電話 086-223-1577 FAX 086-224-2081
入 札 説 明 書
[全省庁共通電子調達システム対応]
平成29年度(補正繰越)大xxxx面保護工事
中国四国地方環境事務所
は じ め に
平成 29 年度(補正繰越)大xxxx面保護工事の入札等については、会計法(昭和 22 年法律第
35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令
第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 平成 30 年 10 月1日
2.契約担当官等
支出負担行為担当官 中国四国地方環境事務所 総務課長 xx xx
3.調達内容
(1)件 名 平成 29 年度(補正繰越)大xxxx面保護工事
(2)工 事 場 所 xxxxxxxxxxxxx
(3)工事内容等 大xx島集団施設地区内において、被災したxx法面の保護に係る工事を行う。
(4)工 期 契約締結日から平成 31 年3月1日
(5)入 札 方 法 最低価格落札方式をもって行う。
(6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号) に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
(7)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
4.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別な場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)開札日までに環境省における土木一式工事に係るC等級又はD等級、自然環境共生工事のB等級又はC等級のいずれかの一般競争参加資格の認定を受けていること。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)1級、2級土木施工管理技士又は1級、2級造園施工管理技士のいずれかの資格を有する者をxx技術者として当該工事に配置できること。
(6)中国四国地方環境事務所から地方環境事務所所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成 13 年 1 月 6 日環境会第 9 号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(7)3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準 に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)なお、上記の関 係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは差し支えない。
①資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合
(ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
②人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(ロ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9)広島県、岡山県、xx県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県又は高知県内に土木工事業に係る建設業の許可を受けた本店、支店その他の営業所が所在すること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。
5.設計業務等の受託者等
(1)4.(7)の「3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社ニュージェック
(2)4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。
① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100
分の 50 を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6.担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx0x0x 岡山第2合同庁舎 11 階中国四国地方環境事務所 総務課会計係 xx
電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
7.競争参加資格の確認等
(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(3)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)・(2)及び(4)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:電子調達システムによる提出の場合は、平成30年10月1日(月)9時00分から平成 30年10月12日(金)17時00分まで
持参又は郵送の場合は、平成30年10月1日(月)から平成30年10月12日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く9時00分から17時00分まで
② 提出場所:6に同じ。
③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)の場合は、②の場所に提出。FAXによるものは受け付けない。なお、添付ファイルの総容量は
3MB(メガバイト)以下とし、これを超える場合は申請書及び資料の提出を書面で行うこと(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。この場合、提出書類の目録を記載したファイル(様式任意)を電子調達システムにより提出すること。この処理を行わなかった場合、書面により申請書及び資料の提出をした場合であっても、電子システム上は提出したと見なされないので、必ず目録を記載したファイルを添付すること。
(2)申請書及び資料は、別記様式1 競争参加資格確認申請書様式により作成すること。
(3)資料は、次に従い作成すること。
①配置予定の技術者
4(5)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の技術者の資格等を記載した書面及び資格・免許等確認できる書類の写しを、競争参加資格確認申請書様式に添付すること。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事
を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は入札を電子調達システムで行う場合は平成30年10月17日(水)17時までに電子調達システム上で、紙入札方式をとる場合は書面で通知する。書面での通知の場合は原本の郵送に先行して平成30年10月17日(水)17時までにFAXにより事前通知を行う。
(5)その他
①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
②支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③提出された申請書及び資料は、返却しない。
④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤申請書及び資料に関する問い合わせ先は6に同じ。
8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。
① | 提出期限: | 平成30年10月24日(水)17時00まで |
② | 提出場所: | 6に同じ。 |
③ | 提出方法: | 書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)することに |
より提出するものとし、FAXによるものは受け付けない。 |
(2)支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、平成30年10月25日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9.入札説明書等に対する質問
(1)この入札説明書等に対する質問は、次に従い書面(入札心得様式 3 参照)により提出すること。
① 提出期限:平成 30 年 10 月 17 日(水)17 時まで
② 提出場所:上記6.に同じ。
③ 提出方法:書面は持参、FAXまたは託送により提出すること(提出期限必着)。
(2)回答書は、平成 30 年 10 月 22 日(月)17 時までにFAXにて全ての入札参加者に回答する。
10.入札及び開札の日時及び場所等
(1)入札締切日時
電子調達システムによる場合:平成 30 年 10 月 29 日(月)10 時 59 分
書面により持参する場合 :平成 30 年 10 月 29 日(月)11 時 00 分
(2)開札日時
平成 30 年 10 月 29 日(月)11 時 00 分
(3)場所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx0x0x xxx0xxxx 00 x中国四国地方環境事務所 会議室
11.入札方法等
(1)入札書は、10(1)の日時までに電子調達システムにより提出することとする。ただし、書面により入札書を持参することを希望する場合は、7に定めるとおり持参、FAX又は託送で申請書及び資料を提出すること。
書面により入札書を持参する場合は、10の日時及び場所に、入札心得様式1による入札書を持参すること(入札書の日付は、入札日に記入すること)。※FAX、託送等による提出は認めない。なお、4(3)の認定を受けていることを証明する書類の提出が未済である場合は、入札書を持参する際にあわせて持参すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の8に相当する額を加
算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(4)入札書の日付は提出日を記入する。
(5)入札執行回数は、再度入札を含め原則として 2 回とする。
(6)入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(7)代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに代理委任状(入札心得様式 2(1)及び(2))を提出しなければならない。
(8)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
12.入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金 免除
(2)契約保証金 納付
ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国四国地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する(入札心得第 11 条参照)。
13.工事費内訳書の提示
(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。この場合、電子調達システムによる入札は入札書に内訳書ファイルを添付し、同時送付すること。ただし、添付ファイルの総容量は3MB(メガバイト)以下とし、これを超える場合は内訳書の提出を郵送(書留郵便に限る)で行い、内訳書を郵送した旨を記載したファイル(様式任意)を入札書に添付し、電子調達システムにより提出すること。なお、この場合の受領期限は10(1)電子調達システムによる場合と同じとする。
(2)工事費内訳書は別添契約内容(金抜き設計書)に単価、金額を記入すること。(発注者名、商号又は名称、代表者名、住所及び工事名を記載するとともに押印すること。)
(3)工事費内訳書は返却しない。
(4)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものでない。
14.開札(書面により入札書を持参する場合)
(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
(2)入札者またはその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(3)入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(4)入札者またはその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(5)開札をした場合において、入札者またはその代理人のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度の入札を行う。
15.入札の無効
(1)入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(2)支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時にお
いて 4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
(3)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。
16.落札者の決定方法
競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者として決定するものとする。
17.配置予定技術者の確認
実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、xx技術者(以下「技術者」という。)を変更できるものとする。変更については、下記を満足することを条件とする。
x)病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。
ロ)工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で交代しても支障がないと認められる場合。ハ)工事の進捗状況等現場の施工実態、施工体制等を考慮して途中交代しても支障がないと認
められる場合。
ニ)上記ハ)において途中交代を認める際の現場対応。
・ 交代後の技術者に求める資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。
・ 技術者の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、新旧の技術者を 7 日以上の間重複配置することを求め、適切な引継を確保するものとする。
・ 工事期間内においては、1 年間に 2 回程度を超えない範囲で認めるものとする。 18.契約書作成の要否等 別添契約書案により、契約書を作成するものとする。
19.支払条件 前払金:有
中間前払金:無 20.火災保険xxの要否 要
21.再苦情申立て
本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続
(平成 7 年 12 月 14 日政府調達苦情処理推進会議決定、平成 26 年4月4日改正)」により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話 03-3581-0262)に対して苦情を申立てることができる。
22.当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
23.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。
24.その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、中国四国地方環境事務所において閲覧資料として公表するものとする。
(3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先
全省庁共通電子調達システムホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、前記6の場所に連絡すること。
(4)入札心得(公共工事等)提出様式について
中国四国地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札・契約情報」>「入札心得」
>「入札心得(公共工事等)」を一読した上、様式1から5を作成すること。 xxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/0000/xxxx_0.xxxx
25.添付資料
○競争参加資格確認申請書 様式
○契約書(案)
○設計図書(特記仕様書及び設計図面)
○参考資料(金抜内訳、数量計算書)
別記様式1
(用紙A4版)
競争参加資格確認申請書
平成
年
月
日
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所
総務課長 xx xx x
住所
商号又は名称代表者氏名
印
平成30年10月1日付けで公告のあった平成29年度(補正繰越)大xxxx面保護工事に係る競争参加
資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札説明書4(1)(2)(4)(6)(7)(8)(10)の要件を満たすこと並びに暴力団排除に関する誓約事項及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1).入札説明書4.(3)に定める競争参加資格の審査結果通知書の写し
2).入札説明書4.(5)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面及び資格・免許等確認できる書類の写し
3).本店、支店又は営業所の所在地が確認できる書類(会社概要等)
(注) 支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
印紙
工事請負契約書(案)
1 工 事 名 平成 29 年度(補正繰越)大xxxx面保護工事
2 工 事 場 所 xxxxxxxxxxxxx
xx00年3月1日まで | ||
4 | 請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 |
5 | 契約保証金 | 円 |
6 | 解体工事に要する費用等 別紙のとおり | |
7 | 住宅建設瑕疵担保責任保険 削除 |
3 工 期 平成 年 月 日から
円)
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxx0xx0x0x |
xxx0xxxx00x | |||
氏 | 名 | 支出負担行為担当官 | |
中国四国地方環境事務所 |
総務課長 xx xx x
受 注 者 住 所
氏 名 印
[注] 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ せてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第
2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその
機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設
業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務三 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 当該社会保険等未加入建設業者を下
請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合において、受注者が、発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出したとき
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 受注者が、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としていると発注者が認め、その旨を通知した日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内 に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に確認書類を発注者に提出した場合
ロ 前号に定める特別の事情があると発注者が認める場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 当該社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号に定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号に定める特別の事情があると認められたにもかかわらず、同号に定める期間内に確認書類が提出されなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額
二 当該社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める期間内に確認書類が提出されず、かつ、同号ロに定める特別の事情があると認められなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき 保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 xx技術者
三 専門技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若
しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当
該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(こ
れらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期へ
の変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができな いもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は 工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機 械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規 定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができる ものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項に おいて「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しな ければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条
まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日か
ら 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 37
条又は 38 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合に おいて、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額 につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応 じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成 28 年4月1日から平成 30 年3月 31 日ま
でに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成 29 年4月1日から平成 30
年3月 31 日までに払出しが行われるものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第 37 条 削除
(部分引渡し)第 38 条 削除
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第 39 条 削除
(国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則)第 40 条 削除
(国債に係る契約の部分払の特則)第 41 条 削除
(第三者による代理受領)
第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 3
7 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 44 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は第5項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合
を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 45 条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった 取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第 48 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき
(契約が解除された場合等の違約金)
第 46 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 1
0 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみな
す。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第 47 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 48 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 49 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 46 条の規定によるときにあっては、
その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 46 条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第
6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 50 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 51 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 52 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による広島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第
5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 53 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 54 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。
(補則)
第 55 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[別添]
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書
工 事 名 平成 29 年度(補正繰越)大久野島法面保護工事工 事 場 所 広島県竹原市忠海町大久野島
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、そ の仲裁判断に服する。
管轄審査会名 広島県建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第 25 条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
平成 年 月 日
発 注 | 者 | 住 | 所 | 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号 |
岡山第2合同庁舎11階 | ||||
氏 | 名 | 支出負担行為担当官 | ||
中国四国地方環境事務所 | ||||
総務課長 前田 征孝 印 |
受 | 注 | 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(1)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都 道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、 原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当 事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
(別紙)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | ||
①仮設 | 仮設工事 ■有 | □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | ||
②土工 | 土工事 ■有 | □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | ||
③基礎 | 基礎工事 ■有 | □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | ||
④本体構造 | 本体構造の工事 ■有 □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | |||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 □有 | ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)
Ⅰ 工事概要
1.工 事 名:平成 29 年度(補正繰越)大久野島法面保護工事
2.工事場所:広島県竹原市忠海町大久野島
3.工 期:平成 31 年3月1日まで
4.工事内容:大久野島集団施設地区内において、被災した園路法面の保護に係る工事を行う。
Ⅱ 適用
1. 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。
2. 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。
3. 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。
4. 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。
Ⅲ | 適用基準等 | |
☑ | (1) | 土木工事共通仕様書(国土交通省) |
☑ | (2) | 土木工事施工管理基準(国土交通省) |
☑ | (3) | 写真管理基準(案)(国土交通省) |
☑ | (4) | 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省) |
☑ | (5) | 自然公園等工事監理指針(自然公園編)(環境省自然環境局自然環境整備課) |
☑ | (6) | 自然公園等工事提出書類様式集(環境省自然環境局自然環境整備課) |
Ⅳ .特記事項
1.地域事項の概要
☑ (1) 自然公園法による地域地種区分 瀬戸内海国立公園 第 2 種特別地域
☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域
☑ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護区域
☐ | (4) | 文化財保護法による史跡名称天然記念物 |
☐ | (5) | 森林法による保安林 |
☐ | (6) | 海岸法による海岸保全区域 |
☐ | (7) | 砂防法による砂防指定地 |
☐ | (8) | 河川法による河川区域及び河川保全区域 |
☐ | (9) | |
☐ | (10) |
2.一般共通事項
☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3、☐ ) とする。
1
☑ (2) 工事完成図はCAD で作成し、CAD データの提出は(☑必要、☐不要)とする。
☑ (3) 工事写真は、(☐A4 版、☑ キャビネ版)の工事写真帳に整理して2部提出する提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。
☑ (4) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」( グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、E x c e l ファイルで作成し、提出する。
☐ (5) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、E x c e l ファイルで作成し、提出する。
3.施工条件
(1) 工事全般関係
☐ ①各種積算の取組: ☐ ②積算補正:
☐ ③調査対象工事: ☐ ④余裕工期の設定:
(2) 工程関係
☐ ①影響を受ける他の工事
a.工事名・発注者: b.制約内容:
☑ ②自然的・社会的条件による制約
a.要因:道路幅員が 3m 程度、ウサギ、公園利用者の通行(島内、山頂部)
b.制約内容:10t ダンプトラック使用不可、交通整理員による誘導
☑ ③関連機関との協議による制約
a.関連機関:国民休暇村、中国電力
b.制約内容:工事中の公園利用者の安全確保と通行止め区間、鉄塔管理時期 c.未成立の場合における成立見込時期:平成 30 年9月上旬
☐ ④占用物件(地下物件、架空線など)・埋蔵文化財等の事前調査・移設 a.物件内容: b.物件管理者:
c.事前調査・移設の期間:
☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数 a.対象工種: b.場所:
c.日数: d.内容:
(3) 用地関係
☐ ①用地の取得未了
a.場所・範囲: b.取得見込み時期: c.期日までに用地取得できない場合の対応:
☐ ②保安林解除や用地規制等
a.場所・範囲: b.解決見込み時期:
2
c.当面の対応:
☐ ③官民境界の未確定部分
a.場所・範囲: b.協議状況、確定見込み:
☐ ④用地の借地及び官有地等の使用
a.場所・範囲: b.期間: c.復旧条件:
(4) 環境対策関係
☐ ①自然環境及び景観等保全のための制約
a.要因: b.対象箇所:
c.制約内容:
☐ ②公害防止のための制限
a.対象工種: b.対象箇所: c.制限内容:
☑ ③水替、流入防止施設 a.対象工種:法面工事
b.対象箇所:ゴミ集積場付近、南砲台入口付近
c.制限内容:法面整形後、植生マット施工までの間、ブルーシート等で法面を被い、法面への降雨流入を防止する。
☐ ④濁水、湧水等の特別処理 a.対象工種:土工事
b.対象箇所:ゴミ集積場付近、南砲台入口付近、展望台下付近
c.処理方法:既設側溝に土のうを数 m ピッチで配置し、降雨による土砂の流出を防ぐ。ただし、側溝としての機能を確保するため、土のうは側溝深さの半分までとし、数カ所設置して段階的に土砂を貯め、工事完了後、側溝の清掃時に近辺に敷均すものとする。
☐ ⑤事業損失懸念
a.懸念事項: b.事前・事後調査の有無:
c.調査箇所: d.調査方法:
(5) 安全対策関係
☑ ①交通安全施設等の指定
a.規制内容:工事車両の速度制限、工事場所や工事期間、工事内容がわかる看板の設置
b.規制箇所:船着き場・工事対象地域出入口
c.規制期間:平成 年 月 日 ~ 平成 31 年3月1日
☐ ②交通誘導警備員の配置
a.対象要因:公園利用者の安全確保 b.対象箇所:工事施工区域
c.対象期間:平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 d.その他
☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事
3
a.対象施設・管理者: b.対象箇所:
c.施工条件: d.その他(協議状況他):
☐ ④防護施設等
a.必要な防護施設: b.危険要因:
c.対策内容: d.対象工種:
e.対象期間: f.その他:
☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置
a.対象工種: b.対象箇所:
c.対象期間: d.対象要因: e.その他
☐ ⑥発破作業等の制限 a.制限内容
☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策 a.対策内容
☑ ⑧高所作業の対策
a.対策内容:法面の人力片切 落下防止の安全帯
石積擁壁施工 足場の設置(高さ 2m 以上)
☐ ⑨砂防工事の安全確保対策 a.対策内容
(6) 工事用道路関係
☑ ①一般道路の搬入路使用
a.経路:大久野島第二桟橋~施工現場 b.制限内容:制限速度 c.占用する際の関係機関協議:休暇村大久野島と調整 d.その他:
☐ ②仮道路の設置
a.区間: b.構造等の指定: c.必要な維持補修内容: d.その他:
☑ ③工事用道路の使用制限
a.対象区間:大久野島第二桟橋~施工現場 b.対象期間・時間 c.制限内容: d.その他
(7) 仮設備関係
☐ ①他の工事に引き継ぐ場合
a.仮設備の名称: b.引継ぎ先の受注者 c.撤去・損料などの条件: d.維持管理条件
e.引き渡し等の時期: f.その他
☐ ②引き継いで使用する場合
a.内容: b.時期:
c.条件: d.その他:
☑ ③構造及び施工方法の指定
a 対象物:植生マット b.存置期間:1 ヶ月
c.規模・規格・数量等:131.6m2 d.施工方法:切土整形後すぐに設置
4
e.その他:土工事を含め、晴天時に施工を行うこと。
本工事で導入する植生マットは周辺植生の種子飛来を期待するもので、種子が定着し易く、かつ法面保護機能を有するマットである。
☐ ④設計条件の指定
a.対象物: b.設計条件: c.その他
☐ ⑤除雪
a.対象箇所: b.対象期間:
c.制限内容: d.その他
(8) 建設副産物関係
☑ ①建設副産物情報交換システムの活用
監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。
☑ ②建設発生土情報交換システム登録対象
受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。
☑ ③再生資材の活用の明示
a.資材名:雑割石 b.規格:控え 350 内外
c.使用箇所:石積擁壁 d.その他:島内テニス場付近に保管している雑
割石を使用する
☑ ④建設リサイクル法対象工事
a. 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
b. 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | ||
工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
仮設 | 仮設工事 ☑有☐無 | ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用 |
土工 | 土工事 ☑有☐無 | ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用 |
基礎 | 基礎工事 ☑有☐無 | ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用 |
本体構造 | 本体の構造工事 ☑有☐無 | ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用 |
本体付属品 | 本体付属品の工事 ☐有 ☑無 | ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用 |
その他( ) | その他の工事 | ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用 |
5
☐有 ☑無 |
c. 特定建設資材廃棄物の搬出
再資源化等をする施設の名称及び所在地 | ||
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
コンクリート塊 | (有)エス・エス | 竹原市下野町字南大山 1076 |
アスファルト塊 | 〃 | 〃 |
木材(樹木伐採) | 竹原工業(株) | 竹原市下野町 1143-5 |
d. 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。
・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用 | ||
☑ | ⑤建設発生土の受入地への搬出 | |
a.搬出箇所・距離:約 2.0km | b.受入地名:島内残土置場 | |
c.受入条件:砂質土 | d.その他:- | |
☐ | ⑥建設発生土の他工事への搬出 | |
a.搬出箇所・距離: | b.受入地名: | |
c.受入条件: | d.その他: | |
☐ | ⑦他工事からの建設発生土利用 | |
a.他工事情報: | b.受入条件: | |
c.受入時期: | d.その他: | |
☐ | ⑧土壌汚染対策法の届出 | |
a.対象の有無: | b.場所・範囲・面積: | |
c.該当工種: | d.発生量: | |
e.その他: |
(9) 工事支障物件関係
☐ ①占用物件等の工事支障物件
a.物件名: b.物件管理者(連絡先等):
c.物件位置: d.物件管理者との協議状況:
e.移設時期: f.その他:
(10) 薬液注入関係
☐ ①薬液注入
a.工法条件: b.注入管理: c.産業廃棄物が発生した場合の処分方法:
d.地下埋設物がある場合の防護方法: e.周辺環境影響調査:
(11) イメージアップ経費
6
☐ ①率計上内容
a.仮設備関係
☐揚水・電力等の供給設備、☐緑化・花壇、☐ライトアップ施設
☐見学路及び椅子の設置、☐昇降設備の充実、☐環境負荷の低減 b.営繕関係
☐現場事務所の快適化、☐労働者宿舎の快適化
☐デザインボックス(交通誘導警備員待機室)
☐現場休憩所の快適化、☐健康関連設備及び厚生施設の充実等 c.安全関係
☐工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(警報機等)
☐盗難防止対策(警報機等)、☐避暑・防寒対策 d.地域とのコミュニケーション
☐完成予想図、工法説明図 、☐工事工程表
☐デザイン工事看板(各工事 PE 看板含む)
☐見学会等の開催(イベント等の実施含む)
☐見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営
☐パンフレット・工法説明ビデオ
☐地域対策費等(地域行事等の経費を含む)、☐社会貢献
☐ ②積上計上内容:
(12) その他
☑ ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等) a.資機材の種類:自然石、植生マット
b.数量:自然石 42.9m2・41.3m2、植生マット:131.6m2 c.保管・仮置き場所:キャンプ場 d.期間:2 ヶ月程度
e.保管方法:公園利用者の動線から見えない位置に 1 箇所にまとめて整理し、ブルーシート等で覆う。
f.積込・運搬方法:自然石→バックホウで 4t 車に積込、各工事箇所へ運搬植生マット→人力で 4t 車に積込、各工事箇所へ運搬
g.機械の分解・組立等ある場合の回数: h.その他:
☑ ②工事現場発生品
a.品名・数量:コンクリート殻(3.6m3)、アスファルト殻(0.5m3) b.再使用の有無:無
c.引き渡し時期・場所:撤去後速やかに d.品質検査:無
e.運搬方法・費用:10t ダンプに積み替えて運搬 f.その他:
☐ ③支給品・貸与品
a.品名・数量: b.規格等:
c.使用場所: d.積算条件:
e.引き渡し場所: f.返済方法等: g.その他
7
☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定
a.工法名称:浸食防止強化型植生マット b.施工場所:山頂部以外の法面保護 c.施工条件: d.NETIS 番号:
e.その他:
☐ ⑤指定部分の引き渡し
a.指定部分: b.引き渡し日: c.その他
☐ ⑥部分使用
a.使用箇所: b.使用条件: c.使用期間:
☐ ⑦給水
a.関係機関名: b.協議時期:
c.取水箇所: d.取水時期:
e.取水方法: f.その他:
☑ ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置
☑可 設置条件:公園利用者の妨げにならないこと。
☐不可 想定休憩場所等:
☐ ⑨監督職員事務所の設置
a.場所: b.規格:
c.設置期間: d.備品・設備等: e.その他:
☐ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備
a.工事用水:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できない b.工事用電力:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できない
☐ ⑪資材置場や作業場等
a.場所:キャンプ場及び山頂園路付近 b.期間:施工期間 c.制限内容:4t 車で資材搬入 d.その他:―
4.土工
☑ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。
☑ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。
☐ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下に場所おいては重機等の出入りは避ける。
(☐図示: 、☐ )
☑ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。
☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。
(条件: )
8
5.無筋・鉄筋コンクリート
☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。
鉄筋名称 | 種類 | 径(mm) | 適用箇所 |
異形鉄筋 | SD295A | ||
SD345 | |||
SD390 |
☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。
☐ ①重ね継手:部位( )、径( )
☐ ②ガス圧接:部位( )、径( )
☐ ③ :部位( )、径( )
☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。
(☐超音波試験、☐引張試験)
☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。
設計基準強度 Fc(N/mm2) | スランプ | 適用箇所 |
☑ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。
設計基準強度 Fc(N/mm2) | スランプ | 適用箇所 |
18N/mm2 | 8cm | 側溝、基礎、裏込めコンクリート |
☑ (6) セメントの種類は下記による。
種類 | 適用箇所 |
普通ポルトランドセメント | - |
高炉セメント | 側溝、基礎、裏込めコンクリート |
フライアッシュセメント | - |
☑ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。
6.材料
☑ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。
(☑ JIS マーク表示品以外全て、☐ )
☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。
☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。
9
☐ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。また、使用薬剤等については以下のとおりとする。
①薬剤指定:☐有( )、☐無(条件: )
②性能区分:☐ JAS: 、☐ AQ:
☐ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。
☐ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。
☐ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。
☐ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。
☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの(☐ 1/2、☐ )とする。
☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。
(☐ 人工乾燥処理: %、☐ 天然乾燥処理: %)
7.工事共通
(1) 構造物撤去工
☑ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。
(2) 仮設工
☑ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)1名以上配置するものとする。また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。
(3) 運搬工
☐ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成 22 年 10 月 8 日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。
☐ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。 a.荷積み地予定地:☐図示、☐
b.荷積み地の整備:☐要(☐コンクリートパネル設置、☐ )、☐不要 c.荷卸し地の整備:☐要(☐ジャンプ台設置、☐伐倒・刈払い)、☐不要
d.夜間繋留ヘリポート:☐有(☐図示、☐ )、☐無
e.運搬距離:片道水平距離: (m)、積み卸し地点間の標高差:
f.運搬資材:☐コンクリート・骨材等のバケット詰資材、☐鋼材、木材、その他
10
8.基盤整備
☑ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。
9.植栽
☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。
☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。
①防腐処理:☐有・☐無
②防腐処理方法:
☐ (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。
①客土材:
10.施設整備
☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し( 伸縮目地を含む) 、監督職員の承諾を得る。
①舗装種類:
☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。①舗装種類:
☑ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。
☑ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。
①施設種類:横断側溝(既設の横断管を確認)
11
数 量 総 括 表
平成29年度(補正繰越)大久野島法面保護工事 工事数量総括表当初
工種/種別/細別 | 単位 | 数量 | 摘要 |
A ゴミ集積場付近 | |||
土工 | 式 | 1.0 | A 001 |
法面工 | 式 | 1.0 | A 002 |
擁壁工 | 式 | 1.0 | A 003 |
排水工 | 式 | 1.0 | A 004 |
舗装工 | 式 | 1.0 | A 005 |
撤去工 | 式 | 1.0 | A 006 |
仮設工 | 式 | 1.0 | A 007 |
B 南砲台入口付近 | |||
土工 | 式 | 1.0 | B 001 |
法面工 | 式 | 1.0 | B 002 |
擁壁工 | 式 | 1.0 | B 003 |
排水工 | 式 | 1.0 | B 004 |
舗装工 | 式 | 1.0 | B 005 |
撤去工 | 式 | 1.0 | B 006 |
仮設工 | 式 | 1.0 | B 007 |
C 廃棄物運搬処分 | |||
残土運搬 | m3 | 83.0 | |
アスファルト・コンクリート殻運搬 | m3 | 2.2 | |
アスファルト・コンクリート殻処分 | t | 5.2 | |
伐採木運搬 | m3 | 2.8 | |
伐採木処分 | m3 | 2.8 | |
D 準備費 | |||
自動車航送運賃 | 式 | 1.0 | |
旅客運賃 | 式 | 1.0 |
数 量 総 括 表
平成29年度(補正繰越)大久野島法面保護工事 工事数量総括表(明細表)当初
工種/種別/細別 | 単位 | 数量 | 摘要 |
A 001 土工 | |||
人力切崩し 粘性土・砂・砂質土・レキ質土 | m3 | 43.0 | |
人力による切土整形 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | m2 | 81.5 | |
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) | m3 | 57.1 | |
A 002 法面工 | |||
植生マット工 浸食防止強化型植生マット | m2 | 74.2 | |
モルタル吹付及び吹付面緑化処理 厚18cm(5+13cm) 500m2未満 制約無 枠内無 | m2 | 7.3 | |
植生土のう積工 小口並べ準用 仕拵・積立 | m2 | 11.2 | |
A 003 擁壁工 | |||
床掘り 土砂 小規模 | m3 | 10.2 | |
埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 2.0 | |
人力埋戻し+タンパ締固め 粘性土・砂・砂質土・レキ質土 | m3 | 2.0 | |
基面整正 | m2 | 7.2 | |
石材小運搬 | 回 | 6.0 | |
雑割石による練石積 控え350㎜ 水抜きパイプVU50 | m2 | 23.6 | |
天端コンクリート工 | m | 10.3 | |
基礎コンクリート工 | m | 10.2 | |
A 004 排水工 | |||
側溝復旧 W250×H200 | m | 9.9 | |
横断側溝復旧 W260×H200 | m | 0.3 | |
A 005 舗装工 | |||
As人力舗装・表層工 瀝青材無 1層 歩道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 | m2 | 2.4 | |
上層路盤工(歩道) t=150mm 1層 再生クラッシャラン 40~0mm | m2 | 2.4 | |
A 006 撤去工 |
数 量 総 括 表
平成29年度(補正繰越)大久野島法面保護工事 工事数量総括表(明細表)当初
工種/種別/細別 | 単位 | 数量 | 摘要 |
総合 伐木(粗)Ⅲ 集積(人力)~現場外搬出 | m2 | 29.6 | |
側溝撤去 人力施工 | m | 9.9 | |
横断側溝撤去 人力施工 | m | 0.3 | |
人力アスファルト舗装版破砕 舗装版厚40<t≦100mm 積込あり | m2 | 2.7 | |
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 6.2 | |
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下 | 袋 | 24.0 | |
A 007 仮設工 | |||
単管足場設置・撤去(H=2.0m以上区間) 安全ネット必要 | 掛m2 | 17.4 | |
B 001 土工 | |||
人力切崩し 粘性土・砂・砂質土・レキ質土 | m3 | 17.2 | |
人力による切土整形 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | m2 | 8.9 | |
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) | m3 | 25.9 | |
B 002 法面工 | |||
植生マット工 浸食防止強化型植生マット | m2 | 8.9 | |
B 003 擁壁工 | |||
床掘り 土砂 小規模 | m3 | 5.9 | |
埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 1.5 | |
人力埋戻し+タンパ締固め 粘性土・砂・砂質土・レキ質土 | m3 | 1.0 | |
基面整正 | m2 | 3.5 | |
石材小運搬 | 回 | 5.0 | |
雑割石による練石積 控え350㎜ 水抜きパイプVU50 | m2 | 19.3 | |
天端コンクリート工 | m | 5.0 | |
基礎コンクリート工 | m | 4.6 | |
B 004 排水工 |
数 量 総 括 表
工種/種別/細別 | 単位 | 数量 | 摘要 |
床掘り 土砂 小規模 | m3 | 4.1 | |
埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 1.6 | |
側溝復旧 W300×H200 | m | 3.7 | |
横断溝 W300×H500×L3650 | 箇所 | 1.0 | |
集水桝 W300×L500×H500 | 箇所 | 1.0 | |
かごマット設置 t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石15~20cm | m2 | 0.6 | |
B 005 舗装工 | |||
As人力舗装・表層工 瀝青材無 1層 歩道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 | m2 | 4.9 | |
上層路盤工(歩道) t=150mm 1層 再生クラッシャラン 40~0mm | m2 | 4.9 | |
B 006 撤去工 | |||
総合 伐木(粗)Ⅲ 集積(人力)~現場外搬出 | m2 | 14.1 | |
側溝撤去 人力施工 | m | 3.7 | |
集水桝撤去 人力施工 | 箇所 | 1.0 | |
人力アスファルト舗装版破砕 舗装版厚40<t≦100mm 積込あり | m2 | 7.0 | |
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 9.7 | |
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下 | 袋 | 11.0 | |
B 007 仮設工 | |||
単管足場設置・撤去(H=2.0m以上区間) 安全ネット必要 | 掛m2 | 18.0 | |
平成29年度(補正繰越)大久野島法面保護工事 工事数量総括表(明細表)当初