Contract
狭山市入間川河川敷利用調整協議会規約
(名 称)
第1条 本会は「狭山市入間川河川敷利用調整協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、狭山市入間川の河川敷において、都市及び地域の再生等のために利用する施設として河川を占用し、地域の合意形成を図り、幅広い視点から意見を得ることにより活性化拠点を創造することを目的とする。
(委 員)
第3条 協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
2 委員の任期は、3年以内とし、補欠委員の任期は、残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(役 員)
第4条 協議会は、次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)会 計 1名
(4)監 事 1名
2 役員の選任にあたっては、互選により定めるものとする。
3 役員の任期は、3年以内とし、補欠役員の任期は、残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(職 務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
3 会計は、会の出納事務を処理し、必要な書類を管理する。
4 監事は、会の財産の状況を監査する。
(議決・協議事項)
第6条 協議会は、原則として、次の事項を議決または協議する。
(1)活動計画、活動報告の承認
(2)予算、決算の承認
(3)事業の企画立案
(4)方針決定
(5)その他報告案件
2 会長は、その議題の内容に応じ、必要と認めるときは、協議会に属しない者にアドバイザーとして出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 協議会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(施設使用者選定等委員会)
第7条 施設使用者の選定等については、xx性、透明性を確保するため、市と協議の上、施設使用者選定等委員会を設置するものとする。(令和元年10月2日一部改正)
2 施設使用者選定等委員会は、次の事項について協議し決定するものとする。
(1)施設使用者の募集方法及び出店条件等に関すること
(2)施設使用者の選定に関すること
(3)施設使用者の契約解除等に関すること
(4)その他会長が必要と認める事項
(予算及び決算)
第8条 協議会の収支予算は、会計年度内におけるすべての収入および支出の予定を計上し、協議会の決議により定める。(平成30年7月26日一部改正)
(会計年度)
第9条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(平成30年7月26日一部改正)
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、狭山市とし、当該事務局の庶務は狭山市商業観光課で行う。
(平成29年5月31日一部改正)
(その他)
第11条 この規約に定めのない事項については、会長が協議会に諮り、別に定める。
付則
この規約は、平成29年1月10日から施行する。付則
この規約は、平成29年5月31日から施行する。付則
この規約は、平成30年7月26日から施行する。付則
この規約は、令和元年10月 2日から施行する。付則
この規約は、令和2年 7月29日から施行する。