Contract
≪レンタカー貸渡約款≫
第1章 総則
(約款の適用)第1条
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人
(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
2
当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予 約)第2条
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2
前項により予約した借受開始時間を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
3
第 1 項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。
(貸渡契約の締結)第3条
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合は借受人が第 9 条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号などの告知を求めるとともに、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2
貸渡契約の申し込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3
当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)第4条
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2
当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸渡すことができるものとします。
3
前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなる時には、予約した貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4
借受人は、第 2 項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)第 5 条
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らかの通知および催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)
この約款に違反したとき。
(2)
借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)
第 9 条各号に該当することとなったとき。
2
借受人は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 22
条第 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第 6 条
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2
借受人は、前項に該当することになったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)第 7 条
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は第 25 条の中途解約手数料を支払うものとします。
2
借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故または故障のため貸渡期間中に変換したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3
前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第 4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)第 8 条
貸渡しの契約の成立した後、第 3 条第 2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないこともあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)第 9 条
当社は、借受人が次の各号の 1 に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)
貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)
酒気を帯びているとき
(3)
麻酔、覚せい剤、シンナーなどによる中毒症状を呈しているとき。
(4)
予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)
過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)
過去の貸渡において、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)
過去の貸渡し、(他のレンタカー事業者の貸渡を含む)において、第 30 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第 3 章 貸渡自動車
(開始日時等)第 10 条
当社は、第 3 条第 2 項で明示された開始日時および借受場所で第 14 条に定めるレンタカーを貸渡すものとします。
第 11 条
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸渡すものとします。
2
当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)第 12 条
当社が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡し時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄県総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2
当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第 13 条
前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
(定期点検整備)第 14 条
当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
(日常点検整備)第 15 条
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法 47
条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)第 16 条
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを利用し、保管するものとします。
2
前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けた時に始まり、当社に変換したときに終わるものとします。
(禁止行為)第 17 条
借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)
当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)
レンタカーを転貸、または他に担保のように供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)
レンタカーの自動車を登録番号標または車両号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)
当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引
もしくは後押しに使用すること。
(5)
法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)
当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(自動車貸xxの携帯義務等)第 18 条
借受人は、xxxxxの借受期間中、第 11 条 3 項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2
借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)第 19 条
借受人は、レンタカーを使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)第 20 条
借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーにかかわる事故が発生したときは、事故の大小に関わらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)
直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)
当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)
当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときには、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)
レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
2
借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3
当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第 21 条
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約および当社の定める補償制度により、借受人が負担した第 2 条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限
(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限
(免責額 5~7 万円)
(3) 搭乗者補償 1 事故限度額 3,000 万円
2
前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3
当社が第 1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、ただちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等)第 22 条
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2
借受人は、xxxxxの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3
借受人は、レンタカーの貸渡前に存じた瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供またはこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4
借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第 23 条
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還すること
ができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。
借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2
借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡しまたは代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。第7章 取り消し、払い戻し等
(予約の取り消し等)第 24 条
借受人は、第 2 条の予約を受けたのにも関わらず、借受人の都合で予約を取り消した場合または貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取り消し手数料を払うものとします。
2
当社は、第 2 条の予約をうけたのにも関わらず、当社の都合で予約を取り消した場合または貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3
第 2 条の予約を受けたのにも関わらず、第 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
4
当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)第 25 条
借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡から返還するまでの期間に対応する基本料金)}×50%
(貸渡料金の払い戻し)
第 26 条 当社は次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部または一部を払い戻すものとします。
(1)
第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)
第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了なった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(3)
第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
2
前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
(レンタカーの確認等)第 27 条
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用によるも摩耗を除き、引き渡しを受けた時に確認した状態で返還するものとします。
2
当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3
借受人は、xxxxxの返還に当たって、当社の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留物がないことを確認して返還するものとし、当社は返還ごの遺留物について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)第 28 条
借受人は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2
借受人は、第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金または変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)第 29 条
レンタカーの返還は、第 3 条第 2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、
第 8 条第 1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2
借受人は、前項ただし書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3
借受人は、第 8 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく、第 3 条第 2 項により明示した返還場所以外の場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×10%
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)第 30 条
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても前条第 1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明など乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2
当社は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法によりレンタカーの所在を確認するものとします。
3
第 1 項に該当することになった場合、借受人は、第 19 条の定めにより当社に与えた損害に
ついて賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)第 31 条
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が全国レンタカー協会に 7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9章 雑則
(個人情報の利用目的)第 32 条
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)
レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
(2)
借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)
借受人の本人確認及び審査をするため。
(4)
個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2
第 1 項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(消費税)第 33 条
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課される消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)第 34 条
当社は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)第 35 条
当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2
当社は、別に細則を定めた時は、当社の営業所に提示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)第 36 条
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
この約款は、平成 28 年 2 月 20 日から施行します。
※標準約款は消費税課税事業者用と消費税免税事業者ように分かれており、免税事業者用約款については第 33 条(消費税)の規定は含まれていない。従って、第 33 条以下の番号は次の通りになる。
(遅延損害金)第 34 条/(契約の細則)第 35 条/(管轄裁判所)第 36 条