Contract
1 .(会員資格)
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エフカード会員規約
または減額( 入会xxx利用可能額の記載がある場合でもその額に係らず)することができるものとします。
(2)会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能額を超えてカードを使用してはならないものとします。会員は、利用可能
会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社フジ(以下「当社」という)に入会申込をされ、当社が入会を認めた方をいいます。入会時に記入されたエフカード申込書は、当社の責任において管理し返却は行わないことをご了承いただきます。
2 .(カード貸与・有効期限)
(1)当社は、原則会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与いたします。
(2)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。
(3)カードは、カードに署名した会員本人のみが利用できます。また、カードの所有権は、当社に属しますので、カードを他人に貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供に使用することはできません。
(4)カードは、会員が退会または会員の資格が取り消されるまで有効とします。
3 .(会費)
(1)会員は、当社所定のカード会費(以下「会費」という)を支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
(2)2年目以降(1年毎)の会費は、有効期限を過ぎた以降のお買い物時に、お買い物金額と合算して支払うものとします。なお、その会費の有効期間は支払った日に係らず有効期限の翌日から1年とします(ただし、2012年11月4日までに支払った会費の有効期間は支払った日より2年間とし、2012年11月5日から2013年2月28日の間に支払った会費の有効期間は支払前の有効期限の翌日から2年とします)。
(3)会費は、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、返還しないものとします。
4 (.暗証番号)
(1)会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金は、すべて会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
(2)第三者から容易に推測される数字(生年月日、電話番号等)、あるいは当社が不適切と判断した数字(0000,9999などの同一数字の4 桁等)が暗証番号として指定された場合は、改めて違う数字での申し出があるまで暗証番号は登録できないことを会員はあらかじめ承諾するものとします。
(3)会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができるものとします。
5 (.カードの利用可能額)
(1)カードの利用可能額は、当社が審査し決定した額までとします。なお、当社は、カード利用状況及び信用状態等により必要と認めた場合は、法律の規則の範囲内で、利用可能額を増額
枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能額を超えてカードを使用した場合は、利用可能額を超えた金額を一括してお支払いいただきます。
(3)会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカードの残高の合計は当社が定める利用可能額を超えることはできません。
6 (.商品等購入時のご利用)
(1)会員は、当社の直営店舗及び当社がクレジット取引契約について契約した店舗・諸施設( 以下「クレジット加盟店」という)で、商品の購入・役務その他のサービス( 以下「商品等」という)にカードがご利用できます。ただし、当社及びクレジット加盟店が特に定める商品等については利用できないことがあります。
(2)会員は、カードをご利用の都度、代金支払いの方法として、ショッピング1回払い・ボーナス1回払い・ボーナス2回払い・ボーナス併用払い・分割払いのいずれかを指定していただき、所定のレシート・伝票等に氏名等をご記入いただきます。ただし、当社が特に認めた場合には、当社指定の方法により署名を省略することができます。また、2012年 1月15日までは、代金支払の方法として翌月一括払い(サインレス)、翌月一回払いを指定することができるものとします。なお、ボーナス2回払い・ボーナス併用払い・分割払い手数料率は実質年率12.0%となります。ただし、翌月一回払い・ボーナス1回払い・ボーナス2回払い・ボーナス併用払い・分割払いは、当社が指定するクレジット加盟店においてのみ利用できるものとします。
7(.商品等購入利用代金の支払い)
(1)会員は、会員がカードを利用した場合、以下のとおり支払うものとします。
ショッピング1回払いを指定した場合、当該利用代金を当社が定める約定返済日
なお、2012年11月15日までに翌月一括払い(サインレス)、翌月一回払いを指定した場合はショッピング1回払いと同様とします。
(2)会員は、会員がボーナス1回払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
(ア)前年11月16日から当年6月15日までの当該利用代金を、当年7・8・9月の会員の指定月の約定返済日
(イ)当年6月16日から当年11月15日までの当該利用代金を、当年12月・翌年1月の会員の指定月の約定返済日
(3)会員は、会員がボーナス2回払い、分割払い、ボーナス併用払いを指定した場合、本規約8、9に定めるとおり支払うものとします。
(4)会員は、原則として当月の利用締め日翌日以降は、支払日前であっても、当社指定の口座に振り込む方法により返済金を繰り上げて支払うことができます。
8 .(ボーナス2回払い)
(1)会員は、会員がボーナス2回払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
①前年11月16日から当年6月15日までの当該利用代金を 初回 会員の指定した金額を当年7・8・9月の会員の
指定月の約定返済日
第2回 利用代金から初回支払金額を差し引いた金額と当社所定の手数料を当年12月・翌年1月の会員の指定月の約定返済日
②当年6月16日から当年11月15日までの当該利用代金を 初回 会員の指定した金額を当年12月・翌年1月の会員
の指定月の約定返済日
第2回 利用代金から初回支払金額を差し引いた金額と当社所定の手数料を翌年7・8・9月の会員の指定月の約定返済日
(2)手数料は、利用代金から初回支払金額を差し引いた金額に、当社所定の割賦係数を乗じた金額を支払うものとします。
9 .(分割払い)
(1)会員は、会員が分割払いを指定した場合、利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の割賦係数を乗じた手数料を加算した金額( 以下「分割支払金合計額」という。) を支払うものとします。
(2)分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回及び最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、約定返済日から支払回数回にわたり最終約定返済日まで、分割支払金を各約定返済日に支払うものとします。
【分割払い価格の具体的算出例】
支 払 回 数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||
支 払 期 間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3 ヶ月 | 4 ヶ月 | |||
実 質 年 率 | ー | 12.0% | 12.0% | 12.0% | |||
利用代金100円当りの手数料額 | 0円 | 1.50円 | 2.01円 | 2.51円 | |||
5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
5 ヶ月 | 6 ヶ月 | 7ヶ月 | 8 ヶ月 | 9 ヶ月 | 10 ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 |
12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
3.02円 | 3.53円 | 4.04円 | 4.55円 | 5.07円 | 5.58円 | 6.10円 | 6.62円 |
13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
13 ヶ月 | 14 ヶ月 | 15 ヶ月 | 16 ヶ月 | 17ヶ月 | 18 ヶ月 | 19 ヶ月 | 20 ヶ月 |
12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
7.14円 | 7.66円 | 8.19円 | 8.71円 | 9.24円 | 9.77円 | 10.30円 | 10.83円 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 |
21ヶ月 | 22ヶ月 | 23 ヶ月 | 24 ヶ月 | 25 ヶ月 | 26 ヶ月 | 27ヶ月 | 28 ヶ月 |
12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
11.36円 | 11.90円 | 12.44円 | 12.98円 | 13.52円 | 14.06円 | 14.60円 | 15.15円 |
29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 |
29 ヶ月 | 30 ヶ月 | 31ヶ月 | 32ヶ月 | 33 ヶ月 | 34 ヶ月 | 35 ヶ月 | 36 ヶ月 |
12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
15.70円 | 16.24円 | 16.79円 | 17.35円 | 17.90円 | 18.46円 | 19.01円 | 19.57円 |
現金価格 100,000円、支払期間12ヶ月の場合
(分割払い価格)=100,000円+100,000円×6.62円/100円=106,620円
(3)会員は、クレジット加盟店でのカード利用による代金・手数料を会員に代わり当社がクレジット加盟店にお支払いすることをあらかじめ承認するものとします。
(4)ボーナス併用払いを指定した場合、会員は、分割支払合計額のうち会員の指定する金額を本条(1()2)に従い支払い、残額を会員の指定するボーナス月の約定返済日に支払うものとします。
(5)会員のお支払実績等により、ご利用をお断りする場合があります。
(6)会員が、当初の契約どおりにお支払いを履行され、かつ、約定ご返済期間の中途で残額を一括してお支払された場合は、お支払期日未到来分について、当社所定の計算方法に基づき、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
10 .(キャッシングのご利用)
(1)会員は、当社所定の手続を経て、当社からの金銭の融資(以下
「キャッシング」という)について承諾を受けられた場合には、暗証番号等の入力に基づき、当社所定の現金自動貸出機または、当社と提携している金融機関の現金自動貸出機等によりキャッシングを受けることができます。ただし、キャッシングのご利用は、満20歳以上満70歳以下の方に限ります。
(2)当社と提携している金融機関の現金自動貸出機等によりキャッシングを受ける場合、会員は所定の手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングの融資額等と同時にお支払いいただきます。
(3)キャッシングの利用可能枠は、会員の申し出に基づき、当社が審査し決定した額までとします。会員はその利用可能枠の範囲で、 1回あたり1万円を単位としご利用いただけます。なお、会員のエフカードのご利用状況や当社所定の審査により、キャッシングをお断りしたり、もしくは利用可能枠を変更することがあります。
(4)会員が本条(1)の方法でキャッシングをご利用する場合、一回払いまたは定額リボルビング(残高スライド元利定額)払い
(以下「リボルビング払い」という)のうち、会員がご利用時に指定した方法となります。
(5)当社は必要に応じて、会員に対し会員及び配偶者同意貸付の場合は当該会員等の配偶者の収入証明書類等の提出を求める場合があります。会員がその求めに応じない場合は、キャッシングをお断りすることがあります。
(6)会員がリボルビング払いをご利用される場合は、約定返済日ごとに定めた利用締め日における融資元金残高(以下「締め日残高」という)に応じ、以下の「月々のお支払額算出表」記載の金 額(利息を含む)(以下「返済金」という)を約定返済日にお支払いいただきます。ただし、締め日残高により、返済金が3,000円未満となる場合には、当該返済金全額をお支払いいただきます。
【月々のお支払額算出表】
締め日元金残高 | 返済金(月々のお支払額) |
1 円 〜 50,000 円 | 3,000 円 |
50,001 円 〜 100,000 円 | 5,000 円 |
100,001 円 〜 200,000 円 | 10,000 円 |
200,001 円 〜 300,000 円 | 15,000 円 |
300,001 円 〜 400,000 円 | 20,000 円 |
400,001 円 〜 500,000 円 | 25,000 円 |
(7)一回払いをご利用される場合は、約定返済日に元金と利息を一括してお支払いいただきます。
(8)キャッシングによる利息は、実質年率18.0%で1年を365日とする日割計算を後払い残債方式で行い、融資日の翌日から約定返済日の日数に応じた金額とします。(2007年12月15日以前の一回払いご利用分の利息及び2007年12月15日時点のリボルビング払いの利息は実質年率28.8%で計算を行います。)ただし、うるう年は1年を366日とした日割計算を行い、2007年 12月16日〜2008年12月31日の期間もこれに準ずることとします。
(9)利息は締め日残高に対し、前回の支払日の翌日から今回の支払日までの日数に応じた日割計算によって求めた金額とします。ただし、一回払い及び利用後第一回目の約定返済日の利息については、利用の翌日から支払日までの日数に応じた日割計算によって求めた金額とします。
(10)会員は、原則として当月の利用締め日翌日以降は、支払日前であっても、当社指定の口座に振り込む方法により返済金を繰り上げて支払うことができます。また、会員のご希望でご利用締め日以前にお支払いされる場合は、増額返済金として領収し、当月分の返済金は別途お支払いいただきます。
( 1)会員の都合で約定返済日を変更する場合または当社の都合により、利用後第一回目の約定返済日の返済金は、元金の据置期間により、(6)に定める返済金を超える場合があります。
(12)当社は、会員が融資を受けた場合または融資額の返済をした場合に、その一定期間の取引状況を記載した書面(マンスリーステイトメント方式)を所定の方法により交付するものとします。書面の交付に同意のない場合は、融資できません。
1.(手数料率、利率の変更)
当社は金融情勢の変化等により、本規約及びその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率及び利率を変更することがあります。
12 .(約定返済日)
(1)毎月2日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定返済日とし、会員は、カードの利用による商品購入等の支払区分及びキャッシングごとに定められた該当する約定返済日に支払うべ
き金額(以下「約定返済金」という。)を、予め会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座等(原則として会員名義の口座等を届け出るものとするが、入会申込書等において予め当社が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできる。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定返済日以降の約定返済日にお支払いいただくことや、会員の当社に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当社が特に指定した場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法(支払いにかかる手数料は原則会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、2010年1月23日以前に入会した会員については、ご来店払い・銀行自動引落xxうち、会員が指定した方法と支払日によって、お支払いいただきます。30日以降の日を支払日とした時は、2月は最終日を支払日とします。
【支払日による締め日】ボーナス払いは、本規約7,8によります。
約定返済日 | ショッピング1回払い分割払い ボーナス併用払い | キャッシング 1回払い | キャッシングリボルビング払い |
当月 2 日 | 前月 15 日 | 前月 15 日 | 前月 15 日 |
2010年1月23日以前に入会した会員のご来店払いの締め日は、支払い方法に係らず一ヵ月を30日として約定返済日の17日前とします。
例)約定返済日当月10日の締め日は前月23日、約定返済日当月 30日の締め日は当月13日
なお、2012年10月7日ご利用分までは以下の締め日とします。
約定返済日 (サ | 翌月一括払いインレス) | 翌月一回払い分割払い ボーナス併用払い | キャッシング 1回払い | キャッシングリボルビング払い |
当月 2 日 | 前月 15 日 | 前月 7 日 | 前月 7 日 | 前月 15 日 |
2010年1月23日以前に入会した会員のご来店払いの締め日は、当社が別途定めるものとします。
(2)当社は、約定返済金が約定返済日に支払われなかった場合、会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカードの利用状況及び会員の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用を中止することが出来るものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、会員の当該延滞に係わるその後の支払状況に関わらず、継続して利用を中止する場合があります。
13 .(遅延損害金)
(1)会員が、当社に対して支払うべき約定返済金を約定返済日に支払わなかった場合には、約定返済金(ただし、分割払い手数料、キャッシング利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、分割払い手数料、キャッシング利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、遅延損害金の計算方法は、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
・キャッシング1回払い、リボルビング払い 年18.0%
・翌月一括払い(サインレス)、翌月一回払い、ショッピング1回払い、ボーナス1回払い 年6.0%
(2)ボーナス2回払い、分割払い、ボーナス併用払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定返済日の翌日から完済に至るまで年 6.0%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金は分割払い残元金に対し商事法定利率を乗じた額を超えない金額。
②分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は (①の場合を除く)、分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年6.0%を乗じた金額。
14 .(支払金等の充当順序)
会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。
15 (.期限の利益の喪失等)
(1)会員が次の①②の一つに該当した場合は、直ちに、期限の利益を失い、また③〜⑦までの一つに該当した場合は、当社の通知により期限の利益を失い、直ちに債務残高全額を一括してお支払いいただき、商品購入等及びキャッシングのご利用を停止させていただきます。
①強制執行、仮差押、仮処分の申立てを受けた場合
②破産の申立てを受けた場合または自ら申立てをした場合
③商品等の購入代金の支払いが遅延し、当社から20日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告を受けたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかった場合
④会員がキャッシングの返済を、約定返済日に遅延した場合(但し、利息制限法第1条第1項に規程する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)
⑤現金化を目的とした商品・サービス等の購入のための枠利用
や換金目的による利用等会員によるカードの使用状況が適当でないと当社が判断したとき。
⑥本規約の重大な義務違反をするなど背信行為があった場合
⑦会員の信用状態が著しく悪化した場合
(2)会員が前項①〜⑦のいずれかに該当した場合は、当社は商品等の割賦販売契約を解除することができるものとします。この場合、会員は、次の①〜③までに該当する額とこれに対する遅延損害金とを加算した額をお支払いいただきます。
①商品等をご返還された場合は、当該商品等の通常の使用料の額
②商品等をご返還されなかった場合は、当該商品等の分割払価格に相当する額
③契約の解除が商品等のお引渡し前である場合は、この契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
16 .(業務委託)
(1)会員は、当社の指定する下記債権回収会社に対してカード利用に関する債権回収業務を委託する場合があることを、予め承諾するものとします。
名称:ニッテレ債権回収(株)
x000-0000 xxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx0 x
(TEL)000-000-0000
(2)会員は、当社が株式会社フジ・カードサービスに対して次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
①カードの情報処理、電算機処理に付随する業務。
②カードの紛失、盗難連絡の受付、登録および各種届出事項の変更に関する受付、登録にかかわる業務。
③カード利用に関する問い合わせにかかわる業務。
④その他カード及びポイント等付帯サービスにかかわる業務のうち、当社が指定したもの。
17 .(支払停止の抗弁)
(1)会員は、クレジット加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該クレジット加盟店との間で解決するものとします。
(2)本条(1)にかかわらず、会員は、分割払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払いまたはボーナス併用払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払いを停止することができるものとします。
①商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
③その他商品等の販売についてクレジット加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
(3)当社は、会員が本条(2)の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
(4)会員は、x条(3)の申し出をするときは、予め本条(3)の事由の解消のため、クレジット加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(5)会員は、会員が本条(3)の申し出をしたときは、速やかに本条
(2)の事由を記載した書面( 資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が本条(2)の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(6)本条(2)にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①分割払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
②会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
③会員によるカード利用が営業のために行うカード利用である場合等、割賦販売法(特定商取引法に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年6月18日法律第74号)施行による改正後の割賦販売法をいう。)第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
18 .(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
19 .(退会及び会員資格の取り消し)
(1)会員は、都合により退会する場合には、カードを直ちに返却のうえ、当社に対する債務の全額を完済した時をもって退会したものとします。
(2)当社は、会員が15の(1)①〜⑦のいずれかに該当した場合には、会員資格を取り消すことがあります。この場合、会員は当社に対して、直ちにカードの返却を行うものとします。
(3)会費の未納期間が1年間を超えた場合は、原則として退会されたものとみなします。
20 .(カードの紛失・盗難)
(1)カードを紛失し、または盗難にあった場合は、直ちに当社までご連絡のうえ最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社に所定の紛失盗難届を提出していただきます。
(2)本条(1)の届出をされた場合は、当社が届出を受けた日を含めて前61日以降に発生した損害額について、次の各号に該当しない
限り免責されるものとします。
①会員の故意または重大な過失に起因する損害
②会員の故意または重大な過失に起因して、暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害
③会員または会員の家族、同居人が単独または他人と共謀して行ったカードの不正使用に起因する損害
④カードを他人に貸与したり、譲渡したことに起因する損害
⑤カードの盗難・紛失の日から61日以内に当社に届けがなかったことに起因する損害
⑥損害発生時に会費が未納の場合
⑦その他本規約に違反する使用に起因する損害
21.(カードの再発行)
カードの再発行は、当社が相当と認めた場合に限ります。
22 .(届出事項の変更)
(1)会員が、お名前・住所・電話番号・勤め先・お支払い預金口座等を変更される場合は、速やかに、当社にお届けください。
(2)本条(1)の変更事項についてのお届けがなく当社からの請求書等が延着し、または到着しなかった場合でも通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
23 .(合意管轄裁判所)
カード利用による商品等の購入・役務・サービス等に関する紛争については、会員の住所地もしくは利用地または購入地、当社の本店の所在地を管轄する裁判所において解決するものとします。
24 .(見本・カタログとの現物相違)
会員は見本またはカタログ等によりお買上げになった商品等が、それらと相違している場合は、交換を申し出るか、または契約の解除ができます。
25 .(規約の変更)
本規約を変更または改訂した場合は、会員にその旨を通知もしくは告知します。なお、当社が変更内容を通知もしくは告知した後、会員がカードをご利用した時、または通知もしくは告知後異議無く30日経過した時は、変更事項を承諾したものとします。
26 (.お問い合わせ先)
本規約についてのお問い合わせ、ご相談は、下記窓口といたします。
〔お問い合わせ・ご相談窓口〕株式会社フジ・カードサービス
〒790-0065 愛媛県xx市xxx丁目2番1号
(TEL)089−923−2401
2013.03
個人情報取扱いに関する同意条項
1 .(個人情報の収集・保有・利用)
カード入会申込者及び会員(以下「会員等」という)は、本申込みを含む株式会社フジ(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以上これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。なお、配偶者と合算しての貸付(以下「配偶者同意貸付」という)の場合は、配偶者の個人情報を収集・利用することに同意します。
(1)所定の申込書に会員等が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況及び会員等が当社に届け出た事項
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、現金にて購入時の購入日、商品名、購入金額
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
(5)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、会員等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
(6)本契約に関する与信後の管理のため、当社が必要と認めて取得した会員等の住民票等に記載された情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(1)〜(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
(7)官報や電話帳等一般に公開されている情報
(8)お問い合わせの通話、及び防犯上録画された映像等の記録情報
2 .(個人情報の利用)
会員は、当社が以下の目的のために本同意条項1の(1)〜(4)の個人情報を利用することに同意します。
(1)当社の宣伝印刷物の送付等の営業活動のために利用する場合
(2)当社の関連会社及び当社と契約したカード取扱店舗・施設等
(以下「カード加盟店」という)で個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業が、正当な事業活動に利用する場合
(3)貸付の契約に関する勧誘
3 .(個人情報の預託)
(1)当社が、本契約に関する債権管理業務の一部または全部を、
当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項1により収集した個人情報を当該委託先に預託し当該委託先企業が受託の目的に限って利用できるものとします。債権管理業務の一部または全部についての委託先企業は以下の通りです。
名称:ニッテレ債権回収(株)
〒760-0023 xx市寿町 2-1-1 高松第一生命ビル新館6 階
(TEL) 000-000-0000
(2)当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を業務委託する場合には、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項1により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
4(.個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員等及び配偶者同意貸付の場合は当該会員等の配偶者に係る支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等及び当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
(2)会員等及び配偶者同意貸付の場合は当該会員等の配偶者に係る本契約における客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等及び当該会員等の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登 録 情 報 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
①本契約に係る申し込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は以下のとおりです。また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面その他の方法により通知し、同意を得るものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160−8375 xxx新宿区西新宿1−23−7新宿ファーストウエスト 15階フリーダイヤル 0120−810−414 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の同社のホームページをご覧ください。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、以下のとおりです。当該個人信用情報機関の連絡先は、以下の個人信用情報機関名の末尾カッコ内記載の当社が加盟する個人信用情報機関です。
全国銀行個人信用情報センター(CIC提携先)
〒100−8216 xxxxxx区丸の内1−3−1 (TEL)00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx/
全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
株式会社 日本信用情報機構(CIC提携先)
〒101−0042 xxxxxx区xxxxx町41−1
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
株式会社 日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(5)本条(3)に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する為の情報及び会員等に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、支払停止の抗弁の申し出を行った場合の当該申し出が行われている事実(抗弁に関する調査期間中)、となります。
(6)当社が加盟する個人信用情報機関ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。
5 (.個人情報の提供)
(1)会員等は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、また、本人または第三者の生命・身体・財産・その他の権利を害する恐れがある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
(2)配偶者同意貸付の場合、当該会員等の配偶者からの請求により、利用・支払状況等の情報を当該会員等の配偶者に提供することに同意します。
6 .(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等は、当社及び本同意条項4で記載する個人信用情報機関等に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、本同意条項9の窓口に連絡してください。
②個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、本同意条項4の(3)記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③本同意条項4の(4)で記載する当社が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、本同意条項4の(3)記載の当社が加盟する個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
7 (.本同意条項の不同意の場合)
当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の全部または一部を承認できない場合は、本契約をお断りすることがございます。ただし、本同意条項2のみに同意しない場合は、当社がこれを理由として本契約をお断りすることはございません。
8 (.利用中止の申し出)
本同意条項2による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、当社の関連会社及びカード加盟店での利用を中止する措置をとります。
9 (.問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の会員の個人情報に関するお問い合わせや、利用の中止の申し出等に関しましては、以下の窓口までお願いいたします。
〔個人情報に関するお問い合わせ〕株式会社フジ・カードサービス
〒790-0065 愛媛県xx市xxx丁目2番1号
(TEL)089-923-2401
10 (.本契約が不成立の場合)
〔個人情報統括管理者及び連絡先〕
株式会社フジ 人事総務部長 (TEL)089−923−1264
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、本同意条項1及び4の(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
「個人情報取扱いに関する同意条項」2 の( 2 )に定めるフジの関連会社及びフジのカード加盟店一覧
<フジの関連会社>
●株式会社 フジ・カードサービス
(クレジットカード事業および付随する事業)
●株式会社 フォードフジ(自動車販売業)
●株式会社 レデイ薬局
(医薬品化粧品等小売業及び調剤薬局の経営)
●フジ・TSUTAYA・エンターテイメント 株式会社
(DVD・CD・書籍の小売及びレンタル事業)
●株式会社 フジデリカ・クオリティ(食品製造・加工販売業)
●大東青果 株式会社(青果卸売業)
●株式会社 フジファミリーフーズ(飲食業)
●株式会社 フジ・トラベル・サービス(一般旅行業)
●株式会社 オリックスレンタカー四国(自動車賃貸業)
●株式会社 リブライト(保険代理業)
●株式会社 フジセキュリティ
(警備請負及び保障及びビルメンテナンス)
●株式会社 ユーミーケア(介護サービス事業)
利用目的: ポイントサービスの提供、当社と当社関連会社が取り扱うサービス・商品の開発、当社と当社関連会社が取り扱うサービス・商品についてのお得情報の送付、当社と当社関連会社でのお買い物に関するご連絡やご案内
<カード加盟店>
●エフカード加盟店
(フジショッピングセンター外でエフカードが利用できる店舗)
●フジショッピングセンター内専門店でエフカードが利用できる店舗
●エフカードの掲示等でエフカード会員専用サービスが受けられる店舗
※カード加盟店の詳細は株式会社フジのホームページをご覧ください。
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<反社会的勢力に対する方針>
当社は、会員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらを構成する構成員等(以下、「反社会的勢力」という。)であることを知ったときは、その後、一切の新たな取引をいたしません。
当社は、会員が反社会的勢力に該当するときまたは、会員が当社に対して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求もしくは脅迫的な言動等を行ったときは、当該会員の会員資格を喪失させる権利を有します。
エフカードポイント規約
1.(目的)
フジ(以下「当社」という)は会員に対し、会員が当社及びカード加盟店においてエフカードを利用すること等により、本規約の規定に従い会員にポイントを加算し、加算されたポイントを本規約の規定に従って利用することができるサービスを提供するものとします。
2.(ポイントの種類)
当社及びカード加盟店でエフカードを利用したお買物で、加算されるポイントをエフカードポイントと呼ぶものとします。
3.(ポイント加算等の方法)
エフカードポイントは、会員が当社及びカード加盟店で現金払い、ショッピング1回払い、クレジット払いでのお買物等の時、レジにてカードを提示すれば、100円( 税抜き)で1.0ポイント加算するものとします。ただし、以下の場合は加算できないものとします。
(1) 精算の時に、レジにてカードの提示がない場合。
(2) 切手・葉書・タバコ・商品券・チケット・テレフォンカード・バスカード・ギフトカード・ギフト券・図書カード・DPE・荷造料・配送料・郵送料・お直し代・靴修理費等の精算。
(3)当社が別途指定するカード加盟店、店舗での精算。
(4)当社が指定した割引券等(エフカードポイント割引券等)を利用した時の割引券等のご使用額分。
※エフカードポイントは、レシートに記載します。
※会員の都合により返品をした場合は、その部分のポイントは減算するものとします。なお、ポイントの残高不足の場合は、ポイント券等の回収または累計ポイントをマイナスとして次回以降の加算ポイントから減算するものとします。
4 (.ポイントの利用・有効期限)
(1) エフカードポイントは、500ポイントになると500円分( 税込み)のポイント割引券をレジにて発券するものとします。発券したポイント割引券は、次回以降の現金でのお買物から利用できるものとします。なお、本規約3.(1)(2)(3)の場合、ショッピング1回払い、クレジット払いでのお買物の場合には使えないものとします。
(2) 割引ポイントの有効期限は、最終のお買物でのご利用日またはポイント付与日のどちらかの遅い日から1年間とし、レシートに記載します。
(3) 発券されたポイント割引券の有効期限は、発券日から6ヵ月後の月末までとし、ポイント割引券に記載されます。
(4) 有効期限を過ぎると、使用されなかったポイントおよびポイント割引券は失効します。
5.(カードの紛失・盗難)
会員は、カードの紛失・盗難の場合は、当社所定の手続きをとるものとします。当社がカードを再発行した場合は、それまでの有効ポイントは再発行したカードに移行できるものとします。ただし、当社に届け出るまでに、第三者に使用されたポイントは、原則として移行できないものとします。
6.(退会または会員資格喪失)
会員が、退会または会員資格を喪失した場合は、エフカードポイントのそれまでの累計ポイントは失効するものとします。
7.(規約の変更)
本規約を変更または改訂した場合は、会員にその旨を通知もしくは告知します。なお、当社が変更内容を通知もしくは告知した後、会員がカードをご利用した時、または通知もしくは告知後異議無く30日経過した時は、変更事項を承諾したものとします。
2013.03