マスターユーザとは初回ログイン ID 取得を行うユーザであり、全てのユーザの管理(ユーザの追加、権限付与等)ができます。
〈東邦〉外国送金WEB受付サービスご利用規定
第1条 サービスの概要
1.サービス内容
「<東邦>外国送金WEB受付サービス」(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が当行に対し、パーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます)によりインターネットを経由して東邦銀行(以下「当行」といいます)に対して本規定所定の取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次のサービスを利用することができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)照会サービス
2.使用機器等
(1)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。機器等は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
(2)インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスをご利用できません。なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成等によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行ホームページに掲示する当行所定の日および時間帯とします。
ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4.取引日付
(1)契約者は当行所定の利用時間帯に、当行翌営業日以降を取引を行う日付として指定して(かかる日付を以下「指定日」といいます)本サービスによる取引依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内の当行営業日を指定することができ、指定日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2)指定日が当行営業日であっても、市場環境、取引相手国の都合等によっては、指定日の翌営業日以降の取扱となる可能性があること、および取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。
5.本サービスのマスターユーザ、管理者ユーザ、一般ユーザ
(1)契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下「マスターユーザ」といいます)を設定するものとします。
マスターxxxとは初回ログイン ID 取得を行うユーザであり、全てのユーザの管理(ユーザの追加、権限付与等)ができます。
(2)マスターユーザは、本サービスの利用に関する権限のうち、当該マスターユーザが定める範囲内で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」)を追加登録することができます。
6.マスターユーザが行う取引
マスターxxxはパソコンから当行所定の管理業務を行うことができます。なお契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
7.管理者ユーザが行う取引
管理者ユーザはマスターユーザから付与された権限の範囲内のサービスをパソコンから利用することができます。なお、マスターxxxはマスターユーザ本人の責任において管理者xxxに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
8.一般ユーザが行う取引
一般ユーザはパソコンから当行所定の範囲のサービスを利用することができます。なお、マスターxxxはマスターユーザ本人の責任において一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、法人格のない団体、または個人事業主の方
(2)インターネットを利用可能な環境のある方
(3)本規定の適用に同意した方
(4)当行本支店に本サービスにかかる月間利用料、外国送金代り金および取引手数料の引落しができる円建て普通預金または円建て当座預金口座をお持ちの方
2.利用申込の不承諾
前項に該当する方からの利用申込であっても、申込受付後に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当 行が利用申込を承諾しない場合、本サービスの利用を申込む方(以下「利用申込者」といいます)はこの 不承諾につき異議を述べないものとします。また、当行は承諾しない理由を通知いたしません。
3.利用申込手続き
本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることに同意したうえで、「<東邦>外国送金WEB受付サービス申込者(兼利用手数料等預金口座振替依頼書)」(以下「申込書」といいます)に、所定の事項を記入し当行に提出することにより、利用申込手続きを行うものとします。
第3条 リスクの承諾
1.当行は本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第4条 決済口座
1.届出
(1)契約者は、本サービス申込にあたり、当行本支店における契約者名義の円貨建ての普通預金または当座預金口座の一つを、本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書において届け出るものとします。
本サービスの申込、届出、依頼、通知等の各種届出書類には、代表口座のお届印を使用するものとします。
(2)代表口座は、原則として「月間利用料引落口座」、円貨建ての「外国送金代り金引落口座」および「取引手数料引落口座」とします。
また、外貨建ての「外国送金代り金引落口座」については、代表口座と別に、当行本支店における契約者名義の外貨建ての普通預金を、申込書において届け出ることができるものとします。
(3)前号の口座から本サービスによる資金の引落しを行う場合は、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
2.月間利用料引落口座
契約者は、あらかじめ申込書により第10条に定める本サービスにかかる月間利用料を引落とす口座を、代表口座として届け出るものとします。
3.外国送金決済代り金引落口座
(1)契約者は、あらかじめ申込書により第8条に定める外国送金受付サービスにかかる外国送金の代り金を引落とす口座を、外国送金決済代り金引落口座として届け出るものとします。
(2)外国送金決済代り金引落口座として登録できるのは、原則として1通貨1口座までとします。
4.取引手数料引落口座
(1)契約者は、あらかじめ申込書により第11条に定める外国送金手数料を引落とす口座を、取引手数料引落口座として届け出るものとします。
(2)申込書に取引手数料引落口座の記載がない場合、代表口座が取引手数料引落口座を兼ねるものとします。
(3)取引手数料の引落口座として登録できるのは原則1通貨1口座のみとします。
第5条 本人確認
1.マスターユーザ、管理者xxx(以下「管理者」といいます)の本人確認
(1)管理者が本サービスを利用する場合、パソコンに管理者ID、および管理者パスワードを入力し、当行宛てに送信するものとします。当行は送信されたこれらの各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を管理者本人とみなします。
(2)当行が前号の方法により本人確認を行い、取引を実施したうえは、管理者ID、管理者パスワードに不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのため生じた損害については責任を負いません。
(3)管理者IDおよび管理者パスワードは他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意して厳重に管理するものとします。なお、当行から管理者ID、パスワード等をお聞きすることはありません。
(4)管理者パスワードの変更はパソコンから随時行うことができます。この場合、管理者が変更前と変更後のパスワードを当行に送信しますが、当行は受信した変更前の管理者パスワードと当行に登録されている管理者パスワードが一致した場合に、管理者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。なお、管理者パスワードは安全性を高めるために定期的に変更するものとします。
(5)本サービスの利用に際して、届出と異なる管理者パスワード等の入力が当行所定の回数、連続して行われた場合は、当行はその時点で本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。
(6)管理者パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した管理者パスワー
ドを変更するものとします。
(7)管理者が複数名存在し、その中の1人がパスワードを失念した場合は他の管理者にパスワードの変更を依頼します。万一管理者全員がパスワードを失念した場合は当行所定の方法によりパスワードを初期化し改めてパスワードを登録することとします。
2.一般ユーザの本人確認
(1)一般ユーザが本サービスを利用する場合、パソコンに一般ユーザID、および一般ユーザパスワードを入力し、当行宛てに送信するものとします。当行は送信されたこれらの各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を一般ユーザ本人とみなします。
(2)当行が前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、一般ユーザID、一般ユーザパスワードに不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。
(3)一般ユーザIDおよび一般ユーザパスワードは他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意して厳重に管理するものとします。なお、当行から一般ユーザID、パスワード等をお聞きすることはありません。
(4)一般ユーザパスワードの変更はパソコンから随時行うことができます。この場合、一般ユーザが変更前と変更後のパスワードを当行に送信しますが、当行は受信した変更前の一般ユーザパスワードと当行に登録されている一般ユーザパスワードが一致した場合に、一般ユーザ本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。なお、一般ユーザパスワードは安全性を高めるために定期的に変更するものとします。
(5)本サービスの利用に際して、届出と異なる一般ユーザパスワード等の入力が当行所定の回数、連続し
て行われた場合は、当行はその時点で本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、管理者がパソコンから一般ユーザパスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行うものとします。
(6)一般ユーザパスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当行所定の有効期間を有するものとします。一般ユーザは有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した一般ユーザパスワードを変更するものとします。
(7)一般ユーザが一般ユーザパスワードを失念した場合は、管理者がパソコンから新しい一般ユーザパスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行うものとします。なお、管理者が新しい一般ユーザパスワードを再設定した場合、一般ユーザは直ちに一般ユーザパスワードをパソコンから変更するものとします。管理者が初期パスワードへの変更を行った場合には、変更後の初回ログイン時には初期パスワードでログインして、直ちに一般ユーザパスワードを設定するものとします。
3.事故発生時の対応および事故登録
(1)ログインIDおよびパスワードは第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちに管理者および一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合、契約者は直ちに当行にその旨届け出るものとします。当行はその届け出の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第6条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、インターネットを利用して、正確に当行に送信することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容をインターネットを利用して当行へ送信し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。ただし、各種適用相場は当行が当該取引の依頼を確認した時点ではなく、当該取引を処理した時点での相場となります。
受付完了の確認は使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行うものとします。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
4.各種取引における制限事項
本サービスには別途契約者に交付する操作マニュアル等により規定する取引制限事項があります。当行は取引制限事項に反する契約者からの取引依頼について、取引を実行する義務を負いません。なお、当行はこの取引制限事項を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 電子メール
1.契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを当行所定の手続きにより登録するものとします。
2.当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行はその責任を負いません。
3.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送または流用することはできないものとします。
第8条 外国送金受付サービス
1.概要
(1)外国送金受付サービスは、本サービスの利用により外国送金にかかる依頼データ(以下「外国送金依頼データ」と称します)を当行に送信し、当行がこれを受付けるサービスです。
(2)当行は、受信した外国送金依頼データに基づき、契約者が指定する外国送金代り金引落口座から送金資金を引落xxうえ、外国送金を行います。
(3)外国送金受付サービスでご利用いただける送金種類は電信送金のみとし、振込方式に限ります。
2.取引規定・当局への届出
(1)契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
(2)契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛てに当該書類を提出するものとします。
3.取引の成立
外国送金は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金取組日に外国送金の送金代り金を引落したときに成立するものとします。
4.送金代り金の引落し
(1)外国送金決済代り金引落口座からの外国送金の送金代り金の引落しは、各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の方法により取扱うものとします。
(2)取引依頼時に登録済の外国送金決済代り金引落口座以外を指定した場合や、口座の指定のないまま取引依頼を行った場合は、当行は契約者が登録済の外国送金決済代り金引落口座を指定したものとして取扱います。なお、登録済の外国送金決済代り金引落口座が複数ある場合は、当行の判断により口座を選択することとし、契約者はこの選択につき異議を述べないものとします。
5.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の時間に送金代り金と送金手数料の金額が、外国送金代り金引落口座および取引手数料決済口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外国送金代り金引落口座および取引手数料決済口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落総額が外国送金代り金引落口座および取引手数料決済口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の判断によるものとします。なお、一旦外国送金代り金および外国送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(2)月間利用料引落口座、外国送金決済代り金引落口座、または取引手数料引落口座が解約済のとき。
(3)契約者から外国送金決済代り金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
6.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と外国送金決済代り金引落口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約番号を適用するもの
とします。
7.依頼内容の取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消は原則としてできないものとします。ただし、送金指定日の前営業日までに当行へ申し出る場合は、契約者は当行に当行所定の依頼書を提出することにより取消を依頼できるものとします。
(2)送金指定日当日の依頼内容の取消はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて取消を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出、および当行所定の手数料を受入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は契約者に外国送金手数料相当額は返却しません。
第9条 照会サービス
1.概要
その他当行が定めるサービスとは、外国送金受付サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を、契約者のパソコンから照会するサービスです。
2.照会内容の更新
契約者は、その他当行が定めるサービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものであることを了承します。
第10条 手数料等
1.月間利用料
(1)本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)として、契約者より月間利用料をいただきます。
(2)月間利用料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項の月間利用料とは別に、送金依頼の都度、契約者より外国送金手数料、電信料等の当行所定の手数料をいただきます。
(2)外国送金の取消等を行った場合は、依頼の都度、契約者より当行所定の取消手数料等をいただきます。
(3)前2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料引落口座から自動的に引落します。
3.手数料の新設、改定
当行は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当行は当行ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします。
第11条 届出事項の変更等
1.契約者は本サービスおよびこれに関連する預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号およびその他届出事項に変更があった場合は、xxxxに当行所定の書面により届け出るものとします。ただし、パスワード等の当行所定の事項の変更については、パソコンからの依頼に基づき当行はその届出を受け付けるものとします。なお、変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当行からの通知または通知する書類等が延着、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第12条 サービス内容の追加
1.当行は本規定第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者は、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合で当行が必要と認めた場合は、新サービス
について当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第13条 取引内容の確認
1.確認方法
(1)当行は契約者より取引依頼を受付した場合、管理者等の登録メールアドレス宛てに受付等を示す電子メールを送信します。管理者等は電子メールの内容を確認のうえ、パソコンにより取引内容の確認を行うものとします。管理者等が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)契約者は本サービスによる取引後は、すみやかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定照合xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行宛てにご連絡ください。
2.確認書類の不発行
取引内容の確認は前項の方法で行うものとし、契約者は別途、当行より受付書・受取書・計算書・領収書等の発行が行われないことに同意します。
3.取引内容の保管
当行は本サービスにより取引内容を電磁気的記録により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁気的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第14条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
(4)当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワードや取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者をお客さまとみなし取扱を行った場合は、当行はパ ソコン、ログインID、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
5.本サービスの機器および通信媒体が正常に稼働する環境についてはお客さまの責任において確保してください。
当行は、本契約により機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
6.申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じ
た損害については、当行は責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第15条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第16条 解約等
1.任意解約
(1)本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。
(2)なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、または特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)前2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)契約者について相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたって本サービスの利用がないとき。
(9)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(10)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.みなし解約
月間利用料引落口座、外国送金決済代り金引落口座、取引手数料引落口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第17条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、関係法令、および慣例により取扱います。
第18条 規定の変更
1.当行は、法令の定めに従い、お客さまの一般の利益に適合するとき、または、その他相当の事由がある
場合で、当行とお客さまが契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することがxxxx。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
3.当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第19条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示を利用することに同意するものとします。
第20条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第19条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第19条による通知手段により追って通知するものとします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第21条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を第19条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第22条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡・質入れ、貸与することはできません。
第23条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第24条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出をしない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第25条 準拠法と合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、福島地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)