YNE22A
約款識別記号
YNE22A
ご契約のxxx•約款
かならずお読みください
この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、かならずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
なお、後ほどお送りする共済証書とともに大切に保管し、ご活用ください。
は じ め に
このたびはご契約のお申込みをいただき、ありがとうございます。
この「ご契約のxxx・約款」は、
共済契約についての大切なことがらを記載したものです。
ぜひご一読いただき、
「共済証書」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「意向確認書(控)」(または「意向確認内容(控)」)とともに大切に保管してください。
001
お願いとお知らせ
共済契約にご加入の際には共済約款をご一読ください。
この冊子に掲載している「ご契約のxxx」および「共済約款」をご一読され、
ご契約の内容や告知などについてよくご理解いただきますようお願いいたします。
共済契約申込書・告知書はかならず共済契約者および被共済者がご自身で正確にご記入ください。
1. 共済契約申込書の契約条項欄は共済契約にとって重要な内容ですので、共済契約者ご自身でご記入し、内容を十分お確かめのうえ、ご署名を
お願いいたします。
2. 告知書は、被共済者のお体の状態、ご職業などについてありのままを被共済者ご自身でご記入いただくことになっております。
告知につきましては、「告知義務について」 P12 をご覧ください。
お申込み内容等の確認をさせていただくことがあります。
1. 組合職員が、共済契約者ご本人からのお申込みであることを運転免許証やパスポートなどにより、確認させていただくことがありますので
ご了承ください。
2. ご契約のお申込み後、組合職員または組合から委託された者が、
お申込み内容や告知内容について、電話または訪問により確認させていただくことがあります。
また、共済契約者ご本人がお申込みされたことや被共済者が同意されたことが確認できなかったときには、ご契約をお取消しさせていただいたり、
ご契約の締結をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。
共済契約にかかる手続きは、
組合所定の端末を使用する方法により行うこともできます。
共済契約にかかる手続きは、書面に代えて、
組合所定の端末を使用する方法により行うこともできます。
わかりにくい点、お気づきの点がある際には、
ご遠慮なくご加入先のJAまでお問い合わせください。
ご契約にあたって、お渡しする書類です。ご確認のうえ、大切に保管してください。
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重要事項説明書
注意喚起情報
重要事項説明書•意向確認書
重要事項説明書(契約概要)
重要事項説明書(注意喚起情報)
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重要事項説明書 契約概要 | ||
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ご契約内容に関する重要な事項のうち、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項について記載しています。
ご契約に際して共済契約者にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項について記載しています。
意向確認書(控)または意向確認内容(控)
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意向確認書(控)
今回お申込みいただいたご契約が、共済契約者のご意向を反映した内容になっているかご確認いただくためのものです(組合所定の端末を使用する方法により共済契約手続を行った場合は、意向確認内容(控)をお渡しします)。
ご契約のxxx•約款(本冊子)
本冊子は次の2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx•約款
■ご契約のxxx
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約款の内容を読みやすく整理し、ご契約上の重要事項や共済金等の請求、手続き等について、わかりやすく説明しています。
■約款
ご契約のご加入からお支払いまでのいろいろなことをとりきめたものです。
共済証書
共済証書
共済証書
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ご契約内容について具体的に記載したもので、組合がお申込みを承諾した場合に、共済契約者にお渡しいたします。お受取り後、かならず内容をご確認いただき、もし共済証書の記載内容がお申込みいただいた内容と異なるときは、すみやかにご加入先の JAまでご連絡ください。また、共済証書は共済金等の請求時等に必要となりますので大切に保管していただき、万一紛失された場合には、すみやかにご加入先のJA までご連絡ください。
上記のほかにもJAから書類をお渡しすることがありますので、あわせてご確認ください。
代理人による共済金等のご請求
P59
共済金の受取人が共済金を請求できないときは?
共済金等をお支払いできない場合
P29
どんなときに共済金が
支払われないのか知りたい
予定利率変動型年金共済の
特徴としくみ P20
年金や死亡給付金について知りたい
クーリング・オフ制度について
P16
申込みを撤回したい
責任(保障) の開始について
P14
保障がいつから始まるのか知りたい
P54
共済金等のご請求について
共済金を請求したい
専門用語の意味がわからない
P12
告知義務について
ご契約に関して
年金・死亡給付金のご請求
お知りになりたい内容から掲載ページをお探しのときにご利用ください。
告知書の記入で気をつけなくてはいけないことは?
共済用語のご説明
P64
契約者や受取人を変更したい
ご契約の解約について
税金のお取扱いについて
年金の種類および年金支払期間の変更 P44
契約内容を見直したい
ご住所の変更、改姓・改名の届出
P45
住所や氏名が変わったときは?
P48
共済金などにかかる 税金について知りたい
P38
契約を解約した際の
返れい金について知りたい
P46
共済契約関係者の変更
P37
P36
お払込みが困難な場合のご契約の継続
お金がご入り用のときの
貸付制度
共済掛金が払い込めない急にお金が必要になった
P35
共済掛金の払込方法
共済掛金の払込みの方法を変更したい
P32
共済掛金のお払込み
共済掛金はいつまでに払えばいいの?
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内
JA共済のご相談・苦情窓口の ご案内 P63
JA共済について P62
共済掛金のこと
ご契約後のお取扱いに関して
お願いとお知らせ
お渡しする書類について目的別もくじ
安心してご契約期間をお過ごしいただくために
はじめにご確認いただきたいこと
P02 P03
P04
P08
ご契約のxxx
ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。
第1章 ご契約に際して
告知義務について P12
責任(保障)の開始について P14
個人情報のお取扱いについて P15
クーリング・オフ制度について P16
予定利率変動型年金共済のしくみの概要を説明しています。
第2章 しくみと共済金
予定利率変動型年金共済の特徴としくみ P20
共済金等をお支払いできない場合 P29
共済掛金のお払込みやご契約内容を変更される場合の手続き等について説明しています。
第3章 ご契約中について
[共済掛金のお払込みとご契約の継続について]
共済掛金のお払込み P32
失効したご契約の復活 P34
共済掛金の払込方法 P35
お払込みが困難な場合のご契約の継続 P36
お金がご入り用のときの貸付制度 P37
ご契約の解約について P38
ご契約の無効・取消し・解除・消滅 P41
割りもどし金のお支払い P43
[ご契約内容の変更と届出]
年金の種類および年金支払期間の変更 P44
ご住所の変更、改姓・改名の届出 P45
共済契約関係者の変更 P46
[生命共済と税金]
税金のお取扱いについて P48
共済金等のご請求の手続き、必要書類について説明しています。
第4章 共済金等のご請求について
共済金等のご請求について P54
ご請求に必要な書類 P57
代理人による共済金等のご請求 P59
JA共済の概略、ご相談・苦情窓口について説明しています。
第5 章 JA共済のご案内
JA共済について P62
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 P63
共済用語のご説明 P64
「支払査定時照会制度」について P68
約 款
目次 P70
普通約款 P72
特約 P91
別表 P98
はじめにご確認いただきたいこと
1 告知義務
健康状態が良くないと、やっぱり共済には入れないのかな?言わなければわからないだろうから、黙っていよう。
共済金等をお支払いできない場合があります。
告知書には被共済者ご自身で、ありのままをご記入ください。
ご契約時には、重要な事項(現在の健康状態やご職業など)を告知いただく義務(告知義務)があります。
告知書には被共済者ご自身で、ありのままをご記入ください*。告知書の記載が事実と異なる場合は、ご契約が解除されたり共済金等をお支払いできないことがあります。 告知義務については、 P12
契約の申込みをしたんだけれど、やっぱりやめたいわ。クーリング・オフがあるからあせらなくても平気ね。
クーリング・オフには所定の期間・条件があります。
お申込み( 申込書のご提出*が完了した日)または「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」
(申込書(控)を含みます。)の交付を受けた日のいずれか遅い日から8日を超えるとご契約のお申込みの撤回または解除を行うことができなくなります。
クーリング・オフ制度については、 P16
2 クーリング・オフ制度
この間、申込書を書いて渡したから、
いつでも共済金を支払ってもらえるのよね!
共済金等をお支払いできるのは
お申込みの時または告知の時のいずれか遅い時からです。
組合がお申込みを承諾した場合、組合はお申込みの時*または告知の時*のいずれか遅い時から、保障を開始します。 責任(保障)の開始については、 P14
3 責任(保障)の開始
共済に入っているから安心だね。年金の支払いが始まる前に
万一のことがあっても、かならず死亡給付金がもらえるんだから。
死亡給付金をお支払いできない場合があります。
例えば、
◦共済契約者または死亡給付金受取人の故意による場合
◦告知いただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合 ほか
免責事由等、死亡給付金をお支払いできない場合については、 P29
4 共済金等をお支払いできない場合
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
008
5 共済掛金の払込猶予期間
共済掛金を払いそびれてしまったよ!何かあったらどうしよう…?
共済掛金のお払込みには払込猶予期間を設けています。
共済掛金は払込期月中にお払込みいただきますが、一時的にお払込みの都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。
この期間中に共済掛金のお払込みがないと、ご契約は解除または失効し、共済金等のお支払いができなくなります。 払込猶予期間については、 P32
契約を解約しようと思うんだが、
今まで払い込んだ共済掛金はもどってくるのかな?
解約時の返れい金は、お払込みいただいた
共済掛金の合計額よりも少なくなることがあります。
ご契約を中途で解約された場合、返れい金をお支払いしますが、共済契約は預貯金とは異なるため、返れい金は、それまでお払込みいただいた共済掛金の合計額よりも少なくなることがあります。
ご契約の解約と解約時の返れい金については、 P38
6 ご契約の解約と解約時の返れい金
組合にもしものことがあったら、保障がなくなってしまうと思うとなんだかこわいよ。
ご安心ください。
万一、組合(JA)が破綻しても保障は継続します。
組合(JA)が破綻しても、他の組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同もしくは全国共済農業協同組合連合会単独で保障をお引受けいたします。 組合(JA)が破綻した場合については、 P62
7 組合(JA)が破綻した場合
8 JA共済に対するご相談・苦情等の受付け、紛争時における対応などについて
組合の説明に納得ができないんだけど…。
皆さまの声を私たちにお届けください。
JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかるご相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 P63
009
第1章
ご契約に際して
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。
章内もくじ
■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12
■責任(保障)の開始について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14
■個人情報のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15
■クーリング・オフ制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16
第5章
JA共済のご案内
011
第1 章 ご契約に際して
ご契約に際して被共済者の最近の健康状態、ご職業などについて、組合所定の告知書でおたずねします。告知の内容により、ご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいておりますので、告知書へは事実をありのまま告知(記入)してください*。
約 款
普通約款第41条
告知義務について
共済契約者または被共済者には、健康状態などについて告知していただく義務(告知義務)があります
生命共済は大勢の人々が共済掛金を出しあって、相互に保障しあう、助けあいの制度です。そこで、この制度の中にはじめから完全に健康とは申しあげられない方や、危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご加入されますと、掛金負担のxx性が保たれません。
そのために、ご契約に際して被共済者の最近の健康状態、ご職業などについて、組合所定の告知書でおたずねし*、ご契約をお引受けできるかどうか決めさせていただいております。
告知の方法について
告知書へは事実をありのまま正確にもれなく告知(記入)してください
被共済者ご自身で、組合所定の告知書の記載事項についてご記入し、ご署名ください*。
■告知書の記載事項
◦最近の健康状態
◦ご職業 など
注 意
■口頭でのみお答えいただいている場合
組合所定の告知書に記入されたことが告知となります*。組合の職員に口頭でお答えいただいただけでは、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
約 款
告知義務違反について
第1章
ご契約に際して
告知が事実と相違する場合、ご契約を解除することがあります
1. お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、組合は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。
◦このお取扱いは、ご契約がその責任開始時※の属する日以後、2年以上継続する前であって、かつ、組合が解除の原因を知った時から1か月以内に限ります。
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。以下このページにおいて同じ。
◦ご契約が2 年以上継続した後であっても、その責任開始時の属する日以後、2 年以上継続する前に既に死亡給付金をお支払いする事由が生じていた場合には、ご契約の責任開始時の属する日から5 年以内に、ご契約を解除することがあります。
2. 死亡給付金をお支払いする事由が生じていても、死亡給付金のお支払いができない場合があります。
3. ご契約を解除した場合には、返れい金があれば、共済契約者にお支払いします。
普通約款第42条普通約款第43条
xxx
第2章
しくみと共済金
共済用語のご説明
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
◦返れい金
第1 章 ご契約に際して
組合がお申込みを承諾した場合、お申込みの時または告知の時のいずれか遅い時からご契約の責任
(保障)を開始します。
約 款
普通約款第12条
責任(保障)の開始
組合がご契約のお申込みを承諾した場合には、お申込みおよび告知*がともに完了した時からご契約の責任(保障)を開始します。
責任の開始を図示すると次のようになります。
責任の開始
△
申込み
▲
告知
△
組合が承諾した日
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
約 款
注 意
■共済掛金一時払特約を付加している場合
組合がご契約のお申込みを承諾した場合には、共済掛金のお払込みおよび告知がともに完了した時からご契約の責任(保障)を開始します。
共済掛金一時払特約第5条
第1章
ご契約に際して
共済契約に関する個人情報は次のとおりお取扱いいたします。
個人情報のお取扱い
個人情報を必要な範囲で利用することがあります
ご契約内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会が、共済契約のお引受けの判断、共済金等のお支払い、共済契約のご継続・維持管理、各種サービスのご提供・充実を行うために利用します。
また、本契約に関する個人情報は、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会の他の商品・サービスのご案内・ご提供・開発・研究を行うために業務に必要な範囲で利用することがあります。
要配慮個人情報および機微(センシティブ)情報のお取扱い
保健医療等の情報(要配慮個人情報、機微(センシティブ)情報)については、共済事業の適切な業務運営の確保に必要な範囲でお取扱いいたします。
個人番号を含む個人情報(特定個人情報)のお取扱い
法令により認められる範囲を超えた利用は行いません。
個人情報を関係先に提供し、また提供を受けることがあります
適正かつ迅速な共済契約のお引受け・共済金等のお支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関、共済契約のお引受け・共済金等のご請求・お支払いに関する関係先等に提供し、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります
法令により必要と判断される場合、共済契約者・被共済者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務を委託する場合、再保険取引のために必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者(注)に提供することがあります。
(注)共済金支払査定に用いる診断書の電子化業務を委託する場合等における外国にある第三者を含みます。
共済制度の健全な運営のために以下の制度を運営しています
■支払査定時照会制度
お支払いの判断または共済契約等の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する共済契約等に関する相互照会事項記載の情報を共同して利用するものです。
上記以外の組合(JA)のその他個人情報のお取扱いについては、組合(JA)の個人情報保護方針・個人情報保護法に基づく公表事項等をあわせてご覧ください。また、全国共済農業協同組合連合会の個人情報のお取扱い等の詳細は、JA 共済のホームページ(xxxxx://xxx. xx-xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
xxx
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
JA共済について P62
xxx
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
「支払査定時照会制度」について
P68
第1 章 ご契約に際して
クーリング・オフとは、ご契約のお申込みを行った後でも、ご契約のお申込みの撤回や解除ができる制度です。
クーリング・オフの申出方法
クーリング・オフの適用には所定の期間・条件があります
お申込者または共済契約者(以下「申込者等」といいます。)は、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回または解除(以下
「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
◦ご契約の申込日(共済契約申込書のご提出(組合所定の端末を使用する方法を含みます。)が完了した日)※
※一時払特約を付加した場合は、共済契約申込書のご提出(組合所定の端末を使用する方法を含みます。)と共済掛金相当額のお払込みが完了した日
申込日または「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付日のいずれか遅い日
◦「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付を受けた日(お申込み時に「ご契約のxxx・約款」のお受取り方法をWeb(インターネット)で確認と選択した場合「、ご契約のxxx・約款」の交付を受けた日は、申込日となります。)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10 日 | 11 日 |
お申込みの撤回等可能期間
書面による手続きが必要です
お申込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じるため、郵送により上記の期間内(8日以内の消印有効)にお申込みの組合支所(店)または組合本所(店)あてにお申し出いただく必要があります。
<記入見本>
○月○日に申し込んだ予定利率変動型年金共済の申込みを取り消します。
➊ JA○○ △△支店
❷ ○○県△△市□□××–××–××共済太郎
○○○– ○○○– ○○○○
➌ ○○年△△月□□日
❹ ×××万円
Ⓖ 共済太郎
■書面への記載事項
書面には、予定利率変動型年金共済契約のお申込みの撤回等をする旨を明記のうえ、
➊ 契約された組合・支所(店)名
❷ 申込者等の住所、氏名(自署)、電話番号(連絡先電話番号)
➌ 共済契約の申込日
❹ 共済金額または共済掛金の額
Ⓖ 被共済者の氏名
をご記入ください。なお、ご契約のお申込み時に、共済契約申込書に押印した場合は、その印鑑と同一印を押印してください。
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
手続きの流れは次のとおりです
郵送により、お申込みの組合支所(店)または組合本所(店)あてにお申し出ください。
お申込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じます。
お申込みの撤回等が可能な日付であるかをご確認のうえ、予定利率変動型年金共済契約のお申込みの撤回等を行う旨を書面に明記してください。なお、ご契約のお申込み時に、共済契約申込書に押印した場合は、その印鑑と同一印を押印してください。
クーリング・オフができない場合
第3章
ご契約中について
クーリング・オフのお取扱いができない場合があります
次の場合は、お申込みの撤回等のお取扱いはできません。
◦申込者等が団体の場合
◦債務履行の担保のための共済契約の場合
◦その他クーリング・オフ制度の趣旨に反する場合
その他
第4章
共済金等のご請求について
◦お申込みの撤回等の場合には、お払込みいただいた金額を申込者等にお返しいたします。
第5章
JA共済のご案内
◦お申込みの撤回等の当時、既に共済金等の支払事由が生じているときは、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、申込者等がお申込みの撤回等の当時、既に共済金等の支払事由が生じたことを知っている場合を除きます。
第2章
しくみと共済金
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、予定利率変動型年金共済のしくみの概要を説明しています。
章内もくじ
■予定利率変動型年金共済の特徴としくみ・・・・・・・・・・・・・ P20
■共済金等をお支払いできない場合・・・・・・・・・・・・・・・・ P29
第5章
JA共済のご案内
019
第2 章 しくみと共済金
予定利率変動型年金共済は、一定期間経過後、1年ごとに予定利率が変更されるしくみの年金共済です。年金支払開始日以後に年金をお支払いすることにより、老後生活の安定をはかることを目的としています。
xxx
x済用語のご説明
•予定利率
•最低保証予定利率
•最低保証年金原資
•最低保証年金額
予定利率変動型年金共済のしくみ
予定利率変動型年金共済は、契約時の予定利率が当初5年間固定して適用され、6年目以降は1年ごとに予定利率が見直されます。予定利率が最低保証予定利率を上回った場合、年金額が増えるしくみで、一度増加した年金額は減ることはありません。
<年払い・月払い>
年金支払開始日前の予定利率の見直しによる最低保証年金原資増加部分
契約時の予定利率が当初5 年間固定して適用されます。
最低保証予定利率による最低保証年金原資の推移
年金支払開始後の予定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分
契約時の最低
保証年金原資
年金支払開始日以前の予定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分
契約時に提示される最低保証年金額
契約日
6 年目
6年目以降は1年ごとに 予定利率が見直されます。
共済掛金払込満了
年金支払開始
<一時払い>
年金支払開始日前の予定利率の見直しによる最低保証年金原資増加部分
契約時の予定利率が当初5 年間固定して適用されます。
最低保証予定利率による最低保証年金原資の推移
年金支払開始後の予定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分
契約時の最低
保証年金原資
一時払掛金
年金支払開始日以前の予定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分
契約時に提示される最低保証年金額
契約日
6 年目
6 年目以降は1 年ごとに 予定利率が見直されます。
年金支払開始
年金の種類と年金受取期間
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
年金の種類には次の2つがあり、必要な年金受取期間などに応じて選択することができます。また、保証期間付終身年金の場合は、共済掛金の払込方法や年金支払開始年齢に応じて、保証期間が異なります。
年金の種類 | 年金の受取期間 | 保証期間の設定条件 |
保証期間付終身年金 | 終身 | ■年払い・月払い 50・55・60・65 歳年金支払開始→ 15 年保証期間付終身年金 70・75 歳年金支払開始→ 10 年保証期間付終身年金 80・85・90 歳年金支払開始→ 5 年保証期間付終身年金 ■一時払い 50~65 歳年金支払開始→ 15 年保証期間付終身年金 66~75 歳年金支払開始→ 10 年保証期間付終身年金 |
定期年金 | 5年・10 年・15 年のいずれか(税制適格特約付契約の場合、5年は選択できません。) | — |
保証期間付終身年金
年金支払開始日以後、被共済者が年金支払日に生存されている限り年金をお支払いします。被共済者が保証期間中に死亡されたときは、残存保証期間の未支払年金を割り引き、一括してお支払いするか、または保証期間中、継続して年金をお支払いします。
xxx
x3章
ご契約中について
共済用語のご説明
◦年金支払日
※2
※1
主契約
年金支払開始後の予定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分年金支払開始日以前の予
保証期間5 年・10 年・15 年
第4章
共済金等のご請求について
定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分
契約時に提示される最低保証年金額
契約日 共済掛金
払込満了
年金支払開始
生涯にわたり年金を受け取れます。
※ 1 ご契約時の予定利率により計算される最低保証年金原資。
第5章
JA共済のご案内
※ 2 ご契約時の予定利率の見直しによって増加する最低保証年金原資。
021
xxx
x亡給付金のお支払い P27
定期年金
第2 章 しくみと共済金
年金支払期間(5年、10 年または15 年)が満了する日までの間に訪れる年金支払日に被共済者が生存されている場合、年金をお支払いします。
また、被共済者が年金支払開始日以後に死亡されたときも、死亡給付金をお支払いします。
※2
※1
主契約
年金支払開始後の予定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分年金支払開始日以前の予
定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分
契約時に提示される最低保証年金額
契約日 共済掛金
払込満了
年金支払開始
年金お受取り期間
(5年・10年・15年)
※ 1 ご契約時の予定利率により計算される最低保証年金原資。
※ 2 ご契約時の予定利率の見直しによって増加する最低保証年金原資。
約 款
xxx
x通約款第51条
共済用語のご説明
◦割りもどし金
割りもどし金による最低保証年金額の増額
年金支払開始日に割りもどされる割りもどし金があった場合には、年金支払開始日に最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてます。
ただし、共済契約者からその割りもどし金を最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてない旨のお申出があったときは、割りもどし金は共済契約者にお支払いします。
約 款
最低保証年金額の再計算等
第1章
ご契約に際して
契約6 年目以降の予定利率は1 年ごとに見直されますが、この予定利率は最低保証予定利率を下回ることはありません。予定利率が最低保証予定利率を上回ると最低保証年金額は増加します。
<例:加入時から推移して第10 共済年度に最低保証年金額が増加したイメージ>
【加入時】
契約時の予定利率が当初5 年間固定して適用されます。
普通約款第10条普通約款第11条
xxx
x2章
しくみと共済金
共済用語のご説明
◦共済年度
最低保証予定利率による最低保証年金原資の推移
契約時の最低
保証年金原資
契約時に提示される最低保証年金額
契約日
第6 共済年度
6年目以降は1年ごとに 予定利率が見直されます。
共済掛金払込満了
年金支払開始
第3章
ご契約中について
予定利率が最低保証予定利率を上回ったことにより、最
【第10 共済年度】
現時点(第10 共済年度)
最低保証年金原資の増加
低保証年金額が増加します。
最低保証 年金額の増加
第4章
共済金等のご請求について
契約時の最低
保証年金原資
契約時に提示される最低保証年金額
契約日
第6 共済年度 第10 共済年度
共済掛金払込満了
年金支払開始
◦予定利率が最低保証予定利率を上回る水準が非常に低い場合、最低保証年金額が増加しないときがあります。
◦その年度の予定利率が最低保証予定利率と同じになる場合は、最低保証年金額は前年度と同額になります。
第5章
JA共済のご案内
023
xxx
x済用語のご説明
◦予定利率変更日
xxx
x済用語のご説明
◦据置期間
1. 契約時に定められた予定利率は、5年間固定して適用されます。
第2 章 しくみと共済金
2. 第6共済年度以降の予定利率は、予定利率変更日の属する全国共済農業協同組合連合会の事業年度の運用計画利回りから、所定の率を差し引いて算出し※、予定利率変更日の属する共済年度の初日からその日を含めてその共済年度の末日まで適用されます。
※全国共済農業協同組合連合会の定める規定により算出します。
3. 第6共済年度以降の予定利率は、最低保証予定利率を下回ることはありません。適用される最低保証予定利率については、共済証書等でご確認ください。
4. 共済掛金の払込期間中は、第6共済年度以降毎年(月払いの場合は、毎年の第1 共済月度)の共済掛金のお払込みがあった場合、予定利率変更日における最低保証年金額を共済契約者にお知らせします。
◦一時払契約、払済契約または据置期間中については、共済掛金のお払込みの必要はございませんので、予定利率変更日における最低保証年金額をお知らせします。
◦年金支払開始日以後については、年金受取人にお知らせします。
約 款
共済掛金一時払特約第7条
契約日の翌年に年金のお支払いが開始される一時払契約のお取扱い
契約時の予定利率が当初5 年間固定して適用され、6 年目以降の予定利率は、1年ごとに見直されます。
<例:定期年金(年金支払期間10 年)>
【一時払契約】
契約時の予定利率が、当初5 年間固定して適用されます。
6 年目以降は1 年ごとに 予定利率が見直されます。
契約時の
最低保証年金原資
一時払掛金
6年目以降の予定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分
契約時に提示される最低保証年金額
契約日
1 年後 年金支払
開始
10 年後
xxx
xりもどし金のお支払い P43
1. 年金の種類の変更および年金支払期間の変更はできません。
2. 年金の種類を定期年金とし、年金支払期間を5年とする場合は、予定利率は変更されません。
3. 割りもどし金は、契約日以後5年を経過した後の消滅時にのみ割りもどされます。ただし、年金の支払期間を5年とした場合については、割りもどし金のお支払いはありません。
約 款
年金のお支払い
第1章
ご契約に際して
次のとおり年金をお支払いします。
年金の種類 | お支払いする年金の額 | お支払いする場合 | 受取人 |
保証期間付終身年金 | 年金支払日における最低保証年金額と同額 | 被共済者が年金支払日に生存されているとき、または、被共済者が保証期間中に死亡された場合で、保証期間中の年金の継続受取を選択されているとき | 年金受取人※ |
定期年金 | 年金支払日における最低保証年金額と同額 | 被共済者が年金支払期間が満了するまでの間に到来する年金支払日に生存されているとき | 年金受取人 |
※継続受取の方法を選択された場合で、年金受取人=被共済者である場合は、その法定相続人にお支払いします。
■年金の分割払いについて
年金の額が30 万円以上の場合には、年金を年に2回または4回に分割してお受取りになることができます。
(この場合には、2回目以降は利息がつきます。)
■年金の一括払いについて
年金支払開始日以後は、ご契約の解約はできませんが、年金の一括払いをご請求いただくことができます。ただし、年金の種類により取扱いが異なりますので、詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
普通約款第3条普通約款第53条
xxx
x2章
しくみと共済金
共済用語のご説明
◦年金支払日
約 款
普通約款第4条普通約款第54条
約 款
第3章
ご契約中について
普通約款第5条普通約款第55条
約 款
注 意
■年金の一括払いをご請求された場合
年金の一括払いをご請求された場合、ご契約の内容によっては、年金受取総額が、お払込みいただいた共済掛金の合計額を下回る場合があります。
普通約款第5条普通約款第55条
第4章
共済金等のご請求について
■被共済者が年金支払開始日以後に死亡された場合のお取扱いについて(保証期間付終身年金)被共済者が年金支払開始日以後に死亡された場合には、下の図のように保証期間中であり、残存保証期間にかかる未支払年金があるときは、次のいずれかの受取方法を年金受取人に選択していただきます(年金受取人=被共済者である場合はその法定相続人に選択していただきます)。
①未支払年金を割り引いて一括してお支払いする方法
②保証期間中の年金を継続してお支払いする方法
被共済者の死亡
未支払年金
年金支払開始日
保証期間
注 意
■年金支払開始日以後にお亡くなりになられた場合(保証期間付終身年金)
年金支払開始日以後にお亡くなりになられた場合は、生存中の年金受取総額と未支払年金等の合計額が、お払込みいただいた共済掛金の合計額を下回る場合があります。
第5章
JA共済のご案内
025
死亡給付金のお支払い
約 款
普通約款第6条
xxx
x済用語のご説明
◦共済掛金積立金
◦死亡給付金受取人
xxx
x済用語のご説明
◦災害
次のとおり死亡給付金をお支払いします。
第2 章 しくみと共済金
■保証期間付終身年金
お支払いする場合 | お支払いする死亡給付金の額 | 受取人 | |
(1) | 被共済者が責任開始時以後年金支払開始日の前日までの間に死亡されたとき (2)により死亡給付金が支払われる場合を除きます。) | 次のいずれか大きい額 ①死亡された日の属する共済月度の月央における共済掛金積立金に相当する額 ②死亡された日の属する共済年度(月払いのときは共済月度)までに払い込まれることとなる共済掛金(一時払いのときは、既に払い込まれた共 済掛金に相当する額)の合計額 | 死亡給付金受取人 |
(2) | ◦被共済者が責任開始時※以後に生じた災害を受けた日以後200 日以内にその災害を直接の原因とし、年金支払開始日の前日までの間に死亡されたとき ◦被共済者が責任開始時※以後の特定感染症により、年金支払開始日の前 日までの間に死亡されたとき | (1)の死亡給付金の額× 1.1 |
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。
特定感染症とは、どのような病気のことですか?
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6 条第2 項、第3 項、第4 項または第7 項第3 号に掲げる「エボラ出血熱」、「クリミア・コンゴ出血熱」、「痘そう」、「南米出血熱」、「ペスト」、「マールブルグ病」、「ラッサ熱」、「急性灰白髄炎」、「結核」、「ジフテリア」、「重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARS コロナウイルスであるものに限る。)」、「中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERS コロナウイルスであるものに限る。)」、「鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA 属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症および再興型コロナウイルス感染症を除く。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。)」、「コレラ」、「細菌性赤痢」、「腸管出血性大腸菌感染症」、「腸チフス」、「パラチフス」および「新型コロナウイルス感染症※(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)」の19 種類の病気をいいます。
※病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスである感染症であって、令和2 年1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。
(令和4年1 月現在)
■定期年金
お支払いする場合 | お支払いする死亡給付金の額 | 受取人 | |
(1) | 被共済者が責任開始時以後年金支払開始日の前日までの間に死亡されたとき (2)により死亡給付金が支払われる場合を除きます。) | 次のいずれか大きい額 ①死亡された日の属する共済月度の月央における共済掛金積立金に相当する額 ②死亡された日の属する共済年度(月払いのときは共済月度)までに払い込まれることとなる共済掛金(一時払いのときは、既に払い込まれた共 済掛金に相当する額)の合計額 | 死亡給付金受取人 |
(2) | ◦被共済者が責任開始時※1 以後に生じた災害を受けた日以後200 日以内にその災害を直接の原因とし、年金支払開始日の前日までの間に死亡されたとき ◦被共済者が責任開始時※1 以後の特定感染症※2 により、年金支払開始日 の前日までの間に死亡されたとき | (1)の死亡給付金の額× 1.1 | |
(3) | 被共済者が年金支払開始日以後に死亡されたとき(右の欄の残額がある場合に限ります。) | 年金支払開始日の前日における共済掛金積立金に相当する額から死亡された時までに到来した年金支払日にかかる年金(年金支払開始日の増額年金を含みます。)の合計額を差し引いた残額 |
※1 復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。
※2 特定感染症については「■保証期間付終身年金」をご参照ください。
第4章
共済金等のご請求について
<年金支払開始日前における死亡給付金の推移>
約 款
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
普通約款第56条
xxx
x3章
ご契約中について
Q&A(特定感染症) P26
死亡給付金の額
災害による死亡給付金の額( × 1.1)
②共済掛金積立金を死亡給付金としてお支払いします。
①お払込みいただいた共済掛金の合計額を死亡給付金としてお支払いします。
共済掛金積立金
お払込みいただいた共済掛金
第5章
JA共済のご案内
時点① 時点②
契約日 年金支払
開始
027
第2 章 しくみと共済金
<例:年金を3回お受取りになった後、被共済者が亡くなられた場合>
【■定期年金(3)のイメージ図】
年金支払開始後の予定利率の見直しによる最低保証年金額増加部分
a
共済掛金積立金
年金支払開始
×
死亡
年金部分
割りもどし金による増額年金部分
b b’ b”
(1 回目年金) (2 回目年金) (3 回目年金)
死亡給付金の額= a-(b+ b’+ b”)
年金支払開始日の前日における共済掛金積立金
死亡された時までに
支払われた年金の合計額
約 款
注 意
年金の一括払いをご請求された後に、死亡給付金または死亡一時金をお支払いする場合に、一括払期間中のうちまだ到来していない年金支払日があるときは、所定の額※が差し引かれます。
※まだ到来していない年金支払日にかかる年金について組合の定める取扱いに基づき差し
引いた額
普通約款第55条
■年金受取期間中にお亡くなりになられた場合(定期年金)
注 意 年金受取期間中にお亡くなりになられた場合は、ご契約の内容によっては、生存中の年金受取総額と死亡給付金等の合計額が、お払込みいただいた共済掛金の合計額を下回る場合があります。
第1章
ご契約に際して
共済金等の支払事由が生じましても、共済金等をお支払いできない場合があります。
約 款
支払事由に該当しない場合
予定利率変動型年金共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。
普通約款第3条普通約款第6条 普通約款第53条普通約款第56条
約 款
免責事由に該当した場合
第2章
しくみと共済x
xのような場合には、支払事由が生じても共済金等をお支払いできません。
共済金等の種類 | 免責事由(お支払いできない場合) |
死亡給付金※1 、※2 | ◦共済契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき |
災害または特定感染症による死亡給付金 | ◦被共済者、共済契約者または死亡給付金受取人の故意または重大な過失により生じた災害または特定感染症によるとき ◦被共済者の泥酔または精神障害の状態を原因として生じた災害によるとき ◦被共済者の犯罪行為により生じた災害によるとき ◦被共済者の無免許運転、酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた災害によるとき |
※1 災害または特定感染症による死亡給付金を除きます。
※2 定期年金で年金支払開始日以後に被共済者が死亡した場合であって、死亡給付金をお支払いできないときは、死亡一時金として死亡給付金の額と同額を年金受取人にお支払いします。
普通約款第7条
約 款
第3章
ご契約中について
普通約款第57条
xxx
x契約が無効、取消しまたは解除となった場合
共済金等の不法取得目的による無効の場合
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約を締結または復活し、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
年齢誤りによる取消しの場合
共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
詐欺または強迫による取消しの場合
共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
ご契約の無効・取消し・解除・消滅
第4章
共済金等のご請求について
P41
約 款
普通約款第39条
約 款
普通約款第30条
約 款
第5章
JA共済のご案内
普通約款第40条
029
約 款
普通約款第15条
約 款
普通約款第42条普通約款第43条
約 款
普通約款第44条
第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除の場合
第2 章 しくみと共済金
第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は将来に向かって、共済契約を解除します。
告知義務違反による解除の場合
お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。
重大事由による解除の場合
次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、死亡給付金をお支払いできません。
◦共済契約者または死亡給付金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合
◦年金受取人または死亡給付金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
◦共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合
(この事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、年金受取人または死亡給付金受取人を2 人以上とする共済金等については、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。)
※ 1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※ 2 反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。
◦他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合
※共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
約 款
普通約款第17条普通約款第50条
ご契約が失効している場合
第2 回以後の共済掛金が払込猶予期間満了日までにお払込みされなかったこと等により、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
第3章
ご契約中について
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
本章では、共済掛金のお払込みやご契約内容を変更される場合の手続き等について説明しています。
章内もくじ
[共済掛金のお払込みとご契約の継続について]
■共済掛金のお払込み P32
■失効したご契約の復活 P34
■共済掛金の払込方法 P35
■お払込みが困難な場合の
ご契約の継続 P36
■お金がご入り用のときの
貸付制度 P37
■ご契約の解約について P38
■ご契約の無効·取消し·解除·消滅
第4章
共済金等のご請求について
············· P41
■割りもどし金のお支払い·· P43
[ご契約内容の変更と届出]
■年金の種類および年金支払期間の変更 P44
■ご住所の変更、改姓·改名の届出
············· P45
第5章
JA共済のご案内
■共済契約関係者の変更 P46
[ 生命共済と税金]
■税金のお取扱いについて P48
031
第3章 ご契約中について
共済掛金のお払込み
共済掛金は払込期月中にお払込みください。なお、払込期月中にお払込みいただけないときのために、払込猶予期間を設けています。
第1回共済掛金のお払込みについて
約 款
普通約款第14条
第1回共済掛金の払込期月
契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間
第1回共済掛金の払込期月
第1回共済掛金は、次の払込期月中にお払込みいただきます。
xxx
x済用語のご説明
◦払込期月
◦払込猶予期間
◦契約日
◦月応当日
第1回共済掛金の払込猶予期間
払込期月中にお払込みいただけないときのために、次のとおり払込猶予期間を設けています。
第1回共済掛金の払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 |
■年払契約の場合
<例>
契約日
4/1 4/15 5/31 6/1 7/15 7/16
払込猶予期間
払込期月
解除
■月払契約の場合
<例>
契約日
4/1 4/15 5/31 6/1 6/30 7/1
払込猶予期間
払込期月
解除
約 款
ご契約の解除
普通約款第15条
第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。
約 款
第2回以後の共済掛金のお払込みについて
第1章
ご契約に際して
第2回以後の共済掛金の払込期月
第2回以後の共済掛金は、次の払込期月中にお払込みいただきます。
契約応当日(共済掛金の払込方法が月払いの場合は、月応当日)の属する月の初日からその日を含めて末日までの期間
第2回以後の共済掛金の払込期月
第2回以後の共済掛金の払込猶予期間
払込期月中にお払込みいただけないときのために、次のとおり払込猶予期間を設けています。
第2回以後の共済掛金の 払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約応当日が払込期月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 |
■年払契約の場合
普通約款第16 条
xxx
x済用語のご説明
◦払込期月
◦払込猶予期間
◦契約応当日
第2章
しくみと共済金
◦月応当日
<例> 契約応当日
第3章
ご契約中について
払込猶予期間
払込期月
第3章
ご契約中について
4/1 4/15 4/30 5/1 6/15 6/16
失効
■月払契約の場合
<例> 契約応当日
払込猶予期間
払込期月
4/1 4/15 4/30 5/1 5/31 6/1
失効
共済掛金のお払込みが困難な場合のお取扱い
共済掛金の自動振替貸付や払済契約への変更のお取扱いがあります。詳しくは「お払込みが困難な場合のご契約の継続」をご参照ください。
注 意
■共済掛金の払込方法についての留意点
予定利率変動型年金共済には、共済掛金の払込方法を変更(年払契約から月払契約、月払契約から年払契約等)するお取扱いはありませんのでご留意ください。
また、共済掛金を減額するお取扱いもありますので、詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
約 款
第4章
共済金等のご請求について
普通約款第22条普通約款第27条普通約款第48条
xxx
お払込みが困難な場合のご契約の継続
P36
約 款
ご契約の失効
第2回以後の共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、ご契約の効力がなくなり(失効)、共済金等をお支払いできません。
◦払込猶予期間満了日までにお払込みがない場合でも、共済掛金の自動振替貸付が可能な場合は、あらかじめお申出(自動振替貸付反対のお申出)がない限り、自動的に共済掛金を振替貸付いたします。
◦失効となった場合でも失効日以後3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
普通約款第17条
xxx
第5章
JA共済のご案内
失効したご契約の復活 P34
第3章 ご契約中について
失効したご契約の復活
ご契約が失効した場合でも、失効日以後3年以内(年金支払開始日前に限ります。)であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
約 款
普通約款第21条
ご契約の復活
復活のお申込みの際には、次のものをご用意いただきます
①共済契約復活申込書
②告知書
③復活のお申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額
④共済証書
場合によっては次のものも必要となります。
⑤延滞利息(③の利息です。組合が定めた利率によって算出されます。)
⑥共済掛金の自動振替貸付または共済証書貸付の貸付金が所定の金額以上の場合は、組合の定める額
復活のお申込みと同時に払済契約への変更を申し込まれる場合
上記③と上記⑤はご用意いただく必要はありません。
復活のお申込みの承諾について
復活の際にも「告知義務」があり、復活のお申込みをされても、新規にご契約を申し込まれる場合と同様に、お体の状態などによっては復活を承諾できない場合があります。
組合が共済契約の復活を承諾したときは、組合の共済契約上の責任は、上記③、⑤および⑥の額の合計額を受け取った時(告知の前に受け取った場合には告知の時)に再開します。
3 年以内
契約日 失効 復活 復活の承諾
約 款
普通約款第10条普通約款第11条
ご契約を復活したときは、「予定利率の適用および変更」および「最低保証年金額の再計算等」については共済契約が契約日から有効に継続しているものとして取り扱います。
ご契約の復活について、詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
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注 意
■失効によるご契約の消滅
ご契約が失効し、復活しないまま失効日以後3年を経過すると、ご契約は消滅します。
■告知義務違反について
告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が「告知義務違反による解除」となることがあります。
告知義務について P12
第1章
ご契約に際して
共済掛金の払込経路
共済掛金の払込方法
共済掛金は、次の払込経路でお払込みいただきます。なお、共済掛金をまとめて払い込む方法もあります。
約 款
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
口座振替扱い | JAや銀行等の金融機関の口座振替によりお払込みいただく方法です。組合が指定した金融機関の預貯金口座を振替口座としてお決めいただきます。共済契約者が指定した口座から共済掛金が自動的に振り替えられます。 指定した口座が残高不足等の理由で振替えができなかった場合は、共済 掛金の払込猶予期間満了日までに直接JAの窓口でお払込みください。 |
クレジットカード扱い※ | 組合の指定するクレジットカードによりお払込みいただく方法です。組合が共済掛金の領収ができなかった場合は、共済掛金の払込猶予期間満了日までに直接JA の窓口でお払込みください。 |
持参扱い | 直接、JA の窓口でお払込みいただく方法です。 |
※組合が取り扱っている場合に限ります。
普通約款第19 条
■共済掛金の払込経路の変更
注 意 1.払込経路の変更をご希望の場合(例:持参扱いから口座振替扱いへの変更など)はご加入先のJAまでご連絡ください。
2.口座振替扱いまたはクレジットカード扱いにされている場合で、組合の定める取扱条件を満たさなくなった場合、別の払込経路でお払込みいただくことになります。この場合に、払込経路が変更されるまでは、直接JA の窓口でお払込みください。
第3章 ご契約中について
お払込みが困難な場合のご契約の継続
共済掛金のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するようお取扱いを設けています。
約 款
普通約款第48条普通約款第50条
一時的に共済掛金のご都合がつかないとき
共済掛金の自動振替貸付について
1. お払込みがないまま共済掛金の払込猶予期間を過ぎた場合でも、その時点における所定の共済掛金積立金に相当する額※1 の80%※2 の範囲内であれば、共済掛金に相当する額の自動的な貸付けを受けることができます。
※ 1 その共済掛金のお払込みがあったものとして計算した額とし、その共済掛金積立金に相当する額が第1回の年金支払請求と同時に年金の一括払いの請求があった場合に支払われることとなる金額(年金支払開始日の増額年金部分を除きます。)を超えるときは、その支払われることとなる金額に相当する額とします。
※ 2 既に「共済掛金の自動振替貸付」や「共済証書貸付」の貸付金がある場合は、その元利金を差し引いた残額とします。
2. 貸付金の利息は組合の定める利率で計算し、毎年の共済掛金の払込猶予期間が満了するごとに元金に繰り入れられます。
3. あらかじめ「自動振替貸付反対の申出」をされている場合は、このお取扱いは行いませんのでご注意ください。
4. 共済金等をお受取りになるときに、貸付金の元利金の残高があれば、共済金等からその金額を差し引いてお支払いいたします。
5. 貸付金はいつでも元利金の全部または一部のご返済ができます。
6. 貸付金のご返済がないと元利金が増えて、共済掛金の自動振替貸付ができなくなり、ご契約が失効となることがあります。お早めにご返済ください。
約 款
普通約款第27条
払済契約に変更し、ご契約を有効に続けたいとき
払済契約への変更について
1. 共済掛金を継続してお払込みいただくことが難しいときに、以降の共済掛金のお払込みを必要としない払済契約に変更することができます。
2. この制度は、共済掛金のお払込みがあったときまでの共済掛金積立金を一時払いの共済掛金にあて、最低保証年金額を算出し、継続するものです。
3. 共済掛金積立金(最低保証年金額のうち予定利率が最低保証予定利率を上回ったことにより増額された部分に対応する共済掛金積立金を除きます。)により算出された最低保証年金額が6 万円未満であるときは、払済契約に変更することができません。
第1章
ご契約に際して
お金がご入り用のときの貸付制度
一時的に必要な資金をお貸しする共済証書貸付の制度があります。
約 款
共済証書貸付
共済契約者は、年金支払開始日前に限り、共済証書貸付を受けることができます。
貸付けができる金額は、ご契約の内容や共済掛金の払込年数などによって異なります。特に、ご契約後短期間の場合などは貸付けができないことがありますので、ご了承ください。詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
共済証書貸付の概要
項 目 | x x |
貸付金額の範囲 | 申込時点における所定の共済掛金積立金に相当する額(その額が第1 回の年金支払請求と同時に年金の一括払いの請求があった場合に支払われることとなる金額(年金支払開始日の増額年金部分を除きます。)を超えるときは、その支払われることとなる金額に相当する額とします。)の80%。 ただし、その申込時に「共済掛金の自動振替貸付」や「共済証書貸付」による貸付金があるときは、その額からこれらの貸付金の元利金を差し引いた残額とします。 |
貸付利率 | 組合の定めた利率 |
貸付対象者 | 共済契約者 |
貸付期間 | 1 年以内 |
貸付期間の延長 | 貸付期間の満了日まで共済証書貸付による貸付金の元利金が返済されない場合は、貸付期間を1 年以内の範囲で延長します。 |
その他 | 共済金等のお支払い、返れい金のお支払い、共済掛金の払いもどしなどの際に共済証書貸付の元利金がある場合は、それぞれの金額から差し引いてお支払いします。 |
ご契約の失効
共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度(共済掛金の払込方法が月払いの場合であって、共済契約が共済掛金の払込期間中であるときは、共済月度)の末日における返れい金の額を超える場合、ご契約の効力がなくなり(失効)、共済金等をお支払いできません。
(失効となった場合でも失効日以後3 年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。)
普通約款第49条
約 款
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
普通約款第50条
第3章 ご契約中について
ご契約の解約について
ご契約の解約は、年金支払開始日前に限りいつでもできますが、
ご契約は被共済者の生活保障に役立つ大切な財産ですので、ぜひ末永くご継続ください。
約 款
普通約款第38条
ご契約を解約される場合について
ご契約の解約は、年金支払開始日以後はできませんので十分ご留意ください。
年金支払開始日の前でやむを得ずご契約を解約される場合には、組合所定の申込書に共済契約者ご自身でご署名をされたうえでお申し出ください。
ご契約の継続を迷われた場合のお取扱い
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お払込みが困難な場合のご契約の継続
P36
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お金がご入り用のときの貸付制度
P37
ご契約の継続を迷われた場合は、次のようなお取扱いがございますので、ご加入先のJA までご相談ください。
共済掛金のお払込みが困難なとき
共済掛金の自動振替貸付や払済契約への変更のお取扱いがあります。詳しくは「お払込みが困難な場合のご契約の継続」をご参照ください。
また、共済掛金を減額するお取扱いもありますので、詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
お金がご入り用のとき
共済証書貸付のお取扱いがあります。
解約の際の返れい金・共済掛金の払いもどしについて
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共済用語のご説明
◦返れい金
返れい金について
予定利率変動型年金共済は、多くの人が互いに助けあい、老後の生活に備えることを目的とする制度です。
そのため、万一のときの保障よりも老後保障に重点をおいたしくみになっています。
中途で解約された場合には、解約に伴う返れい金をお支払いいたしますが、返れい金の額は、お払込みいただいた共済掛金の合計額より少なくなることがあります。特に、ご契約後まもないときの返れい金は、あってもごくわずかです。また、その場合には、将来受け取ることができる年金保障の権利を放棄することになりますので、ぜひ末永くご継続ください。
お支払いする返れい金の算出方法
■年払い・月払い
返れい金の額は、お払込みいただいた共済掛金の払込回数に応じて異なります。
第2章
しくみと共済金
<解約に伴う返れい金のイメージ図(年払い)>
約 款
第1章
ご契約に際して
普通約款第47条
返れい金
払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間に対応する額および差引額
お払込みいただいた共済掛金
共済掛金積立金
お払込みいただいた共済掛金-払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間に対応する額-差引額
1 年目 11年目
年金支払開始日前にご契約が解約もしくは解除され、または消滅したときには、次の返れい金を共済契約者にお支払いします。ただし、据置期間中※1 のご契約の場合は、契約応当日(月払いのときは月応当日)が到来するごとに、共済掛金の払込回数に1 を加えて、1. または2. のいずれかを適用します。
1. 共済掛金の払込回数が10 回(月払いのときは120 回)以下のとき
「お払込みいただいた共済掛金に相当する額-払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間に対応する額※2 -差引額(約款別表[返れい金の支払にかかる差引額])」と「共済掛金積立金に相当する額」のいずれか大きい額
2. 共済掛金の払込回数が11 回(月払いのときは121 回)以上のとき
「お払込みいただいた共済掛金に相当する額-払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間に対応する額※2」と「共済掛金積立金に相当する額」のいずれか大きい額
※ 1「据置期間」とは、共済掛金の払込期間満了後、年金支払開始日の前日までの期間をいいます。
※2 月払いのときは適用しません。
■一時払い
年金支払開始日前にご契約が解約もしくは解除され、または消滅したときには、次の返れい金を共済契約者にお支払いします。
1. 契約日から第5共済年度の末日まで
「お払込みいただいた共済掛金に相当する額-差引額(約款別表[返れい金の支払にかかる差引額])」と「共済掛金積立金に相当する額」のいずれか大きい額
2. 第6共済年度以降
「お払込みいただいた共済掛金に相当する額」と「共済掛金積立金に相当する額」のいずれか大きい額
約 款
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
共済掛金一時払特約第4条
第5章
JA共済のご案内
039
第3章 ご契約中について
共済掛金の払いもどしについて
ご契約を解約される場合には、返れい金のほか、払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で払いもどします。
<共済掛金の払いもどし例>
年払契約 | |||||||||||
第1共済月度 | 第2共済月度 | 第3共済月度 | 第4共済月度 | 第5共済月度 | 第6共済月度 | 第7共済月度 | 第8共済月度 | 第9共済月度 | 第10共済月度 | 第11共済月度 | 第12共済月度 |
年払掛金
解約 払い込まれた共済掛金のうちまだ到来して
(6 か月目) いない期間に対応する額を払いもどします。
■月払契約のお取扱い
注 意 月払契約は払いもどしの対象とはなりません。
約 款
普通約款第46条 税制適格特約第8条
債権者等からの解約請求を受けたご契約の取扱い
共済契約者以外の者による解約の効力について
共済契約者の債権者等※が解約返れい金等から自己の債権の弁済を受けるために、共済契約の解約権を行使する場合があります。この場合、共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日から起算して1か月後にその効力が生じることになります。その効力が生じる前に、次の条件に該当する死亡給付金受取人が共済契約者の同意を得て、解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その旨を組合に通知することによって、解約を免れることができます。なお、解約の効力が生じまたは解約を免れることとなるまでに年金支払開始日が到来した場合や、税制適格特約が付加されているご契約ではお取扱いが異なりますので、詳しくは約款をご参照ください。
※差押債権者、破産管財人等をいいます。
<死亡給付金受取人の条件>
死亡給付金受取人のうち、共済契約者以外の者で、かつ次のいずれかに該当する者とします。
◦共済契約者または被共済者の親族であること
◦被共済者であること
被共済者が共済契約者に対してご契約の解約を請求できる場合
保険法では、共済契約の締結時に被共済者が同意する前提となった事情が著しく変化し、共済契約の存続を困難とする重大な事由がある場合(共済契約者が被共済者を故意に死亡させようと意図している場合など)に限って、被共済者は共済契約者に対して共済契約の解約を請求する権利が認められています。(保険法第58 条、第87 条)
第1章
ご契約に際して
ご契約の無効・取消し・解除・消滅
ご契約が、無効・取消し・解除・消滅となる場合は次のとおりです。
ご契約の無効
共済金等の不法取得目的による無効
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
約 款
第2章
しくみと共済金
普通約款第39条
ご契約の取消し
年齢誤りによる取消し
共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は共済契約を取り消すことができます。
詐欺または強迫による取消し
共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活した場合、組合は共済契約または共済契約の復活を取り消すことができます。
この場合、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(復活の場合は、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、復活時以後に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。)
約 款
第3章
ご契約中について
普通約款第30条
約 款
普通約款第40条
ご契約の解除
第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除
第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。
告知義務違反による解除
お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいた場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
約 款
第4章
共済金等のご請求について
普通約款第15条
約 款
第5章
JA共済のご案内
普通約款第42条
約 款
普通約款第44条
約 款
普通約款第45条普通約款第59条
重大事由による解除
第3章 ご契約中について
組合は次のいずれかに該当した場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
◦共済契約者または死亡給付金受取人が組合に死亡給付金を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合
◦年金受取人または死亡給付金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
◦共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合
※ 1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※ 2 反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。
◦他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合
※共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
ご契約の消滅
次の場合には、ご契約は消滅します。
◦被共済者が死亡した場合※
◦共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合
◦年金受取人に継続して年金をお支払いすることとなり、最後の年金をお支払いした、または年金の一括払いをした場合(保証期間付終身年金)
◦年金支払期間が満了した場合(定期年金)
※年金受取人に継続して年金をお支払いすることとなった場合を除きます。
約 款
注 意
■ご契約が解除、消滅となる場合の返れい金やまだ到来していない期間の共済掛金の払いもどしについて
◦返れい金
共済契約が解除され、または消滅した場合には、組合の定める取扱いに基づき計算した共済掛金積立金に相当する額を返れい金としてお支払いします。
ただし、死亡給付金が支払われ共済契約が消滅した場合や共済契約者の共済金請求に詐欺の行為があり重大事由解除となった場合など返れい金をお支払いできない場合もあり
ますので、詳細は約款をご参照ください。
◦共済掛金の払いもどし
共済契約が解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金※のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で払いもどします。
※月払契約は払いもどしの対象とはなりません。
普通約款第47条
しおり
共済用語のご説明
◦返れい金
約 款
普通約款第20条
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
割りもどし金のお支払い
割りもどし金は、契約時または年金支払開始時からの収支状況に応じて共済契約者に公平に分配してお支払い(還元)するお金のことです。
約 款
割りもどし金について
1. 割りもどし金の額は、契約時または年金支払開始時からの収支を反映して決定しますので、あらかじめ金額が定められたものではありません。収支状況によってはお支払いできない場合もあります。
2. 年金支払開始時の割りもどし金は、年金支払開始日に最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてられます。ただし、年金支払開始日までに共済契約者からその割りもどし金を最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてない旨のお申出があったときは、その割りもどし金の全部または一部を共済契約者にお支払いします。
なお、税制適格特約付契約の場合、割りもどし金はすべて最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてられるため、お申出によるお受取りはできません。
第3章
ご契約中について
3. ご契約が解約もしくは解除され、または消滅したときに割りもどされる割りもどし金は、共済契約者へお支払いします。(なお、年金支払開始日後にご契約が消滅したときは、年金受取人へお支払いします。)
ただし、死亡給付金をお支払いし、ご契約が消滅する場合にはその死亡給付金とともに死亡給付金受取人へお支払いします。
4. 契約日の翌年に年金の支払いが開始する一時払契約にあっては、共済契約が消滅したときに限り、割りもどし金を年金受取人にお支払いします。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
ただし、年金の種類を定期年金とし、年金支払開始日以後に死亡給付金をお支払いする場合には、その割りもどし金は死亡給付金受取人(死亡一時金をお支払いする場合は年金受取人)にお支払いします。
普通約款第51条 普通約款第60条 共済掛金一時払特約第7条
注 意
■割りもどし金をお支払いしない場合
次の場合には、割りもどし金をお支払いしません。
◦契約日以後5年を経過していない場合
◦契約日の翌年に年金の支払いが開始される、一時払いの定期年金(年金支払期間5年)の場合
第3章 ご契約中について
年金の種類および年金支払期間の変更
年金支払開始日前に共済契約者からお申出があれば、年金の種類および年金支払期間を年金支払開始日において変更することができます。
約 款
普通約款第28条普通約款第58条
年金の種類および年金支払期間の変更
保証期間付終身年金、定期年金とも相互に変更できます。
◦保証期間付終身年金→定期年金
◦定期年金 →保証期間付終身年金
また、定期年金の場合、年金支払開始日前に共済契約者からお申出があれば、年金支払開始日において年金支払期間を変更することができます。
<変更の組み合わせ>
定期年金(年金支払期間5年) | →定期年金(年金支払期間10 年) →定期年金(年金支払期間15 年) |
定期年金(年金支払期間10 年) | →定期年金(年金支払期間5年) →定期年金(年金支払期間15 年) |
定期年金(年金支払期間15 年) | →定期年金(年金支払期間5年) →定期年金(年金支払期間10 年) |
■変更する際の留意点
注 意 変更にあたって、制限が加わることがあります。詳しくは約款をご参照ください。
第1章
ご契約に際して
ご住所の変更、改姓・改名の届出
お引越しやご結婚などで共済証書記載の共済契約者のご住所等に変更があった場合には、遅滞なくご加入先のJAまで通知してください。
ご通知がない場合は、JA からの大切なお知らせをお届けできなくなります。
約 款
住所変更
第2章
しくみと共済金
普通約款第31条
◦お届けいただいている共済契約者のご住所が転居、住所表示の変更などによって変更された場合
◦年金支払開始日以後に年金受取人のご住所が変更された場合
改姓・改名
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
共済契約者・被共済者・死亡給付金受取人などがご結婚などによって改姓または改名された場合
第3章 ご契約中について
共済契約関係者の変更
共済契約者、年金受取人、死亡給付金受取人および指定代理請求人は、次のように変更することができます。
約 款
普通約款第32条
共済契約者の変更
◦共済契約者は、年金支払開始日前に限り被共済者の同意と組合の承諾を得て、共済契約者を変更することができます。共済契約者を変更しますと、共済契約上の権利義務(年金受取人または死亡給付金受取人を変更する権利、共済掛金を払い込む義務など)はすべて新しい共済契約者に承継されます。
年金受取人の変更
◦年金受取人が被共済者の場合には、年金支払開始日に、共済契約上の権利義務は被共済者に承継されます。
約 款
普通約款第33条普通約款第34条
◦共済契約者は、年金支払開始日前において、年金受取人を共済契約者から被共済者へ、または被共済者から共済契約者へ変更することができます。
◦共済契約者は、年金支払開始日前において、法律上有効な遺言により、年金受取人を共済契約者から被共済者へ、または被共済者から共済契約者へ変更することができます。
◦年金受取人を変更する場合は、被共済者の同意が必要です。
◦年金支払開始日以後は、年金受取人が共済契約者の場合に限り、年金受取人を被共済者に変更することができます。法律上有効な遺言により変更することもできます。
死亡給付金受取人の変更
◦遺言による年金受取人の変更は共済契約者が死亡された後、共済契約者の相続人または遺言執行者が組合に通知してください。
約 款
普通約款第35条普通約款第36条
◦共済契約者は、死亡給付金受取人を変更することができます。
◦共済契約者は、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
◦死亡給付金受取人を変更する場合は、被共済者の同意が必要です。
◦遺言による死亡給付金受取人の変更は共済契約者が死亡された後、共済契約者の相続人または遺言執行者が組合に通知してください。
◦死亡給付金受取人が死亡された場合には、新たに死亡給付金受取人を指定していただきますので、すみやかにご加入先のJA までご連絡ください。
万一、死亡給付金受取人の変更手続きが行われていない間に、被共済者の死亡により死亡給付金の支払事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。
(例)
A
(夫)
[死亡給付金受取人
共済契約者・被共済者 Aさん
Bさん]
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先にBさんが死亡し、その後死亡給付金受取人の変更手続きが行われていない間にAさんが死亡(死亡給付金支払事由の発生)した場合、Bさんの法定相続人で、Aさんの死亡時に生存しているCさん、Dさんが死亡給付金受取人となります。
死亡給付金受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は、均等とします。
注 意
■死亡給付金受取人・年金受取人の変更における留意点
◦死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人を変更することはできません。
◦死亡給付金受取人または年金受取人の変更の通知が組合に到達する前に、既に変更前の死亡給付金受取人または年金受取人に死亡給付金または年金を支払っているときは、重複して死亡給付金または年金をお支払いしません。
約 款
指定代理請求人の変更
第1章
ご契約に際して
共済契約者は、被共済者の同意と組合の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。なお、指定代理請求人となることができる方には一定の制限があります(「代理人による共済金等のご請求」 をご参照ください)。
詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
指定代理請求特約第4条
しおり
第2章
しくみと共済金
代理人による共済金等のご請求
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
P59
第3章 ご契約中について
税金のお取扱いについて
年金共済にかかる税金のお取扱いは次のとおりです。
税制適格特約について
令和4年1 月現在
約 款
税制適格特約
1. 高齢化社会を迎え個人年金の役割が重視されており、一定の要件を満たす年金共済(税制適格特約付契約)の掛金をお払込みいただいたときは、個人年金保険料控除が受けられますので、所得税等※ ・住民税が軽減されます。
※所得税等とは、令和19 年12 月31 日までの間の復興特別所得税を含みます。
2. 税制適格特約を付加することができるご契約は、年金受取人が被共済者であって、かつ、共済契約者または共済契約者の配偶者であるものに限られます。
また、次のいずれかに該当するご契約には、税制適格特約を付加することができませんのでご注意ください。
◦共済掛金一時払特約が付加されているもの
◦共済掛金の払込期間が10 年未満であるもの
◦年金の種類を定期年金とされた場合、「年金支払期間が10 年以上かつ年金支払開始年齢が60 歳以上」とならないもの
3. 税制適格特約を付加した場合、ご契約内容に制限が加わりますので次のような点には特にご留意ください。
◦年金受取人の変更はできません。
◦共済掛金の払込期間を10 年未満に短縮することはできません。
◦契約日から10 年間は払済契約への変更はできません。
◦年金支払開始日にお支払いする割りもどし金は、年金支払開始日に年金の額を増額するための共済掛金にあてます。共済契約者から請求を受けてお支払いするお取扱いはできません。
◦共済掛金の減額等に伴う返れい金は、年金支払開始日まで利息をつけて積み立て、年金支払開始日に最低保証年金額の増額にあてます。
このほかにもご契約内容を変更するにあたり制限が加わる場合があります。
4. 共済契約者を変更された場合で、共済契約者を被共済者または被共済者の配偶者以外の方にされたときには、税制適格特約は消滅して個人年金保険料控除は受けられませんのでご留意ください。
共済掛金をお払込みいただいたとき
第1章
ご契約に際して
生命保険料控除が受けられますので、所得税等・住民税が軽減されます。
生命保険料控除の適用
第2章
しくみと共済金
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の3 つの区分があります。
各保険料控除は、主契約・特約掛金ごとに、それぞれの保障内容により適用されるため、1つの共済契約であっても、主契約・特約ごとに適用される保険料控除の区分が異なる場合があります。
予定利率変動型年金共済の主契約掛金については、税制適格特約の付加により、保険料控除の区分が異なります。
◦税制適格特約が付加されている場合
個人年金保険料控除の対象となります。
◦税制適格特約が付加されていない場合
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
一般生命保険料控除の対象となります。ただし、受取人のすべてが、共済契約者(共済掛金負担者)、その配偶者またはその他の親族の場合に限ります。
生命保険料控除の控除額
各保険料控除とも次の表により計算した金額が、その年の所得金額より控除されます。
第4章
共済金等のご請求について
■所得税の生命保険料控除
支払共済掛金の合計額(A) | 控除額 |
20,000 円以下のとき | (A)の全額 |
20,000 円を超え40,000 円以下のとき | (A)× 1/2 + 10,000 円 |
40,000 円を超え80,000 円以下のとき | (A)× 1/4 + 20,000 円 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
■住民税の生命保険料控除
支払共済掛金の合計額(A) | 控除額 |
12,000 円以下のとき | (A)の全額 |
12,000 円を超え32,000 円以下のとき | (A)× 1/2 + 6,000 円 |
32,000 円を超え56,000 円以下のとき | (A)× 1/4 + 14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
第5章
JA共済のご案内
3つの生命保険料控除合計の適用限度額は、所得税で12 万円、住民税で7 万円となります。生命保険料控除につきましては、令和4 年1 月現在の法令・通達等を踏まえて記載しておりますが、国税当局から新たな取扱いが示された場合には、記載の内容と異なる可能性があります。
第3章 ご契約中について
課税所得控除共済掛金払込証明書の発行
生命保険料控除を受けるためには、年末調整(給与所得者の場合)または確定申告(事業所得者等の申告納税者の場合)の際の申告が必要です。
年中に生命保険料控除の対象となる共済掛金をお払込みいただいたときは、組合より課税所得控除共済掛金払込証明書を発行いたしますので、年末調整または確定申告時まで保管のうえ、ご使用ください。
共済金等をお受取りになられたとき
第1章
ご契約に際して
共済金等にかかる税金は共済契約者(共済掛金負担者)・被共済者・共済金受取人の関係によって異なります。共済契約者以外の方が実質的に共済掛金を負担されている場合には、共済契約者ではなく、共済掛金負担者により判定されますので、ご注意ください。
第2章
しくみと共済金
なお、令和19 年12 月31 日までの間、所得税の課税対象となる共済金等は、復興特別所得税についても課税対象となります。
年金をお受取りになられたときの課税について
契約形態
共済契約者
(共済掛金負担者)
契約例
被共済者
税の種類
年金受取人
年金開始時
毎年の 年金受取時
共済契約者と年金受取人が
同一人の場合
(夫)
(夫)
(夫)
課税されません
(夫)
(妻)
(夫)
所得税等・住民税
(雑所得)
共済契約者と年金 受取人が異なる場合
(夫)
(妻)
(妻)
贈与税
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
◦年金開始時の課税対象は年金受給権であり、相続税法第24条により評価した金額となります。
◦毎年お受取りになる年金は、所得税等・住民税(雑所得)の課税対象となります。ただし、年金受給権が贈与税等の課税対象になった場合は、毎年お受取りになる年金のうち、贈与税等の課税対象になった部分については、所得税等・住民税が非課税となります。
◦年金にかかる差益の額が25 万円以上の場合は、源泉徴収の対象になります。ただし、共済契約者と年金受取人が異なる等、一定の要件に該当する年金を除きます。
死亡給付金をお受取りになられたときの課税について
契約例
受 取 人
契約形態
共済契約者
(共済掛金負担者)
被共済者 死亡給付金
税の種類
共済契約者と被共済者が同一人の場合
共済契約者と死亡給付金受取人が同一人の場合
共済契約者と被共済者と死亡給付金受取人が
それぞれ異なる場合
(夫) (夫) (妻) 相続税
第4章
共済金等のご請求について
(夫) (妻) (夫) 所得税等・住民税
(一時所得)
(夫) (妻) (子) 贈与税
■相続税の死亡給付金の非課税の適用について
共済契約者(共済掛金負担者)と被共済者が同一人で、死亡給付金受取人がその相続人の場合には、死亡給付金(他の契約の死亡共済金等がある場合は合計します。)に対して次の範囲内で相続税が非課税となる取扱いを受けることができます。
第5章
JA共済のご案内
<死亡給付金の非課税限度額> 500 万円×法定相続人の数
注 意
■税金のお取扱いについての留意点
ここでは個人契約の場合の税金のお取扱いについて記載しています。
なお、税金のお取扱いについては、令和4 年1月現在の法令等に基づくもので、将来を保証するものではありません。個別のお取扱いについては所轄の税務署にご確認ください。
051
第4章
共済金等のご請求について
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、共済金等のご請求の手続き、必要書類について説明しています。
章内もくじ
■共済金等のご請求について P54
■ご請求に必要な書類 P57
■代理人による共済金等のご請求 P59
第5章
JA共済のご案内
053
第4 章 共済金等のご請求について
年金のご請求にあたっては、詳しいご案内および年金のご請求に必要な書類をJA よりご案内いたします。
また、共済事故が発生した場合は、ご加入先のJA までご連絡のうえ、すみやかに必要書類をご用意いただいて、共済金等の請求手続きを行ってください。
ご請求にあたって
しおり
代理人による共済金等のご請求
P59
■共済金等をもれなくご請求いただくために
共済金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、ご請求いただいた共済金等のほかにもお支払いできる共済金等がある場合があります。共済金等をもれなくご請求いただくため、お手持ちの共済証書によりご契約内容を十分にご確認ください。
■共済金等のご請求手続き等について
共済金等のご請求手続きの詳細や、共済金等をお支払いする場合とお支払いできない場合の事例については、ご請求の際にお渡しする「共済金請求のご案内」をご確認ください。
■承諾書について
共済金等のご請求の際、組合は、共済事故の内容について確認および調査をさせていただくことがあります。なお、組合が確認および調査をさせていただく場合には、事前に共済契約者や被共済者から「承諾書」を提出していただきますので、あらかじめご了承ください。
■代理請求制度について
代理請求制度により請求をされる場合には、かならずご加入先のJA までご相談ください。
約 款
注 意
■共済金等を請求する権利の時効について
共済金等の支払いを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
普通約款第61条
年金・死亡給付金などのお支払いの流れ
年 金
共済事故発生の通知
約款、共済証書をご用意のうえ、ご加入先の JAまでご連絡ください。
死亡給付金
しおり
書類のご提出
所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、必要書類をご準備いただき、ご加入先のJAまでご提出ください。
※書類取得にかかる費用は受取人のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
書類のご案内
詳しいご案内および年金のご請求に必要な書類をJAよりご案内いたします。
書類のご提出
所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、ご加入先のJAまでご提出ください。
※書類取得にかかる費用は受取人のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
書類のご案内
死亡給付金のご請求に必要な書類をJAよりご案内いたします。
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
ご請求に必要な書類 P57
書類の確認
JAにて、ご提出いただいた書類の内容を確認いたします。
※確認の結果、あらためて追加書類のご提出をお願いすることもございます。
書類の確認
JAにて、ご提出いただいた書類の内容を確認いたします。
※確認の結果、あらためて追加書類のご提出をお願いすることもございます。
年金のお支払い
ご契約の約款の内容に従い、年金をお支払いいたします。
死亡給付金のお支払い
ご契約の約款の内容に従い、死亡給付金をお支払いいたします。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
055
約 款
第4 章 共済金等のご請求について
普通約款第9条
お支払い時期について
共済金の種別、事実確認・調査の有無によって、共済金等をお支払いする時期を定めています。共済金の種別ごとのお支払い時期については約款をご覧ください。
なお、ご請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日を起算日とします。
<お支払い時期の例>
8日以内※1
30 日以内
60~180 日以内
年金
死亡給付金※2
原則
要調査
災害または特定感染症による 死亡給付金
原則
要調査
※ 1 土日・祝日・12 月29 日~1月3日については8日に含みません。
※ 2 災害または特定感染症による死亡給付金を除きます。
■共済金等のお支払いのために事実の確認を行う必要がある場合(30 日以内のケース)
30 日以内に次の確認を終え、共済金等をお支払いします。
◦生存または死亡に該当する事実の有無
◦死亡給付金等が支払われない事由に該当する事実の有無
◦無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無
■事実の確認を行うために、特別な照会または調査が不可欠な場合(60~180日以内のケース)次の特別な照会または調査の内容に応じた日数を経過する日までに照会または調査を終え、共済金等をお支払いします。
特別な照会または調査の内容 | 日数 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60 日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
◦弁護士法その他の法令に基づく照会 ◦警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 ◦日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
※複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
■事実の確認、特別な照会または調査の日数に含まない場合
共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間について、上記の日数に含みません。
■お支払い時期を超過して共済金等をお支払いすることとなった場合
お支払い時期を超過した期間について、遅延利息を付して共済金等をお支払いします。
お支払い方法について
共済金等については、次のいずれかのうち、年金受取人または死亡給付金受取人がお選びいただいた方法によりお支払いします。
◦組合または組合の指定する金融機関等にある年金受取人または死亡給付金受取人が指定した口座に振り込む方法
◦組合の事務所または組合の指定する場所でお支払いする方法
第1章
ご契約に際して
共済金等のご請求にあたり、ご用意いただく書類は次のとおりです。
約 款
各種ご請求に必要な書類
年金の支払請求
1. 年金支払請求書
2. 共済証書(第2回以後の年金の支払請求のときは年金証書)
3. 被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書
4. 年金受取人の印鑑証明書
被共済者が死亡した場合の未支払年金の支払請求
1. 年金支払請求書
2. 年金証書
3. 被共済者の戸籍抄本
4. 年金受取人(年金受取人が被共済者と同一の者である場合は、被共済者の法定相続人)の印鑑証明書
被共済者が死亡した場合の年金の継続支払請求
■第1回の場合
1. 年金支払請求書
2. 年金証書
3. 被共済者の戸籍抄本
4. 年金受取人(年金受取人が被共済者と同一の者である場合は、被共済者の法定相続人)の印鑑証明書
■第2回以後の場合
1. 年金支払請求書
2. 年金証書
3. 年金受取人の印鑑証明書
死亡給付金の支払請求
1. 共済金支払請求書
2. 共済証書(年金支払開始日以後のときは、年金証書を含みます。)
3. 被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書
4. 組合の指定した書式による医師の死亡証明書または検視調書に記載した事項の証明書
5. 死亡給付金受取人の印鑑証明書
指定代理請求特約による共済金等の代理請求
1. 共済金等の請求書類
2. 被共済者および指定代理請求人の戸籍謄本
3. 指定代理請求人の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
4. 指定代理請求人の印鑑証明書
5. 被共済者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
6. 指定代理請求人が被共済者の財産管理を行っている者である場合は、契約書および財産管理状況の報告書の写し等その事実を証明する組合が認めた書類
別表[請求書類]
しおり
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
共済用語のご説明
第4章
共済金等のご請求について
◦年金証書
第5章
JA共済のご案内
057
第4 章 共済金等のご請求について
請求関係書類
■請求書類のお取扱いについて
共済金等のご請求の際にご提出いただいた書類、組合で共済事故について確認および調査をさせていただいた内容については、ご返却・開示いたしません。
また、ご契約が消滅した場合で共済金等のお支払いを完了したときは、ご提出いただいた共済証書など請求書類を組合が一定期間保管した後、破棄いたします。
■法人契約の場合
共済契約者および死亡給付金受取人が官公署、会社、工場、組合、個人事業主などで、被共済者がその共済契約者から給与などの支払いを受ける者である共済契約の場合で、その共済契約者が共済金等の全部または相当部分を遺族補償規程などに基づく給付として遺族補償を受ける者(受給者)※ に支払うときは、死亡給付金の支払請求の際、約款別表[請求書類]の必要書類のほか次の書類が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
必要書類など詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
※「遺族補償を受ける者」(受給者)とは労働基準法施行規則第42 条等に定める「遺族補償を受ける者」をいいます。
<ご用意いただく書類>
1. または2. のいずれか一方および3. の書類
1. 受給者が共済金等の支払請求の内容について了知していることが確認できる書類(受給者が2人以上いるときはそのうち1人からの提出で足りるものとします。)
2. 受給者に給付したことを証明する書類
3. 受給者について本人であることを確認した書類
第1章
ご契約に際して
被共済者が受取人となる共済金等について、被共済者が共済金等を請求できない特別な事情があるときに、被共済者にかわって指定代理請求人が共済金等を請求することができる制度が あります。
約 款
代理請求制度とは
第2章
しくみと共済金
代理請求制度は年金などをお支払いする場合に該当し、年金などの受取人が被共済者ご本人であって、被共済者が年金などを請求できない「特別な事情」があるときに、指定代理請求人が「特別な事情」を証明して、年金などを請求できる制度です。
「特別な事情」について
「特別な事情」とは、次のような状態をいいます。
注 意
■代理請求における注意事項
◦この制度により年金などを既にお支払いしているときは、その後に被共済者ご本人からご請求を受けた場合でも、重複して年金などのお支払いはいたしません。
◦この制度によりご請求される場合には、かならずご加入先のJA までご相談ください。
◦被共済者ご自身で年金などを請求できない身体状況にある場合 など
指定代理請求特約
指定代理請求人による年金などのご請求
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、指定代理請求人が被共済者の代理人として年金などを請求できます(年金の受取人と被共済者が同一の者である場合に請求できます)。
指定代理請求人の指定について
指定代理請求人は、被共済者の同意を得て、次の範囲内から1人指定していただきます。なお、指定代理請求人は、年金などの請求時においてもこの範囲内である必要があります。
① 次の範囲の方
◦被共済者の戸籍上の配偶者
◦被共済者の直系血族
◦被共済者の兄弟姉妹
◦被共済者の3親等内の親族
② 次の範囲の方。ただし、共済金等の受取人のために共済金等を請求すべき適当な関係があると組合が認めた方に限ります。
◦被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている方
◦被共済者の財産管理を行っている方
指定代理請求人の変更・取消し
◦共済契約者は被共済者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
◦指定代理請求人の指定が不要なときは、指定代理請求人の指定を取り消すことができます
(指定代理請求特約のみを解約することはできません)。
◦指定代理請求人が住所等を変更した場合は、必ずご連絡ください。
第5章
JA共済のご案内
059
第4 章 共済金等のご請求について
ご留意いただきたい事項
◦故意に年金などの受取人を請求できない状態に該当させた者は、指定代理請求人として代理請求はできません。
◦指定代理請求人に年金などをお支払いした後、共済契約者または被共済者からお問い合わせがあったときは、支払状況について回答せざるを得ないことがあります。このことにより問題が生じた場合、組合は責任を負いかねますのでご了承ください。
第5章
JA 共済のご案内
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会の概略について、また、ご相談・苦情窓口のご案内について記載しています。
JA 共済は、末永く安心してご契約を継続いただけるよう努めています。
章内もくじ
■ JA共済について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P62
■ JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・ P63
第5章
JA共済のご案内
061
第5 章 JA共済のご案内
JA 共済は、農業協同組合法に基づいて組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が運営する共済です。共済契約は、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同してお引受けいたします。
JA 共済の概略
JA共済事業は、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が一体となって運営しています。
<概略図>
共済掛金の お払込みなど
共済契約
共済金の
お支払いなど
組合(JA)
組合員・ご利用の皆さま
全国共済農業協同組合連合会
■組合(JA)
JA共済の窓口です。
共済契約のお申込み、共済掛金のお払込み、共済金等のご請求、各種のご通知などのお手続きは、組合(JA)でお受けいたします。
■全国共済農業協同組合連合会
全国の組合(JA)が会員となり組織している法人であり、企画、開発、資金運用などさまざまな面で組合(JA)と一体となってJA 共済事業を運営しています。
将来、万一組合(JA)の経営が困難になった場合でも、共済契約は、他の組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同して、または全国共済農業協同組合連合会が単独でお引受けすることにより、保障を継続してまいります。
第1章
ご契約に際して
JA 共済のご相談・苦情窓口のご案内
JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかるご相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
苦情受付と対応について(苦情処理措置の内容)
1. ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずはご加入先の組合(JA)の本支所等で受け付けます。
2. 相談・苦情等の申し出があった場合、組合(JA)は、これを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
3. 組合(JA)は、相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合(JA)内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
4. 組合(JA)は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
5. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に組合(JA)の経営者層に報告するとともに、組合(JA)内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
まずは、ご加入先の組合(JA)のJA 共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。
JA共済相談受付センター(JA 共済連 全国本部)
電話番号: 0120ー536ー093 受付時間:9:00~18:00(月~金曜日)
9:00~17:00(土曜日)
※日曜日、祝日および12 月29 日~1 月3 日を除きます。
※メンテナンス等により予告なく変更となる場合があります。
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
○JA共済相談受付センターでは、JA共済全般に関するお問い合わせのほか、相談・苦情等をお電話で受け付けております。相談・苦情等のお申し出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の組合(JA)に対して解決を依頼します。
第2章
しくみと共済金
※組合(JA)の電話番号に関しましては、JA 共済ホームページ(https:// www.ja-kyosai.or.jp)でもご確認いただけます。また、ご不明な場合にはJA共済相談受付センターまでお問い合わせください。
紛争時の対応について(紛争解決措置の内容)
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、ご加入先の組合(JA)が対応しますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関である「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」に解決の申し立てを行うことができます。また、組合(JA)は下記外部機関を紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供します。詳細は組合(JA)までお問い合わせください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
電話番号:03ー5368ー5757 受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日および12 月29 日~1月3日を除く)
https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております(。認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
相談・苦情等受付・対応態勢
紛 争 解 決
紛争解決申立
相談・苦情等
ご利用の
皆さまへの個別の対応
相談・
苦情等
下図のような態勢で組合員・ご利用の皆さまからの声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて共済仕組みや各種サービスの開発・改善に努めています。
組合員・ご利用の皆さま
JA共済連(注) 紛争解決機関等
(注)JA 共済連は県本部・全国本部(JA 共済相談受付センター)をいいます。
相談・協議報告・連絡依頼・調査
ご加入先の組合(JA)のJA共済相談・苦情等受付窓口
第5章
JA共済のご案内
ご利用の皆さまへの
個別の対応
(凡 例)
063
あ | |
か | |
加入年齢 [かにゅうねんれい] | ご契約時の年齢は満年齢で計算します。 (例)36 歳8か月の被共済者の加入年齢は36 歳となります。 |
共済掛金 [きょうさいかけきん] | 共済契約の保障に対して共済契約者からお払込みいただくお金のことです。 |
共済掛金積立金 [きょうさいかけきんつみたてきん] | 将来の共済金等をお支払いするために、共済掛金の中から積み立てられているお金のことです。 |
共済契約者 [きょうさいけいやくしゃ] | 組合と共済契約を締結され、ご契約上の権利(契約内容変更等の請求権など)と義務( 共済掛金支払義務など) を有する方をいいます。 |
共済月度 [きょうさいげつど] | 契約日または契約応当日以後、最初の1 か月を第1 共済月度、次の1 か月を第2 共済月度といい、以下順次第3 共済月度、第4 共済月度、……第12 共済月度といいます。 |
共済事故 [きょうさいじこ] | 共済金等が支払われる出来事として共済約款に定められているもので、お申込みの際にその発生が不確定(偶然)でなければなりません。 |
共済証書 [きょうさいしょうしょ] | ご加入いただいた共済金額、共済期間、付加された特約などのご契約内容を具体的に記載したものです。組合がお申込みを承諾した場合に共済契約者へお渡しします。 |
共済年度 [きょうさいねんど] | 契約日以後、最初の1か年を第1共済年度、次の1か年を第2共済年度といい、以下順次第3共済年度、第4共済年度、……といいます。 |
共済約款 [きょうさいやっかん] | 「ご契約から共済金等のお支払い・消滅までのとりきめなど」 を記載したものです。 |
契約応当日 [けいやくおうとうび] | ご契約後の共済期間中にむかえる毎年の、共済契約の契約日に対応する 日(ご契約後ちょうど1年目、2年目、3年目などにあたる日)のことです。 |
契約日 [けいやくび] | ご契約上の責任(保障)を開始する日をいいます。共済掛金の払込期間や告知義務違反による解除などの基準日となります。 |
告知義務と 告知義務違反 [こくちぎむとこくちぎむいはん] | 共済契約者または被共済者には、ご契約のお申込みや復活などをされるときに、現在の健康状態など組合がおたずねする重要なことがらについてありのままを告知していただく義務があり、このことを告知義務といいます。 その際に事実が告げられなかったとき、または事実でないことを告げられたときには、告知義務違反となり、ご契約が解除され、共済金等のお支払いができないことがあります。 |
さ | |
災害 [ さいがい] | 急激かつ偶発的な外来の事故による被害をいいます。ただし、約款別表[除外する事故]に該当する事故による被害を除きます。 <急激・偶発・外来の定義> <災害に該当するもの、該当しないものの一例> |
最低保証年金額 [ さいていほしょうねんきんがく] | 現時点において最低保証されている年金の額です。この年金の額は6 年目以降の予定利率変更日に予定利率が最低保証予定利率を上回った場合に増額されます(最低保証される年金の額そのものが増額されます)。また、一旦増額された最低保証年金額は減ることはありません。 |
最低保証年金原資 [ さいていほしょうねんきんげんし] | 最低保証年金額のもととなる額のことで、年金支払開始日の前日までに積み立てられる共済掛金積立金のことです。 |
最低保証予定利率 [ さいていほしょうよていりりつ] | 契約日に定められ、第6共済年度以降、共済期間を通して最低保証される予定利率のことをいいます。なお、この最低保証予定利率は、共済期間を通して変わりません。 |
失効と復活 [しっこうとふっかつ] | 第2回以後の共済掛金を払込猶予期間満了日までにお払込みいただけなかった場合、ご契約の効力が失われます(失効)。 失効した日以後3年以内に所定の手続きによりご契約の効力をもとの状態へもどすことを復活といいます。 |
指定代理請求人 [していだいりせいきゅうにん] | 指定代理請求特約が付加されている共済契約において、年金等の支払事由が生じた場合で、年金等の受取人が被共済者ご本人であり、年金等の受取人が年金等を請求できない特別な事情があるときに、年金等の受取人の代理人として年金等を請求することができる方をいいます。 |
死亡給付金受取人 [ しぼうきゅうふきんうけとりにん] | 共済契約者により指定された方で死亡給付金を受け取ることができる方をいいます。 |
主契約 [ しゅけいやく] | 共済契約のもっとも基本となる契約部分で、特約を付加する対象となっている主たる部分のことです。 |
据置期間 [ すえおききかん] | 共済掛金払込期間の満了後、年金支払開始日の前日までの期間をいいます(共済掛金払込終了年齢と年金支払開始年齢が同じときは据置期間はありません)。 |
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。 |
偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます(被共済者の故意に基づくものは該当しません)。 |
外来 | 事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません)。 |
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当する場合は、災害に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 | 次のような事故は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しないため、災害に該当しません。 ・高山病、潜水病、乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・処刑 ・疾病の症状に起因する入浴中の溺水 |
065
た | ||||
月応当日 [つきおうとうび] | 月ごとの、共済契約の契約日に対応する日のことをいいます。ただし、対応する日がない場合は、その月の末日が月応当日となります。 | |||
特約 [とくやく] | 共済掛金のお払込み(一時払い)など主契約とは異なるお約束をするために主契約に付加することができるものです。 | |||
な | ||||
年金受取人 [ ねんきんうけとりにん] | 共済契約者により指定された方で年金を受け取ることができる方をいいます。共済契約者または被共済者のどちらかを指定することができます。 | |||
年金支払日 [ ねんきんしはらいび] | 被共済者の年齢が年金支払開始年齢となる誕生日以後に到来する契約応当日をいいます。 | |||
年金証書 [ ねんきんしょうしょ] | 第1回の年金を支払う際に年金受取人にお渡しするものです。 | |||
は | ||||
払込期月 [はらいこみきげつ] | 共済掛金をお払込みいただく月のことです。 | |||
払込猶予期間 [はらいこみゆうよきかん] | 共済掛金のお払込みについて、猶予される期間をいいます。 | |||
第1回共済掛金の払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 | ||
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 | |||
第2回以後の共済掛金の 払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約応当日が払込期月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 | ||
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 | |||
被共済者 [ひきょうさいしゃ] | その方の生死などに関して共済金等が支払われることとなる方をいいます。 | |||
復活 [ふっかつ] | 「失効と復活」をご参照ください。 | |||
返れい金 [へんれいきん] | ご契約を解約された場合などに、共済契約者にお支払いするお金のことです。 |
第1回共済掛金の払込期月 | 契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間 |
第2回以後の共済掛金の払込期月 | 契約応当日(共済掛金の払込方法が月払いの場合は、月応当日)の属する月の初日からその日を含めて末日までの期間 |
ま | |
や | |
予定利率 [ よていりりつ] | 共済掛金積立金を運用する際に適用されるあらかじめ定められた利率をいいます。 この予定利率は共済掛金積立金にかかわるものであり、お払込みいただいた共済掛金全体に対して適用されるものではありません。 したがって共済掛金全体に対する利回りは予定利率よりも低くなります。 |
予定利率変更日 [ よていりりつへんこうび] | 第6 共済年度以降の契約応当日および年金支払日のことをいいます。 |
ら | |
わ | |
割りもどし金 [わりもどしきん] | 割りもどし金の額は、割りもどし金をお受取りになる前年度までの収支を反映して決定しますので、あらかじめ金額が定められたものではありません。収支状況によってはお支払いできない場合もあります。なお、割りもどし金は次の場合にお受取りになれます。 ◦年金の支払いを開始されるとき 税制適格特約付契約については、割りもどし金の全部が年金原資へ充当されます。 ◦年金支払開始日前に共済契約が解約または解除されたとき ◦共済契約が消滅したとき ◦年金支払期間が満了したとき(定期年金) |
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
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067
共済金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります
全国共済農業協同組合連合会(以下「当会」といいます。)は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、当会を含み「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または共済契約もしくは保険契約等(以下「共済契約等」といいます。)の解除・取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する共済契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
共済金、年金または給付金(以下「共済金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらにかかる共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当会が保有する相互照会事項記載の情報については、当会が管理責任を負います。共済契約者、被共済者または共済金等受取人は、当会の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当会の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、次のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
全国共済農業協同組合連合会 お問い合わせ窓口
〒102-8630 東京都千代田区平河町2丁目7番9号電話番号: 0120-536-093
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
1. 被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
2. 共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
3. 共済種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、共済金額、各特約内容、共済掛金および払込方法
上記相互照会事項において、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金とあるのは、保険契約においてはそれぞれ、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
款
約款は、ご契約についてのとりきめを記載したものです。
約款をお読みの際には、次の点にご注意ください。
● 約款には、この共済契約に付加、適用可能なすべての項目について規定しておりますので、ご契約内容によっては適用されない内容も含まれております。
● 約款中の[用語の説明]において、この約款で規定されている内容のうち主要な用語について説明しています。約款をお読みの際には、この[用語の説明]もあわせてご確認ください。
ご不明な点等につきましては、
ご加入先のJAまでお問い合わせください。
予定利率変動型年金共済約款目 次
1 用語の説明 72
第1条[用語の説明]
2 共済金の支払 73
第2条[共済金の種類]第3条[年金の支払]
第4条[年金の分割払い] 第5条[年金の一括払い] 第6条[死亡給付金の支払]
第7条[死亡給付金を支払わない場合]
第8条[年金、被共済者が死亡した場合の未支払年金または死亡給付金の支払請求]第9条[支払時期および支払方法]
3 共済契約の責任開始 75
第10条[予定利率の適用および変更]第11条[最低保証年金額の再計算等]第12条[組合の責任開始]
第13条[共済証書]
4 共済掛金の払込みならびに共済掛金が払い込まれない場合の解除および失効 76
第14条[第1回共済掛金の払込み]
第15条[第1回共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の解除]第16条[第2回以後の共済掛金の払込み]
第17条[第2回以後の共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の失効]
第18条[共済掛金が払い込まれないまま払込期月中または払込猶予期間中に共済金の支払事由が生じた場合の取扱い]第19条[共済掛金の払込経路]
第20条[共済掛金の払いもどし]
5 共済契約の復活 77
第21条[共済契約の復活]
6 共済契約の変更 78
第22条[共済掛金の減額]
第23条[年金支払開始年齢の繰下げ]第24条[年金支払開始年齢の繰上げ]
第25条[共済掛金払込終了年齢の繰下げ]第26条[共済掛金払込終了年齢の繰上げ]第27条[払済契約への変更]
第28条[年金の種類の変更]第29条[年齢の計算]
第30条[年齢および性別の誤りの取扱い]第31条[共済契約者等の通知義務]
7 共済契約関係者 80
第32条[共済契約者の変更]第33条[年金受取人の変更]
第34条[遺言による年金受取人の変更]第35条[死亡給付金受取人の変更]
第36条[遺言による死亡給付金受取人の変更]
第37条[共済契約者、年金受取人または死亡給付金受取人の代表者]
8 解約 81
第38条[共済契約者による解約]
9 共済契約の無効、取消し、解除および消滅 81
第39条[共済金等の不法取得目的による無効]第40条[詐欺または強迫による取消し]
第41条[告知義務]
第42条[告知義務違反による解除]
第43条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]第44条[重大事由による解除]
第45条[共済契約の消滅]
第46条[死亡給付金受取人による共済契約の存続]第47条[返れい金の支払]
10 共済契約者に対する貸付および貸付を原因とする失効 84
第48条[共済掛金の自動振替貸付]第49条[共済証書貸付]
第50条[貸付を原因とする共済契約の失効]
11 割りもどし金の割りもどし 85
第51条[割りもどし金の割りもどし]
12 年金の種類を定期年金とした場合の特則 85
第52条[定期年金の共済金の種類]第53条[定期年金の年金の支払]
第54条[定期年金の年金の分割払い] 第55条[定期年金の年金の一括払い] 第56条[定期年金の死亡給付金の支払]
第57条[死亡一時金の支払] 第58条[年金支払期間の変更]第59条[定期年金の消滅]
第60条[定期年金の割りもどし金の割りもどし]
13 時効 86
第61条[時効]
14 その他の事項 87
第62条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]第63条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
15 全国共済農業協同組合連合会の共済責任 87
第64条[全国共済連の責任開始]第65条[組合の行為の取扱い]
第66条[全国共済連による保障の継続]第67条[共済約款の規定の読みかえ]
第68条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]
〔特 約〕
共済掛金一時払特約 92
指定代理請求特約 93
税制適格特約 95
〔別 表〕
別表[請求書類] 98
別表[除外する事故] 100
別表[返れい金の支払にかかる差引額] 101
〔普通約款〕
1 用語の説明
第1条[用語の説明]
この共済約款において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
一括払期間 | 第5条[年金の一括払い]により年金の一括払いがされた年金にかかる期間をいいます。 |
共済掛金積立金 | 将来の共済金の支払のために、共済掛金の中から積み立てた積立金をいいます。 |
共済掛金の払込期間 | 契約日からその日を含めて共済証書に記載された共済掛金払込終了年齢に達する日の属する共済年度の末日までの期間をいいます。 |
共済契約 | 予定利率変動型年金共済契約をいいます。 |
共済契約申込書 | 組合所定の共済契約申込書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
共済月度 | 契約日または月応当日から翌月の月応当日の前日までの期間をいいます。 |
共済証書貸付 | 組合の定める手続による資金の貸付をいいます。 |
契約応当日 | 契約日の年ごとの応当日をいいます。 |
告知事項 | 共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち告知書で質問した事項をいいます。 |
告知書 | 組合所定の告知書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
災害 | 急激(注1)かつ偶発(注2)的な外来(注3)の事故による被害をいいます。ただし、別表 [除外する事故]に該当する事故による被害を除きます。 (注1)事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません。) (注2)事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。(被共済者の故意に基づくものは該当しません。) (注3)事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
最低保証年金額 | 契約日または予定利率変更日において、その日までに積み立てられた共済掛金積立金をもとに、期間に応じて以下の予定利率で計算された年金額をいいます。 ア.次の予定利率変更日の前日までの期間その期間について適用される予定利率 イ.次の予定利率変更日以後の期間最低保証予定利率 |
最低保証予定利率 | 契約日に定められ、第6共済年度以降、共済期間を通して最低保証される予定利率をいいます。なお、この最低保証予定利率は、共済期間を通して変わりません。 |
自動振替貸付 | 払い込むべき共済掛金に相当する額の自動的な貸付をいいます。 |
住所 | 共済証書に記載された住所または居所をいいます。 |
据置期間 | 共済掛金払込終了年齢と年金支払開始年齢が異なる場合における共済掛金の払込期間満了後年金支払開始日の前日までの期間をいいます。 |
月応当日 | 契約日の月ごとの応当日をいいます。ただし、応当日がない月は、その月の末日とします。 |
説 明 | |
定期年金 | 年金の種類を定期年金とした共済契約をいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項、第3項もしくは第4項の感染症または同条第7項第3号の感染症(注)をいいます。 (注)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスである感染症であって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。 |
年金受取人 | 共済契約の申込みの際に、共済契約者となる者または被共済者となる者のうちから、共済契約者となる者が指定した者(注)であって、年金を受け取る者をいいます。 (注)共済契約者となる者を指定した場合で、共済契約の締結後に共済契約者の共済契約上の一切の権利義務が承継されたときは、その承継後の共済契約者とします。 |
年金支払開始日 | 第1回の年金支払日をいいます。 |
年金支払開始日の増額年金 | 第51条[割りもどし金の割りもどし](3)により年金支払開始日に増額された最低保証年金額にかかる部分をいいます。 |
年金支払日 | 被共済者が年金支払開始年齢に達する日の翌日以後に到来する契約応当日をいいます。 |
年金の一括払い | 年金の支払請求時における未支払年金の一括払いをいいます。 |
払込期月 | それぞれ次の期間をいいます。ア.第1回共済掛金の場合 契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間イ.第2回以後の共済掛金の場合 契約応当日(注)の属する月の初日からその日を含めて末日までの期間 (注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。 |
払済契約 | 共済掛金の払込みを変更時以後必要としない共済契約をいいます。 |
未支払年金 | 保証期間中に到来する年金支払日に支払われることとなる年金のうち、組合がまだ支払っていない年金をいいます。 |
予定利率 | 共済掛金積立金を運用する際に適用されるあらかじめ定められた利率をいいます。 |
予定利率変更日 | 第6共済年度以降の契約応当日および年金支払日をいいます。 |
2 共済金の支払
普通約款
1 用語の説明 / 2 共済金の支払
第2条[共済金の種類]
この共済契約により組合が支払う共済金の種類は、年金および死亡給付金とします。
第3条[年金の支払]
(1)組合は、次のとおり、年金を支払います。
支払事由 | 年金の額 | 受取人 |
被共済者が年金支払日に生存していること | 年金支払日における最低保証年金額と同額 | 年金受取人 |
(2)組合は、被共済者が保証期間中に死亡した場合であって、未支払年金があるときは、その未支払年金を一括して年金受取人に支払います。この場合には、組合は、その未支払年金を組合の定める取扱いに基づき割り引いて支払います。
(3)年金受取人は、(2)の規定にかかわらず、被共済者が保証期間中に死亡した場合であっても、組合の定める手続により、保証期間中の年金支払日に、継続して年金を受け取ることができます。
第4条[年金の分割払い]
(1)年金受取人は、前条(1)または(3)により支払われることとなる年金の額が30万円以上である場合には、組合の定める取扱いに基づき、年金を2回または4回に分割して受け取ることができます。この場合には、組合は、組合の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
(2)組合は、被共済者が死亡した場合に、(1)により分割して支払われる年金につき未払分があるときは、その未払分(注)を一括して年金受取人に支払います。
(注)(1)の利息を含みます。(3)において同様とします。
(3)年金受取人は、(2)の規定にかかわらず、組合の定める手続により、年金の未払分を分割して受け取ることができます。
第5条[年金の一括払い]
年金受取人は、年金の支払請求の際、組合の定める手続により、保証期間中の年金の支払に代えて、年金の一括払いを請求することができます。この場合には、組合は、その未支払年金を組合の定める取扱いに基づき割り引いて支払います。
第6条[死亡給付金の支払]
(1)組合は、次のとおり、死亡給付金を支払います。
支払事由 | 死亡給付金の額 | 受取人 |
① 被共済者が責任開始時以後年金支払開始日の前日までの間に死亡したこと(注1) | 次のいずれか大きい額 ア.死亡の日の属する共済月度の月央における共済掛金積立金に相当する額 イ.死亡の日の属する共済年度(注2)までに払い込まれることとなる共済掛金の合計額 | 死亡給付金受取人 |
② 被共済者が責任開始時(注3)以後に生じた災害を受けた日以後200日以内にその災害を直接の原因とし、または特定感染症により、契約日からその日を含めて年金支払開始日の前日までの間に死亡したこと | ①の死亡給付金の額×1.1 |
(注1)表中②により死亡給付金が支払われる場合を除きます。
(注2)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、共済月度とします。
(注3)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。
(2)死亡給付金を支払う場合において、共済契約が払済契約であるときは、(1)表中①中「イ.死亡の日の属する共済年度
(注2)までに払い込まれることとなる共済掛金の合計額」とあるのは「イ.払済契約に変更される前に払い込まれた共済掛金の合計額」と読みかえます。
(3)組合は、(1)表中②の死亡給付金の支払事由が戦争その他の変乱によって異常に発生した場合で、その発生が共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼすため、必要があるときは、組合の定める取扱いに基づき、その死亡給付金の一部を削減します。
第7条[死亡給付金を支払わない場合]
この共済契約により組合が支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合は、次のとおりとします。ただし、表中①ア.の場合に、死亡給付金の一部の受取人の故意によるときならびに②ア.(カ)およびイ.(イ)の場合に、死亡給付金の一部の受取人の故意または重大な過失によるときは、その者が受け取るべき金額を差し引いて、他の死亡給付金受取人に支払います。
共済金の種類 | 免責事由 |
① 死亡給付金(注) | 次のいずれかにより被共済者が死亡したことア.死亡給付金受取人の故意 イ.共済契約者の故意 |
② 災害または特定感染症による死亡給付金 | ア.次のいずれかにより被共済者が死亡したこと (ア)被共済者の故意または重大な過失により生じた災害 (イ)被共済者の泥酔または精神障害の状態を原因として生じた災害 (ウ)被共済者の犯罪行為により生じた災害 (エ)被共済者が法令に規定する運転資格を持たないで運転している間に生じた災害 (オ)被共済者が法令に規定する酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた災害 (カ)死亡給付金受取人の故意または重大な過失により生じた災害 (キ)共済契約者の故意または重大な過失により生じた災害 |
イ.次のいずれかにより被共済者が特定感染症により死亡したこと (ア)被共済者の故意または重大な過失 (イ)死亡給付金受取人の故意または重大な過失 (ウ)共済契約者の故意または重大な過失 |
(注)表中②の場合を除きます。
第8条[年金、被共済者が死亡した場合の未支払年金または死亡給付金の支払請求]
(1)共済契約者、年金受取人または死亡給付金受取人は、年金の支払事由が生じた場合、保証期間中に被共済者が死亡した場合で未支払年金があることを知ったときまたは死亡給付金の支払事由が生じたことを知った場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)年金受取人または死亡給付金受取人は、年金、未支払年金(注)または死亡給付金の支払請求をする場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(注)被共済者が死亡した場合のものに限ります。次条において同様とします。
(3)組合は、第1回の年金を支払う際、年金証書を年金受取人に交付します。
(4)組合は、年金の一括払いをした場合は、年金証書に表示します。
普通約款
(1)組合は、年金、未支払年金または第6条[死亡給付金の支払](1)表中①の死亡給付金の請求があった場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後8日以内に年金、未支払年金または死亡給付金を支払います。ただし、次に掲げる日は8日に含みません。
① 日曜日および土曜日
② 国民の祝日に関する法律に規定する休日
③ 12月29日から翌月3日までの日
3 共済契約の責任開始
(2)組合は、(1)の規定にかかわらず、共済契約の締結時から年金、未支払年金もしくは第6条(1)表中①の死亡給付金請求時までに組合に提出された書類だけではこれらの年金、未支払年金もしくは死亡給付金を支払うために必要な確認ができない場合、または第6条(1)表中②の死亡給付金の請求があった場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が年金、未支払年金または死亡給付金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、年金、未支払年金または死亡給付金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
年金、未支払年金または死亡給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 生存または死亡に該当する事実の有無 |
死亡給付金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する死亡給付金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
(3)(2)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)および(2)の規定にかかわらず、組合は、年金、未支払年金または死亡給付金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数
(注)を経過する日までに年金、未支払年金または死亡給付金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を年金受取人または死亡給付金受取人に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60日 |
日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(4)年金、未支払年金または死亡給付金は、次のいずれかのうち年金受取人または死亡給付金受取人が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある年金受取人または死亡給付金受取人が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(5)(2)または(3)の必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(2)または(3)の日数に含みません。
3 共済契約の責任開始
第10条[予定利率の適用および変更]
(1)第1共済年度の初日からその日を含めて第5共済年度の末日まで適用される予定利率は、契約日に定められます。
(2)第6共済年度以降の予定利率は、予定利率変更日に変更され、その予定利率変更日の属する共済年度の初日からその日を含めてその共済年度の末日まで適用されます。ただし、その予定利率は、最低保証予定利率を下回ることはありません。
第11条[最低保証年金額の再計算等]
(1)最低保証年金額は、予定利率変更日に再計算されます。この場合、最低保証年金額は、再計算前の最低保証年金額を下回ることはありません。
(2)組合は、共済掛金の払込期間中は第16条[第2回以後の共済掛金の払込み](3)の払込猶予期間の満了する日(注)までに共済掛金の払込みがあった場合に、その予定利率変更日における最低保証年金額を共済契約者に通知します。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、各共済年度の第1共済月度の払込猶予期間の満了する日とします。
(3)組合は、据置期間中は予定利率変更日における最低保証年金額を共済契約者に通知します。
(4)組合は、年金支払開始日以後(注)は予定利率変更日における最低保証年金額を年金受取人に通知します。
(注)一括払期間中を除きます。
(1)組合が共済契約の申込みを承諾した場合は、組合の共済契約上の責任は、申込みの時または告知の時のいずれか遅い時に開始します。
(2)(1)により組合の責任が開始する日を契約日とします。
第13条[共済証書]
(1)組合は、共済契約の申込みを承諾した場合は、遅滞なく、共済契約者に対し、次の事項を記載した共済証書を交付します。
① 組合名
② 共済契約者の氏名または名称
③ 被共済者の氏名および生年月日
④ 年金受取人の氏名または名称
⑤ 死亡給付金受取人の氏名または名称
⑥ 共済契約の共済金の支払事由および付加する特約の種類
⑦ 年金支払期間
⑧ 最低保証年金額
⑨ 共済掛金およびその払込方法
⑩ 契約日
⑪ 共済証書の作成日
(2)(1)の共済証書には、組合が記名押印します。
4 共済掛金の払込みならびに共済掛金が払い込まれない場合の解除および失効
第14条[第1回共済掛金の払込み]
(1)第1回共済掛金は、第19条[共済掛金の払込経路](1)の払込経路に従い、払込期月中に払い込んでください。
(2)(1)により払い込むべき第1回共済掛金は、契約日から契約日の属する共済年度の翌共済年度の契約応当日の前日までの期間(注)に対応する共済掛金とします。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、契約日から契約日の属する共済月度の翌共済月度の月応当日の前日までの期間とします。
(3)第1回共済掛金の払込猶予期間は、次のとおりとします。
共済掛金の払込方法 | 払込猶予期間 |
年払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(注)まで |
月払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月の末日まで |
(注)契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日とします。
(4)天災地変その他やむを得ない理由によって第1回共済掛金の払込みが一時困難であると認められる場合は、組合の定める取扱いに基づき、(3)の払込猶予期間を延長します。
第15条[第1回共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の解除]
(1)払込期月中に第1回共済掛金が払い込まれない場合は、組合は、次の事項を共済契約者に通知します。
① 前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第1回共済掛金の払込みを要すること
② 前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第1回共済掛金が払い込まれなければ、その払込猶予期間の満了日の翌日に共済契約が解除となること
(2)前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第1回共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約は、その払込猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって、解除となります。
第16条[第2回以後の共済掛金の払込み]
(1)第2回以後の共済掛金は、第19条[共済掛金の払込経路](1)の払込経路に従い、共済掛金の払込期間中、毎年1回
(注)、払込期月中に払い込んでください。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、毎月とします。
(2)(1)により払い込むべき第2回以後の共済掛金は、契約応当日からその契約応当日の属する共済年度の翌共済年度の契約応当日の前日までの期間(注)に対応する共済掛金とします。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日からその月応当日の属する共済月度の翌共済月度の月応当日の前日までの期間とします。
(3)第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、次のとおりとします。
共済掛金の払込方法 | 払込猶予期間 |
年払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(注)まで |
月払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月の末日まで |
(注)契約応当日が払込期月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日とします。
(4)天災地変その他やむを得ない理由によって第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると認められる場合は、組合の定
普通約款
第17条[第2回以後の共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の失効]
前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第2回以後の共済掛金が払い込まれず、かつ、第48条[共済掛金の自動振替貸付]による貸付が行われない場合は、共済契約は、その払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第18条[共済掛金が払い込まれないまま払込期月中または払込猶予期間中に共済金の支払事由が生じた場合の取扱い]
4 共済掛金の払込みならびに共済掛金が払い込まれない場合の解除および失効 / 5 共済契約の復活
(1)第1回共済掛金が払い込まれないまま、契約日からその日を含めて第1回共済掛金の払込猶予期間の満了日までに死亡給付金の支払事由が生じた場合には、組合は、支払うべき死亡給付金から第1回共済掛金を差し引きます。ただし、支払うべき死亡給付金が第1回共済掛金を下回る場合は、組合は、第1回共済掛金が払い込まれるまで、死亡給付金を支払いません。
(2)第2回以後の共済掛金が払い込まれないまま、その払込期月中の契約応当日(注)からその日を含めて第2回以後の共済掛金の払込猶予期間の満了日までに死亡給付金の支払事由が生じた場合または年金支払開始日が到来した場合には、組合は、支払うべき死亡給付金または年金から第2回以後の共済掛金を差し引きます。ただし、支払うべき死亡給付金または年金が第2回以後の共済掛金を下回る場合は、組合は、第2回以後の共済掛金が払い込まれるまで、死亡給付金または年金を支払いません。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。
第19条[共済掛金の払込経路]
(1)共済契約者は、組合の承諾を得て、次のいずれかの共済掛金の払込経路を選択することができます。
共済掛金の払込経路 | 内 容 |
① 口座振替扱い | 組合または組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込む方法 |
② クレジットカード扱い | 組合の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法 |
③ 持参扱い | 組合の事務所または組合の指定する場所に持参して払い込む方法 |
(2)(1)表中①の場合、共済掛金は、組合の指定した日に、共済契約者の指定した口座(注)から共済掛金に相当する額を組合の口座に振り替えることにより払い込まれるものとします。ただし、組合の指定した日に共済掛金の口座振替が不能となった場合は、共済掛金は、第14条[第1回共済掛金の払込み](3)または第16条[第2回以後の共済掛金の払込み](3)の払込猶予期間の満了日までに組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
(注)組合または組合の指定した金融機関等にあるものに限ります。
(3)(1)表中②の場合、共済掛金は、組合が共済契約者の指定したクレジットカード(注)の有効性および利用限度額内であること等を確認し、クレジットカード発行会社に共済掛金に相当する額を請求した時に払い込まれるものとします。ただし、組合がクレジットカード発行会社から共済掛金に相当する額を領収できなかった場合は、共済掛金は払い込まれなかったものとします。この場合は、共済掛金は、第14条(3)または第16条(3)の払込猶予期間の満了日までに組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
(注)組合の指定するクレジットカード発行会社のものに限ります。
(4)共済契約者は、組合の承諾を得て、(1)の共済掛金の払込経路を変更することができます。
(5)(1)表中①または②の場合に、組合の定める取扱条件を満たさなくなったときは、共済契約者は、共済掛金の払込経路を他の払込経路に変更してください。この場合に、共済掛金の払込経路を変更するまでは、共済掛金は、組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
第20条[共済掛金の払いもどし]
(1)共済掛金がその払込期月の契約応当日(注)の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、組合は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に払いもどします。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。
(2)組合は、年金支払開始日前に共済掛金の払込方法が年払いの共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間(注1)について、組合の定める取扱いに基づき計算した額を共済契約者
(注2)に払いもどします。
(注1)1か月未満の端数は切り捨てます。
(注2)死亡給付金を支払うことにより、共済契約が消滅する場合は、死亡給付金受取人とします。
5 共済契約の復活
第21条[共済契約の復活]
(1)共済契約が失効した場合は、共済契約者は、その失効した日以後3年以内(注)に共済契約の復活を申し込むことができます。
(注)年金支払開始日前に限ります。
(2)共済契約の復活を申し込む場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)組合が共済契約の復活を承諾した場合は、組合の共済契約上の責任は、次の額の合計額を受け取った時(注1)に再開します。
① 復活の申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額(注2)
② 第48条[共済掛金の自動振替貸付]または第49条[共済証書貸付]による貸付金があり、復活の申込みの時のそれらの貸付金の元利金が第48条(2)の共済掛金積立金に相当する額の80%に相当する額を超える場合は、組合の定める額
(注2)組合の定める取扱いに基づき計算した延滞利息を含みます。
(4)共済契約の復活の申込みと同時に第27条[払済契約への変更]により払済契約に変更する場合は、共済契約者は、本条
(3)①の額を払い込む必要はありません。
(5)共済契約が復活した場合は、組合は、共済証書に表示します。
(6)(3)により共済契約が復活した場合は、第10条[予定利率の適用および変更]および第11条[最低保証年金額の再計算等]の規定については、契約日から共済契約が継続していたものとみなして適用します。
6 共済契約の変更
第22条[共済掛金の減額]
(1)共済契約者は、年金支払開始日前に、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金を減額することができます。
(2)(1)により共済掛金を減額する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)により共済掛金が減額された場合は、その減額された部分は、第38条[共済契約者による解約]により解約されたものとみなし、最低保証年金額を変更します。
(4)(1)による共済掛金の減額後に死亡給付金または返れい金を支払うこととなった場合は、その減額後の共済掛金で共済契約が締結されていたものとみなして死亡給付金の額または返れい金の額を計算します。
(5)(1)により共済掛金が減額された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第23条[年金支払開始年齢の繰下げ]
(1)共済契約者は、契約日から1年を経過した日以後に限り、組合の定める取扱いに基づき、年金支払開始年齢の繰下げを申し込むことができます。
(2)(1)による年金支払開始年齢の繰下げは、共済掛金の払込期間中の共済契約の場合には、共済掛金(注1)の払込みの際
(注2)に申し込むことができます。
(注1)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、各共済年度の第1共済月度の共済掛金とします。
(注2)共済契約の復活の場合を除きます。
(3)次の場合には、年金支払開始年齢の繰下げはできません。
① 共済契約が払済契約である場合
② 据置期間中に年金支払開始年齢の繰下げを申し込む場合において、年金支払開始日までの期間が1年未満であるとき
(4)(1)により年金支払開始年齢を繰り下げる場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(5)(1)により年金支払開始年齢を繰り下げる場合には、繰下げ後の共済掛金に相当する金額は、その繰下げ前の共済掛金に相当する金額と同一とします。
(6)(1)により年金支払開始年齢を繰り下げた場合の最低保証年金額は、その繰下げ後の年金支払開始年齢をもって、共済契約が締結されていたものとみなした額に増額されるものとします。
(7)(1)により年金支払開始年齢を繰り下げた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金積立金の過不足額を共済契約者に返れい金として支払い、または共済契約者から徴収します。
(8)(1)により年金支払開始年齢を繰り下げた場合は、組合は、共済証書に表示します。
(9)第30条[年齢および性別の誤りの取扱い](1)および(3)、第41条[告知義務]、第42条[告知義務違反による解除]ならびに第43条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]の規定は、年金支払開始年齢の繰下げについて、準用します。
第24条[年金支払開始年齢の繰上げ]
(1)共済契約者は、組合の定める取扱いに基づき、年金支払開始年齢の繰上げを申し込むことができます。
(2)(1)による年金支払開始年齢の繰上げは、共済掛金の払込期間中の共済契約の場合には、共済掛金(注1)の払込みの際
(注2)に申し込むことができます。
(注1)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、各共済年度の第1共済月度の共済掛金とします。
(注2)共済契約の復活の場合を除きます。
(3)次の場合には、年金支払開始年齢の繰上げはできません。
① 共済契約が払済契約である場合
② 据置期間中に年金支払開始年齢の繰上げを申し込む場合において、繰上げ後の年金支払開始日までの期間が1年未満となるとき
(4)(1)により年金支払開始年齢を繰り上げる場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(5)(1)により年金支払開始年齢を繰り上げる場合には、繰上げ後の共済掛金に相当する金額は、その繰上げ前の共済掛金に相当する金額と同一とします。
(6)(1)により年金支払開始年齢を繰り上げた場合の最低保証年金額は、その繰上げ後の年金支払開始年齢をもって、共済契約が締結されていたものとみなした額に減額されるものとします。
(7)(1)により年金支払開始年齢を繰り上げた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金積立金の過不足額を共済契約者に返れい金として支払い、または共済契約者から徴収します。
(8)(1)により年金支払開始年齢を繰り上げた場合は、組合は、共済証書に表示します。
(9)第30条[年齢および性別の誤りの取扱い](1)および(3)、第41条[告知義務]、第42条[告知義務違反による解除]ならびに第43条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]の規定は、年金支払開始年齢の繰上げについて、準用します。
第25条[共済掛金払込終了年齢の繰下げ]
(1)共済契約者は、契約日から1年を経過した日以後に限り、共済掛金(注1)の払込みの際(注2)、組合の定める取扱いに
基づき、共済掛金払込終了年齢の繰下げを申し込むことができます。
普通約款
(注1)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、各共済年度の第1共済月度の共済掛金とします。
(注2)共済契約の復活の場合を除きます。
(2)共済契約が払済契約である場合には、共済掛金払込終了年齢の繰下げはできません。
(3)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り下げる場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り下げる場合には、繰下げ後の共済掛金に相当する金額は、その繰下げ前の共済掛金に相当する金額と同一とします。
6 共済契約の変更
(5)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り下げた場合の最低保証年金額は、その繰下げ後の共済掛金払込終了年齢をもって、共済契約が締結されていたものとみなした額に増額されるものとします。
(6)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り下げた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金積立金の過不足額を共済契約者に返れい金として支払い、または共済契約者から徴収します。
(7)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り下げた場合は、組合は、共済証書に表示します。
(8)第30条[年齢および性別の誤りの取扱い](1)および(3)、第41条[告知義務]、第42条[告知義務違反による解除]ならびに第43条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]の規定は、共済掛金払込終了年齢の繰下げについて、準用します。
第26条[共済掛金払込終了年齢の繰上げ]
(1)共済契約者は、共済掛金(注1)の払込みの際(注2)、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金払込終了年齢の繰上げを申し込むことができます。
(注1)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、各共済年度の第1共済月度の共済掛金とします。
(注2)共済契約の復活の場合を除きます。
(2)共済契約が払済契約である場合には、共済掛金払込終了年齢の繰上げはできません。
(3)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り上げる場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り上げる場合には、繰上げ後の共済掛金に相当する金額は、その繰上げ前の共済掛金に相当する金額と同一とします。
(5)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り上げた場合の最低保証年金額は、その繰上げ後の共済掛金払込終了年齢をもって、共済契約が締結されていたものとみなした額に減額されるものとします。
(6)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り上げた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金積立金の過不足額を共済契約者に返れい金として支払い、または共済契約者から徴収します。
(7)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り上げた場合は、組合は、共済証書に表示します。
(8)第30条[年齢および性別の誤りの取扱い](1)および(3)、第41条[告知義務]、第42条[告知義務違反による解除]ならびに第43条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]の規定は、共済掛金払込終了年齢の繰上げについて、準用します。
第27条[払済契約への変更]
(1)共済契約者は、組合の定める手続により、共済契約を払済契約に変更することができます。
(2)払済契約への変更をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)払済契約の最低保証年金額は、組合の定める取扱いに基づき、変更前の共済契約の共済掛金積立金について、変更後の共済契約における一時払いの共済掛金にあてることにより算出した額とします。
(4)払済契約へ変更した場合の最低保証年金額が6万円未満であるときには、払済契約に変更することはできません。この場合の最低保証年金額は、予定利率が最低保証予定利率を上回ったことにより増額された共済掛金積立金を除いて算出されたものとします。
(5)払済契約への変更は、次の表の区分に応じて、同表の時から効力を生じます。
区 分 | 効力を生じる時 |
① 共済契約の復活の申込みと同時に払済契約に変更する場合 | 共済契約の復活により責任が再開された時 |
② ①以外の場合 | 共済掛金の払込みがあった最終の共済年度の翌共済年度 (注)の初日 |
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、最終の共済月度の翌共済月度とします。
(6)払済契約へ変更した場合は、組合は、共済証書に表示します。
(7)組合は、払済契約に変更された場合は、第11条[最低保証年金額の再計算等](2)および(3)の規定にかかわらず、予定利率変更日における最低保証年金額を共済契約者に通知します。
第28条[年金の種類の変更]
(1)共済契約者は、年金支払開始日前に、組合の定める取扱いに基づき、年金の種類(注)を変更することができます。
(注)1共済契約につき1種類とします。
(2)(1)により年金の種類を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)により年金の種類が変更された場合には、最低保証年金額は、組合の定める取扱いに基づき、年金支払開始日の前日における共済掛金積立金について、年金支払開始日において変更された後の共済契約の一時払いの共済掛金にあてることにより算出した額に変更されるものとします。
(4)次の場合には、年金の種類を変更することはできません。
① 年金の種類を変更した場合の最低保証年金額が組合の定める最低限度未満である場合または組合の定める最高限度を超える場合。この場合の最低保証年金額は、予定利率が最低保証予定利率を上回ったことにより増額された共済掛金積立金を除
② 年金の種類を変更することにより第48条[共済掛金の自動振替貸付](11)(注)に該当することとなる場合
(注)第49条[共済証書貸付](6)において準用する場合を含みます。
(5)(1)の変更は、年金支払開始日においてその効力を生じるものとします。
(6)第30条[年齢および性別の誤りの取扱い](1)および(3)の規定は、年金の種類の変更について、準用します。
第29条[年齢の計算]
被共済者の年齢は、出生日から起算して、満年をもって計算し、1年に満たない端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
第30条[年齢および性別の誤りの取扱い]
(1)共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金の全部または一部を共済契約者に払いもどします。
(2)(1)の払いもどし金は、共済証書と引換えに、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどします。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(3)(1)による共済契約の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(4)(1)の場合に、被共済者の真正な年齢が、共済契約の申込みの日に組合の定める最低加入年齢未満であって、組合がその事実を知った時には既にその最低加入年齢に達していたときには、(1)の規定にかかわらず、共済契約は、被共済者の真正な年齢がその最低加入年齢に達する日の翌日を契約日とみなし、組合の共済契約上の責任は、その日から開始したものとして取り扱います。
(5)共済契約申込書に記載された被共済者の年齢または性別に誤りがあった場合に、共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲内であるときは、組合は、被共済者の真正な年齢または性別に基づいて、最低保証年金額を訂正し、または組合の定める取扱いに基づき精算します。
第31条[共済契約者等の通知義務]
(1)共済契約者は、住所を変更した場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)共済契約者が(1)の通知を怠っていた場合には、組合が知った最終の住所あてに組合が発した通知は、その住所に通常到達すべき日において、その共済契約者に到達したものとみなします。
(3)(1)および(2)の規定は、年金支払開始日以後の年金受取人の住所(注)の変更について、準用します。
(注)年金証書に記載された住所または居所をいいます。
(4)年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合は、その法定相続人は、遅滞なく、組合に通知してください。
7 共済契約関係者
第32条[共済契約者の変更]
(1)共済契約者は、年金支払開始日前に限り、被共済者の同意および組合の承諾を得て、共済契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
(2)共済契約者を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)共済契約者が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)年金受取人が被共済者の場合には、被共済者は、年金支払開始日に共済契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(5)次条(2)により年金支払開始日以後において年金受取人を被共済者に変更した場合には、被共済者は、その変更と同時に共済契約上の一切の権利義務を承継します。
第33条[年金受取人の変更]
(1)共済契約者は、年金支払開始日前において、組合に対する通知により、年金受取人を変更することができます。この場合に、年金受取人を被共済者から共済契約者に変更しようとするときは、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)年金支払開始日以後において、年金受取人が共済契約者の場合には、共済契約者は、組合に対する通知により、年金受取人を被共済者に変更することができます。
(3)(1)および(2)の通知をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)年金受取人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
(5)年金受取人の変更は、(1)および(2)の通知が組合に到達した場合は、共済契約者がその通知を組合に発した時から、その効力を生じます。
(6)(1)および(2)の通知が組合に到達する前に、組合が既に変更前の年金受取人に年金を支払っている場合は、重複して年金を支払いません。
第34条[遺言による年金受取人の変更]
(1)前条に規定するほか、共済契約者は、年金支払開始日前において、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。この場合に、年金受取人を被共済者から共済契約者に変更しようとするときは、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)前条に規定するほか、年金支払開始日以後において、年金受取人が共済契約者の場合には、共済契約者は、法律上有効な遺言により、年金受取人を被共済者に変更することができます。
(3)(1)および(2)の年金受取人の変更は、共済契約者が死亡した後、共済契約者の相続人(注)による通知が組合に到達
普通約款
しなければ、これをもって組合に対抗することができません。この場合に、その通知が組合に到達する前に、組合が既に変更前の年金受取人に年金を支払っているときは、重複して年金を支払いません。
(注)遺言執行者がいる場合は、その者を含みます。(4)において同様とします。
(4)(3)の通知をする場合は、共済契約者の相続人は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(5)年金受取人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第35条[死亡給付金受取人の変更]
7 共済契約関係者 / 8 解約 / 9 共済契約の無効、取消し、解除および消滅
(1)共済契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、組合に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。この場合に、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)(1)の通知をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)死亡給付金受取人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)死亡給付金受取人の変更は、(1)の通知が組合に到達した場合は、共済契約者がその通知を組合に発した時から、その効力を生じます。
(5)(1)の通知が組合に到達する前に、組合が既に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金を支払っている場合は、重複して死亡給付金を支払いません。
(6)死亡給付金受取人が死亡給付金の支払事由の発生前に死亡した場合には、その死亡時以後に死亡給付金受取人の変更が行われたときを除き、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人を死亡給付金受取人とします。
(7)死亡給付金受取人が死亡給付金の支払事由の発生と同時に死亡した場合(注1)には、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人(注2)を死亡給付金受取人とします。
(注1)死亡給付金受取人の死亡と死亡給付金の支払事由の発生との先後が明らかでない場合を含みます。
(注2)死亡給付金受取人と同時に死亡した者は含みません。
(8)(6)および(7)の場合において、死亡給付金受取人となった者の死亡時にその者の法定相続人がいないときは、死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の者を死亡給付金受取人とします。
(9)(6)から(8)までの場合において、死亡給付金受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は、均等とします。
第36条[遺言による死亡給付金受取人の変更]
(1)前条に規定するほか、共済契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。この場合に、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)(1)の死亡給付金受取人の変更は、共済契約者が死亡した後、共済契約者の相続人(注)による通知が組合に到達しなければ、これをもって組合に対抗することができません。この場合に、その通知が組合に到達する前に、組合が既に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金を支払っているときは、重複して死亡給付金を支払いません。
(注)遺言執行者がいる場合は、その者を含みます。(3)において同様とします。
(3)(2)の通知をする場合は、共済契約者の相続人は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)死亡給付金受取人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第37条[共済契約者、年金受取人または死亡給付金受取人の代表者]
(1)共済契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の共済契約者を代理するものとします。
(2)年金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。
(3)死亡給付金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
(4)(1)から(3)までの代表者が定まらないかまたは代表者の所在が不明である場合には、共済契約について組合が共済契約者、年金受取人または死亡給付金受取人の1人に対してなした行為は、他の共済契約者、年金受取人または死亡給付金受取人に対してもその効力を生じます。
8 解約
第38条[共済契約者による解約]
(1)共済契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができます。
(2)(1)の解約をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
9 共済契約の無効、取消し、解除および消滅
第39条[共済金等の不法取得目的による無効]
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
第40条[詐欺または強迫による取消し]
(1)共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合には、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(2)共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人の詐欺または強迫によって共済契約が復活した場合には、組合は、共済契約の復活を取り消すことができます。
(3)(2)の場合は、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、その時以後に払い込まれた共済掛金(注)は払いもどしません。
(注)復活の申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額および組合の定める取扱いに基づき計算した延滞利息を含みます。
(4)(1)による共済契約の取消し、または(2)による共済契約の復活の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第41条[告知義務]
共済契約者または被共済者は、共済契約の締結または復活の際、告知事項について、告知書により事実を告知しなければなりません。
第42条[告知義務違反による解除]
(1)共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって、前条の告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合は、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(2)組合は、死亡給付金の支払事由が発生した後に(1)により共済契約を解除した場合であっても、死亡給付金を支払いません。また、既に死亡給付金を支払っていた場合は、その死亡給付金の返還を請求することができます。
(3)(2)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した死亡給付金の支払事由については、組合は、死亡給付金を支払います。
(4)組合は、(1)により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。ただし、共済契約者またはその住所が不明であるか、その他正当な理由によって共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡給付金受取人に通知します。
第43条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]
組合は、次のいずれかに該当する場合には、前条による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が、共済契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合。この場合には、次に掲げるときを含みます。
ア.組合が、事実を告げることを妨げた場合イ.組合が、事実を告げないよう勧めた場合
ウ.組合が、事実でないことを告げるよう勧めた場合
② 組合が解除の原因を知った日以後1か月を経過した場合
③ 共済契約が責任開始時(注)の属する日以後2年以上継続した場合
④ 責任開始時の属する日以後5年を経過した場合
(注)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。④において同様とします。
第44条[重大事由による解除]
(1)組合は、次のいずれかに該当した場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
① 共済契約者または死亡給付金受取人が、組合に死亡給付金を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合
② 年金受取人または死亡給付金受取人が、この共済契約に基づく年金、未支払年金(注1)または死亡給付金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が、次のいずれかに該当した場合
ア.暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(注3)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.共済契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ 他の共済契約(注4)が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない①から③までに掲げる事由と同等の事由が生じた場合
⑤ ①から④までのほか、組合の共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(注1)被共済者が死亡した場合のものに限ります。(3)において同様とします。
(注2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注3)③において「反社会的勢力」といいます。
(注4)共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
(2)組合は、(1)により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。ただし、共済契約者またはその住所が不明であるか、その他正当な理由によって共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡給付金受取人に通知します。
(3)組合は、(1)により共済契約を解除した場合において、(1)の事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、年金、未支払年金または死亡給付金(注)を支払いません。また、既に年金、未支払年金または死亡給付金を支払っていた場合は、その年金、未支払年金または死亡給付金の返還を請求することができます。
(注)年金受取人または死亡給付金受取人を2人以上とする年金、未支払年金または死亡給付金にあっては、(1)③のみに該当した場合で、(1)③ア.からオ.までに該当したのが年金受取人または死亡給付金受取人のみであり、その年金受取人または死亡給付金受取人が年金、未支払年金または死亡給付金の一部の受取人であるときは、年金、未支払年金または死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき年金、未支払年金または死亡給付金をいいます。(3)において同様とします。
第45条[共済契約の消滅]
普通約款
共済契約は、次の表の区分に応じて、同表の時に消滅します。
区 分 | 消滅する時 |
被共済者が死亡した場合(注) | 被共済者が死亡した時 |
年金受取人に継続して年金を支払うこととなり、最終の年金を支払った場合 | 最終の年金を支払った時 |
年金受取人に継続して年金を支払うこととなり、年金の一括払いをした場合 | 年金の一括払いをした時 |
共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合 | 失効した日以後3年を経過した時 |
9 共済契約の無効、取消し、解除および消滅
(注)第3条[年金の支払](3)により年金受取人に継続して年金を支払うこととなった場合を除きます。
第46条[死亡給付金受取人による共済契約の存続]
(1)差押債権者、破産管財人その他の共済契約者以外の者で共済契約の解約をすることができる者(注)による共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日以後1か月を経過した日に効力を生じます。
(注)この条において「債権者等」といいます。
(2)(1)の解約が通知された場合でも、通知の時において、共済契約者以外の者で、かつ、次のいずれかに該当した死亡給付金受取人は、共済契約者の同意を得て、(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、その旨を組合に通知したときは、(1)の解約はその効力を生じません。
① 共済契約者または被共済者の親族であること
② 被共済者であること
(3)(2)の通知をする場合は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)(1)の解約の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは(2)により効力が生じなくなるまでに死亡給付金の支払事由が生じ、組合が死亡給付金を支払うべき場合に該当し、共済契約が消滅するときは、支払うべき死亡給付金の額を限度として、(2)の金額を債権者等に支払います。この場合において、その支払うべき死亡給付金の額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、その残額を死亡給付金受取人に支払います。
(5)(1)の解約の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは(2)により効力が生じなくなるまでに年金支払開始日が到来した場合は、年金支払開始日の前日における共済掛金積立金に相当する額(注)を限度として、(2)の金額を債権者等に支払い、共済契約は消滅します。この場合において、その共済掛金積立金に相当する額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、その残額を年金受取人に支払います。
(注)第48条[共済掛金の自動振替貸付]または第49条[共済証書貸付]の貸付金がある場合は、年金支払開始日の前日における共済掛金積立金に相当する額からこれらの貸付金の元利金を差し引いた残額とします。
第47条[返れい金の支払]
(1)組合は、年金支払開始日前に共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合には、組合の定める取扱いに基づき、次の返れい金を共済契約者に支払います。ただし、据置期間中の共済契約の場合は、契約応当日(注1)が到来するごとに、共済掛金の払込回数に1を加えて、①または②のいずれかを適用します。
① 共済掛金の払込回数が10回(注2)以下の場合
既に払い込まれた共済掛金に相当する額から第20条[共済掛金の払いもどし](2)により払いもどされる額および別表
[返れい金の支払にかかる差引額]に規定する額を差し引いた額と共済掛金積立金に相当する額のいずれか大きい額
② 共済掛金の払込回数が11回(注3)以上の場合
既に払い込まれた共済掛金に相当する額から第20条(2)により払いもどされる額を差し引いた額と共済掛金積立金に相当する額のいずれか大きい額
(注1)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。
(注2)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、120回とします。
(注3)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、121回とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の場合には、返れい金を支払いません。
① 死亡給付金を支払うこととなった場合
② 死亡給付金の支払事由が発生した場合で、第7条[死亡給付金を支払わない場合]表中①イ.、②ア.(キ)もしくは②イ.(ウ)または第61条[時効]に該当したとき
③ 共済契約の復活に際して共済契約者に詐欺または強迫の行為があったことによって第40条[詐欺または強迫による取消し]により共済契約の復活が取り消され、共済契約が消滅した場合
④ 年金、未支払年金(注)または死亡給付金の請求等に関し、共済契約者が詐欺を行い、または行おうとしたことによって第44条[重大事由による解除]により共済契約が解除された場合
(注)被共済者が死亡した場合のものに限ります。(5)において同様とします。
(3)第1回共済掛金が払い込まれないまま、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合には、(1)の規定にかかわらず、返れい金はありません。
(4)組合は、第7条ただし書により死亡給付金の一部を支払う場合に、その支払う死亡給付金の額が本条(1)の返れい金の額より少ないときは、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、その差額を共済契約者に支払います。
(5)(1)の規定にかかわらず、組合は、第44条(1)③により共済契約を解除した場合で、同条(3)により年金、未支払年金または死亡給付金の一部の受取人に対して年金、未支払年金または死亡給付金を支払わないときは、共済契約のうち支払われない年金、未支払年金または死亡給付金に対応する部分の返れい金を共済契約者に支払います。
(6)返れい金は、共済証書と引換えに、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(7)(6)の規定にかかわらず、第44条(1)③により共済契約を解除した場合は、返れい金は、共済証書と引換えに、組合の指定する方法により共済契約者に支払います。
(8)(1)、(4)および(5)による返れい金の支払については、第9条[支払時期および支払方法](2)、(3)および(5)の規定を準用します。
(9)前条(1)の場合には、本条(8)において準用する第9条(2)中「請求に必要な書類が組合に到達した日」および同条
(3)中「年金、未支払年金または死亡給付金の請求に必要な書類が組合に到達した日」とあるのは、「第46条[死亡給付金受取人による共済契約の存続](1)により解約の効力が生じた日」と読みかえます。
1 0 共済契約者に対する貸付および貸付を原因とする失効
第48条[共済掛金の自動振替貸付]
(1)組合は、第2回以後の共済掛金が払い込まれないままで払込猶予期間を過ぎた場合であっても、自動振替貸付を行い、その共済掛金にあてることにより共済契約を有効に継続させます。ただし、共済契約者からあらかじめ反対の申出があった場合には、この取扱いをしません。
(2)自動振替貸付は、払い込むべき共済掛金に相当する金額がその貸付時の共済掛金積立金に相当する額(注1)の80%に相当する額(注2)の範囲内である場合に行います。
(注1)払い込むべき共済掛金の払込みがあったものとして計算した額とし、その共済掛金積立金に相当する額が第1回の年金の支払請求と同時に年金の一括払いの請求があったとすれば支払われることとなる金額を超える場合は、その支払われることとなる金額に相当する額とします。ただし、第1回の年金の支払請求と同時に年金の一括払いの請求があったとすれば支払われることとなる金額には、年金支払開始日の増額年金にかかる部分を含みません。(2)において同様とします。
(注2)貸付時に自動振替貸付による貸付金または次条の貸付金がある場合は、貸付時の共済掛金積立金に相当する額の80%に相当する額からこれらの貸付金の元利金を差し引いた残額とします。
(3)自動振替貸付による貸付金は、払込猶予期間の満了日に貸し付けたものとします。
(4)自動振替貸付による貸付金の利息は、組合の定める利率で計算し、翌共済年度以後(注1)の払込猶予期間(注2)が満了するごとにその満了日に元金に繰り入れます。
(注1)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、翌共済年度以後の第1共済月度とします。
(注2)共済掛金の払込期間の満了後は、引き続き共済掛金の払込みが行われるものとした場合における払込猶予期間とします。
(5)共済契約者は、組合の定める手続により、いつでも、自動振替貸付による貸付金の元利金の全部または一部を返済できます。
(6)組合は、共済契約に基づいて死亡給付金もしくは返れい金を支払い、共済掛金を払いもどし、または第51条[割りもどし金の割りもどし](3)により年金支払開始日に割りもどされる割りもどし金の全部もしくは一部を支払う場合に、自動振替貸付による貸付金があるときは、その死亡給付金、返れい金、共済掛金または割りもどし金からその貸付金の元利金を差し引きます。
(7)自動振替貸付が行われた場合でも、その貸付によりあてられた共済掛金の払込猶予期間の満了日の翌日以後3か月以内に第 27条[払済契約への変更]による払済契約への変更または第38条[共済契約者による解約]による共済契約の解約の請求があったときは、組合は、その貸付を行わなかったものとして、その請求による取扱いをします。
(8)組合は、年金支払日が到来した場合に、自動振替貸付による貸付金があるときは、その年金支払日にかかる年金からその貸付金の元利金を差し引いて支払います。
(9)(8)により貸付金の元利金を差し引く場合に、その差し引いて支払われる年金の支払請求と同時に年金の一括払いの請求があったときは、その支払うべき金額からその貸付金の元利金を差し引いて支払います。
(10)(8)により貸付金の元利金を差し引く場合に、年金支払開始日における貸付金の元利金に相当する額が第1回の年金およびその第1回の年金の支払請求と同時に年金の一括払いの請求があったとすれば支払われることとなる年金につきそれぞれ組合の定める取扱いに基づき算出した額の合計額を超えるときは、組合は、第1回の年金の支払請求と同時に年金の一括払いの請求があったものとみなしてその支払うべき金額からその貸付金の元利金を差し引きます。
(11)年金支払開始日において、自動振替貸付による貸付金の元利金(注)が、第1回の年金の支払請求と同時に年金の一括払いの請求があったとすれば支払われることとなる金額を超える場合は、共済契約は、年金支払開始日の前日において消滅するものとし、その年金支払開始日の前日における返れい金から貸付金の元利金を差し引いた残額を共済契約者に支払います。
(注)次条の貸付金がある場合は、その貸付金の元利金を含みます。
第49条[共済証書貸付]
(1)共済契約者は、年金支払開始日前に限り、共済証書貸付を受けることができます。
(2)(1)により組合が貸し付ける額は、その申込時の共済掛金積立金に相当する額(注)の80%に相当する額の範囲内とします。ただし、その申込時に共済証書貸付または自動振替貸付による貸付金がある場合は、その額からこれらの貸付金の元利金を差し引いた残額の範囲内とします。
(注)共済証書貸付の申込時の共済掛金積立金に相当する額が第1回の年金の支払請求と同時に年金の一括払いの請求があったとすれば支払われることとなる金額を超える場合は、その支払われることとなる金額に相当する額とします。ただし、第1回の年金支払請求と同時に年金の一括払いの請求があったとすれば支払われることとなる金額には、年金支払開始日の増額年金にかかる部分を含みません。
(3)共済証書貸付を受ける場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)共済証書貸付による貸付金の利息は、その貸付時における組合の定める利率により計算します。
(5)共済証書貸付による貸付金の貸付期間は、1年以内とします。
(6)共済証書貸付の貸付金がある場合については、前条(6)および(8)から(11)までの規定を準用します。
(7)共済契約者は、組合の定める手続により、貸付期間の満了日までに、共済証書貸付による貸付金の元利金を返済してください。
(8)貸付期間の満了日までに、共済証書貸付による貸付金の元利金が返済されない場合は、貸付期間を1年以内の範囲で延長します。この場合には、貸付期間の満了日に、延長前の共済証書貸付による貸付金の利息を、元金に繰り入れます。
(9)貸付期間を延長する場合、延長期間に応じた共済証書貸付による貸付金の利息は、延長前の貸付期間の満了日における組合の定める利率により計算します。
普通約款
(10)共済契約者は、年金支払開始日前に限り、貸付期間中に新たに共済証書貸付を受けることができます。この場合には、既貸付元利金(注1)と、さらに共済証書貸付を受ける貸付金の額の合計額を新たな貸付金の額(注2)とし、新たな貸付金の額のうち既貸付元利金に相当する額は、既貸付元利金の返済に充当します。
(注1)既に共済証書貸付を受けていた貸付金の元利金をいいます。(10)において同様とします。
(注2)(2)の額の範囲内とします。
第50条[貸付を原因とする共済契約の失効]
自動振替貸付および共済証書貸付による貸付金の元利金の合計額が、共済年度(注1)の末日における返れい金の額を超える場合は、共済契約は、その共済年度の翌共済年度(注2)の初日からその効力を失います。
(注1)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合であって、共済契約が共済掛金の払込期間中の共済契約であるときは、 10
共済契約者に対する貸付および貸付を原因とする失効 /
共済月度とします。この条において同様とします。
(注2)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合であって、共済契約が共済掛金の払込期間中の共済契約であるときは、翌共済月度とします。
1
1 割りもどし金の割りもどし
第51条[割りもどし金の割りもどし]
(1)組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約に対する割りもどし金を共済契約者(注)に割りもどします。
(注)死亡給付金を支払う場合は、死亡給付金受取人とします。
(2)組合は、(1)により年金支払開始日前に共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に割りもどされる割りもどし金を共済契約者(注)に支払います。この場合に、死亡給付金または返れい金を支払うときは、同時に支払います。
(注)死亡給付金を支払うことにより、共済契約が消滅する場合は、死亡給付金受取人とします。
(3)組合は、(1)により年金支払開始日に割りもどされる割りもどし金を、最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてます。ただし、年金支払開始日までに共済契約者から、組合の定める手続により、その割りもどし金を最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてない旨の申出があった場合は、その割りもどし金の全部または一部を共済契約者に支払います。
(4)組合は、(1)により年金支払開始日後に共済契約が消滅した場合に割りもどされる割りもどし金を年金受取人に支払います。
(5)(2)から(4)までにより支払われる割りもどし金については、第9条[支払時期および支払方法](2)から(5)までの規定を準用します。
1
2 年金の種類を定期年金とした場合の特則
第52条[定期年金の共済金の種類] 11
割りもどし金の割りもどし /
定期年金については、第2条[共済金の種類]の規定にかかわらず、組合が支払う共済金の種類は、年金、死亡給付金および死亡一時金とします。
第53条[定期年金の年金の支払]
(1)定期年金については、第3条[年金の支払](1)の規定にかかわらず、被共済者が年金支払期間の満了日までの間に到来する年金支払日に生存している場合に年金を支払います。
(2)第3条(2)および(3)の規定は、定期年金には適用しません。
第54条[定期年金の年金の分割払い]
定期年金については、第4条[年金の分割払い](2)の未払分は、死亡給付金を支払う場合は、死亡給付金受取人に支払います。
第55条[定期年金の年金の一括払い] 12
年金の種類を定期年金とした場合の特則
(1)定期年金については、第5条[年金の一括払い]により一括払いをする年金は、一括払期間にかかる年金の合計額が年金支払開始日の前日における共済掛金積立金に相当する額と第51条[割りもどし金の割りもどし](3)により最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてられた額の合計額(注)以下となる年金の全部とします。
(注)一括払期間前に支払われた年金がある場合は、年金支払開始日の前日における共済掛金積立金に相当する額と第51条
(3)により最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてられた額の合計額からその年金の額の合計額を控除した残額とします。
(2)組合は、年金を一括払いした後に死亡給付金または死亡一時金を支払うこととなった場合に、一括払期間中のうちまだ到来していない年金支払日があるときは、その年金支払日にかかる年金につき組合の定める取扱いに基づき割り引いた額を、その支払うべき死亡給付金または死亡一時金から差し引いて支払います。
第56条[定期年金の死亡給付金の支払]
(1)定期年金の死亡給付金の支払事由および額については、第6条[死亡給付金の支払]の規定にかかわらず、次のとおりとします。
死亡給付金の額 | |
① 被共済者が責任開始時以後年金支払開始日の前日までの間に死亡したこと(注1) | 次のいずれか大きい額 ア.死亡の日の属する共済月度の月央における共済掛金積立金に相当する額 イ.死亡の日の属する共済年度(注2)までに払い込まれることとなる共済掛金の合計額 |
② 被共済者が責任開始時(注3)以後に生じた災害を受けた日以後200日以内にその災害を直接の原因とし、または特定感染症により、契約日からその日を含めて年金支払開始日の前日までの間に死亡したこと | ①の死亡給付金の額×1.1 |
③ 被共済者が年金支払開始日以後に死亡したこと(注4) | 年金支払開始日の前日における共済掛金積立金に相当する額 (注5)から死亡時までに到来した年金支払日にかかる年金 (注6)の合計額を差し引いた残額 |
(注1)表中②により死亡給付金が支払われる場合を除きます。
(注2)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、共済月度とします。
(注3)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。
(注4)表中③の死亡給付金の額に規定する残額がある場合に限ります。
(注5)第51条[割りもどし金の割りもどし](3)により最低保証年金額の増額のための共済掛金にあてられた額を含みます。
(注6)年金支払開始日の増額年金を含みます。
(2)死亡給付金を支払う場合において、共済契約が払済契約であるときは、(1)表中①「イ.死亡の日の属する共済年度(注
2)までに払い込まれることとなる共済掛金の合計額」とあるのは「イ.払済契約に変更される前に払い込まれた共済掛金の合計額」と読みかえます。
第57条[死亡一時金の支払]
(1)組合は、被共済者が年金支払開始日以後に死亡した場合であって、死亡給付金を支払わないときは、死亡一時金として、前条(1)表中③の死亡給付金の額と同額を年金受取人に支払います。ただし、同条(1)表中③の死亡給付金の額に規定する残額がある場合に限ります。
(2)組合は、第7条[死亡給付金を支払わない場合]ただし書により死亡給付金の一部を支払う場合に、その支払う死亡給付金の額と前条(1)表中③の死亡給付金の額との差額を年金受取人に支払います。
(3)(1)および(2)により支払われる死亡一時金については、第8条[年金、被共済者が死亡した場合の未支払年金または死亡給付金の支払請求](1)および(2)ならびに第9条[支払時期および支払方法]の規定を準用します。
第58条[年金支払期間の変更]
(1)共済契約者は、年金支払開始日前に、組合の定める取扱いに基づき、年金支払期間を変更することができます。
(2)(1)により年金支払期間を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)により年金支払期間が変更された場合には、最低保証年金額は、組合の定める取扱いに基づき、年金支払開始日の前日における共済掛金積立金について、変更後の共済契約における一時払いの共済掛金にあてることにより算出した額に変更されるものとします。
(4)次の場合には、年金支払期間を変更することはできません。
① 年金支払期間を変更した場合の最低保証年金額が組合の定める最低限度未満である場合または組合の定める最高限度を超える場合。この場合の最低保証年金額は、予定利率が最低保証予定利率を上回ったことにより増額された共済掛金積立金を除いて算出されたものとします。
② 年金支払期間を変更することにより第48条[共済掛金の自動振替貸付](11)(注)に該当することとなる場合
(注)第49条[共済証書貸付](6)において準用する場合を含みます。
(5)(1)の変更は、年金支払開始日においてその効力を生じるものとします。
第59条[定期年金の消滅]
定期年金は、年金支払期間が満了した場合は、消滅します。
第60条[定期年金の割りもどし金の割りもどし]
(1)定期年金にあっては、第51条[割りもどし金の割りもどし](4)により割りもどされる割りもどし金は、死亡給付金を支払う場合は、死亡給付金受取人に支払います。
(2)定期年金にあっては、組合は、年金支払期間が満了した場合に割りもどされる割りもどし金を最終の年金の支払と同時に年金受取人に支払います。
(3)(1)および(2)により支払われる割りもどし金については、第9条[支払時期および支払方法](2)から(5)までの規定を準用します。
1 3 時効
第61条[時効]
年金、未支払年金(注)、死亡給付金、死亡一時金、払いもどし金、返れい金または割りもどし金の支払を請求する権利は、
これらを行使することができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
普通約款
(注)被共済者が死亡した場合のものに限ります。
1
4 その他の事項
第62条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
(1)共済契約者は、組合の承認を得た場合は、共済契約(注)の内容の同一性を維持したまま、共済契約の当事者を他の農業協同組合に変更することができます。
(注)特約が付加されている場合は、その特約を含みます。この条において同様とします。 13
時効 /
(2)(1)の変更をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)の変更をした場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)全国共済農業協同組合連合会(注)のみを当事者とする共済契約にあっては、共済契約者は、全国共済連の承認を得た場合は、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
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(注)この条から第68条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]までにおいて「全国共済連」といいます。
(5)(4)により追加された農業協同組合は、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
その他の事項 /
(6)(4)の追加をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を全国共済連に提出してください。
(7)(4)の追加をした場合は、追加された農業協同組合は、共済証書に表示します。
区 分 | 共済契約の当事者となる者 |
他の農業協同組合に譲渡した場合 | 他の農業協同組合および全国共済連 |
全国共済連に譲渡した場合 | 全国共済連 |
(8)組合が共済事業の全部または一部を譲渡した場合は、その譲渡した共済事業にかかる共済契約については、次の表の区分に応じて、同表の者が共済契約の当事者となります。
全国共済農業協同組合連合会の共済責任
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(9)(8)の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約を解除することができます。
(10)(9)による解除については、第42条[告知義務違反による解除](4)の規定を準用します。
第63条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
(1)全国共済連は、法令の改正、社会経済情勢の変化その他の事情により、共済契約の締結後、民法第548条の4第1項に基づいて、この共済約款を変更(注)することがあります。
(注)組合が共済金を支払う場合または支払わない場合を定めた規定、共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人の義務を定めた規定および組合がこの共済契約を解除する場合を定めた規定等の変更を含みます。
(2)全国共済連は、(1)の規定により共済約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、共済約款を変更する旨および変更後の共済約款の内容ならびにその効力発生時期を全国共済連のウェブサイトへの掲載その他の方法により周知するものとします。
1
5 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
第64条[全国共済連の責任開始]
(1)全国共済連は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済契約上の責任を負います。
(2)(1)の全国共済連の責任は、組合の責任と同時に開始します。
(3)(1)の規定にかかわらず、第67条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場合を除き、共済約款に規定する共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約に関する行為については、組合に対して行ってください。
第65条[組合の行為の取扱い]
(1)組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は、全国共済連にも及びます。
(2)組合につき(1)の行為の無効または取消しの原因がある場合には、全国共済連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第66条[全国共済連による保障の継続]
組合は、次の表の区分に応じて、同表の時から、共済契約の当事者の地位を失い、全国共済連のみが共済契約の当事者となります。
区 分 | 全国共済連のみが共済契約の当事者となる時 |
農業協同組合法の規定による共済規程の承認取消しの処分を受けた場合 | 取消しの効力が生じた時 |
区 分 | 全国共済連のみが共済契約の当事者となる時 |
解散の議決をした場合または農業協同組合法の規定による解散の命令があった場合 | 解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時 |
破産法、民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他全国共済連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。 | 申立ての時 |
第67条[共済約款の規定の読みかえ]
全国共済連のみが共済契約の当事者である場合には、「組合」とあるのは「全国共済連」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
第68条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]
(1)第66条[全国共済連による保障の継続]により全国共済連のみを当事者とすることとなった共済契約について、全国共済連は、全国共済連の定める取扱いに基づき、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(2)(1)の農業協同組合は、全国共済連との間で定めた日から、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
(3)(1)により他の農業協同組合を追加した場合は、(2)の日から第64条[全国共済連の責任開始](3)の規定を準用します。
089
普通約款
15
全国共済農業協同組合連合会の共済責任
090
特約は、共済証書に記載された場合にのみ適用されます。
特約では、普通約款の規定による共済契約を「共済契約」または「主契約」といいます。
特 約
また、「(記載省略)」とあるのは、この共済契約には適用される場合がないことから条文の記載を省略したものです。
第1条[共済掛金一時払特約の付加]
この特約は、共済契約の申込みの際に共済契約者から申出があった場合に限り共済契約に付加することができます。
第2条[共済掛金一時払特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第3条[最低保証年金額の通知]
一時払特約付契約(注)については、普通約款第11条[最低保証年金額の再計算等](2)および(3)の規定にかかわらず、組合は、年金支払開始日前は、予定利率変更日における最低保証年金額を共済契約者に通知します。
(注)この特約を付加した共済契約をいいます。この特約において同様とします。
第4条[返れい金の支払]
組合は、年金支払開始日前に一時払特約付契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合には、普通約款第47条[返れい金の支払](1)の規定にかかわらず、組合の定める取扱いに基づき、次の返れい金を共済契約者に支払います。
① 契約日からその日を含めて第5共済年度の末日まで
既に払い込まれた共済掛金に相当する額から別表[返れい金の支払にかかる差引額]に規定する額を差し引いた額と共済掛金積立金に相当する額(注)のいずれか大きい額
② 第6共済年度以降
既に払い込まれた共済掛金に相当する額と共済掛金積立金に相当する額のいずれか大きい額
(注)組合の定める取扱いに基づき計算します。②において同様とします。
第5条[普通約款の規定の読みかえ]
一時払特約付契約については、普通約款の規定中の次の表の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
普通約款第6条[死亡給付金の支払] (1) | イ.死亡の日の属する共済年度(注2)までに払い込まれることとなる共済掛金の合計額 | イ.既に払い込まれた共済掛金に相当する額 |
普通約款第12 条[組合の責任開始] (1) | 申込みの時または告知の時のいずれか遅い時 | 共済掛金を受け取った時(告知の前に受け取った場合には告知の時) |
普通約款第20条[共済掛金の払いもどし](2) | 共済掛金の払込方法が年払いの共済契約 | 一時払特約付契約 |
普通約款第56条[定期年金の死亡給付金の支払](1) | イ.死亡の日の属する共済年度(注2)までに払い込まれることとなる共済掛金の合計額 | イ.既に払い込まれた共済掛金に相当する額 |
第6条[普通約款の規定の適用除外]
普通約款第14条[第1回共済掛金の払込み]から第19条[共済掛金の払込経路]まで、第20条[共済掛金の払いもどし]
(1)、第23条[年金支払開始年齢の繰下げ]から第27条[払済契約への変更]まで、ならびに第48条[共済掛金の自動振替貸付]の規定は、一時払特約付契約には適用しません。
第7条[普通約款の規定の適用上の特則]
(1)翌年年金支払開始契約(注)については、普通約款第28条[年金の種類の変更]および第58条[年金支払期間の変更]の規定は適用しません。
(注)一時払特約付契約において、契約日からその日を含めて年金支払開始日の前日までの期間が1年となる契約をいいます。この条において同様とします。
(2)翌年年金支払開始契約において、年金の種類が定期年金の場合(注)は、普通約款第10条[予定利率の適用および変更]の規定にかかわらず、予定利率は変更されません。
(注)年金支払期間を5年とする場合に限ります。
(3)翌年年金支払開始契約にあっては、普通約款第51条[割りもどし金の割りもどし]の規定にかかわらず、組合は、組合の定める取扱いに基づき、年金支払開始日後に共済契約が消滅した場合に限り、共済契約に対する割りもどし金を、年金受取人に支払います。ただし、年金の種類を定期年金とした翌年年金支払開始契約にあっては、その割りもどし金は、年金支払開始日後に死亡給付金を支払う場合は、死亡給付金受取人に、死亡一時金を支払う場合は、年金受取人に支払います。
第1条[用語の説明]
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
共済金等 | 第3条[特約の対象となる共済金等]により対象となる共済金、給付金もしくは年金または共済掛金の払込免除をいいます。 |
指定代理請求人 | 第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)により指定された者をいいます。 |
第2条[指定代理請求特約の付加]
この特約は、被共済者の同意を得て、共済契約者から申出があった場合に、組合の定める取扱いに基づき、主契約に付加することができます。
第3条[特約の対象となる共済金等]
特 約
この特約が付加されている主契約(注1)および主契約に付加されている特約において、次に規定するものをこの特約による代理請求の対象とします。
① 被共済者が受け取ることとなる、または被共済者と共済金、給付金もしくは年金の受取人が同一である場合はその受取人として受け取ることとなる共済金、給付金または年金(注2)。ただし、据え置かれたものを除きます。
② 被共済者と共済契約者が同一である場合の共済掛金の払込免除(注3)
共済掛金一時払特約 / 指定代理請求特約
(注1)特則を含みます。
(注2)被共済者が受け取ることとなる、または被共済者と共済金、給付金または年金の受取人が同一である場合はその受取人として受け取ることとなる共済金、給付金もしくは年金の支払または共済期間の満了と同時に支払われる共済金に準じる給付を含みます。
(注3)共済契約が共済掛金の払込免除となる場合に支払われる共済金に準じる給付を含みます。
第4条[指定代理請求人の指定および変更]
(1)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、次の者のうちから、共済金等の受取人(注)の代理人として前条の共済金等を請求する者を1人指定してください。
① 次の範囲の者
ア.被共済者の戸籍上の配偶者イ.被共済者の直系血族
ウ.被共済者の兄弟姉妹
エ.被共済者の3親等内の親族
② 次の範囲の者。ただし、共済金等の受取人のために共済金等を請求すべき適当な関係があると組合が認めた者に限ります。
ア.被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている者イ.被共済者の財産管理を行っている者
(注)共済掛金の払込免除の場合は共済契約者とします。この特約において同様とします。
(2)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、(1)に規定する範囲内で、指定代理請求人を変更することができます。
第5条[指定代理請求人による代理請求]
(1)共済金等の支払事由が発生した場合で、共済金等の受取人がその共済金等を請求できない特別な事情があるときは、請求時において前条(1)に該当している指定代理請求人が、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類およびその特別な事情の存在を証明する書類を組合に提出して、共済金等の受取人の代理人としてその共済金等の支払を請求することができます。ただし、故意に共済金等の支払事由を生じさせた者または故意に共済金等の受取人を請求できない特別な事情に該当させた者を除きます。
(2)組合が、(1)により共済金等を指定代理請求人に既に支払っている場合は、重複してその共済金等の請求を受けても、組合はこれを支払いません。
第6条[指定代理請求特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第7条[指定代理請求特約を付加した場合の普通約款、特則および主契約に付加されている特約の共済金の代理請求の取扱い]
(1)この特約を主契約に付加した場合には、共済金等の代理請求については、この特約の規定により取り扱います。この場合、普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求は取り扱いません。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済金等の支払事由が発生した場合で、第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)の指定代理請求人がいないときには、普通約款、特則または主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求(注)を取り扱います。
(注)第1級後遺障害の状態もしくは重度要介護状態に該当したこと、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以上
に該当していると認定されたこと、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級の障害に該当し、身体障害者福祉法に基づき障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級である身体障害者手帳が交付されたこと、器質性認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護1以上に該当していると認定されたことまたは軽度認知障害もしくは器質性認知症と診断確定されたことにより支払われることとなる共済金および生活障害年金の代理請求に限ります。
第8条[普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定の準用]
(1)この特約に規定されていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定を準用します。
(2)この特約が付加されている主契約については、普通約款の[告知義務違反による解除]の規定により共済契約を解除する場合に、正当な理由によって共済契約者、被共済者または共済金受取人のいずれにもその旨を通知できないときは、指定代理請求人に通知します。
第9条[主契約がこども共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第1条[税制適格特約の付加]
(1)この特約は、次の場合に、共済契約に付加して締結します。
① 共済契約の申込みの際、共済契約者からこの特約の申出があった場合
② 共済掛金の払込期間中に、共済契約者から組合の定める手続により、この特約の申出があった場合
(2)共済契約が次のいずれにも該当している場合に限り、この特約を締結することができます。
① 年金受取人が被共済者である場合
② 年金受取人が共済契約者またはその者の配偶者である場合(注1)
③ 共済掛金一時払特約が付加されていない場合
④ 共済掛金の払込期間が10年以上である場合
⑤ 年金支払期間が10年以上であり、かつ、年金支払開始年齢が60歳以上である場合(注2)
(注1)共済契約者が法人であって、被共済者および掛金負担者がその従業員等である共済契約である場合を除きます。
(注2)定期年金の場合に限ります。
第2条[適格特約付契約の変更の制限]
(1)適格特約付契約(注)は、共済掛金の払込期間を10年未満に短縮することはできません。
特 約
(注)この特約を付加した共済契約をいいます。この特約において同様とします。
(2)適格特約付契約は、第10共済年度(注)の共済掛金の払込前は、払済契約に変更することはできません。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、第10共済年度の第12共済月度とします。
(3)適格特約付契約につき年金の種類を定期年金に変更する場合において、年金支払期間を5年とすることはできません。
(4)適格特約付契約にあっては、年金支払開始年齢が60歳未満の場合には、その年金の種類を定期年金とする変更はできません。
指定代理請求特約 / 税制適格特約
(5)適格特約付契約の年金の種類が定期年金の場合において、年金支払期間を変更するときは、年金支払期間を5年とすることはできません。
第3条[取消しおよび消滅]
(1)適格特約付契約について被共済者の真正な年齢に基づく共済掛金の払込期間が10年未満である場合には、組合は、この特約を取り消すことができます。
(2)(1)によるこの特約の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(3)この特約は、共済契約上の一切の権利義務が他人に承継された場合で、第1条[税制適格特約の付加](2)②に該当しないこととなったときは、消滅します。
第4条[税制適格特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第5条[適格特約付契約の返れい金に相当する金額の据置き]
適格特約付契約については、組合は、普通約款第23条[年金支払開始年齢の繰下げ](7)、第24条[年金支払開始年齢の繰上げ](7)、第25条[共済掛金払込終了年齢の繰下げ](6)、第26条[共済掛金払込終了年齢の繰上げ](6)および第47条
[返れい金の支払]の規定にかかわらず、次の表の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる返れい金に相当する金額を、組合の定める利率で計算した利息をつけて据え置きます。
区 分 | 返れい金 |
普通約款第22条[共済掛金の減額](1)により共済掛金が減額された場合 | 普通約款第47条による返れい金 |
普通約款第23条(1)により年金支払開始年齢が繰り下げられた場合 | 普通約款第23条(7)による返れい金 |
普通約款第24条(1)により年金支払開始年齢が繰り上げられた場合 | 普通約款第24条(7)による返れい金 |
普通約款第25条(1)により共済掛金払込終了年齢が繰り下げられた場合 | 普通約款第25条(6)による返れい金 |
普通約款第26条(1)により共済掛金払込終了年齢が繰り上げられた場合 | 普通約款第26条(6)による返れい金 |
第6条[据え置かれた金額の支払]
組合は、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合は、前条により据え置かれた金額(注1)の全部を、共済契約者(注2)に支払います。
(注1)前条の利息を含みます。
(注2)死亡給付金を支払う場合は、死亡給付金受取人とします。
第7条[普通約款の規定の読みかえ]
適格特約付契約に普通約款の規定を適用する場合は、次の表の規定中の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
普通約款第48条[共済掛金の自動振替貸付](6) | または第51条[割りもどし金の割りもどし](3)により年金支払開始日に割りもどされる割りもどし金の全部もしくは一部を支払う | 第51条[割りもどし金の割りもどし] (3)により年金支払開始日に割りもどされる割りもどし金の全部もしくは一部を支払い、または税制適格特約第6条 [据え置かれた金額の支払]により据え置かれた金額の全部を支払う |
普通約款第51条[割りもどし金の割りもどし](3) | 割りもどされる割りもどし金 | 割りもどされる割りもどし金および税制適格特約第5条[適格特約付契約の返れい金に相当する金額の据置き]により据え置かれた金額(同条の利息を含みます。)の全部 |
第8条[普通約款の規定の適用除外]
(1)普通約款第33条[年金受取人の変更]および第34条[遺言による年金受取人の変更]の規定は、適格特約付契約には適用しません。
(2)普通約款第46条[死亡給付金受取人による共済契約の存続](5)の規定は、適格特約付契約には適用しません。
(3)適格特約付契約には、普通約款第51条[割りもどし金の割りもどし](3)ただし書の規定は適用しません。
第9条[普通約款の規定の適用上の特則]
適格特約付契約において、第46条[死亡給付金受取人による共済契約の存続](1)の解約の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは同条(2)により効力が生じなくなるまでに年金支払開始日が到来する場合は、同条(1)および(2)の規定にかかわらず、同条(1)の解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じるものとします。
097
特 約
税制適格特約