Contract
会 員 規 約
(定義)
第1条 本規約によって定める条項は、フージャース ホールディングスグループ 株式会社フージャース ウェルネス&スポーツが運営・管理するスポーツクラブ(以下総称して本クラブという)に適用されるものとします。
(目的)
第 2 条 本クラブの会員が、クラブ内の諸施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ると共に会員相互の品格ある交流の場を提供することを目的とします。
(会員)
第3条 1.本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種別で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
2.会員の契約期間は、本クラブが別途定めた期間とし本クラブ所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
(入会資格)
第4条 本クラブの入会資格は下記のとおりとします。(但し、本クラブが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
1.本細則および本クラブの諸規則を遵守する方(なお未xxの場合は、親権者の同意を必要とします)
2.刺青・タトゥーをしていない方
3.暴力団関係者を始めとする反社会的勢力に該当しない方
4.医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
5.妊娠中でない方(マタニティスクールは除く)
6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
7.本クラブが他の会員に迷惑をかける恐れがないと判断できた方。その他好ましいと判断した方。
8.過去に本クラブで除名処分となったことがない、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分になったことがない方
(入会手続き)
第 5 条 1.本クラブを利用する方は本細則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し本クラブ承認を得て、契約を行う事により会員となります。未xx者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本細則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
2.会員資格を喪失した方が、本クラブに入会を希望する場合、本クラブは資格喪失理由により、入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。
(会員証)
第 6 条 1.本クラブは会員に対して会員証を発行しこれを貸与するものとし、会員は本クラブの施設を利用するときは、会員証を必ず携帯し入退館時に提示いただきます。
2.会員が会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還していただきます。やむをえず返却できない場合は会員の責任において切断するなど利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
3.紛失した時は速やかに所定の方法で必ず再発行手続きをお取りいただきます。
4.会員証は本人のみが使用することができ、他人に貸与、譲渡はできません。
(会費等)
第 7 条 1.会員は本クラブが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に本クラブに納入しなければなりません。
2.諸会費、諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。本クラブは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
3.利用回数の有無にかかわらず、書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。尚、諸会費、諸料金の一括支払い・前払い契約期間中に退会した場合は、本クラブが別途定める基準によるものとします。
4.本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費、諸料金等の金額を変更することができ、施設内への掲示等において告知するものとします。
5.月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
6.一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合のみ返還いたします。
(会費等の滞納)
第8条 1.会員が会費等の支払いを滞納した場合は、本クラブは当該会員を滞納と同時に会員資格停止処分とするものとします。
2.前項の場合、会費が滞納した会費等につきその金額を現金または本クラブが指定した方法で直ちに支払わない限り、本クラブは会員資格停止処分を取り消すことはできません。
3.第7項により資格停止となった会員が、その後、滞納した会費等を支払うことなく、会費を3ヶ月分以上延滞した場合は、本クラブは、当該会員を除名するものとします。
(退会)
第9条 1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、本クラブが別に定めた期日までに、本クラブ所定の書面により本人が手続きを完了しなければなりません。代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、原則受け付けられません。なお、会費の滞納がある場合は完納するまで退会後も支払い義務を負うものとします。
(会員資格の譲渡)
第10条 会員は如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続その他貸与することはできません。
(会員の休会)
第11条 1.会員本人の都合により 1 ヶ月以上の長期にわたり本クラブを利用できない場合、本クラブが別に定めた期日までに来館し所定の手続きを完了し、所定の休会費を支払うことにより休会することができます。
2.休会会員は、本人の申し出により随時復会することができます。復会月より所定の月会費をいただきます。また、1 ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、当該月会費のお支払いが必要となります。
3.代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、原則受付けられません。
(諸手続き)
第12条 1.会員は会員種別の変更・プライベートロッカー・その他オプション等の手続きを別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
2.会員は入会申込書の氏名・住所・連絡先に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。
3.本クラブが会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達以後の責を負いません。
4.会員が連絡先の変更を怠った場合、もしくは郵便物を希望しない場合は、本クラブからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
(会員資格の停止および除名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、本クラブは会員資格の停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各号に該当し除名を受けた会員は、その後フージャース ウェルネス&スポーツの運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。(但し、フージャース ウェルネス&スポーツが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
1.本細則、その他会社の定める諸規則に違反したとき。
2.本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3.本クラブの施設を故意に破損したとき。
4.諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。本クラブからの催促に応じないとき。
5.入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき。
6.本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
7.他の会員に対する迷惑行為、本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
8.その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
(会員資格喪失)
第14条 会員は次の場合その資格を喪失します。
1.退会したとき。
2.除名されたとき。
3.死亡したとき。
4.運営xxxな理由により本クラブを閉鎖したとき。
(健康管理)
第15条 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
(ビジター・会員外利用者)
第16条 1.会員は会員が同伴した会員以外の会員(以下ビジターという)に施設をご利用いただくことができます。
尚、この場合ビジターは別途定めた施設利用料金をお支払いいただき、ご利用に関しては同伴してきた会員の資格に準じます。(但し混雑時は会員を優先させていただきます。)
2.本クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。
(以下、会員外利用者という)
3.ビジターおよび会員外利用者についても会員と同様に本規約が適用されます。
(諸規則の厳守)
第17条 1.会員は、本細則、および本クラブの定める諸規則を遵守しなければなりません。
2.施設の具体的利用にあたっては、本クラブの指示に従わなければなりません。
(入場禁止・退場。施設利用制限)
第18条 本クラブは、下記の各項に該当する方の入場禁止、退場および施設利用制限を命じることができます。
1.正当な理由がなく本細則および本クラブの諸規則を遵守しない方
2.刺青・タトゥーのある方
3.暴力団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると本クラブが判断した方
4.医師等により運動を禁じられている方
5.妊娠中の方(マタニティスクールは除く)
6.感染症および感染性のある皮膚病の方(但し、本クラブが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
7.酒気を帯びている方
8.本クラブが他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方
9.過去に本クラブで除名処分となったことがある。または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
10.第 22 条で禁止されている行為を行った方。
(損害賠償)
第19条 1.本クラブの施設利用に際して本人または第三者に生じた人的・物的事故については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。但し、会社の調査により会社に過失があると認めた場合には、会社は一定の補償をするものとします。
2.会員が本クラブの施設利用に際して会社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責に任じるものとします。
(盗難)
第20条 会員が本クラブの施設利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。 また本クラブに設置されているロッカー等においても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、収納物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・補償等の責任を負いません。
但し所定の方法により貴重品として本クラブに預けた場合は除きます。
(紛失物・忘れ物。放置物)
第21条 1.会員が本クラブの利用の際に生じた紛失については、本クラブは一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2.忘れ物・放置物については、原則 1 ヶ月保管した後、処理させていただきます。
(禁止事項)
第22条 本クラブ施設内および本クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。
1.動物を施設内に持ち込むこと
2.刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
3.施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコ含む)
4.許可無く施設内で撮影・録音すること。
5.本クラブの器具・備品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作すること。
6.他人や従業員、本クラブ、会社を誹謗・中傷すること。
7.許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
8.他人や従業員の身体を押す、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
9.痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
10.他人や従業員を待ち伏せしたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
11.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
12.他人の施設利用を妨げる行為。
13.その他、本クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
(利用案内)
第23条 本細則に定めないクラブ運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内または本クラブが別途定める規則に定めます。
(施設営業)
第24条 営業時間は別途定めます。
(休館)
第25条 本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
1.本クラブは別途予め指定する期間を年次休館とするほか、施設点検日を定期休館とします。
2.1の休館のほか本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業とすることがあります。
(1)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと本クラブが判断したとき。
(2)行政指導、法令等重大な事由により、やむを得ないと本クラブが判断したとき。
(3)館内改装、施設改造または修理、工事により営業が不可能と本クラブが判断したとき。
3.予定されている臨時休業は、原則 2 週間前までに告知します。但し、2(1)、(2)の事由による休業については、本クラブは事前告知を要しないものとします。
4.施設の一部休業2(1)および2(2)の事由による休業については、本クラブは会員に会費を返還しないものとします。また、2(3)の事由による休業については別途定めるものとします。
(クラブ閉業・解散)
第26条 会社は、次の理由により、本クラブを閉業・解散することがあります。
1.気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
2.経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
3.本クラブが止むを得ざる事情による場合には、3 ヶ月前の予告をすることにより、本クラブを解散することができます。
4.解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
5.本クラブ解散の場合、本クラブは会員に対し、特別な補償は行いません。
(会員情報の取扱いについて)
第27条 本クラブは、下記の目的のため、会員住所、氏名、年齢、性別、電話番号などの会員情報を利用いたします。
1.本クラブならびにグループ会社において取り扱う商品、サービスなどあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催についての、郵便、電話、電子メール、面談などの方法によるご案内。
2.商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のための、郵便、電話、電子メールなどの方法によるアンケート調査の実施。
※グループ会社とは、株式会社フージャースホールディングスおよび同社の有価証券報告書に記載されている同社の連結子会社を指します。
(会員情報の第三者提供について)
第28条 会員情報は、以下のいずれかに該当する場合を除いて、いかなる第三者にも開示・提供致しません。
1.会員の同意がある場合
2.法令の規定に基づく場合
3.会員個人を識別することができない状態で開示する場合
4.人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、会員の同意を得ることが困難である場合
5.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合にあって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
6.利用目的記載の業務に関しては、会員の氏名・住所等の所要項目について、書面・郵便物・電話・電子メール等による、金融機関・管理会社・司法書士・引越幹事会社、その他利用の目的に必要な範囲の第三者への提供
7.利用目的記載の業務に関しては、グループ会社の一部または全部が変更になった場合および新たにグループ会社を設立した場合における新たなグループ会社への提供 なお、グループ会社所定の方法により、ご本人様から申し出がありましたら、提供は、取りやめさせていただきます。
(会員情報の共同利用)
第29条 本クラブならびにグループ会社は、会員の氏名・住所・電話番号・メールアドレス等、利用の目的に必要な範囲の会員情報を共同利用致します。
(本会則その他の諸規則の改定)
第30条 本クラブは、本規約、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。なお、改訂内容は全会員に適用されるものとします。
(会員への通知)
第31条 本クラブに関する会員への通知については、事前に本クラブ所定の場所に掲示する方法により行うものとします。但し、本規約で別途定める場合のほか、会費の改定、営業日等の変更等、その他重要な変更については、1ヶ月前までに、会員に対し、書面により通知するものとします。
(附則)
本規約は 2018 年 3 月 1 日より発効します。
株式会社フージャース ウェルネス&スポーツ