国立研究開発法人産業技術総合研究所 共用高性能計算機 ABCI 利用規約
国立研究開発法人産業技術総合研究所 共用高性能計算機 ABCI 利用規約
制定 平成 30 年 7 月 18 日
最終改正 令和 5 年 2 月 1 日
(適用範囲)
第 1 条 この規約は、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」といいます。)が運用する共用高性能計算機である AI Bridging Cloud Infrastructure(以下「ABCI」といいます。)を、共用高性能計算機管理要領(30 要領第 11 号)に基づき研究所の研究ユニットが申請して利用する場合の利用とそれに付帯するサービス(ABCI の利用とそれに付帯するサービスを併せて、「ABCI 利用サービス」といいます。)に関して、適用されます。
なお、研究所外の法人等が登録申請を行い、ABCI ポイントに相当する利用料金を納付して ABCI 利用サービスを利用する場合は、この規約は適用されず、国立研究開発法人産業技術総合研究所 共用高性能計算機 ABCI 利用約款が適用されます。
2 研究所が研究所ウェブサイト上で掲載する ABCI 利用サービスの利用に関するユーザーガイドその他のルールは、本規約の一部を構成するものとします。
(定義)
第 2 条 この規約において、「利用責任者」とは、研究所の研究ユニットに所属する者の中から選任された ABCI 利用サービスの利用における責任者をいいます。
2 この規約において、「利用管理者」とは、利用責任者の下で利用者を管理するために置かれる者をいいます。
3 この規約において、「利用者」とは、利用責任者から指定された者のうち、研究所からアカウントを与えられて ABCI 利用サービスを利用する者をいいます。
4 この規約において、「利用者等」とは、利用責任者、利用管理者及び利用者を総称したものをいいます。
5 この規約において、「利用グループ」とは、特定の研究のために ABCI 利用サービスを利用する利用責任者、利用管理者及び利用者からなる利用者等の集合体をいいます。
6 この規約において、「役職員」とは、研究所の役員、職員及び契約職員をいいます。
7 この規約において、「役職員等」とは、研究所の役職員並びに研究所の業務を行う者であって役職員以外の者をいいます。
8 この規約において、「ABCI 管理者」とは、ABCI の運用のために研究所によって選任され、ABCI の管理業務を管掌する者をいいます。
9 この規約において、「ABCI 運用担当」とは、ABCI の運用のために ABCI 管理者によって選任された担当者をいいます。
10 この規約において、「ABCI ポイント」とは、研究所が研究ユニットに対して付与し、利用グループごとに管理される単位であり、利用者等が利用する計算資源等のサービス内容に応じて差し引かれるものをいい、最小取得単位は 1000 ポイントとします。
11 この規約において、「知的財産権」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程(13 規程第 26 号。以下「職務発明取扱規程」といいます。)第2条に規定する権利、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。
12 この規約において、「秘密情報」とは、研究所又は利用者等が相手方に開示した技術情報及び自己の事業に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている書類又は電磁的記録(複製されたものを含む。)及び口頭で開示された情報のうち、開示に際し秘密である旨明示され、又は開示後 30 日以内に書面で開示内容を特定のうえ秘密である旨通知されたものをいいます。ただし、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
一 相手方からの知得時に既に公知の情報又は相手方から知得後に自己の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
三 相手方から情報を知得した時点で既に自己が保有していたことを書面により立証できる情報四 相手方から知得した情報によらないで独自に創出したことが書面により立証できる情報
五 相手方から開示を受けた後、相手方が秘密である旨示した情報によらず、独自に創出した情報六 相手方から書面により開示の承諾を得た情報
七 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられた情報
13 この規約において、「利用者等の個人情報」とは、利用者等に関する情報であって、「国立研究開発法人産業技術総合研究所個人情報の保護に関する規程」(27 規程第 87 号。以下「個人情報保護規程」といいます。)第2条に規定する個人情報をいいます。
14 この規約において、「発明等」とは、職務発明取扱規程第2条第7項に規定するものをいいます。
15 この規約において、「利用者等のデータ等」とは、利用者等が ABCI を利用する際に ABCI の記憶装置に保存したプログ
ラム、計算・学習に必要なデータ及び計算・学習結果をいいます。
16 この規約において、「運用データ」とは、利用者等がABCI を利用することにより副次的に生成される「ファイル情報」、「利用情報」及び「性能情報」の3種類の情報から構成されるものをいい、このうち、「ファイル情報」とは、利用者等のデータ等を格納したファイルの情報(ファイルサイズ、作成日、更新日時等の情報)を、「利用情報」とは、利用者等による ABCI の使い方に関する情報(使用資源種類及び量、使用プログラムの種類等の情報)を、「性能情報」とは、プログラムの性能に関する情報(CPU、GPU、メモリー等の資源利用率)をいいます。
17 この規約において、「ホーム領域」とは、ABCI 利用サービスに付随して、追加費用を負担することなく提供される利用者
専用のストレージ領域をいいます。
18 この規約において、「グループ領域」とは、ABCI 利用サービスに付随して、追加費用を負担することで提供される利用グループ専用のストレージ領域をいいます。
19 この規約において、「共同研究」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所共同研究規定(13 規程第 22 号。以下
「共同研究規程」という。)第1条に定める共同研究をいいます。ただし、次の各号の一に該当する共同研究は含まれないものとします。
一 国、独立行政法人又は地方公共団体との委託または再委託に基づく共同研究である場合
二 その他特別な事情がある場合
20 この規約において、「外来研究員」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所外来研究員規程 第2条で規定される者をいいます。
21 この規約において、「特定集中研究専門員」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所任期付職員就業規則 第4条の2で規定される者をいいます。
22 この規約において、「間接経費」とは、国立研究開発法人連携研究等経費算定要領第5条に定める間接経費をいいます。
23 この規約において、「研究ユニット」とは、次に掲げる研究所の組織をいいます。
一 国立研究開発法人産業技術総合研究所組織規程(26規程第72号)第6条第3項第2号及び第3号並びに第4項に規定する組織
二 前号の組織に、組織規則の定めるところにより置かれる室、研究グループ及び研究チーム
三 組織規則(26規則第6号)第3条に規定するOIL(OILに置かれるチームを含みます。)及び連携研究ラボ
(目的)
第 3 条 研究所は、ABCI が具備する人工知能の研究等に適した大規模で高速な最先端の計算基盤を研究者に提供することで研究所の成果を普及し、もって、我が国における人工知能研究を推進し、社会実装を加速することを目的として、 ABCI 利用サービスを供するものとします。
(利用資格)
第 4 条 利用者等が ABCI 利用サービスを利用するためには、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法第 228 号)及びこれに基づく安全保障輸出管理関連の政令、省令、通達等(以下「安全保障輸出管理関係法令」といいます。)並びに研究所の安全保障輸出管理規程その他同規程に基づく研究所の定め(以下「安全保障輸出管理規程等」といいます。)に反せず、かつ、日本国内の居住者でなければなりません。ただし、居住者以外の者であっても、安全保障輸出管理関係法令の範囲内で、研究所が ABCI 利用サービスの利用を認めたときは、この限りではありません。
2 前項に定める居住者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。一 日本人でありかつ日本国に居住する者
二 日本人でありかつ日本の在外公館に勤務する者
三 外国人でありかつ日本国内にある事務所に勤務する者
四 外国人でありかつ日本国に入国後6か月以上を経過している者
(利用登録申請)
第 5 条 ABCI 利用サービスの利用を希望する場合は、役職員又は共同研究契約の相手先の社員等の中から利用グループにおける利用責任者の候補を定め、当該利用責任者の候補が、ABCI 管理者の指定する「ABCI 利用登録申請書」(別紙様式第1)又は研究所所管のウェブサイトに表示する申請画面(以下、併せて「申請書」といいます。)に必要事項を記入して、ABCI 管理者に対し、当該申請書を書面で提出し、又は電子データを送信することにより利用登録申請を行います。
2 利用責任者の候補は、前項の申請に際し、利用者全員について、前条第1項に該当するか否かの確認を実施しなけれ
ばなりません。
3 ABCI 管理者は、次の各号に掲げる要件がすべて満たされていると認める場合には、ABCI 利用回答書(以下「回答書」といいます。)により、研究ユニットに対し、利用を受け入れることを通知します。
一 利用目的が研究及び開発を目的とするものであること。
二 利用が、公共の福祉及び公益・国益の増進を損なうおそれがないこと。
三 利用が、研究所の業務に支障を来すおそれがないこと。
四 申請書に記載された利用者等が、第 15 条第1項各号の遵守事項に違反する行為を行うおそれがないこと。
五 利用責任者の候補が、利用者全員について前項に定める確認を行っていること。
六 利用者等が、安全保障輸出管理関係法令及び安全保障輸出管理規程等に反しないこと。
七 利用責任者の候補が、申込書において正しい情報を遺漏なく記載していること。
八 前各号に定めるほか、ABCI 利用サービス✰利用が不相当と認められる特段✰事由がないこと。
4 ABCI 管理者は、利用責任者✰候補に対し、利用者を管理するため✰利用管理者を 1 名以上置くことを求めることができるも✰とします。
5 ABCI 管理者は、第3項各号に掲げる要件が満たされていることを確認するにあたり、利用責任者✰候補に対して質問をし、追加資料✰提供を求めることができ、又は第三者✰意見を聞くことができます。
6 ABCI 管理者は、第3項✰回答書✰作成及び通知事務をアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。
7 ABCI 管理者は、申請書による申請に際して、利用責任者✰候補から書面又は電子データにて誓約書を取得することにより、利用責任者✰候補に誓約を行わせることができます。
8 ABCI 管理者は第3項各号に掲げる要件✰いずれかが満たされない場合には、研究ユニットに対し、回答書により受入れができないことを通知します。
9 研究ユニットは、利用登録申請を行った後、ABCI 管理者が回答書により利用を受け入れることを通知するまで✰間は、 ABCI 管理者へ✰通知により、利用登録申請を取り消すことができます。
10 第1項及び第2項にかかわらず、ABCI 管理者が承諾した場合、利用責任者が提出する申請書✰「利用者」に係る記載を省略することができます。こ✰場合、利用者✰候補(役職員に限ります。)が、本人自らABCI 管理者✰指定する書面(別紙様式第2)に必要事項を記入して、研究所に対し、当該申請書を書面で提出し、又は電子データを送信することにより直接利用登録申請を行い、ABCI 管理者は、第3項第5号にかかわらず、研究ユニットに対し、当該利用者✰候補✰利用を受け入れる旨✰通知を行うことができます。
(利用✰受入れ✰取り消し又は中止)
第 6 条 ABCI 管理者は、前条第3項各号に掲げる要件✰いずれかが満たされない事態が生じ、又は第 15 条第1項各号✰いずれかに違反した場合には、研究ユニットに対し、前条第3項に規定する利用✰受入れを取り消し、又は利用✰中止を命ずることができます。
2 ABCI 管理者は、前項✰規定にかかわらず、ABCI 管理者が管理上✰必要があると認める場合には、研究ユニットに対し、前条第3項に規定する利用✰受入れを取り消し、又は利用✰中止を命ずることができます。こ✰場合、ABCI 管理者は、取り消し又は利用✰中止✰理由を開示する義務を負わないも✰とします。
(利用登録申請内容✰変更)
第 7 条 利用責任者は、第5条✰規定に基づき提出した申請書✰内容に変更が生じた場合は、ABCI 管理者が指定する利用登録申請内容✰変更届(別紙様式第3)にて変更内容を速やかに ABCI 管理者に対し届け出なければなりません。
2 利用責任者は、自ら又は利用管理者が置かれた場合は利用管理者を通じて、利用者✰状況を把握し、利用者✰所属✰
変更又は利用者✰利用資格✰喪失等について、前項に基づき適時に届け出なければなりません。
3 研究所は、第1項✰変更✰届出が遅れたこと、又は同届出を懈怠したことにより、利用者等又は第三者が被ったいかなる
損害についても責任を負わないも✰とします。
(ABCI利用✰継続)
第7条✰2 利用責任者は、ABCI✰利用✰継続を希望する場合には、利用継続申請✰受付日から3☎30日17時(日本標準時)まで✰間に、ABCI管理者が指定する申請方法に従って、利用責任者及び利用者情報を現状に合わせて修正したうえで、利用継続✰申請をします。ABCI管理者が利用継続✰申請を承認し、当年4☎1日以降にABCIポイントを付与することにより、ABCI✰利用は更新されます。更新後✰利用期間は、翌年3☎30日17時(日本標準時)までとします。
2 利用責任者が利用期間終了後にABCI✰利用を希望する場合であって、利用期間終了後次に到来する4☎1日から9☎末日までに前項に定める申請をした場合は、第5条第3項にかかわらず、ABCIポイントを付与された時点から次に到来する3☎30日17時(日本標準時)までを利用期間とする新たな利用を開始したも✰とします。
3 ABCI 管理者は、第 1 項又は第 2 項✰場合であって、ABCI ✰利用を希望する利用責任者✰利用グループ内に非居住者✰利用者が含まれる場合には、第 1 項後文に基づき利用継続✰承認をした後、別途、当該非居住者✰利用者に係る安全保障輸出管理関係法令について✰審査を行い、審査を通過した場合に限り、当該非居住者✰利用者✰利用承認を行います。
(サービス✰提供及びアウトソース)
第 8 条 研究所は、利用者等に対し、次✰各号に掲げる ABCI 利用サービスを提供し、利用者等は、インターネットを経由してアクセスする等✰方法により、これを利用することができます。
一 ABCI ✰計算資源
二 研究所が用意したソフトウェア
三 ABCI ✰利用に係る支援
四 利用者等によるソフトウェア✰インストールに係る支援
五 ABCI ✰利用に係る講習会及び ABCI 上で利用可能なソフトウェアに係る講習会六 そ✰他研究所が追加したサービス
2 前項第2号✰ソフトウェア✰うち、ABCI を利用するために必要な基盤ソフトウェア(OS、ジョブ管理、開発環境、データ転送等)については研究所より提供されます。
3 ABCI ✰利用にあたって必要となるソフトウェア✰うち、前項✰研究所が提供するも✰以外✰ソフトウェア✰利用権やソフトウェア利用時✰サポート権等✰取得は利用者等が行うも✰とします。また、そ✰確保に必要な費用は、利用者等✰負担とします。
4 研究所は、ABCI ✰システム内部から対外インターネット接続点まで✰導通を確保し、利用者等に提供しますが、対外イン
ターネット接続点から利用者等まで✰インターネット等を利用した外部接続に関しては、利用者等が確保することとします。
5 第1項第5号✰講習会では、受講定員を超過した場合にはサービスを受けられないことがありますが、研究所は一切✰法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
6 研究所は、ABCI 利用サービスにかかるシステム✰運用及び保守をアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。
(ホーム領域及びグループ領域)
第 9 条 研究所は、利用者ごとに、別に定める容量をホーム領域に提供します。研究所が提供するホーム領域におけるデータ✰バックアップ保存に関しては、利用者等が責任を持って行うも✰とし、予期せぬシステム停止等に伴うデータ消失について研究所は一切✰責任を負いません。また、利用者等✰責めに帰すべき事由により、ホーム領域✰容量が不足したとしても、研究所は一切✰責任を負いません。
2 研究所は、利用者グループごとに、別に定める容量あたり✰単価で、別に定める上限まで容量をグループ領域に提供します。研究所が提供するグループ領域におけるデータ✰バックアップ保存に関しては、利用者等が責任を持って行うも✰とし、予期せぬシステム停止等に伴うデータ消失について研究所は一切✰責任を負いません。また、利用者等✰責めに帰すべき事由により、グループ領域✰容量が不足したとしても、研究所は一切✰責任を負いません。
3 前2項✰各領域について、システム✰制限により、利用者等が保存できるファイル数及びファイルサイズに上限が設けられることがあります。
(サービス✰提供✰中止)
第 10 条 ABCI 管理者は、次✰各号に該当する場合は、ABCI 利用サービス✰提供を中止できるも✰とします。一 研究所✰設備等✰保守、工事、移設等✰ため必要である場合
二 天災そ✰他✰非常事態が発生し、又はそ✰おそれがあるため、研究所による ABCI ✰運用を優先させる必要がある場合
三 電気通信事業者等が、研究所内✰電気通信サービス✰提供を中止した場合
四 そ✰他、ABCI 管理者が ABCI 利用サービスを提供するにあたり、合理的理由により、中止が必要であると判断した場合
2 ABCI 管理者は、ABCI 利用サービス✰提供を中止する場合には、利用者等に対して研究所が適切と判断する方法(ウェブサイトで✰表示、電子メールで✰通知等✰方法を含みますが、これに限定されません。)で通知します。ただし、前項第
2号又は第3号✰場合で、緊急やむを得ない場合はこ✰限りではありません。
3 ABCI 管理者は、第1項✰ ABCI 利用サービス提供✰中止にかかわらず、収納された ABCI ポイント✰利用料金を研究ユニットに返還せず、また、ABCI 利用サービス提供✰中止によって生じた利用者等✰損害に対して、一切✰法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
(サービス内容✰変更及び終了)
第 11 条 ABCI 管理者は、ABCI 利用サービス✰内容✰一部又は全部について、随時変更できるも✰とします。
2 研究所が ABCI 利用サービス✰継続を終了する旨✰判断をした場合には、研究所は、利用者等が自ら✰利用者等✰データ等を他✰記憶領域に移動等するために 3 ヶ☎✰猶予期間を設けて利用者等に対して通知(ウェブサイトで✰表示、電子メールで✰通知等✰方法を含みますが、これに限定されません。)し、ABCI 利用サービス✰提供を終了することができます。研究所は、当該猶予期間が経過し ABCI 利用サービスを終了した後は、利用者等✰データ等✰消失による損害等利用者等✰損害に対して一切✰法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
3 ABCI 管理者は、ABCI 利用サービス✰内容✰重要な変更を行う場合には、利用者等に対して研究所が適切と判断する
方法で通知(ウェブサイトで✰表示、電子メールで✰通知等✰方法を含みますが、これに限定されません。)します。
(ABCI ✰利用に係る支援)
第 12 条 ABCI 利用サービスに係る利用✰支援は、土曜日、日曜日、祝日並びに研究所が定める年末年始休暇を除く平日
✰午前9時から午後5時まで✰対応とします。
2 前項✰支援は、ABCI 利用サービス✰利用方法に関する質問✰みを受け付けるも✰とします。
3 利用者等から✰問い合わせについては、原則として受付順に対応します。ただし、より多く✰利用者等が影響を受ける問題へ✰対応を優先する場合があります。また、問い合わせ✰混雑具合や対応に必要な作業によって、対応に時間がかかることがあります。
(ABCI ポイント)
第 13 条 ABCI 利用サービスを利用するため✰ ABCI ポイントに相当する利用料金は、利用登録申請を行った研究ユニットに対し課金されます。これにより、当該研究ユニットは、利用グループ単位で管理される ABCI ポイントを取得することができます。
2 研究ユニットは、ABCI 管理者に対して申入れを行い、随時 ABCI ポイントを追加で取得することができます。追加された ABCI ポイントに相当する利用料金は☎末締めとし、毎☎初頭に研究ユニットごとにまとめて請求します。ただし、初回利用申請時及び追加で取得できる ABCI ポイント数並びに、利用グループが取得できる ABCI ポイント✰総数については、 ABCI 管理者が別途定め、ABCI 管理者✰所管するウェブサイト(「https://abci.ai/」をいいます。)において掲示します。
3 利用者等が利用する計算資源等✰サービス内容に応じた ABCI ポイント数が、利用グループ✰所得した ABCI ポイントから差し引かれ、利用グループ✰ ABCI ポイント残高がなくなると ABCI 利用サービスを利用できなくなります。なお、ABCIポイントは取得時期✰古い ABCI ポイント残高から先に差し引かれ、無償✰ ABCI ポイントが付与されている場合には、有
償で取得した ABCI ポイント残高から先に差し引かれます。
4 サービス内容に応じて差し引かれる ABCI ポイント数及び ABCI ポイントに相当する利用料金については、ABCI 管理者が別途定め、ABCI 管理者✰所管するウェブサイトにおいて掲示します。
5 利用グループが取得した ABCI ポイントは、申請した年度✰ 3 ☎ 30 日 17 時(日本標準時)をもって失効し、翌年度に持ち越すことはできません。ただし、利用者等✰責めに帰すべき事由によらない ABCI ✰故障又は天災等✰やむを得ない事情により、ABCI ✰利用が 3 ☎ 30 日 17 時(日本標準時)まで不可能になり、そ✰利用不可能✰期間が 20 日を超える場合には、利用グループは、当該年度に取得した ABCI ポイント✰残高を翌年度に持ち越すことができます。
6
6 研究ユニットが ABCI ポイントを取得するために納付した利用料金について、研究所は理由✰如何を問わず、返金を行いません。
7 研究所は、ABCI ポイントに相当する利用料金✰請求及び収納等✰業務を、当該業務を行うアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。
8 共同研究契約✰参加研究員は、本規約に基づきABCI 利用申請を行い、当該年度に取得したABCI ポイント✰累積(以下「累積 ABCI ポイント」という。)が別表1に規定する一定ポイント以上となった場合、無償✰ ABCI ポイントを ABCI 管理者に申請することができます。ただし、ABCI ポイント✰算定に用いた累積 ABCI ポイントは、ABCI ポイントが付与された時点で消滅します。
(成果✰帰属)
第 14 条 利用者等が ABCI 利用サービス✰利用により得られた知的財産権は、利用者が役職員✰場合は「国立研究開発法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程」に従うも✰とします。
ただし、ABCI 管理者と研究ユニットと✰間で別途取り決めがあるときは、そ✰取り決め✰内容に従うも✰とします。
(利用者等✰遵守事項)
第 15 条 利用者等は、次✰各号に該当する行為を行ってはなりません。一 本規約及び回答書に記載されている事項に違反する行為
二 申請書に記載した利用目的以外に ABCI を利用する行為
三 研究所若しくは第三者✰著作権・商標権等✰知的財産権を侵害する行為又はそ✰おそれがある行為 四 研究所若しくは第三者✰財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそ✰おそれがある行為五 ABCI ポイントを含めた研究所✰電子情報を改ざん又は消去する行為
六 ウイルス等✰有害なコンピュータプログラム等を開発する行為
七 研究所✰ネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為八 ABCI 利用サービス✰提供を妨害する行為又は妨害するおそれ✰ある行為
九 法令に違反する行為又はそ✰おそれがある行為
十 他✰利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、又は社会的に許されないような行為
十一 そ✰他、研究所が ABCI 利用サービス✰利用者等としてふさわしくないと判断する行為
2 利用責任者は、利用者✰利用状況を管理し、利用者全員が本規約に定める遵守事項を守るように指導しなければなりません。
3 利用責任者は、ABCI 管理者✰求めがあった場合には、ABCI 利用サービス✰利用状況について報告をしなければなりません。
(アカウント✰管理)
第 16 条 ABCI 利用サービスを利用するためには、利用者等は、有効な電子メールアドレスに関連づけられた ABCI 利用に関するアカウントを研究所から提供される必要があります。なお、電子メールアドレスとしてフリーアドレスを用いることはできず、利用者が所属する法人等から付与されたメールアドレスを用いなければなりません。
2 利用者等は、研究所から提供される ABCI 利用に関するアカウント及びアカウント✰パスワードを ABCI 管理者✰承諾なく第三者に開示してはならず、かつ、第三者に推測されないように適切に設定し、管理しなければなりません。
(利用者等✰データ等について✰表明保証)
第 17 条 利用者等は、利用者等✰データ等がいかなる法令にも違反していないことを表明及び保証し、利用者等✰データ等✰開発、内容、運用、維持及び利用につき、責任を負います。
(利用者等✰データ等✰セキュリティ及びバックアップ)
第 18 条 利用者等は、ABCI を適正に利用し、利用者等✰データ等について、セキュリティを確保し保護すること、及び定期的に保存することを含め、適切なセキュリティ及び保護を行うことを誓約します。
2 サービスネットワーク(実験線)上✰ IP アドレスを取得してサーバを運用している利用者等は、自己✰責任をもって運用するサーバ✰セキュリティ対策を行わなければなりません。
3 利用者等は、研究所✰情報セキュリティ対策に則り、情報セキュリティ実施ガイドに従って ABCI を利用しなければなりません。
4 役職員が外部ネットワークから✰接続を受け付ける場合は、事前に ABCI 運用担当に申請を行い、許可を受ける必要があります。
(安全保障輸出管理関係法令✰遵守)
第 19 条 利用者等は、ABCI 利用サービスに付随する情報、利用により得られた成果、そ✰他同サービス✰利用により生じた安全保障輸出管理関係法令で規制✰対象となるも✰について、技術✰提供又は貨物✰輸出を行おうとするときは、安
全保障輸出管理関係法令を遵守したうえで、利用者等✰責任においてこれを実施するも✰とします。
(利用者等が行う事実又は成果✰公表)
第 20 条 利用責任者は、利用者等が、ABCI 利用サービスを利用した事実を、学会発表、国際会議発表、プレスリリース等で発表する場合は、利用者✰秘密情報を除き、事前にそ✰情報を ABCI 管理者に提供しなければなりません。
2 利用責任者は、利用者等が、ABCI 利用サービスを利用した研究成果を、論文、報告等(以下「論文等」といいます。)で発表する場合は、当該論文等に、ABCI 利用サービスを利用した事実を明示しなければなりません。ただし、ABCI 管理者において、合理的な理由に基づいて明示が不要と判断し、そ✰旨を利用責任者に通知した場合は、こ✰限りではありません。
(利用者等によるソフトウェア✰インストール)
第21 条 ABCI 利用サービスにおいて、研究所が提供しないソフトウェアに関して、研究所が認めた場合には、利用者等は、
ライセンスを取得したうえで当該ソフトウェアをインストールすることができます。
2 利用者等がライセンスを取得したソフトウェアは、利用グループ✰ストレージ領域に利用者等✰責任でインストールするも
✰とします。
3 ソフトウェアライセンス✰取得、インストール作業を行うために必要な情報に関しては、利用者等が ABCI 運用担当に対し、必要な情報✰内容等を記載した情報提供依頼を提出するも✰とし、ABCI 運用担当は当該依頼に基づき情報を提供しま す。
4 利用者等が、ABCI ライセンスサーバへ✰ライセンスファイル登録等、研究所側で設定が必要なソフトウェアをインストールする際は、利用者等が、ABCI 運用担当に対し、インストールを希望するソフトウェア✰特定そ✰他インストール作業を行うために必要な内容等を記載した作業内容依頼を提出するも✰とし、ABCI 運用担当は当該作業内容依頼に基づきライセンスサーバへ✰登録作業を行います。
(無断利用)
第 22 条 利用者等は、回答書に記載した利用✰期間を超えて ABCI 利用サービスを利用することはできません。
(譲渡✰禁止)
第 23 条 利用者等は、ABCI 管理者✰事前✰書面による同意なく、ABCI 利用サービスに関する権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供してはなりません。
2 前項に反して、利用者等が ABCI 利用サービスに関する権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供した結果、研究所に費用負担又は損害が生じた場合、利用者等は、研究所に対して、合理的な弁護士費用を含む費用を支払い、損害を賠償する義務を負うも✰とします。
(弁償義務)
第 24 条 利用者等✰故意又は第 15 条第1項各号✰遵守事項に違反する行為によって、ABCI ✰破損、不具合、故障等✰
損害を研究所に与えた場合には、研究所は、そ✰損害賠償を利用者等に請求することができます。
2 利用者等による ABCI ✰利用行為等に起因して又は関連して第三者が損害を受けたとして、第三者から研究所に請求がなされた場合には、利用者等は当該請求により研究所に発生した費用及び損害を負担するも✰とします。
(秘密情報✰取扱い等)
第 25 条 研究所及び利用者等は、相手方が開示した秘密情報(第 26 条に定める利用者等✰データ等はこれに含まれませ
ん。)について、厳に秘密を保持するも✰とし、書面による相手方✰承諾なくして、第三者に漏洩しないも✰とします。
2 研究所及び利用者等は、秘密情報✰管理について、取扱責任者を定め厳重に管理します。
4 利用者等は、研究所✰開示した秘密情報による発明等又は研究所✰開示した秘密情報を含む発明等を創製した場合には直ちに ABCI 管理者にそ✰旨を通知するも✰とし、ABCI 管理者及び研究ユニットは当該発明等✰取扱いについて協議するも✰とします。
5 利用者等が研究所に開示する秘密情報は ABCI ✰利用目的に照らし必要最小限✰範囲に留めなければいけません。
(利用者等✰データ等✰取扱い)
第 26 条 研究所は、事故若しくは違法行為による漏洩、滅失又は毀損から利用者等✰データ等を保護するために、合理的で適切な対策を実施します。
2 研究所は、次✰各号✰場合を除き、利用責任者による明示✰承諾なくして ABCI に保存された利用者等✰データ等✰閲覧、参照を行わず、第三者に開示しません。
一 ABCI 利用サービス✰提供・維持✰ために第三者に業務委託を行う場合であって、かつ運用上必要な場合。ただし、研究所は、業務委託先✰第三者に対し、本規約における利用者等✰データ等✰取扱いを遵守させるも✰とします。
二 裁判所又は行政機関より法令、判決、決定又は命令に基づき開示が要求され、これに応じて研究所及び役職員等が、当該裁判所又は行政機関に対し、利用者等✰データ等✰内容✰開示及び提供を行う場合。なお、こ✰場合、ABCI 管理者は、上記✰開示✰要求があった旨を研究ユニットに通知します。
(運用データ✰取扱い)
第 27 条 研究所は、システム✰正常運用を図るために、利用者等✰ファイル情報を参照することがあります。
2 研究所は、プログラム✰性能向上及び利用状況✰分析等、利用者等✰利便性向上及びシステム✰効率的な運用を目的として、利用者等✰利用情報及び性能情報を収集することがあります。
3 研究所は、技術開発促進及び学術貢献を目的として、運用データから利用者等が特定される情報を除外したデータ及びそ✰統計データを公開することがあります。
(個人情報✰保護)
第 28 条 研究所は、利用者等✰個人情報を、個人情報保護規程に基づき、適切に管理します。
(利用状況✰確認)
第 29 条 研究所は、研究ユニットに対する ABCI ポイント✰計算、ABCI ポイント✰利用料金✰算定、利用者等に対するサポートサービス✰提供(ただし、利用者等がサポートを望んだ場合に限ります。)及び ABCI ✰管理を目的として、利用者等における ABCI 利用サービス✰利用状況を確認することができます。
(ジョブ✰キャンセル)
第 30 条 研究所は、ABCI 利用サービス✰提供に支障が出ると判断した場合には、利用責任者に予告したうえでジョブ✰キャンセルを実行することがあります。また、緊急✰場合は利用責任者に対して予告することなくジョブ✰キャンセルを実行することがあります。
(帯域✰制御)
第 31 条 研究所は、ABCI 利用サービス✰提供に支障が出ると判断した場合には、研究所所定✰通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
(免責)
第 32 条 研究所は、ABCI 利用サービス✰利用により、又は利用に伴い発生した事故及び事件等に起因して利用者等又は第三者に発生した損害について、一切✰法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。ただし、研究所が意図的に当該事故又は事件等を惹き起こした場合には、こ✰限りではありません。
2 研究所は、ABCI ✰故障、不具合等(利用者等✰データ等✰消失を含みますが、これに限られません。)により生じた利用者等及び第三者✰損害について、一切✰法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
3 研究所は、第6条第1項及び第2項に定める利用受入れ✰取り消し又は利用中止命令に起因して又は関連して生じた利用者等及び第三者✰損害について、一切✰法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
4 利用者等✰利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者等✰製造販売等✰行為が第三者✰権利を侵害するとして請求がなされた場合には、利用者等は自ら✰費用と責任により当該紛争を解決するも✰とし、研究所は一切✰法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
5 研究所が賠償責任を負う場合には、そ✰範囲は直接かつ通常損害✰範囲に限られるも✰とし、逸失利益、特別損害及び間接損害は含まないも✰とします。
(利用サービス✰有効期間)
第 33 条 ABCI 利用サービス✰提供は、回答書に記載した利用期間✰終了をもって終了します。ただし、本規約中、第 25
条✰規定は利用✰期間✰終了後5年間有効とし、第 17 条、第 23 条、第 24 条、第 32 条及び第 35 条✰規定は利用✰期間✰終了後も有効とします。
(暴力団関与✰属性要件に基づく利用サービス✰提供停止)
第 34 条 研究所は、利用者等が次✰各号✰いずれかに該当すると認められるときは、何ら✰催告を要せず、ABCI 利用サービス✰停止を行うことができます。
一 利用者等が、暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)であるとき又は利用者等が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)であるとき
二 利用者等が、自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 利用者等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団✰維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 利用者等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 研究所は、前項✰規定により ABCI 利用サービスを停止した場合には、これによりそ✰相手方である利用者等に生じた損
害について、何ら賠償ないし補償することは要しないも✰とします。
3 研究所が、第1項✰規定により本利用サービス✰提供を停止した場合において、研究所に損害が生じたときは、当該利用者等はそ✰損害を賠償するも✰とします。
4 当該利用者等が、前項✰損害賠償金を研究所が指定する期間内に支払わないときは、当該利用者は、当該期間を経過した日から支払をする日まで✰日数に応じ、年5パーセント✰割合で計算した金額✰遅延損害金を請求者に支払わなければなりません。
5 研究所は、ABCI 利用サービスに関して、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等✰反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等✰不当介入(以下「不当介入」といいます。)を受けた場合には、これを拒否し、速やかに不当介入✰事実を利用責任者に報告するとともに警察へ✰通報及び捜査上必要な協力を行うも✰とします。
(利用サービス提供✰終了時✰措置)
第 35 条 ABCI 利用サービス✰提供が終了した場合、研究所は、終了後6か☎が経過した時点で、当該利用者等✰グループ領域及び利用者等✰ホーム領域に記録されている利用者等✰データ等を含む利用者等に関わる一切✰データ(ただし、利用者等✰登録情報を除きます。)を削除します。
2 研究所は、利用責任者から本利用契約が終了する前に前項✰データを保存する旨✰申し出があれば、ABCI 利用サービス✰提供後も研究所が認める期間に限り当該データを保存するも✰とし、こ✰期間は研究所から利用責任者に通知します。
(通知方法)
第 36 条 研究所から利用者等に対する通知は、本規約に特に定めない限り、申請書に記載された電子メールアドレス宛、又は利用者等が申請書にて指定する連絡先に、電子メールによるテキストデータ、PDF 等✰電子ファイルを送信又は書面を郵送等で送付する方法により行うも✰とします。
2 研究所が利用者等に対して前項記載✰方法により通知した場合においては、当該通知が利用者等に到達しなかったとしても、通常到達すべき時期に到達したも✰とみなし、当該不到達に起因して発生した利用者等✰損害について、研究所は一切責任を負わないも✰とします。
3 研究所は、前2項✰通知事務をアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。
(規約✰変更)
第 37 条 本規約を変更する場合には、本規約に特に定めない限り、既に提供されている ABCI 利用サービスにも変更後✰本規約が適用されるも✰とします。
2 本規約を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後✰本約款✰内容、そ✰効力発生時期等について、変更する 30日前までに利用責任者に通知するも✰とします。変更内容✰詳細については、研究所が所管するウェブサイト
(「https://abci.ai/」をいいます。)に掲載します。
(準拠法)
第 38 条 本規約及び ABCI 利用サービスは日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるも✰とします。
(合意管轄)
第 39 条 研究所及び利用者等は、本規約及び ABCI 利用サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上
附則
こ✰規約は、平成 30 年 7 ☎ 18 日から施行する。
附則(一部改正)
こ✰規約は、平成 30 年 8 ☎ 6 日から施行する。
附則(一部改正)
こ✰規約は、令和元年 5 ☎ 10 日から施行する。
附則(一部改正)
こ✰規約は、令和 2 年 4 ☎ 1 日から施行する。
附則(一部改正)
こ✰規約は、令和 2 年 8 ☎ 28 日から施行する。
附則(一部改正)
こ✰約款は、令和3年10☎1日から施行する。
附則(一部改正)
こ✰約款は、令和5年4☎1日から施行する。
別表1(第 13 条 8 項関係)
共同研究契約✰参加研究員が申請できる無償の ABCI ポイントの算定方法等
【計算式】
累積 ABCI ポイント☓共同研究の間接経費の算定率
当該年度に取得した ABCI ポイント✰累積(以下「累積 ABCI ポイント」という。)が 10,000 ポイント以上となった場合、ABCI ポイントを ABCI 管理者に申請することができる。ただし、上記計算式で 1,000 ポイント未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
算定方法等
ABCI 管理者
ABCI 利用登録申請書
年 月 日
研究ユニット名利用責任者名
国立研究開発法人産業技術総合研究所共用高性能計算機 ABCI 利用規約(以下、「規約」といいます。)に基づき、下記のとおり、利用の登録を申請します。また、利用にあたって次の各項に同意します。
① 規約において定められた全ての事項を遵守します。
② その他、利用にあたり、ABCI 管理者及び ABCI 運用担当等の指示に従います。
記
(1)テーマ名
(2)利用目的及び概要
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、ABCI の管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
(3)利用の希望期間
(利用期間は 3 月 30 日 17 時(日本標準時))を超えることはできません。)
(4)取得する ABCI ポイント数
(1ABCI ポイントの料金は、年度毎に改定されます。)
(5)課金先
研究ユニット名 | |
予算一次決裁者 | |
予算コード |
(6)利用者の氏名、所属及び連絡先(他に所属する法人等(大学の学生を含む。以下同じ。))
(利用者全員の氏名、所属及び連絡先を記載してください。利用管理者に定めた方については「利用者(利用管理者)」と記載してください。兼務等の関係で利用者が複数の法人等に所属を有する場合は、それら全ての法人等について記載してください。利用者が所属する大学がある場合、その大学の名称と登録住所の国名(例:東工大・日本)、利用者が所属する他の法人等があり、かつ、その法人等の住所の国名が外国の場合、その法人等の名称と国名(例:LLNL, 米国)も記載してください。)
利用責任者
所 属 | 役 職 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用者
所 属 | 役 職 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用者
所 属 | 役 職 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(7)利用者に非居住者が含まれないことの確認
(非居住者※が ABCI 利用サービスを利用しようとする際には輸出管理手続きその他所定の手続きが必要となります。下記の「非居住者の確認及び ABCI のチェックリスト」への記入をお願いします。)
<注意事項>
① 審査のため利用開始日を延期していただく場合や、審査の結果 ABCI 利用サービスの利用が許可されない場合
などもあります。
②「利用者は全員居住者である」として提出いただいても、審査の結果、非居住者として扱うべき参加者が含まれると
判断した場合は、チェックリストを再提出いただく場合があります。
(例)外国人で、日本国内に 6 か月以上居住していても、夏休み等に帰国することが想定される留学生等
③居住者であっても、兼務等の関係でその所属が「外国にある法人等」にもある場合は、非居住者として扱います。
④利用者の追加、利用責任者又は利用者の所属の変更などにより、「利用者は全員居住者である」から「利用者に非居住者が含まれる」へ変更になる場合は、その都度チェックリストをご提出ください。
※居住者・非居住者の区分
居住者 | 非居住者 | |
日本人 | ① 日本国内に居住する人 ② 日本の在外公館に勤務する人 | ①外国の事務所(日本の法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務するために外国に滞在する人 ②2年以上滞在するために外国に滞在する人 ③外国に2年以上滞在する人 ④上記の人で、一時帰国し、滞在期間が6ヶ月未満の人 |
外国人 | ①日本国内にある事務所に勤務する人 ②来日後6ヶ月以上経過した人 | ① 外国に居住する人 |
非居住者の確認及び ABCI のチェックリスト
Ⅰ.利用者が居住者か否かを確認します。
該当する項目をチェック(■または☑)してください。
□利用者は全員居住者である。⇒ Ⅱの項目は記載不要です。
□利用者に非居住者が含まれる。⇨ Ⅱを記載してください。
Ⅱ. 安全保障輸出管理の観点で ABCI 利用サービスを利用する用途等を確認します。該当する事項をチェック(■または☑)してください。
利用責任者が所属する法人等だけでなく、全ての利用者が所属する法人等(兼務等の関係で複数の法人等の所属を有する場合は、それら全ての法人等)について、下記項目のチェックをお願いします。
1 | 利用者が所属する法人等の所在国・地域は、次のいずれでもありません。(いいえの場合は、その該当箇所を■にする。) □輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号。以下「輸出令」という。)別表第3の2に掲げる国又は地域 □輸出令別表第4に掲げる国又は地域 | □はい | □いいえ |
2 | 利用者が所属する法人等は、経済産業省により大量破壊兵器等(核兵器、化学兵器、生物兵器又はこれらを運搬するためのミサイルをいう。以下同じ。)の開発等(開発、製造、使用又は貯蔵をいう。以下同じ。)に関与している懸念 がある企業・機関として公表・提供された外国ユーザーリストに掲載されている 法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
3 | 利用者が所属する法人等は、大量破壊兵器等の開発等を行っている又は過 去行っていた法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
4 | 利用者は ABCI 利用サービスを経済産業省が大量破壊兵器等の開発等に関連すると指定している次の行為に用いません。(いいえの場合は該当項目を■にする。) □ (1) 核燃料物質、核原料物質の開発等又は核融合の研究 □ (2) 原子炉又はその部品若しくは付属装置の開発等 □ (3) 重水の製造 □ (4) 核燃料物質の加工又は核原料物質の再処理 □ (5) 軍若しくは国防に関する事務を行う行政機関又はこれらから委託を受けた者が行う次の行為。 □ a. 化学物質の開発又は製造 □ b. 微生物又は毒素の開発等 □ c. ロケット又は無人航空機の開発等 □ d. 宇宙に関する研究 | □はい | □いいえ |
5 | 利用者が所属する法人等は、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関 ではありません。 | □はい | □いいえ |
6 | 利用者は ABCI 利用サービスをいかなる軍事用途にも用いません。 | □はい | □いいえ |
(8)利用者の本人確認
(利用者全員の本人確認を実施後に、チェック(■または☑)してください。)
□利用者全員の本人確認を実施した。
(利用責任者は、以下のいずれかの方法により、利用者全員の本人確認を実施してください。)
1 顔写真付き身分証明書(社員証等)。顔写真付き身分証明証とは、以下の記載が存在し、利用者の所属する法人が利用者の身分を第三者に対して保証していると判断できるものをいいます。
(1) 利用者の氏名と顔写真
(2) 利用者の所属する法人名
(3) 利用者の所属する法人が利用者の身分を認める旨の記述
2 利用者の所属する法人が発行する顔写真なし身分証明証と、研究所の指定する運転免許証等の顔写真付き証明書の写し
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(ただし、個人番号通知カードは除く)
(4) 在留カード
(5) その他研究所が認めるもの
ABCI 管理者
ABCI 利用登録申請書
年 月 日
研究ユニット名利用責任者名
国立研究開発法人産業技術総合研究所共用高性能計算機 ABCI 利用規約(以下、「規約」といいます。)に基づき、下記のとおり、利用の登録を申請します。また、利用にあたって次の各項に同意します。
① 規約において定められた全ての事項を遵守します。
② その他、利用にあたり、ABCI 管理者及び ABCI 運用担当等の指示に従います。
記
(1)テーマ名
(2)利用目的及び概要
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、ABCI の管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
(3)利用の希望期間
(利用期間は 3 月 30 日 17 時(日本標準時))を超えることはできません。)
(4)課金先
研究ユニット名 | |
予算一次決裁者 | |
予算コード |
(5)利用者の氏名、所属及び連絡先(他に所属する法人等(大学の学生を含む。以下同じ。))
(利用者全員の氏名、所属及び連絡先を記載してください。利用管理者に定めた方については「利用者(利用管理者)」と記載してください。兼務等の関係で利用者が複数の法人等に所属を有する場合は、それら全ての法人等について記載してください。利用者が所属する大学がある場合、その大学の名称と登録住所の国名(例:東 工大・日本)、利用者が所属する他の法人等があり、かつ、その法人等の住所の国名が外国の場合、その法人等の名称と国名(例:LLNL, 米国)も記載してください。)
利用者
所 属 | 役 職 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(6)利用者に非居住者が含まれないことの確認
(非居住者※が ABCI 利用サービスを利用しようとする際には輸出管理手続きその他所定の手続きが必要となります。下記の「非居住者の確認及び ABCI のチェックリスト」への記入をお願いします。)
<注意事項>
① 審査のため利用開始日を延期していただく場合や、審査の結果 ABCI 利用サービスの利用が許可されない場合などもあります。
②「利用者は全員居住者である」として提出いただいても、審査の結果、非居住者として扱うべき参加者が含まれると判断した場合は、チェックリストを再提出いただく場合があります。
(例)外国人で、日本国内に 6 か月以上居住していても、夏休み等に帰国することが想定される留学生等
③居住者であっても、兼務等の関係でその所属が「外国にある法人等」にもある場合は、非居住者として扱います。
④利用者の追加、利用責任者又は利用者の所属の変更などにより、「利用者は全員居住者である」から「利用者に非居住者が含まれる」へ変更になる場合は、その都度チェックリストをご提出ください。
※居住者・非居住者の区分
居住者 | 非居住者 | |
日本人 | ③ 日本国内に居住する人 ④ 日本の在外公館に勤務する人 | ①外国の事務所(日本の法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務するために外国に滞在する人 ②2年以上滞在するために外国に滞在する人 ③外国に2年以上滞在する人 ④上記の人で、一時帰国し、滞在期間が6ヶ月未満の人 |
外国人 | ①日本国内にある事務所に勤務する人 ②来日後6ヶ月以上経過した人 | ① 外国に居住する人 |
非居住者の確認及び ABCI のチェックリスト
Ⅰ. 利用者が居住者か否かを確認します。
該当する項目をチェック(■または☑)してください。
□利用者は全員居住者である。⇒ Ⅱの項目は記載不要です。
□利用者に非居住者が含まれる。⇨ Ⅱを記載してください。
Ⅱ. 安全保障輸出管理の観点で ABCI 利用サービスを利用する用途等を確認します。該当する事項をチェック(■または☑)してください。
利用責任者が所属する法人等だけでなく、全ての利用者が所属する法人等(兼務等の関係で複数の法人等の所属を有する場合は、それら全ての法人等)について、下記項目のチェックをお願いします。
1 | 利用者が所属する法人等の所在国・地域は、次のいずれでもありません。(いいえの場合は、その該当箇所を■にする。) □輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号。以下「輸出令」という。)別表第3の2に掲げる国又は地域 □輸出令別表第4に掲げる国又は地域 | □はい | □いいえ |
2 | 利用者が所属する法人等は、経済産業省により大量破壊兵器等(核兵器、化学兵器、生物兵器又はこれらを運搬するためのミサイルをいう。以下同じ。)の開発等(開発、製造、使用又は貯蔵をいう。以下同じ。)に関与している懸念 がある企業・機関として公表・提供された外国ユーザーリストに掲載されている 法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
3 | 利用者が所属する法人等は、大量破壊兵器等の開発等を行っている又は過 去行っていた法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
4 | 利用者は ABCI 利用サービスを経済産業省が大量破壊兵器等の開発等に関連すると指定している次の行為に用いません。(いいえの場合は該当項目を■にする。) □ (1) 核燃料物質、核原料物質の開発等又は核融合の研究 □ (2) 原子炉又はその部品若しくは付属装置の開発等 □ (3) 重水の製造 □ (4) 核燃料物質の加工又は核原料物質の再処理 □ (5) 軍若しくは国防に関する事務を行う行政機関又はこれらから委託を受けた者が行う次の行為。 □ a. 化学物質の開発又は製造 □ b. 微生物又は毒素の開発等 □ c. ロケット又は無人航空機の開発等 □ d. 宇宙に関する研究 | □はい | □いいえ |
5 | 利用者が所属する法人等は、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関 ではありません。 | □はい | □いいえ |
6 | 利用者は ABCI 利用サービスをいかなる軍事用途にも用いません。 | □はい | □いいえ |
(7)利用者の本人確認
(利用者の本人確認のため、次に記載する1項または2項のコピーを添付してください。)
1 顔写真付き身分証明書(社員証等)。顔写真付き身分証明証とは、以下の記載が存在し、利用者の所属する法人が利用者の身分を第三者に対して保証していると判断できるものをいいます。
(1) 利用者の氏名と顔写真
(2) 利用者の所属する法人名
(3) 利用者の所属する法人が利用者の身分を認める旨の記述
2 利用者の所属する法人が発行する顔写真なし身分証明証と、研究所の指定する運転免許証等の顔写真付き
証明書の写し
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(ただし、個人番号通知カードは除く)
(4) 在留カード
(5) その他研究所が認めるもの
ABCI 管理者
ABCI 利用登録申請内容の変更届
年 月 日
研究ユニット名利用責任者名
国立研究開発法人産業技術総合研究所共用高性能計算機 ABCI 利用規約(以下、「規約」といいます。)に基づき、下記のとおり、利用の登録を申請します。また、利用にあたって次の各項に同意します。
① 規約において定められた全ての事項を遵守します。
② その他、利用にあたり、ABCI 管理者及び ABCI 運用担当等の指示に従います。
記
(1)テーマ名(変更する場合、チェック(■または☑)して、新しいテーマ名を記入してください。)
□
(2)利用目的及び概要(変更する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、ABCI の管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
□
(3)利用の希望期間(変更する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)
(利用期間は 3 月 30 日 17 時(日本標準時))を超えることはできません。)
□
(4)取得する ABCI ポイント数(記入の必要はありません)
(1ABCI ポイントの料金は、年度毎に改定されます。)
(5)課金先(変更する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)
研究ユニット名 | |
予算一次決裁者 | |
予算コード |
(6)利用者の氏名、所属及び連絡先(他に所属する法人等(大学の学生を含む。以下同じ。))
(利用者全員の氏名、所属及び連絡先を記載してください。利用管理者に定めた方については「利用者(利用管理者)」と記載してください。兼務等の関係で利用者が複数の法人等に所属を有する場合は、それら全ての法人等について記載してください。利用者が所属する大学がある場合、その大学の名称と登録住所の国名
(例:東工大・日本)、利用者が所属する他の法人等があり、かつ、その法人等の住所の国名が外国の場合、その法人等の名称と国名(例:LLNL, 米国)も記載してください。)
利用責任者(変更する場合、ご記入ください。)
所 属 | 役 職 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用者<削除>
所 属 | 役 職 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用者<追加>
所 属 | 役 職 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(7)利用者に非居住者が含まれないことの確認
(非居住者※が ABCI 利用サービスを利用しようとする際には輸出管理手続きその他所定の手続きが必要となります。下記の「非居住者の確認及び ABCI のチェックリスト」への記入をお願いします。)
<注意事項>
① 審査のため利用開始日を延期していただく場合や、審査の結果 ABCI 利用サービスの利用が許可されない場合などもあります。
②「利用者は全員居住者である」として提出いただいても、審査の結果、非居住者として扱うべき参加者が含まれると判断した場合は、チェックリストを再提出いただく場合があります。
(例)外国人で、日本国内に 6 か月以上居住していても、夏休み等に帰国することが想定される留学生等
③居住者であっても、兼務等の関係でその所属が「外国にある法人等」にもある場合は、非居住者として扱います。
④利用者の追加、利用責任者又は利用者の所属の変更などにより、「利用者は全員居住者である」から「利用者に非居住者が含まれる」へ変更になる場合は、その都度チェックリストをご提出ください。
※居住者・非居住者の区分
居住者 | 非居住者 | |
日本人 | ① 日本国内に居住する人 ② 日本の在外公館に勤務する人 | ①外国の事務所(日本の法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務するために外国に滞在する人 ②2年以上滞在するために外国に滞在する人 ③外国に2年以上滞在する人 ④上記の人で、一時帰国し、滞在期間が6ヶ月未満の人 |
外国人 | ①日本国内にある事務所に勤務する人 ②来日後6ヶ月以上経過した人 | ① 外国に居住する人 |
非居住者の確認及び ABCI のチェックリスト
Ⅰ. 利用者が居住者か否かを確認します。
該当する項目をチェック(■または☑)してください。
□利用者は全員居住者である。⇒ Ⅱの項目は記載不要です。
□利用者に非居住者が含まれる。⇨ Ⅱを記載してください。
Ⅱ. 安全保障輸出管理の観点で ABCI 利用サービスを利用する用途等を確認します。該当する事項をチェック(■または☑)してください。
利用責任者が所属する法人等だけでなく、全ての利用者が所属する法人等(兼務等の関係で複数の法人等の所属を有する場合は、それら全ての法人等)について、下記項目のチェックをお願いします。
1 | 利用者が所属する法人等の所在国・地域は、次のいずれでもありません。(いいえの場合は、その該当箇所を■にする。) □輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号。以下「輸出令」という。)別表第3の2に掲げる国又は地域 □輸出令別表第4に掲げる国又は地域 | □はい | □いいえ |
2 | 利用者が所属する法人等は、経済産業省により大量破壊兵器等(核兵器、化学兵器、生物兵器又はこれらを運搬するためのミサイルをいう。以下同じ。)の開発等(開発、製造、使用又は貯蔵をいう。以下同じ。)に関与している懸念 がある企業・機関として公表・提供された外国ユーザーリストに掲載されている 法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
3 | 利用者が所属する法人等は、大量破壊兵器等の開発等を行っている又は過 去行っていた法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
4 | 利用者は ABCI 利用サービスを経済産業省が大量破壊兵器等の開発等に関連すると指定している次の行為に用いません。(いいえの場合は該当項目を■にする。) □ (1) 核燃料物質、核原料物質の開発等又は核融合の研究 □ (2) 原子炉又はその部品若しくは付属装置の開発等 □ (3) 重水の製造 □ (4) 核燃料物質の加工又は核原料物質の再処理 □ (5) 軍若しくは国防に関する事務を行う行政機関又はこれらから委託を受けた者が行う次の行為。 □ a. 化学物質の開発又は製造 □ b. 微生物又は毒素の開発等 □ c. ロケット又は無人航空機の開発等 □ d. 宇宙に関する研究 | □はい | □いいえ |
5 | 利用者が所属する法人等は、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関 ではありません。 | □はい | □いいえ |
6 | 利用者は ABCI 利用サービスをいかなる軍事用途にも用いません。 | □はい | □いいえ |
(8)利用者の本人確認
(利用者全員の本人確認を実施後に、チェック(■または☑)してください。)
□利用者全員の本人確認を実施した。
(利用責任者は、以下のいずれかの方法により、利用者全員の本人確認を実施してください。)
1 顔写真付き身分証明書(社員証等)。顔写真付き身分証明証とは、以下の記載が存在し、利用者の所属する法人が利用者の身分を第三者に対して保証していると判断できるものをいいます。
(1) 利用者の氏名と顔写真
(2) 利用者の所属する法人名
(3) 利用者の所属する法人が利用者の身分を認める旨の記述
2 利用者の所属する法人が発行する顔写真なし身分証明証と、研究所の指定する運転免許証等の顔写真付き
証明書の写し
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(ただし、個人番号通知カードは除く)
(4) 在留カード
(5) その他研究所が認めるもの