Contract
収 入
印 紙
(案)
業 務 委 託 契 約 書
委託業務の名称 ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委 託 期 x x x5年4月1日から令和6年3月31日まで業 務 委 託 料 ¥○,○○○,○○○円
内 訳 委 託 代 金(税抜き) ¥○,○○○,○○○円消費税及び地方消費税の額(10%) ¥○○○,○○○円
x 約 保 証 金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)以上の額とする。ただし、山形県財務規則(昭和39年
3月県規則第9号)第135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
頭書業務の委託について、
委託者 山形県知事 xx xxx を発注者とし、
受託者 ○○○○株式会社 (役職)△△△△ □□□□を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、「委託仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施するものとする。
2 前項の「委託仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(委託業務の遂行場所)
第2条 受注者は、委託業務を次の場所において遂行するものとする。
山形市xx二丁目8番1号 山形県警察本部 刑事部科学捜査研究所
(業務遂行上の義務)
第3条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。
(従事者の管理)
第4条 受注者は、従事者の氏名等を、あらかじめ発注者に通知するものとする。
2 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。
3 受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守するものとする。
(秘密の保持等)
第5条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(監督及び指示並びに調査及び報告)
第6条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。
2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。
(臨機の措置)
第7条 発注者は、業務の実施上緊急の処置を要するものと認められるときは、受注者に対し所要の処置を求めることができる。受注者は求められた処置の内容及び実施結果について、すみやかに報告するものとする。
2 前項により、特に経費を要した場合は、発注者、受注者協議のうえ負担を決定するものとする。
(損害賠償)
第8条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第9条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の一般的禁止)
第10条 受注者は、委託業務の一部を株式会社xx製作所及び同社傘下の保守点検会社に委託することができる。
2 受注者は、第1項で明示した者以外に委託業務の全部又は一部を委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
3 受注者は、第1項又は前項ただし書の規定に基づき第三者に委託する場合は、当該第三者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、本契約に関する当該第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(契約内容の変更等)
第11条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
(契約の解除)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。
(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。
(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。
3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。
4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。
(談合等に係る契約解除及び賠償)
第13条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(事故発生の通知)
第14条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
(業務完了報告等)
第15条 受注者は、定期点検作業を実施したときは、遅滞なく発注者に対して定期点検作業報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の定期点検作業報告書を受理したときは、遅滞なくその内容がこの契約に適合するものかを確認しなければならない。
3 受注者は、上半期又は下半期の委託業務(第7条の規定による臨機の措置を含む。以下同じ。)を完了したときは、その期間ごとに遅滞なく発注者に対して業務完了報告書(別紙様式1)を提出しなければならない。
4 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、遅滞なくその内容がこの契約に適合するものかを確認しなければならない。
(委託料の支払)
第16条 受注者は、前条第4項の確認を受けたときは、発注者に対して、上半期分については委託料
○○○○○円の、下半期分については委託料 ○○○○○円の請求書を提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。
(遅延利息)
第17条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(発注者の履行追完請求xx)
第18条 委託業務がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
(履行遅滞違約金)
第19条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(履行不能の場合の措置)
第20条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。
(裁判管轄合意)
第21条 この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第22条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。
発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年4月○日
印
発注者 山形市xx二丁目8番1号
山 形 x x 事 xx xxx
受注者 ○○市○○丁目○○番○○号
○○○○株式会社 (役職)△△ □□□□ ㊞
別紙様式1(業務完了報告書)
業 務 完 了 報 告 書 | |||
令和 山形県知事 xx xxx x 受注者 住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 下記の業務が完了したので報告します。 | 年 月 | 日 | |
業 務 名 | ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務 | ||
履 行 場 所 | 山形県警察本部 刑事部科学捜査研究所 | ||
契 約 金 額 | ¥ 円 (うち消費税及び地方消費税の額¥ | 円) | |
委 託 期 x | xx5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 | ||
業 務 完 了 年 月 日 | 令和 年 月 日 ( 年度 | 半期分 ) | |
摘 要 |
備考 1 本書は、1通提出すること。