E-mail: tctjapan@jtbcom.co.jp
仮申込有効期限: 本申込(契約)締切:
出 展 申 込 書
出展規約を承諾の上、TCT Japan 2019への出展を以下の通り申し込みます。
□ 本申込み □ 仮申込み(※2018年7月31日まで)
2018年7月31日(火) 2018年9月28日(金)
* 上記期日までは解約料が発生せず、xxの仮押さえが可能です。
申込書送付先 FAX : 00-0000-0000
E-mailまたはFAX、郵送にてお申し込みください。
TCT Japan 事務局 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
x000-0000 xxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxx
Tel: 00-0000-0000 Fax: 00-0000-0000 E-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
申込日: 年 月 日
※xx位置はご希望の場所を選定いただき、申込順にて受付けます。同一日に複数のお申込みが重なった場合は、申込時間が早いお申込者を優先して受付けます。
● 出展者名 ※ご記入の表記・出展国にて、公式ホームページ・各種印刷物等に掲載いたしますので必ずご記入ください。※法人格は省略されます | ||
x x | フリガナ | |
英 文 | ||
国内/海外 (出展国・地域) | □ 国内出展者(日本) □ 海外出展者(国・地域名: ) | |
● 出展申込者 | ※各種ご案内・送付物は連絡担当者様にお送りいたします。変更される場合は、必ず事務局までお知らせください。 | |
会社名(xx) | フリガナ | |
会社名(英文) | ||
住 所 (ビル名まで) | 〒 ー | |
URL | http:// | |
連絡担当者 | 部署 : | |
フリガナ 氏名 : 印 TEL : FAX : | ||
役職 : E-mail : |
●個人情報取り扱いについて 個人情報取り扱いについて、下記URLをご確認の上、同意くださいますようお願いいたします。主催者:株式会社JTBコミュニケーションデザイン
URL:xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx □ 左記に同意する。
● 申込内容/料金 ※下記料金に消費税8%が加算されます。
(公式ウェブサイトの展示レイアウトからお選びください。)
□ 企業 | ¥320,000 | × ( | )xx | = | ¥ | ( | ) | |||
□ 独法・公的機関 | ¥160,000 | × ( | )xx | = | ¥ | ( | ) | |||
◆出展者セミナー | 単価(税別) | 申込数 | 合計金額(税別) | 希望日時 | ||||||
¥150,000 | × ( | )枠 | = | ¥ | ( | ) |
◆出展ブース(1xx:3mx3m=9㎡) 単価(税別) 申込数 合計金額(税別) 希望xx配置番号
学校各研究室
シーズ&ニーズセミナー
※同時通訳をご希望の場合は連絡欄に記載下さい。
メインシアタープレゼンテーション ¥250,000 × ( )枠 = ¥ ( )
◆出展製品・技術
(予定の範囲で結構です)
事務局使用欄 | 受付担当者 | 受付日時 | 受付No. |
連絡欄(ご要望等)
<個人情報の取扱いについて> 今回、ご記入いただきました出展者の皆様の個人情報は、出展に関する諸手続および各種案内のために使用させていただきます。ご本人の承諾がない限り、第三者に開示することはいたしません。ただし、出展に関する確認・連絡および各種諸手続のため機密保持契約を締結した業務委託先
(事務局協力会社)に預託することがありますので、予めご承知おきください。個人情報保護方針は公式ホームページをご確認ください。
規 約
1. 契約の成立
仮申込と本契約の2段階となる場合:主催者は2018年7月31日までを有効期限とし、出展者からの仮申込を受け付けることとします。この間は、出展申込に関する契約は成立していないものとします。仮申込を申請した出展者は、2018年7月31日までに正式な申込書を主催者に提出するものとし(書面での連絡も可)、主催者が申込書を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。仮申込の有効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合もしくは書面にて本申込への切替えの連絡がなかった場合、主催者は仮申込を破棄する権利を有するものとします。従って、この場合、仮申込時に出展者に提示された①申込受付の可否 ②xx位置等、全ての条件は無効となります。仮申込をせずに直接本申込を希望する出展者については、本申込締切日までに正式な申込書を主催者に提出するものとします。
2. xxの転貸などの禁止
出展者は、自社分のxxを主催者の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。
3. 共同出展者の取扱い
2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。
4. 出展物の設置及び撤去
出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿ってxx内の装飾、及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。
会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。
5. 展示場の使用
宣伝・営業活動はすべて展示xxの中に限られるものとします。
各出展者は、宣伝活動のためにxx近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。
装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を越えてはならないものとします。主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。
6. 出展物の管理と免責
主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。
7. 保証条項
出展者は主催者に対し、展示会の出展品またはこれに関連する出展品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとします。
8. 出展者の義務
(1) 出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、すみやかにその責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
(2) 団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。
9. 損害賠償
(1) 出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、
会場設備または展示会のxx物、もしくは人身等に対する一切の損失についての責任を負うものとします。
(2) 出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務(弁護士報酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。
①出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者とともに被告とされた場合を含む)。
②①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとします)。
10. xx位置の決定
出展のお申込順にてご希望の場所を選定できます。
11. 展示会の中止
主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、または正当な不可抗力原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。 主催者はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益な事態については責任を負わないものとします。
12. 出展料金支払い方法
出展者は主催者が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに出展料およびそれに付随するオプション代金を支払うものとします。出展者からの支払いは、主催者が請求書に記載した指定口座に日本円で支払うものとします。
約束手形・小切手等の取扱いはいたしません。
13. 出展の変更または解約について
本申込み手続き後の取消は原則として出来ません。
但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、次の基準で解約料をお支払いいただきます。
書面による解約通知を受領した日を基準とする | 解約料率 |
2018年 9月28日(金)まで | ご請求額の 50% |
2018年 9月29日(土)以降 | ご請求額の100% |
14. 査証の取得
海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。
主催者は原則として、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行しないものとします。
また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展希望者が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責任を負いません。
15. 規定の遵守
出展者は、主催者が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。
16. 規約の変更と追加
出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。 主催者は、各年度ごとの出展者に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。
17. 準拠法
本契約の準拠法は日本法とします。
18. 合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。