ださい。
なお、死亡保険金額は、保険契約者と被保険者が異なる契約において、その被保険者の同意がない場合、同種の危険を補償する
契約概要
他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
➃保険期間および補償の開始・終了時期
● 保 険 期 間:5年等
注意喚起情報
保険期間5年以外の販売状況については、取扱代理店にお問い合わせください。
● 補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
● 補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み 契約概要
保険料は保険金額・保険期間・満期返れい金等によって決定されます。お客さまが実際にご契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
2 契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務(保険申込書の記入上の注意事項)
②保険料の払込方法
注意喚起情報
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実
契約概要
ご契約と同時に全額を払い込む一時払と、分割払(月払、年払)があります。分割払の場合には、一時払と比べて払込保険料総額が割増となります。ただし、契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
初回保険料以外のお払込みは口座振替となります。ただし、初回保険料から口座振替でお払込みいただくこともできます。詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
●保険料払込方法が分割払の場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払い込んでください。払込猶予期間内
(保険料払込期日の翌月末日まで)に分割保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いできません。
【払込猶予期間内に分割保険料の払込みがない場合】
払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします(保険料の自動振替貸付)。なお、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えできない場合、またはお立替えの限度額を超えた場合には、ご契約は失効しますのでご注意ください。
●初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の前月または当月(始期日により異なります。詳細はお申込みの際にご確認ください。)に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
(4)満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険では、保険期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合は、保険証券に記載された満期返れい金を保険契約者にお支払いします。解約等により、保険期間が満了しない場合には、満期返れい金はお支払いできなくなります。なお、この保険には契約者配当金はありません。
(5)その他
①法人のご契約
注意喚起情報
法人が保険契約者となられる場合、自己資金でご契約いただくことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。なお、借入れを行い、これが保険料に充当されていると判断された場合には、借入れに伴う支払利息と保険契約から生じる利益の計上時期について税務上対応を要することがありますので、借入金によるご契約はお引受いたしておりません。
②銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
●この保険契約のお申込みの有無は、保険加入以外の金融機関のお取引には影響ございません。
●この保険契約は、預金ではありません。また、預金保険機構の対象でもありませんのでご注意ください。
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
●保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、右図のような書面でお申出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、当社「お客さまデスク クーリングオフ係」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●営業または事業のためのご契約
●第三者の担保に供されているご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●「通信販売特約」に基づき申し込まれたご契約
●質権が設定されたご契約
●取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
●クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が生じていた場合は、保険金をお支払いします。
●クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っている ことから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
(3)死亡保険金受取人
①特に死亡保険金受取人を定めなかった場合
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。
②死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
注意喚起情報
〈ハガキの記載内容〉
xxxxxx区 xx駿河台 3-11-1
三井住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社
お客さまデスク
クーリングオフ 係
表面〔宛先〕 裏面〔記載事項〕
1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
注意喚起情報
●お客さまの同意をいただかない限り、保険商品の募集時に銀行等の他の業務に関する情報を利用すること、およびお申込みに関して知り得た情報を銀行等の他の業務に利用することはありません。
なお、保険契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約されていた場合は、保険契約が無効となります。
※企業等が保険契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。
③ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
注意喚起情報
(4)その他
①「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、積立保険の加入やxxの現金取引などを行うにあたって、取引時確認を行うことが義務づけられています。ご加入にあたり、所定の公的証明書のご提示、ご職業や取引目的のご申告などをお願いすることがありますので、ご了承ください。また、ご職業の変更など、確認させていただいた内容が変更された場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。
②米国の税法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日米政府間の『国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明』に対応するため、この保険契約へのご加入にあたっては、下記に該当しない旨を宣誓していただきます。
[個人のお客さまの場合]米国における納税義務者
[法人のお客さまの場合]米国に登記された非上場の法人、または、議決xxの25%超を直接・間接に米国人あるいは米国法人に保有されている非上場の法人
上記に該当する場合は、所定の書面をご提出していただきますのでお申し出ください。なお、お客さまのご事情の変化により上記に該当すると推測される場合など、保険契約の締結後であっても、米国税法で規定される文書の提出などをお願いすることがあります。
その他ご留意いただきたいこと
3
契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等
ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。取扱代理店または当社にご通知ください。
①保険証券記載の住所を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
注意喚起情報
(1)取扱代理店の権限 注意喚起情報
(4)特約の補償重複 注意喚起情報
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
下表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(積立傷害保険
「晴れやか世代」以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の
(2)保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申し出ください。
契約概要
●解約の場合、満期返れい金はお支払いできなくなります。
注意喚起情報
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも満期返れい金、積立部分に係る返還保険料等は80%まで補償されます。ただし、破綻後の予定利率見直し等により、80%を下回ることがあります。また、保険金、補償部分に係る返還保険料等は90%まで補償されます。
(3)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(。注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険 者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 積立傷害保険「晴れやか世代」の日常生活賠償特約 | 自動車保険の 日常生活賠償特約 |
② | 積立傷害保険「晴れやか世代」の携行品特約 | GK すまいの保険の 自宅外家財(6つの補償)特約 |
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
●解約の条件によって、始期日から解約日までの既経過期間や、解約日から満期日までの未経過期間、および既にお払込みいただいた保険料等により計算した解約返れい金を返還します(解約返れい金を返還できない場合もあります。また、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。)。
●解約返れい金は多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となります。
特に経過期間が短い場合には、返れい金がお払込保険料総額を大きく下回る場合がありますので、ご注意ください。詳細は取扱代理
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
(5)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
店または当社にお問い合わせください。
(3)被保険者からの解約
失効について、保険金支払後の保険契約
注意喚起情報
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者に解約を求めることができます。この場合、保険契約者は解約しなければなりません。
被保険者による保険契約の解約請求
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求 等のために、再保険引受会社に提供することがあります。 当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、
グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(6)継続契約について
●保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。
●当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(7)事故が起こった場合
事故が起こった時は、取扱代理店または当社にご連絡ください。賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行うときは、保険金請求書など、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx(約款)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の手続(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度
契約内容登録制度、保険証券の確認・保管、契約者貸付、税法上の取扱い
〈保険に関する相談・苦情・お問い合わせは〉
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
〈万一、事故が起こった場合は〉
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料)
事故は いち早く
〈指定紛争解決機関〉 注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
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契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項