Contract
貸 金 庫 規 定
(手動管理方式用)
1.(この規定の取引に係る契約の成立)
当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該取引に係る契約が成立するものとします。
2.(反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、後記13.解約等の(3)①、②のAからF、および③のAからEのいずれにも該当しない場合に使用することができ、同13.解約等の(3)①、②のAからF、および③のAからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。
3.(格納品の範囲)
(1)貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
①公社債券、株券、その他の有価証券
②預金通帳、証書、契約証書、権利書、その他の重要書類
③貴金属、宝石、その他の貴重品
④前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2)当金庫は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。
4.(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までに借主または当金庫から解約の申し出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとする。継続後も同様とします。
5.(使用料)
(1)貸金庫の使用料は、当金庫手数料一覧表により1年分を前払いするものとし、毎年4月25日(当日が休日の場合は翌営業日)に、借主が指定した預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ使用料に充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算により支払って下さい。
(2)使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3)契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により払戻します。
6.(鍵の保管)
貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当金庫立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当金庫が保管します。
7.(貸金庫の開閉等)
(1)貸金庫の開閉は借主または借主が予め届出た代理人が正鍵を利用して行って下さい。
(2)開庫にあたっては、当金庫所定の開庫依頼票に届出の印鑑により記名押印して提出して下さい。なお、閉庫後は貸金庫の施錠を確認して下さい。
(3)格納品の出し入れは、当金庫指定の場所で行って下さい。
8.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
9.(届出事項の変更等)
(1)印鑑を失ったとき、または印鑑、名称、代表者、代理人、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに借主から書面によって当店に届出て下さい。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
正鍵を失ったとき、もしくはき損したときも同様とします。
(2)届出のあった名称、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合は延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
10.(印鑑、鍵の喪失時の取扱い)
(1)印鑑もしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、当金庫所定の手続きをした後に行って下さい。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)正鍵を失った場合またはき損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払って下さい。なお、当金庫が貸金庫の変更を求めたときには、直ちにこれに応じて下さい。
11.(印鑑照合等)
開庫依頼票、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
なお、使用される鍵について当金庫は確認する義務を負いません。
12.(損害の負担等)
(1)災害、事変その他の不可抗力の事由または当金庫の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開庫に応じ
られないことがあります。このために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項の事由による格納品の紛失、減失、き損、変質等の損害についても当金庫は責任を負いません。
(3)借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当金庫または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償して下さい。
13.(解約等)
(1)この契約は、借主の申し出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵および届出の印鑑を持参し、当金庫所定の手続きをしたうえ、貸金庫を直ちに明渡して下さい。
なお、正鍵または届出の印鑑を失った場合に解約するときは、このほか「10.印鑑、鍵の喪失時の取扱い」に準じて取扱います。
(2)次の各号の一にでも該当する場合は、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続きをしたうえ、貸金庫を明渡して下さい。
前記4.契約期間等の契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
①借主が使用料を支払わないとき。
②借主について相続の開始があったとき。
③借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当金庫もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき。
④店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき。
⑤借主または代理人がこの規定に違反したとき。
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。
①借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②借主または代理人が、次の何れかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(4)前二項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として、解約日または、契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算により支払って下さい。
この場合、前記5.使用料.(3)にもとづく払戻金は、延滞損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払って下さい。なお、当金庫はこの不足額を明渡しの日に前記5.使用料.(1)の方法に準じて自動引落としすることができるものとします。
(5)第1項から第3項の明渡しが3か月以上遅延したときは、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には、破棄することができるものとします。
なお、当金庫は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
(6)使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当金庫からの請求があり次第支払って下さい。
14.(貸金庫の修繕、移転等)
貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当金庫が格納品の一時引き取りまたは貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じて下さい。
15.(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、または店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開庫し、臨機の処置をすることができるものとします。このため生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
16.(譲渡、転貸等の禁止)
貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。
17.(準拠法、合意管轄)
(1)この取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この取引について訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18.(規定の改定)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2020.4.1 現在)