Contract
宿泊約款
第1条(適用範囲)
1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の 2 第
1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の2第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下
「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとする者が、心神耗弱、薬物類及び飲酒による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき。
(11)挙動不審と認められるものであるとき、その他、宿泊拒否に正当な事由があるとき。
(12)当施設の所在地の都道府県の条例の規定に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.宿泊契約においてあらかじめ指定した到着時刻指定している場合、当施設は、宿泊客が連絡をしないで当該到着時刻を時間経過しても当施設に到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)宿泊客が、心神耗弱、薬物類及び飲酒による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき。
(9)当施設の所在地の都道府県の条例の規定に該当するとき。
(10)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項
(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設の受付棟(以下、フロントという)において、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)出発日
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過2時間までは、室料金又は室料相当額の30%
(2) 超過5時間までは、室料金又は室料相当額の50%
(3) 超過5時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100 %)
第10条(利用規約の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規約に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1.当施設の主な施設等の営業時間は、当施設の利用規約に定めるものとし、営業時間の案内についてはホームページ、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で適切に行います。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、宿泊契約の他、別途当施設の定めるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当施設が請求した時又は時宿泊客の出発の際、フロントにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損
害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 特別清掃費
1.当施設客室内での喫煙及び喫煙と思われる行為(吸い殻の廃棄など)があった場合は、宿泊中、出発後に関わらず、特別清掃費として8万円(税込)を申し受けます。
2. 前項に規定する行為には、電子たばこ、加熱式たばこの使用も含みます。
3.その他、宿泊客の故意又は過失により、特別清掃費が必要と判断した場合は、宿泊中、出発後にかかわらず、特別清掃費を請求する場合があります。
第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条 寄託物等の取扱い
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設に連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2.お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合、当宿泊施設は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当宿泊施設にて任意に処分させていただきます。
3.当宿泊施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所を貸すものであり、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 (免責事項)
当施設からのコンピューター通信の利用にあたっては、宿泊客自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害やその他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信の利用にあたって、当施設が不適切と判断した行為により、当施設および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第20条(約款の改定)
本宿泊約款は、当施設の都合により改定することがあります。本宿泊約款が改定された場合は、改定日の一か月前までに当施設のホームページ等にて閲覧可能な状態にて掲出するものとし、改定後の本宿泊約款の効力は改定日の午前0時から生じるものといたします。
第21条(準拠法)
この宿泊約款および宿泊契約は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されます。
第22条(合意管轄)
この宿泊約款および宿泊契約に関連する訴訟は、大阪地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判とします。
別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料(及び室料+夕朝食等の飲食料)) |
追加料金 | ② 追加飲食(①に含まれるものを除く)ほか | |
税金 | 消費税 |
備考 1 基本宿泊料はご予約時の料金です。
2 子供料金は小学生以下に適用し、大人同様に寝具を提供した場合は 宿泊人数に含み、添い寝で宿泊した場合は宿泊人数には含みません。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の連絡を受けた日 | 不泊 | 当日 | 30 日前 |
契約申込人数 | |||
2 名~定員まで | 100% | 100% | 100% |
(注)1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。