(7)手荷物の運搬料金(お1人様1個のスーツケース類:原則として 20kg 以内)
旅行条件書(募集型企画旅行)
この旅行は株式会社旅のデザインルームが企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は、当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。下記は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及
び同法 12 条の 5 に定める契約書面の一部になります。お申込みの際にはこの書面をお読みの上、必ず契約書面であるパンフレットも合わせてご確認下さい。
1、旅行のお申し込み 8、旅行代金に含まれるもの
(1)当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込みいただ (1)旅行日程に明示して航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。きます。申込金は、旅行代金または取消料・違約料のそれぞれ一部として取扱います。(お 1 人様) また、この運賃には、運送機関の課す付加運賃・料金〔原価の水準の異常な変動に対応するため、
・旅行代金が30万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お 1 人様 50,000 円
・旅行代金が15万円以上30万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・お1人様 30,000 円
一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下(同様とします。〕を含みません。)
・旅行代金が15万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お 1 人様 20,000 円 (2)旅行日程中の日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(2)当社は(旅行業法で規定された「受託旅行会社」を含む、以下、「当社」といいます)電話・ (3)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
郵便・ファクシミりその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、お客 (4)旅行日程に明示した観光料金(バス料金、ガイド料金、入場料など)
様は、当社が予約の承諾の旨を通知した後 5 日以内に、(1)の申込書と申込金を提出していた (5)旅行日程に明示しだ宿泊の料金及び税金・サービス料(お2人様1部屋)
だきます。この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社はお客様に通知のうえ、予約はなかっ (6)旅行日程に明示した食事の料金及び税金・サービス料(飲み物は含みません)
たものとして取扱います。
(3)通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(7)手荷物の運搬料金(お1人様1個のスーツケース類:原則として 20kg 以内)
(8)団体行動中のチップ
①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以 (9)添乗員及び医師・講師が同行する場合の諸経費
下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
※上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても、払い戻しはいたしません。
9、旅行代金に含まれないもの
8項のほかは旅行代金に含まれません。(一部例示)
(1)渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料など及び渡航手続代行料金)
②通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に (2)20kg を超える超過手荷物運搬料金、2 個以上の地上手荷物運搬料金
加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契
(3)ホテルのルームメイド/ボーイ等に対するチップ・クリーニング代・電話料・飲物代など、個人的な諸費用(税金・サービス料及びチップなどを含む)
約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会 (4)おみやげ品及び持込品にかかる関税など
員に到着したときに成立します。 (5)お客様の傷害疾病に関する医療費
➃通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払 (6)旅行日程に明示されていない食事の料金及び自由行動中の諸費用
または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申 (7)お1人部屋を使用する場合の追加料金(コースにより異なります。ただし一部コース及び
し出のあった日となります。 出発日では、お 1 人部屋をお受けできない場合があります)
(4)参加に際し特別な配慮を必要とする旅行者は契約の申し込み時に申し出てください。この (8)希望者のみが参加する、現地におけるオプショナルツアー料金とき、当社は、可能な範囲内でこれに応じます。尚、お客様からのお申し出に基づき、当社が (9)運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
お客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(5)契約責任者によるお申し込み
団体・グループの場合のお申し込みはその代表者を契約責任者として、契約の締結及び解除に関する契約取引を行います。
2、旅行のご参加について
(1)旅行開始日に 15 歳未満の方のご参加は、親権者の同行を条件とします。また。旅行開始日に 20 歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要です。
(10)日本国内の空港施談使用料、保安サービス料、国際観光旅客税
(11)日本国内における出発空港までの交通費及び宿泊費。到着空港からの交通費及び宿泊費
10、契約内容の変更
当社は、天災地変・戦乱・暴動・運送/宿泊機関等の旅行サービス提供の中止・官公署の命令・当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様に理由を説明し旅行契約の内容を変更する場合があります。ただし、緊急の場合は、変更後に説明します。これに基づく
(2)身体に障害をお持ちの方・血圧異常等の慢性疾患のある方・現在健康を損なわれている方・ 契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受け
妊娠中の方・補助犬使用者の方はその旨をお申し出ください。障害をお持ちの方は所定の「お なかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなけれ
伺い書」を、慢性疾患のある方・現在健康を損なわれている方・妊娠中の方は「医師の診断書」 ばならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送一宿泊機関等
を提出していただく場合もございます。いずれの場合も、現地事情や運送/宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介幼者・お付き添いの方の同行などを条件とさせていただく場合があります。
(3)他のお客様に迷惑を及ぼす、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するお客様のご参加はお断りする場合があります。
(4)旅行中の疾病・傷害その他の事由により、お客様が医師の診断又は加療を必要とすると当
が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
11、旅行代金の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される
社が判断する場合は、お客様の申し出の有無にかかわらず必要な措置をとることがあります。 程度を大幅に超えて増額される場合、旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行
上記による全ての費用はお客様の負担となります。
(5)その他当社が、 業務上の都合があるときには、ご参加をお断りすることかあります。
3、旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社が、締結の承諾をし、1・(1)の申込金を受理した時に成立します。具体的には次によるものとします。
(1)店頭販売又は訪問販売の場合は、当社が、申込金を受理したとき。
(2)郵送又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金をお納めいただいた後、当社が旅行契約の締結を承諾する旨の通知を発したとき。
4、最終日程表(確定書面)
確定した旅行日程・航空機の便名及び宿泊ホテルが記載された最終日程表(確定書面)を遅く
開始日の前日から起算してさかのほって 15 日目にあたる日より前に、お客様にその旨を通知します。
(2)当社は、運送/宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(例:同行の方の契約解除によるお 1 人部屋追加料金の発生など)
12、お客様の交替
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、交替に要する手数料として、1 万円を申し受けます。(取消料対象期間外の場合を除きます)
13、旅行契約の解除(お客様の解除権)・払い戻し
とも旅行開始日の前日までに交付します。当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービ (1)お客様は、(表 1)に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解
スの範囲は、最終日程表に記載するところに特定されます。
5、お客様が出発までに実施する事項
(1)旅券・査証について
現在お持ちの旅券が当該旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客
除することかできます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて、払い戻しいたします。ご変更及びお取消しについては営業時間内に当社に、お申し出ください。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
様の責任で行ってください。(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管 (2)当社の責任とならない各種クレジットカード(ローン)の取扱手続及び渡航手続上の事由
理事務所にお問い合わせください)
(2)xxxxについて
xxxの衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページにて確認下さい。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
(3)海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に、当社より海外危険情報に関する書面をお渡しします。また、下記の外務省海外安全ホームページでもご確認ください。 xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/
(4)渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」で「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。
6、旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して遡って 21 日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。
7、渡航手続
5・(1)にかかわらず、当社は、所定の料金を申し受け、お客様との別途契約として渡航手続
その他により契約解除になる場合も、上記取消料をお支払いいただきます。
(3)お客様は次に掲げる場合、旅行開始前に取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(一部例示)
①旅行契約内容に以下に例示する重要な変更がされたとき a、旅行開始日又は終了日の変更 b、観光地、観光施設、その他の目的地の変更 C、運送機関の種類又は運送会社の変更 d、運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e、本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる空港の異なる便への変更 f、本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 g、宿泊機関の種類又は名称の変更
h、宿泊機関の客室の種類・設備・景観の変更
②旅行代金が増額されたとき
③天災地変・戦乱・暴動・運送/宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となる、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
➃当社か最終日程表を旅行開始日の前日までに交付しない場合
⑤当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
(4)旅行開始後において、お客様のご都合により途中で離団された場合においては、お客様の権利放棄(旅行契約の解除)とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身の事由により旅券・査証の取得ができ (5)旅行開始後において、お客様の責に帰さない事由により、別途お渡しする旅行日程表に従っ
なくてもその責任を負いません。 た旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は当該旅行サービス提供に係る部
分の契約を解除することができます。この場合、当社は、旅行代金のうち不可能になった旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。
14、旅行契約の解除(当社の解除権)・払い戻し
Ⅰ、当社は、次に掲げる場合、旅行開始前にお客様に理由を説明した上で、旅行契約を解除することがあります。旅行契約を下記(1)により解除したときは、当社はお客様から 13・(1)に定める解除日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。解除した場合の払い戻しについては、(1)の場合は既に収受している申込金又は旅行代金から
屋利用追加代金、②航空機・船舶キャビンの等級の変更による差額運賃 ・ 料金、③ホテルまたは客室のグレードアップのための追加料金など)」の合計額をいいます。現地参加の場合、現地参加プラン料金を「旅行代金」とみなします.
※下記のa~dの料金等は除きます。
a . オプショナルツアー料金、b. 帰国延長プラン及び延泊手配等に閲する料金・手数料、c. 送迎プランに関する料金、d . 国内線利用の追加料金
22、お客様の責任
違約料を差し引いて、(2)から(9)までの場合は既に収受している申込金又は旅行代金 (1)お客様の故意若しくは過失、法令若しくは公序良俗に反する行為又はお客様が、当社の約款の
の全額を払い戻しいたします。
(1)所定の期日まで、お客様から旅行代金の支払いがなかったとき。
(2)お客様が、当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(3)お客様が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、そのお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、または当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(4)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼす、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれが (4)お客様自らの都合で、団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、 同一団
あると認められるとき。
(5)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
体の他のお客様又は当社に損害を与えた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
23、海外旅行保険について
(6)旅行者の数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また。事故の場合、加
旅行開始の前日から起算してさかのぼって 23 日日(13・(1)の定めるピーク時に旅行を
開始するものについては 33 日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
(7)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(8)天災地変・戦乱・暴動・運送/宿泊機関等の旅行サービス提供の中止・官公署の命令その他、当社の関与し得ない事由により、パンフレット等に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となる、又はそのおそれが極めて大きいとき。
(9)5・(4)の定めによる場合
Ⅱ、当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社らの債務については、有効な弁済がなされたものとし、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分を払い戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供
害者への賠償金額請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療賢、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社に、お問い合わせください。
24、お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としでお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みか禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
25、事後等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又はこれから支払わなければなら (もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
ない費用があるときは、これをお客様の負担とし、払い戻しの際に精算します。
(1)お客様が、病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
(2)お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3)天災地変・戦乱・暴動・運送/宿泊機関等の旅行サービス提供の中止・官公署の命令その他、当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
15、旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし。当社が、 お客様とこれと異なる契約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の趣旨にかなうものとなるように努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
16、当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了後までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
17、添乗員等
(1)添乗員の同行の有無は、当該募集パンフレットに明示します。
(2)旅行を安全かつ円滑にするため、添乗員の指示に従っていただきます。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社への連絡先を別途お渡しする最終日程表に明示します。
(4)添乗員の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
18、保護措置の実施
当社は旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
19、当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に、当社に対して通知があったときに限ります。
(2)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お 1 人につき 15 万円を限度(ただし、当社に故意または重大な過失のある場合を除きます)として賠償します。
20、特別補償
(1)当社は、19・(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙「特別補償規定」で定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によりその生命・身体又は手荷物の上に被った一定の被害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。く死亡補償金として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~ 40 万円、通院見舞金として通院日数により 2 万円~ 10 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円)を支払います。)
(2)旅行参加中のお客様を対象としたオプショナルツアーについては、主たる企画旅行契約の一部として取り扱います。
21、旅程保証
(1)旅行日程に右記の〔表 2〕左欄に掲げる重要な変更(次の①、②に掲げる変更を除きます)が行われた場合は、約款の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の 1 ~ 5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の頷は、旅行代金の 15%を限度とします。また、ひとつの企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1000 円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
①次に掲げる事由による変更。イ . 天変地変、ロ . 戦乱、ハ . 暴動、二、 官公署の命令、ホ . 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、ヘ . 当初の運行計画によらない運送サービスの提供、卜 . 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置、
②第 13・14 項の規定により募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更
(変更補償金の算定基礎)変更補償金の算定基礎となる「旅行代金」とは、該当募集パンフレットに「旅行代金として記載した金額」と「追加代金として記載した金額(①一人部
26、個人情報の取扱いについて
(1)個人情報について
当社は、旅行申込みの際提出された申込書に記載された個人情報{氏名、性別、生年月日、電話番号、パスポート番号、職業等}について、お客様との間のご連絡に利用させていたたく他、お客様がお申込みいただいた旅行における運送、宿泊機関等の提供サービスの手配のために、運送、宿泊機関等及び手配代行者(社)に対し必要な範囲内で提供させていただきます。また査証、ツーリスト・カード取得手続きのために、大使xxの機関に対し提供させていただきます。その他、当社では、お客様への当該旅行へのお誘い(旅のデザインだより、新パンフレット等のご送付)、アンケートのお願い、ご参加ツアーの参加者名簿等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
27、旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件及び旅行代金の基準日については、当該募集パンフレットをご覧ください。
28、募集型企画旅行契約約款について
この条件内容に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。
●取消料(表1)
旅行解除期日(旅行開始日の前日から起算) | 旅行代金 | 取消料(お一人) |
=ピーク時※の旅行(41 日前までは不要)= ● 40 日前から 31 日前までの取消し | お支払い対象旅行代金の 10% (限度額 5 万円) | |
=その他の期間の旅行(31 日前迄不要)= ● 30 日前から 21 日前迄の取消し | 30 万円以上 | 50,000円 |
15 万円以上 30 万円未満 | 30,000円 | |
15 万円未満 | 20,000円 | |
=以下は全ての旅行に適用= ● 20 日前から 3 日前までの取消し | お支払い対象旅行代金の 20% | |
●前々日から当日 | お支払い対象旅行代金の 50% | |
●無連絡不参加及び旅行開始後 | お支払い対象旅行代金の 100% |
※「ピーク時」とは 12/20 ~ 1/7、4/27 ~ 5/6、7/20 ~ 8/31 をいいます。
※お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として記載した金額」と「追加代金として記載した金額(①一人部屋利用追加代金、②航空機・船舶キャビンの等級の変更による差額運賃 ・ 料金、③ホテルまたは客室のグレードアップのための追加料金など)」の合計額をいいます。この合計金額が、取消料・違約料・変更補償金の額を計算する際の基準となります。
■変更補償金(表2)
変更補償金の支払いが必要となる部分 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①旅行開始日又は、終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②観光地又は、観光施殼(明記レストランを含む)、目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③運送機関の等級設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記戴した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
➃運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤本邦内の旅行開始地たる空港又は、旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥本邦内から本邦外へのxx便又は、本邦外から本邦内へのxx便から乗継便又は、経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦宿泊期間の種類又は、名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑨ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
●③又は➃に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
●➃に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備かより高いものへの変更を伴う場合には、適用しません。
●➃又は⑦もしくは⑧に掲げる変更が複数生じた場合、一乗車船等又は一泊につき一変更として取り扱います、
●⑨に掲げる変更については、①~⑧までの率を適用せず、⑨の率を適用します。