Contract
設計施工請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、入札公告及び設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする設計及び施工の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は、この約款に特別の定めがある場合を除き、次の各号のとおりとする。
「設計図書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び設計成果物をいう。
「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
「設計」とは、工事目的物の設計、仮設の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。 「施工」とは、工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。
「工事」とは、設計及び施工をいう。
「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。
「設計成果物」とは、受注者が設計した工事目的物の施工及び仮設の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。
「工期」とは、契約書に明示した設計及び施工に要する始期日から終期日までの期間をいう。
3 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
4 設計方法、仮設、施工方法、その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 受注者は、この契約を履行するに当たり個人情報を取り扱う場合は、発注者の指示に従い、適切な管理を行うものとする。
7 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 受注者は、第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る発注者の承諾後14日以内に発注者に提出しなければならない。
4 第1項の全体工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
契約保証金の納付
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)
は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第53条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受注者は、設計成果物(第38条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る設計成果物及び第38条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引き渡し部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物を使用又は複製し、また、第1条第
5項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(施工の一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(設計の一括再委託等の禁止)
第6条の2 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の設計の主たる部分のほか、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(注) 受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。その場合、次の「設計の再委託」は削除すること。
(設計の再委託)
第6条の2 受注者は、入札時に予定していた委託部分以外の設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(注) 受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。その場合、前述の「設計の一括再委託等の禁止」は削除すること。
(施工の下請負人の通知等)
第7条 受注者は、施工の一部を第三者に請け負わせる場合において、下請負人を決定したときは、直ちに、発注者に対して当該施工の下請負人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 受注者は、前項の下請負人を宮崎県内に主たる営業所を有するものの中から選定するよう努めなければならない。
(注) WTOの場合、第2項は削除すること。
(設計の再委託又は下請負人の通知)
第7条の2 発注者は、受注者に対して、設計の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(設計受託者との委託契約等)
第7条の3 受注者は、特段の理由がある場合を除き、設計図書(設計成果物を除く。)に定める設計を実施する下請負人(以下「設計受託者」という。)が受注者に提出した見積書(見積書の記載事項に変更が生じた場合には、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法により変更された見積書をいう。以下「設計見積書」という。)に記載の見積額以上の金額を委託費として、設計受託者と契約を締結しなければならない。
2 受注者は、設計受託者と契約を締結したときは、当該契約に係る契約書の写しを、速やかに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、設計受託者との契約内容に変更が生じたときは、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い、当該変更に係る契約に関し設計受託者が提出した設計見積書の写し及び契約書の写しを、当該変更に係る契約の締結後速やかに、発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、設計受託者への委託費の支払が完了した後速やかに、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い、設計受託者に対する支払に関する報告書を、発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、前3項の規定により設計見積書の写し、契約書の写し又は支払に関する報告書を受領した後、必要があると認めるときは、受注者に対し、別に期限を定めて、その内容に関する説明を書面で提出させることができる。この場合において、受注者は、当該書面を発注者が定める期限までに提出しなければならない。
6 受注者は、設計受託者の倒産等やむを得ない場合を除き、設計受託者の変更をしてはならない。なお、やむを得ず設計受託者を変更する際には、発注者の承諾を得なくてはならない。
7 前項により受注者が新たに設計受託者と契約を締結した場合には、第2項中「当該契約に係る契約書の写し」を「当該契約に係る設計見積書及び契約書の写し」と読み替えて、この条の規定を適用する。
(注) 本条は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。
受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合においては、削除すること。
(建設資材を県外から購入する場合の通知等)
第7条の4 受注者は、施工に係る建設資材(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第104号)第2条第1項に規定する建設資材をいう。以下同じ。)を購入する場合において、宮崎県内に営業所を有しない者を契約の相手方としたときは、直ちに、発注者に対して当該契約の相手方の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 受注者は、建設資材を購入する場合においては、当該購入の相手方を宮崎県内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
(注) WTOの場合、第2項は削除すること。
(施工の下請負人の社会保険等加入義務等)
第7条の5 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ施工の実施が困難となる場合その他特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書(設計成果物を除く。)に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容に関する受注者の確認の申出、質問に対する承諾又は回答
設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承
諾
設計の進捗の確認、設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他こ
の契約の履行状況の監督
設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
現場代理人
専任のxx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(同条第3項ただし書に規定するものをいう。以下同じ。)
専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は、設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。
(注) 2は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合は削除すること。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。
(注) 第2項は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合は削除すること。
(技術者等の兼務)
第10条の4 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
2 管理技術者及び照査技術者は、これを兼ねることができない。
3 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることができる。
(注) 受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合は、第3項は削除すること。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者、管理技術者又は照査技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(注) 受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合は、「管理技術者又は照査技術者」の部分は削除すること。
2 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、設計受託者又は受注者の使用人、設計受託者の使用人、第6条の2の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した上で、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(注) 受注者が自ら設計を行う予定として入札に参加した場合は、「設計受託者」及び「設計受託者の使用人」の部分は削除し、「第6条の2」を「第6条の2第3項」に修正すること。
3 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工するために使用している下請負人、労働者等で施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第13条の2 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。
4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格し
たものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する設計に必要な物品等及び工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する設計に必要な物品等及び建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した上で、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、
品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が施工上必要とする日(設計図書(設計成果物除く。)に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第17条 受注者は、設計成果物の内容が、設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定する場合のほか、監督員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
設計図書(設計成果物を除く。)に誤びゅう又は脱漏があること。 設計図書(設計成果物を除く。)の表示が明確でないこと。
設計上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。
工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
設計図書(設計成果物を除く。)で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いなしに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの
設計図書(設計成果物を除く。)の訂正は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないも
の
発注者と受注者とが協議して設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成
果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が施工できないと認められるときは、発注者は、施工の中止内容を直ちに受注者に通知して、施工の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、設計の続行に備え設計の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(著しく短い工期の禁止)
第 23 条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の
措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書(設計成果物を除く。)で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。 設計成果物又は工事目的物に関する損害
損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により費用を負担すべき場合又は請負代金額を増額すべき場合において、特別の理由があるときは、負担額又は請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の費用を負担すべき事由又は請負代金額を増額すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4(設計に係る前払金は10分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額のうち設計に係る部分を除いた10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があった場合は、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4
(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6、設計に係る部分は10分の
3)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第36条まで、第40条、第41条及び第52条において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請
求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、外注費(設計に係る部分に限る。)、機械器具の賃借料(施工に係る部分に限る。)、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費(施工に係る部分に限る。)、仮設費(施工に係る部分に限る。)、労働者災害補償保険料(施工に係る部分に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回(中間前払金を請求する場合にあっては、 回)を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る設計を完了した部分、施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×{9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1
項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物及び工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、設計成果物及び工事目的物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「引渡部分に係る工事」と「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「引渡に係る設計成果物及び工事目的物」と同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×{1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年 度 円
年 度 円
年 度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書(設計成果物を除く。)に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書(設計成果物を除く。)に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。ただし、各会計年度において中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数を1回減じるものとする。
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した上で、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、設計成果物又は工事目的物の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
履行の追完が不能であるとき。
受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
設計成果物又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
この契約の設計成果物又は工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した
上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
受注者がこの契約の設計成果物又は目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで
きないとき。
契約の設計成果物又は工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう、以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事又は建設コンサルタント業務等の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。)。
納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 第19条の規定により設計図書(設計成果物を除く。)を変更したため請負代金額が3分の2以
上減少したとき。
第20条の規定による工事の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(解除の効果)
第50条の2 この契約が設計の完了前に解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が設計の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条又は第50条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は、この契約が施工の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条若しくは第47条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣決定割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第49条又は第50条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する設計の出来形部分(第38条第1項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条若しくは第47条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときは発注者が定め、第45条、第49条又は第50条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
工期内に工事を完成することができないとき。
この設計成果物及び工事目的物に契約不適合があるとき。
第46条又は第47条の規定により設計成果物の引き渡し後及び工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第46条又は第47条の規定により設計成果物の引き渡し及び工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
設計成果物の引き渡し及び工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
受注者について破産手続開始の決定があった場合 破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人
受注者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人
受注者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第47条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第54条 受注者は、第47条第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第49条又は第50条の規定により契約が解除されたとき。
前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第56条 発注者は、引き渡された設計成果物及び工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合期間については適用しない。
8 発注者は、設計成果物及び工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された設計成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者若しくは監督員の指図又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図によ
り生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで、財務大臣決定割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣決定割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法によるxx県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、照査技術者、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を実施するために使用している下請負人、設計受託者、労働者等の工事の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(注) 受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合は「設計受託者」は削除。
(仲裁)
第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(契約の費用)
第61条 契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)
第62条 この約款に定めのない事項については、企業局会計規程(平成14年xx県企業局企業管理規程第6号)に定めるところによるものとし、約款及び企業局会計規程に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別添1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約の履行に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報を当該業務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者の指示があるとき、又はあらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第7 受注者は、発注者の承諾があったときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に請け負わせ、又は再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 受注者は、業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
2 受注者は、第7の規定による発注者の承諾を得て、個人情報を取り扱う業務を第三者へ委任し、又は請け負わせる場合は、当該第三者に対し前項の規定を遵守するよう指導しなければならない。
(実地調査等)
第10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者が処理する業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 受注者は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別添2
仲 裁 合 意 書
工事名
工事場所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 xx県建設工事紛争審査会
年 月 日
発注者 印
受注者 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
別記
様式第1 号
1 2 | 工 工 | 事 名 事 場 所 | ||||
3 | 工 | 期 | 自至 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 | 請 | 負代金額 |
印
紙
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円
5 契約保証金
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
( 注) 契約保証金を免除する場合は、免除と記載する。
6 設計受託者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
( 注) 受託者が設計受託者を予定せず入札に参加した場合は削除。
7 資材の再資源化等に関する事項 別紙のとおり (1) 分別解体等の方法
(2) 請負代金額のうち、解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 (4) 請負代金額のうち、再資源化等に要する費用
( 注)この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律( 平成 12年法律第 104 号) 第9 条第1 項に規定する対象建設工事の場合は、それぞれの項目について記入する。
上記の工事について、発注者xx県企業局と受注者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の設計施工請負契約約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 出来形部分払の回数 年度3 回( 中間前払金を請求する場合は2 回) 以内
中間前払の請求は 、部 分払金の請求後はこれを行うことができないものとする。
(2) 特約事項 別添1 のとおり
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯若しくは分担して請け負う。
この契約成立の証として本書2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1 通を保有するものとする。
年 月 日
発注者 xx県
宮崎県企業局長 印
受注者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
( 注) 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所氏名を記入する。
(別紙1)
資材の再資源化等に関する事項
1.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 作 業 x x | 分 別 解 体 等 の 方 法 |
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
様式第1 号の2
設計施工請負変更契約書
1 | 工 事 名 | ||||
2 | 工事場所 | ||||
3 | 工 期 | 自至 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 | 増減請負代 | 金額 |
印
紙
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
増 額
減 額
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円
5 設計受託者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
( 注) 受託者が設計受託者を予定せず入札に参加した場合は削除。
6 資材の再資源化等に関する事項 (1) 分別解体等の方法
(2) 請負代金額のうち、解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 (4) 請負代金額のうち、再資源化等に要する費用
( 注) この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律( 平成1
2 年法律第1 0 4 号) 第9 条第1 項に規定する対象建設工事の場合は、それぞれの項目について記入する。
年 月 日付けで契約した工事については、今回別冊変更図面及び仕様書のとおり、工事内容の変更により、上記のとおり変更契約したので、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1 通を保有するものとする。
年 月 日
発注者 xx県
宮崎県企業局長 印
受注者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
(別紙2)
資材の再資源化等に関する事項
1.分別解体等の方法(変更後)
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 作 業 x x | 分 別 解 体 等 の 方 法 |
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) (変更前) 円(税抜き)
(変更後) 円(税抜き)
(注)・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
(変更前)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
(変更後)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費)(変更前) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。 (変更後) 円(税抜き)
様式第2号( 約款第3条関係)
工程表
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期
自 年 月 日
至 年 月 日
4 工程計画
月目 種別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備 考 |
上記工事の工程計画を提出します。
年 月 日
受注者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
宮崎県企業局長 殿
( 注)工程計画を別紙とする場合は、4の枠内に「別紙のとおり」と記載してください。
様式第2号の2(約款第3条関係)
年 月 日
宮崎県企業局長 殿
受注者
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
請 負 代 x x 訳 書
工 事 名 | |
工事場所 |
工 種 等 | 工 事 費(円) |
(工事費のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円)
様式第3号( 約款第6条の2関係)
一部再委託承諾申請書 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
請 負 代 x | x金 円 |
再委託する業者 | 商号又は名称代表者氏名 住 所 |
再委託する業者の 担 当 技 術 者 | 氏 名 保有する資格 |
再委託する業務の x x | |
再 委 託 契 約 の予 定 額 | 一金 円 |
再委託する理由 | |
上記のとおり工事の一部を第三者に再委託したいので、承諾ください。年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 上記工事の再委託については承諾しました。年 月 日 発注者 xx県企業局長 印 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 |
様式第4号( 約款第7条関係)
一部下請負通知書 | ||||||
工 事 名 | ||||||
工 事 場 所 | ||||||
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||||
請負代金額 | 一金 円 | |||||
下 請 負 の 内 訳 | ||||||
建 設 業 許可番号 | 商 号 又 は 名 称 | 代 表 者 氏 名 | 主 た る 営 業 所 の 所 在 地 | 工 事 の x x | 工事現場の 担当責任者名 | 下 請 負 代 金 額 |
上記のとおり、工事の一部を第三者に請け負わせたので通知します。年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
( 注)下請契約書、請書又は注文書等の写しを添付してください。
様式第4号の2( 約款第7条の4関係)
建設資材購入通知書 | ||||||
工 | 事 | 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |
請負代金額 | 一金 | 円 | ||||
購 入 資 材 の 内 訳 | ||||||
購入先の商号又 は 名 称 | 購入資材名 | 購入金額( 千円) | 県外業者から購入した理由 | |||
上記のとおり、県内に営業所を有しない者から資材を購入したので通知します。年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
様式第5号( 約款第9条関係)
監督員選任( 変更)通知書 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
請 負 代 金 額 | 一金 円 |
総括監督員職氏名 | ( 変更前) ( 変更後) |
xx監督員職氏名 | ( 変更前) ( 変更後) |
上記のとおり、監督員を選任(変更) したので通知します。年 月 日 xx県企業局長 印 受注者 商号又は名称 代 表 者 氏 名 殿 |
様式第6 号( 約款第 10 条関係)
現場代理人等選任( 変更) 通知書 | |||
工 事 名 | |||
工 事 場 所 | |||
工 期 | 自 至 | 年 年 | 月 日 月 日 |
請 負 代 金 額 | 一金 | 円 | |
現場代理人氏名 | ( 変更前) | ( 変更後) | |
xx 技術者氏名 監理 | ( 変更前) | ( 変更後) | |
xx 技術者氏名 監理 | ( 変更前) | ( 変更後) | |
専門技術者氏名 | ( 変更前) | ( 変更後) | |
上記のとおり、現場代理人等を選任( 変更) したので通知します。 なお、現場代理人及び専任のxx( 監理) 技術者は、建設業法第7 条第2 号又は第15条第2 号に規定する、営業所ごとに置く専任の技術者ではありません。 年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
( 注) xx技術者又は監理技術者は、不要のものを抹消し、別紙略歴書を添付してください。
なお、入札参加資格確認時に「xx( 監理) 技術者等の資格・工事経験調書」を提出している場合は、別紙略歴書は不要です。
別紙
監 理 技 術 者
x x 技 術 者 略 歴 書専 門 技 術 者
受注者 商号又は名称 印代 表 者 氏 名
監理技術者
xx技術者 氏 名専門技術者
生年月日
最 終 学 歴
年 月 日
保 有 資 格 免 x
x 月 日
工 事 経 歴
( 期 | 間) | ( 工事内容) | ||
自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
( 記載要領)
1 各技術者ごとに別葉とし、様式中不要の技術者は抹消する。
2 最終学歴は専攻科目まで記載する。
3 保有資格免許は、その名称、種別、登録番号を記載する。
4 工事経歴は、
① xx技術者は、主な経歴を記述する。
② 監理技術者は、指導監理的経歴を記載する( 下請を除く。) 。
③ 専門技術者は、その専門工事の経歴を記載する。
( 注) 入札参加資格確認時に「xx( 監理) 技術者等の資格・工事経験調書」を 提出している場合でxx( 監理) 技術者を変更する際は、この略歴書でなく、同調書を添付してください。
様式第6号の2( 約款第10条の2及び第10条の3関係)
管理技術者等選任(変更) 通知書 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
請 負 代 金 額 | 一金 円 |
設計受託者名 | 住 所 商号又は名称代 表 者 名 |
管理技術者氏名 | ( 変更前) ( 変更後) |
照査技術者氏名 | ( 変更前) ( 変更後) |
上記のとおり、管理技術者等を選任( 変更)したので通知します。年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
( 注) 受託者が設計受託者を予定せず入札に参加した場合は「設計受託者名」の欄を削除してください。
様式第7号( 約款第 20 条関係)
工事中止(再開) 通知書 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
中 止 期 間 | |
中止(再開)の 理 由 | |
上記工事を 年 月 日から中止(再開) してください。年 月 日 発注者 xx県企業局長 印 受 注 者 商号又は名称 代 表 者 氏 名 殿 |
様式第8号( 約款第 23 条関係)
印紙
工期変更協議書 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
変更の理由 | |
上記工事の工期終期を 年 月 日までに変更したいので協議します。年 月 日 ( 発注者又は受注者) 印 ( 受注者又は発注者) 殿 上記工事の工期の変更については承知しました。年 月 日 ( 受注者又は発注者) 印 ( 発注者又は受注者) 殿 |
様式第9号( 約款第 31 条及び第 38 条関係)
工事完成届 | |
工 事 名 | |
工事場所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
請負代金額 | 一金 円 |
完成年月日 | 年 月 日 |
上記のとおり、工事が完成しましたので届け出ます。年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
様式第 10 号( 約款第 31 条及び第 37 条関係)
工事完成(既済部分) 検査書 | ||||||||
工 | 事 番 | 号 | ||||||
工 | 事 名 | 称 | ||||||
工 | 事 数 | 量 | ||||||
工 | 事 場 | 所 | ||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||
完 | x x 月 | 日 | ||||||
検 | 査 年 月 | 日 | ||||||
総括監督員 職氏名 | ||||||||
xx監督員 職氏名 | ||||||||
請負人(立会人)住所氏名 | ||||||||
検 | 査 内 | 訳 | ||||||
適 | 否 | 合 | 格 | 不合格 | ||||
成 | 績 | |||||||
検 | 査 員 職 氏 | 名 | 中 間 検 査 | 完 成 検 査 | ||||
第1回 | ||||||||
第2回 | ||||||||
第○回 | ||||||||
不合格の場合の理由 | ||||||||
年 月 日に完成の通知を受けた工事の完成( 既済部分)検査の結果を上記のとおり通知します。 年 月 日 発注者 xx県企業局長 印 受注者 商号又は名称 代 表 者 氏 名 殿 |
様式第 11 号( 約款第 31 条及び第 38 条関係)
設計成果物・工事目的物引渡申出書 | |
工 事 名 | |
工事場所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
請負代金額 | 一金 円 |
完成年月日 | 年 月 日 |
完成検査 年 月 日 | 年 月 日 |
上記のとおり、設計成果物・工事目的物を引き渡したいので申し出ます。年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
( 注) 設計成果物・ 工事目的物は、 不要のものを抹消してください。
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
様式第 12 号( 約款第 32 条及び第 37 条関係)
口座振替申出表示 | |
金融機関名 | |
預金の種類 | |
口 座 番 号 | |
フリガナ 口 座 名 義 | |
債権者番号 |
工事請負代金請求書 | ||||
請求金額 | ||||
工 事 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||
完 x x 月 日 | 年 月 日 | |||
検 査 年 月 日 | 年 月 x | |||
x x 年 月 日 | 年 月 日 | |||
請負代金額 | 一金 円 | |||
内 訳 | 前 払 x | x金 円 | 部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳 | |
中 間 前 払 x | x金 円 | 回 数 | 金 額 | |
部 分 払 x | x金 円 | 第1回 | 一金 円 | |
損害賠償責任額 | 一金 円 | 第2回 | 一金 円 | |
そ の 他 の 金 額 | 一金 円 | 第3回 | 一金 円 | |
差 引 金 額 | 一金 円 | |||
上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、請負代金を請求します。年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
様式第 12 号の2( 約款第 32 条及び第 37 条関係)
口座振替申出表示 | |
金融機関名 | |
預金の種類 | |
口 座 番 号 | |
フリガナ 口 座 名 義 | |
債権者番号 |
工事請負代金請求書[債権譲渡] | ||||
請求金額 | ||||
工 事 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||
完 x x 月 日 | 年 月 日 | |||
検 査 年 月 日 | 年 月 x | |||
x x 年 月 日 | 年 月 日 | |||
請 負 代 金 額 | 一金 円 | |||
内 訳 | 前 払 x | x金 円 | 部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳 | |
中 間 前 払 x | x金 円 | 回 数 | 金 額 | |
部 分 払 x | x金 円 | 第1回 | 一金 円 | |
損害賠償責任額 | 一金 円 | 第2回 | 一金 円 | |
そ の 他 の 金 額 | 一金 円 | 第3回 | 一金 円 | |
差 引 金 額 | 一金 円 | |||
上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、請負代金を請求します。年 月 日 受注者 住 所商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 債権譲受人 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
様式第 12 号の3( 約款第 32 条及び第 37 条関係)
口座振替申出表示(受任者) | |
金融機関名 | |
預金の種類 | |
口 座 番 号 | |
フリガナ 口 座 名 義 | |
債権者番号 |
口座振替申出表示( 受注者) | |
金融機関名 | |
預金の種類 | |
口 座 番 号 | |
フリガナ 口 座 名 義 | |
債権者番号 |
工事請負代金請求書[代理受領] | ||||
請求金額 うち受任者受領額 一金 円 受注者受領額 一金 円 | ||||
工 事 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||
完 x x 月 日 | 年 月 日 | |||
検 査 年 月 日 | 年 月 x | |||
x x 年 月 日 | 年 月 日 | |||
代理受領の 受任者 | 銀行・農協・金庫・その他 | |||
請 負 代 金 額 | 一金 円 | |||
内 訳 | 前 払 x | x金 円 | 部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳 | |
中 間 前 払 x | x金 円 | 回 数 | 金 額 | |
部 分 払 x | x金 円 | 第1回 | 一金 円 | |
損害賠償責任額 | 一金 円 | 第2回 | 一金 円 | |
そ の 他 の 金 額 | 一金 円 | 第3回 | 一金 円 | |
差 引 金 額 | 一金 円 | |||
上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、請負代金を請求します。 なお、請負代金の受領に当たっては、上記代理受領の受任者を受注者の代理人としてください。 年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
( 注) 発注者が交付した請負代金等代理受領承諾申請書の写しを添付してください。
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
様式第 13 号( 約款第 34 条関係)
口座振替申出表示 | |
金融機関名 | |
預金の種類 | |
口 座 番 号 | |
フリガナ 口 座 名 義 | |
債権者番号 |
工事請負代金前金払請求書 | |
請 求 金 額 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
請 負 代 金 額 | 一金 円 |
上記のとおり、前払金保証事業会社の保証証書を添えて前払金を請求します。年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
様式第 13 号の2( 約款第 34 条関係)
工事請負代金中間前金払認定請求書 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
請 負 代 金 額 | 一金 円 |
上記工事について、中間前払金に係る認定を申請します。 年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
様式第 13 号の3( 約款第 34 条関係)
工事請負代金中間前金払認定調書 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
請 負 代 金 額 | 一金 円 |
摘 要 | |
上記の工事については、その進捗を調査したところ、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定します。 年 月 日 発注者 xx県企業局長 印 受注者 商号又は名称 代 表 者 氏 名 殿 |
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
様式第 13 号の4( 約款第 34 条関係)
口座振替申出表示 | |
金融機関名 | |
預金の種類 | |
口 座 番 号 | |
フリガナ 口 座 名 義 | |
債権者番号 |
工事請負代金中間前金払請求書 | |
請 求 金 額 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
請 負 代 金 額 | 一金 円 |
上記のとおり、前払金保証事業会社の保証証書を添えて中間前払金を請求します。年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
様式第 14 号( 約款第 37 条関係)
既済部分検査請求書 | |
工 事 名 | |
工事場所 | |
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
上記の工事について、 年 月 日現在における既済部分検査を請求します。 年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
様式第 14 号の2( 約款第 37 条関係)
口座振替申出表示 | |
金融機関名 | |
預金の種類 | |
口 座 番 号 | |
フリガナ 口 座 名 義 | |
債権者番号 |
工事請負代金部分払請求書 | ||||
請 求 金 額 | ||||
工 事 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||
検 査 年 月 日 | 年 月 日 | |||
請 負 代 金 額 | 一金 円 | |||
前 払 金 額 | 一金 円 | |||
内 訳 | 請負出来高金額 | 一金 円 | 部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳 | |
同 上 の 9 / 1 0 | 一金 円 | 回 数 | 金 額 | |
前 払 金 控 除 額 | 一金 円 | 第1回 | 一金 円 | |
中間前払金控除額 | 一金 円 | 第2回 | 一金 円 | |
部分払金受領済額 | 一金 円 | |||
その他の控除額 | 一金 円 | |||
差 引 金 額 | 一金 円 | |||
上記工事は、 年 月 日現在出来形 % に達しましたので、第 回部分払金を請求します。 年 月 日 受注者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 発注者 xx県企業局長 殿 |
様式第 15 号( 約款第 60 条関係)
仲 裁 合 意 書
工 事 名
工 事 場 所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 xx県建設工事紛争審査会
年 月 日
発注者 xx県
宮崎県企業局長 印
受注者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
( 注)管轄審査会名が記入されていない場合は、原則として建設業法第 25 条の9 第1項又は第2 項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とします。