(島ノ下地区電気通信設備設計業務委託・KDDI)仕様書
移動通信用鉄塔施設整備事業
(島ノ下地区電気通信設備設計業務委託・KDDI)仕様書
本仕様書は、富良野市(以下、「市」という)が「移動通信用鉄塔施設整備事業(島ノ下地区電気通信設備設計業務委託・KDDI)」の受託候補者を公募するにあたり、必要とする基本的な事項について定めるものである。
なお、業務の詳細については、受託者の企画提案をもとに双方で協議をして定める。
1.業務名
移動通信用鉄塔施設整備事業(島ノ下地区電気通信設備設計業務委託・KDDI)
2.業務の場所
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3.業務の目的
富良野市から芦別市に通じる道道 135 号は、札幌方面から観光ルートとしても利用され、レ
ンタカー等1日平均 2,700 台の交通量があるが、電気通信事業者によるサービスエリア外となっているため携帯電話の不通区間であり、事故等による非常時の連絡手段が課題となってい た。そのため、富良野市が事業主体となって携帯電話基地局を整備することにより、道路利用者の安全安心を確保することを目的とする。
4.業務期間
契約の日から令和6年11月15日まで
5.業務内容
(1) 共通事項
① 工程表の作成
・受託者は、契約締結後速やかに業務日程表(設計業務)を市に提出すること。
② 実施体制表の作成
・受託者は、契約締結後速やかに実施体制表を市に提出すること。
③ 技術提案の実現と確保
・本仕様書および技術提案の実施を確認するため、受託者は契約締結後速やかに、本仕様書および技術提案の実施計画書(以下、「計画書」という)を作成し、市へ提出すること。計画書には、本仕様書および技術提案で提案した各項目の確認方法と確認の時期、確認をする者、その他必要な事項を記載するとともに、各項目を一覧化したチェックリストを添付すること。
・計画書は、業務の進捗等を踏まえ、実施設計時、その他必要な時期に市と協議の上、適宜変更および見直しを行う。
・技術提案の変更について、受託者は実施設計の内容が仕様を満たし、市と受託者との協議において合意された事項であれば、技術提案の内容を変更することができる。
④ 実施設計書の修正
・市は、受託者から提出された実施設計書の内容について、本仕様書または市と受託者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断された場合には、受託者の責任および費用負担において修正することを求めることができる。
・受託者は、実施設計書の内容について、本仕様書または市と受託者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合は、市に報告を行ったうえで、自らの責任および費用負担により、速やかに実施設計書の修正を行い、市の承諾を得ること。設計の変更に不一致があると判断された場合も同等とする。
⑤ 関係機関への手続き
・受託者は、市が行う関係機関への手続きに協力しなければならない。
・受託者は、関係機関に対する業務上の手続きを適切な時期に行うとともに、その内容を書面により市に報告しなければならない。
・受託者が関係機関から提案を受けたときは、遅延なくその旨を市に報告し、協議するものとする。
(2) 設計に関する事項
① 基本的な考え
Ⅰ 本仕様書および技術提案に基づき設計を行うこと。
Ⅱ コスト縮減を図り、環境に配慮した工法等を採用すること。
Ⅲ 成果品等について、受託者は市の承諾なしに、第三者へ閲覧に供し、複写させ、譲渡し、または提供してはならない。
② 設計の内容
Ⅰ KDDI方式(800MHz-LTE)携帯電話基地局に必要な、無線設備、電源設備、アンテナ設備、その他必要な設備の設計を行う。
・設計図作成
・工事費積算
・工事仕様書作成
Ⅱ 設計書及び設計図面の確認
・受託者は、設計書及び設計図面の確認用書類を発注者に提出し、発注者の確認を得るものとする。
③ 市との協議
Ⅰ 設計者は、受託者が有効と考える特殊な工法、材料、製品など採用する場合、市と協議を行い、確認すること。
Ⅱ 発注者支援業務
・市が必要とする事項
(3) 成果品の提出
受託者は、次の成果品を作成すること。なお、紙媒体は1部とする。
① 通信設備設計業務報告書 ・・・1部
② 通信設備積算内訳書 ・・・・・1部
③ 実施工程表 ・・・・・・・・・1部
④ その他必要なもの(詳細は別途協議とする)
・設計図
・積算数量調書
・複合単価等作成資料
・見積書(3社)および単価策定表
・各種技術資料および調査報告書
・打ち合わせ記録簿
・図面データ(JW-CAD 形式)
※各資料は、電子データ化(PDF 化)し、メール送信すること。
6.守秘義務
(1) 受託者は、業務に関して市から示された情報・資料・データ等、及び本業務遂行を通じて取得した情報・資料・データ等を漏洩してはならない。契約期間終了後も同様とする。当該情報を本契約以外の目的に使用する、または第三者に開示する必要がある場合は、事前に文書等にて本市の承認を得ること。
(2) 受託者は、個人情報等の保護の重要性を十分に認識し、業務の如何に関わらず個人の権利、利益を侵害することのないよう、必要な措置を講ずること。情報セキュリティ対策を確実かつ継続的に実施するための責任者を定め、対策の実施・点検・改善等を行う体制を整備することとし、その概要を示す資料を提案時に示すこと。また本契約期間中、整備した体制を維持すること。
7.再委託の制限等
(1) 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託または請け負わせてはならない。
(2) 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合、事前に本市に対して書面にて再委託の内容、再委託先(商号または名称)、再委託の概算金額、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を報告しなければならない。
8.その他
(1) 業務成果の帰属等
①著作権の帰属
本業務の実施により生じた著作物に関するすべての著作権は、市に帰属する。
②著作権の処理
本業務の実施による成果物は、映像、画像等の著作権上の権利関係の整理を済ませた上で納入すること。
(2) 業務適用範囲の確認
本業務の実施について、社会一般に通常実施される業務項目は、本仕様書に記載のない事項であっても業務の範囲とする。受託者は、当該項目について疑義があるときは、市と協議とすることができる。
(3) 関係者との協議・調整
当該通信事業者との協議・調整を行い、通信事業者のサービス提供に支障のない設備とするとともに、共通設備設計者との協議・調整を行い、全体事業の推進に支障のないように努めること。
9.問合せ
富良野市 総務部 スマートシティ戦略x
x 所:x000-0000 xxxxxxx0x0x電 話:0167-39-2305(直通)