(2)本規約は、中部電力株式会社が一般送配電事業者として託送供給を行う、60Hz 地区に適用いたします。
サーラエナジー・エネファーム余剰電力買取規約 2019.12
1 適用
(1)サーラエナジー株式会社(以下「当社」といいます。)が実施するエネファーム余剰電力買取(以下「余剰電力買取」といいます。)は、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムからの発電余剰電力を買い取るものであり、買い取りの対価として買取金額相当のサーラカードポイント(以下「ポイント」といいます。)を付与いたします。その他の条件は、このエネファーム余剰電力買取規約(以下「本規約」といいます。)によります。
(2)本規約は、中部電力株式会社が一般送配電事業者として託送供給を行う、60Hz 地区に適用いたします。
2 規約の変更
一般送配電事業者等の定める託送供給等約款および系統連系技術基準が改定された場合、法令、条例、規則等の改正により規約変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は本規約を変更することがあります。この場合には、ポイントその他の条件は、変更後の規約によります。なお、本規約を変更する際には、特別な場合を除き、お知らせいたします。
3 定義
次の用語は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
なお、本規約に定めのない用語は、サーラ e エナジー株式会社(以下「サーラ e エナジー」といいます。)の電気需給約款および一般送配電事業者の定める託送供給等約款によります。
(1)家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(以下、「エネファーム」)とは都市ガスより取り出した水素と空気中の酸素を反応させて電気を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する家庭用の熱電供給システムのことをいいます。
(2)発電余剰電力とはエネファームからの発電電力のうち、お客さまが消費する電力を上回った電力のことをいいます。
(3)売電とは当社がお客さまより買い取りを行った発電余剰電力のことをいいます。
(4)xxx発電設備とはxxxを電気に変換する設備およびその付属設備をいいます。
4 単位および端数処理
本規約においてポイントその他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)買電量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)ポイントその他の計算における合計金額の単位は1円=1ポイントとし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
本規約の実施上必要な事項は、本規約の趣旨に則り、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
6 買取契約のお申込み
(1)お客さまが新たに発電余剰電力の買取を希望される場合は、あらかじめ本規約を承諾のうえ、当社所定の様式または手続きによってお申し込みをしていただきます。またお申し込みに際し、当社または当社の提携先が一般送配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整 供給に関する書類作成へのご協力や、系統連系手続きおよび発電量調整供給の申請時における一般送配電事業者へのお客さま情報の提供につ いて、承諾していただきます。
(2)供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ一般送配電事業者に供給設備の状況等について照会していただき、当社にお申し込みをしていただきます。
(3)契約要件は次のとおりとし、当社はお客さまが全ての契約要件を満たしていると判断した場合に、お申し込みを承諾いたします。
イ 買電する場所において、サーラe エナジーと電気需給契約を締結しているお客さまであること。
ロ 買電する場所において、当社との間で都市ガス使用契約を締結しているお客さまであること。
ハ 買電する場所において、別表1に定める「余剰電力買取 対象機種一覧」に掲載されている機種を設置し、また設置場所が当社所定の条件を満たしていること。
ニ エネファームからの買電量のみが電力量計で計量でき、他の電力供給設備からの供給電力が当該電力計の計量値に含まれないこと。
ホ 買電する場所において、xxx発電設備を併設していないこと。 ヘ お客さまのエネファームが、一般送配電事業者等が定める系統連系
技術基準に適合した接続になっており、かつ託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守してること。
ト 契約者がサーラカードを所有していること。
(4)当社は発電余剰電力の買取開始日を定めます。なお、天候、電気の需給状況等の事情、その他やむを得ない事情によって、あらかじめ定めた買取開始日に発電余剰電力の買い取りを開始できないことが明らかになった場合、当社は改めて買取開始日を定めます。なお当社は、買取開始日を前もってお客さまにお知らせいたします。
(5)余剰電力買取の実施に際し、一般送配電事業者より費用を請求される場合、その費用はお客さまのご負担とします。
7 買取契約の成立および契約期間
(1)買取契約は、6.(3)に基づき当社がお申込みを承諾し、お客さまにご連絡した買取開始可能日をもって契約成立日とします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、買取開始日から原則として1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社からの申し出がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 買取契約は(1)に定める最初の契約成立日から10年を限度とします。
8 機器の設定
余剰電力買取の実施に必要なエネファームの設定は、当社にて実施いたします。
9 買取契約の単位
当社は、1発電場所について1買取契約を締結いたします。
10 買電量の計測およびポイントの算定
(1)買電量は、原則として一般送配電事業者の設置する電力量計により計量いたします。
(2)ポイントの算定は、毎月の買電量を元に、以下の算式により算定するものといたします。
買取金=(基準単価+単価調整額)×買電量
算定された金額は 1 円=1ポイントとして計算し、サーラカードポイントとして付与いたします。
(3)基準単価および単価調整額は、別表2に定める「余剰電力買取 買取単価表」に従うものといたします。
(4)ポイントの算定期間は、サーラ e エナジーの電気需給約款における料金の算定期間に準拠いたします。
11 ポイント付与
(1)ポイントは、毎月の検針分(「14 買取の停止」に定める買取の停止の期間を含む)のポイントを、翌々月に契約者が指定するサーラクラブ ID 先へポイント付与を行います。なお、一般送配電事業者の初回検針が買取開始日を含む月(以下、「買取開始月」)の翌月となる場合は、買取開始月の検針値は0として取り扱いいたします。
(2)お客さまのご都合により、ポイント付与回数や、ポイント付与の時期の変更はできません。
(3)買電量およびポイントについては、当社が指定する Web サイトにより通知させていただきます。
(4)当社とのガス使用契約等やサーラ e エナジーとの電気需給契約に関する料金を、お支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、当社はポイント付与を保留させていただくことがあります。
12 設置確認等
当社または一般送配電事業者もしくはこれらの指定する第三者は、エネファームの設置、使用状況を確認するため、お客さまの敷地または建物等に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
13 契約内容の変更
(1)契約者が指定するサーラクラブ ID 等、お客さまの情報に変更がある場合は、速やかに当社までご連絡いただきます。
(2)エネファームを撤去する場合等「6.買取契約のお申し込み」に規定する契約要件を満たさなくなる場合は、変更前に当社までご連絡いただきます。
14 買取の停止
(1)次の各号のいずれかに該当する場合、当社は余剰電力買取を一時的に停止することができます。
イ サーラ e エナジーとの電気需給契約において債務不履行があり、サ
ーラ e エナジーからの電気供給が停止された場合
ロ 一般送配電事業者およびサーラ e エナジー、もしくは当社の都合により、電気および都市ガスの供給が制限または停止された場合
ハ お客さまが一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給契約を停止された場合
ニ エネルギー価格の急激な変動等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず当社が余剰電力買取を一時的に停止させていただくと判断した場合
(2)買取の停止にあたり、当社はお客さまのエネファームにおいて、買取を停止するために必要な処置をすることがあります。この際は、お客さまにご協力いただきます。
(3)買取の停止は、(1)イ~ハに該当する場合、当該事項が判明した時点で速やかに実施します。(1)ニに該当する場合、書面にて停止の3ヶ月程度前までにお知らせいたします。
15 契約の解除等
(1)当社は、次の場合には、買取契約を解除することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ お客さまが本規約に違反し、または当社に虚偽の申請を行った場合ロ その他、お客さまが当社が不適切と判断する行為を行った場合
ハ 買取の停止期間の継続、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が買取契約の解除をさせていただくと判断した場合
(2)前項に関わらず、お客さまは任意に買取契約を解除することができます。
(3)買取契約を解除するにあたり、原則としてお客さまは、当社所定の様式にて解除を申請していただきます。あわせて一般送配電事業者に対する系統連系および発電量調整供給契約に関する手続きについて、ご協力いただきます。
(4)買取契約の解除は、(1)イ~ロは、当社事項が判明した時点で速やかに実施いたします。
(5)ハについては書面にて解除の3ヶ月程度前までにお知らせいたします。
(6)当社は、一般送配電事業者との協議の上、買取終了日を定めます。その際、エネファームを引き続きお使いになる場合には、当社はお客さまのエネファームにおいて、契約を解除するための必要な処置を実施することがあります。なお、エネファームの処理に関する費用は無償といたします。
(7)買取契約の解除日は、買取終了日といたします。
(8)お客さまが、「14.買取の停止」、「15.契約の解除等」に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事業者との系統連系手続き、発電量調整供給契約の解除に係る手続きの実施およびお客さまのエネファームへの必要な処置(お客さまの土地または建物等への立ち入りを含む)を実施できるものといたします。
(9)買取契約の解除に伴うポイント付与
イ 当社は余剰電力買取の契約解除日までのポイントを契約解除日の翌々月末までに付与いいたします。
ロ お客さまが「15.契約の解除等」(1)イ~ロに定める事由に該当する場合、その事由が発生した日以降の買取単価を 0 円/kWh として取り扱うことがあります。なおその事由が発生した日以降分のポイント付与が行われている場合、ポイントを返還していただきます。なおポイント残高が不足する場合は、不足分を1ポイント=1円としてご返金いただきます。
16 権利義務の譲渡等
お客さまは、この余剰電力買取により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは承継し、その権利を担保に供してはならないものといたします。
17 免責
次の各号に定める事項の場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負わないものとします。
イ 地震等の天災が発生、また戦争、暴動等により非常事態が生じ、余剰電力買取の継続が困難になった場合
ロ エネファームの故障や経年劣化等、エネファーム本体に起因する事由、また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合
ハ 一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量およびポイントのお知らせならびにポイント付与が遅延した場合
ニ お申し込み時の誤記、契約者が指定するサーラクラブ ID の変更等により、ポイント付与ができなかった場合
ホ 電気メーターやガスメーターの取替等により、一時的にエネファームの発電ができなくなり、買電量が減少した場合
へ お客さまが本規約を遵守しないことにより損害等が生じた場合ト その他、当社の責めとならない理由により損害等が生じた場合
18 暴力団排除に関する条項
(1)お客さまおよび当社は、余剰電力買取期間および将来にわたり、地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2)お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配し又実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4)お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を損失させ、また、通知または催告等何らかの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5)お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
19 個人情報の取り扱い
お客さまの個人情報については、当社が定めるプライバシーポリシーに則り、取り扱いいたします。
20 その他
(1)余剰電力買取へのお申し込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、お客さまに負担いただきます。
(2)今後、法令等の新設または改正によって、発電余剰電力に環境価値の権利を取得できるようになった場合は、すべての権利は当社に帰属するものとし、その対価は別表2に定める基準単価に含まれるものといたします。
(3)余剰電力買取による光熱費のメリットは、お客さまのライフスタイル、使用されている設備機器、ガス料金の変動等により異なるため、当社がこれを保証するものではありません。
(4)その他、本規約に定めのない事項、または本規約によりがたい事項は、サーラ e エナジーの電気需給約款当社のガス供給約款(類似の契約等を含む)に基づき、お客さまと当社との協議により定めます。
【別表1】余剰電力買取 対象機種一覧
1.適用
本対象機種一覧表は、当社が実施する発電余剰電力買取制度の対象機種を定めるものです。
2.対象機種
対象機種のメーカーおよび型番は燃料電池発電ユニットにて規定します。なお、エネファーム typeS に接続する給湯器または暖房給湯器、リモコン等の組合せは、原則として、当社が指定しているものとしますが、その他当社が定める事項がある場合は「別途、定める事項」に記載します。
メーカー | 燃料電池ユニット 型式 | 別途、定める事項 |
アイシン精機㈱ | FCCS07B1NJ FCCS07B1N FCCS07B2NJ FCCS07B2N | (特になし) |
※当社は、別表1の内容を任意に変更できるものとします。内容変更後は、お客さまの契約期間中であっても、変更後の内容に従っていただくものとします。
※別表1の内容を変更する場合、お客さまに当社 Web サイトを通じて掲示する方法、書面により通知をする方法、その他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通知します。当社 Web サイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社 Web サイトへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面により通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したものとみなします。
【別表2】余剰電力買取 買取単価表 1.適用
本買取単価表は、当社が実施する発電余剰電力買取の買取単価を定めるものです。
2.買取単価
買取単価は、当社のガス料金算定にあたっての平均原料価格に応じて、以下の式により算定します。
基準単価 | 15.28 + 単価調整額(円/kWh) |
単価調整額 | 当社のガス料金における原料費調整制度に基づく当該月の単価調整額に 0.11 を乗じた額。 (単価調整額は毎月変動します。) |
備考 | (1)消費税を含む額です。 (2)上記で算定される値の小数点第3位以下の端数は切り上げます。 (3)買取額算定にあたって月毎に定める 買取単価の適用基準は、当社のガス料金算定 にあたっての調整単位料金の適用基準に準ずるものとします。 |
※当社は、別表2の内容を任意に変更できるものとします。内容変更後は、お客さまの契約期間中であっても、変更後の内容に従っていただくものとします。
※別表2の内容を変更する場合、お客さまに当社 Web サイトを通じて掲示する方法、書面により通知をする方法、その他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通知します。当社 Web サイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社 Web サイトへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面により通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したものとみなします。