Contract
にらいインターネット接続サービス契約約款
沖縄ケーブルネットワーク株式会社第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このにらいインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、にらいインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、事前の通知を行うことなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 約款では、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の 電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に 供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝走路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 にらいインターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う当社が提供する電気通信サービス |
6 本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約 事務を行う者の事業所 |
7 加入契約 | 当社からにらいインターネット接続サービスの 提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
9 契約者回線 | 当社の加入契約に基づいて設置される電気通信 回線 |
10 端末設備 | 端末設備契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設備の設置の場所が他の部分の設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む)または同一の建物内 であるもの |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能 を有する電気通信設備 |
12 ケーブルモデム | 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備 との間で電気信号の変換機能を有する電気通信設備(以下「端末接続装置」とする) |
13 D-ONU | 電気通信回線設備のうち、光ファイバーケーブルをLANケーブルに変換し、インターネットサービスを提供するための設備(以下「端末接続 装置」とする) |
14 HCNA | 電気通信回線設備のうち、既設同軸ケーブルを 利用した構内LAN(含む集合住宅等)を構築する設備(以下「端末接続装置」とする) |
15 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信 設備であって、端末設備以外のもの |
17 宅内設備 | 契約者が、電気通信サービスを利用するため、契約者宅の保安器もしくは光接続箱および光コンセントの出力端子から、自営端末設備までに設 置された宅内線および端末接続装置 |
18 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結 している電気通信事業者 |
19 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号で定める技術基準及び当社が総務大臣の認可を受けて定めるデータ伝送サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
20 保安器 | 本施設において、雷やサージなどによる異常電 圧・異常電流から機器を保護する為の加入者宅に設置する装置 |
21 光接続箱 | 光ファイバーを融着接続またはコネクタ接続して、外力からの影響を受けないようにするため の箱 |
22 光コンセント | 光回線とD-ONUの接続箇所となる差込口 |
23 利用料等 | 本サービスを利用するにあたり、契約者が毎月支払いを要する利用料及び端末接続装置レンタ ル料の合計額 |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
(業務区域)
第4条 当社は法第 9 条の規定に基づき、総務大臣の許可を受けた区域において本サービスを提供します。
第2章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線 1 回線毎に 1 の加入契約を締結します。この場合、契約者は 1
の本サービスにつき 1 人に限ります。
(サービスの種類)
第6条 当社が提供する本サービスには、料金表に規定する種類があります。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、加入契約の申込みをした者が指定した場所内の建物、または工作物において、端末接続装置を設置してこれを契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、加入契約の申込みをした者と協議します。
(契約申込の方法)
第8条 本サービスの加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の加入申込書を本サービス取扱所に提出していただきます。
(1)契約者回線の終端とする場所。
(2)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項。
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、本サービスの加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし当社は、当社の業務上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線の設置、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)加入契約の申込みをした者が、本サービスの料金、その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4)第 52 条の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(5)第 53 条のKDDI株式会社が定める「au ID利用規約」に同意いただけない場合。
(初期契約解除制度)
第 10 条 本サービスは、初期契約解除制度が適用されるサービスです。
2 契約書面の交付は、第 9 条(契約申込の承諾)加入申込書を承諾した日を契約成立日とし、工事完了後に交付するものとします。
3 契約書面を契約者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間に、書面により本契約の解除を行うことができます。本契約の解除を求める書面は、当社に 8 日以内に提出、または発信されたことが確認できた場合に限り適用するものとします。
4 本契約の解除を行う場合、当社から契約者に損害賠償もしくは違約金、その他の金銭等を請求することはありません。但し、契約書面に記載した本契約の解除の期間までに利用したサービス利用料金、ならびに既に工事等が実施された工事費等は、お支払いただきます。また、契約に関連して当社が工事およびサービス提供の実施前において、事前に契約者より金銭等を受領していた場合は、当該金銭等を返還するものとします。
(契約者回線の移転)
第 11 条 契約者は、契約者回線の移転を請求できます。移転を希望する日の 14 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとし、当社の施設設置区域に限り認めます。ただし、その移転に要する費用は契約者が負担するものとします。
2 第 1 項の移転に必要な作業は、当社または当社が指定した業者が行います。
(その他の契約事項の変更)
第 12 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込の方法)に規定する契約の内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(名義変更)
第 13 条 契約者は、契約の申し込みのときに当社に届け出た内容と、改称等で変更があった場合には、速やかに当社の定める方法により届け出なければならないものとする。
2 相続での承継または第三者への譲渡による名義変更は、現宅内設備設置場所で本件サービスを受けることを条件に、新契約者および旧契約者は当社の定める方法により届け出て、当社が認める場合に名義変更できるものとする。
3 名義変更を行った場合に新契約者は、料金表に定める名義変更手数料を支払うものとします。
(契約者が行う加入契約の解除)
第 14 条 契約者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 14 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。
2 前項による解約の場合、契約者は、第 34 条(料金の計算方法)による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算によって清算します。ただし、オプションサービス料金は、当該解約の日の属する月までの利用料金を支払うものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
3 第1項による解約の場合、当社は当社施設および引込線を撤去するものとします。なお契約者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧費用を負担するものとします。
4 契約者の都合による、引込設備または、端末接続装置等の機器を回収する費用については、契約者が負担するものとします。
5 前項の費用は、料金表、料金表-3、料金表-4、料金表-5、料金表-6、料金表-
7に定める「配線・機器回収費用」の料金とします。
(当社が行う加入契約の解除)
第 15 条 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1) 第 26 条(利用の休止)に規定する期間を経過してもなお本サービスを再開しないとき。
(2) 当社は、契約者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、契約者に催告の上、または契約者の都合により当社から契約者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、本サービスの提供を停止し、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、契約者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納金」という)を支払う義務を負います。
(3) 第 27 条(利用の停止)の事由のいずれかに該当する場合に、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、前号に係らず本サービス
の利用停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
(4) 電気通信回線の地中化、無電柱化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定によりその加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
3 当社は、第 1 項の規定によりその加入契約を解除したときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。
第3章 付加機能
(付加機能の提供)
第 16 条 当社は契約者の請求に基づき、料金表により付加機能を提供します。この場合、当社は第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の変更・解除)
第 17 条 契約者は、付加機能の契約の変更または解除をしようとするときは、その旨を当社に申し込むものとします。
2 当社は加入契約が解除されたとき、付加機能の提供を終了します。
第4章 端末接続装置
(端末接続装置の提供等)
第 18 条 当社は、原則として、契約者が指定する場所に当社端末接続装置を設置し、契約者の自営端末設備または自営電気通信設備を当社端末接続装置と接続します。
2 契約者は、当社がレンタルにて提供する端末接続装置に限り当社電気通信設備を利用出来、それ以外の端末接続装置は、使用出来ません。
3 契約者は加入契約が終了したときは、当社端末接続装置を当社に返還していただきます。
4 第 1 項により当社より契約者が貸与を受ける端末接続装置については、故障が生じた場合、当社は無償でその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者が故意または過失により端末接続装置を破損または紛失した場合には、契約者は当社端末接続装置の損害相当額を当社に支払うものとします。
5 契約者からの要請による端末接続装置の交換費用は、契約者負担とします。
(端末接続装置の移転)
第 19 条 契約者は、端末接続装置の移転を請求することができます。移転を希望する日の 14 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとし、当社の施設設置区域に限り認めます。ただし、その移転に要する費用は契約者が負担するものとします。
(技術基準の維持)
第 20 条 当社は、当社の端末接続装置を別表-1 の技術基準等に適合するよう維持します。
第5章 自営端末設備及び自営電気通信設備の接続
(自営端末設備及び自営電気通信設備の接続)
第 21 条 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備及び自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、別表-1 の技術基準等に適合することについて登録認定機関(法施行規則第 32 条第 1 項第 5 号に基づき総務大臣が登録した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別表-1 の技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表-1 の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の指定した業者が行います。
5 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備及び自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
6 契約者がその自営端末設備及び自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備及び自営電気通信設備を取り外したときは当社に通知していただきます。
(自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 22 条 当社は、端末接続装置に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備の接続が別表-1 の技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他法施行規則第 32
条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の指定した業者が行います。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備もしくは自営電気通信設備が別表-1 の技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備もしくは自営電気通信設備を端末接続装置から取り外していただきます。
第6章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第 23 条 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第 24 条 契約者は、回線の相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨当社に通知し
ていただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更についても準用します。
第7章 利用の中止及び停止
(利用の中止)
第 25 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 28 条(利用の制限)の規定により通信利用を中止するとき。
(3) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難になったとき。
(4) やむを得ない事由により、当社の電気通信設備に障害が生じたとき。
(5) 天災等の不可抗力による影響をうけたとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用の休止)
第 26 条 契約者が本サービスの利用の休止を希望する場合は、当社へ所定の書面を提出することにより、6 ヶ月以内を限度として、暦月単位で本サービスの利用を休止することができます。
(利用の停止)
第 27 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間において、本サービスの利用料等、その他の債務(この約款により、支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その利用料等及びその他の債務が支払われるまでの間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 利用料等、その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき(支払い期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下同じとします。)
(2) 第 45 条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 第 30 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第 31 条(情報の削除等)第 1 項ないし第 3 項の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(4) 当社が提供する本サービスを直接または間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において利用したとき。
(5) 当社の契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者の電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 第 22 条(自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、別表-1 の技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(7) 他社の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与えたとき、または与えるおそれのあるとき、当社端末設備を中継点として、不特定の第三者への無線提供を行ったとき。
2 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行、若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
3 当社は、前項の規定により契約者がこの約款に違反したと認められる場合は、契約者に 催告の上、または契約者の都合により当社から契約者に対する催告が到達しない場合は通 知催告なしに、本サービスの提供を停止し、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、契約者は、当社が加入契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金 を含んだ未払いの料金(以下未納金という)を支払う義務を負います。
当社は、前項の規定により、本サービスの利用の停止をするときは、あらかじめその理由、利用の停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第8章 利用の制限
(利用の制限)
第 28 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生、または発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは、救援、交通、通信若しくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって法施行規則第 55 条で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または一時中止することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限または一時中止することがあります。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第 29 条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前号の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前二号の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第9章 禁止事項
(禁止事項)
第 30 条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または
結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17) 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(情報の削除等)
第 31 条 当社は、契約者による本サービスの利用が第 30 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 30 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第10章 料金等
(料金の適用)
第 32 条 事務手数料は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに、1,650円とします。
2 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金、端末接続装置レンタル料、付加機能使用料を料金表に規定するものとします。
3 工事費は、料金表に定める額を当社に支払うものとします。料金表以外のその他の工事費や資材・機器等を使用した場合は、その費用を加算して支払うものとします。
(料金の支払い義務)
第 33 条 契約者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能または端末接続装置の提供については提供を開始した日)から起算して加入契約の解除のあった日(付加機能または端末接続装置の廃止については廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表に規定する利用料、端末接続装置レンタル料及び付加機能使用料を支払うものとします。
2 契約者は、加入契約時に料金表に規定する事務手数料を支払うものとします。
3 契約者は、契約者回線の引込工事及び端末接続装置の設置工事の完了後に支払うものとします。
4 第 11 条(契約者回線の移転)の規定による移転に伴う工事費は、契約者負担とします。
5 第 25 条(利用の中止)の規定により本サービスの利用が中止された場合の当該中止期間の利用料等及び付加機能使用料は、第 43 条(免責)の規定により取り扱います。
6 第 26 条(利用の休止)の規定による休止期間中の利用料の支払いは要しません。ただし、休止期間中においても当社端末接続装置使用料及び付加機能使用料は支払っていただきます。
7 第 27 条(利用の停止)の規定により本サービスの利用が停止された場合は、当該停止期間中においても本サービスの利用を継続していたものとして計算した料金等の支払いを要します。
8 契約者は、上記、第 32 条(料金の適用)に記載された料金の支払いについて、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
(料金の計算方法)
第 34 条 当社は、契約者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等及び付加機能使用料は暦月に従って計算します。
2 当社は、本サービスの提供を開始した日が暦月の初日以外の日になった場合は、利用料等及び付加機能使用料をその利用日数に応じて日割とします。
3 当社は、本サービスの解約日が暦月の末日以外の日になった場合は、利用料等及び付加機能使用料をその利用日数に応じて日割とします。
4 前 2 項の規定による日割は、利用料等及び付加機能使用料の月額を当該月の日数で除した額(小数点以下の端数は、切り捨てます。)を 1 日の料金として、これに利用日数を乗じて算出します。
(遅延損害金)
第 35 条 契約者は、本サービスの利用料等及び付加機能使用料について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合にはその遅延金額に対し年 14.6%(年 365 日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にxxxまで当社に支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
第 36 条 契約者がこの約款の規定により当社に対して支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とします。
第11章 保守
(設備の修理または復旧)
第 37 条 当社は、当社の電気通信設備が故障、滅失した場合に、速やかにその一部若しくは全部を修理または復旧することとします。この場合、法施行規則第 55 条及び第 56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従ってその電気通信設備を修理または復旧します。
(当社による維持管理)
第 38 条 当社は、当社の設置した電気通信設備(契約者回線の保安器以降端末接続装置の直前までを除き、当社端末接続装置を含みます。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵
政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(責任の分界点)
第 39 条 当社の電気通信回線設備と自営端末設備または自営電気通信設備の責任分界点として保安器、光接続箱および光コンセント、HCNAを設置します。
(契約者による維持管理)
第 40 条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、別表-1 の技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切り分け責任)
第 41 条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が端末接続装置を介して契約者回線に接続されている場合であって、当社の設置した電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の請求があったときは、当社または当社が指定する業者がその原因を調査し、修理を行います。
3 第 2 項の調査の結果、当社の設置した電気通信設備に故障がないことが明らかとなった場合は、契約者の請求により調査した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその調査に要した費用を支払っていただきます。
4 契約者は、当社の提供するサービスに異常をきたしている原因が契約者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします(本サービス以外のものを含みます)。
5 契約者は、契約者の故意または過失により当社の施設に故障または損傷が生じた場合は、その施設の修復に要した費用を負担するものとします。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第 42 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る
電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、契約者の請求に基づき、その契約者の損害を賠償します。
ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったとき、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以降のその状態が連続した時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)でもって日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料等及び付加機能使用料の料金額を損害とみなし、当社は、契約者の請求に基づき、その額に限って賠償します。
ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったとき、契約者はその権利をうしなうものとします。
3 前項の日割計算は、第 33 条(料金の計算方法)の規定に準じて行います。
(免責)
第 43 条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほか、以下に該当する場合は、何らの責任も負いません。また、損害賠償には応じません。
(1) 天災気象状況、事変による機能停止及び傷害
(2) 停電による機能停止及び傷害
(3) 伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故
(4) 当社施設の維持管理必要上、当社サービスが一時的に停止する場合
(5) その他、当社の責に帰することのできない事由
2 当社は、当社端末接続装置の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条に於いて「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、別表-1 の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第 44 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の業務上支障があるときはその請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求したものに通知します。
(契約者の義務)
第 45 条 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若
しくは占用する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社または当社の指定する業者が、設備の設置、調査、検査、修理等を行うため、敷地、家屋、構築物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとする。
3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは、損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障が無いと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を持って保管することとします。
7 契約者は、前6項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはその恐れのある行為を行わないこととします。
9 契約者は、前4項、8項の規定に違反したことによって、当社及び第三者に発生した損害に対して損害賠償の責任を負うものとします。
(ログイン ID、及びパスワードの管理責任)
第 46 条 契約者は自己のID(当社が付与するログインID、メールアカウント名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、前項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、インターネットサービスを利用した場合、当該第三者のインターネットサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
3 前項に該当する事実が判明したとき、契約者は当社に通知するものとし、当社の指示に従うものとします。
(契約者の関係者による利用)
第 47 条 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下
「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 30 条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとしま す。
(にらいパック)
第 48 条 OCNケーブルテレビションサービスで、STBレンタル機種の 4K-STB(外付け USB-HDD 対応機種)または HDD-4K-STB(ハードディスク内蔵録画機能付き機種)を設置する契約者に限り、にらいパックを追加で申込みができるものとします。
(1)基本サービスは、ミニコース・ポピュラーコース及びプライムコースとします。ただし「ミニコース+オプションプラン」は、対象外とするものとします。
(2)月額利用料金は、料金表に定める利用料金とします。
(にらいパック定期契約期間)
第 49 条 (にらいパック)の契約者で、(にらいパック定期契約期間)を申込した契約者に限り、料金表-2に定める割引料金を適用するものとします。
(1)定期契約期間は、2年(24ヶ月)とし、サービスの提供を開始した日の属する月を1ヶ月目起算するものとします。
(2)定期契約期間が満了した場合には、本契約を自動更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1ヶ月目と起算し、2年(24ヶ月)単位で自動更新するものとします。
(3) 契約者は、満了月と満了月の翌月から翌々月(以下「更新月」という)の3ヶ月間以外に、休止、解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表-2に定める解除料を支払するものとします。
(にらいプラス)
第 50 条 OCNケーブルテレビションサービスで、STBレンタル機種のC+STB-2
(外付け USB-HDD 対応機種)を設置する契約者に限り、にらいプラスを追加で申込みができるものとします。
(1)基本サービスは、ミニコース・ポピュラーコース及びプライムコースとします。ただし「ミニコース+オプションプラン」は、対象外とするものとします。
(2)月額利用料金は、料金表に定める利用料金とします。
(にらいプラス定期契約期間)
第 51 条 (にらいプラス)の契約者で、(にらいプラス定期契約期間)を申込した契約者に限り、料金表-3に定める割引料金を適用するものとします。
(1)定期契約期間は、1年(12ヶ月)または2年(24ヶ月)とし、サービスの提供を開始した日の属する月を1ヶ月目起算するものとします。
(2)定期契約期間が満了した場合には、本契約を自動更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1ヶ月目と起算し、1年(12ヶ月)または2年(24ヶ月)単位で自動更新するものとします。
(3)契約者は、満了月と満了月の翌月から翌々月(以下「更新月」という)の3ヶ月間以外に、休止、解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表-3に定める解除料を支払するものとします。
(提携事業者が提供するサービス)
第 52 条 「にらいプラス」サービスの契約者に対しそのサービス区域内で、提携事業者により次のサービスの提供を行ないます。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1)提携事業者によるコンテンツサービス
(ア)セキュリティソフトウェア
別表-2に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、「にらいプラス」サービスを利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
(イ)その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
(au IDの提供)
第 53 条 「にらいプラス」サービスの利用には、KDDI株式会社が提供する「au I D」が必要となります。
(1)契約者は、「にらいプラス」サービスを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める
「au ID利用規約」に同意していただきます。また、C+STB-2、1 台につき1個の「au ID」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を設定していただきます。 (2)契約者は、C+STB-2上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているC+STB-2の機器情報を、当社がKDDI株式会社へ提供することについて承諾していただきます。 (3)(1)項で提供された「au ID」は、契約者が「にらいプラス」サービスを解除した場合においても自動的に解除されません。なお、解除する場合は、提供元のKDDI株式会社へ解除手続きを行うものとします。
(当社の払い出すau ID及びパスワードの管理責任)
第 54 条 契約者は、自己の「au ID」及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
(1)契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
(2)契約者は、第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対するパスワードを使用し、「にらいプラス」サービスを利用した場合、当該第三者の「にらいプラス」サービスの利用に対しての全ての責任を負うものとします。
(ヒカリにらい定期契約期間)
第 55 条 (ヒカリにらい)の契約者で、(ヒカリにらい定期契約期間)を申込した契約者に限り、料金表-5、料金表-6に定める割引料金を適用するものとします。
(1)定期契約期間は、2年(24ヶ月)とし、サービスの提供を開始した日の属する月を1ヶ月目と起算するものとします。
(2)定期契約期間が満了した場合には、本契約を自動更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1ヶ月目と起算し、2年(24ヶ月)単位で自動更新するものとします。
(3) 契約者は、満了月と満了月の翌月から翌々月(以下「更新月」という)の3ヶ月間以外に、休止、解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表-5、料金表-6に定める解除料を支払するものとします。
(釣りビジョン VOD)
第 56 条 当社は、契約者に対して、契約者の希望により、当社に申込みを行うことで、株式会社釣りビジョン(以下「釣りビジョン社」といいます。)が提供する VOD サービス釣りビジョン VOD(以下「釣りビジョン VOD サービス」といいます。)をヒカリにらいとの定期契約サービス(以下「ヒカリにらい釣りビジョン VOD セット」といいます。)、または本サービスのオプション(付加機能)サービスとして提供します。
(1)釣りビジョン VOD サービスを利用する場合は、釣りビジョン社が別に定める「釣ビジョン VOD サービスに関する利用規約」に同意していただくものとします。
(2)釣りビジョン VOD サービスを利用する場合は、当社への申込み、当社がこれを承諾した時点で、釣りビジョン VOD サービスの利用に関する契約が成立するものとします。
(3)釣りビジョン VOD サービスの利用料金は、料金表5−2、及びオプションサービス料金表
に定めるとおりとします。
(4)ヒカリにらい釣りビジョン VOD セットの利用料金は、利用開始日に属する月の翌々月分から、本サービスのオプション(付加機能)サービスの利用料金は、利用開始日に属する月の翌月分からお支払いいただきます。ただし、ヒカリにらい釣りビジョン VOD セットに関しては利用開始日に属する月の翌月までの解約・解除等があった場合、または本サービスのオプション(付加機能)サービスに関しては利用開始日に属する月内の解約・解除等のあった場合、契約月数分の利用料金をお支払いいただくものとします。
(5)ヒカリにらい釣りビジョン VOD セットの契約期間は、2年(24ヶ月)とし、サービスの提供を開始した日の属する月を1ヶ月目と起算するものとします。
(6)ヒカリにらい釣りビジョン VOD セットの契約期間が満了した場合には、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1ヶ月目と起算し、2年(24ヶ月)単位で、釣りビジョン VODサービスとともに自動更新するものとします。
(7)ヒカリにらい釣りビジョン VOD セットの契約者は、満了月と満了月の翌月から翌々月(以下「更新月」という)の3ヶ月間は、解除料はかからないものとします。更新月以外に、解約・解除等があった場合には、当社が定める期日までに、料金表5-2に定める解除料を支払うものとする。
(8)本サービスのオプション(付加機能)サービス契約者が、サービス期間中に釣りビジョン VOD サービスを解約・解除等した場合、当社が定める期日までに、オプションサービス
(付加機能)料金表に定める当月分のオプションサービス利用料全額を支払うものとする。
(個人情報)
第 57 条 当社は、契約者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護ポリシー」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 当社は、契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1)契約者の確認や利便性提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。
(2)契約者の視聴状況やC+STB-2の使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3)契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4)契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5)契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6)「にらいプラス」サービスの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(7)契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
3 契約者の個人情報の取り扱いについてその他必要な事項は、当社が定める「個人情報の保護に関する宣言」において公表するものとします。
(関連法令の遵守)
第 58 条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(国内法への準拠)
第 59 条 この契約約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については那覇地方裁判所を管轄裁判所とします。
附則(実施期日)
この約款は、2024 年 9 月 30 日付より施行します。
別表-1
自営端末設備または自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 別 | 技術基準 | 技術的条件 |
にらいインターネット 接続サービス | 端末設備等規則 (昭和 60 年郵政省令第 31 号) | IEEE802.3 の技術的条件 |
別表-2
(第 51 条関係)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 提供事業者 | 備考 |
ウイルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
※STB 設置機種は、「C+STB-2」機種に適用となります。
料金表
※以下の料金は消費税が含まれています。
メニュー | パーソナル | エコノミー | プレミアム | プラチナ 120 | プラチナ 120 グローバル | ビジネス | にらいパック | |||
グローバルIP オプション無し | グローバルIP オプションあり | グローバル IP オプション無し | グローバル IP オプションあり | |||||||
事務手数料 | 1,650 円 *ケーブルテレビのご契約者は、ケーブルテレビと同じご名義で月々の料金をテレビと合算して振替される場合、上記事務手数料は免除となります | |||||||||
標準工事費 | 27,500 円(宅内設備) ※ケーブルモデムを 1 台設置する工事です。 | |||||||||
追加工事費 | 11,000 円(ケーブルテレビと同時工事またはケーブルテレビ加入者の追加工事) | |||||||||
インターネット対応集合住宅 宅内工事 | 7,700 円 ※宅内工事でケーブルモデムを 1 台設置する工事です | |||||||||
ケーブルモデム 交換費 | 3,300 円 | |||||||||
月額利用料 | 1,958 円 | 2,750 円 | 3,608 円 | 3,608 円 | 4,180 円 | 5,280 円 | 24,200 円 | 3,960 円 | 3,960 円 | |
オプション料金 | 550 円 | 550 円 | ||||||||
ケーブルモデムレンタル料 | 770 円 | |||||||||
合計月額料金 | 2,728 円 | 3,520 円 | 4,378 円 | 4,928 円 | 4,950 円 | 6,050 円 | 24,970 円 | 5,060 円 | 5,610 円 | |
最大接続速度 | 上 り | 256kbps | 512kbps | 2Mbps | 2Mbps | 5Mbps | 5Mbps | 5Mbps | 5Mbps | |
下 り | 6Mbps | 8Mbps | 30Mbps | 30Mbps | 120Mbp s | 120Mbps | 120Mbp s | 100Mbps | ||
割当 IP アドレス | 種類 | プライベート(動的) | グローバル (動的) (サーバ設置不可) | プライベート (動的) | グローバル (固定) (サーバ設置可能) | グローバル (固定) (サーバ設置可能) | プライベート (動的) | グローバル (動的) (サーバ設置不可) | ||
個 数 | 2 個 | 3 個 | 5 個 | 1 個 | 5 個 | 1 個 | 14 個 | 1 個 | 1 個 | |
メール アカウント数 | 2 個 | 3 個 | 5 個 | 5 個 | 5 個 | 1 個 | 5 個 | |||
メールボックス容量 | 50MB | 100MB | 150MB | 200MB | 200MB | 200MB | 200MB | |||
ホームページ容量 | 0 | 0 | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | |||
配線・機器回収費用 | 5,500 円 | |||||||||
休止料金(月額) | 770 円 | |||||||||
名義変更手数料 | 1,100 円 | |||||||||
請求書/領収書発 行手数料(毎月) | 220 円 | |||||||||
請求書/領収書発行手数料(単発) ※1 | 550 円 |
※1 請求書/領収書発行または再発行及び確定申告時発行・お支払証明書・解約証明書等の発行手数料となります。
料金表-2
※以下の料金は消費税が含まれています。
にらいパック 定期契約期間割(月額) | 2,552 円 |
にらいパック 定期契約期間解除料 | OCNケーブルテレビジョン加入契約約款 別表1(料金表)に定めた金額 |
※「にらいパック」の合計月額料金は、にらい Wi-Fi オプション(330 円)を含んでいます
※「にらいパック定期期間割(月額)」は、毎月割引となる金額です
料金表-3
※以下の料金は消費税が含まれています。
メニュー | にらいプラス 30 | にらいプラス 120 | ||||||
グローバル IP オプション無し | グローバル IP オプションあり | グローバル IP オプション無し | グローバル IP オプションあり | |||||
事務手数料 | 1,650 円 ※ケーブルテレビのご契約者は、ケーブルテレビと同じご名義で月々の料金をテレビと合算して振替される場合、上記事務手数料は免除となります | |||||||
標準工事費 | 38,500 円(宅内設備) ※ケーブルモデムと C+STB-2 を各 1 台設置する工事です。 | |||||||
追加工事費 | 11,000 円(ケーブルテレビと同時工事またはケーブルテレビ加入者の追加工事) | |||||||
インターネット 対応集合住宅宅内工事 | 7,700 円 ※宅内工事でケーブルモデムとSTB-2 を各 1 台設置する工事です | |||||||
ケーブルモデムレンタル料 (にらい Wi-Fi を含む) | 1,100 円 | |||||||
合計月額料金 | 4,708 円 | 5,258 円 | 5,280 円 | 5,830 円 | ||||
最大接続速度 | 上り | 2Mbps | 5Mbps | |||||
下り | 30Mbps | 120Mbps | ||||||
割当IP アドレス | 種 類 | プライベート(動的) | グローバル(動的) (サーバ設置可能) | プライベート(動的) | グローバル(動的) (サーバ設置可能) | |||
個 数 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | ||||
メール アカウント数 | 5 個 | |||||||
メールボックス 容量 | 200MB | |||||||
ホームページ 容量 | 10MB | |||||||
配線・機器回収費用 | 5,500 円 | |||||||
休止料金(月額) | 770 円 | |||||||
名義変更手数料 | 1,100 円 | |||||||
請求書/領収書発行手数料(毎月) | 220 円 | |||||||
請求書/領収書発行手数料(単発) ※1 | 550 円 | |||||||
にらいプラス 定期契約月額料金 | グローバル IP オプション無し | グローバル IP オプションあり | グローバル IP オプション無し | グローバル IP オプションあり | ||||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | |
3,608 円 | 2,288 円 | 4,158 円 | 2,838 円 | 4,180 円 | 2,728 円 | 4,730 円 | 3,278 円 |
にらいプラス 定期契約期間解除料 | OCNケーブルテレビジョン加入契約約款 別表1(料金表)に定めた金額 |
※1 請求書/領収書発行または再発行及び確定申告時発行・お支払証明書・解約証明書等の発行手数料となります。
料金表-4
※以下の料金は消費税が含まれています。
メニュー | ヒカリにらい | |||
グローバル IP オプション無し | 変動グローバル IP オプション | 固定グローバル IP オプション | ||
事務手数料 | 1,650 円 ※ケーブルテレビのご契約者は、ケーブルテレビと同じご名義で月々の料金をテレビと合算して振替される場合、上記事務手数料は免除となります。 | |||
標準工事費 | 27,500 円(宅内設備) ※D-ONU を 1 台設置する工事です。 | |||
追加工事費 | 11,000 円 (ケーブルテレビと同時工事またはケーブルテレビ加入者の追加工事) | |||
合計月額料金 | 6,930 円 | 7,480 円 | 8,030 円 | |
最大 接続速度 | 上り | 2Gbps | ||
下り | 2Gbps | |||
割当IP アドレス | 種類 | プライベート(動的) | グローバル(動的) (サーバ設置可能) | 固定グローバル (サーバ設置可能) |
個数 | 5 個 | 1 個 | 1 個 | |
メールアカウント数 | 5 個 | |||
メールボックス容量 | 200MB | |||
ホームページ容量 | 10MB | |||
配線・機器回収費用 | 5,500 円 | |||
休止料金(月額) | 770 円 | |||
名義変更手数料 | 1,100 円 | |||
請求書/領収書発行 手数料(毎月) | 220 円 | |||
請求書/領収書発行 手数料(単発)※1 | 550 円 | |||
ヒカリにらい 定期契約月額料金 | グローバル IP オプション無し | 変動グローバル IP オプション | 固定グローバル IP オプション | |
2 年 | 2 年 | 2 年 | ||
4,980 円 | 5,530 円 | 6,080 円 | ||
ヒカリにらい 定期契約期間解除料 | 2年契約解除料 4,400 円 |
※ケーブルテレビとセットの場合は、ケーブルテレビの約款に準ずる。
※「ホーム共聴コース+ヒカリにらい(2年定期契約期間割)」の場合、ヒカリにらいの月額料金を 3,300
円(税込)とする。
※1 請求書/領収書発行または再発行及び確定申告時発行・お支払証明書・解約証明書等の発行手数料となります。
料金表-4-2
※以下の料金は消費税が含まれています。
メニュー | ヒカリにらい釣りビジョン VOD セット | ||
グローバル IP オプション無し | 変動グローバル IP オプション | 固定グローバル IP オプション | |
事務手数料 | 1,650 円 ※ケーブルテレビのご契約者は、ケーブルテレビと同じご名義で月々の料金をテレビと合算して振替される場合、上記事務手数料は免除となります。 | ||
標準工事費 | 27,500 円(宅内設備) ※D-ONU を 1 台設置する工事です。 | ||
追加工事費 | 11,000 円 (ケーブルテレビと同時工事またはケーブルテレビ加入者の追加工事) | ||
ヒカリにらい 定期契約月額料金 | グローバル IP オプション無し | 変動グローバル IP オプション | 固定グローバル IP オプション |
2 年 | 2 年 | 2 年 | |
6,080 円 | 6,630 円 | 7,180 円 | |
ヒカリにらい 定期契約期間解除料 | 2年契約解除料 5,500 円 |
最大 接続速度 | 上り | 2Gbps | ||
下り | 2Gbps | |||
割当IP アドレス | 種類 | プライベート(動的) | グローバル(動的) (サーバ設置可能) | 固定グローバル (サーバ設置可能) |
個数 | 5 個 | 1 個 | 1 個 | |
メールアカウント数 | 5 個 | |||
メールボックス容量 | 200MB | |||
ホームページ容量 | 10MB | |||
釣りビジョン VOD | 1ID | |||
配線・機器回収費用 | 5,500 円 | |||
名義変更手数料 | 1,100 円 | |||
請求書/領収書発 行手数料(毎月) | 220 円 | |||
請求書/領収書発行手数料(単発) ※1 | 550 円 |
※ケーブルテレビとセットの場合は、ケーブルテレビの約款に準ずる。
※「ホーム共聴コース+ヒカリにらい(2年定期契約期間割)」の場合、ヒカリにらい釣りビジョン VOD セットの月額料金を 4,400 円(税込)とする。
※1 請求書/領収書発行または再発行及び確定申告時発行・お支払証明書・解約証明書等の発行手数料となります。
料金表-5
※以下の料金は消費税が含まれています。
メニュー | ヒカリにらいマンションタイプ | |
事務手数料 | 1,650 円 ※ケーブルテレビのご契約者は、ケーブルテレビと同じご名義で月々の料金をテレビと合算して振替される場合、上記事務手数料は免除となります。 | |
標準工事費 | 5,500 円(宅内設備) ※HCNA を 1 台設置する工事です。 | |
追加工事費 | 5,500 円 (ケーブルテレビと同時工事またはケーブルテレビ加入者の追加工事) | |
合計月額料金 | 5,500 円 | |
最大 接続速度 | 上り | 1Gbps |
下り | 1Gbps | |
割当IP アドレス | 種類 | プライベート(動的) |
メールアカウント数 | 1 個 | |
メールボックス容量 | 200MB | |
ホームページ容量 | 10MB | |
配線・機器回収費用 | 5,500 円 | |
名義変更手数料 | 1,100 円 | |
請求書/領収書発 行手数料(単発) | 220 円 | |
請求書/領収書発行手数料(単発) ※1 | 550 円 | |
ヒカリにらい 定期契約月額料金 | 2 年(定期契約のみ) | |
3,960 円 | ||
ヒカリにらい 定期契約期間解除料 | 2年契約解除料 3,300 円 |
※ヒカリにらいマンションタイプ(HCNA)は対応物件のみに適用されます。
※1 請求書/領収書発行または再発行及び確定申告時発行・お支払証明書・解約証明書等の発行手数料となります。
料金表-6
※以下の料金は消費税が含まれています。
メニュー | ヒカリにらいマンション G | |
事務手数料 | 1,650 円 ※ケーブルテレビのご契約者は、ケーブルテレビと同じご名義で月々の料金をテレビと合算して振替される場合、上記事務手数料は免除となります。 | |
標準工事費 | 5,500 円(宅内設備) ※X.xxxx を 1 台設置する工事です。 | |
追加工事費 | 5,500 円 (ケーブルテレビと同時工事またはケーブルテレビ加入者の追加工事) | |
合計月額料金 | 3,960 円 | |
最大 接続速度 | 上り | 500Mbps |
下り | 500Mbps | |
割当IP アドレス | 種類 | プライベート(動的) |
メールアカウント数 | 1 個 | |
メールボックス容量 | 200MB | |
ホームページ容量 | 10MB | |
配線・機器回収費用 | 5,500 円 | |
名義変更手数料 | 1,100 円 | |
請求書/領収書発 行手数料(毎月) | 220 円 | |
請求書/領収書発行手数料(単発) ※1 | 550 円 |
※xxxにらいマンション G(X.xxxx)は対応物件のみに適用されます。
※1 請求書/領収書発行または再発行及び確定申告時発行・お支払証明書・解約証明書等の発行手数料となります。
料金表-7 定期契約解除料・解約撤去費用
※2022年6月30日までに、定期契約で申込した契約者が、定期契約更新月以外に、解約若しくは休止した場合は、以下に定める定期契約解除料を、お支払いいただきます。
※以下の料金は消費税が含まれています。
料金の種類 | 区分 | 金額 | 支払日 |
にらいパック 定期契約期間解除料 | 1 契約あたり | 19,800 円 | 変更時毎 |
にらいプラス 定期契約期間1年契約解除料 | 1 契約あたり | 6,600 円 | |
にらいプラス 定期契約期間2年契約解除料 | 1 契約あたり | 19,800 円 | |
ヒカリにらい 定期契約期間解除料 | 1 契約あたり | 9,900 円 | |
解約撤去費用 | 1 契約あたり | 5,500 円 |
※2022年7月1日以降に、更新月を迎えた契約者の定期契約解除料は、料金表-2、料金表-3、料金表-4に定めた金額に変更(自動更新)して支払うものとします。
オプションサービス(付加機能)料金表
※以下の料金は消費税が含まれています。
メニュー | パーソナル | エコノミー | プレミアム | プラチナ 120 | プラチナ 120 グローバル | ビジネス | にらいパック | |||
グローバル IP オプション無し | グローバル IP オプション有り | グローバル IP オプション無し | グローバル IP オプション有り | |||||||
グローバル IP アドレスオプション | ― | ― | ― | 550 円/月 | ― | 1,100 円/月 | ― | ― | 550 | 円/月 |
IP アドレス追加 | 追加不可 | 追加不可 | 6 個目以降 最大 10 個まで追加可能 追加 1 個 550 円/月 | 2 個目以降 最大 5 個まで追加可能 追加 1 個 550 円/月 | 6 個目以降 最大 10 個まで 追加可能 追加 1 個 550 円/月 | 追加不可 | 追加不可 | 2 個目以降 最大 5 個まで追加可能 追加 1 個 550 円/月 | 2 個目以降 最大 5 個まで追加可能 追加 1 個 550 円/月 | |
メール アカウント数 | 追加不可 | 4 個目以降 最大 5 個まで 追加可能追加1個 550 円/月 | 6 個目以降最大 20 個まで追加可能 追加1個 550 円/月 | 6 個目以降最大 100 個まで追加可能 追加1個 550 円/月 | 2 個目以降 最大 5 個まで 追加可能追加1個 550 円/月 | 6 個目以降最大 100 個まで追加可能 追加1個 550 円/月 | ||||
ホームページ容量 | 追加不可 | 追加不可 | 最大 50MB まで追加可能 5MB 毎 1,100 円/月 | |||||||
にらい Wi-Fi | 330 円/月 | 利用不可 | 330 円/月 | |||||||
ウィルスバスターマルチデバイス 月額版 | 1つに付き端末3台まで利用可能 最大 5 つまで追加可能 | 462 円/月 | ||||||||
釣りビジョン VOD | 1ID につき 1,320 円/月 | |||||||||
ICT リモート サポート | 660 円/月 |
オプションサービス(付加機能)料金表―2
※以下の料金は消費税が含まれています。
メニュー | にらいプラス 30 | にらいプラス 120 | ||
グローバル IP オプション無し | グローバル IP オプションあり | グローバル IP オプション無し | グローバル IP オプションあり | |
グローバル IP アドレスオプション | ― | 550 円/月 | ― | 550 円/月 |
IP アドレス追加 | 2 個目以降 最大 5 個まで追加可能 追加 1 個 550 円/月 | 2 個目以降 最大 5 個まで追加可能 追加 1 個 550 円/月 | 2 個目以降 最大 5 個まで追加可能 追加 1 個 550 円/月 | 2 個目以降 最大 5 個まで追加可能 追加 1 個 550 円/月 |
メール アカウント数 | 6 個目以降最大 100 個まで追加可能 追加1個 550 円/月 | |||
ホームページ容量 | 最大 50MB まで追加可能 5MB 毎 1,100 円/月 | |||
にらい Wi-Fi | 2台目 330 円/月(1台目はモデムレンタル料に含まれる) | |||
ウィルスバスターマルチデバイス 月額版 | 1つに付き端末3台まで利用可能 462 円/月 最大 5 つまで追加可能 | |||
釣りビジョン VOD | 1ID につき、1,320 円/月 | |||
ICT リモート サポート | 660 円/月 |
オプションサービス(付加機能)料金表―3
※以下の料金は消費税が含まれています。
メニュー | ヒカリにらい | ||
グローバル IP オプション無し | 変動グローバル IP オプション | 固定グローバル IP オプション | |
グローバル IP アドレスオプション | ― | 550 円/月 | 1,100 円/月 |
メール アカウント数 | 6 個目以降最大 100 個まで追加可能 追加1個 550 円/月 | ||
ホームページ容量 | 最大 50MB まで追加可能 5MB 毎 1,100 円/月 | ||
ヒカリにらい Wi-Fi | 550 円/月 | ||
ウィルスバスターマルチデバイス 月額版 | 1つに付き端末3台まで利用可能 462 円/月 最大 5 つまで追加可能 | ||
釣りビジョン VOD | 1ID につき、1,320 円/月 | ||
ICT リモート サポート | 660 円/月 |
※ヒカリにらい Wi-Fi について、「ホーム共聴コース+ヒカリにらい(2年定期契約期間割)」の場合、ヒカリにらいの月額料金に含まれるものとする。