Contract
共同研究契約書(雛形)
学校法人昭和女子大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の各条及び別紙によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次条以下に定める本契約に基づき実施されるものとする。
(1)「研究成果」とは、次条に定める共同研究(以下「本共同研究」という。)の研究目的及び研究内容に沿った技術的成果であって、本共同研究により得られたものをいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ)著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ)秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
ホ)研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等(以下「成果有体物」という。)を使用する権利
(3)「発明等」とは、発明(特許権の対象となるもの)、考案(実用新案権の対象となるもの)、創作(意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるもの)その他の技術的効果をいう。
(4)発明等について「実施」とは、権利が保護される国における特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作xxその他の知的財産権にかかる法令が定める発明等の利用行為、及びノウハウの使用をいう。
(5)「通常実施xx」とは、次に掲げるものをいう。なお、必要と認めるときは甲乙協議の上、再実施権付の権利とすることができる。
イ)特許法に規定する通常実施権及び仮通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権及び仮通常実施権、意匠法に規定する通常実施権及び仮通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権、種苗法に規定する通常利用権、第1条第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて実施する権利、ノウハウの実施、利用について許諾された非独占的な権利、並びに成果有体物の利用について許諾された非独占的な使用権
ロ)外国における本号イに規定する各権利に相当する権利
(6)「独占的実施xx」とは、通常実施xxのうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾できず、当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお、必要と認めるときは甲及び乙が協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。
(7)「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。なお、乙が希望する場合には、再実施許諾権付の権利とすることができる。
イ)特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権、並びに種苗法に規定する専用利用権
ロ)外国における本号イに規定する各権利に相当する権利
(8)「出願等」とは、特許権など産業財産権(工業所有権)については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録並びに外国における前記各権利に相当する権利の出願(仮出願を含む。)、申請及び登録をいう。
(9)「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別紙1細目表に掲げる者及び本契約第5条第2項に該当する者をいう。「研究代表者」とは、研究担当者のうち本共同研究を統括する者をいう。また、「研究協力者」とは、本契約の別紙1細目表及び本契約第5条第2項記載以外の者であって、本共同研究に協力する者をいう。
(10)「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社若しくは子会社の関係にある会社又は自らの事業のために製造を委託する者等を指し、乙から甲に書面により通知された者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 本共同研究の題目等は、別紙1共同研究細目表(以下、単に「細目表」という。)に記載のとおりとする。
(計画書)
第3x xは、本共同研究の実施にあたり、甲と協議の上、本共同研究の研究計画書を作成し平成〇〇年〇〇月〇〇日までに甲に提示するものとする。
(研究期間及び研究の完了・中止)
第4条 本共同研究の研究期間は、細目表の項目4の欄に記載の期間とする。
2 甲又は乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、相手方と協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を短縮し若しくは延長することができる。この場合、甲又は乙は中止又は短縮若しくは延長の結果に対する責めを負わない。
3 研究期間の満了の時、又は甲及び乙が本共同研究は完了したものと認めた時、本共同研究は完了したものとする。
(共同研究に従事する者)
第5条 甲及び乙は、それぞれ細目表の項目6に記載の者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知しなければならない。
3 甲は、乙の研究担当者及び次条に規定する研究協力者のうち、細目表の項目5に記載の甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を、共同研究員として受け入れるものとする。
4 乙は、自己の研究担当者又は研究協力者が、甲の設備等を使用するとき、甲の指示及び規程・規則に従うために必要な措置をとらなければならない。また、乙は、乙の研究担当者又は研究協力者が派遣先の甲の施設において事故や災害に遭遇したときは、事後の対応及び調査について、甲に協力するものとする。
5 甲及び乙は、自己の研究担当者及び研究協力者に対して本契約を遵守させるための措置をとるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第6条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、当該研究協力者を、本共同研究への参加を求めた当事者の研究担当者として扱い、第18条の規定を準用する。
(本共同研究の分担、第三者への委託の制限)
第7条 甲及び乙は、細目表の項目6に記載の担当業務を自らの責任において遂行する。
2 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、自己の担当業務(双方が担当している場合を含む。)の全部又は一部を、研究協力者以外の第三者に委託してはならない。
(研究経費)
第8条 甲及び乙は、細目表の項目8に掲げる直接経費、間接経費(産学連携費)、及び研究料(以下これらをあわせて「研究経費」という。)を負担する。
2 乙は、乙負担の研究経費を、甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。振込手数料その他の納付費用は乙の負担とする。
3 乙は、乙負担の研究経費を納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付日までの日数について年5%の利率で計算した延滞金を納付しなければならない。
4 甲は、研究経費の経理を行う。乙は、経理書類を閲覧することができる。
5 本共同研究を完了し又は中止した場合において、乙が納付した研究経費のうち直接経費の額に不用が生じたときは、乙は甲に不用となった額を返還させることができる。
6 研究期間の延長により研究経費に不足するおそれが生じた場合には、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうか決定する。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 細目表の項目9に記載の研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第10条 甲は、本共同研究に係る施設、及び当該施設における設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から細目表の項目10に記載の乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付け完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けは乙が行うものとし、それに要する経費は、乙の負担とする。
4 乙は第2項により甲の施設内に持ち込んだ設備等の管理については、甲の規程・規則に従わなければならない。
(秘密の保持)
第11条 甲及び乙は、相手方から開示された次の各号のいずれかに該当する情報(物を含む。以下「秘密情報」という。)を秘密として扱い、研究担当者、研究協力者並びに本共同研究の実施にあたり必要となる自己に属する最小限の役員及び従業員(以下本項において「研究関係者」という。)に限定し開示するものとし、相手方の事前の同意なしに研究関係者以外に開示し、提供し又は漏洩せず、本共同研究の目的以外に使用しないものとする。また、甲及び乙は、研究関係者に対し、所属を離れた後も含めて、秘密情報の秘密保持義務を負わせなければならない。以下、秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、開示される当事者を「受領者」という。
(1)秘密である旨の表示が付された書面等の有体物により開示された情報。
(2)電子メール等のネットワーク通信又は電磁的・光学的記憶媒体等の媒体により開示された情報であって、当該情報を表示又は印刷する際に秘密である旨が明示される情報。
(3)口頭等の聴覚的方法又は視覚的方法により開示された情報であって、開示の際に開示者から受領者へ秘密である旨が明示され、かつ、開示者が開示された後20日以内に当該情報を特定できるような要旨及び秘密である旨が記載された書面が受領者に提出された情報。
(4)秘密である旨の表示ができない試料等の有体物により開示された情報であって、開示の際の送り状等の添付書面に秘密である旨の表示がされた情報。
2 前項の情報のうち次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外される。
(1)開示者からの開示の際に既に公知の情報又は開示者からの開示後に受領者の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報。
(2)受領者が正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3)開示者からの開示の際に、受領者が既に保有していたことを立証できる情報。
(4)開示者から開示された情報によらないで、受領者が独自に開発したことを立証できる情報。
(5)秘密情報としての扱いが不要となった旨の開示者からの表明を書面により確認した情報。
3 相手方の情報を保有する当事者は、法令、条例若しくは規則又は公的機関の命令等に基づき、開示又は公開(以下「開示等」という。)を義務付けられた場合には、第1項の規定にかかわらず、必要かつ相当な範囲で当該秘密情報について開示等を行うことができる。ただし、当該開示等の事実及び内容を速やかに相手方に通知するものとする。なお、開示等の後も受領者の秘密保持義務は消滅しない。
4 本契約の事実及び内容は、秘密情報として扱われるものとする。ただし、個別案件が特定されない形式により、甲が開示等を行う場合は、この限りではない。
5 前四項の規定は、本契約終了日後2年間は有効に存続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(秘密情報の管理等)
第12条 甲及び乙は、前条の秘密情報の保管管理については、善良なる管理者の注意をもって厳重にこれを行うものとする。
2 受領者は、秘密情報をその他の情報と隔離して管理するものとし、情報の混同を防止しなければならない。
3 受領者は、開示者の書面による事前の同意を得て秘密情報を第三者に開示する場合、本契約に規定された自己が負うのと同等の秘密保持義務を当該第三者に課すものとする。
(実施報告書の作成)
第13条 甲及び乙は、本共同研究終了の日の翌日から30日以内に、双方協力して研究成果を報告書として取り纏めるものとする。
(研究成果の公表)
第14x xxx乙は、研究成果について、公表(開示の形式を問わず第三者への開示を含む。)を行おうとするときは、研究成果の公表を行おうとする日の20日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表を行おうとする甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
2 前項の規定は、本契約終了日後も1年間(以下「通知義務期間」という。)有効に存続するものとする。本通知義務期間終了後は、第11条及び本条第5項の規定を遵守した上で、公表希望当事者は相手方に通知することなく研究成果を公表できるものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができでるものとする。
3 本条第1項の通知を受けた相手方は、本条第5項各号のいずれかに該当するとき、又は公表により将来期待される利益を損なう恐れがあると判断するときは、当該通知受理後10日以内に公表される内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、本条第5項各号に該当する部分については、相手方の事前の書面による同意なく、公表してはならない。
4 本条第1項により通知した相手方から、当該通知の到達後15日以内に応答が無い場合は、公表に同意したものとみなされるものとする。
5 甲及び乙は、研究成果のうち、次の各号に該当する事項を含むものについては、相手方の書面による事前の同意なく、公表してはならない。
(1)第15条第2項第1号により相手方単独所有となる知的財産権の内容及び同項第4号により相手方単独所有となる成果有体物。
(2)第15条第2項第2号により甲乙の共有となるが出願等を行っていない知的財産権の内容。
(3)ノウハウ。
(4)相手方の秘密情報。
(研究成果に係る権利の帰属)
第15条 甲及び乙は、研究成果として、発明等又は成果有体物が得られた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。
2 発明等又は成果有体物に係る権利は、以下の規定に従い甲又は乙に帰属するものとする。
(1)甲の研究担当者(研究協力者を含む。)又は乙の研究協力者が本共同研究の過程で得た発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)の内、単独でなしたものは、甲又は乙それぞれの単独所有とする。
(2)甲の研究担当者(研究協力者を含む。)及び乙の研究協力者が共同で得た発明等に係るxx的財産権は、甲乙双方の貢献度を踏まえて甲乙協議の上決定された持分において甲と乙が共有するものとする。なお、ここでいう貢献度とは、発明等をなした甲の研究担当者(研究協力者を含む。)及び乙の研究協力者の貢献度(発明等に寄与した秘密情報の貢献度を含む。)を指すものとする。
(3)前二号の規定にかかわらず、事業成果として得られたプログラム等に関する著作権の取扱いは、別途、甲乙協議の上決定するものとする。
(4)成果有体物の帰属は、甲が自己の設備等により単独で作成した成果有体物に係るものは原則として甲の単独所有とし、甲乙共同で作成した成果有体物に係るものは原則として甲乙の共有とする。ただし、当該成果有体物の帰属について疑義が生じた場合又は第三者との契約等により別途規定がある場合は、甲及び乙が協議の上、その取扱いを決定するものとする。
3 研究成果として発明等又は成果有体物が得られた場合の通知及び指定等その取扱いに関する協議は、研究期間中又は遅くとも研究期間終了後6か月以内に行うものとする。
(外国出願)
第16条 前条、次条及び第18条の規定は、外国での出願にも適用する。
2 甲及び乙は、協議の上、共同で行う外国での出願の要否、出願国等を定める。
(甲が単独所有する知的財産権)
第17x xxx乙の指定する者は、第15条第2項第1号の規定により甲が単独で所有する知的財産権について、譲渡又は独占的若しくは非独占的実施権の許諾を甲から受けるための優先交渉権を有する。
2 優先交渉権を行使できる期間(以下本条において「優先交渉期間」という。)は、当該知的財産権の出願日の翌日から起算して6か月を経過した時に満了する。
3 甲は、優先交渉期間中、当該知的財産権について、第三者に対する譲渡又は実施権の許諾を行ってはならない。
4 乙又は乙の指定する者は、優先交渉期間内に、譲渡又は実施権の許諾についての契約を締結できない場合は、甲の同意を得た上で、優先交渉期間を延長することができる。
5 優先交渉権は、優先交渉期間が満了した時、又は乙若しくは乙の指定する者がその権利を放棄した時に、効力を失う。
6 独占的実施権の許諾を受けた者が、別途協議して定める期間に正当な理由なく当該知的財産権にかかる発明等の実施をしないときは、甲は、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。
(甲乙が共有する知的財産権)
第18条 第15条第2項第2号の規定により、共有の知的財産権について出願をするときは、甲及び乙は、協議の上、次の各号に規定された契約のいずれか一つを選択し、締結する。契約の選択は、出願前にこれを行わなければならない。
(1)譲渡:甲が、乙又は乙の指定する者に自己の持分を有償で譲渡する譲渡契約。
(2)独占的実施:次に掲げるすべての要件を満たす独占的実施契約。
イ)甲は、乙又は乙の指定する者に対し、当該知的財産権についての独占的実施権、又は再実施許諾権付独占的実施権を有償で許諾する。
ロ)本号イの規定により許諾を受けた者が、別途協議して定める期間に正当な理由なく当該知的財産権にかかる発明等の実施をしないときは、甲は、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。
ハ)出願から登録まで及び登録後の維持管理手続きに要する費用は、乙又は乙の指定する者が負担する。
(3)非独占的実施①:次に掲げるすべての要件を満たす非独占的実施契約。
イ)乙は、当該知的財産権について非独占的実施権を有する。乙は、その実施が乙の事業に貢献すると見込まれるとき又は貢献したときは、甲に実施料を支払わなければならない。ただし、本号ニの規定により負担する甲の持分にかわる費用を当該支払いから控除することができる。
ロ)甲及び乙は、予め相手方から書面による同意を得た上で、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。第三者から徴収した実施料は、持分に応じて配分する。
ハ)本号ロにおいて、乙が第三者への実施許諾に同意しない場合、甲が求めるときには、本号に規定する契約を、前号に規定する独占的実施契約に改める。
ニ)出願から登録まで及び登録後の維持管理手続きに要する費用は、乙が負担する。
(4)非独占的実施②:次に掲げるすべての要件を満たす非独占的実施契約。
イ)乙は、当該知的財産権について非独占的実施権を有する。
ロ)甲は、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。乙はかかる許諾に同意したものとみなされる。この場合、第三者から徴収した実施料は甲が取得する。
ハ)甲は、自己の持分を第三者に譲渡することができる。乙はかかる譲渡に同意したものとみなされる。
ニ)出願から登録まで及び登録後の維持管理手続きに要する費用は、甲及び乙が持分に応じて負担する。
2 前項に規定する契約は、次の各号の規定に従って締結しなければならない。
(1)甲並びに甲の所属を離れた研究担当者及び研究協力者は、契約締結後においても、試験、研究又は教育のために当該知的財産権にかかる発明等を無償で実施することができる。
(2)譲渡料の額、実施料の額その他の契約条件は、別途協議の上これを定める。
(ノウハウの指定及び秘匿)
第19条 甲及び乙は、第13条の研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについては、甲と乙が協議の上、速やかに書面によりノウハウの内容及び帰属を指定し、これを秘密として保持(以下「秘匿」という。)するものとする。かかるノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間は細目表の項目4に記載のとおりとする。ただし、甲乙間で合意した場合は、その期間を変更できるものとする。
(プログラム著作権)
第20条 甲に属する研究担当者が単独で創作した著作物に関するプログラム著作権は、甲単独で創作したことについて乙の同意を得た上で、当該著作物を創作した甲に単独に帰属するものとする(以下「甲著作権」という。)。
2 甲に属sる研究担当者が乙に属する研究担当者の協力を得て創作した著作物に関するプログラム著作権は、甲乙の共有とし(以下「共有著作権」という。)、当該著作物の創作に対する貢献度に応じて甲乙の持分比を甲乙協議の上、書面を以て定めるものとする。
3 甲及び乙は、自己の研究担当者からプログラム著作権を承継するときは、自己の研究担当者に著作者人格権を行使しないことを約させるものとする。
4 甲は、専ら教育・研究を目的とするときは、共有著作権を一切の条件を付されることなく無償で利用することができる。
5 甲及び乙は、第2項から第4項まで以外の共有著作権の取扱いについては、別途協議の上、決定するものとする。
(安全保障輸出管理)
第21条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続きを行う。
2 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い相手方から提出・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合は直接・間接を問わず輸出又は非居住者への提出を行わない。
(契約の解約)
第22条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
(1)本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をした場合
(2)本契約に違反した場合
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに本契約を解約することができる。
(1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
(2)銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥った場合
(3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(損害賠償)
第23条 甲又は乙は、前条に掲げる事由によって、又は相手方の故意若しくは重大な過失によって、損害等を被ったときは、相手方に対し損害賠償を請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第24条 甲及び乙(その役員又は使用人を含む。次項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年度経過しない者を含む。)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告をすることなく本契約を解約することができる。
4 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(契約の有効期間)
第25条 本契約の有効期間は、第4条に規定する本共同研究の研究期間と同一とする。
2 本契約の終了後も、第9条から第21条、第23条、本条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまでの期間、有効に存続する。
(協議)
第26条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項について定める必要があるときは、協議の上これを定める。
(裁判管轄)
第27条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の専属的な管轄に属する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲)xxx世田谷区太子堂1-7-57
学校法人昭和女子大学
昭和女子大学
学長 xx xx 印
(乙)住所
〇〇 〇〇 印
別紙1 共同研究細目表
1.研究題目 |
|
||||
2.研究目的 |
|
||||
3.研究内容 |
|
||||
4.研究期間 |
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
||||
5.研究実施場所 |
|
||||
6.研究 担当者 |
区分 |
氏名 |
所属部門・職名 |
共同研究における担当 |
|
甲 |
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
乙 |
|
|
|
||
|
|
|
|||
7.研究 協力者 |
甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
乙 |
|
|
|
||
|
|
|
|||
8.研究経費の 負担額 (消費税額及び地方消費税額を含む) |
区分 |
甲 |
乙 |
||
直接経費 |
円 |
円 |
|||
間接経費 (産学連携経費) |
|
円 |
|||
研究料 |
|
円 ( 円× 人) |
|||
合計 |
円 |
円 |
|||
9.甲における共同研究の施設・設備 |
所有 区分 |
施設の名称 |
設備 |
||
名称 |
規格 |
数量 |
|||
甲 |
|
|
|
|
|
乙 |
|
|
|
|
|
10.乙における共同研究の施設・設備 |
所有 区分 |
施設の名称 |
設備 |
||
名称 |
規格 |
数量 |
|||
乙 |
|
|
|
|
|
11.xxxxの秘匿期間 |
本契約終了の日から起算して●年間 |
10