Contract
2015年10月1日以降始期契約用
国内旅行傷害保険をご契約いただくお客さまへ
重要事項のご説明
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
この書面では、国内旅行傷害保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
用 語 のご 説 明
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
保険期間、始期日、満期日、治療、後遺障害、入院、手術、通院、先進医療
約款
補償の 対象者等
保険金
普通保険約款特約
保険契約者
被保険者保険金
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
保険契約により補償の対象となる方をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」等でご確認ください。「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約後、保険証券(注)とともにお届けします。事前に必要な場合は取扱代理店または当社までご請求ください。
(注)保険契約証を発行している場合は「保険契約証」と読み替えます。以下同様とします。
※ご契約の手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
このマークに記載の事項は、「ご契約のxxx(約款)」の第1部に記載されています。
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
保険金額保険料 その他
保険金額保険料
危険
他の保険契約等
旅行行程
または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。具体的には団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
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▲ ▲
保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
この書面は、ご契約後も保管ください。
ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
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契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
この「重要事項のご説明」では、国内旅行傷害保険について説明しています。
この保険は、被保険者が国内旅行中に事故によりケガをされた場合(注)に保険金をお支払いします。
(注)国内旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの間かつ保険証券に記載された保険期間中のケガを補償します。
基本となる補償、セットすることができる主な特約(任意セット特約)、自動的にセットされる特約(自動セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償
ケガの補償
セットすることができる主な特約(任意セット特約)
後遺障害 保険金の 追加支払に関する特約
天災危険補償特約
運動危険等補償特約
賠償責任危険補償特約
(国内旅行特約用)
携行品損害補償特約
(国内旅行特約用)
救援者費用等補償特約
(国内旅行特約用)
遭難捜索費用
補償特約
航空便遅延費用補償特約
(国内旅行特約用)
事業主費用補償特約
自動的にセットされる特約(自動セット特約)
戦争危険等免責に関する
一部修正特約
国内旅行傷害保険特約
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
手術保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、手術を受けた場 に、次のとおりお支払いします。 ① 入院中に受けた手術の場 …【入院保険金日額】×10 ② ①以外の手術の場 …【入院保険金日額】×5 ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 | ●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ など |
通院保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)した場 に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、90日間を限度とします。 |
基本となる補償の被保険者の範囲は、以下のとおりです。
保険申込書の被保険者欄記載の方
被保険者の範囲
賠償責任危険補償特約(国内旅行特約用)における被保険者の範囲は次のとおりです。
●保険申込書の被保険者欄記載の方。ただし、被保険者が責任無能力者の場 には、その親権者等を被保険者とします。
(2)基本となる補償等
①基本となる補償 契約概要 注意喚起情報
基本となる補償は、次のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組みわせていただくことが可能です。
また、保険金をお支払いする場 およびお支払いしない主な場 は次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為によるケガ ●無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●入浴中の溺水(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場 には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって生じ た肺炎 |
日以内に死亡した場 に、死亡・後遺障害 | ||
保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場 は、死亡・後遺障害保険金額から既に支 払った金額を控除した残額をお支払いし | ||
ます。 | ||
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場 に、 | |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて 算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180 | |
日以内に入院した場 に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日から その日を含めて180日以内の入院に限り | ||
ます。 |
②主な特約の概要
➃保険期間および補償の開始・終了時期
注意喚起情報
契約概要
契約概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、すべての契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約) b.ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
● 保 険 期 間:1か月以内で旅行期間に合わせて設定してください。お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書の保険期間欄でご確認ください。
● 補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午前0時。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
● 補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後12時。ただし、保険期間の途中であっても、住居にお帰りになった時に補償は終了します。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み 契約概要
契約概要
保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
(国 任意セット特約 | 賠償責任危険補償特約 内旅行特約用) | 事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および訴訟費用等をお支払いします。 |
後遺障害保険金の追加支払に 関する特約 | 後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されている場合に、お支払いした後遺障害保険金と同額をお支払いします。 |
②保険料の払込方法
注意喚起情報
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
賠償責任危険補償特約(国内旅行特約用)など、補償内容が同様の保険契約が他にある場合は、補償が重複することがありますのでご注意ください。詳細は❼ページの
(1)特約の補償重複をご確認ください。
契約概要
③保険金額の設定
保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
b.保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、被保険者1名につき1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間開始時点で満15才未満の場合
・保険契約者と被保険者(15才以上)が異なる契約において、被保険者の同意がない場合
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です。)。
ただし、取扱代理店やご契約内容によってはご選択いただけない場合があります。
○:選択できます。×:選択できません。
主な払込方法 | 月払 | 一時払 |
クレジットカード払(売上票方式) | × | ○ |
請求書払 | × | ○ |
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては、保険金をお支払いしません。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
保険料払込方法が請求書払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
【保険料の払込前に事故が発生した場合の取扱い】
原則として、取扱代理店または当社へ保険料を払い込んでください。当社にて保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
(4)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約概要
2 契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
注意喚起情報
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
国内旅行傷害保険は保険期間が1年以内であることから、ご契約のお申込み後に、申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
(3)死亡保険金受取人
注意喚起情報
①特に死亡保険金受取人を定めなかった場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
②死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
なお、保険契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約されていた場合は、保険契約が無効となります。
③ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
3 契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務等
①保険証券記載の住所を変更した場
②特約の追加など、契約条件を変更する場
ご契約後、次の事実が発生した場 には、契約内容の変更等が必要となります。取扱代理店または当社にご通知ください。
(3)被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に 致する場 は、被保険者は保険契約者に解約を求めることができます。この場 、保険契約者は解約しなければなりません。
被保険者による保険契約の解約請求
(2)解約と解約返れい金 契約概要
注意喚起情報
失効について、最低保険料について
ご契約を解約する場 は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●解約返れい金を返還する場 、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
その他ご留意いただきたいこと
(1)特約の補償重複 注意喚起情報
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(国内旅行傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(。注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 国内旅行傷害保険の 賠償責任危険補償特約(国内旅行特約用) | 自動車保険の 日常生活賠償特約 |
② | 国内旅行傷害保険の事業主費用補償特約 | 他の国内旅行傷害保険の事業主費用補償特約 |
(5)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品 、 リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先 (保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害
(2)取扱代理店の権限 注意喚起情報
保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(3)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく 通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
(4)保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
(6)重大事由による解除
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故による保険金は100%補償されます。
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
その他ご留意いただきたいこと
(7)継続契約について
●保険金請求状況などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
●当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(8)事故が起こった場合
事故が起こった時は、取扱代理店または当社にご連絡ください。賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行うときは、保険金請求書など、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx(約款)」の「保険金の請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度
契約内容登録制度
(9)ご契約内容確認事項(意向確認事項)
保険契約がお客さまのご希望にそった内容であることを確認するために必要な事項です。また、特に重要な項目について保険申込書に正しくご記入されていることを確認するための事項にも該当します。以下についてもれなくご確認ください。
(1)この書面、パンフレット、保険申込書等を確認し「、今回お申込みの保険契約」が次の点で、お客さまのご希望にそった内容となっていることをご確認ください。万一、ご希望と異なる内容になっている場合は、必ず取扱代理店または当社までご連絡ください。補償が重複する可能性のある特約については、ご契約の要否をご確認ください。
①保険の種類、補償内容・セットしている特約
②保険金額
③保険期間
④保険料の額・保険料払込方法、配当金の有無
(2)次の項目について保険申込書の記入が正しいかご確認ください。万一、正しくない場合は、必ず取扱代理店または当社までご連絡ください。
⇒ 次の項目は適切な条件でご契約をお引受したり、保険金を適切にお支払いするために正確な記入が必要な項目です。
①被保険者の「生年月日」・「性別」欄
②「他の保険契約等」・「保険金請求歴」欄
〈保険に関する相談・苦情・お問い合わせは〉
0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00~20:00
土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
三井住友海上お客さまデスク
〈万一、事故が起こった場合は〉
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター
0120-258-189(無料)
事故は いち早く
〈指定紛争解決機関〉 注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。http://www.sonpo.or.jp/)