(6)a.ご高齢の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要な方は、その旨を旅行のお申 し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客さまのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する 費用はお客さまの負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全か...
国内募集型企画旅行取引条件説明書面
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
(1)この旅行は、株式会社 国際旅行社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は、自ら旅行サービスの提供をするものではありません。
(3)契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット・ホームページ等(以下「パンフレット等」といいます。)、本旅行条件書、別途出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)又は旅行クーポン及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
2.旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当社又は当社の代理店、あるいは受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて所定の申込用紙に必要事項を記入の上、パンフレット等に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)【1】当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約のお申込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。
【2】ネットで予約・店舗でお支払いする場合には、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して2日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取扱います。
(3)旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項(2)により申込書と申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申込みの場合は、申込書の提出と申込金のお支払後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第29項(3)の定めにより契約が成立いたします。
(4)【1】当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の終結及び解除等に関する一切の代理権を有しているも のとみなします。
【2】契約責任者は、当社らが定める日までに、当該旅行参加者の名簿を当社に提出しなければなりません。
【3】当社は、契約責任者が当該団体・グループの参加者に対して現に負い、又は将
来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
【4】当社は、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任したお客様を契約責任者と見なします。
(5)お客様がお申し込みをされた時は、旅行条件書の記載の旅行条件、及び旅行手配のため必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意をいただいたものとみなします。
(6)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の終結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただ くことがございます。(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、 お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力いたします。この場合でも当社らは申込書の提出及び申込金と同額を預かり金として申し受けます
(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません。)。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該預かり金を全額払い戻します。
3.お申し込み条件・契約締結の拒否
(1)お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。満15歳未満のお客さまは、特に定めの無い限り保護者の方の同行を条件とさせていただきます。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、
年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるときは、ご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)a.ご高齢の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要な方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客さまのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ないほかの旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(7)当社は、本項(1)、(2)、(6)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、
(1)、(2)はお申し込みの日から、(6)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡致します。
(8)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(9)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(10)お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(11)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.契約書面と確定書面(最終旅行日程表)又はクーポン類のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集広告、パンフレット又はホームページ、本取引条件説明書面等により構成されます。ただし、既にお申し込み時点でこれらを交付している場合、あるいはお客様の使用される通信機器を利用してこれらを提供している場合はこの限りではありません。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表又はクーポン類を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7 日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金はパンフレット等に明示した期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第28項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、第7項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様から お申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
6.旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6
歳以上(航空機利用コースは3歳以上)12才未満の方は、子供代金となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認下さい。
(3)お支払い対象旅行代金とは、パンフレット等に「旅行代金として表示した金額」と「追 加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。このお支払い対象旅行代金が、申込金、取消料、違約料及び変更補償金の額を算出する際の基準となります。ただし、オプショナルツアーについては別契約と なりますので、お支払い対象旅行代金には含まれません。
7.追加代金と割引代金
(1)追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空座席や列車座席の等 級の選択、④宿泊ホテル指定の選択、⑤宿泊ホテル客室のグレードアップ、⑥食事の追加選択、⑦1人部屋追加代金、⑧延泊に必要な宿泊・航空代金、⑨平日・休前日の選択、
⑩出発・帰着曜日の選択等により追加する代金の他、募集広告内で「○○追加代金」と表示したものをいいます。
(2)割引代金とは、①早期割引代金、②その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するものをいいます(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます)。
8.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した以下のものが含まれます。
(1)航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。
特に表示のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)
(2)各運送機関がお一人様毎に対し無償と認める手荷物の運搬料金
(3)宿泊料金及び税・サービス料金
(4)食事料金及び税・サービス料金
(5)観光料金(バス等の料金、ガイド料金・入場料金等)
(6)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動中のチップ等必要な経費
(7)消費税等諸税、サービス料金
(8)その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
※上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しは致しません。
※上記はコースにより異なる場合があります。その場合は、当該コースのパンフレット等に記載の旅行条件によります。
9.旅行代金に含まれないもの
第8項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超えるもの。)
(2)空港施設使用料(パンフレット等に「旅行代金に含まれる」と明示した場合を除きます)。
(3)一人部屋を使用される場合の追加代金
(4)ご自宅と集合・解散地間の交通費や旅行開始・終了前後の宿泊費等
(5)希望者のみが参加するオプショナルツアー代金
(6)傷害・疾病に関する医療費・保険料等
※上記はコースにより異なる場合があります。その場合は、当該コースのパンフレット等に記載の旅行条件によります。
10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス
提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な変更がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払 い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします。
12.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様には、必要事項を記載した書面を当社に提出していただくとともに、交替に際して発生した実費をお支払いいただきます。(既に航空券を発券している場合、別途再発券に関わる費用をお支払いいただくことがあります。)
(2)当社は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じないなどの理由により、当該
交替をお断りする場合が御座います。
(3)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
13.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはパンフレット等に記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2)当社の責任とならないローンの取り扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も、所定の取消料をお支払いいただきます。
(3)契約成立後、第27項に規定する個人情報の利用目的に同意いただけないことを理由にお取り消しになる場合も、所定の取消料をお支払いいただきます。
(4)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(5)お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部
の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
14.旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
【1】お客様はパンフレット等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時。
d. 当社らがお客様に対し、第4項(2)に記載の最終旅行日程表又は旅行クーポンを同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社らの責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
【3】当社らは本項(1)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しいたします。取消料が申込金で賄えない時は、その差額を申し受けます。また本項(1)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)当社らの解除権
【1】お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、本項( 1)の【1】に規定する取消料と同額 の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当社らは契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第3項(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f. お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は
3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
g. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社らがあらかじめ明示 した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 h. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅 行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれ が極めて大きいとき。
【3】当社らは本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
15.旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【2】お客様の責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
【3】本項(1)の【2】の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当社らの解除権
【1】当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が第3項(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】本項(2)の【1】の a、d により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに
応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】当社が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様 との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、「第11項の(2)、(3)、(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第13項から第15項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあたっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあたってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第20項又は第22項で規定するところにより、お客様又は当社が
損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申し込み店に払い戻しをお申し出ください。
(4)クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
17.当社の指示
(1)お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動期間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
18.旅程管理業務
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます(ただし、個人旅行プランを除く)。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める など、旅行契約内容の変更を最小限に留めるよう努力します。(3)個人旅行プランなど添乗員が同行しない旅行、あるいは添乗員が同行しない区間にあっては、必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。この場合、変更に伴い追加で発生した費用はお客様の負担となります。
19.添乗員
(1)「添乗員同行」
表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、 原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員 の業務は原則として8時から20時までとします。
(2)「現地添乗員同行」
表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3)「現地係員案内」
表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4)個人型プランには、添乗員等は同行いたしません。添乗員等が同行しないご旅行は、お客様ご自身での旅程管理をお願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受け るために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるため の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。交通機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取りやめにする場合、取扱販売店に連絡をお願いいた
します。尚、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定のサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことにな
り、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
20.当社の責任と免責
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失により、お客さまに損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中
止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人様あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
21.特別補償
(1)当社は、当社が実施する企画旅行に参加中のお客様が、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体又は荷物に被られた傷害・損害について、当社旅行業約款の特別補償規定(以下「特別補償規定」といいます。)に定めるところにより、以下の範囲内で補償金及び見舞金を支払います。
①死亡補償金:1,500万円
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3%から100%の金額
③入院見舞金:(入院日数により)2~20万円
④通院見舞金:(通院日数より)1~5万円
※ただし、3日以上の通院で事故から180日以内のものに限ります。
⑤携帯品損害補償金:旅行者1名につき15万円以内。(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円。現金、小切手その他の有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、電子データ、その他当社約款に定められている補償対象除外品については補償しません。また、置き忘れ・紛失は対象外です。)
(2)本項(1)の損害について、当社が第20項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の程度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)本項(2)に規定する場合において、本項(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第20項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金〔本項〔2〕の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。〕に相当する額だけ縮減するものとします
(4)お客様が旅行参加中に被られた損害が、疾病、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、企画旅行の旅行日程に含まれていない自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)・スカイダイビング・ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動の事故によるものであるときは、当社は 本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(5)当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日につ いて「無手配日」と表示し、その日は特別補償規定の適用の対象外となることを併せて明示した場合は、当社はその期間にお客様が被った損害について特別補償規定による補償金・見舞金を支払いません。
22.お客さまの責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、パンフレット等及び最終旅行日程表に記載された旅行サービスと実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申し込み店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃は・料金は、運送機関が定める金額とします。
23.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・
【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は。第6項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているのにも関わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらいない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】第14項及び第15項の規定に基づき旅行契約が解除された時の当該解除された部
分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契 約に基づき支払う変更補償金の額がお一人様につき1,000円未満であるときは、当社は 変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
弊社が変更補償金を支払う変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1 | パンフレット等又は確定書面に記載した旅行 開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2 | パンフレット等又は確定書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含み ます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3 | パンフレット等又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額がパンフレット等又は確定書面に記載した等級および設備のそれを下回った 場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4 | パンフレット等又は確定書面に記載した運送 機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5 | パンフレット等又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6 | パンフレット等又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又 は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7 | パンフレット等又は確定書面に記載した宿泊 機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
8 | パンフレット等又は確定書面に記載した宿泊 機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
9 | 前各号に掲げる変更のうちパンフレット等又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった 事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:パンフレット等の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:9に掲げる変更については、1~8の料率を適用せず、9の料率を適用します。
注4:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注5:4、7、8に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船
又は1泊につき1変更として取り扱います。
注6:3、4に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。
注7:4運送機関の会社名の変更、7宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注8:4運送機関の会社名の変更については、等級または設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
24.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第 21項の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り 扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの企画・実施が当社以外である旨をパンフレット等で明示した場 合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第21項で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨をパンフレット等又は最終旅行日程表にて記載した場合を除きます。)。ただし、該当オプショナルプランに係る運営管理会社の責任およびお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催行される当該運営管理会社の定めによります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規定は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨をパンフレット等又は最終旅行日程表にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
25.お買い物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
26.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、ただちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
27.個人情報の取扱いについて
(1)当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、 お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。
※このほか、当社らは、①当社ら及び当社らと提携する企業の商品やサービス、キャン ペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社らが取得する個人情報は、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、住所、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(または応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が 手配等をするうえで必要な範囲内とします。
(3)当社らが本項(2)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(4)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(5)当社は、旅行先において、お客様の手荷物運送等、お土産物店でのお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを運送業者や土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込み時にお申し出下さい。
(6)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等のお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただくことがあります。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び個人データの管理について責任を有する者の氏名、又は名称は、当社ホームページをご参照ください。
(7)当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、またはその利用の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続きについてご案内いたしますので、お申し込みの販売窓口までお申し出下さい。その際、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必要な措置を取らせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理由をご説明します。
(8)万一、当社の個人情報の流出等の問題が発生した場合は、直ちにお客様にご連絡させていただき、安全の確保が保たれるまで問題が発生したシステムを一時停止いたします。また、速やかにホームページ等で事実関係等を公表させていただきます。
点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱が出来ない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1)本項でいう「カード利用日」とは会員および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
(2)お申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らが e-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立す るものとします。
(4)当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第13項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第13項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
29.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
30.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜ををはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買いものに関しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承下さい。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第20項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。 (6)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他サービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。
(7)その他の事項については別途お渡しする旅行書面など当社旅行業約款によります。
お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの移送費、また、死亡・後遺障害等を補償する国内旅行保険にお客さまご自身でご加入されることをお勧めします
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●旅行企画・実施●
観光庁長官登録旅行業第411号
沖縄県那覇市久茂地 3 丁目 4 番 10 号 YAKA ビル 2 階
総合旅行業務取扱管理者: 井上 昌孝
旅行業務取り扱い管理者とは、お客様が旅行を取り扱う店舗での取引の責任者で す。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明に不明な点がございましたら遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。
株式会社国際旅行社 個人情報相談窓口
(※「お客さま相談窓口」も兼ねます。)担当者 個人情報管理統括責任者 総務部長
電話 :098-864-5931 FAX:098-861-5133 E-mail :no1@its1.jp
営業時間:平日09:15-18:00
28.通信契約
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の