Contract
申請者(以下「甲」という)及び株式会社ジェイ・イー・サポート(以下「乙」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)、同法施行令(平成 12年政令第64号)、同法施行規則(平成12年建設省令第20号)、法第3条第1項の規定に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)及び評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)並びにこれらに基づく命令等(以下「命令等」という。)を遵守し、乙が法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務並びに法第6条の
2第3項及び第4項に規定する確認(以下「長期使用構造等確認」という。)の業務(以下これらを総称して「評価等の業務」という。)について、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「株式会社ジェイ・イー・サポート評価業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲(代理者によって申請する場合にあっては、当該代理者を含む。以下この条において同じ。)は、法及び命令等によるほか規程に従い、評価等の業務の申請書並びに評価等の業務に必要な図書(以下「申請関係図書」という。)について、事実に相違ないことを記載し、又は事実に基づき作成し乙に提出しなければならない。
2 甲は、評価等の業務において、希望しない性能表示事項がある場合には、その旨及び当該性能表示事項に関することを申請書に明記しなければならない。
3 甲は、乙の請求があるときは、乙の評価等の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、乙が評価等の業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は評価等の業務を行うことができるよう協力しなければならない。
5 甲は、規程に基づき算定され、引受承諾書に定められた額の評価料金、確認料金又は手数料(以下「評価料金等」という。)を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、乙の評価等の業務において、対象住宅の計画に関し乙が行った住宅性能評価基準等への不適合の指摘に対し、速やかに申請関係図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、法及び命令等によるほか規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、評価等の業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた評価等の業務を、第3条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1)設計住宅性能評価業務
引受承諾書に定める業務期日、又は指摘事項の是正確認が完了した日の7営業日後のいずれか遅い日
(2)長期使用構造等確認業務
引受承諾書に定める業務期日、又は指摘事項の是正確認が完了した日の7営業日後のいずれか遅い日
(3)変更設計住宅性能評価業務
引受承諾書に定める業務期日、又は指摘事項の是正確認が完了した日の7営業日後のいずれか遅い日
(4)変更長期使用構造等確認業務
引受承諾書に定める業務期日、又は指摘事項の是正確認が完了した日の7営業日後のいずれか遅い日
(5)建設住宅性能評価業務(新築住宅)
引受承諾書に定める竣工検査予定日、又は全ての工程における指摘が解消され、検査報告書が交付された日あるいは、建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の確認を行った日のいずれか遅い日の7営業日後
(6)変更建設住宅性能評価業務(新築住宅)
引受承諾書に定める完了検査予定日、又は竣工時における検査報告書交付日あるいは、建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の確認を行った日のいずれか遅い日の7営業日後
(7)建設住宅性能評価業務(既存住宅)引受承諾書に定める業務期日
(8)軽微変更該当証明業務
受理通知書に記載の業務期日、又は指摘事項の是正確認が完了した日の7営業日後のいずれか遅い日
2 乙は、甲が第1条に定める責務を怠った時、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(評価料金等の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1)共同住宅の場合
(ア)設計住宅性能評価の評価料金
前条第1項第1号に定める設計住宅性能評価業務の業務期日のうち、引受承諾書に定める日
(イ)長期使用構造等確認の確認料金
前条第1項第2号に定める長期使用構造等確認業務の業務期日のうち引受承諾書に定める業務期日
(ウ)変更設計住宅性能評価の評価料金
前条第1項第3号に定める変更設計住宅性能評価業務の業務期日のうち引受承諾書に定める業務期日
(エ)変更長期使用構造等確認の確認料金
前条第1項第4号に定める変更長期使用構造等確認業務の業務期日のうち引受承諾書に定める業務期日
(オ)建設住宅性能評価(新築住宅)の評価料金
2分の1 建設住宅性能評価申請書に記載の第1回検査予定日の前日、2分の1 竣工検査予定日の前日
(カ)変更建設住宅性能評価(新築住宅)の評価料金
前条第1項第6号に定める変更建設住宅性能評価業務(新築住宅)の業務期日
(キ)建設住宅性能評価(既存住宅)の評価料金
前条第1項第7号に定める建設住宅性能評価業務(既存住宅)の業務期日
(ク)軽微変更該当証明業務の手数料
前条第8号に定める軽微変更該当証明業務の申請の業務期日
(2)戸建住宅の場合
(ア)設計住宅性能評価の評価料金
前条第1項第1号に定める設計住宅性能評価業務の業務日のうち、引受承諾書に定める業務期日
(イ)長期使用構造等確認の確認料金
前条第1項第2号に定める長期使用構造等確認業務の業務期日のうち引受承諾書に定める業務期日
(ウ)変更設計住宅性能評価の評価料金
前条第1項第3号に定める変更設計住宅性能評価業務の業務期日のうち引受承諾書に定める業務期日
(エ)変更長期使用構造等確認の確認料金
前条第1項第4号に定める変更長期使用構造等確認業務の業務期日のうち引受承諾書に定める業務期日
(オ)建設住宅性能評価(新築住宅)の評価料金
建設住宅性能評価業務申請書で記載する第1回検査予定日の前日
(カ)変更建設住宅性能評価(新築住宅)の評価料金
前条第1項第6号に定める変更建設住宅性能評価業務(新築住宅)の業務期日
(キ)建設住宅性能評価(既存住宅)の評価料金
前条第1項第7号に定める変更建設住宅性能評価業務(既存住宅)の業務期日
(ク)軽微変更該当証明業務の手数料
前条第8号に定める軽微変更該当証明業務の申請の業務期日
2 建設住宅性能評価(新築住宅又は既存住宅)において、再検査を行う場合の評価料金は、当該再検査実施予定日の前日を支払期日とする。
3 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
4 甲が、第1項の各号に掲げる評価料金等を支払期日までに支払わない場合には、乙は、当該評価料金等の区分に応じ、次の各号に定める評価書、確認書又は証明書(以下「評価書等」という。)を交付しない。この場合において、乙が当該評価書等を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(1)設計住宅性能評価の評価料金 設計住宅性能評価書
(2)建設住宅性能評価(新築住宅)の評価料金 建設住宅性能評価書
(3)建設住宅性能評価(既存住宅)の評価料金 現況検査・評価書
(4)長期使用構造等確認の評価料金 確認書
(5)軽微変更該当証明の手数料 軽微変更該当証明書
(評価料金等の支払方法)
第5条 甲は、評価料金等を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(評価料金等の返還)
第6条 規程第33条に規定する共同住宅等に係る建設住宅性能評価の申請を工事途中で取り下げる場合の評価料金等の返還額は、別途xxxxxが定める計算方法によって決定する。
2 規程第33条ただし書きによる評価料金等の払い戻し方法は、甲乙協議して定める。
(住宅性能評価書・長期使用構造等確認書交付前の変更申請)
第7条 甲は、設計住宅性能評価書又は長期使用構造等確認書の交付前までに甲の都合により対象住宅の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の設計評価又は長期使用構造等確認の申請関係図書を乙に提出しなければならない。
2 甲が、建設住宅性能評価書(新築住宅)の交付前に建設工事の変更を行う場合には、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の建設評価(新築住宅)又は長期使用構造等確認の申請関係図書を乙に提出しなければならない。
3 乙が、第1項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の設計住宅性能評価又は、長期使用構造等確認の申請を取り下げ、別件として改めて乙に設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認を申請しなければならない。
4 乙が、第2項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、対象となる住宅の変更設計住宅性能評価を乙に申請するとともに、当該住宅の建設住宅性能評価(新築住宅)の申請を取り下げ、別件として改めて乙に建設住宅性能評価(新築住宅)を申請しなければならない。
5 第3項又は第4項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、第3条第1項の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、評価料金等が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙にに請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認の場合、乙は、評価料金等が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該評価料金等がいまだ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。同じく、建設住宅性能評価(新築住宅又は既存住宅)の場合、乙は業務の進捗度を勘案して評価料金を収受するものとし、既に支払われている評価料金が不足するときは不足額を甲に請求できる。甲は、既に支払った評価料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に
請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第4条第1項の各号に掲げる評価料金を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項の契約解除のうち設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認の場合、乙は評価料金等が既に 支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該評価料金等がいまだ支払われていないときは これの支払を甲に請求することができる。同じく、建設住宅性能評価(新築住宅)又は(既存住宅)の場合、乙は、全部又は一部の評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、既に支 払われている評価料金が不足するときは不足額を甲に請求できる。さらに、乙は、その契約解除に よって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項に契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第10条 乙は、住宅性能評価及び長期使用構造等確認を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、住宅性能評価及び長期使用構造等確認を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した申請関係図書に虚偽があることその他の事由により、適切な評価等の業務ができなかった場合は、当該評価等の業務の結果に責任を負わないものとする。
(秘密保持)
第11x xは、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)公的な機関から登録を求められた場合
(2)紛争処理機関等から開示を求められた場合
(3)既に公的の情報である場合
(4)甲が、秘密情報でない旨を書面で確認した場合
(統計処理)
第12条 乙は、この契約による評価等の業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。
(別途協議)
第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上、定めるものとする。
(附則)
この約款は平成17年4月14日より施行する。改定:平成21年9月25日
改定:平成28年12月21日改定:平成30年10月4日 改定:平成30年12月1日 改定:令和4年2月20日