Contract
会員規約(個人用)第1章 総則
第1条 (会員)
1.北越カード株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下
「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCB カード取引システム」という。)に当社および JCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
0.XXX カード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第 2 条第 1 項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第 3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピ
ング、キャッシング 1 回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービ
ス」という。)ならびに第 5 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 39 条第 5 項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード
(第 2 条第 1 項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条 (カードの貸与およびカードの管理)
1.当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、IC チップが組み込まれた IC カード(以下「IC カー
ド」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される 7 桁の数値のうち下 3 桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第 22 条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条 (カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条 (カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第 3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第 22 条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当社に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当社は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員が JCB 所定の ATM 等を利用する方法等により、当社から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング 1 回払い、海外キャッシング 1
回払いおよびキャッシングリボ払い(第 30 条から第 31 条に定めるものをいう。以下
同じ。)の 3 つのサービスからなります。
第5条 (付帯サービス等)
1.会員は、第 3 章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当社、JCB または当社もしくはJCB が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。 3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第 2 条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETC カード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当社、JCB またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当社、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条 (カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条 (暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することがで
きます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。第8条 (年会費)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の 3 ヵ月後の月
の第 33 条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当社に対し、当社が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当社または JCB の責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当社が通知または公表します。
第9条 (届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第 33 条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第 1 項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条 (会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第 7 条第
1 項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがありま す。
第11条 (取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2 (反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等 によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場 合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができ ないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合に は、第 38 条第 1 項(6)および同条第 2 項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益
を喪失させ、第 39 条第 4 項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第12条 (業務委託)
会員は、当社が代金決済事務その他の事務等を JCB に業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくは JCB または両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第 9 条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社または
JCB が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当社またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号
等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当社または JCB に中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当社もしくは JCB または両社のクレジットカード事業その他の当社もしくは JCB または両社の事業(当社または JCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当社、JCB または加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当社または JCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行 うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本 人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番 号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員 らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引にお けるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者 から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオン ライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換え たうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の 組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細に ついては、JCB のホームページ内の J/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認でき ます。
2.会員等は、当社、JCB および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第 1 項(1)①②
③④の個人情報(第 14 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除
く。)を共同利用することに同意します。(JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は JCB となります。
3.会員等は、当社または JCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第 1 項(1)
①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は JCB となります。
第14条 (個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)本会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下
「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005 年 3 月 30 日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込ま
れた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条 (個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社、JCB、JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2)JCB、JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載の JCB 相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条 (個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第 13 条第 1 項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当社、JCB または加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条 (契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第 13 条に定める目的(ただし、第 13 条第 1 項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)および第 14 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第 39 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 13 条に定める目的
(ただし、第 13 条第 1 項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面そ の他の媒体の送付および同④に定める当社、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を 保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条 (標準期間)
本規約においては、前月 16 日から当月 15 日までを標準期間といいます。第19条 (利用可能枠)
1.当社は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング 1 回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング 2 回払い利用可能枠
⑤ボーナス 1 回払い利用可能枠
⑥キャッシング 1 回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング 1 回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3 つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類 (3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第 1 項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5.当社は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査し
ます。
6.本会員が当社から複数枚の JCB カード(当社が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚の JCB カード(ただし、一部の JCB カードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚の JCB カードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各 JCB カードにおける利用可能枠は、当該JCB カードについて個別に定められた金額となります。 7.当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下
「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国 PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当社は会員が特定国等へ居住する場合または外国 PEPs であると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条 (利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第 3 項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第 1 項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング 1 回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当社が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第 1 項、第 2 項にかかわらず、本会員が当社から複数枚の JCB カードの貸与を受け前条第 6 項の適用を受ける場合、第 1 項の利用残高は、本会員が保有するすべての JCBカードおよび当該JCB カードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を
合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第 1 項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ
払い、ショッピング分割払い、ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払いによるショ
ッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条 (手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1 年を 365 日(うるう年は 366日)とする日割方式とします。
2.当社は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条 (ショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCB の提携会社およびJCB の関係会社の認める国内および国外の JCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第 2 項から第 5 項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB 所定の方法により、カードを提示し、または非接触 IC カード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上
票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当社または JCB が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第 39 条第 1 項
なお書きおよび第 39 条第 4 項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社は以下の対応をとることができます。
(1)当社は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当社、JCB または JCB の提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社または JCB において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当社は、約定支払額(第 33 条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の JCB カードの利用状況および本会員の信用状況等により会
員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第 19 条第 2 項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 (2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物
(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 20 条第 1 項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条 (立替払いの委託)
1.会員は、第 22 条第 1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が JCB に対して立替払いすること。
(3)JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当社が JCB に対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当社が加盟店、JCB または JCB の提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1 項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、JCB の提携会社または JCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第24条 (ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング 1 回払い、ショッピング 2 回払
い、ボーナス 1 回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が 3 回以上でかつ当社所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当
社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング 2 回
払い、ボーナス 1 回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加
盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング 1 回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。 2.第 1 項にかかわらず、当社が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング 1 回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当社が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1 回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条 (ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第 23 条における当社、JCB、JCB の提携会社、JCB の関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第 2 項、第 3 項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング 2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス 1 回払いを指定した場合、原
則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス 1 回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年 12 月 16 日から当年 6 月 15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、
当年 8 月の約定支払日
(2)当年 7 月 16 日から当年 11 月 15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、
翌年 1 月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第 26 条、第 27 条または
第 27 条の 2 に定めるとおり支払うものとします。第26条 (ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の 16 日から翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ
払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第 19 条
第1 項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 (2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当社所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月 15 日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月 16 日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額。
2.当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条 (ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当社所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額
(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の 16 日から翌月 10 日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第 2 回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第 3 回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)および(2)の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第 1 項、第 2 項、第 3 項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1 月および 8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、
ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第 23 条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第 2 項、第 4 項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条の2 (ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第 24 条第 2 項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の 7 ヵ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の
「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条 (見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が 1 回払いの場合は次条第 2 項が、支払区
分がその他の場合は、次条第 3 項から第 7 項が適用されます。第29条 (会員と加盟店との間の紛議等)
1.当社は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第 2 項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング
分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利また
は提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。 (2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当社は、本会員が第 3 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第 4 項の申し出をするときは、予め第 3 項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第 4 項の申し出をしたときは、速やかに第 3 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が第 3 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1 回のカード利用におけるショッピング利用代金額が 3 万 8 千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキッ
プ払い、ショッピング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いの場合において、1 回のカー
ド利用における分割支払金合計額が 4 万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条 (キャッシング 1 回払い)
1.会員は、当社所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下
「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング 1 回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほか JCB ホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング 1 回払いを利用することができます。
3.キャッシング 1 回払いおよび第 31 条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATM もしくは次条第 3 項に定める窓口等で融資を受けた日または第 33 条第 1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCB が立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第 20 条に定める金額の範囲内でキャッシング 1 回払いを利用することが
できます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング 1 回払いを利用した場合、標準期間満了
日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング 1
回払い手数料(各借入金に対してキャッシング 1 回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。 6.前項にかかわらず、本会員が当社所定の方法で申し込み、当社が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第 20 条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第 31 条に定めるもの)
へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング 1 回
払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング 1 回払い融資日の翌日から本項に基
づく変更日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額となり、第 33 条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第 31 条第 4 項に従い計算されます。
7.当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の JCB カードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1 回払いの利用
が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング 1 回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当社が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング 1 回払いの利用のために、カードを利用して CD・ATM が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当社は以下の対応をとることができます。
(1)当社は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第30条の2 (海外キャッシング 1 回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング 1 回払いを日本国外においても利用することが
できます(以下「海外キャッシング 1 回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング 1 回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠
は、海外キャッシング 1 回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第 1 項に定める方法のほか、当社所定の方法により、国外の金融機関
等の窓口において海外キャッシング 1 回払いを利用できる場合があります。海外キャ
ッシング 1 回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATM により異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング 1 回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング 1 回払い手数料(各借入金に対してキャッシング 1 回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング 1 回払いを利用した国外の金融機関・ATM 保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から 1 ヵ月または 2 ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシ
ング 1 回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング 1 回払いを利用する場合、前条第 3 項、第 4 項、第 7 項お
よび第 8 項の定めが適用されますが、前条第 2 項、第 5 項および第 6 項は適用されません。
6.海外キャッシング1 回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング 1 回払いの借入金元金は、JCB と JCB の提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の JCB が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第 33 条第 6 項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員が CD・ATM または第 3 項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM 保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM 保有会社等」という。)と会員との間で、ATM 保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM 保有会社等が独自に定めるレートであり、第 33 条第 6 項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング 1 回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第 33 条第 6 項が適用されます。
第31条 (キャッシングリボ払い)
1.会員は、第 20 条に定める金額の範囲内で、繰り返し当社から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当社が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATM に暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)電話により申し込む方法
(3)JCB ホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当社が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第 33 条第 1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日または CD・ATM で融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCB が立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月 15 日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の
合計金額をいい、第 30 条第 6 項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当社が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当社が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング 1 回払いに関して、第 30 条第 6 項に定めるキャッシ
ング 1 回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第 3 項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算し
た金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第 3 項、第 4 項、
第 5 項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の JCB カードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当社が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第 30 条第 8 項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。第32条 (CD・ATM での利用)
会員は、JCB と提携する金融機関等の CD・ATM で以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当社に対し、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内の当社所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATM の機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATM の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング 1 回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い (3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条 (約定支払日と口座振替)
1.毎月 10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当社が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当社に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当社が特に指定した場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場
合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。
2.当社が本会員に明細(第 34 条第 1 項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当社が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場合、当社は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当社は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
3.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCB の関係会社が加盟店等に第 23 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の JCB が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当社に対し支払うものとします。
4.会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 23 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当社が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 23 条に係る代金等の支払処理を行った時点の JCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当社が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCB の関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)の JCB が定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
5.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税
(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の JCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第7 項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次
項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
6.第 3 項から第 5 項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した為替相場を基準に JCB が定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
7.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建の ショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用 代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショ ッピング利用代金額となります。この場合、本条第 3 項、第 4 項および第 6 項の適用 はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示 する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレー トであり、JCB が定める換算レートとは異なります。(ただし、第 5 項に基づく返金時 のみ、第 6 項は適用されます。)
8.本会員が本規約に基づきATM を利用する方法または当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当社による受領が翌営業日となる場合があります。
第34条 (明細)
1.当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当社所定の方法により、本会員に通知します。なお、第 24 条第 2 項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
2.当社は、会員がキャッシング 1 回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸
金業法第 17 条第 1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下
「貸金業法第 17 条第 1 項の書面」という。)を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第 17 条第 1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、当社が貸金業法第 17 条第 1 項の書面および貸金業法第 18 条第 1 項に基づ
き本会員に交付する書面を、貸金業法第 17 条第 6 項および貸金業法第 18 条第 3 項に
基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
第35条 (遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング 1 回払い、ショッピングリボ払い年 14.60%
・キャッシング 1 回払い、キャッシングリボ払い年 20.00%
・ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い、ショッピングスキップ払い法定利率
2.第 1 項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年 14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第36条 (支払金等の充当順序)
本会員の当社に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当社に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。
第37条 (当社の債権譲渡)
当社は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有するカード利用に係る債
権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。第38条 (期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、(1)については利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)(1)、(2)、(3)、(4)のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(第 11 条の 2 第 1 項に違反する場合を含むが、それに限らない。)。
(7)第 39 条第 4 項(1)、(2)または(4)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2.第 1 項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピン
グスキップ払い、ショッピング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いによるショッピング
利用代金額に基づく債務については、第 26 条の弁済金または第 27 条の分割支払金の
支払い、その他本会員の当社に対する債務の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第 1 項(2)、(3)、(4)、(5)または(6)に該当する場合には、第 1 項の規定が優先して適用されるものとします。
第39条 (退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社の 指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければ ならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し 出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当社が第 2 条、第 3 条または第 6 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員((5)または(8)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、 (3)、(4)、(6)、(7)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当社からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、 (7)、(8)においては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 (1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)会員が死亡したことを当社が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。
5.家族会員は、本会員が、当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第 4 項または第 5 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第 4 項または第 5 項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8.当社は、第 4 項または第 5 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第40条 (カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの
利用代金は本会員の負担とします。
2.第 1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社または JCB に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社または JCB の請求により所定の紛失、盗難届を当社または JCB に提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第 2 条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 7 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 第41条 (偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第 2 条第 1 項に基づき両社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第 1 項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第42条 (費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第43条 (合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社または JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社(会員と当社との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員と JCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第44条 (準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法としま
す。
第45条 (外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第46条 (会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2020 年 3 月 31 日現在
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
(KKK01・00051・20200331)