Contract
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この用地調査等業務共通仕様書(以下「仕様書」という。)は、岡山市が土地等を取得し、又は使用する(以下「取得等」という。)にあたり必要となる建物その他の工作物等(以下「建物等」という。)調査及び移転補償額等の算定並びに土地等の取得に係る業務(以下「用地調査等業務」という。)を補償コンサルタント等へ発注する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、もって業務の適正な執行を確保するものとする。
2 業務の発注にあたり、当該業務の実施上この仕様書記載の内容により難いとき又は特に指示しておく事項があるときは、この仕様書とは別に特記仕様書を定めることができるものとし、適用にあたっては特記仕様書を優先するものとする。
(用語の定義)
第2条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 「調査区域」とは、用地調査等業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。 二 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する
者をいう。
三 「監督員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受注者又はxx技術者への指示、これらの者との協議又は受注者又はxx技術者からの報告を受ける等の事務を行う者で、委託契約書(以下「契約書」という。)第 11 条により、発注者が受注者に通知した者をいう。
四 「検査員」とは、用地調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契約書第
33 条第2項の規定に基づき、検査を実施する者をいう。
五 「xx技術者」とは、補償コンサルタント登録規定(昭和 59 年 9 月 21 日建設省告示第 1341号)第3条第1号に規定する補償業務の管理をつかさどる専任の者として、事業損失部門に登録を行っている者等の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者で、契約書第 12 条により、受注者が発注者に届け出た者をいう。
六 「照査技術者」とは、発注者が「xx技術者」と同等の知識及び能力を有すると認めた者で、契約書第 13 条により、受注者が発注者に届け出た者をいう。
七 「契約書」とは、委託契約書をいう。
八 「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
九 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。
十 「数量総括表」とは、用地調査等業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
十一 「現場説明書」とは、用地調査等業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該用地調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。
十二 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
十三 「指示」とは、発注者の発議により監督員が受注者に対し、用地調査等業務の遂行に必要な方針、事項等を示すこと及び検査員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求めることをいい、原則として、書面により行うものとする。
十四 「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督
員に対し、用地調査等業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
十五 「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た用地調査等業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
十六 「協議」とは、書面により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等な立場で用地調査等業務の内容又は取り扱い等について合議することをいう。
十七 「報告」とは、受注者が用地調査等業務に係る権利者又は関係者等の情報及び業務の進捗状況等を、必要に応じて、書面をもって監督員に報告することをいう。
十八 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む。))等での調査をいう。 十九 「照査」とは、受注者が、用地調査等業務の実施により作成する各種図面等や数量計算等の確認並びに算定書等の検算並びに基準・運用方針への適合性及び補償の妥当性等について検
証することをいう。
二十 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査員が用地調査等業務の完了を確認することをいう。
二一 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
二二 「協力者」とは、受注者が用地調査等業務の遂行に当たって、再委託する者をいう。xx 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定の
ための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。
二四 「基準」とは、岡山市の施行する公共事業に伴う損失補償基準(平成11年4月1日施行)をいう。
二五 「基準細則」とは、岡山市の施行する公共事業に伴う損失補償基準細則(平成11年4月
1日施行)をいう。
二六 「精度監理」とは、権利者に対し適正かつxxな補償を実現するために、基準及び基準細則への適合性、補償の具体的妥当性について、発注者が受注者とは別に第三者の判断を得ることをいう。
(基本的処理方針)
第3条 受注者は、用地調査等業務を実施する場合(次項に掲げる場合を除く。)において、この仕様書、基準、基準細則等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならないものとする。
2 受注者は、岡山市の公共事業に係る工事の施工ないし公共施設の設置により生じた地盤変動、水枯渇等、工事騒音、日陰及びテレビジョン電波受信障害による損害等(以下「事業損失」という。)に関する調査、費用負担額の算定又は費用負担の説明を実施する場合においては、この仕様書、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領(昭和 61 年 4 月 1 日付け建設省経整発第 22 号建設事務次官通知)その他の事業損失に関する事務処理要領等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならない。
(監督員)
第4条 監督員は、契約書第11条第3項に規定した指示、承諾、協議等(以下「指示等」という。)の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合で監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお、監督員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。
(xx技術者)
第5条 受注者は、用地調査等業務におけるxx技術者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含む。)以内に発注者に通知しなければならない。
2 xx技術者は、業務の履行に当たり、この用地調査等業務の主たる業務に関し、7年以上の実務経験を有する者、若しくはこの用地調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士(一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可。)でなければならない。
3 受注者がxx技術者に委任できる権限は契約書第12条第2項に規定した事項であるが、契約書第12条第3項に基づく通知がない場合は、発注者及び監督員は、xx技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
4 xx技術者は、第3章から第16章に定める業務がすべて完了したときは、各成果物について十分な検証(受注者が請負に係る業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
なお、第24条に定める成果物のうち、地図の転写図及び土地の実測平面図については各葉ごとに、その他については表紙の裏面にxx技術者の資格・氏名の記載及び押印を行うものとする。
5 xx技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
6 xx技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
(照査技術者)
第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、照査技術者を定めた場合においては、前条第4項に規定する点検及び修正が完了した後に、照査技術者による照査を実施しなければならない。
3 照査技術者は、発注者が「xx技術者」と同等の知識及び能力を有する者と認めた者でなければならない。
4 照査技術者は、照査計画を作成し作業計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
5 照査技術者は、照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名押印の上、xx技術者に提出するものとする。
6 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
(業務従事者及び担当技術者)
第7条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たり、業務従事者(補助者を除く。)として、その業務の内容により、下表の各号の一に定める資格を有する者を充てなければならない。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有する者と認めたものについては、これをもって足りるものとする。
表 業務従事者の資格
業務内容 | 業務従事者の資格 | ||
第3章 権利調査 | 一 公共用地取得実務経験者(国、地方公共団体等にあって、公共用地の取得等に関する実務の経験を10年以上有する者をいう。以下同じ。) 二 補償業務管理士(土地・物件) | ||
第4章 用地測量 | 一 岡山市公共測量作業規程のとおり(測量法(昭和 24 年法律第第48条に規定する測量士又は測量士補) | 188 | 号) |
第5章 土地評価 | 一 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号)第15条に規定する不動産鑑定士又は不動産鑑定士補 二 公共用地取得実務経験者 三 補償業務管理士(土地評価) | ||
第6章 木造建物・木造特殊建物の調査 | xx三 | 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条に規定する建築士公共用地取得実務経験者 補償業務管理士(物件) | |
第6章 非木造建物の調査 | xx | 建築士法第2条に規定する一級建築士補償業務管理士(物件) | |
第6章 機械設備・生産設備の調査 | 一 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第2条に規定する技術士で当該設備に係る技術士 二 公共用地取得実務経験者三 補償業務管理士(機械) | ||
第6章 附帯工作物・立竹木・庭園・墳墓等の調査 | xx | 公共用地取得実務経験者 補償業務管理士(物件・機械) | |
第7章 営業に関する調査 | 一 公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第17条に規定する公認会計士又は会計士補 二 税理士法(昭和 26 年法律第 237 号)第18条に規定する税理士 三 中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(昭和 38 年通商産業省令第 123 号)第4条第1項に規定する診断士 四 公共用地取得実務経験者 五 補償業務管理士(営業特殊・物件) | ||
第7章 居住者・動産に関する調査 | xx | 公共用地取得実務経験者 補償業務管理士(営業特殊・物件) |
第8章 消費税等調査 | 一 公認会計士法第17条に規定する公認会計士又は会計士補二 税理士法第18条に規定する税理士 三 中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条第1項に規定する診断士 四 公共用地取得実務経験者 五 補償業務管理士(営業特殊) | |
第9章 予備調査 | xx三 | 建築士法第2条に規定する一級建築士公共用地取得実務経験者 補償業務管理士(物件・機械) |
第10章 移転工法案の検討 | xx三 | 建築士法第2条に規定する一級建築士公共用地取得実務経験者 補償業務管理士(物件・機械) |
第11章 再算定業務 | xx | 上記各項目で従事した者 補償業務管理士(物件・機械) |
第12章補償説明 | xx | 公共用地取得実務経験者 補償業務管理士(補償関連) |
第13章 事業認定申請図書等の作成 | xx | 公共用地取得実務経験者 補償業務管理士(補償関連) |
第14章 地盤変動影響調査等 | 一 公共用地取得実務経験者 二 補償業務管理士(事業損失)。ただし、測量、非木造建物、機械工作物に関する調査は除く | |
漁業調査 | xx | 公共用地取得実務経験者 補償業務管理士(営業特殊・事業損失) |
2 受注者は、前項に定める業務従事者のうち担当技術者を定める場合は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に担当技術者通知書(様式第 24 号)により発注者に通知しなければならない。
なお、担当技術者が複数にわたる場合は8名までとし、受注者が設計共同体である場合には、構成員ごとに8名までとする。
3 担当技術者は、照査技術者を兼ねることができない。
(再委託)
第8条 契約書第8条第1項に規定する「主たる部分」とは、用地調査等業務における総合的企画、業務遂行管理、調査・補償額算定等の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者は、これを再委託することはできない。
2 契約書第8条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、翻訳、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、資料の収集、単純な集計その他特記仕様書に定める事項とする。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 会計法第29条の3第4項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意
契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として請負代金額の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときはこの限りではない。
5 受注者は、用地調査等業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理を行い用地調査等業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、岡山市の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、岡山市の指名停止期間中であってはならない。
(用地調査等業務の区分)
第9条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 用地測量は、岡山市公共測量作業規程、岡山市土地改良事業測量作業規程及び岡山市土地区画整理事業測量作業規程により行うものとし、この仕様書においては、用地測量の実施に当たって必要となる細目を定めるものとする。
二 建物は、表 1 により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分し(第 14 章地盤変動影響調査等を実施する
する場合を除く。)、表 1 により判断するものとする。
表1 建物区分の判断基準
区 分 | 判 断 基 準 |
木造建物〔Ⅰ〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平屋建又は2階建の建物 |
木造建物〔Ⅱ〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は3階建の建物 |
木造建物〔Ⅲ〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組(在来)工法以外の工法により建築された建物 |
木造特殊建物 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、xxx等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物 |
非木造建物〔Ⅰ〕 | 柱、xxの主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の建物 |
非木造建物〔Ⅱ〕 | 石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物 |
(注)建築設備及び建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、
建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられているおおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1)電気設備(電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を除く。)、ソーラーパネル等発電設備等)
(2)通信・情報設備(電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、表示設備、テレビジョン共同受信設備等)
(3)ガス設備
(4)給・排水、衛生設備
(5)空調(冷暖房・換気)設備
(6)消火設備(火災報知器、スプリンクラー等)
(7)排煙設備
(8)汚物処理設備
(9)煙突
(10)運搬設備(昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。)
(11)避雷針
ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。
三 工作物は、機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分し、表2により判断するものとする。
表2 工作物区分の判断基準
区 分 | 判 断 基 準 |
機械設備 | 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、建築設備以外の動力設備(変電設備を含む。)、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。 |
生産設備 | 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。 A 製品等の製造、xx、養殖等に直接係わるもの 園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設備を含む。)、 牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等 B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの テニスコート、ゴルフ練習場等の施設(xx、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む。)、自動車練習場のコース、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。)、釣り堀、貯木場等 C 製品等の製造、xx、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必要となるもの 工場等の貯水池、浄水池(調整池、沈澱池を含む。)、駐車場、運動場等の厚生施設等 D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するもの コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔、送電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等 |
附帯工作物 | 表1の建物(注に掲げる設備、工作物を含む。)、及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に例示するものをいう。 門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、一般住居にあっては屋外の給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、xx |
庭 x | x竹木、庭石、灯籠、xx、xxによって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。 |
墳 墓 | 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域、又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。 |
四 立竹木は、庭木等、用材林xx、薪炭林立木、収穫樹、xx、苗木(xx畑)及びその他のxxに区分し、表3により判断するものとする。
表3 立竹木区分の判断基準
区 分 | 判 断 基 準 |
庭 木 等 | まつ、かや、まき、つばき等のxxで観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されているもの(自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。)をいい、次により区分する。 A 観 賞 樹 住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されており、観賞上の価値を有すると認められるxxであって、xx(針葉樹、広葉樹)、株物類、玉物類、特殊樹、生垣用木及びほていちく等の観賞用竹をいう。 B 効 用 樹 防風、防雪その他の効用を目的として植栽されているxxで、主に屋敷回りに生育するものをいう。 C 風 致 木 名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されているxx、又は風致を保たせるために敷地内に植栽されているxxをいう。 D そ の 他 敷地内に植込まれた芝、地被類、草花等をいう。 |
用材林xx | ひのき、すぎ等のxxで用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。 |
薪炭林立木 | なら、くぬぎ等のxxで薪、炭等とすることを目的としているもの、又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。 |
収 穫 樹 | りんご、みかん等のxxで果実等の収穫を目的としているものをいう。 |
x x | 孟宗竹、xxxで竹材又は筍の収穫を目的としているxxをいう。 |
苗木(xx畑) | 営業用樹木で育苗管理しているxx畑の苗木をいう。 |
その他のxx | 上記の区分に属するxx以外のxxをいう。 |
第2章 用地調査等業務の基本的処理方法第1節 用地調査等業務の実施手続
(施行上の義務及び心得)
第10条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。
二 用地調査等業務で知り得た権利者側の事情及び成果物の内容は、他に漏らしてはならない。三 用地調査等業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害等の有無の立証
及び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。
四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に報告し、指示を受けなければならない。
(業務の着手)
第11条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とはxx技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
(書類提出)
第12条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならな い。
3 受注者は、契約時又は変更時において請負代金の額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、契約・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、契約時は契約締結後15日(休日等を除く。)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から15日(休日等を除く。)以内に、完了時は業務完了後15日(休日等を除く。)以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、作業計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとし、受注者が設計共同体である場合は、構成員ごとに8名までとする。)。
4 受注者は、契約時において、競争入札により調達される補償コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。
5 前2項において、受注者は登録機関に登録後、xxxxより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く。)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
6 前3項において、受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合においては、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはxxxxより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。
(打合せ等)
第13条 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
2 用地調査等業務着手時及び仕様書等で定める業務の区切りにおいて、xx技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3 xx技術者は、仕様書等に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。
(現地踏査)
第14条 受注者は、用地調査等業務の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。
(作業計画の策定)
第15条 受注者は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に、仕様書及び特記仕様書等及び現地踏査の結果等を基に作業計画を策定し、監督員に提出しなければならない。
2 前項の作業計画書には、次の事項を記載するものとする。
なお、記載にあたって、実施方針又はその他には、第30条、第31条及び第32条に関する事項も含めるものとする。
一 業務概要二 実施方針三 業務工程
四 業務組織計画五 打合せ計画
六 成果物の品質を確保するための計画七 成果物の内容、部数
八 使用する主な図書及び基準九 連絡体制(緊急時を含む。)十 使用する主な機器
十一 仕様書等において照査技術者による照査が定められている場合は、照査技術者及び照査計画
十二 その他
3 受注者は、作業計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更作業計画書を提出しなければならない。
4 受注者は、第1項の作業計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。
(監督員の指示等)
第16条 受注者は、用地調査等業務の実施に先立ち、xx技術者を立ち会わせたうえ監督員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。
2 受注者は、用地調査等業務の実施にあたりこの仕様書、特記仕様書又は監督員の指示について疑義が生じたときは、監督員と協議するものとし、その結果については受注者が記録し相互に確認するものとする。
3 監督員の指示は、用地調査等業務の施行に関する指示票(様式第25号)(以下「指示票」という。)により行うものとする。
4 受注者は、用地調査等業務の遂行上必要な事項について承諾を受ける場合は、用地調査等業務の施行に関する承諾書(様式第26号)により行うものとする。
5 第2項の協議は、用地調査等業務の施行に関する協議書(様式第27号)により行うものとする。
(支給材料等)
第17条 受注者は、用地調査等業務を実施するに当たり必要な図面その他の資料を支給材料として使用する場合には、発注者から貸与又は交付を受けるものとする。
2 登記事項証明書等の交付等を受ける必要があるときは、別途監督員と協議するものとする。
3 支給材料の品名及び数量は特記仕様書によるものとし、支給材料の引渡しは、支給材料引渡通知書(様式第1号)により行うものとする。
4 受注者は、前項の支給材料を受領したときは、支給材料受領書(様式第2号)を監督員に提出するものとする。
5 受注者は、用地調査等業務が完了したときは、完了の日から3日以内に支給材料を返納するとともに支給材料精算書(様式第3号)及び支給材料返納書(様式第4号)を監督員に提出するものとする。
(立入り及び立会い)
第18条 受注者は、用地調査等業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。
2 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、あらかじめ、監督員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
3 受注者は、用地調査等業務を行うため土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者 の了解を得ることをもって足りるものとする。
(障害物の伐除)
第19条 受注者は、用地調査等業務を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
2 監督員からの指示により障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書(様式第5号)を監督員に提出するものとする。
(身分証明書の携帯)
第20条 受注者は、用地調査等業務の着手に当たり、あらかじめxx技術者ほか用地調査等業務に従事する者(以下「xx技術者等」という。)の身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受けるものとし、用地調査等業務の実施に当たっては、これを常に携帯させなければならない。
2 用地調査等業務に従事する者は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。
3 受注者は、用地調査等業務が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければならない。
(算定資料)
第21条 受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する移転補償額等の算定定又は直轄事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物その他の工作物の費用負担額等の算定にあたっては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。ただし、当該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、監督員と協議のうえ市場調査により求めるものとする。
(監督員への進捗状況の報告)
第22条 受注者は、用業務を実施した場合、地調査等業務日報(様式第6号)を作成して監督員に提出しなければならない。ただし、外業等を伴わない簡易な作業については監督員の指示により用地調査等業務週報(様式第 6 号の 2)によることができるものとする。
2 受注者は、監督員から用地調査等業務の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
3 受注者は、前項の進捗状況の報告にxx技術者を立ち会わせるものとする。
(成果物の一部提出等)
第23条 受注者は、用地調査等業務の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。
2 受注者は、前項で提出した成果物について監督員が審査を行うときは、xx技術者及び監督員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。
3 受注者は、用地調査のうち精度監理を実施するものとされたものについては、監督員の指示により第24条に定める成果物の提出に先立って、仮提出をしなければならない。
(成果物)
第24条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。 一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。
二 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及び頁を付す。
四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。
2 本仕様書に様式の定めがないものは、監督員の指示による。
3 提出する成果物は、別途定める別表1成果物一覧表に掲げる成果物等で特記仕様書に掲げる成果物とし、部数は、正副各1部とする。
4 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査xxの原簿を契約書第 42 条に定めるかし担保の期間保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。
(検 査)
第25条 受注者は、検査員が用地調査等業務の完了検査を行うときは、xx技術者及び監督員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。
2 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査員の指示に速やかに従うものとする。
(修補)
第26条 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3 検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。
4 検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第33条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
(条件変更等)
第27条 契約書第20条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第31条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2 監督員が、受注者に対して契約書第20条、第21条及び第23条の規定に基づく仕様書等
の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示票によるものとする。
(精度監理対象業務の対応)
第28条 受注者は、第23条第3項で仮提出した成果物の内容等について、監督員から質問又は問い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。
2 受注者は、仮提出した成果物の内容等について、監督員から再検討又は修補の指示があったときは、速やかに、これに応ずるものとする。
3 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるときは、これを修補するものとする。
(守秘義務)
第29条 受注者は、契約書第54条第1項の規定により、当該業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないものとし、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 受注者は、当該業務の結果(業務実施の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
二 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第15条に示す作業計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密としなければならない。
三 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
四 当該業務で取り扱う情報は、アクセス制限及びパスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的に使用してはならない。また、発注者の許可なく複製・転送等をしてはならない。
五 受注者は、当該業務完了時に、発注者から貸与された情報その他知り得た情報を発注者へ返却若しくは消去又は破棄を確実に行わなければならない。
六 受注者は、当該業務の実施過程で知り得た情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第30条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)、)及び、同施行令及び岡山市
個人情報保護条例(平成 12 年 3 月 22 日市条例第 34 号)等関係法令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 発注者及び受注者は個人情報の取扱いに際しては、個人の権利利益を保護するため、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)」及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、受注者は個人情報の漏洩、減失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理を行い、業務を履行しなければならない。
3 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。また当該利用目的の達成に必要な範囲内で適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら使用し、又は提供してはならない。
5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う業務を再委託してはな
らない。
7 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければならない。
1)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人情報を保管すること。
2)発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から持ち出さないこと。
3)当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
4)発注者の指示又は承諾がある場合を除き、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写しないこと。
5)当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検すること。
6)当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。
7)作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。
8)当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
8 受注者は、個人情報等の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
10 受注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
12 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(安全等の確保)
第31条 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に際しては、用地調査等業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に際しては、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連携を取り、用地調査等業務の実施中の安全を確保しなければならない。
3 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、事故が発生しないようにxx技術者等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければばらない。
5 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
一 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。二 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守する
とともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は、爆破物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
8 受注者は、屋外で行う用地調査等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
(行政情報流出防止対策の強化)
第32条 受注者は、用地調査等業務の履行に関する全ての行政情報について、適切な流出防止対策をとり、第15条で示す作業計画書に流出防止策を記載するものとする。
2 受注者は、用地調査等業務の履行に関する全ての行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、発注者が別途定める取扱いを遵守しなければならない。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第33条 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否することとし、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行わなければならない。なお、協力者が不当要求を受けたことを認知した場合も同様とする。
2 受注者は、前項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を書面にて発注者に報告しなければならない。
3 第1項及び第2項の行為を受注者が怠ったことが確認された場合には、発注者は受注者に対し、指名停止等の措置を講じる場合がある。
4 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
第2節 数量等の処理
(建物等の計測)
第34条 建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)とする。ただし、排水xxの長さ等で小数点以下第
2位の計測が困難なものは、この限りでない。
2 建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。
3 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、xxの計測は、原則として、ミリメートルを単位とする。
4 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。
一 xx周囲、胸高直径は、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。
二 枝幅、樹高は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。ただし、庭木等のうち株物類、玉物類、特殊樹及び生垣用木については、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。
5 芝、地被類、草花等が植込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第1位
(小数点以下第2位四捨五入)とする。
(図面等に表示する数値及び面積計算)
第35条 建物等の調査図面に表示する数値は、前条の計測値を基にミリメートル単位で記入するものとする。
2 建物等の面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下第4位まで算出し、小数点以下第2位(小数点以下第3位切捨て)までの数値を求めるものとする。
3 建物の延べ床面積は、前項で算出した各階別の小数点以下第2位までの数値を合計した数値とするものとする。
4 1棟の建物が2以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前2項の定めるところにより算出するものとする。
(計算数値の取扱い)
第36条 建物等の補償額算定に必要となる構造材、仕上げ材等の数量算出の単位は、通常使用されている例によるものとする。ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。
2 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、それぞれの単位を基準として次の方法により行うものとする。
一 数量計算の集計は、補償額算定調書に計上する項目ごとに行う。
二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点以下第3位(小数点以下第4位切捨て)まで求める。
三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則として、小数点以下第2 位をもって行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第3位まで算出する。
(補償額算定調書に計上する数値)
第37条 補償額算定調書に計上する数値(価格に対応する数量)は、次の各号によるもののほか、第
34条による計測値を基に算出した数値とする。
一 建物の延べ床面積は、第35条第3項で算出した数値とする。
二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第2項第2号及び第3号で算出したものを小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)で計上する。
(補償額等の端数処理)
第38条 補償額等の算定を行う場合の資材単価等の端数処理は、原則として、次の各号によるものとする。
一 補償額算定に必要となる資材単価等は、次による。
100 円未満のとき 1 円未満切り捨て
100 円以上 10,000 円未満のとき 10 円未満切り捨て
10,000 円以上のとき 100 円未満切り捨て
二 建物等の移転料の算定のための共通仮設費及び諸経費等にあっては、100 円未満を切り捨てた金額を計上する。この場合において、その額が 100 円未満のときは、1円未満切り捨てとする。
三 建物の1平方メートル当たりで算出する単価(現在価格等)は、100 円未満切り捨てとする。
四 工作物等の補償単価は、次による。
100 円未満のとき 1 円未満切り捨て
100 円以上 10,000 円未満のとき 10 円未満切り捨て
10,000 円以上のとき 100 円未満切り捨て
(権利調査)
第3章 権利調査
第1節 調 査
第39条 権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により土地、建物等の現在の権利者(又はその法定代理人)等の氏名又は名称(以下「氏名等」という。)及び住所又は所在地(以下「住所等」という。)等に関し調査することをいう。
(地図の転写)
第40条 地図の転写は、調査区域について管轄登記所に備付けてある地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項又は同条第4項の規定により管轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面をいう。以下同じ。)を次の各号に定める方法により行うものとする。
一 転写した地図には、地図の着色に従って着色する。
二 転写した地図には、方位、縮尺、市町村名、大字名、字名(隣接字名を含む。)及び地番を記載する。
三 転写した地図には、管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名を記入する。
(土地の登記記録の調査)
第41条 土地の登記記録の調査は、前条で作成した地図から監督員が指示する範囲の土地に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。
一 土地の所在及び地番並びに当該地番に係る最終支号二 地目及び地積
三 登記名義人の氏名等及び住所等
四 共有土地については、共有者の持分
五 土地に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類、順位番号及び内容並びに権利の始期及び存続期間
六 仮登記等があるときは、その内容七 その他必要と認める事項
(建物の登記記録の調査)
第42条 建物の登記記録の調査は、第40条で作成した地図から監督員が指示する範囲に存する建物に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。
一 建物の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに登記原因及びその日付け二 登記名義人の氏名等及び住所等
三 共有建物については、共有者の持分
四 建物に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類及び内容並びに権利の始期及び存続期間
五 仮登記等があるときは、その内容六 その他必要と認める事項
(権利者の確認調査)
第43条 権利者の確認調査は、前2条に規定する調査が完了した後、実地調査及び次の各号に定める書類等により行うものとする。
一 戸籍簿、除籍簿、住民票又は戸籍の附票等二 商業登記簿、法人登記簿等
2 権利者が法人以外であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。一 権利者の氏名、住所及び生年月日
二 権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係、相続の経過を明らかにした相続関係説明図を作成する。
三 権利者が未xx者等であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所四 権利者が不在者であるときは、その財産管理人の氏名及び住所
3 権利者が法人であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。一 法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 法人を代表する者の氏名及び住所
三 法人が破産法(大正11年法律第71号)による破産宣告を受けているとき等の場合にあっては、破産管財人等の氏名及び住所
4 前条の建物の登記記録の調査により未登記の建物が存在することが明らかになった場合には、当該建物所有者の氏名及び住所等について、居住者等からの聴き取りを基に調査を行うものとする。
(墓地管理者等の調査)
第44条 墓地管理者等の調査は、調査区域内に存する墓地又は墳墓の権利関係について、次の各号により行うものとする。
一 墓地の所有者及び管理者(以下「墓地管理者」という。)の調査
墓地管理者の調査は、土地の登記記録の調査及び市町村吏員、集落の代表者等、寺院の代表役員等からの聴き取りによる。
この場合において、墓地管理者が宗教法人のときは、宗教法人登記簿等により次に掲げる事項を調査する。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 包括団体の名称及び宗教法人・非宗教法人の別
(4) 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(5) 財産処分等に関する規則がある場合は、その事項
(6) 永代使用料(入壇志納金)に関する事項
(7) その他必要と認める事項二 墓地使用(祭祀)者の調査
(1)墓地使用者の画地ごとに、墓地管理者等から墓地の使用(祭祀)者の氏名、住所等について聴取する。この場合において、墓地の使用者から維持・管理の委任を受けている者がいるとき又は墓地使用名義人と現実の使用者(祭祀を主宰する者)が異なっている場合には、その原因と受任者、承継人等の氏名及び住所を調査する。
(2)それぞれの墓地の画地については、前号の調査を基に墓地管理者と協議し、墓地の使用
(祭祀)者を確認する。
三 墓地使用(祭祀)者単位の霊名簿(過去帳)の調査
前2号で確定した墓地使用(祭祀)者(未確認のものを含む。)を単位として、墓地管理者が管理する霊名簿(過去帳)及び墓地使用(祭祀)者から次に掲げる事項を聴取する。
(1) 法名(戒名)
(2) 俗名、性別及び享年
(3) 死亡年月日
(4) 火葬、土葬の区分
(5) 墓地使用者単位の霊数
(6) その他必要と認める事項
(土地利用履歴等の調査)
第45条 土地利用履歴等の調査は、取得又は使用の対象となる土地に係る土壌汚染状況調査の実施の要否を判定するため、別紙1「土壌汚染に関する土地利用履歴等調査要領」により行うものとする。
(転写連続地図の作成)
第2節 調査書等の作成
第46条 転写した地図は、各葉を複写して連続させた地図(この地図を「転写連続図」という。以下同じ。)を作成し、次の事項を記入するものとする。
一 工事計画平面図等に基づく土地の取得等の予定線二 第41条第三号で調査した登記名義人の氏名等
三 管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名
(調査書の作成)
第47条 第41条から第44条までに調査した事項については、土地の登記記録調査表(様式第7号の1)、土地調査表(様式第7号の2)、建物の登記記録調査表(様式第8号の1、第8号の2)、権利者調査表(様式第9号の1、第9号の2)、墓地管理者調査表(様式第10号の1)及び墓地使用(祭祀)者調査表(様式第10号の2)に所定の事項を記載するものとする。
2 各調査表の編綴は、大字及び字ごとに地番順で行うものとする。
3 土地利用履歴等の調査表は、第45条の調査結果を基に土地利用履歴等調査要領により作成するものとする。
第4章 用地測量
第1節 境界確認
(公共用地境界の打合せ)
第48条 測量区域内に公共物管理者等が管理する土地(以下「公共用地等」という。)が存するときは、公共物管理者等と公共用地境界確定(境界確認を含む。)の方法について監督員の指示に基づき打合せを行わなければならない。
(資料の作成及び立会い)
第49条 受注者は、前条の打合せの結果を監督員に報告し、その指示に基づき公共用地境界確定のための手続又は現況測量等に必要となる資料の収集及び作成を行わなければならない。
2 受注者は、公共物管理者等が現地において公共用地境界確定作業を行うときは、それらの作業を補助しなければならない。
3 前条の打合せの結果、第46条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量等を行うことによって、公共物管理者等が公共用地等の境界の確定とみなすとした場合には、これに必要な作業を行わなければならない。この場合に必要に応じて公共用地等に隣接する土地の所有者から第53条第2項に準じた同意を取りつけるものとする。
(境界確定後の図書の作成)
第50条 前条の境界確定作業が完了したときは、速やかに公共用地境界確定のために必要な図面等の作成を行わなければならない。
(立会い準備)
第51条 受注者は、測量区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上xxで第52条の画地の境界点の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を第41条、第42条、第43条及び第44条の調査結果を基に作成するものとする。
2 前項権利者一覧表の作成が完了したときは、監督員と立会い日時、具体の作業手順等について協議し、その指示によって権利者に対する立会い通知等の準備を行わなければならない。
(境界立会いの画地及び範囲)
第52条 境界立会いの画地及び範囲は、岡山市公共測量作業規程に定めるところによるほか、1筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、不動産登記事務取扱手続準則(平成 17 年 2 月 25 日民二第 456 号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に定める地目の区分による現況の地目ごとの画地とする。
(境界立会い)
第53条 受注者は、前条の境界立会いの範囲について、各境界点に関する権利者を現地に招集し、次の各号の手順によって境界点の立会いを行わなければならない。
一 境界標識が設置されている境界点については、関連する権利者全員の同意を得るものとする。
二 境界点が表示されていないため、各権利者が保有する図面等によって、現地に境界点の表示等の作業が必要と認められる場合には、これらの作業を行うものとする。この場合の作業に当たっては、いずれの側にも片寄ることなく中立の立場で行うものとする。
三 前号の作業によって表示した境界点が関連する権利者全員の同意が得られたときには、木杭(プラスチック杭を含む。)又は金属鋲(頭部径15㎜)等容易に移動できない標識を設置するものとする。
四 前各号で確認した境界点について、原則として、赤色のペイントで着色するものとする。ただし、境界石標等が埋設されていて、その必要がないものはこの限りでない。
2 前項の境界点立会いが完了したときは、関連する権利者全員から土地境界立会確認書(様式第11号)に確認のための署名押印を求めなければならない。
3 第1項の境界点立会いにおいて、次の各号の一に該当する状態が生じたときは、その事由等を整理し監督員に報告し、その後の処置について指示を受けなければならない。
一 関連する権利者全員の同意が得られないもの 二 関連する権利者の一部が立会いを拒否したもの
三 必要な境界点を確定するために測量区域以外の境界立会い又は測量を権利者から要求されたとき
(用地測量の基準点)
第2節 境界測量
第54条 用地測量に使用する基準点について当該公共事業に係る基準点測量が完了しているときは、別途監督員が指示する基準点測量の成果(基準点網図,測点座標値等)を基に検測して使用するものとする。
2 前項の基準点測量の成果を検測した結果、滅失、位置移転、毀損等が生じているときには監督員と協議するものとする。
3 第 1 項の基準点測量が実施されていないものについては、基準点の設置,座標値の設定方法
等について監督員と協議し、その指示を受けるものとする。
(境界測量)
第55条 各境界点の測量を行うに当たっては、岡山市公共測量作業規程に定めるところによるほか、土地の実測平面図の作成に必要となる建物及び主要な工作物の位置を併せて観測するものとする。
2 各境界点等は、連番を付するものとする。
(補助基準点の設置)
第56条 前条の作業において、境界点を観測するために補助基準点を設置する必要がある場合は、岡山市公共測量作業規程に定めるところによるものとする。
(用地境界仮杭の設置)
第57条 境界測量等の作業が完了し用地取得の対象となる範囲が確定したときは、測量の成果等に基づきTS等を使用する方法により用地境界仮杭の設置を次の各号により行うものとする。
一 原則として、関連する権利者の立会いのうえ行う。
二 用地境界仮杭は、木杭(プラスチック杭を含む。)又は金属鋲(頭部径 15mm)等のものとする。
三 用地境界仮杭には、原則として、赤色のペイントで着色とする。
2 用地境界杭の観測は、岡山市公共測量作業規程に定めるところによるものとする。
3 第1項の用地境界仮杭設置に当たり建物等で支障となり設置が困難なときには、その事由等を整理し監督員に報告しなければならない。ただし、関連する権利者が用地境界仮杭の設置を強く要求するときは用地境界仮杭を設置するものとする。この場合に、用地境界仮杭との関係を関連する権利者に充分理解させたうえで用地境界仮杭との関係図を作成するものとする。
(境界点間測量)
第58条 受注者は、境界測量及び用地境界仮杭の設置のための観測を行う場合には、岡山市公共測量作業規程に定めるところによるものとする。
第3節面積計算の範囲
(面積計算の範囲)
第59条 面積計算の範囲は、境界確認を行う範囲とする画地を単位とし、次の各号によって行うものとする。
一 画地のすべてが用地取得の対象となる計画幅員線(以下「用地取得線」という。)の内に存するときは、その画地面積
二 画地が用地取得線の内外に存するときは、用地取得の対象となる土地及び用地取得の対象となる土地以外の土地(残地)の面積
三 前各号によらない場合については、監督員の指示による。
2 土地の面積は、一筆毎に次の各号により求めるものとする。
一 一筆の土地に異なる現況地目があるときは、一筆の土地の総面積を求めたうえ、評価格の高い地目の土地面積からxx差し引いて面積を求めるものとし、同一の地目に異なる地権者があるときは、その権利者毎にそれぞれ面積を求めるものとする。
二 前項第二号に基づき残地等の面積を求める場合には、取得等の区域と区域外に区分してそれぞれ面積を求めるものとする。この場合において当該土地に異なる地目又は権利者があるときは、前記一を準用する。
第4節 用地実測図等の作成
(用地実測図等の作成)
第60条 用地実測図等の作成に当たっては、岡山市公共測量作業規程の定めるところによるほか、次の各号の方法により行うものとする。
なお、表示記号等については、別表2用地実測図表示記号により表示するものとする。一 用地実測図原図は、次の事項及び監督員が指示する事項を記入する。
(1)土地の測量に従事した者の記名押印
(2)道路名及び水路名
(3)建物及び工作物
二 用地平面図は、用地実測図原図から監督員が指示する事項を記入する。
第5章 土地評価
(土地評価)
第61条 土地評価とは、取得等する土地(残地等に関する損失の補償を行う場合の当該残地を含む。)の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいい、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和
38年法律第152号)第2条で定める「不動産の鑑定評価」は含まないものとする。
(土地評価の基準)
第62条 土地評価は、監督員から特に指示された場合を除き基準細則第2別記1土地評価事務処理要領(以下「土地評価要領」という。)に基づき実施するものとする。
(現地踏査及び資料作成)
第63条 土地評価に当たっては、あらかじめ、調査区域及びその周辺区域を踏査し、当該区域の用途的特性を調査するとともに、土地評価に必要となる次の各号に掲げる資料を作成するものとする。
一 同一状況地域区分図
同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用い、おおむね次の事項を記載したものを作成する。
(1)起業地の範囲、同一状況地域の範囲、土地評価要領第5条(2)に規定する標準地及び用途的地域の名称
(2)鉄道駅、バス停留所等の交通施設
(3)学校、官公署等の公共施設、病院等の医療施設、銀行、スーパーマーケット等の商業施設
(4)幹線道路の種別、幅員
(5)都市計画の内容、建築物の面積・高さ等に関する基準
(6)行政区域、大字及び字の境界
(7)取引事例地
(8)地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条により公示された標準地(以下「公示地」という。)又は国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項により周知された基準地(以下「基準地」という。)
二 取引事例地調査表
取引事例比較法に用いる取引事例は、近隣地域又は類似地域において1標準地につき3事例地程度を収集し、おおむね次の事項を整理のうえ調査表を作成する。
(1)土地の所在、地番及び住居表示
(2)土地の登記記録に記録されている地目及び面積並びに現在の土地の利用状況
(3)周辺地域の状況
(4)土地に物件がある場合は、その種別、構造、数量等
(5)売主及び買主の氏名等及び住所等並びに取引の目的及び事情(取引に当たって特段の事情がある場合はその内容を含む。)
(6)取引年月日、取引価格等
(7)取引事例地の画地条件(間口、奥行、前面道路との接面状況等)及び図面(100 分の 1
~500 分の 1 程度)
三 収益事例調査表及び造成事例調査表
収益事例調査表及び造成事例調査表は、収益事例については総収入及び総費用並びに土地に帰属する総収益等、造成事例については素地価格及び造成工事費等のほか、前号に掲げる記載事項に準じた事項を整理のうえ作成する。
四 用途的地域の判定及び同一状況地域の区分の理由を明らかにした書面五 地域要因及び個別的要因の格差認定基準表
格差認定基準表とは、土地価格比準表を適用するに当たり、土地価格比準表の定める要因中の細項目に係る格差率適用の判断を行うに当たり基準となるものをいう。
六 公示地及び基準地の選定調査表
調査区域及びその周辺区域に規準すべき公示地又は基準地があるときは、公示又は周知事項について調査表を作成する。
(標準地の選定及び標準地調査書の作成)
第64条 土地評価に当たっては、同一状況地域ごとに標準地を選定し、標準地調査書を作成するものとする。
2 標準地調査書は、前条第二号で定める取引事例地調査表に準じ、選定理由を付記のうえ作成するものとする。
(標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成)
第65条 標準地の評価は、前2条で作成した資料を基に第61条に定める土地評価の基準を適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとする。
2 取得等する土地の評価は、前項で決定した標準地の価格を基に行うものとし、標準地との個別的要因の格差を明記した評価調査書を作成するものとする。
3 前 2 項の評価格は、監督員が指示する図面に記載するものとする。
(残地等に関する損失の補償額の算定)
第65条 残地又は残借地に関する損失の補償額は、基準第53条及び基準細則第36に定めるところにより算定し、残地(又は残借地)補償額算定調書を作成するものとする。
第6章 建物等の調査
第1節 調 査
(建物等の調査)
第67条 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木について、それぞれの種類、数量、品等又は機能等を調査することをいう。
(建物等の配置等)
第68条 次条以降の建物等の調査に当たっては、あらかじめ当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地ごとに、次の各号に掲げる建物等の配置に関する調査を行うものとする。
一 建物、工作物及び立竹木の位置
二 敷地と土地の取得等の予定線の位置
三 敷地と接続する道路の幅員、敷地の方位等四 その他配置図作成に必要となる事項
2 建物等の全部又は一部が残地に存する場合には、監督員から調査の実施範囲について指示を受けるものとする。
(法令適合性の調査)
第69条 建物等の調査に当たっては、次の各号の時期における当該建物又は工作物につき基準第28条第2項ただし書きに基づく補償の要否の判定に必要となる法令に係る適合状況を調査するものとする。この場合において、調査対象法令については監督員と協議するものとする。
一 調査時
二 建設時又は大規模な増改築時
(木造建物)
第70条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、建物調査積算要領(「補償金算定標準書(要領編)中国地区用地対策連絡会」を参照。以下「建物要領」という。)及び石綿調査算定要領(「補償金算定標準書(要領編)中国地区用地対策連絡会」を参照。以下「石綿要領」という。)により行うものとする。
2 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領を準用及び石綿要領に行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。
3 前2項の実施に当たっては、基準細則第15別表第11の各項目別補正率表に掲げる補正項目に係る建物の各部位の補修等の有無の調査が必要と認められる場合は、監督員と協議の上実施するものとする。
(木造特殊建物)
第71条 木造特殊建物の調査は、前条第2項及び第3項を準用するものとする。
(非木造建物)
第72条 非木造建物〔Ⅰ〕の調査は、建物要領別添二非木造建物調査積算要領(「補償金算定標準書(要領編)中国地区用地対策連絡会」を参照。以下「非木造建物要領」という。)及び石綿要領により行うものとする。
2 非木造建物〔Ⅱ〕の調査は、非木造建物要領を準用及び石綿要領により行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。
(機械設備)
第73条 機械設備の調査は、機械設備調査算定要領(「補償金算定標準書(要領編)中国地区用地対策連絡会」を参照。以下「機械設備要領」という。)により行うものとする。
(生産設備)
第74条 生産設備の調査は、次の各号について行うものとする。
一 生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、平板測量等を行う。二 種類(使用目的)
三 規模(形状、寸法)、材質及び数量
四 園芸用フレーム、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育施設又は煙突、給水塔、貯水池、用水堰、浄水xxにあっては、当該設備の構造の詳細、収容能力、処理能力等
五 ゴルフ練習場、駐車場、テニスコート等にあっては、打席数又は収容台数等六 当該設備の取得年月日及び耐用年数
七 その他補償額の算定に必要と認められる事項八 当該設備の概要が把握できる写真の撮影
(附帯工作物)
第75条 附帯工作物の調査は、附帯工作物調査算定要領(「補償金算定標準書(要領編)中国地区用地対策連絡会」を参照。以下「附帯工作物要領」という。)により行うものとする。
(庭園)
第76条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。
一 庭園に設置されている庭石、灯籠、xx、xxの配置の状況及び植栽されている立竹木の配置の状況。配置の調査は、平板測量により行うものとする。ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。
二 庭石、灯籠、xx、xxの形状、構造、数量等
三 庭園区域内にある立竹木の種類、形状、寸法、数量等四 用地取得線の位置(残地がある場合。)
五 その他補償額の算定に必要と認められる事項六 庭園の概要が把握できる写真の撮影
(墳墓)
第77条 墳墓の調査は、次の各号について行うものとする。
一 墓地の配置の状況、墓地使用者(祭祀者のこと。以下同じ。)ごとの画地及び通路等の配置の状況。配置の調査は、墓地管理者の立会いを得て平板測量により行うものとする。ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。
二 墓地使用者ごとの墓石の形状、寸法、構造及び種類三 墓地使用者ごとの墓誌等の形状、寸法及び種類
四 墓地使用者ごとのカロートの形状、寸法及び種類(石造又はコンクリート造)。不可視部分については、墓地使用者又は墓地管理者からその状況を聴取する。
五 墓地使用者ごとのその他の石積、囲障、立竹木等の種類、形状、寸法及び数量六 用地取得線の位置(残地がある場合。)
七 その他補償額の算定に必要と認められる事項八 墓地及び墳墓の概要が把握できる写真の撮影
(立竹木)
第78条 立竹木の調査は、第9条表3の区分ごとに次の各号により行うものとする。一 庭木等(観賞樹、効用樹及び風致木)の調査
(1)権利者の画地ごとにxxの位置を調査する。当該画地の一部を取得等するときは、取得等する部分と残地の部分とに区分し、xxの位置を図面に表示するとともに番号(寄植及び連植であって同樹種、同寸法のものは、同番号とする。)を付す。
(2)xxについては、樹種名、xx周囲、胸高直径、枝幅、樹高、管理の状況(表4の判断基準による区分)等を調査する。
表4 管理状況の判断基準
判 | 断 | 基 | 準 | 区 | 分 |
年 2 回程度以上の手入れ(剪定)が行われ樹型が整っているもの | 良 | い | |||
年 1 回程度の手入れ(剪定)を行っているもの | やや良い | ||||
上記以外のもの | 普 | 通 |
(3)観賞用竹(ほていちく、きんめいちく、なりひらたけ、かんちく等)については、5本程度を1株として、その位置を(1)の図面に表示するとともに番号を付す。
(4)芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査する。二 用材林xxの調査
(1)権利者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、胸高直径、xx(又は植林年次)、人工林・天然生林の別、管理の状況等を調査する。
(2)監督員から、標準地調査法により調査を実施する旨の指示があったときは、次により行う。
① 権利者ごとに、当該土地に植栽されているxxを樹種ごとに一括して取扱うことが相当と認められる区域を決定し、調査する。ただし、同樹種区域であってもxxの粗密度、径級、配置、成育状況、植林年次が異なっていると認められる場合には、これらが異なるごとの範囲を調査し、区分する。
② ①で定めた区域内で最も標準と認められる範囲(標準地)1,000 平方メートル程度を定め、当該範囲内にある樹種名、胸高直径、本数及び樹令(又は植林年次)を調査する。なお、①で定めた区域が 5,000 平方メートル程度以下の場合には、標準地の面積を当該区域面積の10パーセント程度をもって行う。
三 薪炭林立木の調査
前号用材林xxの調査に準じて行う。四 収穫樹の調査
樹種、胸高直径、樹齢(又は植付年次)、管理の状況等を調査する。樹園地に囲障、吊り棚等の工作物が存するときは、これらについても第75条の例により調査する。
五 xxの調査
(1)権利者ごとにxxとして取扱うことが相当と認められる区域を決定する。この場合において、筍の収穫を目的としているものとその他のものとに区分する。
(2)(1)で定めた区域内で最も標準と認められる範囲(標準地)500 平方メートル程度を定め、当該範囲内にある品種、本数及び胸高直径(筍を目的とするものを除く。)並びに筍の収穫を目的とするものにあっては、その管理の状況等を調査する。
六 苗木(xx畑)の調査
権利者ごとに苗木(xx畑)として取扱うことが相当と認められる区域を決定し、植栽されている苗木について、同樹種、同寸法のものごとに樹種名、xx周囲、胸高直径、枝幅、樹高、本数、樹齢(xx年数)及び管理の状況を調査する。この場合において、同樹種同寸法のものが大規模に植栽されている場合には、第二号(2)の標準地調査の例により行うことができる。
七 立毛(農作物)
権利者毎に水稲、陸稲、麦類、いも類、豆類、野菜、工芸作物及び、その他の農作物(以下「農作物」という。)として取扱うことが相当と認められる区域を決定し、その区域に栽培されている農作物について、栽培形態等を記入する。
八 その他のxxの調査
xxの存する位置、樹種等により前各号の調査に準じて行う。
九 権利者の画地ごとの代表的な立竹木(標準地調査の場合は、標準地の立竹木の概要が把握できるもの)の写真の撮影
第2節 調査書等の作成
(建物等の配置図の作成)
第79条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。一 建物等の所有者(同族法人及び親子を含む。)を単位として作成する。
二 縮尺は、原則として、次の区分による。
(1)建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木 100 分の 1 又は 200 分の 1
(2)庭園、墳墓、庭木等 50 分の 1 又は 100 分の 1
三 用紙は、工業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)第11条により制定された日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)A列3番を用いる。ただし、建物の敷地が広大であるため記載することが困難である場合には、日本工業規格A列2番によることができる(以下この節において同じ。)。
四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は、原則として、図面の上方を北の方位とし図面右上部に記入する。
五 土地の取得等の予定線を赤色の実線で記入する。
六 建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木ごとに番号を付す。ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成することができる。
七 図面中に次の事項を記入する。
(1) 敷地面積
(2) 用途地域
(3) 建ぺい率
(4) 容積率
(5) 建築年月
(6) 構造概要
(7) 建築面積(一階の床面積をいう。以下同じ。)
(8) 建物延べ床面積
(法令に基づく施設改善)
第80条 法令に基づく施設改善の調査書は、第69条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。
2 当該建物又は工作物が建設時又は大規模な増改築時においては法令に適合していたが、調査時においては法令に適合していない(このような状態にある建物又は工作物を、以下「既存不適格物件」という。)と認められる場合には、次の各号に掲げる事項を調査書に記載するものとする。
一 法令名及び条項二 改善内容
(木造建物)
第81条 木造建物の図面及び調査書は、第70条の調査結果を基に作成するものとする。
2 木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、木造建物要領及び石綿要領により作成するものとする。
3 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の図面及び調査書は、木造建物要領を準用及び石綿要領により作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。
一 基礎伏図(縮尺 100 分の 1)二 床伏図(縮尺 100 分の 1) 三 軸組図(縮尺 100 分の 1) 四 小屋伏図(縮尺 100 分の 1)
4 残地がある場合は、用地取得線を赤色の実線で記載する。
(木造特殊建物)
第82条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第71条の調査結果を基に作成するものとする。
2 図面は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。一 基礎伏図(縮尺 100 分の 1)
二 床伏図(縮尺 100 分の 1) 三 軸組図(縮尺 100 分の 1) 四 小屋伏図(縮尺 100 分の 1)
五 断面図(矩計図)(縮尺 50 分の 1)
六 必要に応じて上記各図面の詳細図(縮尺は適宜のものとする。)
3 残地がある場合は、用地取得線を赤色の実線で記載する。
4 調査書は、木造建物要領に準じ、次の各号により作成するものとする。 一 建物ごとに、推定再建築費を積算するために必要な数量を算出する。 二 当該建物の移転工法の認定及び補償額の算出が可能となる内容とする。
(非木造建物)
第83条 非木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、第72条第1項の調査結果を基に非木造建物要領により作成するものとする。
2 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第72条第2項の調査結果を基に非木造建物要領を準用して作成するものとする。
3 残地がある場合は、用地取得線を赤色の実線で記載する。
(機械設備)
第84条 機械設備の図面及び調査書は、第73条の調査結果を基に機械設備要領により作成するものとする。
(生産設備)
第85条 生産設備の図面及び調査書は、第74条の調査結果を基に作成するものとする。
2 図面は、生産設備の種類、構造、規模等を考慮して、補償額の算定に必要となる平面図、立面図、構造図、断面図等を作成するものとする。
3 調査書は、前条に準じ作成するものとする。
(附帯工作物)
第86条 附帯工作物の調査表及び図面は、第75条の調査結果を基に附帯工作物要領により作成するものとする。
(庭園)
第87条 庭園の調査書は、第76条の調査結果を基に工作物調査表(様式第12号)及び立竹木調査表(様式第14号の1)を用いて、積算に必要と認める土量、コンクリート量、庭石の数量等を記載することにより作成するものとする。
(墳墓)
第88条 墳墓の図面及び調査書は、第77条の調査結果を基に作成するものとする。
2 図面は、次の各号により作成するものとする。
一 墓地使用者ごとの画地及び通路等の区分を明確にする。二 墓地使用者の画地ごとに番号を付す。
三 土地の取得等の予定線を記入する。
3 調査書は、墳墓調査表(様式第13号の1)、工作物調査表(様式第12号)及び立竹木調
査表(様式第14号の1)を用いて、補償額の算定に必要と認められる事項を記載することにより作成するものとする。
(立竹木)
第89条 立竹木の図面及び調査書は、第78条の調査結果を基に作成するものとする。
2 第78条第5号又は第2号、第3号、第6号及び第7号で標準地調査を行ったものの図面には、次の各号の事項を記載するものとする。
一 標準地の位置、面積
二 標準地を基準として樹木数量等を決定した範囲、面積
三 残地がある場合は、用地取得線を赤色の実線で記載する。
3 調査書は、立竹木調査表(様式第14号の1))、用材林調査表(様式第 14 号の 2)を用いて、補償額の算定に必要と認められる事項を記載することにより作成するものとする。
第3節 算 定
(移転先の検討)
第90条 建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等の移転先地とすることの検討を行う場合(第10章移転工法案の検討に該当するものを除く。)には、残地が建物等の移転先地として基準細則第15第1項(4)第一号から第四号までの要件に該当するか否かの検討をするものとする。
2 前項の検討に当たり残地に従前の建物に照応する建物を再現するための当該照応建物(以下
「照応建物」という。)の推定建築費は、概算額によるものとし、平面図及び立面図はこのための必要最小限度のものを作成するものとする。なお、監督員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、この限りでない。
3 第1項の検討に当たり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、監督員から教示を得るものとする。
4 前3項の検討に当たり、移転を必要とする残地内の建物等については、第79条で定める図面に対象となるものを明示するものとする。
(法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定)
第91条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に係る運用益損失額の算定は、第80条の調査結果から当該建物又は工作物が既存不適格物件であると認める場合に、基準細則第15第7項の定めるところにより行うものとする。
(木造建物)
第92条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第81条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領により、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕については木造建物要領を準用して、それぞれ当該建物の推定再建築費を積算するものとする。
2 木造建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法に従い、建物要領により行うものとする。
(木造特殊建物)
第93条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第82条で作成した図面及び調査書を基に、積算するものとする。
2 木造特殊建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法により行うものとする。
(非木造建物)
第94条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第83条で作成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ⅰ〕については非木造建物要領により、非木造建物〔Ⅱ〕については非木造建物要領を準用して、それぞれ当該建物の推定再建築費を積算するものとする。
2 非木造建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法に従い、建物要領により行うものとする。
(照応建物の詳細設計)
第95条 第90条第2項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算にあたっては、次の各号に掲げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとする。
一 照応建物についての計画概要表(様式第15号の1、第15号の2、第15号の3)二 面積比較表(様式第15号の4)
(機械設備)
第96条 機械設備の補償額の算定は、第84条で作成した資料を基に機械設備要領により行うものとする。
(生産設備)
第97条 生産設備の補償額の算定は、第90条で作成した資料を基に当該設備の移設の可否及び適否について検討し、行うものとする。
2 生産設備の補償額の算定に専門的な知識が必要であり、かつ、メーカー等でなければ算定が困難と認められるものについては、前条第2項に準じて処理するものとする。
(附帯工作物)
第98条 附帯工作物の補償額の算定は、第86条で作成した資料を基に当該附帯工作物の移設の可否及び適否について検討し、行うものとする。
(庭園)
第99条 庭園の補償額の算定は、第87条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等を検討し、行うものとする。
(墳墓)
第100条 墳墓の補償額の算定は、第88条で作成した資料を基に当該墳墓の移転先及び当該地方における改葬方法の慣行等を検討し、改葬費を併せて行うものとする。
(立竹木)
第101条 立竹木の補償額の算定は、第89条で作成した資料を基に当該立竹木の移植の可否及び適否について検討し、行うものとする。
2 用材林以外の立竹木の補償額の算定は、第89条で作成した資料を基に当該立竹木の移植の可否及び適否について検討し、行うものとする。
第7章 営業その他の調査
第1節 調 査
(営業その他の調査)
第102条 営業その他の調査とは、営業、居住者等及び動産に関する調査をいう。
(営業に関する調査)
第103条 法人が営業主体である場合の営業に関する調査は、補償額の算定に必要となる次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 営業主体に関するもの
(1)法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日
(2)移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日
(3)資本金の額
(4)法人の組織(支店等及び子会社)
(5)移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金
(6)移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係二 業務内容に関するもの
(1)業種
(2)移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目
(3)原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先)
(4)品目等別の売上構成
(5)必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集する。三 収益及び経費に関するもの
営業調査表(様式第16号の1から第16号の4)の各項目を記載するために必要とする次の書面又は簿冊の写を収集する。
(1)直近3か年の事業年度の確定申告書(控)写。税務署受付印のあるものとする。
(2)直近3か年の事業年度の損益計算書写、貸借対照表写
(3)直近1年の事業年度の総勘定元帳写、固定資産台帳写。特に必要と認める場合は直近3か年とする。
(4)直近1年の事業年度の次の帳簿写。特に必要と認める場合は直近3か年とする。イ xxの簿記の場合
売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳、預金出納帳ロ 簡易簿記の場合
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳四 その他補償額の算定に必要となるもの
2 個人が営業主体である場合の営業に関する調査は、前項に準じて行うものとする。
3 仮営業所に関する調査を指示されたときは、次の各号による調査を行うものとし、調査の結果、仮営業所として適当なものが存しないと認めるときは、その旨を監督員に報告するものとする。
一 仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準二 仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 三 仮設組立建物等の資材のリースに関する資料
(居住者等に関する調査)
第104条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 氏名及び住所(建物番号及び室番号) 二 居住者の家族構成(氏名及び生年月日)三 住居の占有面積及び使用の状況
四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間
2 居住以外の目的で建物を借用している者に対しては、前各号に掲げる事項に準じて調査するものとする。
3 前2項の調査は、賃貸借契約書、住民票等により行うものとする。
(動産に関する調査)
第105条 動産に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。一 所有者の氏名等及び住所等(建物番号及び室番号)
二 動産の所在地
三 住居又は店舗等の占有面積及び収容状況。ピアノ、美術品、金庫等で特別な取扱いを必要とするものについては、個別に調査する。
四 一般動産については、品目、形状、寸法、容量及び重量五 その他必要と認める事項
第2節 調査書の作成
(調査書の作成)
第106条 前3条の調査に係る調査書は、次に掲げる調査表に所定の事項を記載することにより作成するものとする。
一 営業調査表(様式第16号の1から第16号の4)二 居住者調査表(様式第17号の1、第17号の2)三 動産調査表(様式第18号の1、第18号の2)
第3節 算 定
(営業に関する補償額の算定)第107条 営業に関する補償額の算定は、監督員から営業補償の方法につき指示を受けるほか、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該請負契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得たうえで、行うものとする。
2 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、仮営業所の設置方法について監督員の指示を受けるものとする。
3 動産移転料の算定は、前条で作成した調査書を基に行うものとする。この場合において、美 術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。
(動産移転料の算定)
第108条 動産移転料の算定は、前条で作成した調査書を基に行うものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。
(居住者等に関する補償額の算定)
第109条 仮住居等の使用に要する費用の補償額の算定は、第106条で作成した調査書(居住者及び動産に関するものに限る。)を基に、建物の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。
(家賃減収に関する補償額の算定)
第110条 家賃減収補償額の算定は、第106条で作成した調査書(居住者に関するものに限る。)を基に、建物の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。
(借家人に関する補償額の算定)
第111条 借家人に対する補償額の算定は、第106条で作成した調査書(居住者に関するものに限る。)を基に、建物の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。
(祭祀料)
第112条 祭祀料の算定は、建物等の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。
(移転雑費)
第113条移転雑費の算定は、建物等の移転工法等を考慮のうえ、行うものとする。この場合において、移転先の選定方法については監督員の指示を受けるものとする。
第8章 消費税等調査
(消費税等に関する調査等)
第114条 消費税等に関する調査等とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税法(昭和
63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否の調査及び判定等を行うことをいう。ただし、権利者が国の機関、地方公共団体、消費税法別表第三に掲げる法人又は消費税法第2条第7号に定める人格のない社団等であるときは、適用しないものとする。
(調査)
第115条 土地等の権利者等が消費税法第2条第4号に規定する事業者であるときの調査は、次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必要な資料を収集することにより行うものとする。
一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」 三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書(控)」
四 消費税簡易課税制度選択届出書 五 消費税簡易課税制度不適用届出書六 消費税課税事業者選択届出書
七 消費税課税事業者選択不適用届出書八 消費税課税事業者届出書
九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書十 法人設立届出書
十一 個人事業の開廃業等届出書
十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書十三 消費税課税事業者届出書(特定期間用)
十四 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等)十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書
十六 その他の資料
2 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、速やかに、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
(補償の要否の判定等)
第116条 消費税等に関する調査書は、第115条の調査結果を基に作成するものとする。
2 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー(「公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」(平成9年4月1日中央用対第8号中央用地対策連絡協議会事務局長通知)別添-5参考)により、補償の要否を判定(課税売上割合の算定を含む。)するものとし、消費税等調査表(様式第19号)を用いて、作成するものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたときは、当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。
第9章 予備調査
第1節 調 査
(予備調査)
第117条 予備調査とは、工場、店舗、営業所、ドライブイン、ゴルフ練習所等で大規模なもの(以下「工場等」という。)の敷地が取得等の対象となる場合で、従前の機能を残地において回復させることの検討が必要であると認められるもの等について、建物等の調査に先立ち当該工場等の企業内容、使用実態、土地の取得等に伴う建物等の影響の範囲及び想定される概略の移転計画(レイアウト)案の作成に必要な事項の調査を行うことをいう。
(企業内容等の調査)
第118条 予備調査に係る工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 名称、所在地及び代表者名
二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目三 所有者又は占有者の組織
四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場等との関係五 財務状況
六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先)七 製品等の製造、加工又は販売等の工程(図式化したもの)八 その他移転計画案の検討に必要と認める事項
(敷地使用実態の調査)
第119条 予備調査に係る工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状二 用途地域等の公法上の規制
三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途(使用実態)四 敷地内の使用状況等
(1)屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち特に必要と認めるものの位置、形状、寸法、容量等
(2)駐車場の位置及び収容可能台数
(3)原材料、製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに品目及び数量
(4)工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑地の位置及び面積
五 前条第7号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係六 その他移転計画案の検討に必要と認める事項
七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影
(建物調査)
第120条 予備調査に係る建物の調査は、前2条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範囲に存する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、第
70条から第72条に準ずる方法により行うものとする。この場合における構造概要、立面、建築設備等の調査は、概算による推定再建築費の積算が可能な程度に行うものとする。
2 前項の関連移転の検討の対象とする建物を定めるにあたっては、監督員の指示を受けるものとする。
3 写真の撮影は、建物の概要を把握できるよう行うものとする。
(機械設備等調査)
第121条 予備調査に係る機械設備、生産設備及び附帯工作物の調査は、前条に準じて行うものとする。
2 写真の撮影は、主たる機械設備等の概要を把握できるよう行うものとする。
第2節 調査書等の作成
(企業概要書)
第122条 企業内容等の調査書は、第118条の調査結果を基に企業概要書(様式第20号の1)を用いて、作成するものとする。
(配置図)
第123条 予備調査に係る工場等の配置図は、当該工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範囲について、第119条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することができる。
一 建物、屋外の主たる機械設備及び生産設備、原材料置場、駐車場、通路、緑地等の位置(又は配置)
二 製品等の製造、加工又は販売等の工程三 縮尺は、 500 分の 1 又は 1,000 分の 1四 用地取得線の位置(残地がある場合。)
(建物、機械設備等の図面作成)
第124条 予備調査に係る工場等の建物及び機械設備等の図面は、概算による推定再建築費等の積算が可能な程度の平面図及び立面図等を必要最小限度作成するものとする。
(移転計画案の作成)
第125条 予備調査に係る工場等の移転計画案は、第118条から第121条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として基準細則第15第1項(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。
一 製品等の製造、加工又は販売等の工程の変更計画二 建物、機械設備等の移転計画
三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要四 建物、機械設備等の移転工程x
x 移転計画図(縮尺 500 分の 1 又は 1,000 分の 1)
六 移転工法(計画)案検討概要書(様式第20号の2)七 移転工法(計画)各案の比較表(様式第20号の3)
2 前項の検討にあたり、照応建物の推定建築費は第124条に定める図面のほか、次の各号に掲げるものを作成し、積算するものとする。
一 照応建物についての計画概要表(様式第15号の1、第15号の2)二 面積比較表(様式第15号の4)
三 平面(間取り)の各案についての計画概要比較表(様式第15号の3)
第3節 算 定
(補償概算額の算定)
第126条 前条で作成する移転計画案(2又は3案)の補償概算額の算定は、第122条から第12
5条までで作成した調査書及び図面を基に行うものとする。
第10章 移転工法案の検討
第1節 調 査
(移転工法案の検討)
第127条 移転工法案の検討とは、工場等の敷地の一部が取得等の対象となる場合において、当該敷地に存在する建物等の機能の全部又は一部を残地において回復するための通常妥当とする移転方法等の案を検討することをいう。
(企業内容等の調査)
第128条 工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第122条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。
一 名称、所在地及び代表者名
二 業種及び製造、加工又は販売等の品目三 所有者又は占有者の組織
四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場との関係五 財務状況
六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先)七 製品等の製造、加工又は販売等の工程(図式化したもの)八 その他移転工法案の検討に必要と認める事項
(敷地使用実態の調査)
第129条 工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第119条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものとする。
一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状二 用途地域等の公法上の規制
三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途(使用実態)四 敷地内の使用状況等
(1)屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち、特に必要と認められるものの位置、形状、寸法、容量等
(2)駐車場の位置及び収容可能台数
(3)原材料、製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに及び品目、数量
(4)工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑地の位置及び面積
五 前条第7号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係六 その他移転工法案の検討に必要と認める事項
七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影
第2節 調査書等の作成
(企業概要書)
第130条 企業内容等の調査書は、第128条の調査結果を基に企業概要書(様式第20号の1)を用いて、作成するものとする。
(移転工法案の作成)
第131条 工場等の移転工法案は、第68条から第76条まで、第78条、第128条及び第129条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として基準細則第15第1項(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。
一 製品等の製造、加工又は販売等の工程の変更計画
二 建物(残地内での関連移転又は残地外の土地への移転を必要とするものを含む。)、機械設備等の移転計画
三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要四 建物、機械設備等の移転工程x
x 移転計画図(縮尺 500 分の 1 又は 1,000 分の 1)
六 移転工法(計画)案検討概要書(様式第20号の2)七 移転工法(計画)各案の比較表(様式第20号の3)
2 前項の検討にあたり照応建物の推定建築費は、概算額によるものとし、次の各号に掲げるもののほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。なお、監督員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、これに必要な図面を作成し、積算するものとする。
一 照応建物についての計画概要表(様式第15号の1、第15号の2)二 面積比較表(様式第15号の4)
三 平面(間取り)の各案についての計画概要比較表(様式第15号の3)
(補償額の比較)
第132条 前条の移転工法案を作成したときは、基準細則第15第1項(4)第四号に定める補償額の比較を行うものとする。
2 第1項の検討にあたり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、監督員から教示を得るものとする。
第11章 再算定業務
(再算定業務)
第133条 再算定業務とは、建物等の補償額について再度算定する(再調査して算定する場合を含む。)ことをいう。
(再算定の方法)
第134条 建物等の補償額の再算定は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、従前の移転工法及び補償額の算定方法により行うものとする。
一 補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、運用方針又は調査積算要領等が改正されている場合には、改正後の基準等により算定する。
二 再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき補償額を算定する。この場合における移転工法は、監督員の指示による。
第12章 補 償 説 明
(補償説明)
第135条 補償説明とは、権利者に対し、土地の評価(残地補償を含む。)の方法、建物等の補償方針及び補償額の算定内容(以下「補償内容等」という。)の説明を行うことをいう。
(概況ヒアリング)
第136条 受注者は、補償説明の実施に先立ち、監督員から当該事業の内容、取得等の対象となる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。
2 受注者は、現地踏査後に補償説明の対象となる権利者等と面接し、補償説明を行うことについての協力を依頼するものとする。
(説明資料の作成等)
第137条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督員と協議するものとする。
一 当該区域全体及び権利者ごとの処理方針の検討二 権利者ごとの補償内容等の整理
三 権利者に対する説明用資料の作成
(権利者に対する説明)
第138条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること
二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと
2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に補償内容等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。
(記録簿の作成)
第139条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿(様式第21号)に記載するものとする。
(説明後の措置)
第140条 受注者は、補償説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督員に報告するものとする。
2 受注者は、当該権利者に係わる補償内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督員にその旨を報告するものとする。
3 受注者は、権利者が説明を受け付けない若しくは当該事業計画、補償内容等又はその他の事
項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
第13章 事業認定申請図書等の作成
(事業認定申請図書等の作成)
第141条 事業認定申請図書等の作成とは、次の各号に掲げる図書の作成をいうものとする。一 事業認定申請図書の作成
二 裁決申請図書の作成
x xx裁決申立図書の作成
(事業認定申請書の作成)
第142条 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第16条に規定する事業の認定を受けるため、法第18条の規定による事業認定申請書及び添付書類等を作成することをいう。
(事業計画の説明)
第143条 事業認定申請図書の作成に当たっては、当該事業認定申請書に係る事業の目的、計画の概要及び申請区間等について監督員等から説明を受けるものとする。
(現地踏査)
第144条 事業認定申請図書の作成に当たっては、あらかじめ、事業認定申請に係る現地の踏査を行うものとする。
(起業地の範囲の検討)
第145条 起業地の範囲の検討は、事業認定申請区間に係る発注者が貸与する事業計画図を基に、本体事業、附帯事業又は関連事業ごとに行うものとする。
2 前項による事業認定申請の範囲を検討したときは、監督員と協議するものとする。
(事業認定申請図書の作成方法)
第146条 事業認定申請図書は、法第18条及び法施行規則(昭和26年建設省令第33号。以下「規則」という。)第2条並びに第3条に定めるところに従うほか、別紙「事業認定申請図書等作成業務実施要領」(補償金算定標準書(要領編)中国地区用地対策連絡会を参照)により作成するものとする。
(事前相談用資料の作成方法)
第147条 事業認定申請図書の事前相談用資料の作成は、前条の定めるところにより、法第20条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとする。この場合において、事前相談に必要と認める参考資料をあわせて作成するものとする。
(事前相談用資料の提出)
第148条 受注者は、前条の事前相談用資料の作成が完了したときは、速やかに、監督員に当該資料を提出するものとする。
(本申請図書の作成)
第149条 事業認定機関との事前相談の完了に伴う本申請図書の作成は、監督員の指示により事前相談用資料を修補し、又は補足資料を整備して行うものとする。
(裁決申請図書の作成)
第150条 裁決申請図書の作成とは、法第 40 条に規定する裁決申請図書及びこれに関連する参考資料を作成することをいう。
(裁決申請図書の作成方法)
第151条 裁決申請図書は、法第40条及び規則第16条並びに第17条に定めるところに従うほか、監督員が別途指示する作成要領等により作成するものとする。
(明渡裁決申立図書の作成)
第152条 明渡裁決申立図書の作成とは、法第47条の3に規定する明渡裁決申立図書及びこれに関連する参考資料を作成することをいう。
(明渡裁決申立図書の作成方法)
第153条 明渡裁決申立図書は、法第47条の3及び規則第17条の6並びに第17条の7に定めるところに従うほか、監督員が別途指示する作成要領等により作成するものとする。
第14章 地盤変動影響調査等
第1節 調 査
(地盤変動影響調査)
第154条 地盤変動影響調査とは、直轄事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施工中に行う建物等の配置及び現況の調査(以下「事前調査」という。)並びに工事の施工に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査(以下「事後調査」という。)をいう。
(調査)
第155条 地盤変動影響調査は、岡山市地盤変動影響調査算定要領(平成28年2月1日付け)により行うものとする。
2 前項により難い場合は、監督職員の指示により必要な調査を行うものとする。
(費用負担の要否の検討)
第156条 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討は、発注者が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等をして、損傷箇所の変化又は損傷の発生が直轄事業に係る工事の施工によるものと認められるものについて、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行うものとする。
2 前項の検討結果については、速やかに監督職員に報告するものとする。
第2節 算 定
(費用負担額の算定)
第157条 損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、岡山市地盤変動影響調査算定要領により行うものとする。
2 前項により難い場合は、監督職員の指示する方法により費用負担額の算定を行うものとする。
第3節 費用負担の説明
(費用負担の説明)
第158条 費用負担の説明とは、直轄事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等(以下「費用負担の内容等」という。)の説明を行うことをいう。
(概況ヒアリング等)
第159条 受注者は、費用負担の説明の実施に先立ち、監督職員から当該工事の内容、被害発生の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、費用負担の内容等、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。
2 受注者は、現地踏査後に費用負担の説明の対象となる権利者等と面接し、費用負担の説明を行うことについての協力を依頼するものとする。
[注]前2節と併せて発注する場合は、「第159条削除」とする。
(説明資料の作成等)
第160条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督職員と協議するものとする。
一 説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討二 権利者ごとの費用負担の内容等の確認
三 権利者に対する説明用資料の作成
[注]前2節と併せて発注する場合は、下線部分を削除する。
(権利者に対する説明)
第161条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること
二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと
2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に費用負担の内容等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。
(記録簿の作成)
第162条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を説明記録簿(様式第21号)に記載するものとする。
(説明後の措置)
第163条 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督職員に報告するものとする。
2 受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。
3 受注者は、権利者が説明を受け付けない又は費用負担の内容等若しくはその他事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督職員にその旨を報告し、指示を受けるものとする。
第15章 写真台帳の作成
(写真台帳の作成)
第164条 受注者は、第6章、第7章、第9章、第10章及び14章に定める調査等と併せて、次の各号に定めるところにより、写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。
一 第6章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、調査区域の概況が容易にわかるものとする。二 第6章及び第7章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は建物の全景及び建物の主要な構造部分並びに建物が存在する周囲の状況並びに建物以外の土地に定着する主要な工作物が容易に
わかるものとする。
三 第7章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、第105条第3号及び第4号の動産の種類等が容易わかるものとする。
四 第7章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、営業商品の陳列状況、生産の稼動状況、原材料及び生産品等が容易にわかるものとする。
五 第9章及び第10章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、監督員の指示により前各号に準じて行うものとする。
六 第14章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、岡山市地盤変動影響調査算定要領により行うものとし、カラーフィルム又はSDカードを使用する。SDカードは状況に応じ修正、書き込み、削除等の防止機能がされたSDカード(デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用する場合に限る。)を使用するものとする。
2 写真台帳には、写真を撮影した付近の建物配置図等の写しを添付し、建物等の番号を付記するとともに、撮影の位置及び方向並びに写真番号を記入するものとする。
3 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認められる事項を明記し、写真撮影に従事した者の記名押印をするものとする。
第16章 土地調書及び物件調書の作成等
(土地調書等の作成)
第165条 受注者は、第3章、第4章、第6章及び第7章に定める業務の成果物により、土地調書(様3
4式第22号)及び物件調書(様式第23号)を作成するものとする。
第17章 環境調査
(環境調査)
第166条 環境調査とは、騒音、振動及び井戸の調査をいう。
(調査の方法)
第167条 前条の調査は、別記3(土地改良事業用地調査等請負事務処理要領農林水産省農村振興局を参照)の環境調査要領及び監督員の指示に基づき、現地を調査し、次の各号に掲げる調査表を作成するものとする。
(1)騒音測定結果一覧表(様式28号)
(2)振動測定結果一覧表(様式29号)
(3)井戸調査 (様式30号)
第18章 保安林解除等申請図書の作成
(検 証)
第168条 保安林解除等申請図書の作成とは、保安林解除申請図書及び国有xxの使用申請図書の作成をいう。
2 保安林解除申請図書作成とは、xxx(昭和26年法律第249号)第27条及び同法施行規則第17条に規定する保安林解除の手続きに要する関係書面を作成することをいう。
3 国有xxの使用申請図書の作成とは、国有xxの管理経営に関する法律(昭和26年法律第24
16号)第7条及び同法施行規則第14条に規定する国有xxの使用申請手続きに要する関係書面を作成することをいう。
(事業計画の説明)
第169条 保安林解除等申請書の作成に当たっては、当該保安林解除等申請に係る事業の目的、計画の概要及び申請区間等について監督員から説明を受けるものとする。
(現地踏査)
第170条 保安林解除等申請図書の作成に当たっては、あらかじめ、保安林解除等申請に係る現地の踏査を行うものとする。
(保安林解除等申請図書の作成方法)
第171条 保安林解除等申請図書は、xxx第27条及び同法施行規則第17条並びに国有xxの管理経営に関する法律第7条及び同法施行規則第14条に定めるところに従うほか、別記4(土地改良事業用地調査等請負事務処理要領農林水産省農村振興局を参照)の保安林解除等申請図書作成要領及び監督員の指示により行うものとする。