Contract
(総則)
電力供給契約約款
第1条 受注者は、この約款(頭書の契約書を含む。) 及び別紙仕様書に基づき、発注者の使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
2 前項の仕様書等に明示されていない事項は、発注者及び受注者が協議のうえ決定するものとする。
3 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (権利譲渡等の禁止)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者が分割払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(使用電力量の増減)
第3条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (接続供給契約等により生ずる債務の負担)
第4条 受注者が旧一般電気事業者と締結する接続供給契約等によって電気の供給を行う場合は,当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務(発注者に起因し生ずる金銭債務を除く。)は、受注者が負担するものとする。
(契約電力等)
第5条 電気料金は、基本料金及び電力量料金の合計額から割引料金を引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額。)とする。
2 契約電力が500キロワット以上の場合、契約電力は、使用する負荷設備及び受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、操業度等を基準として、発注者と受注者とが協議によって定めることとする。なお、この場合の契約電力は、契約上使用できる 電気の最大需要電力であることから、第7条の計量により算定する値が原則としてこれを超えないものとする。
3 契約電力が500キロワット未満の場合、各月の契約電力は、次の各号に該当する場合を除き、その1月の最大需要電力と前
11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(1) 契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む1月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき。
(2) 契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなとき。
(契約電力の変更)
第6条 前条第1項の場合において、契約電力を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上変更するものとする
2 発注者が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において決定された金額を契約超過金として受注者に支払うものとする。
3 前条第3項の場合において、最大需要電力が500キロワット以上になるときは、契約電力を発注者と受注者とが協議によりすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、前条第3項によって定めることとする。
(計量及び検査)
第7条 計量日は原則として毎月1日とすることを基準に、発注者と受注者とが協議して決定する。
2 受注者は前項に決定する計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定期間)
第8条 本契約に基づく料金の算定期間は、原則として前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間ごとに行うものとする。
(料金の支払い)
第9条 受注者は、発注者の指示する手続に従い料金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から30日以内に当該請求金額を受注者に対して支払うものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の規定による支払いが遅れた場合、受注者は、当該請求金額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号以下「支払遅延防止等法」という。) 第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(追完請求権)
第10条 発注者は、納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができ る。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の 追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)
第11条 前条の場合において、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて料金の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに料金の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による料金の減額の請求をすることができない。
(発注者の権利の期間制限)
第12条 契約不適合(数量に関するものを除く。以下、本条において同じ。)がある場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、料金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(事情変更)
第13条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ書面による合意を条件に契約の内容を一部変更することができる。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条第1項の規定に違反して債権を譲渡したとき。
(2) 第2条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約を履行することができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に 債権を譲渡したとき。
(9) 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は仮差押、差押、仮処分、若しくは競売の申立てがあったとき。
(11) 公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(12) 破産手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(13) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき。
(14) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(15) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(16) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(17) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(18) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(19) この契約の履行に関連する契約(以下、「関連契約」という。)にあたり、その相手方が第14号から第18号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(20) 受注者が、第14号から第18号までのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合(第19号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第16条 発注者は、受注者がこの契約において次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第4項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) 前2号のほか、措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確
定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われ、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号又は第2項第1号の規定による刑が確定したとき。
(6) 受注者の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により解除した場合は、第21条第2項第2号に該当する場合とみなす。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第13条の規定により契約の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。ただし、単価契約は、この限りでない。
(2) 第13条の規定による契約の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に契約の履行を完了することができないとき。
(2) 契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第14条又は第15条の規定により、契約の目的物の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約開始日から当該日までに係る契約電力及び既使用電力量に対し、第5条の規定に基づき算定した額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条又は第15条の規定により、契約の目的物の納入前にこの契約が解除されたとき。
(2) 契約の目的物の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(談合その他不正行為による損害賠償)
第22条 受注者が、第16条の規定に該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約開始日から当該日までに係る契約電力及び既使用電力量に対し、第5条の規定に基づき算定した額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、その対象となる違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の完了後においても適用する。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額(契約金額と自由かつxxな競争によって形成されたであろう適正価格との差額)が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 第1項の損害賠償に係る時効については、民法(明治29年法律第89号)第724条及び独占禁止法第26条第2項の規定によるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第23条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(暴力団等からの不当要求及び妨害の排除)
第24条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団等からの不当要求及び妨害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び妨害の排除対策を講じなければならない。
(合意管轄裁判所)
第25条 この契約に係る全ての紛争については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(長期継続契約による特約事項)
第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約においては、契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による契約の変更又は解除により、受注者が損害を受けることがあっても、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(定めのない事項)
第27条 この契約書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して書面をもって定めるものとする。