Contract
共同研究契約書(ひな型)
日本大学○○○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは,次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約書において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
① 「研究成果」とは,本契約に基づく共同研究(以下「本共同研究」という。)の過程で得られた及び第9条第3項に定める報告書において成果として記載された発明,考案,意匠,著作物,成果有体物,ノウハウ等の技術的成果をいう。
② 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2)特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3)著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(4)本共同研究の過程又は結果において得られた試薬,材料,試料及び試作品等で,学術的,技術的及び財産的価値を有するもの(以下「成果有体物」という。)に係る権利
(5)秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
③ 本契約書において,知的財産権の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第3項に定める行為,商標法第
2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びに成果有体物及びノウハウの使用をいう。
(研究の実施)
第2x xは,次の共同研究を乙と共に実施する。
① 研究題目
② 研究期間
③ 研究目的及び内容
④ 研究分担 甲:乙:
⑤ 研究代表者 甲:
乙:
⑥ 研究担当者 甲:
乙:
⑦ 提供物品 甲:※提供物品がない場合は「なし」と記載
乙:※提供物品がない場合は「なし」と記載
⑧ 研究場所 甲:乙:
⑨ そ の 他 ※特記事項がある場合に記載
(研究経費)
第3条 乙は,本共同研究に必要な研究経費として○○○○円(消費税を含む。)を負担するものとする。
(内訳)直接研究経費 ○○○○円管理経費 ○○○円
2 乙は,前項に掲げる経費を甲の発行する請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に甲の指定する銀行口座に一括で振り込むものとする。
3 甲は,乙が納入した研究経費は原則としてこれを返還しないものとする。
(研究経費)※乙の費用負担がない場合
第3条 甲及び乙は,本共同研究に必要な研究経費を各自で負担するものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)※乙の費用負担がない場合は削除
第4条 乙の納入した研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(研究の遂行)
第5x xxx乙は,自己に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは,あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
2 研究代表者を変更しなければならない場合は,甲乙協議の上,新たな研究代表者を決定するものとする。
3 甲又は乙が,相手方へ派遣する研究代表者及び研究担当者(以下「研究担当者等」という。)の旅費及びその他派遣に伴う一切の費用は,派遣元が負担するものとする。
4 甲又は乙が派遣した研究担当者等は,相手方の安全・環境等に関する規則に従うものとする。
5 甲又は乙が派遣した研究担当者等に関する労働者災害補償保険の手当てについては,派遣元が行うものとする。
(施設・設備等の使用)
第6条 本共同研究を行うために必要な研究施設及び設備等は,相手方の同意を得て相互に使用することができるものとする。その場合,研究施設及び設備等の使用対価は無償とする。
2 前項に関して特別な費用が発生した場合,その費用負担の割合は,別途,甲乙協議の上,定める。
(提供物品)
第7条 第2条第6号に記載の物品の搬入及び据付けに要する経費は,物品の提供者(以下「物品提供者」という。)の負担とする。
2 物品の提供を受けた者(以下「物品受領者」という。)は,本共同研究が完了したときは,提供物品を本共同研究の完了時点の状態で物品提供者に返還するものとする。この場合において撤去及び搬出に要する経費は,物品提供者の負担とする。
3 提供物品に,瑕疵があったことに起因して物品受領者が損害を被ったときは,物品提供者は,物品受領者の損害を賠償するものとする。
4 物品提供者が提供物品の返還を希望しない場合の当該物品の取扱いは,別途,甲乙協議の上,決定するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第8条 本共同研究を途中で中止又は延長しようとするときは,甲乙協議の上,決定するものとし,いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。
(研究の管理及び報告)
第9条 本共同研究の管理は,甲及び乙が自己の研究分担について,それぞれ行うものとする。
2 甲及び乙は,必要に応じて本共同研究の進行状況等について相手方に確認・報告を求めることができるものとする。
3 甲及び乙は,相互に協力して,本共同研究期間満了後,本共同研究の研究成果をすみやかに取りまとめ,原則として,研究代表者名をもって報告書を2部作成し,甲及び乙が各1部保管するものとする。
(情報交換)
第10条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に無償で開示するものとする。ただし,第三者との契約により,秘密保持義務を負っているものについてはこの限りではない。
2 提供された資料は,本共同研究の完了後,相手方に返還するものとする。
(秘密保持)
第11条 甲及び乙は,本共同研究の実施により得られた情報については,第三者に漏洩しないものとする。
2 甲及び乙は,本共同研究の実施に当たり,相手方より秘密情報である旨を明示された
上で提供又は開示を受け,若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について,研究担当者等以外に開示・漏洩してはならない。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
① 開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報
② 開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
③ 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらず公知となった情報
④ 正当な権原を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手した情報
⑤ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
⑥ 書面により事前に相手方の同意を得た情報
3 甲及び乙は,前項に定める相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(成果有体物の取扱い)
第12条 甲及び乙は,成果有体物を得た場合は,速やかに相手方に通知し,その帰属及び取扱いについて,協議の上,決定するものとする。
(ノウハウの指定)
第13条 甲及び乙は,協議の上,研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。
2 前項により指定されたxxxxの秘匿期間は,原則として,本共同研究が完了した日の翌日から起算して3年間とする。ただし,当該期間を変更する必要がある場合は,甲乙協議の上,延長又は短縮することができる。
(知的財産権の帰属)
第14条 本共同研究を実施することにより得られる研究成果についての知的財産権(以下「本発明」という。)は,x又は乙が単独で成したことが明らかで,かつ,相手方の承諾を得た場合は,当該成果を生み出した甲又は乙に帰属し,甲及び乙が共同で成した本発明は,甲及び乙の両者にその権利が帰属する。
なお,甲又は乙が単独で成した本発明が相手方の秘密情報に基づくときは,その持分割合等帰属について,別途,甲乙協議の上,決定するものとする。
2 甲及び乙が共有する本発明の持分割合,その他出願等の詳細は,別途,甲乙協議の上,決定するものとする。
3 甲は,教育又は研究目的を除き,本発明を実施せず,本発明の実施は乙の実施又は第三者への実施許諾により行うものとする。
4 乙は,前項の実施について甲にその対価を支払うものとし,第三者への実施許諾により受ける実施料は,持分に応じて甲と乙との間で分配する。その詳細については,別途,甲乙協議の上,定める。
(研究成果の公表)
第15条 甲及び乙は,本共同研究が完了した日の翌日から起算して6か月以降本共同研究によって得られた研究成果について発表若しくは公開する(以下「研究成果の公表等」という。)。ただし,甲は,研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ,乙の同意を得た場合は,公表の時期を早めることができるものとする。
2 甲又は乙は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,甲又は乙は,特段の理由がある場合を除き,その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示しなければならない。
3 甲又は乙は,前項の通知の内容に,発表若しくは公開されることが将来期待される利益を著しく侵害する恐れがあると判断されるときは,当該通知を受理した日から14日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて相手方に通知するものとし,甲と乙とで十分な協議をしなくてはならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,本共同研究が完了した日の翌日から起算して3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(契約の解除)
第16条 甲及び乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当し,催告した日から30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
① 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為があったとき。
② 相手方が本契約に違反したとき。
(損害賠償)
第17条 甲又は乙は,前条に掲げる事由及び甲又は乙が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(契約期間及び残存条項)
第18条 本契約の有効期間は第2条に記載の研究期間中とする。
2 前項の規定に関わらず,第11条,第14条,第15条及び第21条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(反社会的勢力等の排除)
第19条 甲及び乙は,自己が次の各号に該当しないこと,及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し,各号に該当したとき,又は該当していたことが判明したときは,相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 暴力団構成員,暴力団関係企業及びその関係者,総会屋若しくはこれに準ずる者,その他刑事法令に反する行為を行う反社会的勢力等(以下「反社会的勢力等」という。)であること,又は反社会的勢力等であったこと
② 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等であること,又は反社会的勢力等であったこと
③ 親会社,子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先が前二号のいずれかに該当すること
2 甲及び乙は,本契約の履行に関連して次の各号に該当する行為が判明したときは,相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 脅迫的な言動をすること,若しくは暴力を用いること,又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること
③ 反社会的勢力等である第三者をして前二号の行為を行わせること
④ 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等への資金提供を行う等,その活動を助長する行為を行うこと
⑤ 親会社,子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと
3 甲及び乙は,前2項により本契約を解除されたことを理由として,相手方に対し,損害賠償を請求することはできない。
(協議)
第20条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じたときは,甲乙協議の上定め,又は円満に解決するものとする。
(裁判管轄)
第21条 本契約に関する紛争については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙捺印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲
乙