1) 国際通話等の取扱地域(ディジタル通信モード(64kb/s)によるものを除きます。)ア イ以外のもの
料金表別表1 Vネットサービスの機能
種類 | 提供条件 | |
V ネ ッ ト サ ー ビ ス ( 商 品名 : K D D I - V P ネ ット) | (1) オンネットコール機能 Vネット回線(Vネット サービスの提供を受けている契約者回線(カテゴリー Ⅰ又はカテゴリーⅡに係るものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)からVネット番号(通常のダイヤル方法における接続先の電話番号等に代わる短桁の番号(当社が別に定める基準に適合するものに限ります。)であって、あらかじめ当社のサービス制御装置に登録されているものをいいます。以下同じとします。)のダイヤルがあった場合に、当社のサービス制御装置により通常の電話番号等に変換し、そのVネット番号に対応する特定のVネット回線に接続する機能 | (1) Vネットサービスに係る第1種一般電話等契約(カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係るものに限ります。以下この表において同じとします。)の申込みをするときは、オンネットコール機能を利用して相互に通話等の発信が可能な2以上の契約者回線による回線群を構成し、その回線群(以下「Vネット回線群」といいます。)に係る第1種一般電話等契約の申込みをした者を代表する者(以下「Vネット代表者」といいます。)を指定するとともに、その申込みに係るVネット回線群を構成する契約者回線のVネットサービスの区別、その申込みに係るVネット回線群に係る全てのVネット番号及びその申込みに係る契約者回線ごとにその契約者回線から発信する場合の最大ダイヤル桁数を指定し、当社に届け出ていただきます。 (2) Vネットサービスに係る第1種一般電話等契約の申込みがその申込みに係る契約者回線を既存のVネット回線群に追加するものであるときは、所属するVネット回線群を指定するとともに、その申込みに係る契約者回線のVネットサービスの区別、その申込みに係る契約者回線に係る全てのVネット番号及びその申込みに係る契約者回線ごとのその契約者回線から発信する場合の最大ダイヤル桁数を指定し、当社に届け出ていただきます。 (3) Vネットサービスに係る第1種一般電話等契約の申込みがあった場合において、次に掲げる場合に該当するときは、第 11 条(第1種一般電話等契約申込の承諾)の規定にかかわらず、その申込みは承諾しないものとします。 ア その申込みに係る契約者回線(VネットサービスのタイプⅠに係るものに限ります。)が収容される協定事業者の交換設備が当社が別に定めるものに該当するとき。 イ その申込みに係る契約者回線(Vネ ットサービスのタイプⅡに係るものに |
(2) サブネットコール機能 Vネット回線からVネッ ト番号のダイヤルがあった場合に、当社のサービス制御装置により通常の電話番号等に変換し、そのVネット番号に対応する特定の契約者回線等であって、Vネット回線以外のものに接続する機能 (3) オフネットコール機能 Vネット回線から通常の ダイヤル方法におけるダイヤルがあった場合に、その着信先に接続する機能 |
限ります。)が協定事業者の総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線その他当社が別に定める契約者回線に該当するとき。 ウ その申込みに係るVネット回線群に係るVネット番号の数が当社が別に定める数を超えるとき。 エ その申込みに係るVネット代表者の承認が得られないとき。 (4) 第1種一般電話等契約者(カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係る者に限ります。以下この表において同じとします。)は、そのVネット回線について、所属するVネット回線群の変更、Vネット番号の変更又はそのVネット回線に係る最大ダイヤル桁数の変更の請求をすることができます。 (5) 当社は、所属するVネット回線群の変更の請求があったときは、(3)のウ及びエの規定に準じて取り扱います。 (6) 第1種一般電話等契約者は、Vネット代表者を変更するときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。 (7) 次の場合は、その契約者回線に係る Vネットサービスに係る第1種一般電話等契約は、通常電話サービス等に係る第 1種一般電話等契約に区別変更されたものとして取り扱います。 ただし、ウの場合において、その契約者回線に係る第1種一般電話等契約者からVネットサービスのタイプⅡへの区別の変更の請求等があったときは、この限りでありません。 ア 第1種一般電話等契約者からの請求により、利用する契約者回線の変更を行ったとき。 イ 契約者回線に係る電話番号等が変更されたとき。 ウ 契約者回線(VネットサービスのタイプⅠに係るものに限ります。)が協定事業者の総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線その他当社が別に定める契約者回線に変更されたとき。 (8) オンネットコール機能又はサブネットコール機能を利用して行われる通話 (VネットサービスのタイプⅠに係るも のに限ります。)のうち、当社が別に定め |
る範囲内の通話は、リルーティング通話とします。この場合において、第 79 条 (通話等時間の測定等)の規定、第 88 条 (通話等料金の支払義務)の規定及び料金表第2(通話等料金)1(適用)の表の(8)欄の規定の適用に関しては、「当社の機器」とあるのは「協定事業者の機器」と、「当社が測定した」とあるのは 「協定事業者が測定した」と読み替えて適用するものとします。 (9) 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、Vネット番号を変更していただくことがあります。 この場合には、あらかじめ、そのことを第1種一般電話等契約者にお知らせします。 (10) 第1種一般電話サービス等の区別の変更により、Vネットサービスに係る第 1種一般電話等契約に変更する場合又は Vネットサービスの区別を変更する場合は、この表の規定の適用にあたっては、 Vネットサービスに係る第1種一般電話等契約の申込みがあったものとみなして 取り扱います。 |
料金表別表2 国際通話等の取扱地域
(1) 国際通話等の取扱地域(ディジタル通信モード(64kb/s)によるものを除きます。)ア イ以外のもの
区分 | 取扱地域 |
アジア1 | 【*大韓民国】 |
アジア2 | *香港、【*マカオ】 |
アジア3 | 【*中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。。)】 |
アジア4 | 【*台湾】 |
アジア5 | 【*シンガポール共和国】 |
アジア6 | 【*フィリピン共和国】 |
アジア7 | 【*インドネシア共和国】、【*タイ王国】、東ティモール、ブルネ イ・ダル サラーム国、【*マレーシア】 |
アジア8 | *ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦共和国、カンボジア王国、モンゴル国、ラオス人民民主共和国 |
アジア9 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
アジア 10 | *インド |
アジア 11 | 【ネパール王国】、【スリランカ民主社会主義共和国】、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディヴ共和国 |
アジア 12 | 【*アラブ首長国連邦】、【イエメン共和国】、【*イスラエル国】、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、クウェート国、キプロス共和国、サウジアラビア王国、【ヨルダン・ハシェミット王国】、シリア・アラブ共和国、【*バーレーン国】、レバノン共和国 |
アジア 13 | アフガニスタン・イスラム国 |
オセアニア1 | 【*グァム】、【*サイパン】 |
オセアニア2 | 【*ハワイ】 |
オセアニア3 | 【*オーストラリア】 |
オセアニア4 | 【*ニュージーランド】 |
オセアニア5 | アメリカン・サモア、バヌアツ共和国、キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ツヴァル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、サモア独立国、ニュー・カレドニア、ノーフォーク島、【パプアニューギニア共和国】、パラオ共和国、【フィジー共和国】、フランス領ポリネシア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | 【*クリスマス島】、【*ココス・キーリング諸島】 |
オセアニア7 | ウェーキ島、ミッドウェー |
アメリカ1 | 【*アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。。)(※4)】、 【アラスカ(※4。)】 |
アメリカ2 | 【*カナダ】 |
アメリカ3 | サンピエール島・ミクロン島、*バミューダ諸島、【*メキシコ合衆国】 |
アメリカ4 | 【*アメリカ領ヴァージン諸島(※4)】、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントxxxxxxx・xxxx、セントルシ |
ア、タークス及びカイコス諸島、【ドミニカ共和国】、ドミニカ国、トリニダード・ドバコ共和国、ハイチ共和国、バハマ国、バルバドス、* プエルト・リーコ、マルティニク、モンセラット | |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、ニカラ グア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国 |
アメリカ6 | *ブラジル連邦共和国 |
アメリカ7 | 【*ペルー共和国】 |
アメリカ8 | 【*アルゼンチン共和国共和国】、ウルグアイ東方共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、エクアドル共和国、ガイアナ共和国、*コロンビア共和国、スリナム共和国、【*チリ共和国】、パラグアイ共和国、フ ォークランド諸島、フランス領ギアナ、ボリビア共和国 |
ヨーロッパ1 | 【*グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国】 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、【*ドイツ連邦共和国】、【*フランス共和国(※ 1。)】、【*モナコ公国(※1。)】 |
ヨーロッパ3 | 【*イタリア共和国】、【*バチカン市国】、【*オランダ王国】、 【*サンマリノ共和国】、【*スイス連邦】、【*ベルギー王国】、 【リヒテンシュタイン公国】、【*ルクセンブルク大公国】 |
ヨーロッパ4 | アイスランド共和国、【*アイルランド】、【*アゾールス諸島(※ 2)】、【*オーストリア共和国】、【*カナリア諸島(※3)】、 【*ギリシャ共和国】、グリーンランド、ジブラルタル、【*スウェーデン王国】、【*スペイン(※3。)】、【*スペイン領北アフリカ(※ 3。)】、【*デンマーク王国】、トルコ共和国、*ノルウェー王国、フェロー諸島、*フィンランド共和国、【*ポルトガル共和国(※ 2)】、【*マディラ諸島(※2。)】、マルタ共和国 |
ヨーロッパ5 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、コソボ共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、【*チェコ共和国】、トルクメニスタン、【*ハンガリー共和国】、【ブルガリア共和国】、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、【*ポーランド共和国】、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和 国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、【*ルーマニア】、【*ロシア連邦】 |
アフリカ1 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、【*エジプト・アラブ共和国】、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、【コートジボワール共和国】、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルン ジ共和国、ボツワナ共和国、ベナン共和国、マイヨット島、マダガスカ |
ル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、【*南アフリカ共和国】、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和 国、レソト王国、レユニオン | |
アフリカ2 | ディエゴ・ガルシア |
アフリカ3 | 西サハラ |
特定衛星携帯 端末1 | スラーヤー |
特定衛星携帯 端末2 | イリジウム |
特定機内携帯 端末 | AeroMobile AS 又は OnAir Switzerland Sarl の機内携帯通信システムに より電気通信サービスが提供される地域 |
特定船舶内携帯端末 | Maritime Communications Partner AS 、 On-Waves SIMMIN 、 Monaco Telecom、Telecom Italia 又は Wireless Maritime Service (AT&T)の船舶内携帯通話システムにより電気通信サービスが提供される地域 |
備考 1 特定衛星携帯端末以外の区分における取扱地域に、スラーヤー及びイリジウムを含みません。 2 特定機内携帯端末以外の区分における取扱地域に、特定機内携帯端末の区分に定める取扱い地域を含みません。 3 特定船舶内携帯端末以外の区分おける取扱地域に、特定船舶内携帯端末の区分に定める取扱い地域を含みません。 4 【 】は外国から本邦に着する、当社電話交換局の交換取扱者に直接請求する非自動通話等の取扱地域。 5 *は外国から本邦に着する第3種料金着信払自動通話等の取扱地域(※印のついた同一番号は1の取扱地域とみなして取り扱います。またドイツ連邦共和国は、旧ドイツ民主共和国地域を除きます。)。 6 削除 7 特定機内携帯端末及び特定船舶内携帯端末の区分における取扱地域については、国際ローミング着信自動通話についてのみ取扱います。 8 エルサルバドル共和国、マカオ、モルディヴ共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、パラグアイ共和国、アンドラ公国、バチカン市国、サンマリノ共和国、リヒテンシュタイン公国、クロアチア共和国及びリトアニア共和国については、通話に 限り取り扱います。 |
イ 削除
(2) ディジタル通信モード(64kb/s)によるものア イ以外のもの
区分 | 取扱地域 |
アジア1 | 大韓民国 |
アジア2 | 香港 |
アジア3 | 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) |
アジア4 | 台湾 |
アジア5 | シンガポール共和国 |
アジア6 | フィリピン共和国 |
アジア7 | インドネシア共和国、タイ王国、マレーシア |
アジア8 | べトナム社会主義共和国 |
アジア 10 | インド |
アジア 11 | スリランカ民主社会主義共和国、パキスタン・イスラム共和国 |
アジア 12 | アラブ首長国連邦、イスラエル国、バーレーン国 |
オセアニア2 | ハワイ |
オセアニア3 | オーストラリア |
オセアニア4 | ニュージーランド |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。) |
アメリカ2 | カナダ |
アメリカ3 | メキシコ合衆国 |
アメリカ6 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ7 | ペルー共和国 |
アメリカ8 | アルゼンチン共和国共和国、チリ共和国 |
ヨーロッパ1 | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 |
ヨーロッパ2 | ドイツ連邦共和国、フランス共和国、モナコ公国 |
ヨーロッパ3 | イタリア共和国、オランダ王国、スイス連邦、ベルギー王国、ルクセンブルク大公国 |
ヨーロッパ4 | xxxxxx、xxxxxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxxx、xxxx、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、ポルトガル共和国 |
ヨーロッパ5 | xxxxx、xxxxxxxx、xxxxxx、xxxxxxx、ベラ ルーシ共和国、ポーランド共和国、ルーマニア、ロシア連邦 |
アフリカ1 | エジプト・アラブ共和国、チュニジア共和国、南アフリカ共和国 |
イ 削除
料金表別表3 特定携帯国際自動通話の取扱地域
区分 | 取扱地域 |
通話先区分1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ、オース トラリア、カナダ、グアム、サイパン、ニュージーランド、ハワイ |
通話先区分2 | マカオ、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国(香港及びマカオを除 きます。)、朝鮮民主主義人民共和国 |
通話先区分3 | アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾールス諸島、アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イエメン共和国、イスラエル国、イタリア共和国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オマーン国、オランダ王国、カザフスタン共和国、カタール国、カナリア諸島、カンボジア王国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キリバス共和国、キルギス共和国、クウェート国、クック諸島、グリーンランド、クリスマス島、ジョージア、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、クロアチア共和国、ココス・キーリング諸島、コソボ共和国、サウジアラビア王国、サモア独立国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、シリア・アラブ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スリランカ民主社会主義共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ソロモン諸島、タイ王国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ツバル、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トケラウ諸島、トルクメニスタン、トルコ共和国、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・xxxxx、xxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxx、xxxxxx、xxxxx・xxxxxxx、バチカン市国、バヌアツ共和国、パプアニューギニア共和国、パラオ共和国、ハンガリー共和国、バングラデシュ人民共和国、フィジー共和国、フィリピン共和国、フィンランド共和国、ブータン王国、フェロー諸島、フランス共和国、フランス領ポリネシア、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、ベルラーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル共和国、マーシャル諸島共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、マレーシア、ミクロネシア連邦、ミャンマー連邦共和国、モナコ公国、モルディブ共和国、モルドバ共和国、モンゴル国、モンテネグロ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国、ラオス人民民主共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルグ大公国、レバノン共和国、ロシア連邦、東ティモール、米領サモア |
通話先区分4 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和 国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、セネガル共和国、セン |
トヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ペナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト国、レユニオン、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共 和国 | |
通話先区分5 | アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グァデルーベ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、スリナム共和国、セントxxxxxxx・xxxx、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリ ビア共和国、ホンジュラス共和国、マルティニク、メキシコ合衆国、モンセラット |
特定衛星携帯 端末1 | スラーヤー |
特定衛星携帯 端末2 | イリジウム |
備考 1 イリジウムについては、特定第2種一般電話契約に係る通話(事業者識別番号である001をダイヤルして行われるものを除きます。)を取り扱いません。 2 特定衛星携帯端末以外の区分における取扱地域に、スラーヤー及びイリジウムを含 みません。 |
料金表別表3の2 特定携帯国際自動通話(特定携帯国際自動通話定額を適用するものに限ります。)の取扱地域
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、インド、オーストリア、オランダ王国、カナダ、グアム、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王国、タイ王国、ネパール王国、ノルウェー王国、ハワイ、フィリピン共和国、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ペルー共和国、ポルトガル共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)
地域
料金表別表4 国際通話(他社公衆電話の電話機等から行うものに限ります。)の取扱地域
区分 | 取扱地域 |
通話先区分1 | アセンション島、アメリカ領ヴァージン諸島、アルジェリア民主人民共和国、アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンゴラ共和国、アンティグア・バーブーダ、ウガンダ共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガイアナ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、キューバ共和国、キリバス共和国、グアテマラ共和国、グァデルーベ、クック諸島、クリスマス島、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ケニア共和国、コートジボワール共和国、ココス・キーリング諸島、コスタリカ共和国、コモロ連合、コロンビア共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サモア独立国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジャマイカ、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スリナム共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、セネガル共和国、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントヘレナ島、セントルシア、ソマリア共和国、ソロモン諸島、タークス・カイコス諸島、タンザニア連合共和国、チャド共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、ツバル、ディエゴ・ガルシア、トーゴ共和国、トケラウ諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、トンガ王国、ナイジェリア連邦共和国、ナウル共和国、ナミビア共和国、ニウエ、ニカラグア共和国、ニジェール共和国、ニュー・カレドニア、ノーフォーク島、ハイチ共和国、パナマ共和国、バヌアツ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パプアニューギニア共和国、パラオ共和国、パラグアイ共和国、バルバドス、フィジー共和国、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、フランス領ポリネシア、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ペナン共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボツワナ共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マーシャル諸島共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、マルティニク、ミクロネシア連邦、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、モンセラット、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト国、レユニオン、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、米領サモア |
通話先区分2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾールス諸島、アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イエメン共和国、イスラエル国、イタリア共和国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オマーン国、オランダ王国、カザフスタン共和国、カタール国、カナリア諸島、カンボジア王 国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キルギス共和国、クウェート |
国、グリーンランド、ジョージア、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コソボ共和国、サウジアラビア王国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、シリア・アラブ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スリランカ民主社会主義共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルクメニスタン、トルコ共和国、ネパール王国、ノルウェー王国、バーレーン国、パキスタン・イスラム共和国、バチカン市国、ハンガリー共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国、フィンランド共和国、ブータン王国、フェロー諸島、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、ベルラーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル共和国、マカオ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、マレーシア、ミャンマー連邦共和国、モナコ公国、モルディブ共和国、モルドバ共和国、モンゴル国、モンテネグロ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国、ラオス人民民主共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、xxxxxxxxx公国、ルーマニア、ルクセンブルグ大公国、レバノン共和国、ロシア連邦、東ティモール、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)、朝鮮民主主義人民共和国 | |
通話先区分3 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ、オース トラリア、カナダ、グアム、サイパン、ニュージーランド、ハワイ |
特定衛星携帯 端末1 | スラーヤー |
特定衛星携帯 端末2 | イリジウム |
備考 特定衛星携帯端末以外の区分における取扱地域に、スラーヤー及びイリジウムを 含みません。 |
料金表別表5 選択料金制サービス第1表 削除
第2表 削除第3表 削除第4表 削除
第5表 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用タイプ(Ⅱ)(商品名:まる得割引ワイド)
一定の回線群 に係る全時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用(タイプⅡ) | ア 当社は、第1種一般電話等契約者(カテゴリーⅠに係る第1種一般 電話等契約又はカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る第 1種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)又は付加機能限定電話契約者から請求があったときは、下表の割引対象回線により構成される回線群ごとに、その回線群(メンバーズコード(その電話等契約者に係るものに限ります。)を含みます。)に係る全ての時間帯における下表の割引対象通話等(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等及び第1種料金着信払自動通話等を除きます。以下この表において同じとします。)の通話等料金(2(料金額)に規定する通話等料金とします。)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、その月間累積通話等料金の額にその月間累積通話等料金の額(下表の割引判定通話等に係る月間累積通話等料金の額を含むものとし、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の適用による場合は、適用した後の額とします。)に応じて定まる下表の割引率を乗じて得た額を割り引く取扱い(以下「フレックスプラン(タイプⅡ)」といいます。)を行います。 ただし、その他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いを受けている契約者回線又はFTTH接続回線等については、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けることはできません。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリーパック、旧マンスリープラン、旧フリーコールプラン、旧フレックスプラン、旧セレクトプラン、旧アカウントプラン、旧スーパーアカウントプラン、第8表に規定するスーパーアカウントプラン、第 11 表に規定するスーパーセレクトプラン(タイプⅡ)、第 12 表に規 定するVネットパック、旧スーパーセレクトプランプラス、第 15表に規定するYプラン及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス(第 16 表に規定するコンタクトプラン、第 17 表に規定するアカウントYプラン、旧国内国際統合割引率変動型選択料金制サービス、第 34 表に規定する一定額利用型選択料金制サービス、第 42- 1 表に規定する特定料金表の適用に係る選択料金制サービス、第 42-2 表に規定する特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(タイプ2)及び第 42-3 表に規定する特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(タイプ3)を除きます。)とします。 (ア) 割引対象回線 | |||
区分 | 割引対象回線 | |||
契約者回線(移動 体契約回線を含みます。以下この表において同じとします。) | 第1種一般電話サービス等(カテゴリーⅠに係 る第1種一般電話等契約又はカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係るものに限ります。以下この表において同じとします。)に係るもの | |||
FTTH接続回線 等 | 付加機能限定電話サービスに係るもの |
(イ) 割引対象通話等 (ウ) 割引判定通話等 (エ) 割引率 | |||||
月間累積通話等料金の額(税抜額(税込額)) | 割引率 A B | ||||
5,000 円(5,500 円)以上 30,000 円(33,000 円)未満 の場合 | 31.0% | 5.0% | |||
30,000 円(33,000 円)以上 200,000 円(220,000 円) 未満の場合 | 33.0% | 5.0% | |||
200,000 円(220,000 円)以上の場合 | 35.0% | 5.0% | |||
(注1) 上表において、割引率Aは、フリーコールサービスに係る特 |
区分 | 割引対象通話等 |
第1種国内通話等 | 区域内通話等、第 12 表に規定する Vネットパックの適用を受ける通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等を除 く通話等 |
第2種国内通話等 | 一般自動通話等 |
第2種移動体着信通話等 | 特定契約者回線に着信する通話等 |
国際通話等(別に定める選択料 金制サービスの適用を受ける通話等を除きます。) | 一般自動通話等及び第3種料金着信払自動通話等 |
海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等並びに海事衛星通信サービス契約約款等に規定する通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタル通信及び別に定める選択料金制サービスの適用を受け る通話等を除きます。) | 一般自動通話等及び第3種料金着信払自動通話等 |
(注1) 削除 (注2) 削除 (注3) 削除 (注4) 別に定める選択料金制サービスは、第 34 表に規定する一定額利用型選択料金制サービス、第 42-1 表に規定する特定料金表の 適用に係る選択料金制サービス、第 42-2 表に規定する特定料金表 の適用に係る選択料金制サービス(タイプ2)及び第 42-3 表に規 定する特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(タイプ3)とします。 |
区分 | 割引判定通話等 |
第1種国内通話等 | 区域内通話等、第 44 表に規定するワイドプラン の適用を受ける通話等及びFTTH接続回線等に着信する第1種料金着信払自動通話 |
第2種移動体着信 通話等 | 特定契約者回線以外の携帯契約回線及びPHS 契約回線に着信する通話等 |
定通話等及び第2種移動体着信通話等を除く割引対象通話等に係る月間累積通話等料金の額に適用する割引率とし、割引率Bは、フリーコールサービスに係る特定通話等に係る月間累積通話等料金の額に適用する割引率とします。 (注2) 上表において、その電話等契約者がVネットサービス又はSネットサービスの提供を受けているときは、上表による割引のほか、全ての時間帯における第1種国内通話等(料金表別表1のオフネットコール機能を利用して行われる通話等、区域内通話等(契約者回線相互間の通話等又はスピードナンバーによる通話等に限ります。)及びスピードナンバーによらない通話等を除きます。)の通話等料金(2(料金額)に規定する通話等料金とします。)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額に 5.0%を乗じて得た額を加えて割り引くものとします。 (注3) 上表の規定にかかわらず、第2種移動体着信通話等に係る月間累積通話等料金の額に適用する割引率は5%とします。 | |||
イ フレックスプラン(タイプⅡ)回線群(アの回線群をいいます。以下同じとします。)は、同一の群を構成するものとして電話等契約者から申出のあった契約者回線又はFTTH接続回線等であって、次の条件を満たすものにより構成されるものとします。 ただし、移動体契約回線のみのフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成することはできません。 (ア) 1の電話等契約者に係る契約者回線又はFTTH接続回線等によりフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する場合 その電話等契約の名義が当該電話等契約者の本人名義のものであること。 (イ) 2以上の電話等契約者に係る契約者回線又はFTTH接続回線等によりフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する場合 ① その電話等契約の名義が相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合するものであること。 ただし、第2種電気通信事業者がウに規定するフレックスプラン(タイプⅡ)代表者となってフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する場合は、この限りでありません。 ② フレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成することについて同意している電話等契約者に係るものであること。 ウ フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けようとする電話等契約者は、フレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する契約者回線 (移動体契約回線を除きます。)又はFTTH接続回線等に係る電話等契約者であって、次の条件を満たす者を代表者として定め、その代表者(以下「フレックスプラン(タイプⅡ)代表者」といいます。)を通じてフレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いの請求をしていただきます。フレックスプラン(タイプⅡ)の終了の申出の場合も同様とします。 ただし、イの(ア)に係るフレックスプラン(タイプⅡ)回線群については、この限りでありません。 (ア) 商法第 52 条(明治 32 年法律第 48 号)に規定する会社又は有限 会社法(昭和 13 年法律第 74 号)第1条に規定する有限会社である |
こと(電気通信事業者をフレックスプラン(タイプⅡ)代表者として定める場合に限ります。)。 (イ) 当社が別に定める経理的基礎を有している者であること(電気通信事業者をフレックスプラン(タイプⅡ)代表者として定める場合に限ります。)。 (ウ) フレックスプラン(タイプⅡ)に係る通話等料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがない者であること。 (エ) (ア)から(ウ)までに関し、当社が別に定める書類を提出した者であること。 エ 電話等契約者は、フレックスプラン(タイプⅡ)代表者を変更するときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。この場合において、変更後のフレックスプラン(タイプⅡ)代表者は、ウの条件を満たす者であることを要します。 オ 当社は、フレックスプラン(タイプⅡ)に係る通話等料金その他の債務については、フレックスプラン(タイプⅡ)回線群ごとに一括して、そのフレックスプラン(タイプⅡ)回線群に係る電話等契約者 (イの(イ)に係るフレックスプラン(タイプⅡ)回線群については、フレックスプラン(タイプⅡ)代表者)に請求します。 ただし、当社が別に定めるところにより、フレックスプラン(タイプⅡ)代表者があらかじめ電話等契約者(そのフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約者に限ります。)を指定するときは、その指定のあった電話等契約者に請求するものとします。 カ 当社は、オの規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、そのフレックスプラン(タイプⅡ)回線群に係る電話等契約者(イの (イ)に係るフレックスプラン(タイプⅡ)回線群については、フレックスプラン(タイプⅡ)代表者)から、あらかじめ、その請求の範囲を指定して分割請求の要請があったときは、その指定に基づき分割請求するものとします。 キ フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いは、次のとおりとします。 (ア) 新たに1のフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する場 合 新たに1のフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する場合は、請求のあった日(請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)からフレックスプランの取扱いを開始することとし、その次料金月以降においても、電話等契約者からフレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いの終了の申出がない限り、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いは継続するものとします。フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いの終了の申出があった場合は、その申出のあった日の属する料金月の末日までの間、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いは継続するものとします。 (イ) 既存の1のフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を指定して契約者回線又はFTTH接続回線等を追加する場合 |
既存の1のフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を指定して追加する契約者回線又はFTTH接続回線等については、請求のあった日(請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)からフレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを開始することとし、その次料金月以降においても、電話等契約者からフレックスプラン (タイプⅡ)の取扱いの終了の申出がない限り、フレックスプラン (タイプⅡ)の取扱いは継続するものとします。 (ウ) 既存のフレックスプラン(タイプⅡ)回線群から、契約者回線又はFTTH接続回線等を指定してフレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いの終了の申出があった場合 フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いの終了の申出があった契約者回線又はFTTH接続回線等については、申出があった日の属する料金月の末日において、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いは終了したものとします。 ク 次の場合は、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係るフレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いは終了したものとします。 (ア) フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者に係る契約者回線又はFTTH接続回線等がイに規定する条件を満たさなくなったとき。 (イ) フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、その第1種一般電話サービス等の区別の変更又は利用する契約者回線の変更を行ったとき。 (ウ) フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者からの通知に基づいて、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約を解除したとき。 (エ) フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、その契約者回線の移転に伴い、その電話番号等が変更になったとき。 (オ) フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約を解除したとき。 (カ) フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者(第2種一般電話等契約者を除きます。)から、その契約者回線又はFTTH接続回線等について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いの請求があったとき。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、第8表に規定する スーパーアカウントプラン、第11 表に規定するスーパーセレクト プラン(タイプⅡ)、第 12 表に規定するVネットパック、第 15表に規定するYプラン及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス(第 16 表に規定するコンタクトプラン及び第 17 表に規 定するアカウントYプラン、第34 表に規定する一定額利用型選択 料金制サービス、第42-1 表に規定する特定料金表の適用に係る選 択料金制サービス、第42-2 表に規定する特定料金表の適用に係る |
選択料金制サービス(タイプ2)及び第42-3 表に規定する特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(タイプ3)を除きます。)とします。 (キ) フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、フレックスプラン(タイプⅡ)に係る通話等が行われなかったとき。 ケ 次の場合は、そのフレックスプラン(タイプⅡ)回線群に係るフレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いは終了したものとします。 (ア) そのフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する全ての契約者回線(移動体契約回線を除きます。)又はFTTH接続回線等について、クの(ア)から(キ)までの事由が生じたとき。 (イ) 電話等契約者(イの(イ)に係るフレックスプラン(タイプⅡ)回線群については、フレックスプラン(タイプⅡ)代表者又はオのただし書の規定により指定のあった電話等契約者)が、フレックスプラン(タイプⅡ)回線群に係る通話等料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括又は分割(カの規定による場合に限ります。)して支払わないとき。 (ウ) フレックスプラン(タイプⅡ)代表者がウの条件を満たす者でなくなったとき。 コ 当社は、ケの(イ)の規定によりフレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いが終了したフレックスプラン(タイプⅡ)回線群については、そのフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する契約者回線又はF TTH接続回線等1回線ごとの通話等料金を算出して、当該契約者回線又は当該FTTH接続回線等に係る電話等契約者に請求することとします。この場合において、電話等契約者がその支払いを行うときに係る延滞利息の適用にあたっては、ケの(イ)の支払期日を基に計算することとします。 サ 当社は、コの規定その他の場合において、契約者回線又はFTTH接続回線等1回線当たりの通話等料金の額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出することとします。 フレックスプラン(タイ プⅡ)の取扱いを行わなかったとした場合の当該 契約者回線 フレックスプラン 契約者回線又はFTTH 又はFTT (タイプⅡ)適用 接続回線等に係る通話等 H接続回線 後の当該フレック 料金の額 等1回線当 = スプラン(タイプ × フレックスプラン(タイ たりの通話 Ⅱ)回線群に係る プⅡ)の取扱いを行わな等料金の額 通話等料金の額 かったとした場合の当該 (税抜額) フレックスプラン(タイ プⅡ)回線群に係る通話等料金の額 |
シ サの場合において、フレックスプラン(タイプⅡ)適用後のフレックスプラン(タイプⅡ)回線群に係る通話等料金の額からそのフレックスプラン(タイプⅡ)回線群を構成する全ての契約者回線又はFT TH接続回線等についてサに規定する算式により算出した契約者回線又はFTTH接続回線等1回線当たりの通話等料金の額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額をフレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者(イの(イ)に係るフレックスプラン(タイプⅡ)回線群については、フレックスプラン (タイプⅡ)代表者)があらかじめ指定する特定の1の契約者回線又はFTTH接続回線等に係る通話等料金の額に加算するものとします。 ス フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを行わないこととし、その料金月の翌料金月の初日から、フレックスプラン(タイプ Ⅱ)の取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを行うものとします。 セ フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、メンバーズコードの変更があった場合は、新たなメンバーズコードについて、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを行うものとします。この場合において、その変更が料金月の中途に行われたときは、その料金月に関しては、変更後のメンバーズコードを変更前のメンバーズコードとみなして取り扱うものとします。 ソ 次の場合において、1の料金月を通じて通話等を全く行うことができなかったときは、その料金月以降については、フレックスプラン (タイプⅡ)の取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の当社が指定する日から、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを行うものとします。 (ア) フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 (イ) フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 タ フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、フレックスプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者からその契約者回線に係るフレックスプラン(タイプⅡ)を終了する通知があったものとして取扱います。 (注) フレックスプラン(タイプⅡ)に係る月間累積通話等料金の額 に一定の割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、 |
料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 |
第6表 削除第7表 削除
第8表 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の一定割引の適用(商品名:一括割引プラン)
一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の一定割引の適用 | ア 当社は、第1種一般電話等契約者(カテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る第1種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)から請求があったときは、カの表の定額料金の支払いがあることを条件に、第1種一般電話サービス等(カテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る第1種一般電話サービス等に限ります。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線により構成される回線群ごとに、その回線群(メンバーズコード(その電話等契約者に係るものに限ります。)を含みます。)に係る全ての時間帯における第1種国内通話等(区域内通話等、フリーコールサービスⅡに係る通話等(フリーコールサービスⅡに係る特定通話等以外のものにあっては、電気通信事業者がウに規定するスーパーアカウントプラン代表者となる場合に限ります。)、第 12 表に規定するVネットパックの適用を受ける通話等及び 第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等を除きます。)及び事業者識別番号である0077をダイヤルして行われる通話等 (ウに規定するスーパーアカウントプラン代表者から除外要請がない場合に限ります。)の通話等料金(2(料金額)に規定する通話等料金とします。)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、その月間累積通話等料金の額にカの表の割引率を乗じて得た額を割り引く取扱い(以下「スーパーアカウントプラン」といいます。)を行います。 ただし、その請求がクの(イ)に該当するもの以外のとき又はその契約者回線若しくはメンバーズコードについて、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いを受けているときは、スーパーアカウントプランの取扱いを受けることはできません。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリーパック、旧 マンスリープラン、旧フリーコールプラン、旧フレックス プラン、フレックスプラン(タイプⅡ)、旧セレクトプラン、旧ア カウントプラン、旧スーパーセレクトプラン、第 11 表に規定する スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)、旧スーパーセレクトプラン プラス、第 15 表に規定するYプラン、旧スーパーセレクトプラン Ⅱ、及び第 39 表に規定するスーパーセレクトプランⅢとします。イ スーパーアカウントプラン回線群(アの回線群をいいます。以下同 じとします。)は、同一の群を構成するものとして電話等契約者から申出のあった契約者回線であって、次の条件を満たすものにより構成されるものとします。 (ア) 1の電話等契約者に係る契約者回線によりスーパーアカウントプラン回線群を構成する場合その電話等契約の名義が当該電話等契約者の本人名義のものであること。 (イ) 2以上の電話等契約者に係る契約者回線によりスーパーアカウントプラン回線群を構成する場合 ① その電話等契約の名義が相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合するものであること。 ただし、電気通信事業者がウに規定するスーパーアカウントプ |
ラン代表者となってスーパーアカウントプラン回線群を構成する場合は、この限りでありません。 ② スーパーアカウントプラン回線群を構成することについて同意している電話等契約者に係るものであること。 ウ スーパーアカウントプランの取扱いを受けようとする電話等契約者は、スーパーアカウントプラン回線群を構成する契約者回線に係る電話等契約者であって、次の条件を満たす者を代表者として定め、その代表者(以下「スーパーアカウントプラン代表者」といいます。)を通じてスーパーアカウントプランの取扱いの請求をしていただきます。スーパーアカウントプランの取扱いの終了の申出の場合も同様とします。 ただし、イの(ア)に係るスーパーアカウントプラン回線群については、この限りでありません。 (ア) 商法第 52 条に規定する会社又は有限会社法第1条に規定する有限会社であること(電気通信事業者をスーパーアカウントプラン代表者として定める場合に限ります。)。 (イ) 当社が別に定める経理的基礎を有している者であること(電気通信事業者をスーパーアカウントプラン代表者として定める場合に限ります。)。 (ウ) スーパーアカウントプランに係る通話等料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがない者であること。 (エ) (ア)から(ウ)までに関し、当社が別に定める書類を提出した者であること。 エ 電話等契約者は、スーパーアカウントプラン代表者を変更するときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。この場合において、変更後のスーパーアカウントプラン代表者は、ウの条件を満たす者であることを要します。 オ 当社は、スーパーアカウントプランに係る通話等料金その他の債務については、スーパーアカウントプラン回線群ごとに一括して、そのスーパーアカウントプラン回線群に係る電話等契約者(イの(イ)に係るスーパーアカウントプラン回線群については、スーパーアカウントプラン代表者)に請求します。 ただし、当社が別に定めるところにより、スーパーアカウントプラン代表者があらかじめ電話等契約者(そのスーパーアカウントプラン回線群を構成する契約者回線に係る電話等契約者に限ります。)を指定するときは、その指定のあった電話等契約者に請求するものとします。 カ スーパーアカウントプランには、下表の種類があります。 | |||||
種類 | 定額料金の額(1スーパーアカウントプラン回線群ごとに月 額) | 割引額 | |||
スーパーア カウントプ ランⅡ | 税抜額 500,000 円 (税込額 550,000 円) | 第1種国内通話等に係る月間 累積通話等料金の額に 25.0%を乗じて得た額 | |||
スーパーア | - | 第1種国内通話等に係る月間 |
カウントプ ランⅢ | 累積通話等料金の額に 35.0% を乗じて得た額 | ||||
(注1)上表において、その電話等契約者がVネットサービス又はSネットサービスの提供を受けているときは、上表による割引のほか、全ての時間帯における第1種国内通話等(料金表別表1のオフネットコール機能を利用して行われる通話等、区域内通話等(契約者回線相互間の通話等又はスピードナンバーによる通話等に限ります。)及びスピードナンバーによらない通話等を除きます。)の通話等料金 (2(料金額)に規定する通話等料金とします。)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額に 5.0%を乗じて得た額を加えて割り引くものとします。 (注2)当社は、スーパーアカウントプラン代表者が電気通信事業者で ある場合に限り、スーパーアカウントプランⅢを提供します。 | |||||
キ 当社は、1のスーパーアカウントプラン回線群について、1の料金月につき1のスーパーアカウントプランに限り提供します。 ク スーパーアカウントプランの取扱いは、次のとおりとします。 (ア) 削除 (イ) 既存の1のスーパーアカウントプラン回線群を指定して契約者回線を追加する場合 既存の1のスーパーアカウントプラン回線群を指定して追加する契約者回線については、請求のあった日(請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)からスーパーアカウントプランの取扱いを開始します。 (ウ) 既存のスーパーアカウントプラン回線群から、契約者回線を指定してスーパーアカウントプランの取扱いの終了の申出があった場合 スーパーアカウントプランの取扱いの終了の申出があった契約者回線については、申出があった日の属する料金月の末日において、スーパーアカウントプランの取扱いは終了したものとします。 ケ スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者は、スーパーアカウントプランの種類の変更等(アに規定する国際通話等に係る除外要請の変更を含みます。以下この表において同じとします。)の請求をすることができます。 ただし、その種類の変更等は、請求のあった日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。 コ 次の場合は、その契約者回線に係るスーパーアカウントプランの取扱いは終了したものとします。 (ア) スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者係る契約者回線がイに規定する条件を満たさなくなったとき。 (イ) スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者 からの請求に基づいて、その第1種一般電話サービス等の区別の変 |
更又は利用する契約者回線の変更を行ったとき。 (ウ) スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者からの通知に基づいて、その契約者回線に係る電話等契約を解除したとき。 (エ) スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者について、その電話番号等が変更になったとき。 (オ) スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその契約者回線に係る電話等契約を解除したとき。 (カ) スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いの請求があったとき。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、フレックスプラン (タイプⅡ)、第11 表に規定するスーパーセレクトプラン(タイ プⅡ)、第 15 表に規定するYプラン及び第 39 表に規定するスーパーセレクトプランⅢとします。 (キ) スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、スーパーアカウントプランに係る通話等が行われなかったとき。 サ 次の場合は、そのスーパーアカウントプラン回線群に係るスーパーアカウントプランの取扱いは終了したものとします。 (ア) そのスーパーアカウントプラン回線群を構成する全ての契約者回線について、コの(ア)から(キ)までの事由が生じたとき。 (イ) 電話等契約者(イの(イ)に係るスーパーアカウントプラン回線群については、スーパーアカウントプラン代表者又はオのただし書の規定により指定のあった電話等契約者)が、スーパーアカウントプラン回線群に係る通話等料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (ウ) スーパーアカウントプラン代表者がウの条件を満たす者でなくなったとき。 シ スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者は、 1の料金月を通じて通話等を全く行わなかった場合においても、そのスーパーアカウントプランに係る定額料金を支払っていただきます。ただし、この約款において、特段の規定がある場合は、その規定に よるものとします。 ス 当社は、サの(イ)の規定によりスーパーアカウントプランの取扱いが終了したスーパーアカウントプラン回線群については、そのスーパーアカウントプラン回線群を構成する契約者回線1回線ごとの通話等料金を算出して、その契約者回線に係る電話等契約者に請求します。この場合において、電話等契約者がその支払いを行うときに係る延滞利息の適用にあたっては、サの(イ)の支払期日を基に計算します。 セ 当社は、スの規定その他の場合において、契約者回線1回線当たりの通話等料金の額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出することとします。 (ア) (イ)以外のとき |
スーパーアカウントプランスーパーアカウン の取扱いを行わなかったと 契約者回線 トプラン適用後の した場合の当該契約者回線 1回線当た 定額料金を含めた に係る通話等料金の額 りの通話等 = 当該スーパーアカ × スーパーアカウントプラン料 金 の 額 ウントプラン回線 の取扱いを行わなかったと (税抜額) 群に係る通話等料 した場合の当該スーパーア金の額 カウントプラン回線群に係 る通話等料金の額 (イ) スーパーアカウントプランの取扱いを行わなかったとした場合の当該スーパーアカウントプラン回線群に係る通話等料金の額が0円のとき。 契約者回線 当該スーパーアカウントプラン回線群に係る定額料 1回線当た 金の額 りの通話等 = 料 金 の 額 当該スーパーアカウントプラン回線群を構成する契 (税抜額) 約者回線の数 ソ セの場合において、スーパーアカウントプラン適用後のスーパーアカウントプラン回線群に係る通話等料金の額からそのスーパーアカウントプラン回線群を構成する全ての契約者回線についてセに規定する算式により算出した契約者回線1回線当たりの通話等料金の額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額をスーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者(イの(イ)に係るスーパーアカウントプラン回線群については、スーパーアカウントプラン代表者)があらかじめ指定する特定の1の契約者回線に係る通話等料金の額に加算するものとします。 タ スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、スーパーアカウントプランの取扱いを行わないこととし、その料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、スーパーアカウントプランの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、スーパーアカウントプランの取扱いを行うものとします。 チ スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者について、メンバーズコードの変更があった場合は、新たなメンバーズコードについて、従前と同様の条件により、スーパーアカウントプランの取扱いを行うものとします。この場合において、その変更が料金月の中途に行われたときは、その料金月に関しては、変更後のメンバーズコードを変更前のメンバーズコードとみなして取り扱うものとしま す。 |
ツ 次の場合において、1の料金月を通じて通話等を全く行うことができなかったときは、その料金月以降については、スーパーアカウントプランの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、スーパーアカウントプランの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、スーパーアカウントプランの取扱いを行うものとします。 (ア) スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 (イ) スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 テ スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者の責めによらない理由により、そのスーパーアカウントプラン回線群を構成する全ての契約者回線について、電話サービス等が全く利用できない状態(当該電話等契約に係る電気通信設備による全ての通話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属する全ての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)に対応する定額料金の支払いは要しないこととします。 ト 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 ナ 当社は、スーパーアカウントプラン代表者から申出があったときは、次の場合を除いて、その申出に係るスーパーアカウントプラン回線群に係る電話等契約者に請求すべき料金その他の債務のうち、オの規定に基づきスーパーアカウントプラン代表者に請求する料金以外の料金その他の債務(当社が別に定めるものを除きます。)について、その請求先をスーパーアカウントプラン代表者に変更する取扱いを行います。 (ア) そのスーパーアカウントプラン回線群に係る電話等契約者の同意がないとき。 (イ) 当社の業務の遂行上支障があるとき。 ニ ナの規定によりスーパーアカウントプラン代表者に請求した料金その他の債務について、そのスーパーアカウントプラン代表者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、ナに規定する請求先の変更の取扱いは廃止するものとし、当社は、当該料金その他の債務について、そのスーパーアカウントプラン回線群に係る電話等契約者に再請求します。 ヌ ニの場合において、スーパーアカウントプラン回線群に係る電話等契約者がその支払いを行うときに係る延滞利息の適用にあたっては、ニの支払期日を基に計算します。 ネ スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者につ いて、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になった |
こと又はその電話番号等番号が変更になったことを知ったときは、スーパーアカウントプランの取扱いを受けている電話等契約者からその契約者回線に係るスーパーアカウントプランを終了する通知があったものとして取扱います。 (注1) スーパーアカウントプランに係る定額料金については、日割は行いません。 (注2) スーパーアカウントプランに係る月間累積通話等料金の額にx x の割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 |
第9表 削除第 10表 削除
第 11 x x時間帯における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の適用(タイプⅡ)(商品名:だんぜんトークⅡ)
全時間帯における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の適用(タイプⅡ)
ア 当社は、第1種一般電話等契約者(カテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係る第1種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)であって、通常電話サービス等(カテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとします。)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サービス等に係る1の契約者回線(Sネットサービスの提供を受けている契約者回線を除きます。)ごとに、全ての時間帯における下表の割引対象通話等の通話等料金(2(料金額)に規定する通話等料金とします。以下この表において同じとします。)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額(区域内通話等、特定契約者回線以外の契約者回線への第2種移動体着信通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等に係る月間累積通話等料金の額を含むものとし、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下このアにおいて
「判定額」といいます。)が税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円)以上の場合には、その月間累積通話等料金の額から、その額に25.0%(但し、下表の割引対象通話等のうち、第2種移動体着信通話等に係る月間累積通話等料金の額に適用する割引率については判定額にかかわらず、 5%とします。)を乗じて得た額を割り引く取扱い(以下「スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)」といいます。)を行います。
(注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリーパック、旧マンスリープラン、旧フレックスプラン、旧セレクトプラン、旧アカウントプラン、旧スーパーアカウントプラン、スーパーアカウントプラン、旧スーパーセレクトプラン、旧スーパーセレクトプランプラス及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス
(第 15 表に規定するYプランを除きます。)とします。
区分 | 割引対象通話等 |
第1種国内通話等 | 区域内通話等、フリーコールサービスに係る通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受 ける通話等を除く通話等 |
第2種移動体着信通話等 | 特定契約者回線に着信する通話等 |
国際通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタル通信を除きます。以下本表にお いて同じとします。) | 一般自動通話等 |
海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディ ジタル通信を除きます。) | 一般自動通話等 |
イ 当社は、1の料金月について、1のスーパーセレクトプラン(タイプⅡ)に限り提供します。
ウ スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いは、請求のあった日
(請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においても、電話等契約者からスーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いは継続するものとします。スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いの終了の申出があった場合は、その申出のあった日の属する料金月の末日までの間、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いは継続するものとします。 エ 次の場合は、そのスーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いは終了したものとします。 (ア) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、その第1種一般電話サービス等の区別の変更又はその利用する契約者回線の変更を行ったとき。 (イ) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 (ウ) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、その電話番号等が変更になったとき。 (エ) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話等契約を解除したとき。 (オ) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者から、その契約者回線について、Sネットサービスの利用の請求があったとき。 (カ) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いの請求があったとき。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、スーパーアカウントプラン、及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス (第 15 表に規定するYプランを除きます。)とします。 (キ) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)に係る通話等が行われなかったとき。 オ スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いは行わないこととし、その料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行 上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と |
同様の条件により、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを行うものとします。 カ 次の場合において、1の料金月を通じて通話等を全く行うことができなかったときは、その料金月以降については、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを行うものとします。 (ア) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 (イ) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 (注) スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)に係る月間累積通話等料金の額に一定の割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 キ スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)の取扱いを受けている電話等契約者からその契約者回線に係るスーパーセレクトプラン(タイプ Ⅱ)を終了する通知があったものとして取扱います。 |
第 12 表 Vネットサービスに係る契約者回線に係る全時間帯における月間累積通話時間に係る定額料金の適用(商品名:KDDI-VP20)
Vネットサービスに係る契約者回線に係る全時間帯における月間累積通話時間に係る定額料金の適用 | ア 当社は、第1種一般電話契約者(カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る第1種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)であって、Vネットサービスの提供を受けている者から請求があったときは、Vネットサービスに係る契約者回線により構成される回線群ごとに、全ての時間帯における第1種国内通話等(フリーコールサービスに係る通話等及び料金表別表1のオフネットコール機能を利用して行われる通話等を除きます。)の通話等時間を料金月単位に通話等が開始された順に累積し、その月間累積通話等時間のうちキの表に定める部分について、キの表の定額料金とする取扱い(以下「Vネットパック」といいます。)を行います。この場合、このVネットパックにはキの表に定める2種類があり、あらかじめいずれか一つを指定していただきます。 ただし、その請求がケの(イ)に該当するもの以外のとき又はその契約者回線について、マンスリープランの取扱いを受けているときは、Vネットパックの取扱いを受けることはできません。 イ Vネットパック回線群(アの回線群をいいます。以下同じとします。)は、同一の群を構成するものとして電話等契約者から申出のあった契約者回線であって、次の条件を満たすものにより構成されるものとします。 ただし、次の(ア)の③、④及び(イ)の④については、キの表に定めるVネットパック2を指定する場合に限ります。 (ア) 1の電話等契約者に係る契約者回線によりVネットパック回線群を構成する場合 ① その電話等契約者の名義が当該電話等契約者の本人名義のものであること。 ② Vネットパック回線群を構成する契約者回線が、同一のフレックスプラン回線群又はスーパーアカウントプラン回線群(第2種電気通信事業者がスーパーアカウントプラン代表者となるスーパーアカウントプラン回線群を除きます。)に属していること。 ただし、1の契約者回線によりVネットパック回線群を構成する場合はこの限りでありません。 ③ その申出をした日を含む料金月の前12料金月において、その電話等契約者に係るVネットサービスに係る通話等料金(選択料金制サービス適用前の料金とします。)の合計額が税抜額4億円 (税込額 4.4 億円)以上となること。 ④ Vネットパック回線群を構成する契約者回線の数が、2,500 以上であること。 (イ) 2以上の電話等契約者に係る契約者回線によりVネットパック回線群を構成する場合 ① その電話等契約の名義が相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合するものであること。 ② Vネットパック回線群を構成することについて同意している電話等契約者に係るものであること。 |
③ Vネットパック回線群を構成する契約者回線が、同一のフレックスプラン回線群又はスーパーアカウントプラン回線群(第2種電気通信事業者がスーパーアカウントプラン代表者となるスーパーアカウントプラン回線群を除きます。)に属していること。
ただし、1の契約者回線によりVネットパック回線群を構成する場合はこの限りでありません。
④ (ア)の③及び④に同じ。
ウ Vネットパックの取扱いを受けようとする電話等契約者は、Vネットパック回線群を構成する契約者回線に係る電話等契約者であって、 Vネットパックに係る定額料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがない者を代表者として定め、その代表者(以下「Vネットパック代表者」といいます。)を通じてVネットパックの取扱いの請求をしていただきます。Vネットパックの取扱いの終了の申出の場合も同様とします。
ただし、イの(ア)に係るVネットパック回線群については、この限りでありません。
エ 電話等契約者は、Vネットパック代表者を変更するときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。この場合において、変更後のVネットパック代表者は、ウの条件を満たす者であることを要します。
オ 当社は、Vネットパックに係る定額料金その他の債務については、 Vネットパック回線群ごとに一括して、そのVネットパック回線群に係る電話等契約者(イの(イ)に係るVネットパック回線群については、Vネットパック代表者)に請求します。
ただし、当社が別に定めるところにより、Vネットパック代表者があらかじめ電話等契約者(そのVネットパック回線群を構成する契約者回線に係る電話等契約者に限ります。)を指定するときは、その指定のあった電話等契約者に請求するものとします。
カ 当社は、オの規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、そのVネットパック回線群に係る電話等契約者(イの(イ)に係るVネットパック回線群については、Vネットパック代表者)から、あらかじめ、その請求の範囲を指定して分割請求の要請があったときは、その指定に基づき分割請求するものとします。
キ Vネットパックの定額料金は下表のとおりです。 (ア) 定額料金(基本額)
種類 | 対象となる月間累積通話時 間 | 定額料金の額(1Vネット パック回線群ごとに月額 |
Vネットパック1 | そのVネットパック回線群を構成する契約者回線の数に 20 を乗じた時間を超え ない部分 | そのVネットパック回線群を構成する契約者回線の数に税抜額 17,500 円(税込額 19,250 円)を乗じた額 |
Vネットパック2 | そのVネットパック回線群を構成する契約者回線の数に 30 を乗じた時間を超え ない部分 | そのVネットパック回線群を構成する契約者回線の数に税抜額 12,500 円(税込額 13,750 円)を乗じた額 |
(イ) 定額料金(加算額)
種類 | 対象となる月間累積通話時 間 | 定額料金の額(1Vネット パック回線群ごとに月額 | |||
Vネットパック1 | そのVネットパック回線群を構成する契約者回線の数に 20 を乗じた時間を超え る1時間ごとの部分 | 税抜額 1,300 円 (税込額 1,430 円) | |||
Vネットパック2 | そのVネットパック回線群を構成する契約者回線の数に 30 を乗じた時間を超え る1時間ごとの部分 | 税抜額 900 円 (税込額 990 円) | |||
ク 当社は、1の料金月について、1のVネットパックに限り提供します。 ケ Vネットパックの取扱いは、次のとおりとします。 (ア) 削除 (イ) 既存の1のVネットパック回線群を指定して契約者回線を追加する場合 既存の1のVネットパック回線群を指定して追加する契約者回線については、請求のあった日(請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)からVネットパックの取扱いを開始します。 (ウ) 既存のVネットパック回線群から、契約者回線を指定してVネットパックの取扱いの終了の申出があった場合 Vネットパックの取扱いの終了の申出があった契約者回線については、申出があった日の属する料金月の末日において、Vネットパックの取扱いは終了したものとします。 コ 次の場合は、その契約者回線に係るVネットパックの取扱いは終了したものとします。 (ア) Vネットパックの取扱いを受けている電話等契約者に係る契約者回線がイに規定する条件を満たさなくなったとき。 (イ) Vネットパックの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、その第1種一般電話サービス等の区別の変更又は利用する契約者回線の変更を行ったとき。 (ウ) Vネットパックの取扱いを受けている電話等契約者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 (エ) Vネットパックの取扱いを受けている電話等契約者について、その電話番号等が変更になったとき。 (オ) Vネットパックの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話等契約を解除したとき。 ただし、その解除が、当該契約者回線に係る電話等契約者(カテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る者に限ります。)からのカテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約の申込みを承諾したこと に伴う場合は、この限りでありません。 |
サ 次の場合は、そのVネットパック回線群に係るVネットパックの取扱いは終了したものとします。 (ア) そのVネットパック回線群を構成する全ての契約者回線について、コの(ア)から(オ)までの事由が生じたとき。 (イ) 電話等契約者(イの(イ)に係るVネットパック回線群については、Vネットパック代表者又はオのただし書の規定により指定のあった電話等契約者)が、Vネットパック回線群に係る定額料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (ウ) Vネットパック代表者がウの条件を満たす者でなくなったとき。 シ Vネットパックに係る月間累積通話等時間がVネットパックの基本額に係る時間に満たない場合においても、そのVネットパックに係る定額料金(基本額の部分に限ります。)を支払っていただきます。 ただし、この約款において、特段の規定がある場合は、その規定によるものとします。 ス 当社は、サの(イ)の規定によりVネットパックの取扱いが終了した Vネットパック回線群については、そのVネットパック回線群を構成する契約者回線1回線ごとの通話等料金を算出して、その契約者回線に係る電話等契約者に請求します。この場合において、電話等契約者がその支払いを行うときに係る延滞利息の適用にあたっては、サの (イ)の支払期日を基に計算します。 セ 当社は、スの規定その他の場合において、契約者回線1回線当たりの通話等料金の額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出することとします。 契約者回線 当該契約者回線に係る通 1回線当た 当該Vネットパッ 話時間 りの通話等 = ク回線群に係る定 × 当該Vネットパック回線料金(税抜 額料金の額 群額に係る通話等時間 額) ソ セの場合において、Vネットパック適用後のVネットパック回線群に係る通話等料金の額からそのVネットパック回線群を構成する全ての契約者回線についてセの算式により算出した契約者回線1回線当たりの通話等料金の額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額をVネットパックの取扱いを受けている電話等契約者 (イの(イ)に係るVネットパック回線群については、Vネットパック代表者)があらかじめ指定する特定の1の契約者回線に係る通話等料金の額に加算するものとします。 ソ セの場合において、Vネットパック適用後のVネットパック回線群に係る通話等料金の額からそのVネットパック回線群を構成する全ての契約者回線についてセの算式により算出した契約者回線1回線当たりの通話等料金の額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額をVネットパックの取扱いを受けている電話等契約者 (イの(イ)に係るVネットパック回線群については、Vネットパック 代表者)があらかじめ指定する特定の1の契約者回線に係る通話等料 |
金の額に加算するものとします。 タ Vネットパックの取扱いを受けている電話等契約者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、Vネットパックの取扱いは行わないこととし、その料金月の翌料金月の初日からVネットパックの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、Vネットパックの取扱いを行うものとします。 チ 次の場合において、1の料金月を通じて通話を全く行うことができなかったときは、その料金月以降については、Vネットパックの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、Vネットパックの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の当社が指定する日から、Vネットパックの取扱いを行うものとします。 (ア) Vネットパックの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 (イ) Vネットパックの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 ツ Vネットパックの取扱いを受けている電話等契約者の責めによらない理由により、そのVネットパック回線群を構成する任意の契約者回線について、電話サービス等が全く利用できない状態(当該電話等契約に係る電気通信設備による全ての通話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して連続する 24 時間についてその状態が連続した場合は、料金月の末日において、そのVネットパックの基本額に係る時間から月間累積通話等時間を差し引き、残時間がある場合において、そのVネットパックに係る定額料金(基本額の部分に限ります。)の額が、Vネットパックの取扱いを行わなかったものとした場合の料金額を上回るときは、その料金月については、そのVネットパックの取扱いを行わなかったものとした場合の料金額を適用するものとします。 テ 第 88 条(通話等料金の支払義務)第2項の規定は、Vネットパックに係る部分に関しては、「通話等料金」とあるのは「通話等時間」と、「料金額の支払い」とあるのは「通話等時間に基づく料金額の支払い」と、料金表第2(通話等料金)1(適用)(9)欄の規定は、Vネットパックに係る部分に関しては、「得た額」とあるのは「得た通話等時間」と読み替えて適用するものとし、読替え適用後の各規定により得た通話等時間を、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった時までのVネットパックの適用を受けた通話等時間に加えます。この場合において、そのVネットパックに係る時間(基本額に係るものに限ります。)を超える時間が生じた場合は、その超えた時間は切り捨てるものとします。 (注) 通話時間について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった料金月において、Vネットパックの取扱いを受 |
けていない電話等契約者がその料金月前にVネットパックの取扱いを受けているときは、第 88 条第2項の規定の適用にあたっては、 Vネットパックに係る部分については、Vネットパックの取扱いを行わなかったものとします。 ト 第 98 条(責任の制限)の規定は、Vネットパックに係る部分に関しては、「当該電話サービス等に係る次の料金の合計額」とあるのは 「そのVネットパックに係る定額料金(基本額の部分に限ります。)」と読み替えて、適用するものとします。 ナ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注) Vネットパックに係る定額料金については、日割は行いませ ん。 |
第 13表 削除第 14表 削除
第 15 x x時間帯における月間累積通話等料金の利用期間に基づく割引の適用(商品名:だんぜん年割)
全時間帯にお ける月間累積通話等料金の利用期間に基づく割引の適用 | ア 当社は、第1種一般電話等契約者(カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡ に係る第1種一般電話等契約に係る第1種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)であって、通常電話サービス等(カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る通常電話サービス等に限ります。)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サービス等に係る1の契約者回線(Sネットサービスの提供を受けている契約者回線を除きます。以下この表において「個別契約者回線」といいます。)ごとに、全ての時間帯における下表の割引対象通話等及び割引判定通話等の通話等料金(2(料金額)に規定する通話等料金とします。)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額が税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円)以上の場合には、その下表の割引対象通話等の月間累積通話等料金の額から、その月間累積通話等料金の額に利用期間(個別契約者回線に係る通常電話サービス等又は別に定める選択料金制サービスに応じて定まる下表の料金月数のうち、最長のものをいいます。以下本表において同じとします。)に応じて定まる下表の割引率を乗じて得た額を割り引く取扱い(以下「Yプラン」といいます。)を行います。 ただし、その契約者回線について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いを受けているときは、Yプランの取扱いを受けることはできません。 (注1) 本文中の別に定める選択料金制サービスは、第 20 表に規定する国内国際統合第1種選択料金制サービス及び第 21 表に規定する国内国 際統合第2種選択料金制サービスとします。 (注2) ただし書き中の当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリーパック、旧マンスリープラン、旧フレックスプラン、旧アカウントプラン、旧スーパーアカウントプラン、スーパーアカウントプラン及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス(スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)、及び第 39 表に規定するスーパーセレクトプランⅢを除きます。)とします。 (ア) 割引対象通話等 | |||
区分 | 割引対象通話等 | |||
第1種国内通話等 | 区域内通話等、フリーコールサー ビスに係る通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等を除く通話等 | |||
国際通話等(ディジタル通信モー ド(64Kb/s)による総合ディジタル通信及び第2種一般電話等契約者に係る通話等を除きます。以下本表において同じとします。) | 一般自動通話等 | |||
海事衛星電話通話等及び携帯移動 衛星電話通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディ | 一般自動通話等 |
ジタル通信及び第2種一般電話等 契約者に係る通話等を除きます。) | ||||
(イ) 割引判定通話等 (ウ) 利用期間 (エ) 割引率 イ 当社は、1の料金月について、1のYプランに限り提供します。 ウ Yプランの取扱いは、請求のあった日(請求のあった日に電話等契 約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金 月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降に |
区分 | 割引判定通話等 |
第1種国内通話等 | 区域内通話等及び第 44 表に規定するワイドプラ ンの適用を受ける通話等 |
区分 | 割引対象通話等 |
1 カテゴリーⅠ | 左欄の通常電話サービス等の提供が開始された |
又はカテゴリー | 日の属する料金月の初日からYプランの取扱い |
Ⅱに係る第1種 | を受けることとなる料金月の前料金月の末日ま |
一般電話等契約 | での間の、左欄の通常電話サービス等に係る電 |
に係る通常電話 | 話等契約を継続した料金月数 |
サービス等(個 | |
別契約者回線に | |
係るものに限り | |
ます。) | |
2 別に定める選 | 左欄の選択料金制サービスの提供が開始された |
択料金制サービ | 日(別に定める日までに開始された場合に限り |
ス | ます。)の属する料金月の初日からYプランの取 |
扱いを受けることとなる料金月の前料金月の末 | |
日までの間(この期間を通じて、左欄の選択料 | |
金制サービスの取扱い、又は1欄の通常電話サ | |
ービス等の提供を受けている場合に限ります。) | |
の、料金月数 | |
通常電話サービス等の利用期間 | 割引率 |
1月以上 12 月未満の場合 | 1% |
12 月以上 24 月未満の場合 | 3% |
24 月以上 36 月未満の場合 | 4% |
36 月以上の場合 | 5% |
(注) 上表において、電話等契約者(カテゴリーⅡに係る第1種電話等契約に係る者に限ります。)からのカテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約の申込みを承諾したことに伴いカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約を解除したときは、通常電話サービス等の利用期間には、その解除されたカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約 に係る通常電話サービス等の利用期間を含むものとします。 |
おいても、電話等契約者からYプランの取扱いの終了の申出がない限り、Yプランの取扱いは継続するものとします。Yプランの取扱いの終了の申出があった場合は、その申出のあった日の属する料金月の末日までの間、Yプランの取扱いは継続するものとします。 エ 次の場合は、そのYプランの取扱いは終了したものとします。 (ア) Yプランの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づ いて、その第1種一般電話サービス等の区別の変更又はその利用する契約者回線の変更を行ったとき。 (イ) Yプランの取扱いを受けている電話等契約者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 (ウ) Yプランの取扱いを受けている電話等契約者について、その電話番号等が変更になったとき。 (エ) Yプランの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話等契約を解除したとき。 ただし、その解除が、当該契約者回線に係る電話等契約者(カテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る者に限ります。)からのカテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約の申込みを承諾したことに伴う場合は、この限りでありません。 (オ) Yプランの取扱いを受けている電話等契約者から、その契約者回線について、Sネットサービスの利用の請求があったとき。 (カ) Yプランの取扱いを受けている電話等契約者から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いの請求があったとき。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、スーパーアカウントプラン及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス (スーパーセレクトプラン(タイプⅡ)、及び第39 表に規定するスーパー セレクトプランⅢを除きます。)とします。 (キ) Yプランの取扱いを受けている電話等契約者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、Yプランに係る通話等が行われなかったとき。 オ Yプランの取扱いを受けている電話等契約者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、Yプランの取扱いは行わないこととし、その料金月の翌料金月の初日から、Yプランの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、Yプランの取扱いを行うものとします。 カ 次の場合において、1の料金月を通じて通話等を全く行うことができなかったときは、その料金月以降については、Yプランの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、Yプランの取扱いを行うものとします。ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行 上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の当社が指定する日から、Yプランの取扱いを行うものとしま す。 (ア) Yプランの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づ |
いて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 (イ) Yプランの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 (注) Yプランに係る月間累積通話等料金の額に一定の割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 キ Yプランの取扱いを受けている電話等契約者について、当社が、その契約者回に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、Yプランの取扱いを受けている電話等契約者からその契約者回線に係るYプランを終了する通知 があったものとして取扱います。 |
区分 | 割引対象回線 |
契約者回線(移動体契約回線を含みます。以下この表において同じとし ます。) | 第1種一般電話サービス等(カテゴリーⅠ若しくはカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約又はカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係るものに限ります。以下この表において 同じとします。)に係るもの |
FTTH接続回線 等 | 付加機能限定電話サービス |
第 16 表 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に基づく割引の適用(商品名:長期継続割引プランスーパー)
一定の回線群 に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に基づく割引の適用 | ア 当社は、第1種一般電話等契約者(カテゴリーⅠ若しくはカテゴリ ーⅡに係る第1種一般電話等契約又はカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る第1種一般電話等契約者であって、料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)又は付加機能限定電話契約者から請求があったときは、キの表に定める期間において、この表の取扱いを継続して受け、トに規定する年間累積通話等料金の額が同表に定める金額(以下この表において「契約金額」といいます。)を超えることを条件に、下表の割引対象回線により構成される回線群ごとに、その回線群(メンバーズコード(その電話等契約者に係るものに限ります。)を含みます。)に係る全ての時間帯における下表の割引対象通話等(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等及び第1種料金着信払自動通話等を除きます。以下本表において同じとします。)の通話等料金(2(料金額)に規定する通話等料金 (キの表に定めるコンタクトプランⅢの場合を除き、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の適用による場合は、適用した後の額とします。)とします。)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、その回線群を構成する全ての契約者回線及びFTTH接続回線等に係る月間累積通話等料金の額(キの表に定めるコンタクトプランⅢの場合を除き、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の適用による場合は、適用した後の額とします。)にキの表の割引率を乗じて得た額を回線群単位に合計した額を割り引く取扱い(以下「コンタクトプラン」といいます。)を行います。 ただし、その請求がケの(イ)に該当するもの以外のとき又はその契約者回線若しくはFTTH接続回線等について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いを受けているときは、コンタクトプランの取扱いを受けることはできません。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリーパック、旧 マンスリープラン、旧セレクトプラン、旧スーパーセレクトプラン、 旧スーパーセレクトプランプラス及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス(フレックスプラン(タイプⅡ)を除きます。)とします。 (ア) 割引対象回線 (イ) 割引対象通話等 | |||
区分 | 割引対象通話等 | |||
第1種国内通話等 | 区域内通話等、フリーコールサー |
ビスに係る特定通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等を除く通話等 | ||||
国際通話等(第2種一般電話等契 約者に係る通話等を除きます。) | 一般自動通話等及び第3種料金着 信払自動通話等 | |||
海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等並びに海事衛星通信サービス契約約款等に規定する通話等(ディジタル通信モード (64Kb/s)による総合ディジタル 通信を除きます。) | 一般自動通話等 | |||
(注1) 削除 (注2) 削除 (注3) 削除 | ||||
イ コンタクトプラン回線群は、同一の群を構成するものとして電話等契約者から申出のあった契約者回線又はFTTH接続回線等であって、次の条件を満たすものにより構成されるものとします。 ただし、移動体契約回線のみのコンタクトプラン回線群を構成することはできません。 (ア) 1の電話等契約者に係る契約者回線又はFTTH接続回線等によりコンタクトプラン回線群を構成する場合 その電話等契約の名義が当該電話等契約者の本人名義のものであること。 (イ) 2以上の電話等契約者に係る契約者回線又はFTTH接続回線等によりコンタクトプラン回線群を構成する場合 ① その電話等契約の名義が相互に業務上密接な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合するものであること。 ② コンタクトプラン回線群を構成することについて同意している電話等契約者に係るものであること。 ウ コンタクトプランの取扱いを受けようとする電話等契約者は、コンタクトプラン回線群を構成する契約者回線(移動体契約回線を除きます。)又はFTTH接続回線等に係る電話等契約者であって、コンタクトプランに係る通話等料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがない者を代表者(コンタクトプランⅢを選択する場合は1以上の者とします。)として定め、その代表者(以下「コンタクトプラン代表者」といいます。)を通じてコンタクトプランの取扱いの請求をしていただきます。コンタクトプランの取扱いの終了の申出の場合も同様とします。 ただし、イの(ア)に係るコンタクトプラン回線群については、この限りでありません。 エ 電話等契約者は、コンタクトプラン代表者を変更するときは、そのことを、速やかに当社に届出ていただきます。この場合において、変更後のコンタクトプラン代表者は、オの条件を満たす者であることを要します。 オ 当社は、コンタクトプランに係る通話等料金その他の債務について は、コンタクトプラン回線群(イの(イ)に係るコンタクトプラン回 |
線群については、コンタクトプラン回線群のうち、そのコンタクトプラン代表者に係る契約者回線FTTH接続回線等)ごとに一括して、そのコンタクトプラン回線群に係る電話等契約者(イの(イ)に係るコンタクトプラン回線群については、コンタクトプラン代表者)に請求します。
ただし、当社が別に定めるところにより、コンタクトプラン代表者があらかじめ電話等契約者(そのコンタクトプラン回線群を構成する契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約者に限ります。)を指定するときは、その指定のあった電話等契約者に請求するものとします。
カ 当社は、オの規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、そのコンタクトプラン回線群に係る電話等契約者(イの(イ)に係るコンタクトプラン回線群については、コンタクトプラン代表者)から、あらかじめ、その請求の範囲を指定して分割請求の要請があったときは、その指定に基づき分割請求するものとします。
キ コンタクトプランには下表の種類があります。
種類 | 継続して利 用する期間 | 契約金額 | 割引率 | |
税抜額(税込額) | ||||
コンタクトプランⅠ | 12 月 | 1,000 万円 (1,100 万円) | 8.0% | |
コンタクトプランⅡ | 36 月 | 1,000 万円 (1,100 万円) | 11.0% | |
コンタクトプラン Ⅲ | 1 | 12 月 | 1,200 万円 (1,320 万円) | 6.0% |
2 | 3,000 万円 (3,300 万円) | 7.0% | ||
3 | 1.5 億円 (1.65 億円) | 11.5% |
ク 当社は、1のコンタクトプラン回線群(アの回線群をいいます。以下同じとします。)について、1の料金月につき1の種類のコンタクトプランに限り提供します。
ケ コンタクトプランの取扱いは、次のとおりとします。 (ア) 削除
(イ) 既存の1のコンタクトプラン回線群を指定して契約者回線又は FTTH接続回線等を追加する場合
既存の1のコンタクトプラン回線群を指定して追加する契約者回線又はFTTH接続回線等については、請求のあった日(請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)からコンタクトプランの取扱いを開始します。
(ウ) 既存のコンタクトプラン回線群から、契約者回線又はFTTH接続回線等を指定してコンタクトプランの取扱いの終了の申出があった場合
コンタクトプランの取扱いの終了の申出があった契約者回線又は FTTH接続回線等については、申出があった日の属する料金月の末日において、コンタクトプランの取扱いは終了したものとします。 コ コンタクトプランの取扱いを行う期間は、コンタクトプランの取扱いを開始した日の属する料金月の初日からキの表に定める継続して利用する期間経過後の日を含む料金月の末日までとします。 ただし、次の場合は、そのコンタクトプランと同様の期間延長するものとし、以後も同様とします。 (ア) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者から、コンタクトプランの取扱いを行う期間の満了日の1ヶ月前までにコンタクトプランの取扱いの終了の申出がない場合(複数のコンタクトプラン代表者がいるときを除きます。)。 (イ) コンタクトプラン代表者が複数いる場合であって、コンタクトプランの取扱いを行う期間の満了日の 10 日前までに、全てのコンタクトプラン代表者の同意を得た上で、新たにコンタクトプランの種類を選択して当社に申出があったとき。 サ コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者は、コンタクトプランの種類の変更(当社が別に定めるものに限ります。)の請求をすることができます。この場合において、複数のコンタクトプラン代表者がいるときは、全てのコンタクトプラン代表者の同意を得た上で請求していただきます。 ただし、その種類の変更は、請求のあった日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。この場合において、変更後の種類に係るコンタクトプランの取扱いを行う期間の満了日については、変更前の種類に係るコンタクトプランの取扱いを開始した日から起算して算出することとします。 シ コンタクトプランを継続して利用する期間については、契約者回線又はFTTH接続回線等の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 ス 次の場合は、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係るコンタクトプランの取扱いは終了したものとします。 (ア) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者に係る契約者回線又はFTTH接続回線等がイに規定する条件を満たさなくなったとき。 (イ) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、その第1種一般電話サービス等の区別の変更又は利用する契約者回線の変更を行ったとき。 (ウ) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者からの通知に基づいて、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約を解除したとき。 (エ) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者について、電話番号等が変更になったとき。 (オ) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約を解除したとき。 ただし、その解除が、当該契約者回線に係る電話等契約者(カテ |
ゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る者に限ります。)からのカテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約の申込みを承諾したことに伴う場合は、この限りでありません。 (カ) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者(第2種一般電話等契約者を除きます。)から、その契約者回線又はFTTH 接続回線等について、他の選択料金制サービス(当社が別に定める ものを限ります。)の取扱いの請求があったとき(注) 当社が別に定 める選択料金制サービスは、国際通話を適用対象とする選択料金制 サービス(フレックスプラン(タイプⅡ)を除きます。)とします。 (キ) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料 金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月の いずれにおいても、コンタクトプランに係る通話等が行われなかっ たとき。 セ 次の場合は、そのコンタクトプラン回線群に係るコンタクトプランの取扱いは終了したものとします。 (ア) そのコンタクトプラン回線群を構成する全ての契約者回線(移動体契約回線を除きます。)又はFTTH接続回線等について、スの (ア)から(キ)までの事由が生じたとき。 (イ) 電話等契約者(イの(イ)に係るコンタクトプラン回線群については、コンタクトプラン代表者又はオのただし書の規定により指定のあった電話等契約者)が、コンタクトプラン回線群に係る通話等料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (ウ) コンタクトプラン代表者がウの条件を満たす者でなくなったとき。 (エ) 連続する2料金月において、そのコンタクトプラン回線群に係る通話等料金が0円のとき。 ソ 当社は、セの(イ)の規定によりコンタクトプランの取扱いが終了したコンタクトプラン回線群については、そのコンタクトプラン回線群を構成する契約者回線又はFTTH接続回線等1回線ごとの通話等料金を算出して、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約者に請求します。この場合において、電話等契約者がその支払いを行うときに係る延滞利息の適用にあたっては、セの(イ)の支払期日を基に計算します。 タ 当社は、ソの規定その他の場合において、契約者回線又はFTTH接続回線等1回線当たりの通話等料金の額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出することとします。 契約者回線又 当該契約者回線又はFはFTTH接 当該契約者回線又 TTH接続回線等に係続回線等1回 = はFTTH接続回 × る月間累積通話等料金線当たりの通 線等に係る月間累 の額にキの表の割引率話等料金の額 積通話等料金の額 を乗じて得た額 (税抜額) チ タの場合において、コンタクトプラン適用後のコンタクトプラン回 |
線群に係る通話等料金の額からそのコンタクトプラン回線群を構成する全ての契約者回線又はFTTH接続回線等についてタに規定する算式により算出した契約者回線又はFTTH接続回線等1回線当たりの通話等料金の額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額をコンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者 (イの(イ)に係るコンタクトプラン回線群については、コンタクトプラン代表者)があらかじめ指定する特定の1の契約者回線又はFTT H接続回線等に係る通話等料金の額に加算するものをします。 ツ コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、コンタクトプランの取扱いを行わないこととし、その料金月の翌料金月の初日から、コンタクトプランの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、コンタクトプランの取扱いを行うものとします。 テ コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者について、メンバーズコードの変更があった場合は、新たなメンバーズコードについて、コンタクトプランの取扱いを行うものとします。この場合において、その変更が料金月の中途に行われたときは、その料金月に関しては、変更後のメンバーズコードを変更前のメンバーズコードとみなして取り扱うものとします。 ト 削除 ナ 削除 二 次の場合において、1の料金月を通じて通話等を全く行うことができなかったときは、その料金月以降については、コンタクトプランの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、コンタクトプランの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の当社が指定する日から、コンタクトプランの取扱いを行うものとします。 (ア) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 (イ) コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者につい て、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。ヌ コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等番号が変更になったことを知ったときは、コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者からその契約者回線に係るコンタクトプランを終了する通知があったものとして取扱います。 (注) コンタクトプランに係る月間累積通話等料金の額に一定の割引率 を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 |
区分 | 割引対象回線 |
契約者回線(移動体契約回線を含みます。以下この表において同じとし ます。) | 第1種一般電話サービス等(カテゴリーⅠ若しくはカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約又はカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係るものに限ります。以下この表において 同じとします。)に係るもの |
FTTH接続回線 等 | 付加機能限定電話サービス |
第 17 表 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の利用期間に基づく割引の適用(商品名:長期継続割引プラン)
一定の回線群 に係る全時間帯における月間累積通話等料金の利用期間に基づく割引の適用 | ア 当社は、第1種一般電話等契約者(カテゴリーⅠ若しくはカテゴリ ーⅡに係る第1種一般電話等契約又はカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る第1種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)又は付加機能限定電話契約者から請求があったときは、下表の割引対象回線により構成される回線群ごとに、その回線群(メンバーズコード (その電話等契約者に係るものに限ります。)を含みます。)に係る全ての時間帯における下表の割引対象通話等(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等及び第1種料金着信払自動通話等を除きます。以下本表において同じとします。)及び割引判定通話等の通話等料金(2(料金額)に規定する通話等料金とします。)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額(他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の適用による場合は、適用した後の額とします。)が税抜額 5,000 円(税込額 5,500 円)以上の場合には、その下表の割引対象通話等の月間累積通話等料金の額から、その回線群を構成する全ての契約者回線及びFTTH接続回線等に係る下表の割引対象通話等の月間累積通話等料金の額に当該回線群に係る利用期間(この表の取扱いを継続して受けた料金月数をいます。以下この表において同じとします。)に応じて定まる下表の割引率を乗じて得た額を回線群単位に合計した額を割引く取扱い(以下「アカウントYプラン」といいます。)を行います。 ただし、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いを受けている契約者回線又はFTTH接続回線等については、アカウントYプランの取扱いを受けることはできません。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリーパック、旧マンスリープラン、旧セレクトプラン、旧スーパーセレクトプラン、旧スーパーセレクトプランプラス及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス(フレックスプラン(タイプⅡ)を除きます。)とします。 (ア) 割引対象回線 (イ) 割引対象通話等 | |||
区分 | 割引対象通話等 | |||
第1種国内通話等 | 区域内通話等、フリーコールサー ビスに係る特定通話等及び第 44表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等を除く通話等 |
国際通話等(第2種一般電話等契 約者に係る通話等を除きます。) | 一般自動通話等及び第3種料金着 信払自動通話等 | |||
海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等並びに海事衛星通信サービス契約約款等に規定する通話等(ディジタル通信モード (64Kb/s)による総合ディジタル 通信を除きます。) | 一般自動通話等 | |||
(注1) 削除 (注2) 削除 (注3) 削除 | ||||
(ウ) 割引判定通話等 (エ) 割引率 イ アカウントYプラン回線群(アの回線群をいいます。以下同じとします。)は同一の群を構成するものとして電話等契約者から申出のあった契約者回線又はFTTH接続回線等であって、次の条件を満たすものにより構成されるものとします。 ただし、移動体契約回線のみのアカウントYプラン回線群を構成することはできません。 (ア) 1の電話等契約者に係る契約者回線又はFTTH接続回線等によりアカウントYプラン回線群を構成する場合 その電話等契約者の名義が当該電話等契約者の本人名義のものであること。 (イ) 2以上の電話等契約者に係る契約者回線又はFTTH接続回線等によりアカウントYプラン回線群を構成する場合 ① その電話等契約の名義が相互に業務上密接な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合するものであること。 ② アカウントYプラン回線群を構成することについて同意している電話等契約者に係るものであること。 ウ アカウントYプランの取扱いを受けようとする電話等契約者は、アカウントYプラン回線群を構成する契約者回線(移動体契約回線を除きます。)又はFTTH接続回線等に係る電話等契約者であって、アカウントYプランに係る通話等料金その他の債務の支払いを現に怠り、 又は怠るおそれがない者を代表者として定め、その代表者(以下「ア |
区分 | 割引判定通話等 |
第1種国内通話等 | 区域内通話等、フリーコールサービスⅡに係る特定通話等、第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等及びFTTH接続回線等に 着信する第1種料金着信払自動通話等 |
第2種移動体着信 通話等 | 特定契約者回線に着信する通話等 |
通常電話サービス等の利用期間 | 割引率 |
1月以上 12 月未満の場合 | 3.5% |
12 月以上 24 月未満の場合 | 4.0% |
24 月以上 36 月未満の場合 | 6.0% |
36 月以上の場合 | 8.0% |
カウントYプラン代表者」といいます。)を通じてアカウントYプランの取扱いの請求をしていただきます。アカウントYプランの取扱いの終了の申出の場合も同様とします。 ただし、イの(ア)に係るアカウントYプラン回線群については、この限りでありません。 エ 電話等契約者は、アカウントYプラン代表者を変更するときは、その事を、速やかに当社に届け出ていただきます。この場合において、変更後のアカウントYプラン代表者は、ウの条件を満たす者であることを要します。 オ 当社は、アカウントYプランに係る通話等料金その他の債務について、アカウントYプラン回線群ごとに一括して、そのアカウントYプラン回線群に係る電話等契約者(イの(イ)に係るアカウントYプラン回線群については、アカウントYプラン代表者)に請求します。 ただし、当社が別に定めるところにより、アカウントYプラン代表者があらかじめ電話等契約者(そのアカウントYプラン回線群を構成する契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約者に限ります。)を指定するときは、その指定のあった電話等契約者に請求するものとします。 カ 当社は、オの規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、そのアカウントYプラン回線群に係る電話等契約者(イの(イ)に係るアカウントYプラン回線群については、アカウントYプラン代表者)から、あらかじめ、その請求の範囲を指定して分割請求の要請があったときは、その指定に基づき分割請求するものとします。 キ アカウントYプランの取扱いは、次のとおりとします。 (ア) 新たに1のアカウントYプラン回線群を構成する場合 新たに1のアカウントYプラン回線群を構成する場合は、請求のあった日(請求のあった日に電話等契約の申込に基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求があった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日 (電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)からアカウントYプランの取扱いを開始することとし、その次料金月以降においても、電話等契約者からアカウントYプランの取扱いの終了の申出がない限り、アカウントYプランの取扱いは継続するものとします。アカウントYプランの終了の申出があった場合は、その申出のあった日の属する料金月の末日までの間、アカウントYプランの取扱いは継続するものとします。 (イ) 既存の1のアカウントYプラン回線群を指定して契約者回線又はFTTH接続回線等を追加する場合 既存の1のアカウントYプラン回線群を指定して追加する契約者回線又はFTTH接続回線等については、請求のあった日(請求のあった日に電話等契約の申込に基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求があった日の属する料金月の当社が指定する日)からアカウント Yプランの取扱いを開始することとし、その次料金月以降において |
も、電話等契約者からアカウントYプランの取扱いの終了の申出がない限り、アカウントYプランの取扱いは継続するものとします。 (ウ) 既存のアカウントYプラン回線群から、契約者回線又はFTT H接続回線等を指定してアカウントYプランの取扱いの終了の申出があった場合 アカウントYプランの取扱いの終了の申出があった契約者回又は FTTH接続回線等については、申出があった日の属する料金月の末日において、アカウントYプランの取扱いは終了したものとします。 ク アカウントYプランの利用期間については、契約者回線又はFTT H接続回線等の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 ケ コンタクトプランの取扱いを受けている電話等契約者からの請求による場合のアカウントYプランの利用期間については、次のとおりとします。 (ア) コンタクトプランの満了に伴い、引き続きアカウントYプランの取扱いをうけるとき。 アカウントYプランの利用期間については、コンタクトプランの取扱いを継続して受けていた期間を含むものとします。 コ 次の場合は、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係るアカウントYプランの取扱いは終了したものとします。 (ア) アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者に係る契約者回線又はFTTH接続回線等がイに規定する条件を満たさなくなったとき (イ) アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、その第1種一般電話サービス等の区別の変更又は利用する契約者回線の変更を行ったとき。 (ウ) アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者からの通知に基づいて、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約を解除したとき。 (エ) アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者について、電話番号等番号が変更になったとき。 (オ) アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約を解除したとき。 ただし、その解除が、当該契約者回線に係る電話等契約者(カテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る者に限ります。)からのカテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約の申込みを承諾したことに伴う場合は、この限りでありません。 (カ) アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者(第2種一般電話等契約者を除きます。)から、その契約者回線又はFTT H接続回線等について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものを限ります。)の取扱いの請求があったとき。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、国際通話を適用対象とする選択料金制サービス(フレックスプラン(タイプⅡ)を除きます。)とします。 (キ) アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者につい |
て、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、アカウントYプランに係る通話等が行われなかったとき。 サ 次の場合は、そのアカウントYプラン回線群に係るアカウントYプランの取扱いは終了したものとします。 (ア) そのアカウントYプラン回線群を構成する全ての契約者回線 (移動体契約回線を除きます。)又はFTTH接続回線等について、コの(ア)から(キ)までの事由が生じたとき (イ) 電話等契約者(イの(イ)に係るアカウントYプラン回線群については、アカウントYプラン代表者又はオのただし書の規定により指定のあった電話等契約者)が、アカウントYプラン回線群に係る通話等料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (ウ) アカウントYプラン代表者がウの条件を満たす者でなくなったとき。 シ 当社は、サの(イ)の規定によりアカウントYプランの取扱いが終了したアカウントYプラン回線群については、そのアカウントYプラン回線群を構成する契約者回線又はFTTH接続回線等1回線ごとの通話等料金を算出して、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約者に請求します。この場合において、電話等契約者がその支払いを行うときに係る延滞利息の適用にあたっては、サの(イ)の支払期日を基に計算します。 ス 当社は、シの規定その他の場合において、契約者回線又はFTTH接続回線等1回線当たりの通話等料金の額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出することとします。 契約者回線又 当該契約者回線又 当該契約者回線又はFはFTTH接 はFTTH接続回 TTH接続回線等に係 続回線等1回 = 線等に係る月間累 × る月間累積通話等料金線当たりの通 積通話等料金の額 の額にアの表の割引率 話等料金の額 を乗じて得た額 (税抜額) セ スの場合において、アカウントYプラン適用後のアカウントYプラン回線群に係る通話等料金の額からそのアカウントYプラン回線群を構成する全ての契約者回線又はFTTH接続回線等についてスに規定する算式により算出した契約者回線又はFTTH接続回線等1回線当たりの通話等料金の額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額をアカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者(イの(イ)に係るアカウントYプラン回線群については、アカウントYプラン代表者)があらかじめ指定する特定の1の契約者回線又はFTTH接続回線等に係る通話等料金の額に加算するものとします。 ソ アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者について、 料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、アカウントYプランの取扱いを行わないこととし、その料金月の翌料金 |
月の初日から、アカウントYプランの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行 上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、アカウントYプランの取扱いを行うものとします。 タ アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者について、メンバーズコードの変更があった場合は、新たなメンバースコードにいて、アカウントYプランの取扱いを行うものとします。この場合において、その変更が料金月の中途に行われたときは、その料金月に関しては、変更後のメンバーズコードを変更前のメンバーズコードとみなして取り扱うものとします。 チ 次の場合において、1の料金月を通じて通話等を全く行うことができなかったときは、その料金月以降については、アカウントYプランの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、アカウントYプランの取扱いを行うものとします。 (ア) アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 (イ) アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者につい て、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 ツ アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等番号が変更になったことを知ったときは、アカウントYプランの取扱いを受けている電話等契約者からその契約者回線に係るアカウントYプランを終了する通知があったものとして取扱います。 (注) アカウントYプランに係る月間累積通話等料金の額に一定の割引 率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 |
第 18表 削除
第 19 表 割引率逓増型選択料金制サービス(商品名:KDDI大型割引Ⅰ)
割引率逓増型選択料金制サービスⅠ
「割引率逓増型選択料金制サービスⅠ」とは、次表(ア)に規定する定額料を支払った場合に、次の(イ)に掲げる通話等(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等を除きます。以下「基本対象通話等」といいます。)のうち自動通話等に係る平日昼間時間帯に開始されたものの通話等料金に、別紙1に掲げる通話等料金を適用し、1料金月に利用のあった、次の(ウ)に掲げる通話等の通話等料金の合計額(以下本表において「月間合計額」といいます。)から次表(ア)に規定する月間合計額から割引を行う額を減額する取扱い(以下「追加割引」といいます。)を行います。
(ア) 定額料及び月間合計額から割引を行う額
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
定額料 | 1の割引率逓増型選択料金制サービスⅠごとに月額 50,000 円(55,000 円) |
月間合計額から割引を行う額 | 月間合計額のうち、50 万円(55 万円)を超え 100 万円 (110 万円)までの部分に 100 分の6を乗じて得た額、 100 万円(110 万円)を超え 500 万円(550 万円)までの部分に 100 分の8を乗じて得た額、500 万円(550 万円)を超え 1,000 万円(1,100 万円)までの部 分に 100 分の 10 を乗じて得た額及び 1,000 万円(1,100 万円) を超える部分に 100 分の 12 を乗じて得た額を合算した額(1円未満の端数切り上げ) |
(イ) 国際通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタ通信を除きます。)における、一般自動通話等
(ウ) 基本対象通話等、第3種料金着信払自動通話等
イ 当社は、第2種一般電話等契約者(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします。)、特定第1種一般電話契約者(カテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします。)又は付加機能限定電話契約者から請求があったときは、次のいずれかに該当する場合除き、その請求を承諾し、割引率逓増型選択料金制サービスⅠを提供します。この場合、第2種一般電話等契約者、特定第1種一般電話契約者又は付加機能限定電話契約者には、その契約者回線(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約又は特定第1種一般電話契約に係るものに限ります。以下本表においてクを除き、同じとします。)又はFTTH接続回線等(付加機能限定電話サービスに係るものに限ります。以下本表において同じとします。)1回線を、割引率逓増型選択料金制サービスⅠの契約に係る回線(以下本表において「割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る契約者回線」といいます。)として指定していただきます。
(ア) その請求をした電話等契約者が、電話サービス等に係る料金その他の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(イ) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。
ウ イの規定により当社から割引率逓増型選択料金制サービスⅠの利用を承諾された電話等契約者(以下「割引率逓増型選択料金制サービス
Ⅰ利用者」といいます。)は、割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る契約者回線又はFTTH接続回線等につき、異なる種類の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービスを除きます。以下本表において同じとします。)を重複して利用することはできません。 (注) このウにおいて規定する当社が別に定める選択料金制サービスは、国際通話を適用の対象としない選択料金制サービスとします。 エ 第 78 条の規定により契約者回線又はFTTH接続回線等を使用できない場合は、当該契約者回線又はFTTH接続回線等から割引率逓増型選択料金制サービスⅠを利用することはできません。 オ 第 69 条の規定により割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者に係る電話サービス等の利用を停止されたきは、割引率逓増型選択料金制サービスⅠの利用を廃止したものとみなします。 カ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者は、第 30 条の規定により第2種一般電話等契約が解除されることによって、コで規定する割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る登録回線が廃止されることとなる場合は、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 キ 当社は、カの場合において、コで規定する割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る登録回線が廃止されたにもかかわらずカに規定する通知がなされないときは、割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る登録回線であった契約者回線(移動体契約回線を除きます。)に係る通話等を、割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る通話等とみなして取り扱うことがあります。この場合において、その通知がなされるまでの割引率逓増型選択料金制サービスⅠの利用に係る料金(以下「割引率逓増型選択料金制サービスⅠ定額料」といいます。)相当額及びその通話等の通話等料金の支払い義務については、第 88 条第1項及び第2項の規定を準用します 。 ク 割引率逓増型選択料金制サービスⅠの利用を承諾された契約者から、その契約者回線又はFTTH接続回線等について、異なる種類の選択料金制サービスの取扱いの請求があったときは、次のとおりとします。 (ア) その契約者回線又はFTTH接続回線等が割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る契約者回線又はFTTH接続回線等である場合 割引率逓増型選択料金制サービスⅠの利用を廃止したものとします。 (イ) その契約者回線又はFTTH接続回線等が割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る契約者回線又はFTTH接続回線等以外の登録回線(コで定める登録回線をいいます。)又は登録内線回線(サで定める登録回線をいいます。)である場合 その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る登録の抹消を行ったものとします。 ケ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者は、選択料金制サービスの利用を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください 。 コ 適用の対象となる一般自動通話等及び一般非自動通話等は、次の契 約者回線(以下総じて「登録回線」といいます。)から発信されたものに限ります。 |
(ア) 甲種登録回線 割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る契約者回線及びその割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者があらかじめ指定した契約者回線(割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者名義のものに限ります。) (イ) 乙種登録回線 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者と相互に業務上密接な関係にあることについて当社が別に定める基準に適合する第2種一般電話等契約者又は特定第1種一般電話契約者であって、シにより、その割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者と共同して割引率逓増型選択料金制サービスⅠを利用することについて当社の承諾を受けた者の契約者回線(スに従い、その割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者があらかじめ指定したものに限ります。) (ウ) 丙種登録回線 第2種一般電話等契約者又は特定第1種一般電話契約者であって、シにより、次の条件を満たす割引率逓増型選択料金制サービス Ⅰ利用者と共同して割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用することについて当社の承諾を受けた者の契約者回線(スに従い、その割引率逓増型選択金制サービスⅠ利用者があらかじめ指定したものに限ります。) ① 電気通信事業者であること ② 電話サービス等に係る料金その他の債務の支払を怠るおそれがないこと等当社が別に定める基準に適合すること ③ イの際、当社が別に定める添付資料を提出することサ 削除 シ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者と共同して割引率逓増型選択料金制サービスⅠを利用しようとする者(以下このシにおいて 「請求者」といいます。)は、その旨をその割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者を通じて当社に請求して下さい。当社は次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。 (ア) 請求者が電話サービス等に係る料金その他の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき (イ) 請求者がその請求に係る契約者回線又はFTTH接続回線等につき、重複して複数の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービスを除きます。)を利用することとなるとき (ウ) 請求者の通話等料金の明細情報が、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者に通知されることについて、請求者が承諾しないとき (エ) その請求を承諾することにより当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき (注) このシの(イ)において規定する当社が別に定めるサービスは、国際通話を適用の対象としない選択料金制サービスとします。 ス 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者は、乙種登録回線、丙種登録回線及び乙種登録内線回線の指定を行うときは、シの請求と同時に行ってください。 セ 当社は、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者と共同して割引 率逓増型選択料金制サービスⅠを利用する者(以下「割引率逓増型選 |
択料金制サービスⅠ共同利用者」といいます。)が、第 69 条の規定により割引率逓増型選択料金制サービスⅠ共同利用者に係る電話等サービスの利用が停止されたときは、シの承諾を取り消します。 ソ 削除 タ 削除 チ 削除 ツ 適用の対象となる第3種料金着信払自動通話等は、その割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者の登録回線の契約者等がその登録回線につき、第3種料金着信払自動通話等用番号の割り当てを受け、提供を受けているフリーコールサービスⅣに係るものに限ります。 テ 当社は、月間利用合計額に追加割引を行って算定した額(以下「追加割引後合計額」といいます。)を割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者に一括して請求します。この場合において、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者は追加割引後合計額を一括して当社に支払ってください。 ト 当社は、テの一括請求の際に割引率逓増型選択料金制サービスⅠ共同利用者の通話等料金の明細情報を割引率逓増型選択料金制サービⅠ利用者に通知します。 ナ 当社は、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者が追加割引後合計額を当社に一括して支払わないときは、その割引率逓増型選択料金 制サービスⅠの利用を廃止します。この場合において、当社は第 88 条第1項及び第2項の規定に従い、その割引率逓増型選択料金制サー ビスⅠに係る通話等の通話等料金を、その支払義務者に請求します。 ニ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠの利用の開始日は料金月の初日、利用の廃止日は料金月の末日(オ及びカの規定により、割引率逓 選択料金制サービスⅠの利用が廃止されることとなる場合はこの限り でありません。)とします。 ヌ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者は、割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る登録回線(登録回線に係る電話番号を含みます。)及び登録内線回線の登録の追加、抹消及び変更を請求しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。この場合、追加及び変更を行う日は料金月の初日、抹消を行う日は料金月の末日とし、その通知日を含む料金月の翌料金月から適用します。 ネ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ共同利用者は、登録回線及び登録内線回線の登録の抹消を請求しようとするときは、あらかじめ、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者を通じて、その旨を当社に通知してください。この場合、追加及び変更を行う日は料金月の初日、抹消を行う日は料金月の末日とし、その通知日を含む料金月の翌料金月から適用します。 ノ 当社は、第 88 条第3項に規定する場合においては、同条同項の規定により算定する通話等料金の適用に当たって、その料金月以前に選択料金制サービスの適用を受けていたときは、その選択料金制サービスの適用がなかったものとみなします。 ハ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ定額料は月額とし、日割り計算は行いません。 ヒ 当社は、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者及びその割引率 逓増型選択料金制サービスⅠに係る選択料金制サービス共同利用者 |
(以下、このヒにおいて「選択料金制サービス利用者等」といいます。)の責めに帰することができない事由により、全ての選択料金制サービス利用者等が割引率逓増型選択料金制サービスⅠを使用することができなかった日(1暦日を通して、割引率逓増型選択料金制サービスⅠを使用することができなかった日をいいます。以下このヒにおいて同じとします。)が生じたときは、その使用することができなかった日数に割引率逓増型選択料金制サービスⅠ定額料の月額の 30 分の1を乗じて得た額を、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者の請求により、減額又は返還します。 フ ヒの場合において、計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。 ヘ 当社は追加割引後において料金返還その他の事由により1通話等毎の通話等料金を算定する必要がある場合には、その月の追加割引後合計額を月間通話等料金合計額で除して得た値に、追加割引適用前の当該通話等の通話等料金を乗じて算定します。 ホ への場合において、計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 マ 当社は、ヒに規定する料金返還の事由が発生した日から起算して6か月を経過したときは、その割引率逓増型選択料金制サービスⅠ定額料の減額又は返還の請求には応じません。 ミ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者からの通知に基づいて、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約を解除したとき、その割引率逓増型選択料金制サービスⅠの取扱いは終了したものとします。 ム 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者について、その電話番号が変更になったとき、その割引率逓増型選択料金制サービスⅠの取扱いは終了したものとします。 メ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者からその契約者回線に係る割引率逓増型選択料金制サービスⅠを終了する通知があったものとして取扱います。 モ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ利用者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る通話等が行われなかったとき、その割引率逓増型選択料金制サービスⅠの取扱いは終了したもの とします。 | |
備考 1 割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る登録回線を、他の割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る登録回線として重複して登録することはできません。 2 割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る登録回線を、異なる種類の選料金制サービスに係る登録回線として重複して登録することはできません。 3 割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る登録回線において、異なる種類の選択料金制サービスを重複して利用することはできません。 4 削除 |
第 20表 削除第 21表 削除第 22表 削除第 23表 削除第 24表 削除第 25表 削除第 26表 削除第 27表 削除第 28表 削除第 29表 削除第 30表 削除第 31表 削除第 32表 削除第 33表 削除
第 34 x x定額利用型選択料金制サービス(商品名:KDDI国際割引プランロング)
一定額利用型選択料金制サービス
ア 一定額利用型選択料金制サービスとは、次の(ア)に掲げる通話等
(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等を除きます。以下本表及び別紙2において「国際自動通話等」といいます。)の通話等料金に別紙2に掲げる通話等料金を適用し、次の(ウ)に掲げる通話等(FTT H接続回線等に係る一般自動通話等を除きます。)の通話等料金の1料金月における合計額(以下本表において「第2種月間合計額」といいます。)及び次の(エ)に掲げる通話等の通話等料金の1料金月における合計額(以下本表において「第3種月間合計額」といいます。)について、次の(オ)の表に定める割引を適用するサービスをいいます。 (ア) 国際通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディ
ジタル通信を除きます。以下本表において同じとします。)における一般自動通話等及び第3種料金着信払自動通話等
(イ) 削除
(ウ) 海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタル通信を除きます。)における、一般自動通話等
(エ) 国際通話等(ディジタル通信モード(64kb/s)による総合ディジタル通信に限ります。)における一般自動通話等
(オ) 第1種月間合計額、第2種月間合計額及び第3種月間合計額から割引を行う額
区分 | 料金額 |
第2種月間合計額 | 第2種月間合計額に 100 分の 57 を乗じて得た額 |
第3種月間合計額 | 第3種月間合計額に 100 分の 69 を乗じて得た額 |
(注) 上表において、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切 り上げます。 |
イ 当社は、第2種一般電話等契約者(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします。)又は付加機能限定電話契約者から請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾し、一定額利用型選択料金制サービスを提供します。この場合、第2種一般電話等契約者又は付加機能限定電話契約者にはその契約者回線(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係るものに限ります。以下本表においてケ及び備考を除き、同じとします。)又はFTTH接続回線等(付加機能限定電話サービスに係るものに限ります。以下本表において同じとします。)1回線を、一定額利用型選択料金制サービスの契約に係る回線(以下本表において「一定額利用型選択料金制サービスに係る契約者回線」といいます。)として指定していただきます。
(ア) その請求をした電話等契約者が、電話サービス等に係る料金その他の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(イ) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。
ウ イの規定により当社から一定額利用型選択料金制サービスの利用を承諾された電話等契約者(以下「一定額利用型選択料金制サービス利用者」といいます。)は、一定額利用型選択料金制サービスに係る契約者回線につき、異なる種類の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービス除きます。以下本表において同じとします。)を重
複して利用することはできません。 (注) このウに規定する当社が別に定める選択料金制サービスは、国際通話を適用の対象としない選択料金制サービス(第5表に規定するフレックスプラン(タイプⅡ)を除きます。)とします。 エ 当社は、イに規定する場合において、一定額利用型選択料金制サービス利用者が承諾しない場合を除いて、その一定額利用型選択料金制サービス利用者と相互に業務上密接な関係があることについて当社が別に定める基準に適合する他の一定額利用型選択料金制サービス利用者があるときは、それらを1の利用者群(以下「一定額利用型選択料金制サービス利用者群」といいます。)として取り扱います。 オ 第 78 条の規定により契約者回線又はFTTH接続回線等を使用できない場合は、当該契約者回線又はFTTH接続回線等から一定額利用型選択料金制サービスを利用することはできません。 カ 第 69 条の規定により一定額利用型選択料金制サービス利用者に係る電話サービス等の利用を停止されたときは、選択料金制サービスの利用を廃止したものとみなします。 キ 一定額利用型選択料金制サービス利用者は、第 30 条の規定により第2種一般電話等契約が解除されることによって、サで規定する一定額利用型選択料金制サービスに係る契約者回線が廃止されることとなる場合は、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 ク 当社は、キの場合において、サで規定する一定額利用型選択料金制サービスに係る登録回線が廃止されたにもかかわらずキに規定する通知がなされないときは、一定額利用型選択料金制サービスに係る登録回線であった契約者回線に係る通話等を、一定額利用型選択料金制サービスに係る通話等とみなして取り扱うことがあります。この場合において、その通知がなされるまでの一定額利用型選択料金制サービスの利用に係る料金(以下「一定額利用型選択料金制サービス定額料」といいます。)相当額及びその通話等の通話等料金の支払い義務については、第 88 条第1項及び第2項の規定を準用します。 ケ 一定額利用型選択料金制サービスの利用を承諾された契約者から、その契約者回線又はFTTH接続回線等について、異なる種類の選択料金制サービスの取扱いの請求があったときは、次のとおりとします。 (ア) その契約者回線又はFTTH接続回線等が一定額利用型選択料金制サービスに係る契約者回線又はFTTH接続回線等である場合一定額利用型選択料金制サービスの利用を廃止したものとしま す。 (イ) その契約者回線又はFTTH接続回線等が一定額利用型選択料金制サービスに係る契約者回線又はFTTH接続回線等以外の登録回線(サで定める登録回線をいいます。)又は登録内線回線(シで定める登録回線をいいます。)である場合 その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る登録の抹消を行ったものとします。 コ 一定額利用型選択料金制サービス利用者は、選択料金制サービスの利用を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 サ 適用の対象となる一般自動通話等は、一定額利用型選択料金制サー |
ビス利用者名義のものであって、一定額利用型選択料金制サービスに係る契約者回線並びにその一定額利用型選択料金制サービス利用者があらかじめ指定した契約者回線及びカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る移動体契約回線(以下本表において「登録回線」といいます。)から発信されたものに限ります。 シ 削除 ス 削除 セ 削除 ソ 削除 タ 適用の対象となる第3種料金着信払自動通話等は、一定額利用型選択料金制サービス利用者の登録回線の契約者等がその登録回線につき、第3種料金着信払自動通話等用番号を割り当てられ、提供を受けているフリーコールサービスⅣに係るものに限ります。 チ 当社は、1料金月における国際自動通話等の通話等料金に別紙2に掲げる通話等料金を適用した通話等料金の合計額と第2種月間合計額及び第3種月間合計額にアの(オ)の表に定める割引を行って算定した額との総合計額(以下本表において「割引後月間総合計額」といいます。)を一定額利用型選択料金制サービス利用者に一括して請求します。この場合において、一定額利用型選択料金制サービス利用者は割引後月間総合計額を一括して当社に支払ってください。 ツ 一定額利用型選択料金制サービスの利用の開始日は、イに規定する請求を当社が承諾した際に通知する料金月の初日とし、利用の廃止日は料金月の末日(カ及びキの規定により、一定額利用型選択料金制サービスの利用が廃止されることとなる場合はこの限りではありません。)とします。 テ 当社は、一定額利用型選択料金制サービス利用者が割引後月間総合計額を当社に一括して支払わないときは、その一定額利用型選択料金制サービスの利用を廃止します。この場合において、当社は第 88 条第1項及び第2項の規定に従い、その一定額利用型選択料金制サービスに係る通話等の通話等料金を、その通話等料金の支払義務者に請求します。 ト 一定額利用型選択料金制サービス利用者は、一定額利用型選択料金制サービスに係る登録回線(登録回線の電話番号を含みます。)及び登録内線回線の登録の追加、抹消及び変更を請求しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。この場合、追加及び変更を行う日は料金月の初日、抹消を行う日は料金月の末日(キの規定により、一定額利用型選択料金制サービスに係る登録回線が廃止されることとなる場合はこの限りではありません。)とし、その通知日を含む料金月の翌料金月から適用します。 ナ 当社は、第 88 条第3項に規定する場合においては、同条同項の規定により算定する通話等料金の適用に当たって、その料金月以前に選択料金制サービスの適用を受けていたときは、その選択料金制サービスの適用がなかったものとみなします。 ニ 一定額利用型選択料金制サービス定額料は、1ヵ月を超える期間を計算の単位とする選択料金制サービス定額料におけるその単位期間 (以下本表及び第 42 表(特定料金表の適用に係る選択料金制サービ ス)において「単位利用期間」といいます。)の額(以下本表において |
「単位利用期間額」といいます。)とし、日割り計算は行いません。なお、単位利用期間は、利用を開始した料金月の初日から 12 か月目 (利用開始料金月から起算します。)の料金月の末日までの期間とし、これに引き続く各単位利用期間は直前の単位利用期間の末日の翌日からその日を含む料金月の 12 か月目(単位利用期間の開始料金月から起算します。)の料金月の末日までの期間とします。 ヌ ニの場合において、一定額利用型選択料金制サービス利用者群に係る単位利用期間は、当社が別に定める基準によるものとします。 ネ 当社は、一定額利用型選択料金制サービス定額料の単位利用期間額を、各単位利用期間の最後の料金月(単位利用期間の途中において一定額利用型選択料金制サービスの利用が廃止された場合には、利用の廃止日を含む料金月とします。 ただし、一定額利用型選択料金制サービス利用者群を構成する一定額利用型選択料金制サービス利用者に係る一定額利用型選択料金制サービス定額料の場合を除きます。)の翌月に、一定額利用額選択料金制サービス利用者に請求します。 ノ ネにかかわらず、当社は、各単位利用期間における割引後月間総合計額の累計額(以下本表において「期間合計額」といいます。)が6千万円以上であるときは、その単位利用期間に係る単位利用期間額を請求しません。 ハ ノの場合において、一定額利用型選択料金制サービス利用者群に係る期間合計額は、その一定額利用型選択料金制サービス利用者群を構成する一定額利用型選択料金制サービス利用者の期間合計額の総合計額とします。 ヒ 当社は、一定額利用型選択料金制サービス利用者から請求があった場合は、その一定額利用型選択料金制サービス利用者に係る一定額利用型選択料金制サービス利用者群に関するノの適用について、その一定額利用型選択料金制サービス利用者に通知することがあります。 フ 当社は、一定額利用型選択料金制サービス利用者の責めに帰することができない事由により、一定額利用型選択料金制サービスを使用することができなかった日(1暦日を通して、一定額利用型選択料金制サービスを使用することができなかった日をいいます。以下このフにおいて同じとします。)が生じたときは、その使用することができなかった日数に一定額利用型選択料金制サービス定額料の単位利用期間額に 365 分の1を乗じて得た額を、一定額利用型選択料金制サービス利用者の請求により、減額又は返還します。ただし、ノの規定により単位利用期間額を請求しない場合を除きます。 ヘ フの場合において、計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。 ホ 当社は、フに規定する料金返還の事由が発生した日から起算して6か月を経過したときは、一定額利用型選択料金制サービス定額料の減額又は返還の請求には応じません。 マ 一定額利用型選択料金制サービス定額料は、1の一定額利用型選択料金制サービスごとに単位利用期間額として、3,000,000 円とします。 ミ マにかかわらず、一定額利用型選択料金制サービス利用者群を構成 する一定額利用型選択料金制サービス利用者(単位利用期間の途中に |
おいて一定額利用型選択料金制サービスの利用が廃止された場合を含みます。)に係る一定額利用型選択料金制サービス定額料は、単位利用期間額として、3,000,000 円にその 一定額利用型選択料金制サービス利用者の期間合計額を乗じて得た値を、その一定額利用型選択料金制サービス利用者群を構成する一定額利用型選択料金制サービス利用者の期間合計額の総合計額で除して得た額とします。 ム ミの場合において、計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 メ 一定額利用型選択料金制サービス利用者からの通知に基づいて、その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る電話等契約を解除したとき、その一定額利用型選択料金制サービスの取扱いは終了したものとします。 モ 一定額利用型選択料金制サービス利用者について、その電話番号が変更になったとき、その一定額利用型選択料金制サービスの取扱いは終了したものとします。 ヤ 一定額利用型選択料金制サービス利用者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、一定額利用型選択料金制サービス利用者からその契約者回線に係る一定額利用型選択料金制サービスを終了する通知があったものとして取扱います。 ユ 一定額利用型選択料金制サービス利用者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、一定額利用型選択料金制サービスに係る通話等が行われなかったとき、その一定額利用型選択料金制サービスの取扱いは終了したものとしま す。 | |
備考 1 一定額利用型選択料金制サービスに係る登録回線を、他の一定額利用型選択料金制サービスに係る登録として重複して登録することはできません。 2 一定額利用型選択料金制サービスに係る登録回線を、異なる種類の選択料金制サービス及び統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線として重複して登録することはできません。 3 一定額利用型選択料金制サービスに係る登録回線において、異なる種類の選択料金制サービスを重複して利用することはできません。 4 削除 |
第 35 表 特定国内通話等に係る国内国際統合割引率変動型選択料金制サービス(商品名: KDDIまる得割引)
特定国内通話等に係る国内国際統合割引率変動型選択料金制サービス
ア 特定国内通話等に係る国内国際統合割引率変動型選択料金制サービス(以下「特定統合変動型選択料金制サービス」といいます。)とは、次表(ア)に規定する通話等(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等を除きます。)の料金の1料金月における合計額(以下本表において
「月間合計額」といいます。)について、次表(イ)に定める割引を適用するサービスをいいます。
(ア) 割引対象通話等
区分 | 割引対象通話等 |
国際通話等 | 一般自動通話等及び第3種料金着 信払自動通話等 |
海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等並びに海事衛星通信サービス契約約款等に規定する通話等(ディジタル通信モード (64Kb/s)による総合ディジタル 通信を除きます。 | 一般自動通話等 |
(イ) 月間合計額から割引を行う額(税抜額1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。)
月間合計額 | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
5千円(5.5 千円)以上3万円(3.3 万円)未満のとき | 月間合計額に 100 分の 25 を乗じ て得た額 |
3万円(3.3 万円)以上 20 万円(22 万円)未満のとき | 月間合計額に 100 分の 28 を乗じ て得た額 |
20 万円(22 万円)以上のとき | 月間合計額に 100 分の 30 を乗じ て得た額 |
イ 当社は、第2種一般電話等契約者(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします。)又は付加機能限定電話契約者から請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾し、特定統合変動型選択料金制サービスを提供します。この場合、第2種一般電話等契約者又は付加機能限定電話契約者にはその契約者回線(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係るものに限ります。以下本表においてク及び備考を除き、同じとします。)又はFTTH接続回線等(付加機能限定電話サービスに係るものに限ります。以下本表において同じとします。)1回線を、特定統合変動型選択料金制サービスの契約に係る回線(以下本表において「特定統合変動型選択料金制サービスに係る契約者回線」といいます。)として指定していただきます。
(ア) その請求をした電話等契約者が、電話サービス等に係る料金その他の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(イ) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。
(ウ) その請求をした電話等契約者が、その契約者回線又はFTTH接続回線等以外の契約者回線又はFTTH接続回線等について、特定統合変動型選択料金制サービスの提供を受けていないとき。
ウ イの規定により当社から特定統合変動型選択料金制サービスの利用を承諾された電話等契約者(以下「特定統合変動型選択料金制サービス利用者」といいます。)は、特定統合変動型選択料金制サービスに係る契約者回線につき、異なる種類の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービスを除きます。以下本表において同じとします。)を重複して利用することはできません。 (注)このウに規定する当社が別に定める選択料金制サービスは、国際通話を適用の対象としない選択料金制サービスとします。 エ 第 78 条の規定により契約者回線又はFTTH接続回線等を使用できない場合は、当該契約者回線又はFTTH接続回線等から特定統合変動型選択料金制サービスを利用することはできません。 オ 第 69 条の規定により特定統合変動型選択料金制サービス利用者に係る電話サービス等の利用を停止されたときは、選択料金制サービスの利用を廃止したものとみなすことがあります。 カ 特定統合変動型選択料金制サービス利用者は、第 30 条の規定により第2種一般電話等契約が解除されることによって、コで規定する特定統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線が廃止されることとなる場合は、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 キ 当社は、カの場合において、コで規定する特定統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線が廃止されたにもかかわらず、カに規定する通知がなされないときは、特定統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線であった契約者回線から発信された通話等を、特定統合変動型選択料金制サービスに係る通話等とみなして取り扱うことがあります。この場合において、その通知がなされるまでの特定統合変動型選択料金制サービスの利用に係る通話等の通話等料金の支払い義務については、第 88 条第1項及び第2項の規定を準用します。 ク 特定統合変動型選択料金制サービスの利用を承諾された契約者から、その契約者回線又はFTTH接続回線等について、異なる種類の選択料金制サービスの取扱いの請求があったときは、次のとおりとします。 (ア) その契約者回線又はFTTH接続回線等が特定統合変動型選択料金制サービスに係る契約者回線又はFTTH接続回線等である場合 特定統合変動型選択料金制サービスの利用を廃止したものとします。 (イ) その契約者回線又はFTTH接続回線等が特定統合変動型選択料金制サービスに係る契約者回線又はFTTH接続回線等以外の登録回線(コで定める登録回線をいいます。)又は登録内線回線(サで定める登録回線をいいます。)である場合 その契約者回線又はFTTH接続回線等に係る登録の抹消を行ったものとします。 ケ 特定統合変動型選択料金制サービス利用者は、選択料金制サービスの利用を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 コ 適用の対象となる一般自動通話等は、次の契約者回線又は移動体契 約回線(以下本表において総じて「登録回線」といいます。)から発信されたものに限ります。 |
(ア) 甲種登録回線 特定統合変動型選択料金制サービスに係る契約者回線並びに特定統合変動型選択料金制サービス利用者名義のものであって、その特定統合変動型選択料金制サービス利用者があらかじめ指定した契約者回線及びカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る移動体契約回線 (イ) 乙種登録回線 特定統合変動型選択料金制サービス利用者と相互に業務上密接な関係にあることについて当社が別に定める基準に適合する第2種一般電話等契約者及び特定第1種一般電話契約者であって、シにより、その特定統合変動型選択料金制サービス利用者と共同して特定統合変動型選択料金制サービスを利用することについて当社の承諾を受けた者の契約者回線又は及びカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る移動体契約回線(スに従い、その特定統合変動型選択料金制サービス利用者があらかじめ指定したものに限ります。) サ 削除 シ 特定統合変動型選択料金制サービス利用者と共同して特定統合変動型選択料金制サービスを利用しようとする方(以下このシにおいて 「請求者」といいます。)は、その旨をその特定統合変動型選択料金制サービス利用者を通じて当社に請求してください。当社は次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。 (ア) 請求者が電話サービス等に係る料金その他の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき (イ) 請求者がその請求に係る契約者回線又はFTTH接続回線等につき、重複して複数の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービスを除きます。)を利用することとなるとき (ウ) 請求者の通話等料金の明細情報が、特定統合変動型選択料金制サービス利用者に通知されることについて、請求者が承諾しないとき (エ) その請求を承諾することにより当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき (注) このシの(イ)に規定する当社が別に定める選択料金制サービスは、国際通話を適用の対象としない選択料金制サービスとします。 ス 特定統合変動型選択料金制サービス利用者は、乙種登録回線及び乙種登録内線回線の指定を行うときは、シの請求と同時に行ってください。 セ 当社は、特定統合変動型選択料金制サービス利用者と共同して特定統合変動型選択料金制サービスを利用する者(以下「特定統合変動型選択料金制サービス共同利用者」といいます。)が、第 69 条の規定により特定統合変動型選択料金制サービス共同利用者に係る電話サービス等の利用が停止されたときは、シの承諾を取り消します。 ソ 削除 タ 削除 チ 削除 ツ 適用の対象となる第3種料金着信払自動通話等は、特定統合変動型 選択料金制サービス利用者の登録回線の契約者等がその登録回線につき、第3種料金着信払自動通話等用番号を割り当てを受け、提供を受 |
けているフリーコールサービスⅣに係るものに限ります。 テ 当社は、月間合計額に本表に定める割引を行って算定した額(以下本表において「割引適用後月間合計額」といいます。)を、特定統合変動型選択料金制サービス利用者に一括して請求します。この場合において、特定統合変動型選択料金制サービス利用者は、割引適用後月間合計額を一括して当社に支払ってください。 ただし、特定統合変動型選択料金制サービス利用者が、当社が別に定める請求方法を選択するときは、この限りでありません。 ト 当社は、テの一括請求の際に特定統合変動型選択料金制サービス共同利用者の通話等料金の明細情報を特定統合変動型選択料金制サービス利用者に通知します。 ナ 当社は、特定統合変動型選択料金制サービス利用者が割引適用後月間合計額を当社に一括して支払わないとき又は特定統合変動型選択料金制サービス共同利用者が割引適用後月間合計額を当社に支払わないときは、その特定統合変動型選択料金制サービスの利用を廃止します。この場合において、当社は第 88 条第1項及び第2項の規定に従い、その特定統合変動型選択料金制サービスに係る通話等の通話等料金を、その支払義務者に請求します。 ニ 特定統合変動型選択料金制サービスの利用の開始日は、イに規定する請求を当社が承諾した際に通知する料金月の初日とし、利用の廃止日は料金月の末日(オ及びカの規定により、特定統合変動型選択料金制サービスの利用が廃止されることとなる場合はこの限りではありません。)とします。 ヌ 特定統合変動型選択料金制サービス利用者は、特定統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線及び登録内線回線の登録の追加、抹消及び変更を請求しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。この場合、追加及び変更を行う日は料金月の初日、抹消を行う日は料金月の末日とし、その通知日を含む料金月の翌料金月から適用します。 ネ 特定統合変動型選択料金制サービス共同利用者は、その方に係る登録回線及び登録内線回線の登録の抹消を請求しようとするときは、あらかじめ、特定統合変動型選択料金制サービス利用者を通じて、その旨を当社に通知してください。この場合、抹消を行う日は料金月の末日とし、その通知日を含む料金月の翌料金月から適用します。 ノ ニ及びヌの場合当社は、その通知日を含む料金月の翌料金月からその追加、抹消及び変更を適用します。 ハ 当社は、第 88 条第3項に規定する場合においては、同条同項の規定により得た額に正しく算定することができた通話等料金を加えた額を、月間合計額とみなして、特定統合変動型選択料金制サービスを適用するものとします。ただし、同条同項の規定により算定する額の適用に当たって、その料金月以前に選択料金制サービスの適用を受けていた場合においては、その選択料金制サービスの適用がなかったものとみなします。 ヒ 特定統合変動型選択料金制サービス利用者からの通知に基づいて、その契約者回線に係る電話等契約を解除したとき、その特定統合変動型選択料金制サービスの取扱いは終了したものとします。 フ 特定統合変動型選択料金制サービス利用者について、その電話番号 |
が変更になったとき、その特定統合変動型選択料金制サービスの取扱いは終了したものとします。 ヘ 特定統合変動片料金制サービス利用者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、特定統合変動片料金制サービス利用者からその契約者回線に係る特定統合変動片料金制サービスを終了する通知があったものとして取扱います。 ホ 特定統合変動型選択料金制サービス利用者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、特定統合変動型選択料金制サービスに係る通話等が行われなかったとき、その特定統合変動型選択料金制サービスの取扱いは終了したもの とします。 | |
備考 1 特定統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線を、他の特定統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線として重複して登録することはできません。 2 特定統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線を、異なる種類の選択料金制サービスに係る登録回線として重複して登録することはできません。 3 特定統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線において、異なる種類の選択料金制サービスを重複して利用することはできません。 4 削除 |
第 36表 削除
第 37 表 通信時間に応じて段階的に割引率を適用する選択料金制サービス(商品名:国際 ISDN長時間割引サービス)
通信時間に応じて段階的に割引率を適用する選択料金制サービス | ア 通信時間に応じて段階的に割引率を適用する選択料金制サービス (以下「長時間通信割引選択料金制サービス」といいます。)とは、1のディジタル通信モード(64Kb/s)による国際通信に対して、その通信時間に応じて二に定める通信料を適用するサービスをいいます。 イ 当社は、第2種一般電話等契約者(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします。)から請求があったときは、次の何れかに該当する場合を除き、長時間通信割引選択料金制サービスを提供します。この場合、第2種一般電話等契約者にはその契約者回線(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係るものに限ります。以下本表においてクを除き、同じとします。)1回線を、長時間通信割引選択料金制サービスの契約に係る回線 (以下「長時間通信割引選択料金制サービスに係る契約者回線」といいます。)として指定していただきます。 (ア) その請求をした第2種一般電話等契約者が、電話サービス等に係る料金その他の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。 ウ 適用の対象となるディジタル通信モード(64Kb/s)による国際通信は、長時間通信割引選択料金制サービスに係る契約者回線並びにその長時間通信割引選択料金制サービス利用者があらかじめ指定した契約者回線(以下「登録回線等」といいます。)から発信されたものに限ります。 エ 長時間通信割引選択料金制サービス利用者は、第 78 条の規定により契約者回線を使用できない場合は、当該契約者回線から長時間通信割引選択料金制サービスを利用することはできません。 オ エの場合において、長時間通信割引選択料金制サービス利用者が、複数の契約者回線を適用の対象とすることが可能な選択料金制サービス以外の選択料金制サービスの提供を受けているときは、当社がそのことを知ったときからその長時間通信割引選択料金制サービスを廃止したものとみなします。 カ 第 69 条の規定により長時間通信割引選択料金制サービス利用者に係る電話サービス等の利用を停止されたときは、長時間通信割引選択料金制サービスを廃止したものとみなします。 キ カの場合において、長時間通信割引選択料金制サービスに係る登録回線等が廃止されたにもかかわらず同項に規定する通知がなされないときは、その選択料金制サービスに係る登録回線等であった契約者回線からから発信された通信を、長時間通信割引選択料金制サービスに係る通信とみなして取り扱うことがあります。この場合において、その通知がなされるまでの長時間通信割引選択料金制サービスの利用に係る料金(以下「長時間通信割引選択料金制サービス定額料」といいます。)相当額及びその通信の通信料の支払義務については、第 88 条第1項及び第2項の規定を準用します。 ク 長時間通信割引選択料金制サービスの利用を承諾された契約者から、その契約者回線について、異なる種類の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービスに限ります。)の取扱いの請求があ |
ったときは、次のとおりとします。 (ア) その契約者回線が長時間通信割引選択料金制サービスの契約に係る契約者回線である場合長時間通信割引型選択料金制サービスの利用を廃止したものとします (イ) その契約者回線が長時間通信割引選択料金制サービスの契約に係る契約者回線以外の登録回線等である場合その契約者回線に係る登録の抹消を行ったものとします。 ケ 長時間通信割引選択料金制サービス利用者は、選択料金制サービスを廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 コ 当社は、長時間通信割引選択料金制サービスに係るディジタル通信モード(64Kb/s)による国際通信の通信料を長時間通信割引選択料金制サービス利用者に一括して請求します。この場合において、長時間通信割引選択料金制サービス利用者は長時間通信割引選択料金制サービスに係るディジタル通信モード(64Kb/s)による国際通信の通信料を一括して当社に支払ってください。 サ 長時間通信割引選択料金制サービス利用者は、長時間通信割引選択料金制サービスに係る登録回線等の登録の追加、取消及び変更を請求しようとするときは、追加、抹消及び変更を行おうとする日の 10 日前までに、書面によりその旨を当社に通知してください。 シ 長時間通信割引選択料金制サービス定額料は1ヶ月を超える期間を計算の単位とする定額料における単位期間(以下「単位利用期間」といいます。)の額とし、日割り計算は行いません。なお、単位利用期間は、承諾書に記載された利用開始日からその日を含む月の翌々月末日までの期間とし、これに引き続く各単位利用期間は直前の単位利用期間の末日の翌日からその日を含む月の翌々月末日までの期間とします。 ス 当社は、長時間通信割引選択料金制サービス利用者の責めに帰することができない事由により、長時間通信割引選択料金制サービスを使用することができなかった日(1暦日を通して、長時間通信割引選択料金制サービスを使用することができなかった日をいいます。以下本表において同じとします。)が生じたときは、その使用することができなかった日数に長時間通信割引選択料金制サービス基本料の単位用期間額に 90 分の1を乗じて得た額を、長時間通信割引選択料金制サービス利用者の請求により、減額又は返還します。 セ スの場合において、計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。当社は、スに規定する料金返還事由が発生した日から起算して6か月を超過したときは、その長時間通信割引選択料金制サービス基本料の減額又は返還の請求には応じません。 ソ 単位利用期間内に長時間通信割引選択料金制サービスの利用を廃止した場合であっても、長時間通信割引選択料金制サービス定額料の算定においてはシの単位利用期間が適用されます。 タ 当社は、第 88 条第3項に規定する場合においては、同条同項の規定により算出する額の適用に当たって、その料金月以外に選択料金制サービスの適用を受けていたときは、その選択料金制サービスの適用がなかったものとみなします。 チ 長時間通信割引選択料金制サービス定額料は、1の長時間通信割引 |
選択料金制サービスごとに単位利用期間額として、3,000 円とします。 ツ 長時間通信割引選択料金制サービス利用者からの通知に基づいて、その契約者回線に係る電話等契約を解除したとき、その長時間通信割引選択料金制サービスの取扱いは終了したものとします。 テ 長時間通信割引選択料金制サービス利用者について、その電話番号が変更になったとき、その長時間通信割引選択料金制サービスの取扱いは終了したものとします。 ト 長時間通信割引選択料金制サービス利用者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、長時間通信割引選択料金制サービス利用者からその契約者回線に係る長時間通信割引選択料金制サービスを終了する通知があったものとして取扱います。 ナ 長時間通信割引選択料金制サービス利用者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、長時間通信割引選択料金制サービスに係る通話等が行われなかったとき、その長時間通信割引選択料金制サービスの取扱いは終了したものとします。 二 長時間通信割引選択料金制サービスを利用する場合の通信料 | |||||||
課金単位 区分 | 64 キロビット/秒の 第2種一般電話等契約(カテゴリーⅢに係るものに限ります。)に係るもの | ||||||
最初の 30秒まで | 最初の 30秒経過後 30 分までの6秒ま でごとに | 最初の 30分経過後 60 分までの6秒ま でごとに | 最初の 60分経過後 6秒まで ごとに | ||||
アジア1 | 205 | 18 | 16 | 13 | |||
アジア2、アジア 3、アジア4 | 219 | 18 | 16 | 13 | |||
アジア5、アジア 6、アジア7、アジア8 | 219 | 19 | 17 | 14 | |||
アジア10、アジ ア11アジア12 | 285 | 36 | 32 | 27 | |||
アメリカ1、アメ xx2 | 205 | 18 | 16 | 13 | |||
アメリカ3 | 281 | 36 | 32 | 27 | |||
アメリカ5、アメリカ6、アメリカ 7、アメリカ8 | 309 | 40 | 36 | 29 | |||
ヨーロッパ1、ヨーロッ パ2、ヨーロッパ3、ヨー ロッパ4、ヨーロ | 252 | 28 | 25 | 20 |
ッパ 5 | |||||||
オセアニア2 | 205 | 18 | 16 | 13 | |||
オセアニア3、オ セアニア4 | 219 | 21 | 19 | 15 | |||
アフリカ1 | 309 | 40 | 36 | 29 | |||
備考 各区分に含まれる国又は地域は、長時間通信割引選択料金制サービスを利用しない場合のディジタル通信モード(64Kb/s)による国際通信の通信料の適用に係る取扱地域(料金表別表2の(2)のア)に同じと します。 | |||||||
第 38表 削除
第 39 x x時間帯における確定電話番号等への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の適用Ⅱ(商品名:だんぜんトークⅡDX)
全時間帯における確定電話番号等への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の適用Ⅱ
ア 当社は、第1種一般電話等契約者(カテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係る第1種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)であって通常電話サービス等(カテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとします。)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サービス等に係る1の契約者回線(Sネットサービスの提供を受けている契約者回線を除きます。)ごとに、下表の定額料金の支払いがあることを条件に、全ての時間帯における下表の割引対象通話等の通話等料金
(2(料金額)に規定する通話等料金とします。以下この表において同じとします。)を、料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、その月間累積通話等料金の額に下表の割引率を乗じて得た額を割り引く取扱い(以下「スーパーセレクトプランⅢ」といいます。)を行います。
ただし、その契約者回線(移動体契約回線を含みます。以下この表において同じとします。)について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いを受けているときは、スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けることはできません。
(注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリープラン、旧マンスリーパック、旧フレックスプラン、旧セレクトプラン、旧アカウントプラン、旧スーパーアカウントプラン、スーパーアカウントプラン、旧スーパーセレクトプラン、旧スーパーセレクトプランプラス及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス(Yプランを除きます。)とします。
(ア) 定額料金の額
区分 | 定額料金の額 (1契約者回線ごとに月額) |
スーパーセレクトプランⅢ | 税抜額 200 円(税込額 220 円) |
(イ) 割引対象通話等
区分 | 割引対象通話等 |
第1種国内通話等 | 区域内通話等、フリーコールサービスに係る通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受 ける通話等を除く通話等 |
第2種移動体着信通話等 | 特定契約者回線に着信する通話等 |
国際通話等(第2種一般電話等契 約者に係る通話等を除きます。) | 一般自動通話等 |
海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等並びに海事衛星通信サービス契約約款等に規定する通話等(ディジタル通信モード (64Kb/s)による総合ディジタル 通信を除きます。) | 一般自動通話等 |
(ウ) 割引率
区分 | 割引率 | |||
① 最上位の国内確定電話番号等(1の契約者回線から行う通話等の通話等料金を、その通話等の着信した電話番号等(以下「着信電話番号等」といいます。)ごとに料金月単位に累積し、その着信電話番号等ごとの月間累積通話等料金の額が大きい順(その着信電話番号等ごとの月間累積通話等料金の額が同じ場合は、当社が指定した順)の着信電話番号等をいいます。以下同じとします。)及び最上位の国際確定電話番号等(国際通話等に係る国内確定電話番号等に相当する外国側の番号をいいます。以下同じとし ます。)に係る部分 | 45.0% | |||
② 第2順位の国内確定電話番号等及び第2順位 の国際確定電話番号等に係る部分 | 35.0% | |||
③ 第2種移動体着信通話等 | 5.0% | |||
④ ①、②及び③以外の部分 | 25.0% | |||
イ 当社は、1の料金月について、1のスーパーセレクトプランⅢに限り提供します。 ウ スーパーセレクトプランⅢの取扱いは、請求のあった日(請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においても、電話等契約者からスーパーセレクトプランⅢの取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプランⅢの取扱いは継続するものとします。スーパーセレクトプランⅢの取扱いの終了の申出があった場合は、その申出のあった日の属する料金月の末日までの間、スーパーセレクトプランⅢの取扱いは継続するものとします。 エ 次の場合は、そのスーパーセレクトプランⅢの取扱いは終了したものとします。 (ア) スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、その第1種一般電話サービス等の区別の変更又はその利用する契約者回線等の変更を行ったとき。 (イ) スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 (ウ) スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者について、その電話番号等が変更になったとき。 (エ) スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話等契約を解除したとき。 (オ) スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者から、その契約者回線について、Sネットサービスの利用の請求があったとき。 (カ) スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者 |
から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いの請求があったとき。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、スーパーアカウントプラン、及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス (Yプランを除きます。)とします。 (キ) スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、スーパーセレクトプランⅢに係る通話等が行われなかったとき。 (ク) セの取扱いを受けている契約者回線について、協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおいて、当社の事業者識別番号の登録が市内通話を除く全ての通話等区分で解除されたことを当社が確認したとき(当該電話等契約者から特に継続の要請があった場合を除きます。)。 オ スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者は、 1の料金月を通じて通話等を全く行わなかった場合においても、そのスーパーセレクトプランⅢに定額料金を支払っていただきます。 ただし、この約款において、特段の規定がある場合は、その規定によるものとします。 カ スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、スーパーセレクトプランⅢの取扱いは行わないこととし、その料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプランⅢの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプランⅢの取扱いを行うものとします。 キ 次の場合において、1の料金月を通じて通話等を全く行うことができなかったときは、その料金月以降については、スーパーセレクトプランⅢの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプランⅢの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプランⅢの取扱いを行うものとします。 (ア) スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 (イ) スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 ク スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者の責めによらない理由により、電話サービス等が全く利用できない状態 (当該電話等契約に係る電気通信設備による全ての通話等に著しい支 |
障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属する全ての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)に対応する定額料金の支払いは要しないこととします。 ケ スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者(特定第1種一般電話契約者を除きます。以下この表において同じとします。)であって、当社のインターネット接続サービス契約約款に定めるインターネット接続サービス(以下「インターネット接続サービス」といいます。)の提供を受けている者から請求があり、スーパーセレクトプランⅢに係る通話等料金とインターネット接続サービスに係る基本利用料との料金月単位での一括請求の取扱いを行っている場合において、スーパーセレクトプランⅢに係る電話等契約の契約名義とインターネット接続サービスに係る契約の契約名義が同一のときは、アの規定にかかわらず、スーパーセレクトプランⅢに係る定額料金の支払いは要しないこととします。 ただし、その料金月において、インターネット接続サービスに係る基本利用料が0円のときは、スーパーセレクトプランⅢに係る定額料金の支払いを要することとします。 コ 次の場合は、ケの取扱いは終了したものとします。 (ア) ケに係るインターネット接続サービスに係る契約の解除があっとき。 (イ) ケに係る電話等契約者の電話等契約の名義とインターネット接続サービスに係る名義が異なることとなったとき。 サ スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者であって、特定移動体事業者の契約者から請求があり、次の各号に該当する場合は、ア又はケのただし書の規定にかかわらず、スーパーセレクトプランⅢに係る定額料金の支払いは要しないこととします。 (ア) スーパーセレクトプランⅢに係る電話等契約者と特定移動体事業者の電気通信サービスに係る契約者が同一(当社が別に定める場合を含みます。以下スにおいて同じとします。)であるとき。 (イ) その請求が、1の特定移動体事業者に係る契約につき1のスーパーセレクトプランⅢに係る契約者回線に係る請求であるとき。 シ サの場合において、スーパーセレクトプランⅢに係る電話等契約者の契約名義と特定移動体事業者の電気通信サービスに係る契約の契約名義が異なるときは、スーパーセレクトプランⅢに係る電話等契約者は、当社がスーパーセレクトプランⅢの取り扱いを行うにあたり、必要な範囲で特定移動体事業者の契約者に係る情報の通知を受けることに関するその特定移動体事業者の契約者の同意書等を提出していただきます。 ス 次の場合は、サの取扱いは終了したものとみなします。 (ア) サに係る特定移動体事業者の電気通信サービスに係る契約の解除があったとき。 (イ) サに係る電話等契約者の電話等契約の名義と特定移動体事業者 の電気通信サービスに係る契約の契約名義が同一でなくなったとき。 |
セ スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている契約者回線について、協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおいて、電話会社固定の区分により、次の各号のいずれかの通話等区分(以下この表において 「優先接続対象区分」といいます。)について当社の事業者識別番号を指定しているときは、ア又はケのただし書の規定にかかわらず、スーパーセレクトプランⅢに係る定額料金の支払いは要しないこととします。 (ア) 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び国際通話を指定したとき。 (イ) 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話を指定したとき。 (ウ) 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話を指定したとき。 (エ) 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び国際通信を指定し たとき。 (オ) 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信を指定したとき。 (カ) 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信を指定したとき。 ソ セの取扱いは、優先接続対象区分について当社の事業者識別番号を登録する旨の申込が行われたことを当社が確認した日(以下この表において「申込確認日」といいます。)の属する料金月の翌料金月の初日 (申込確認日の属する料金月の翌料金月の初日にスーパーセレクトプランⅢの提供が開始されていない場合は、スーパーセレクトプランⅢの提供開始日)から適用します。 ただし、申込確認日から相当期間経過後において、優先接続対象区分について当社の事業者識別番号が登録されていないときは、セの取扱いは終了したものとします。 タ 当社は、優先接続対象区分について、当社の事業者識別番号の登録が解除されたことが確認できたときは、その確認ができた日の属する料金月の翌料金月の末日において、セの取扱いは終了したものとします。 チ ケ、サ及びセに係るその他の取扱いは、スーパーセレクトプランⅢの取扱い(ウ又はカの取扱いに限ります。)に準じるものとします。 ツ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注) スーパーセレクトプランⅢに係る月間累積通話等料金の額に一定の割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 テ スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、スーパーセレクトプランⅢの取扱いを受けている電話等契約者からその契約者回線に係るスーパーセレクトプランⅢを終了する通知があったもの として取扱います。 |
第 40表 削除
区分 | 定額料金の額 (1契約者回線ごとに月額) |
フレックスプランライト | 税抜額 200 円(税込額 220 円) |
第 41 x x時間帯における通話等の区分に応じて定まる割引の適用(商品名:まる得割引ライト)
全時間帯にお ける通話等の区分に応じて定まる割引の適用 | ア 当社は、第1種一般電話等契約者(カテゴリーⅠに係る第1種一般 電話等契約に係る第1種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)であって通常電話サービス等(カテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとします。)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サービス等に係る1の契約者回線(Sネットサービスの提供を受けている契約者回線を除きます。)ごとに、下表の定額料金の支払いがあることを条件に、全ての時間帯における下表の割引対象通話等の通話等料金 (2(料金額)に規定する通話等料金とします。以下この表において同じとします。)を、料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額(区域内通話等、特定契約者回線以外の契約者回線に着信する第2種移動体着信通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等に係る月間累積通話等料金の額を含むものとし、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下このアにおいて「判定額」といいます。)が税抜額 1,000 円 以上の場合には、その月間累積通話等料金の額から、その月間累積通話等料金の額に下表の割引率を乗じて得た額を割り引く取扱い(以下「フレックスプランライト」といいます。)を行います。 ただし、その請求を行った第1種一般電話等契約者がその契約者回線以外の契約者回線について、フレックスプランライトの提供を受けていないとき又はその契約者回線について、他の選択料金制サービス (当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いを受けているときは、フレックスプランライトの取扱いを受けることはできません。 (注)当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリープラン、旧マンスリーパック、旧フレックスプラン、旧セレクトプラン、旧アカウントプラン、旧スーパーアカウントプラン、スーパーアカウントプラン、旧スーパーセレクトプラン、旧スーパーセレクトプランプラス及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービスとします。 (ア) 定額料金の額 (イ) 割引対象通話等 | |||
区分 | 割引対象通話等 | |||
第1種国内通話等 | 区域内通話等、フリーコールサービ スに係る通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等を除く通話等 | |||
第2種移動体着信通話等 | 特定契約者回線に着信する通話等 | |||
国際通話等(ディジタル通信モ ード(64Kb/s)による総合ディジタル通信を除きます。以下こ | 一般自動通話等 |
の表において同じとします。) | ||||
海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総 合ディジタル通信を除きます。) | 一般自動通話等 | |||
(ウ) 割引率 イ 当社は、1の料金月について、1のスーパーセレクトプラン ウ フレックスプランライトの取扱いは、請求のあった日(請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においても、電話等契約者からフレックスプランライトの取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、フレックスプランライトの取扱いは継続するものとします。フレックスプランライトの取扱いの終了の申出があった場合は、その申出のあった日の属する料金月の末日までの間、フレックスプランライトの取扱いは継続するものとします。 エ 次の場合は、そのフレックスプランライトの取扱いは終了したものとします。 (ア) フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、その第1種一般電話サービス等の区別の変更又はその利用する契約者回線等の変更を行ったとき。 (イ) フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 (ウ) フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者について、その電話番号等が変更になったとき。 (エ) フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話等契約を解除したとき。 (オ) フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者から、その契約者回線について、Sネットサービスの利用の請求があったとき。 (カ) フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いの請求があったとき。 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリープラ ン、旧マンスリーパック、旧フレックスプラン、旧セレクトプラ |
区分 | 割引率 |
県内通話等 | 40.0% |
県間通話等 | 30.0% |
国際通話等、海事衛星電話通話等及び携帯移動衛 星電話通話等 | 30.0% |
第2種移動体着信通話等 | 5.0% |
備考 第2種移動体着信通話等については、判定額にかかわらず、こ の表で定める割引率を適用します。 |
ン、旧アカウントプラン、旧スーパーアカウントプラン、スーパーアカウントプラン、旧スーパーセレクトプラン、旧スーパーセレクトプランプラス及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービスとします。 (キ) フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、フレックスプランライトに係る通話等が行われなかったとき。 (ク) ケの取扱いを受けている契約者回線について、協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおいて、市内通話を除く全ての通話等区分について当社の事業者識別番号の指定が解除されたことを当社が確認したとき(その電話等契約者から特に継続の要請があった場合を除きます。)。 オ フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者は、1の料金月を通じて通話等を全く行わなかった場合においても、そのフレックスプランライトの定額料金を支払っていただきます。 ただし、この約款において、特段の規定がある場合は、その規定によるものとします。 カ フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、フレックスプランライトの取扱いは行わないこととし、その料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、フレックスプランライトの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、フレックスプランライトの取扱いを行うものとします。 キ 次の場合において、1の料金月を通じて通話等を全く行うことができなかったときは、その料金月以降については、フレックスプランライトの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、フレックスプランライトの取扱いを行うものとします。 ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、フレックスプランライトの取扱いを行うものとします。 (ア) フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 (イ) フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 ク フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者の責めによらない理由により、電話サービス等が全く利用できない状態(当該電話等契約に係る電気通信設備による全ての通話等に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) |
が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属する全ての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)に対応する定額料金の支払いは要しないこととします。 ケ フレックスプランライトの取扱いを受けている契約者回線について、協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおいて、電話会社固定の区分により、次の各号のいずれかの通話等区分(以下この表において 「優先接続対象区分」といいます。)について当社の事業者識別番号を指定しているときは、アの規定にかかわらず、フレックスプランライトに係る定額料金の支払いは要しないこととします。 (ア) 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び国際通話を指定したとき。 (イ) 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話を指定したとき。 (ウ) 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話を指定したとき。 (エ) 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び国際通信を指定し たとき。 (オ) 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信を指定したとき。 (カ) 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信を指定したとき。 コ ケの取扱いは、優先接続対象区分について当社の事業者識別番号を登録する旨の申込が行われたことを当社が確認した日(以下この表において「申込確認日」といいます。)の属する料金月の翌料金月の初日 (申込確認日の属する料金月の翌料金月の初日にフレックスプランライトの提供が開始されていない場合は、フレックスプランライトの提供開始日)から適用します。 ただし、申込確認日から相当期間経過後において、優先接続対象区分について当社の事業者識別番号が登録されていないときは、ケの取扱いは終了したものとします。 サ 当社は、優先接続対象区分について、当社の事業者識別番号の登録が解除されたことが確認できたときは、その確認ができた日の属する料金月の翌料金月の末日において、ケの取扱いは終了したものとします。 シ ケに係るその他の取扱いは、フレックスプランライトの取扱い(ウ又はカの取扱いに限ります。)に準じるものとします。 ス 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 セ フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、フレックスプランライトの取扱いを受けている電話等契約者からその契約者回線に係るフレックスプランライトを終了する通知があったものとして取扱います。 (注)フレックスプランライトに係る月間累積通話等料金の額に一定の割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 |
第 42-1 表 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(商品名:国際まる得割引スーパー)
特定料金表の適用に係る選択料金制サービス
ア 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(以下「特定料金選択料金制サービス」といいます。)とは、次の(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)の総合計額(以下本表において「割引後月間総合計額」といいます。)に応じて、次の(オ)の①に掲げる通話等(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等を除きます。以下本表及び別紙3において「国際自動通話等」といいます。)の通話等料金に次の(カ)の表に規定する料金額を適用し、次の(オ)の③(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等を除きます。)に掲げる通話等の通話等料金の1料金月における合計額
(以下本表において「第2種月間合計額」といいます。)及び次の(オ)の④に掲げる通話等の通話等料金の1料金月における合計額(以下本表において「第3種月間合計額」といいます。)について、次の(カ)の表に定める割引を適用するサービスをいいます。
(ア) 国際自動通話等の通話等料金に別紙3に掲げる通話等料金を適用した通話等料金の1料金月における合計額
(イ) 削除
(ウ) 第2種月間合計額から、当該第2種月間合計額に 100 分の 57 を乗じて得 た額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とします。)を割り引いた額
(エ) 第3種月間合計額から、当該第3種月間合計額に 100 分の 71 を乗じて得 た額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とします。)を割り引いた額
(オ)
① 国際通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタル通信を除きます。以下本表において同じとします。)における一般自動通話等及び第3種料金着信払自動通話等
② 削除
③ 海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタル通信を除きます。)における、一般自動通話等
④ 国際通話等(ディジタル通信モード(64kb/s)による総合ディジタル通信に限ります。)における一般自動通話等
(カ)
割引後月間総合計額 (税抜額) | 料金額 | 割引額 (税抜額) |
100 万円以上の場合 | 別紙3に掲げる料金額 | 第2種月間合計額に 100 分の 57 を乗じて得た額及び第3種月間合計額に 100 分の 71 を乗じて得た額の 合計額 |
100 万円に満たない場合 | 料金表第2(通話等 料金)2(料金額) の料金額 | 0円 |
イ 当社は、第2種一般電話等契約者(カテゴリーⅢに係る第2種一般
電話等契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします。)又は付加機能限定電話契約者から請求があったときは、次の各号に該当するものである場合に限り、その請求を承諾し、特定料金選択料金制サービスを提供します。この場合、第2種一般電話等契約者又は付加機能限定電話契約者にはその契約者回線(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係るものに限ります。以下本表においてク及び備考を除き、同じとします。)又はFTTH接続回線等(付加機能限定電話サービスに係るものに限ります。以下本表において同じとします。)1回線を、特定料金選択料金制サービスの契約に係る回線(以下本表において「特定料金選択料金制サービスに係る契約者回線」といいます。)として指定していただきます。 (ア) その請求をした電話等契約者が、次の何れかに該当する者であるとき。 ① 1以上の単位利用期間、一定額利用型選択料金制サービス利用者であった者。 ② ①に該当する者と相互に業務上密接な関係があることについて当社が別に定める基準に適合する者。 ③ その請求をした日を含む料金月の前12料金月において、その契約者に係る契約者回線、カテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る移動体契約回線及びFTTH接続回線等に係る通話等(アの(オ)の①、②、③又は④に掲げる通話等に限ります。)の通話等料金の合計額(当社へ支払われた金額に限ります。)が、6千万円以上となる者。 (イ) その請求をした電話等契約者が、電話サービス等に係る料金その他の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがないとき。 (ウ) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障がないとき。 ウ イの規定により当社から特定料金選択料金制サービスの利用を承諾された電話等契約者(以下「特定料金選択料金制サービス利用者」といいます。)は、特定料金選択料金制サービスに係る契約者回線につき、異なる種類の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービス除きます。以下本表において同じとします。)を重複して利用することはできません。 (注) このウに規定する当社が別に定める選択料金制サービスは、国際通話を適用の対象としない選択料金制サービス(第5表に規定するフレックスプラン(タイプⅡ)を除きます。)とします。 エ 第 78 条の規定により契約者回線又はFTTH接続回線等を使用できない場合は、当該契約者回線又はFTTH接続回線等から特定料金選択料金制サービスを利用することはできません。 オ 第 69 条の規定により特定料金選択料金制サービス利用者に係る電話サービス等の利用を停止されたときは、選択料金制サービスの利用を廃止したものとみなします。 カ 特定料金選択料金制サービス利用者は、第 30 条の規定により第2種一般電話等契約が解除されることによって、コで規定する特定料金選択料金制サービスに係る契約者回線が廃止されることとなる場合は、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 キ 当社は、カの場合において、コで規定する特定料金選択料金制サー ビスに係る登録回線が廃止されたにもかかわらずカに規定する通知が |
なされないときは、特定料金選択料金制サービスに係る登録回線であった契約者回線に係る通話等を、特定料金選択料金制サービスに係る通話等とみなして取り扱うことがあります。 この場合において、その通知がなされるまでの通話等の通話等料金の支払い義務については、第 88 条第1項及び第2項の規定を準用します。 ク 特定料金選択料金制サービスの利用を承諾された契約者から、その契約者回線又はFTTH接続回線等について、異なる種類の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービスに限ります。)の取扱いの請求があったときは、特定料金選択料金制サービスの利用を廃止したものとします。 ケ 特定料金選択料金制サービス利用者は、選択料金制サービスの利用を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 コ 適用の対象となる一般自動通話等は、特定料金選択料金制サービス利用者名義のものであって、特定料金選択料金制サービスに係る契約者回線並びにその特定料金選択料金制サービス利用者があらかじめ指定した契約者回線及びカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る移動体契約回線(以下本表において「登録回線」といいます。)から発信されたものに限ります。 サ 削除 シ 削除 ス 削除 セ 削除 ソ 適用の対象となる第3種料金着信払自動通話等は、特定料金選択料金制サービス利用者の登録回線の契約者等がその登録回線につき、第 3種料金着信払自動通話等用番号を割り当てられ、提供を受けているフリーコールサービスⅣに係るものに限ります。 タ 当社は、割引後月間総合計額が税抜額 100 万円以上の場合には、割引後月間総合計額を、又、割引後月間総合計額が税抜額 100 万円に満たない場合には、国際自動通話等の通話等料金に、料金表第2(通話等料金)2(料金額)の料金額を適用した通話等料金の1料金月における合計額とアの(オ)の②、③及び④に掲げる通話等の通話等料金の 1料金月における合計額との総合計額(以下このタにおいて「割引非適用総合計額」といいます。)を特定料金選択料金制サービス利用者に一括して請求します。この場合において、特定料金選択料金制サービス利用者は割引後月間総合計額又は割引非適用総合計額を一括して当社に支払ってください。 チ 特定料金選択料金制サービスの利用の開始日は、イに規定する請求を当社が承諾した際に通知する料金月の初日とし、利用の廃止日は料金月の末日(オ及びカの規定により、特定料金選択料金制サービスの利用が廃止されることとなる場合はこの限りでありません。)とします。 ツ 当社は、特定料金選択料金制サービス利用者が割引後月間総合計額又は割引非適用総合計額を当社に一括して支払わないときは、その特定料金選択料金制サービスの利用を廃止します。この場合において、 当社は第 88 条第1項及び第2項の規定に従い、その特定料金選択料 |
金制サービスに係る通話等の通話等料金を、その通話等料金の支払義務者に請求します。 テ 特定料金選択料金制サービス利用者は、特定料金選択料金制サービスに係る登録回線(登録回線の電話番号を含みます。)及び登録内線回線の登録の追加、抹消及び変更を請求しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。この場合、追加及び変更を行う日は料金月の初日、抹消を行う日は料金月の末日(カの規定により、特定料金選択料金制サービスに係る登録回線が廃止されることとなる場合はこの限りでありません。)とし、その通知日を含む料金月の翌料金月から適用します。 ト 当社は、第 88 条第3項に規定する場合においては、同条同項の規定により算定する通話等料金の適用に当たって、その料金月以前に選択料金制サービスの適用を受けていたときは、その選択料金制サービスの適用がなかったものとみなします。 ナ 特定料金選択料金制サービス利用者からの通知に基づいて、その契約者回線に係る電話等契約を解除したとき、その特定料金選択料金制サービスの取扱いは終了したものとします。 ニ 特定料金選択料金制サービス利用者について、その電話番号が変更になったとき、その特定料金選択料金制サービスの取扱いは終了したものとします。 ヌ 特定料金選択料金制サービス利用者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、特定料金選択料金制サービス利用者からその契約者回線に係る特定料金選択料金制サービスを終了する通知があったものとして取扱います。 ネ 特定料金選択料金制サービス利用者について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、特定料金 選択料金制サービスに係る通話等が行われなかったとき。 | |
備考 1 特定料金選択料金制サービスに係る登録回線を、他の特定料金選択料金制サービスに係る登録として重複して登録することはできません。 2 特定料金選択料金制サービスに係る登録回線を、異なる種類の選択料金制サービス及び統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線として重複して登録することはできません。 3 特定料金選択料金制サービスに係る登録回線において、異なる種類の選択料金制サービスを重複して利用することはできません。 4 削除 |
第 42-2 表 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(タイプ2)(商品名:国際まる得割引プランⅠ)
特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(タイプ
2)
ア 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(タイプ2)(以下
「特定料金選択料金制サービスⅡ」といいます。)とは、次の(ア)の①に掲げる通話等(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等を除きます。以下本表及び別紙4において「国際自動通話等」といいます。)の通話等料金に別紙4に掲げる通話等料金を適用した通話等料金の1料金月における合計額と次の(ア)の③に掲げる通話等(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等を除きます。)の通話等料金の1料金月における合計額との総合計額(以下本表において「月間総合計額」といいます。)について、次の(イ)に定める割引を適用するサービスをいいます。
(ア)
① 国際通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタル通信を除きます。以下本表において同じとします。)における一般自動通話等、第3種料金着信払自動通話等
② 削除
③ 海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタル通信を除きます。)における、一般自動通話等
(イ) 月間総合計額から割引を行う額
月間総合計額 | 割引額 |
10 万円を超え 30 万円までの部分 | 左欄の料金に 100 分の 35 を乗じ て得た額 |
30 万円を超え 60 万円までの部分 | 左欄の料金に 100 分の 40 を乗じ て得た額 |
60 万円を超え 100 万円までの部分 | 左欄の料金に 100 分の 45 を乗じ て得た額 |
100 万円を超える部分 | 左欄の料金に 100 分の 47 を乗じ て得た額 |
イ 当社は、第2種一般電話等契約者(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします。)又は付加機能限定電話契約者から請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾し、特定料金選択料金制サービスⅡを提供します。この場合、第2種一般電話等契約者又は付加機能限定電話契約者にはその契約者回線(カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係るものに限ります。以下本表においてク及び備考を除き、同じとします。)又はFTTH接続回線等(付加機能限定電話サービスに係るものに限ります。以下本表において同じとします。)1回線を、特定料金選択料金制サービスⅡの契約に係る回線(以下本表において「特定料金選択料金制サービスⅡに係る契約者回線」といいます。)として指定していただきます。
(ア) その請求をした電話等契約者が、電話サービス等に係る料金その他の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(イ) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。
ウ イの規定により当社から特定料金選択料金制サービスⅡの利用を承
諾された電話等契約者(以下「特定料金選択料金制サービスⅡ利用者」といいます。)は、特定料金選択料金制サービスⅡに係る契約者回線又はFTTH接続回線等につき、異なる種類の選択料金制サービス (当社が別に定める選択料金制サービスを除きます。以下本表において同じとします。)を重複して利用することはできません。 (注) このウに規定する当社が別に定める選択料金制サービスは、国際通話を適用の対象としない選択料金制サービス(第5表に規定するフレックスプラン(タイプⅡ)を除きます。)とします。 エ 第 78 条の規定により契約者回線又はFTTH接続回線等を使用できない場合は、当該契約者回線又はFTTH接続回線等から特定料金選択料金制サービスⅡを利用することはできません。 オ 第 69 条の規定により特定料金選択料金制サービスⅡ利用者に係る電話サービス等の利用を停止されたときは、選択料金制サービスの利用を廃止したものとみなすことがあります。 カ 特定料金選択料金制サービスⅡ利用者は、第 30 条の規定により第 2種一般電話等契約が解除されることによって、コで規定する特定料金選択料金制サービスⅡに係る登録回線が廃止されることとなる場合は、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 キ 当社は、カの場合において、コで規定する特定料金選択料金制サービスⅡに係る登録回線が廃止されたにもかかわらず、カに規定する通知がなされないときは、特定料金選択料金制サービスⅡに係る登録回線であった契約者回線から発信された通話等を、特定料金選択料金制サービスⅡに係る通話等とみなして取り扱うことがあります。この場合において、その通知がなされるまでの特定料金選択料金制サービス Ⅱの利用に係る通話等の通話等料金の支払い義務については、第 88条第1項及び第2項の規定を準用します。 ク 特定料金選択料金制サービスⅡの利用を承諾された契約者から、その契約者回線又はFTTH接続回線等について、異なる種類の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービスに限ります。)の取扱いの請求があったときは、特定料金選択料金制サービスⅡの利用を廃止したものとします。 ケ 特定料金選択料金制サービスⅡ利用者は、選択料金制サービスの利用を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。 コ 適用の対象となる一般自動通話等及び一般非自動通話等は、次の契約者回線又は移動体契約回線(以下本表において総じて「登録回線」といいます。)から発信されたものに限ります。 (ア) 甲種登録回線 特定料金選択料金制サービスⅡに係る契約者回線並びにその特定料金選択料金制サービスⅡ利用者があらかじめ指定した契約者回線及びカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る移動体契約回線(同一の特定料金選択料金制サービスⅡ利用者に係る名義であって、同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるものに限ります。) (イ) 乙種登録回線 特定料金選択料金制サービスⅡ利用者と相互に業務上密接な関係にあることについて当社が別に定める基準に適合する第2種一般電 |
話等契約者及び特定第1種一般電話契約者であって、シにより、その特定料金選択料金制サービスⅡ利用者と共同して特定料金選択料金制サービスⅡを利用することについて当社の承諾を受けた者の契約者回線又は及びカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る移動体契約回線(同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるものであって、スに従い、その特定料金選択料金制サービスⅡ利用者があらかじめ指定したものに限ります。) サ 削除 シ 特定料金選択料金制サービスⅡ利用者と共同して特定料金選択料金制サービスⅡを利用しようとする者(以下このシにおいて「請求者」といいます。)は、その旨をその特定料金選択料金制サービスⅡ利用者 (以下このシにおいて単に「特定料金選択料金制サービスⅡ利用者」といいます。)を通じて当社に請求してください。当社は次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。 (ア) 請求者が電話サービス等に係る料金その他の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき (イ) 請求者がその請求に係る契約者回線又はFTTH接続回線等につき、重複して複数の選択料金制サービス(当社が別に定める選択料金制サービスを除きます。)を利用することとなるとき (ウ) 請求者の通話等料金の明細情報が、特定料金選択料金制サービスⅡ利用者に通知されることについて、請求者が承諾しないとき (エ) その請求を承諾することにより当社の業務の遂行上又は技術上 著しい支障があるとき ス 特定料金選択料金制サービスⅡ利用者は、乙種登録回線及び乙種登録内線回線の指定を行うときは、シの請求と同時に行ってください。 セ 当社は、特定料金選択料金制サービスⅡ利用者と共同して特定料金選択料金制サービスⅡを利用する者(以下「特定料金選択料金制サー ビスⅡ共同利用者」といいます。)が、第 69 条の規定により特定料金 選択料金制サービスⅡ共同利用者に係る電話サービス等の利用が停止 されたときは、シの承諾を取り消します。ソ 削除 タ 削除 チ 削除 ツ 適用の対象となる第3種料金着信払自動通話等は、特定料金選択料金制サービスⅡ利用者の登録回線の契約者等がその登録回線につき、第3種料金着信払自動通話等用番号の割り当てを受け、提供を受けているフリーコールサービスⅣに係るものに限ります。 テ 当社は、月間総合計額に本表に定める割引を行って算定した額(以下本表において「割引適用後月間合計額」といいます。)を、特定料金選択料金制サービスⅡ利用者に一括して請求します。この場合において、特定料金選択料金制サービスⅡ利用者は、割引適用後月間合計額を一括して当社に支払ってください。ただし、特定料金選択料金制サービスⅡ利用者が、当社が別に定める請求方法を選択するときは、この限りでありません。 ト 当社は、テの一括請求の際に特定料金選択料金制サービスⅡ共同利 用者の通話等料金の明細情報を特定料金選択料金制サービスⅡ利用者に通知します。 |
ナ 当社は、特定料金選択料金制サービスⅡ利用者が割引適用後月間合計額を当社に一括して支払わないとき又は特定料金選択料金制サービスⅡ共同利用者が割引適用後月間合計額を当社に支払わないときは、その特定料金選択料金制サービスⅡの利用を廃止します。この場合において、当社は第 88 条第1項及び第2項の規定に従い、その特定料金選択料金制サービスⅡに係る通話等の通話等料金を、その支払義務者に請求します。 ニ 特定料金選択料金制サービスⅡの利用の開始日は、イに規定する請求を当社が承諾した際に通知する料金月の初日とし、利用の廃止日は料金月の末日(オ及びカの規定により、特定料金選択料金制サービス Ⅱの利用が廃止されることとなる場合はこの限りでありません。)とします。 ヌ 特定料金選択料金制サービスⅡ利用者は、特定料金選択料金制サービスⅡに係る登録回線及び登録内線回線の登録の追加、抹消及び変更を請求しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してください。この場合、追加及び変更を行う日は料金月の初日、抹消を行う日は料金月の末日とし、その通知日を含む料金月の翌料金月から適用します。 ネ 特定料金選択料金制サービスⅡ共同利用者は、その方に係る登録回線及び登録内線回線の登録の抹消を請求しようとするときは、あらかじめ、特定料金選択料金制サービスⅡ利用者を通じて、その旨を当社に通知してください。この場合、追加及び変更を行う日は料金月の初日、抹消を行う日は料金月の末日とし、その通知日を含む料金月の翌料金月から適用します。 ノ ニ及びヌの場合当社は、その通知日を含む料金月の翌料金月からその追加、抹消及び変更を適用します。 ハ 当社は、第 88 条第3項に規定する場合においては、同条同項の規定により得た額に正しく算定することができた通話等料金を加えた額を、月間総合計額とみなして、特定料金選択料金制サービスⅡを適用するものとします。ただし、同条同項の規定により算定する額の適用に当たって、その料金月以前に選択料金制サービスの適用を受けていた場合においては、その選択料金制サービスの適用がなかったものとみなします。 ヒ 特定料金選択料金制サービスⅡ利用者からの通知に基づいて、その契約者回線に係る電話等契約を解除したとき、その特定料金選択料金制サービスⅡの取扱いは終了したものとします。 フ 特定料金選択料金制サービスⅡ利用者について、その電話番号が変更になったとき、その特定料金選択料金制サービスⅡの取扱いは終了したものとします。 ヘ 特定料金選択制サービスⅡ利用者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、特定料金選択制サービスⅡ利用者からその契約者回線に係る特定料金選択制サービスⅡを終了する通知があったものとして取扱います。 ホ 特定料金選択料金制サービスⅡ利用者について、最終利用日から連 続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、特定料 |
金選択料金制サービスⅡに係る通話等が行われなかったとき。 | |
備考 1 特定料金選択料金制サービスⅡに係る登録回線を、他の特定料金選択料金制サービスⅡに係る登録回線として重複して登録することはできません。 2 特定料金選択料金制サービスⅡに係る登録回線を、異なる種類の選択料金制サービスに係る登録回線として重複して登録することはできません。 3 特定料金選択料金制サービスⅡに係る登録回線において、異なる種類の選択料金制 サービスを重複して利用することはできません。 |
区分 | 割引対象回線 | |
契約者回線(移動体契約回線を含みます。以下この表において同じとします。) | 第1種一般電話サービス等(カテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係るものに限ります。以下この表において同じとします。)及び第 2種一般電話サービス等(カテゴリーⅢに係る 第2種一般電話等契約に係るものに限ります。以下この表において同じとします。)に係るもの | |
FTTH接続回線 等 | 付加機能限定電話サービス | |
備考 | 削除 |
区分 | 割引対象通話等 |
国際自動通話等 | 国際通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタル通信を除きます。以下本表において同じとします。)における一般自動通 話等及び第3種料金着信払自動通話等 |
第2種割引対象通話等 | 海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等(ディジタル通信モード(64Kb/s)による総合ディジタル通信を除きます。)における、一般 自動通話等 |
第3種割引対象通話等 | 国際通話等(ディジタル通信モード(64kb/s)による総合ディジタル通信に限ります。)におけ る一般自動通話等 |
第 42-3 表 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス(タイプ3)(商品名:国際まる得割引プランⅡ)
定料金表の適 用に係る選択料金制サービス ( タ イ プ 3) | ア 当社は、第2種一般電話等契約者(カテゴリーⅢに係る第2種一般 電話等契約又はカテゴリーⅢに係る特定第1種一般電話契約に係る第 1種一般電話等契約者であって、料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において同じとします。)又は付加機能限定電話契約者から請求があったときは、下表の割引対象回線により構成される回線群ごとに、その回線群に係る全ての時間帯における下表の割引対象通話等(FTTH接続回線等に係る一般自動通話等を除きます。以下本表において同じとします。)の通話等料金(下表の割引対象通話等のうち、国際自動通話等については別紙5に規定する通話等料金、それ以外の通話等については2(料金額)に規定する通話等料金とします。)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、その月間累積通話等料金の額に応じて定まる下表の割引額を割り引く取扱い(以下「特定料金選択料金制サービスⅢ」といいます。)を行います。ただし、その他の選択料金制サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いを受けている契約者回線又はFTTH接続回線等については、特定料金選択料金制サービスⅢの取扱いを受けることはできません。 (ア) 割引対象回線 (イ) 割引対象通話等 (ウ) 割引額 ① ②以外の場合 | ||
月間累積通話等料金の額から割引を行う額 |
区分 | 割引額 | |||
月間累積通話等料金の額が 100 万円 以上 200 万円未満の場合 | 国際自動通話等の通話等料金(別紙5に規定する通話等料金とします。)の1料金月における合計額(以下このアにおいて「第1種月間合計額」といいます。)に 100 分の 50 を乗じて得た料金額、第2種割引対象通話等の通話等料金(2 (料金額)に規定する通話等料金とします。)の 1料金月における合計額(以下このアにおいて 「第3種月間合計額」といいます。)に 100 分の 50 を乗じて得た額及び第3種割引対象通話等の通話等料金(2(料金額)に規定する通話等料金とします。)の1料金月における合計額(以下このアにおいて「第4種月間合計額」といいま す。)に 100 分の 57 を乗じて得た額の合計額 | |||
月間累積通話等料金の額が 200 万円 以上 500 万円未満 の場合 | 第2種月間合計額に 100 分の 52 を乗じて得た 額、第3種月間合計額に 100 分の 52 を乗じて得 た額及び第4種月間合計額に 100 分の 59 を乗じて得た額の合計額 | |||
月間累積通話等料金の額が 500 万円以上の場合 | 第2種月間合計額に 100 分の 54 を乗じて得た 額、第3種月間合計額に 100 分の 52 を乗じて得 た額及び第4種月間合計額に 100 分の 61 を乗じて得た額の合計額 | |||
② この選択料金制サービスに係る通話等の通話等料金の1料金月における合計額(この選択料金制サービスの適用前の額とします。)の過去6料金月の合計額が 1,000 万円以上であったことを当社が確認した場合 イ 特定料金選択料金制サービスⅢ回線群(アの回線群をいいます。以下同じとします。)は、同一の群を構成するものとして電話等契約者から申出のあった契約者回線又はFTTH接続回線等であって、次の条件を満たすものにより構成されるものとします。 ただし、移動体契約回線のみの特定料金選択料金制サービスⅢ回線群を 構成することはできません。 |
月間累積通話等料金の額から割引を行う額 | |
区分 | 割引額 |
月間累積通話等料金の額が 100 万円 以上 200 万円未満 の場合 | 第2種月間合計額に 100 分の 50 を乗じて得た 額、第3種月間合計額に 100 分の 50 を乗じて得 た額及び第4種月間合計額に 100 分の 57 を乗じて得た額の合計額 |
月間累積通話等料金の額が 200 万円 以上 500 万円未満 の場合 | 第2種月間合計額に 100 分の 60 を乗じて得た 額、第3種月間合計額に 100 分の 55 を乗じて得 た額及び第4種月間合計額に 100 分の 67 を乗じて得た額の合計額 |
月間累積通話等料金の額が 500 万円以上の場合 | 第2種月間合計額に 100 分の 62 を乗じて得た 額、第3種月間合計額に 100 分の 57 を乗じて得 た額及び第4種月間合計額に 100 分の 69 を乗じて得た額の合計額 |