Contract
第1条 『ぶんしんビジネスネットバンキング』サービス
1. 本契約の当事者
本利用規定を承認し、かつ、文化産業信用組合(以下「当組合」といいます)と預金取引をされている法人または個人事業主に限り、次項に定めるサービスを利用できます。本契約の当事者となるには、当組合からその承認を受けた法人または個人事業主の方(以下「契約者」といいます)とさせていただきます。
2. サービス内容
『ぶんしんビジネスネットバンキング』は、パーソナルコンピュータ等の端末機器
(以下「使用端末機器」といいます)によって、取引照会、振込・振替サービス、その他当組合所定のサービス(以下「本サービス」といいます)を利用することができます。
3. 利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。但し、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱い時間中であっても、契約者に通知することなく取扱いを一時停止または、中止することがあります。また、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4. 利用の申込み
(1) 本サービスの利用の申込みに際しては、当組合所定の利用申込書により「パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。本サービスの申込後、当組合の手続きが終了しますと必要な事項を記載した「サービス開始のお知らせ」が 発送されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
(2) 本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合所定の申込書により当組合に届出た名義・住所が同一の契約者本人口座(以下「契約口座」といいます)とします。なお、本サービス申込の際には、「契約口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。
5. 本人確認
(1) 本サービスでは当組合が受信した本人確認のための「ログインID(インターネットバンキング利用の場合)」と「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)と当組合に予め設定されているパスワード等との一致の確認、その他当組合が定める方法により本人確認を行います。利用に際して必
要なパスワード等、その他の本人確認方法、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更することができるものとします。
(2) 契約者がパスワード等を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当組合は責任を負いません。
(3) 契約者は、一定の期間毎にパスワード等の変更を行うものとし、パスワード等の変更を行う場合には、当組合所定の方法によるものとします。
(4) 当組合が送付するパスワード等が記載されている「サービス開始のお知らせ」ならびにパスワード等および使用端末機は契約者本人が厳重に管理し、他人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。万一パスワード等が他人に知られたり、またはその恐れがある場合、紛失・盗難があった場合には契約者はすみやかに当組合に届出るものとします。届出の 受付により、当組合は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当組合が処理していない振替・振込等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとします。
(5) 本項(4)の届出前に当組合が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該処理を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(6) 本サービスの利用について届出られたパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、そのパスワード等は無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当組合が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。パスワード等を再度設定する場合は、当組合に連絡のうえ所定の手続をとってください。
6. ワンタイムパスワードの取扱い
(1) 本サービスを利用する場合は、トークン(トークンとは、ワンタイムパスワード生成器のこと)により生成された1分毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を5.(1)に定めるパスワード等に加えて用いることを必須とします。当組合は、スマートフォンまたは携帯電話(以下「スマホ等」といいます)にパスワード生成アプリを導入するソフトウェアトークン、キーホルダー型の専用端末(以下「キーホルダー」といいます)にパスワードを表示するハードウェアトークンの2種類を導入しています。
(2) 本サービスの利用開始時に当組合が発行するトークン用ID等を所定の方法により、指定のスマホ等またはキーホルダーに初期設定を行ってください。
(3) トークンとして利用しているスマホ等またはキーホルダーは、契約者の責任において厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭わないよう十分注意してください。トークンとして利用しているスマホ等またはキーホルダーが紛失・盗難等に遭われた場合は、ただちに当組合まで届け出てください。また、トークンとして利用しているスマホ等が使用できない状態となった場合は、当組合所定の方法により「トークンの失効」を依頼することができます。
(4) ソフトウェアトークンの有効期限はスマホ等の画面に、ハードウェアトークンはキーホルダーの裏面に表示されています。有効期限が近づいた場合は、有効期限更新の手続きを行ってください。
(5) 契約者がワンタイムパスワードを解除する場合は、当組合所定の書面により届け出てください。この依頼に基づき当組合にて利用解除処理が完了した後、ワンタイムパスワード機能が停止します。
第2条 取引照会サービス
1. サービスの内容
(1) 取引照会サービスとは、予め当組合所定の申込書により指定した契約口座の残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいうものとします。なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目は異なります。
(2) 取引照会サービスの利用に際しては、予め届出の照会暗証番号との一致を確認したとき、当組合は送信者を契約者本人と認めデータの送信を行います。
(3) 当組合が本項(2)によりデータ送信を行ったうえ、本人確認のためのパスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2. 通知内容の変更等
当組合がデータの送信を行った後に取引内容の変更があった場合には、当組合は契約者に通知することなく、すでに送信した内容を変更または取消しすることがあります。
第3条 振込・振替サービス
1. サービスの内容
(1) 本サービスにおいて、予め契約者が指定した契約者名義の契約口座からの振込資金、振込手数料または、振替資金(以下「振込・振替資金等」といいます)を引落しのうえ、契約者が指定した当組合または他の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、また は、振替の処理(以下「振込・振替」といいます)を行う取引ができます。
(2) 当組合は、依頼日当日が銀行窓口営業日(以下「営業日」といいます)で、当組合所定の取引時限までに依頼を受付した場合は依頼日当日に振込・振替をします。但し、依頼の受付が取引時限を超えている場合あるいは当組合が定める窓口休業日の場合は翌営業日に振込・振替します。(以下「振込・振替予約」といいます)
(3) 本項(1)における入金指定口座の指定は、予め契約者が届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)、取引の都度契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により取扱います。
(4) 振込・振替サービスは次の各号の区分により取扱います。
① 入金指定口座が予め登録された契約口座以外の口座の場合、「振込」として取扱います。
② 予め登録された契約口座を入金指定口座にする場合は、「振替」として取扱います。
2. 振込・振替取引の依頼
(1) 1日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)は、予め契約者が使用端末機器で登録した金額(以下「振込・振替限度額」といいます)の範囲内とします。但し、振込・振替限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
(2) 本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、予め当組合が定める方法および操作手順に基づいて、使用端末機器により送信を行い、入金指定口座のある金融機関名・支店名・および当該口座の預金科目・口座番号・名義、契約口座、振込・振替金額、その他の所定の事項を使用端末機器によって、当組合所定の方法により入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替日も入力してください。当組合は入力された事項を依頼内容とします。
(3) 当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した場合には、依頼内容を使用端末機器に返信します
ので、これを確認のうえ、確認用パスワードを使用端末機器によって入力してください。
3. 依頼内容の確定
(1) 依頼内容は、当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した時点で確定し、当組合は依頼内容に基づいて振込・振替を行います。当組合がパスワード等の一致を確認して取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 依頼内容が確定したときは、本サービスの画面および、予め設定されているメ ールアドレス宛に通知する電子メール(以下「電子メール」といいます)でその旨を契約者に通知しますので、ご確認ください。画面で受付終了を確認できなかった場合や電子メールが届かない場合は、依頼内容照会機能で確認するか、当組合宛に照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3) 当組合は依頼内容確定時(振込・振替予約の場合は予約時)に、振込・振替資金等を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、支払指定口座から自動的に引落します。なお、この際契約口座からこの引落しができなかった場合(残高不足、契約口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込振替契約は取消されたものとします。
(4) 振込・振替契約が成立したときは、当組合は、依頼内容に基づいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(5) 入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却しません。
(6) 当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、組合は依頼者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して照会日の翌々営業日までに回答がなかった場
合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
4. 振込・振替予約における振込・振替資金引落し不能の場合の取扱い
振込・振替予約の場合には、当組合は、前項(2)に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項(3)に規定する振込・振替資金等の引落しができ
ないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱いをしません。この場合、当組合は、契約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨は通知しません。また、前項(3)に規定する自動引落しに関して、振込振替指定日に契約口座からの引落し(インターネットバンキングによるものに限りません)が複数あり、その引落しの総額が契約口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含 む)を超えるときは、そのいずれを引落すかは、当組合の任意とします。
5. 依頼内容の変更・組戻
(1) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引の契約口座がある当組合本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱します。
① 訂正の依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に当該取引の代表口座にかかる届出の印章により記名、捺印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料を求めることがあります。
② 当組合は、所定の依頼書に基づいて、訂正依頼書電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には、当該取引の契約口座がある当組合本支店の窓口において次の組戻の手続きにより取扱します。
① 組戻の依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に、当該取引の代表口座または契約口座にかかる届出の印章により記名捺印をして提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料を求めることがあります。
② 当組合は、所定の依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻された振込資金は、所定の依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当組合所定の本人確認資料を求めることがあります。
(3) 本項(2)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 所定の依頼書に使用された印鑑と届出の印鑑とを相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それら書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または、依頼の取消はできません。
6. 使用端末機器による依頼の取消
(1) 振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の前営業日までに限り、使用端末機器によって依頼の取消を行うことができます。
(2) 本項(1)の使用端末機器による依頼の取消の取扱いについては、第3条第3項の規定を準用します。
7. 取引内容の確認等
(1) 本サービスにより取引を行った場合は、お取引後および振込指定日以後すみやかに普通預金通帳等への記入または当座勘定取引明細表により取引内容を照合してください。また本サービスによる振込・振替取引における領収書等の発行は省略させていただきます。取引内容については、使用端末機器により、当組合所定の期間・方法によって照合することができます。
(2) 万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当組合に連絡してください。
(3) 契約者と当組合の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第4条 基本手数料
(1) 本サービスの利用には当組合所定の基本手数料が必要です。この場合、当組合は、この基本手数料を普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が申込書にてお届けの代表口座から、当組合所定の日に自動的に引落します。
(2) 当組合は基本手数料を事前に通知することなく変更する場合があります。また、基本手数料以外の諸手数料についても提供するサービス等の変更に伴い新設・変更する場合があります。この場合の諸手数料引落についても、当組合は普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が申込書にてお届けの代表口座から、自動的に引落します。
第5条 届出事項の変更
(1) 契約口座・印章・名称・住所・電話番号・電子メールアドレスその他届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法によって届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 前項届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類、電子メール等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 使用端末機器の紛失・盗難等があったときには、直ちに当組合所定の書面により当組合に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第6条 免責事項等
(1) 次の各号の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(3) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機器、通信回線またはコンピュータ等に障害ならびに電話・インターネットの不通により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(4) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(5) 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等・取引情報等が漏洩したとき。
(6) 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合において、使用端末機器、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
(7) 申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合に、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
(8) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことによりパスワード等や取引情報などが漏洩したとき。
(9) コンピュータウイルスによる損害が生じたとき。
(10) 契約者の責によるメールアドレス番号の相違等により、当組合からの通知等が延着し、または到着しなかったことにより損害が生じたとき。
第7条 解約等
(1) 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。但し当組合に対する解約の通知は、当組合所定の申込書によるものとしま す。
(2) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(4) 契約口座が解約されたときは、その口座に関する限度において本契約は解約したものとします。
(5) 契約者に次の①~⑦の事由が一つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解除するときは、当組合が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
① 支払いの停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立等があったとき。
② 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められると き。
③ 相続の開始があったとき。
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
⑥ 1年以上にわたり取引照会サービス、振込・振替サービスその他当組合所定のサービスのいずれかも利用がないとき。
⑦ 契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
第8条 サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
第9条 サービスの休止・廃止
(1) 当組合はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスの全部または一部を休止することができます。この中断の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
(2) 当組合は契約者に事前に通知することなく、本規定に基づくサービスの全部または一部を廃止する場合があります。この場合、本規定を変更する場合があります。この廃止の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
第10条 サービス内容・既定の変更
(1) 本規定の内容については、金融情勢その他諸般の状況変化その他の事由があ ると認められる場合には、当組合ホームページの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。なお当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても当組合は一切責任を負いません。
第11条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、当組合の要求払預金取引規定(普通預金取引規定、ぶんしん総合口座取引規定、無利息型普通預金取引規定、無利息型ぶんしん総合口座取引規定、納税準備預金取引規定、通知預金取引規定)、当座勘定取引規定、当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第12条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第13条 所定事項のホームページ等への掲載
当組合所定の事項については、当組合ホームページ等に掲載いたしますので、本サービス利用の際には最新の内容をご確認のうえ、ご利用ください。なお、契約者が本サービスを利用された場合には、当組合所定事項の内容についてご承諾いただけるものとみなします。
第14条 譲渡・質入れ等の禁止
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入れすることはできません。
第15条 準拠法・合意管轄
(1) 本契約の契約準拠は日本法とします。
(2) 本契約に関する訴訟については、当組合本店所在地を管轄裁判所とします。
令和 5 年 10 月 改定
以 上