Contract
一般社団法人xx市xx観光まちづくり協会(京都府知事登録旅行業地域-687 号)ご旅行条件書 ※お申込みの際はかならずこの旅行条件書をお読みください。
■旅行条件のご案内■
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面および同法 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1 国内募集型企画旅行
(1)この旅行は、一般社団法人xx市xx観光まちづくり協会(京都府知事登録旅行業地域-687 号、以下「当社」という)が企画、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下、「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)当社が旅行契約により、旅程を管理する義務を負う範囲は、最終旅行日程表に記載している集合地から解散地までとなります。
(3)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス
(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(4)旅行契約の内容・条件は、旅行パンフレット、ホームページ、本ご旅行条件書、ご出発までのご案内、ご案内とご注意、その他の案内書類(以下これらを総称して「パンフレットなど」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2 旅行のお申込みと契約の成立
(1)お申込みは、所定の用紙に所定の事項をご記入の上、パンフレットなどに記載したお申込み代金(旅行代金の全額又は一部)を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金の一部となります。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金の入金を確認した時点で成立します。
(2)電話、FAX、電子メールなどの手段でお申込みの場合は、当社が予約の承諾を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金(旅行代金の全額または一部)を受領した時に成立するものとします。
(3)当社は、同一コースにおいて、団体・グループを構成する旅行社の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める期日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務又は義務については、
何らの責任を負うものではありません。
3 申し込み条件
(1)お申し込み時点で未xxの方は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要となります。また、旅行開始時点にて 15 歳未満の方は保護者の同行が必要です。さらに、未xx者同士のお申込み・ご参加につきましてはお断りする場合がございます。
(2)特別の条件を定めた旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3)心身に障がいのある方(耳の不自由な方、目の不自由な方、歩行が不自由な方、補助犬をお連れの方など)、現在健康を損なわれている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他特別な配慮が必要される方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様の状況及び旅行中に必要とされる措置については、あらためて当社よりお伺いさせていただきます。(旅行契約の成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、介助される方又は同伴される方の同行、公的機関や利用機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とさせていただく場合があります。
また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
また、現地事情や公的機関、利用機関の状況により、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約
を解除させていただく場合があります。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動の為各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場 合、捜索にかかる経費はお客様負担となります。
(6)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(7)お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
4 契約の成立と契約書面・確定書面の交付
(1)当社は、お客様からの旅行お申し込み後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。契約書面は、本ご旅行条件書1項(4)に記載の「パンフレットなど」により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲はパンフレットなどに記載するところによります。
(2)当社は確定した旅行日程、交通機関の詳細、宿泊先等を記載した確定書面(最終旅行日程表)を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算して 7 日前にあたる日以降の場合には、旅行開始当日にお渡しすることがあります。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。
5 旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は旅行前日までにお支払いください。旅行当日にお支払いいただく場合もございます。
6 旅行代金代金の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方は大人代金、満 6 歳以上 12 歳未満の方
は小人料金となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。
7 旅行代金にふくまれるもの
(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金 (等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットなどに明示してあります)。
(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金 (3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金 (4)旅行日程に記載した観光料金
(5)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用
●上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
8 旅行代金に含まれないもの 前第 8 項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1) クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金 (2)ご自宅から集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(3)傷害・疾病に関する医療費等 (4)国内旅行傷害保険(任意保険)
(5)特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する費用
9 旅行契約内容の変更 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。
ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します
10 旅行代金の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2)前第 9 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3)前第 9 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。
11 お客様の交替
お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。
12 取消料
(1)旅行開始前の解除
お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは庁舎の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
表①取消料
旅行契約の解除期日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 宿泊付旅行 | 日帰り旅行 |
[1]21 日目にあたる日以前の解除 | 無料 | 無料 |
[2]20 日目にあたる日以降の解除([3]-[7]を除く) | 旅行代金の 20% | 無料 |
[3]10 日目にあたる日以降の解除([4]-[7]を除く) | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 20% |
[4]7 日目にあたる日以降の解除([5]-[7]を除く) | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 30% |
[5]旅行開始の前日の解除 | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 40% |
[6]旅行開始の当日の解除([7]を除く) | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 50% |
[7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% | 旅行代金の 100% |
※お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利
放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
※旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(2)旅行開始後の解除
[1]お客様のご都合により旅 行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。
[2]お客様の責に帰さない事由により、パンフレットなどに記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のう ち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。
13 当社による旅行契約の解除 (1)旅行開始前の場合
[1] 次の各a)~h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(b)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(3)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 (e)お客様が第3項第 7 号①~③の何れかに該当することが判明した時
(f)お客様の数がパンフレットなどに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行は 3 日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
(g)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(h)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[2]当社は、本項(1)の[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。
(2)旅行開始後の場合
[1]旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(a)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(3)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)お客様が第3項(7)①~③の何れかに該当することが判明した時
(d)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
[2]解除の効果および払い戻し
当社が本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
[3]当社は、本項(2)の[1]a)、d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
14 旅程管理 当社は、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項⑴の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後 の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
15 当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社 に対して通知があったときに限ります。
(2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではあり ません。 [1]天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 [2]運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 [3]運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 [4]官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 [5]自由行動中の事故 [6]食中毒 [7]盗難 [8]運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円(当社 に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
16 お客さまの責任
(1) お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。
(2) お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅 行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
17 特別保証
当社は第 15 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業約款特別規定により一定の保証金及び見舞金を支払います。
18 旅程保証
(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座 席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変 更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
[1]次に掲げる事由による変更
イ天災地変、ロ戦乱、ハ暴動、ニ官公署の命令、ホ運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、へ当初の運行計画によらない運送サービスの提供、 ト旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第 13 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さまおひとりに対して一旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客さまおひとりに対して 一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客さまの同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
[1]契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
[2]契約書面に記載した入場する観光施設その他の旅行目 的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
[3]契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の投球を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級 を上回った場合を除く) | 1.0 | 2.0 |
[4]全各号に掲げる変更の内契約書面のツアー・タイトル 中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
1:最終旅行日程表が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更 1 件として取り扱います。 2:1 件とは、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎に 1 件とします。 |
19 その他
(1)ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(2)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません
(3)当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連 絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
(4)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
登録番号 京都府知事登録旅⾏業 地域-687 号
名 称 ⼀般社団法⼈xx市美⼭観光まちづくり協会所 在 地 xxxxxxxxxxxx 00
電話番号 0000-00-0000
総合旅⾏業務取扱管理者 ⾼xx xx
担当者の説明に不明な点があれば、旅⾏業務取扱管理者にご質問ください。
取扱可能地域:xx市、京都市、xx市、⻲xx、京xx町、おおい町、⾼島市、xx町、xx篠⼭市
平成 29 年 12 月 24 日作成