第20条① 甲が、次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、(A)リース料及びその他費用の全部または一部の即時弁済の請求、(B)物 件の引き揚げまたは返還の請求、(C)リース契約の解除と損害賠償の請求、の行為の全部または一部を行うことができます。