第 2 条 汎用レセコン連携機能とは、群馬県の在宅医療・介護を必要とする患者または高齢者のプライバシー保護を厳重に図りながら、在宅医療・介護関連サービスに係る 多職種の方々によって交換される情報を基に多職種間の連携に図り、群馬県における患者または高齢者に対して、質の高い在宅医療・介護関連サービスを提供することを目的と した仕組みを提供するものと定義する。具体的には、既存サービスである「メディカルケアステーション」(以下「MCS」という。)と、それを補う「汎用レセコン連携機能 」で構成されるものを言う。
汎用レセコン連携機能
利用規約
第 0.1 版
公益社団法人 群馬県医師会
2016 年 8 月 1 日
第1章 総則
(目的)
第 1 条 本規約は、行政、地域医療機関・介護施設、社会福祉協議会・社会福祉関係団体、薬局、訪問看護ステーションなど、在宅医療・介護関連サービス提供者などの参加者が、「汎用レセコン連携機能」の利用に関して必要な事項を定めることにより、「汎用レセコン連携機能」を適正かつ円滑に利用することを目的とする。
(汎用レセコン連携機能」の定義)
第 2 条 汎用レセコン連携機能とは、群馬県の在宅医療・介護を必要とする患者または高齢者のプライバシー保護を厳重に図りながら、在宅医療・介護関連サービスに係る多職種の方々によって交換される情報を基に多職種間の連携に図り、群馬県における患者または高齢者に対して、質の高い在宅医療・介護関連サービスを提供することを目的とした仕組みを提供するものと定義する。具体的には、既存サービスである「メディカルケアステーション」(以下「MCS」という。)と、それを補う「汎用レセコン連携機能」で構成されるものを言う。
(サービス内容)
第 3 条 汎用レセコン連携機能は、次のサービスを提供する。
(1)MCS:患者または高齢者を取り巻く多職種の方々が、連携して情報共有を行うための既存のソーシャルネットワークサービス(SNS)
(2) 汎用レセコン連携機能:レセプト電算ファイル(医科、歯科、調剤の3つのレセプト電算ファイルに対応します。)から患者の基本情報(氏名・年齢・性別など)を MCS へ転記する機能
レセプト電算ファイルを利用して多職種連携資料のPDF を作成する機能
(サービスの運用)
第 4 条 第 3 条に定めるサービスの運用は、群馬県医師会が管理を行う。
(運用支援)
第 5 条 群馬県医師会は、汎用レセコン連携機能の運用支援については、第3条(1)を除き、運用支援サービスに係る委託契約事業者(以下、契約事業者という。)に委託する。第3条(1)については、既存サービスであることから MCS 事業者による運用に則るものとする。
2 契約事業者は、本規約に基づき、汎用レセコン連携機能の運用支援を行うものとする。
第2章 利用に関する事柄等
(利用施設等の範囲)
第 6 条 汎用レセコン連携機能を利用できる施設等は、群馬県内の医療提供施設及び、介護関連施設や社会福祉協議会・社会福祉関係団体、地域包括ケアに関連する施設・団体とする。ただし、群馬県医師会が別に認めた場合はこの限りではない。
2 前項における施設等において、汎用レセコン連携機能を利用することができる者(以下、ユーザーという。)は、該当施設等に属する者とする。
(利用の申請)
第7 条 第3 条(1)の既存サービスであるMCS の利用申請については、下記のURL から利用登録を行う。 xxxx://xxxxxxx-xxxx.xxx/xxxxx/
2 第 3 条(1)を除く、汎用レセコン連携機能の各機能の利用を希望する施設等は、群馬県医師会のぐんぐんサーチポータルサイトから、本規約と参加同意を確認し、目的及び利用方法などを理解・同意した上で、利用申請書をダウンロード・印刷し、必要情報を記載のうえ、群馬県医師会に FAX、郵送またはメールにて提出する。
(ユーザーの招待)
第 8 条 第 3 条(1)を含む汎用レセコン連携機能を、多職種間で広く活用する場合は、MCS のユーザー招待機能を使用して、チームで在宅医療・介護を支える従事者を招待する。招待された方は、個人で利用登録を行い、基本情報や暗証番号(以下「パスワード」という。)を設定する。
2 ユーザーは、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(施設内における周知)
第 9 条 利用施設等は、汎用レセコン連携機能を利用している旨を広く患者への周知に努めなければならない。
(利用環境の整備)
第 10 条 利用施設等は、汎用レセコン連携機能を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(申請内容の変更等)
第 11 条 利用施設管理者は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、
MCS により、速やかに変更登録を行わなければならない。
(利用の廃止)
第 12 条 利用施設等が汎用レセコン連携機能の利用を廃止する場合は、群馬県医師会に対して廃止申請
を行う。
(メールアドレス、パスワードの再発行)
第 13 条 ユーザーはパスワードが不明となった場合は、MCS にて再発行をする事ができる。
2 前項の場合において、オンラインによる手続きが困難な場合には、利用施設管理者の責任のもと、群馬県医師会へ該当アカウントの利用停止と、新たなパスワードの付与を依頼する事ができる。
(利用に関するお問い合わせ)
第 14 条 ユーザーは、汎用レセコン連携機能の利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点が発生した場合は、群馬県医師会の問合せ窓口に問い合わせることができる。
[ぐんぐんサーチ運営事務局:xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xxx.xx.xx]
第 3 条(1)にかかわる不明点、疑問点等は株式会社日本エンブレースサポートデスクに問い合わせることができる。
[日本エンブレースサポートデスク:xxxxxxx@xxxxxxx-xxxx.xxx]
2 問合せ窓口の対応時間は、月曜日から金曜日(祝祭日と、12 月 29 日から 1 月 3 日までは除く)までの 9:00~16:00 とする。
第3章 汎用レセコン連携機能の運用
(メールアドレス、パスワードの管理運用)
第 15 条 ユーザーは、メールアドレス及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のメールアドレス及びパスワードにより汎用レセコン連携機能上でなされた一切の行為及びその結果については、ユーザーが責任を負うものとする。特に、メールアドレス及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者また高齢者に係る個人情報のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われる恐れがあるため、ユーザー等は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(ユーザーの機密保持の責任)
第 16 条 利用施設の管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、ユーザーの責任を明確にするとともに、ユーザー個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 ユーザー及び利用施設の長は、汎用レセコン連携機能の利用申請と同時に、汎用レセコン連携機能で取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 ユーザー及び利用施設の長は、汎用レセコン連携機能で取り扱う情報について、個人情報保護法及び関係法令を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
(ユーザーの教育)
第 17 条 汎用レセコン連携機能のユーザーが、本規約及び諸規定を遵守するため、利用施設責任者は、原則としてユーザーへのセキュリティ教育を初回及び定期的に(年1回程度)実地するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実地するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、群馬県医師会は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び不具合に対する報告)
第 18 条 ユーザーは、情報セキュリティに関する事故やシステム上の不具合を発見した場合には、独自にその事故又は不具合の解決を図らず、速やかに群馬県医師会へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。
2 群馬県医師会は、前項の報告を受けた際、必要に応じて会議を設定し、事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、利用施設の長からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じるなど契約事業者の協力範囲を越える場合は、契約事業者は利用施設の長へ別途見積もりを提示し、その費用を利用施設の長へ請求することができる。
(ユーザー意識の高揚)
第 19 条 ユーザーは、情報の紛失、消失、及び損傷を防止するため、利用しない際の暗証番号等による
端末のロックまたは端末のオフを実地するとともに、ユーザーが意図せず外部に端末内の情報などを漏洩させてしまう可能性があるプログラムソフト(アプリケーション)の利用や、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
2 第 3 条(1)に一度転記した汎用レセコン連携機能の情報は削除することは出来ないため、転記には責任を持ち実行することにする。
(コンピュータウイルス対策)
第20 条 ユーザーは、ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。個人の端末を利用する場合は、ユーザーが個人で責任を持って利用するものとする。また、利用施設から貸与された場合の端末における維持管理については、各利用施設においても責任をもって実地する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第 21 条 ユーザーは、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏洩及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(SD カード、磁気テープ、カセット、CD、DVD、印刷された用紙など)については、各利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、群馬県医師会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第 22 条 ユーザーが取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用端末など)については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、ユーザーに配布したものについてはユーザー各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、群馬県医師会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第23 条 群馬県医師会は、汎用レセコン連携機能のサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができる。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、契約事業者は、ユーザーへ変更した旨を、ホームページ等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第 24 条 群馬県医師会は、メールアドレスの漏洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該ユーザーの了承を得ることなく当該アカウントの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、群馬県医師会がアカウントの使用を一時停止することができる。この場合、MCS 事業者は、停止後できるだけ速やかに群馬県医師会に報告をしなければならない。
3 前 2 項により当該ユーザーに損害が発生した場合、群馬県医師会及び契約事業者、MCS 事業者はいかなる責任も負わない。
(サービスの一時停止・中止)
第 25 条 サービス運用者は、次のいずれかが起こった場合には、ユーザーに事前に通知することなく、一時的に汎用レセコン連携機能のサービス停止または中止することができるものとする。
(1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4) その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 第 1 項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに群馬県医師会に報告をしなければならない。
3 第 1 項及び第 2 項によりユーザーに損害が発生した場合、群馬県医師会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(サービスの停止)
第 26 条 群馬県医師会は、第 25 条を除いた事由におけるサービスの中止については、ユーザーに少な
くとも 1 か月前に予告をした上で、汎用レセコン連携機能のサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第27 条 ユーザーは、汎用レセコン連携機能の利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反すること
(2) 犯罪的行為に結びつくこと
(3) 他のユーザー又は第三者の著作権を侵害すること
(4) 他のユーザー又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること
(5) 他のユーザー又は第三者を誹謗中傷すること
(6) 本規約及び第 6 条第 2 項に掲げる規定等に違反すること
(7) 入会時に嘘偽の申請を行うこと
(8) 入力されている情報の改ざんを行うこと
(9) メールアドレス又はパスワードを不正に使用させること
(10) 汎用レセコン連携機能の運営を妨害すること
(11) その他群馬県医師会がユーザーとして不適切と判断したこと
2 ユーザーが前項のいずれかに該当する場合、群馬県医師会は、当該ユーザーに事前に通知又は催告することなく、ユーザーとしての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザーとしての資格を停止で
きる。この場合、契約事業者は、停止後、速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
4 ユーザーが第 1 項の各号いずれかに該当することで群馬県医師会又は契約事業者が損害を被った場合、ユーザーに対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第4章 その他
(実験・開発目的での利用)
第 28 条 各種実証実験などや本システムの連携を意図する事業等において、汎用レセコン連携機能を利用する場合、これを行おうとする者は、群馬県医師会の承認を得るとともに、群馬県医師会の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第 29 条 群馬県医師会は、ユーザーの了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規定の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 第 1 項の変更等を行った場合は、群馬県医師会は、ユーザーへ変更した旨をホームページ掲載等により周知するものとする。
(著作権)
第 30 条 汎用レセコン連携機能に登録された情報の著作権はユーザーに帰属する。
附則
本規約は、平成 28 年 8 月 1 日から施行する。