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xx市放課後児童クラブ運営事業 及び幼児預かり保育運営事業業務委託
プロポーザル
実 x x 領
令和4年9月xx県xx市
1 業務の目的
本要領は、xx市内の放課後児童クラブの運営業務及び幼児預かり保育運営業務につい て、利用する児童や保護者の視点に立った良質なサービスの提供と、業務遂行能力を有する事業者に運営を委託することを目的に必要な事項を定めるものである。
2 業務概要
(1)業務名
田村市放課後児童クラブ運営事業業務xx市幼児預かり保育運営事業業務
(2)業務内容
委託する業務は、次の放課後児童クラブ施設で実施する7放課後児童クラブ運営業務及び幼稚園等で実施する5幼児預かり保育運営業務とする。
ただし、実施主体及び施設所有者としての包括的責任や、施設の維持管理業務はxx市(保健福祉部こどもxx課)が行うものとし、仕様書で別に定める。
なお、幼児預かり保育事業は、基本的に放課後児童クラブに準ずるものとする。
【放課後児童クラブ】
名 称 | 定員 | 支援数 | 実施施設及び所在地 | |
1 | x x 放課後児童クラブ | 40人 | 1支援 | 三世代ふれあい交流館 xxxxxxxxxx 00 xx |
2 | x x 放課後児童クラブ | 50人 | 2支援 | xxxx局2階 xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 |
3 | x x 放課後児童クラブ | 30人 | 1支援 | xxこども園 xxxxxxxxxxxx 00 xx |
4 | 常 葉 放課後児童クラブ | 70人 | 2支援 | 常葉児童生活センター xxxxxxxxxx 0 xx 0 |
5 | x x 放課後児童クラブ | 80人 | 2支援 | たむら学童センター xxxxxxxxxxxx 00 xx 0 |
6 | xxx 放課後児童クラブ | 40人 | 1支援 | xxx幼稚園 xxxxxxxxxxx 0 xx |
7 | x x 放課後児童クラブ | 40人 | 1支援 | xx小学校 xxxxxxxxxxxxx 00 xx |
【幼児預かり保育】
名 称 | 定員 | 支援数 | 実施施設及び所在地 | |
1 | x x 幼児預かり保育 | 50 | 1 | xx幼稚園 xxxxxxxxxxxxx 00 xx |
2 | x x 幼児預かり保育 | 40 | 1 | xxこども園 xxxxxxxxxxxxx 000 xx 0 |
3 | x x 幼児預かり保育 | 30 | 1 | xxこども園 xxxxxxxxxxxx 00 xx |
4 | 常 葉 幼児預かり保育 | 40 | 1 | 常葉幼稚園 xxxxxxxxxxx 00 xx |
5 | xxx 幼児預かり保育 | 40 | 1 | xxx幼稚園 xxxxxxxxxxx 0 xx |
(3)業務期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間とする。
ただし、契約締結の翌日から令和5年3月31日までは、準備期間とする。
(4)見積限度額
見積もり限度額を、3年間の総額で 381,600,000 円 とする。ただし、各年度における支払い限度額は次のとおりとする。
なお、本業務は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する第二種社会福祉事業であり、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項に規定する消費税非課税事業に該当する。
・令和5年度 127,200,000 円
・令和6年度 127,200,000 円
・令和7年度 127,200,000 円
※本金額は、プロポーザルのために設定した限度額であり、契約金額ではない。
3 プロポーザル参加資格要件
プロポーザルに参加する者は、次の全ての要件を満たす事業者とする。
なお、業務の全部又は主要な業務を一括して第三者に再委託してはならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第3号)第2条第1号、第2号及び第3号に掲げる者でないこと。
(3)xx市の締結する契約等からの暴力団等排除条例要綱(平成20年xx市告示第140号)に該当しないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始若しくは再生手続き開始の申立がなされていないこと。
(5)国税及び地方税を滞納している者でないこと。
(6)令和3・4年度xx市の入札参加資格名簿に登録されている者とし、有資格業者に対する指名停止に関する要綱(平成19年xx市告示第32号)による指名の停止を受けていない者であること。
(7)過去3年以内に市または県内の自治体において放課後児童クラブ、保育所、児童福祉施設、幼稚園のいずれかの運営実績を有すること。
4 公募スケジュール
項 目 | 日 時 |
公募公告 | 令和4年10月 3日(月)から 28日(金)まで |
参加申込書の提出期限 | 令和4年10月31日(月)午後5時まで |
参加資格確認結果の通知 | 令和4年11月 4日(金) |
現地説明会の申込期限(希望事業所) | 令和4年11月 8日(火)午後1時まで |
現地説明会(希望事業所) | 令和4年11月10日(木) |
質問書の提出期限 | 令和4年11月11日(金)午後5時まで |
質問書への回答 | 令和4年11月18日(金) |
企画提案書の提出期限 | 令和4年11月25日(金)午後5時まで |
企画提案書・プレゼンテーション審査 | 令和4年12月14日(水) |
審査結果の通知 | 令和4年12月16日(金) |
見積書の提出期限 | 令和4年12月23日(金) |
契約締結 | 令和5年 4月 1日(土) |
※応募状況その他の理由により、日程等が変更になる場合がある。
5 参加申込書等の提出
プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる書類を作成し期限までに提出すること。
(1)提出期限
令和4年10月31日(月)午後5時(必着)
(2)提出先
「14 窓口・問合せ・提出先」のとおり。
(3)提出書類
①参加申込書(様式1)
②参加資格要件確認書(様式2)
③会社概要書(様式3)
④企業実績調書(様式4) ※実績を証明する書類を添付すること。
⑤履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
※指定様式は、件数等の制限があるもの以外は適宜、行・欄・ページの追加を可とする。
(4)提出部数 各8部(xx1部、副本7部)
(5)提出方法 持参又は郵送(簡易書留等の配達記録が残る方法を利用)に限る。
なお、持参する場合は、月曜日から金曜日(祝日は除く。)の午前8時30分から午後
5時までとする。また、郵送中の事故に伴う損害に関し、本市は一切の責任を負わない。
(6)参加資格確認結果の通知及び企画提案書の提出要請 参加資格確認結果通知日 令和4年11月4日(金)
参加申込書に記載された連絡先メールアドレスに電子メールにより通知する。また、確認結果通知前の問い合わせには応じないものとする。
6 現地説明会の開催
(1)開 催 日 令和4年11月10日(木)
(2)場 所 市内放課後児童クラブ:1施設、幼児預かり保育:1施設
(3)参加申込 説明会への参加を希望する場合は、現地説明会参加申込書(様式5)に記載の上、電子メールで送付し、電話で必ず着信確認を行うこと。
(4)申込期限 令和4年11月8日(火)午後1時
(5)出席者数 出席者は、1事業者につき3名までとする。
(6)申 込 先 「14 窓口・問合せ・提出先」のとおり。
※開催時間及び場所については、参加社数に応じて調整を行うため、別途参加者へ現地説明会参加申込書に記載された連絡先メールアドレスに電子メールにより通知する。
7 質問の受付及び回答
(1)提出期限 令和4年11月11日(金)午後5時(必着)
(2)提 出 先 「14 窓口・問合せ・提出先」のとおり。
(3)提出方法 質問書(様式7)に質問事項を記載のうえ、電子メールで送付し、電話で必ず着信確認を行うこと。
(4)回答方法 令和4年11月18日(金)までに、xx市ホームページ上で回答内容を公表する。
※個別の回答は行わない。
(5)注意事項 質問内容は、実施要領及び仕様書に関することに限る。他の提案者の状況、その他本業務の実施に必要ない質問には回答しない。
また、電話による質問には応じない。
8 企画提案書の提出
プロポーザルに参加する者は、次に掲げる書類を作成し期限までに提出すること。
(1)提出期限
令和4年11月25日(金)午後5時(必着)
(2)提出書類
①企画提案書(様式8)
②見積書(様式9)
③積算内訳書(様式9-1)
④受託実績(会社全体の受託実績及び県内の受託実績のわかるもの)
⑤緊急時の対応(事故・災害発生時等)
⑥xx市(こどもxx課)との連携
(3)企画提案書について
企画提案書は下記の内容を必ず記載すること。
①基本理念について
・基本理念・方針・目標について
②事業内容について
・小学生(以下「児童」という。)及び幼稚園児(以下「幼児」という。)の発達段階に応じた効果的・魅力的な事業内容について
・特色あるプログラムやレクリエーションについて
・保護者や児童及び幼児の意見を反映していく体制について
・特別な配慮が必要な児童及び幼児への支援について
・学校や幼稚園、行政機関等及び地域との連携、協力について
・保護者とのかかわりについて
③管理運営について
・職員の採用(地元雇用の割合)について
・具体的な職員配置について
・職員の賃金体系について
・職員の育成について
・バックアップ体制(欠員補充等)について
・個人情報の管理について
・苦情処理体制について
④安全対策・危機管理について
・児童及び幼児の健康管理について
・事故防止・安全対策について
・防災対策及び災害時の対応と体制について
・不審者や行方不明等への対応について
・施設の衛生に対する取り組みについて
・新型コロナウイルス感染症への対応について
※1 上記の用紙はA4判縦、片面印刷15枚以内(表紙を含む)とし文字サイズは11ポイント以上とする。
なお、様式は任意様式とする。
※2 上記「(2)提出書類」①から⑥を製本し、目次、インデックスを付け、会社等の名称を記載してフラットファイル(A4判)に左綴じすること。
(4)提出部数 各8部(xx1部、副本7部)
(5)留意点
①提案書は、1事業者につき1提案とする。
②提出期限後における企画提案書等の内容変更、差替え又は再提出は不可とする。
③前記「3 プロポーザル参加資格要件」を満たさなくなった場合、無効とする。
9 参加辞退届
参加申込書の提出後に辞退する場合には、参加辞退届(様式6)を持参又は郵送により提出すること。なお、郵送の場合はその旨を電話連絡すること。
10 企画提案書等の審査
(1)審査方法
「xx市放課後児童クラブ運営事業及び幼児預かり保育運営事業業務委託審査委員会」で定めた評価基準に沿って審査し、最も評点の高い提案者を最優秀提案者に選定する。
ただし、最高得点が複数ある場合は、審査委員の多数決により決定する。
企画提案書等提出書類及びプレゼンテーションを総合的に評価するものとし、参加事業者が1事業者の場合でもこの方法により審査する。審査の結果、審査合計点数が基準点に満たない場合は選定しない。
(2)プレゼンテーション
①実施日
令和4年12月14日(水)
※実施時間・場所は、別途参加者に通知するとともに、国内の新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、リモートでの実施を含めて柔軟に対応する。
②実施時間
1事業者につきプレゼンテーション20分以内、その後、質疑応答の時間を10分程度設ける。
③出席者数
出席者は、1事業者につき3名までとする。
④注意事項
ア 企画提案書に基づいて説明することとし、プロジェクターを使用する場合、プロジェクター及びスクリーンは市で準備するがパソコン等の機器は持参すること。なお、追加資料(スライドを含む)の使用及び配布は認めない。
イ 本プロポーザルに参加する経費等は、全て参加事業者の負担とする。ウ 提出した書類の修正又は変更は、一切認めないものとする。
エ 提出書類に記載された担当者等は、原則として変更できない。ただし、病気や事故、退職等やむを得ない事情により変更する場合は、その限りではない。
オ 提出された提案書等書類の一式は、一切返却しないものとする。
(3)審査結果の通知及び公表
審査結果は、審査終了後速やかにすべての企画提案者に書面で通知する。あわせて、最優秀提案者の名称をxx市ホームページ上で公表する。なお、該当者がいない場合もその旨、公表する。また、審査結果に対する異議申立てには応じない。
11 契約
(1)仕様の調整
受託候補者に選定された事業者は、企画提案書等の内容を基本にこどもxx課と協議し、仕様内容の調整を行う。
放課後児童クラブにおいては、施設の増設、改修等により現定員数より受入れの拡大が可能となる。よって、10月の募集による希望者数に応じて支援数が増える可能性があることから、再度見積もり計上後に契約とする。
(2)委託業者の決定
受託候補者との間で協議が成立した場合は、市の指定する方式により改めて見積書を提出し、合意に達した場合に委託業者契約相手方として決定し、契約を締結するものとす る。
ただし、合意に達しなかった場合には次点者とxx協議を行い、合意に達した事業者と契約を締結する。ただし、本市が適切な事業者でないと判断した場合には、この限りではない。
12 参加事業者の失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1)「3 資格要件」に定める参加資格の要件を満たさなかった場合。
(2)提出期限までに必要書類が提出されなかった場合。
(3)提出した書類に虚偽の記載があった場合。
(4)審査のxx性に影響を与える行為があったと認められる場合。
(5)見積額が提案限度額を超えている場合。
(6)上記(1)から(5)に定めるもののほか、提案にあたり著しくxxに反する行為など、市長が失格とすることが適当であると認めた場合。
13 その他
(1)企画提案書は、1者1提案とする。
(2)本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨並びに単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)を用いるものとする。
(3)参加者は、参加申込書の提出をもって、本実施要領等の内容に同意したものとみなす。
(4)天災その他やむを得ない事由によりプロポーザルを実施することが出来ないと認められるときは、本プロポーザルを延期し、若しくは中止し、又は決定を取り消すことがある。この場合において、本プロポーザルに要した費用は本市に請求することはできない。
(5)審査内容に関する問い合わせには応じない。また、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。
14 窓口・問合せ・提出先
田村市保健福祉部こどもxx課
(担当:こども育成係 xx)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx00xx2電 話 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000