Contract
x x 県 x x 企 業 団 体 x x 会退 職 金 共 済 規 程
第 1 章 x x
( 目 的 )
第 1 条 こ の 規 程 は 、 x x 県 x x 企 業 団 体 x x 会 ( 以 下 「 x x 会 」 と い う 。 ) が 、 x x 企業 者 の 相 x x 助 の 精 神 に 基 づ き 、 主 と し て x x 企 業 の 従 業 員 に つ い て 実 施 す る 退職 金 共 済 の x x 及 び そ の 業 務 の 方 法 に つ い て 定 め る こ と を 目 的 と す る 。
( 定 義 )
第 2 条 こ の 規 程 に お い て 「 退 職 」 と は 、 従 業 員 に つ い て 、 法 人 又 は 個 人 の 事 業 主 ( 以下 「 事 業 主 」 と い う 。 ) と の 雇 用 関 係 が 終 了 す る こ と を い う 。
2 . こ の 規 程 に お い て 「 共 済 契 約 」 と は 、 事 業 主 が x x 会 に 掛 金 を 納 入 す る こ と を 約 し 、x x 会 が そ の 事 業 主 の 雇 用 す る 従 業 員 の 退 職 に つ い て 、 こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ
に よ り 、 退 職 一 時 金 、 死 亡 退 職 一 時 金 又 は 退 職 年 金 ( 以 下 「 退 職 金 」 と い う 。 ) を 支給 す る こ と を 約 す る 契 約 を い う 。
3 . こ の 規 程 に お い て 「 共 済 契 約 者 」 と は 、 x x 会 と 共 済 契 約 を 締 結 し た 事 業 主 を い う 。
4 . こ の 規 程 に お い て 「 被 共 済 者 」 と は 、 共 済 契 約 に よ り 、 x x 会 が そ の 者 の 退 職 に つい て 退 職 金 を 支 給 す べ き 者 を い う 。
5 . こ の 規 程 に お い て 「 受 給 者 」 と は 、 こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 退 職 年 金 を 受 給中 の 者 を い う 。
6 . こ の 規 程 に お い て 「 掛 金 」 と は 、 共 済 契 約 に 基 づ き 加 入 し た 被 共 済 者 で あ る 期 間に お い て 共 済 契 約 者 が 払 い 込 む 掛 金 を い う 。
7 . こ の 規 程 に お い て 「 掛 x x 入 期 間 」 と は 、 被 共 済 者 に つ き 共 済 契 約 者 が x x 会 に掛 金 を 払 い 込 む 期 間 を い う 。
8 . こ の 規 程 に お い て 「 過 去 勤 務 期 間 」 と は 、 被 共 済 者 と な っ た 日 の 前 日 ま で 共 済 契約 者 の 下 で 引 き 続 き 勤 務 し た 期 間 を い う 。
9 . こ の 規 程 に お い て 「 過 去 勤 務 通 算 期 間 」 と は 、 過 去 勤 務 期 間 の う ち 退 職 金 の 額 の
計 算 に 含 め る 期 間 を い う 。
1 0 . こ の 規 程 に お い て 「 過 去 勤 務 一 括 掛 金 」 と は 、 次 に 掲 げ る 額 を い う 。
( 1 ) 過 去 勤 務 通 算 期 間 に 対 応 す る 掛 金 と し て x x 企 業 退 職 金 共 済 法 第 1 7 条 第
1 項 の 規 定 に よ り 独 x x 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 か ら 引 き 渡 さ れ る 額
( 2 ) 所 得 税 法 施 x x 第 7 3 条 第 1 項 第 7 号 ハ ( 3 ) に 規 定 す る 契 約 に 基 づ き 他 の特 定 退 職 金 共 済 団 体 ( 所 得 税 法 施 x x 第 7 4 条 の 規 定 に 基 づ き 税 務 署 長 の 承認 を 受 け た 団 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) か ら 引 き 渡 さ れ る 額
1 1 . こ の 規 程 に お い て 「 反 社 会 的 勢 力 」 と は 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 ( 暴 力 団 員 で な く な った 日 か ら 5 年 を 経 過 し な い 者 を 含 む 。 ) 、 暴 力 x x 構 成 員 、 暴 力 団 関 係 企 業 そ の 他の 反 社 会 的 勢 力 を い う 。
第 2 章 契 約 の 成 立 等
( 契 約 の 締 結 )
第 3 条 共 済 契 約 は 、 x x 会 の 地 区 内 に 事 業 所 を 有 す る 事 業 主 で な け れ ば 締 結 す る こ とが で き な い 。 地 区 内 に 本 店 を 有 し 、 地 区 外 に 支 店 を 有 す る 事 業 主 又 は 地 区 内 に 支店 を 有 し 、 地 区 外 に 本 店 を 有 す る 事 業 主 は 、 x x 店 を 含 め て 共 済 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 x x 会 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 者 に つ い て は こ の 限 り でな い 。
2 . 共 済 契 約 の 締 結 に あ た っ て は 、 共 済 契 約 の 掛 金 の 額 、 過 去 勤 務 一 括 掛 金 の 額 又は 退 職 金 の 額 に 関 し て 、 共 済 契 約 者 は 被 共 済 者 の う ち 特 定 の 者 に つ き 不 当 に 差 別的 な 取 扱 を し て は な ら な い 。
3 . 共 済 契 約 者 は 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 を 除 き 、 全 て の 従 業 員 に つ い て 被 共 済 者 と し なけ れ ば な ら な い 。 た だ し 、 新 た に 被 共 済 者 と な る 者 に つ い て は 年 齢 満 1 5 歳 以 上 満
6 5 歳 未 満 の 者 に 限 る 。
( 1 ) 現 に こ の 共 済 契 約 の 被 共 済 者 で あ る 者
( 2 ) 他 の 特 定 退 職 金 共 済 団 体 の 被 共 済 者 で あ る 者
( 3 ) 共 済 契 約 者 で あ る 個 人 又 は こ れ と 生 計 を 一 に す る 親 族
( 4 ) 共 済 契 約 者 で あ る 法 人 の 役 員 ( 法 人 税 法 第 3 4 条 第 5 項 に 定 め る 使 用 人 と し
て の 職 務 を 有 す る 役 員 を 除 く 。 )
( 5 ) 被 共 済 者 に な る こ と に 反 対 す る 意 思 を x x し た 者
( 6 ) 被 共 済 者 が 偽 り そ の 他 不 x x 為 に よ っ て 退 職 金 若 し く は 解 約 手 当 金 等 の 支給 を 受 け 又 は 受 け よ う と し た こ と に よ り 共 済 契 約 を 解 除 さ れ 、 そ の 解 除 の 日 か ら
3 年 を 経 過 し な い 者
4 . 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 共 済 契 約 者 は 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 に つ い て 被 共 済 者と し な い こ と が で き る 。
( 1 ) 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ る 者
( 2 ) 試 み の 雇 用 期 x x の 者
( 3 ) x x 的 業 務 に 雇 用 さ れ る 者
( 4 ) 常 x x 務 に 服 す る こ と を 要 し な い 者
( 5 ) 所 定 労 働 時 間 の 特 に 短 い 者
( 6 ) 休 職 期 x x の 者 又 は こ れ に 準 ず る 者
( 7 ) 共 済 契 約 者 の 退 職 x x 程 等 に よ る 退 職 金 の 支 払 勤 続 年 数 に 満 た な い 者
( 指 x x x 機 関 )
第 4 条 共 済 契 約 に 関 す る 業 務 の う ち 次 の 各 号 に 掲 げ る も の は 、 x x 会 の x x す る x x機 関 ( 以 下 「 指 x x x 機 関 」 と い う 。 ) に 委 託 す る も の と す る 。
( 1 ) 退 職 金 共 済 契 約 申 込 書 の 受 理 及 び 申 込 金 の 収 納
( 2 ) 掛 金 の 収 納
( 3 ) 退 職 金 及 び 解 約 手 当 金 の 支 払
( 4 ) そ の 他 共 済 契 約 に 関 す る 金 銭 の 収 納 及 び 支 出
2 . 前 項 の x x 機 関 の x x に つ い て は 、 理 事 会 の 議 を 経 な け れ ば な ら な い 。
( 掛 金 )
第 5 条 掛 金 は 、 被 共 済 者 ご と に 月 額 を 定 め る も の と す る 。
2 . 前 項 の 掛 金 は 、 共 済 契 約 者 が 全 額 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。
3 . 掛 金 月 額 は 、 被 共 済 者 1 人 に つ き 1 , 0 0 0 円 を 1 口 と し 、 3 0 口 ま で と す る 。
4 . 掛 金 と し て 払 い 込 ま れ た 額 及 び 過 去 勤 務 一 括 掛 金 の 額 ( そ の 運 用 に よ る 利 益 を 含
む 。 ) は 共 済 契 約 者 に 返 還 し な い 。
( 契 約 の 申 込 )
第 6 条 共 済 契 約 の 申 込 は 、 被 共 済 者 と な る べ き 者 の 意 に 反 し て 行 っ て は な ら な い 。 申込 を す る と き は 、 被 共 済 者 と な る べ き 者 の 氏 名 及 び 掛 金 月 額 を 記 載 し た 所 定 の 書 類 に 被 共 済 者 の 同 意 印 を 取 付 け の う え 、 こ れ を x x 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 . 掛 金 月 額 に 相 当 す る 申 込 金 は 、 指 x x x 機 関 に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。 申 込金 が 納 入 さ れ な い と き は 、 共 済 契 約 の 申 込 が な か っ た も の と す る 。
3 . 申 込 金 は 、 共 済 契 約 が 効 力 を 生 じ る 日 の 属 す る 月 の 掛 金 に 充 当 す る 。
( 契 約 の 成 立 )
第 7 条 こ の 共 済 契 約 は 、 x x 会 が そ の 申 込 を 承 諾 し た と き は 、 申 込 金 が 納 入 さ れ た 翌月 1 日 に お い て 成 立 し た も の と み な し 、 か つ 、 そ の 日 か ら 効 力 を 生 ず る 。
2 . x x 会 は 、 共 済 契 約 の 成 立 後 遅 滞 な く 、 共 済 契 約 者 に 退 職 金 共 済 証 を 交 付 す るも の と す る 。
3 . 共 済 契 約 の 申 込 の 承 諾 の 通 知 は 、 退 職 金 共 済 証 の 交 付 を も っ て こ れ に 代 え る も のと す る 。
4 . 共 済 契 約 が 成 立 し た と き は 、 共 済 契 約 者 は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 被 共 済 者 に 通 知 しな け れ ば な ら な い 。
第 3 章 掛 金 の 納 入
( 掛 金 の 納 入 )
第 8 条 共 済 契 約 者 は 、 共 済 契 約 が 効 力 を 生 じ た 日 の 属 す る 月 か ら 被 共 済 者 が 退 職 した 日 、 又 は 共 済 契 約 が 解 除 さ れ た 日 の 属 す る 月 ま で の 各 月 に つ き 、 毎 月 分 の 掛 金を x x 会 の x x す る 日 ま で に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。
2 . 掛 金 は 指 x x x 機 関 に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。
3 . 毎 月 分 の 掛 金 は 、 分 割 し て 納 入 す る こ と が で き な い 。
第 4 章 退 職 金 の 支 給
( 退 職 一 時 金 の 支 給 )
第 9 条 被 共 済 者 が 死 亡 以 外 の 事 由 に よ り 退 職 し た と き は 、 退 職 一 時 金 を 支 給 す る 。
2 . 退 職 一 時 金 額 は 、 加 入 口 ご と に 掛 x x 入 期 間 に 応 じ 第 3 項 に よ り 計 算 し て 求 め られ る 額 ( 以 下 「 基 本 給 付 額 」 と い う 。 ) の 合 計 額 と す る 。 た だ し 、 平 成 2 1 年 1 月 1 日以 前 に 加 入 し た 者 の 退 職 一 時 金 は 、 上 記 で 計 算 さ れ た 金 額 に 第 4 項 の x x 金 を 加算 又 は 減 算 し た 額 と す る ( 1 0 円 未 満 切 捨 て ) 。
3 . 基 本 給 付 額 は 、 別 表 1 に 定 め る 基 準 掛 金 を 基 に 別 表 1 に 定 め る 計 算 利 率 を 月 複 利に て 計 算 し て 得 た 額 と す る 。
4 . x x 金 は 、 別 表 1 に 定 め る 基 準 掛 金 又 は 計 算 利 率 の 引 下 げ 又 は 引 上 げ を 行 っ た場 合 の 差 額 と す る 。
( 死 亡 退 職 一 時 金 の 支 給 )
第 1 0 条 被 共 済 者 が 死 亡 に よ り 退 職 し た と き は 、 遺 族 に 死 亡 退 職 一 時 金 を 支 給 す る 。
2 . 死 亡 退 職 一 時 金 の 額 は 、 前 条 に 定 め る 退 職 一 時 金 の 額 に 、 掛 金 1 口 に つ き 1 0 , 0
0 0 円 を 加 算 し た 額 と す る 。
( 退 職 年 金 の 支 給 )
第 1 1 条 退 職 一 時 金 の 受 給 資 格 者 が 一 時 金 に 代 え て 年 金 の 支 給 を 希 望 す る と き は 、 退職 年 金 を 支 給 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 第 9 条 に 定め る 退 職 一 時 金 の 支 給 に 限 る 。
( 1) 掛金納入期間( 過去勤務通算期間があるときは、これを加算した期間) 60月未満の被共済者が死亡以外の事由により退職したとき
( 2) 年金月額が10, 000円未満となるとき
2 . 年 金 月 額 は 、 第 9 条 に 定 め る 退 職 一 時 金 の 額 を 別 表 1 に 定 め る 年 金 現 価 率 で 除 して 得 た 額 と す る 。 な お 、 そ の 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 四 捨 五 入 し て 1 円 単位 と す る 。
3 . 退職年金は1 0 年間支給したとき給付を終了する。
4 . 受 給 者 が 受 給 x x 後 1 0 年 を 経 過 せ ず に 死 亡 し た と き は 、 1 0 年 ま で の 残 余 期 間 、遺 族 に 継 続 し て 年 金 を 支 給 す る 。
( 退 職 金 の 支 給 の 特 例 )
第 1 2 条 過 去 勤 務 一 括 掛 金 の 引 渡 し を 受 け た 被 共 済 者 に 係 る 退 職 金 の 額 は 、 前 3 条 に定 め る 額 に そ れ ぞ れ 次 の 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 加 算 し た 額 と する 。
( 1 ) 退 職 一 時 x 又 は 死 亡 退 職 一 時 金 の 支 給 を 受 け る と き次 に 掲 げ る 額 の 合 計 額
① 過 去 勤 務 一 括 掛 金 × ( 1 - 別 表 1 に 定 め る 手 数 料 率 )
② 引 渡 し を 受 け た と き か ら 退 職 ま で の 期 間 に つ い て 、 ① の 額 を 基 に 別 表 1 に 定め る 計 算 利 率 を 月 複 利 に て 適 用 し て 得 た 利 息 相 当 額
( 2 ) 退 職 年 金 の 支 給 を 受 け る と き
前 号 で 計 算 し た 額 を 、 別 表 1 に 定 め る 年 金 現 価 率 で 除 し て 得 た 額 ( そ の 額 に 1円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 四 捨 五 入 し て 1 円 単 位 と す る 。 )
( 年 金 に 代 え て の 一 時 金 の 支 給 )
第 1 3 条 年 金 の 受 給 資 格 者 又 は 受 給 者 が 年 金 に 代 え て 一 時 金 の 支 給 を 希 望 す る と きは 、 そ の 者 に 対 す る 年 金 の 未 支 給 期 x x x 過 期 間 に 対 応 す る 別 表 2 に 定 め る 年 金現 価 率 を 年 金 月 額 に 乗 じ て 得 た 額 ( そ の 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 四 捨 五入 し て 1 円 単 位 と す る 。 ) を 「 年 金 に 代 え て の 一 時 金 」 と し て 支 給 す る も の と す る 。
( 支 給 の 期 日 )
第 1 4 条 退 職 一 時 x 又 は 死 亡 退 職 一 時 金 ( 以 下 「 一 時 金 」 と い う 。 ) は 支 給 事 由 発 生 後す み や か に 支 給 す る 。
2 . 退 職 年 金 は 年 4 回 、 2 月 、 5 月 、 8 月 及 び 1 1 月 の 各 1 5 日 ( 1 5 日 が 休 日 の 場 合 は翌 営 業 日 ) に 、 そ れ ぞ れ 年 金 月 額 の 3 ヶ 月 分 を ま と め て 支 給 す る 。
( 遺 族 の 範 囲 及 び 順 位 )
第 1 5 条 第 1 0 条 第 1 項 又 は 第 1 1 条 第 4 項 の 規 定 に よ り 退 職 金 の 支 給 を 受 け る べ き 遺族 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。
( 1 ) 配 偶 者 ( 届 出 を し て い な い が 、 被 共 済 者 の 死 亡 の 当 時 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同様 の 事 情 に あ っ た 者 を 含 む 。 )
( 2 ) 子 、 父 母 、 x 、 祖 父 母 及 び 兄 弟 姉 妹 で 被 共 済 者 の 死 亡 の 当 時 、 主 と し て そ の収 入 に よ っ て 生 計 を 維 持 し て い た 者
( 3 ) 前 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 被 共 済 者 の 死 亡 の 当 時 、 主 と し て そ の 収 入 に よ っ て生 計 を 維 持 し て い た 親 族
( 4 ) 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 及 び 兄 弟 姉 妹 で 第 2 号 に 該 当 し な い 者
2 . 退 職 金 を 受 け る べ き 遺 族 の 順 位 は 、 前 項 各 号 の 順 位 に よ り 、 同 項 第 2 号 又 は 第 4号 に 掲 げ る 者 の う ち に あ っ て は 同 号 に 掲 げ る 順 位 に よ る 。 こ の 場 合 に お い て 、 父 母に つ い て は x x 母 、 実 父 母 の 順 と し 、 祖 父 母 に つ い て は x x 母 の x x 母 、 x x 母の 実 父 母 、 実 父 母 の x x 母 、 実 父 母 の 実 父 母 の x と す る 。
3 . 前 2 項 の 規 定 に よ り 退 職 金 を 受 け る べ き 遺 族 に 同 順 位 者 が 2 人 以 上 あ る と き は 、 その う ち 最 年 長 者 を 代 表 と す る 。
( 退 職 金 の 減 額 )
第 1 6 条 x x 会 は 、 被 共 済 者 が そ の 責 に 帰 す べ き 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事由 に よ り 退 職 し 、 か つ 、 共 済 契 約 者 の x x が あ っ た 場 合 に お い て は 、 退 職 金 の 額
( 第 1 2 条 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ) を 減 額 し て 支 給 す る こ と が で き る 。
( 1 ) 窃 盗 、 横 領 、 傷 害 そ の 他 刑 罰 法 規 に 触 れ る 行 為 に よ り 、 当 該 企 業 に 重 大 な 損失 を 加 え 、 そ の 名 誉 若 し く は 信 用 を 著 し く き 損 し 又 は 職 場 規 律 を 著 し く 乱 し た こ と
( 2 ) 秘 密 の 漏 え い そ の 他 の 行 為 に よ り 職 務 上 の x x に 著 し く 違 反 し た こ と
( 3 ) 正 当 な 理 由 が な い 欠 勤 そ の 他 の 行 為 に よ り 、 職 務 規 律 を 乱 し 又 は 雇 用 契 約 に関 し 著 し く x x に 反 す る 行 為 が あ っ た こ と
2 . 前 項 の 規 定 に よ る 退 職 金 の 減 額 は 、 共 済 契 約 者 の 申 し 出 た 額 に よ っ て 行 う も の とす る 。 た だ し 、 x x 会 は 、 そ の 減 額 が 被 共 済 者 に と っ て 不 当 又 は 著 し く 過 大 で あ ると 認 め る と き は 、 こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。
3 . 第 1 項 の 退 職 金 減 額 の 事 由 及 び 前 項 の 減 額 す べ き 金 額 の 認 定 に つ い て は 、 退 職
金 共 済 審 査 会 の 議 を 経 る も の と す る 。
( 退 職 金 減 額 の 申 し 出 )
第 1 7 条 共 済 契 約 者 は 、 前 条 第 1 項 の x x を す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 所定 の 書 類 を x x 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 共 済 契 約 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所
( 2 ) 被 共 済 者 の 氏 名
( 3 ) 減 額 の 理 由 と な る 退 職 事 x
( 4 ) 減 額 す べ き 額
2 . x x 会 は 、 前 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 退 職 金 の 減 額 を 行 っ た と き は 、 そ の x x を 共済 契 約 者 に 通 知 す る 。
( 一 時 金 の 支 給 手 続 )
第 1 8 条 共 済 契 約 者 は 、 被 共 済 者 が 退 職 し 一 時 金 の 受 給 を 希 望 し た と き 又 は 被 共 済 者が 死 亡 し た と き は 、 遅 滞 な く x x 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
2 . 一 時 金 を 請 求 し よ う と す る 者 は 、 所 定 の 書 類 に 退 職 金 共 済 証 を 添 付 し て 共 済 契 約者 を 経 由 し x x 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
3 . x x 会 は 、 一 時 金 受 取 人 が x x し た 送 金 方 法 に 従 い 、 遅 滞 な く 支 払 う も の と す る 。
4 . x x 会 は 一 時 金 を 支 払 う 際 、 支 払 一 時 金 額 、 支 払 日 、 支 払 方 法 を 明 記 し た 所 定 の書 類 を 一 時 金 受 取 人 に 送 付 す る も の と す る 。
5 . 中央会は、 第1 6 条の規定により一時金の額の減額を行ったときは、 前項の所定の書類にその内容を記載するものとする。
( 年 金 の 支 給 手 続 )
第 1 9 条 共 済 契 約 者 は 、 被 共 済 者 が 退 職 ( 死 亡 に よ る 退 職 を 除 く 。 ) し 年 金 の 受 給 を 希望 す る と き は 、 遅 滞 な く x x 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 掛 x x 入 期 間
( 過 去 勤 務 通 算 期 間 が あ る と き は 、 こ れ を 加 算 し た 期 間 ) 6 0 月 未 満 の 被 共 済 者 につ い て は 前 条 を 適 用 す る も の と す る 。
2 . 年 金 を 請 求 し よ う と す る 者 は 、 所 定 の 書 類 に 退 職 金 共 済 証 を 添 付 し て x x 会 に 提
出 し な け れ ば な ら な い 。
3 . x x 会 は 、 年 金 受 取 人 が x x し た 送 金 方 法 に 従 い 、 支 給 期 日 ま で に 支 払 う も の とす る 。
4 . x x 会 は 年 金 を 支 払 う 際 、 支 払 年 金 額 、 支 払 日 、 支 払 方 法 を 明 記 し た 所 定 の 書 類を 年 金 受 取 人 に 送 付 す る も の と す る 。
5 . x x 会 は 第 1 6 条 の 規 定 に よ り 年 金 の 額 の 減 額 を 行 っ た と き は 、 前 項 の 所 定 の 書類 に そ の x x を 記 載 す る も の と す る 。
第 5 章 過 去 勤 務 期 間 の 通 算
( 過 去 勤 務 期 間 の 通 算 の 申 込 等 )
第 2 0 条 独 x x 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 又 は 他 の 特 定 退 職 金 共 済 団 体 の 加 入 事 業 主 で あ っ た 者 が 、 独 x x 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 又 は 当 該 他 の 特 定 退職 金 共 済 団 体 に 係 る 共 済 契 約 を 解 除 し て 、 直 ち に x x 会 の 共 済 契 約 者 と な っ た 場合 に お い て 、 当 該 共 済 契 約 者 は 、 被 共 済 者 と な る べ き 従 業 員 に つ い て 、 独 x x 政法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 又 は 当 該 他 の 特 定 退 職 金 共 済 団 体 に お け る 退 職 金 の計 算 の 基 礎 と な っ た 期 間 を 、 過 去 勤 務 通 算 期 間 と し て 退 職 金 に 含 め る こ と と す る とき は 、 x x 会 に 申 込 を し な け れ ば な ら な い 。
2 . 前 項 の 申 込 を す る 事 業 主 は 、 被 共 済 者 と し て 適 格 で あ る 従 業 員 の す べ て に つ い て行 わ な け れ ば な ら な い 。
3 . 第 1 項 の 申 込 は 、 共 済 契 約 の 締 結 時 に 限 る も の と す る 。
4 . 第 6 条 及 び 第 7 条 の 規 定 は 、 第 1 項 の 申 込 及 び そ の 効 力 に つ い て 準 用 す る 。
( 過 去 勤 務 一 括 掛 金 の 引 受 け )
第 2 1 条 事 業 主 が 前 条 第 1 項 の 申 込 を 行 っ た 場 合 は 、 こ の 共 済 契 約 の 共 済 契 約 者 に なっ た 後 、 直 ち に x x 会 を 経 由 し て 独 x x 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 又 は 当 該 他 の 特 定 退 職 金 共 済 団 体 に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 所 定 の 書 類 を 提 出 し な け れば な ら な い 。
( 1 ) x x を す る 事 業 主 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所
( 2 ) 共 済 契 約 者 に 係 る 所 得 税 法 施 x x 第 7 3 条 第 1 項 第 7 号 ハ ( 1 ) 又 は 所 得 税 法施 x x 第 7 3 条 第 1 項 第 7 号 ハ ( 3 ) に 規 定 す る 資 産 総 額 に 相 当 す る 額 ( 以 下 「 資産 総 額 相 当 額 」 と い う 。 ) を 、 独 x x 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 又 は 当 該 他の 特 定 退 職 金 共 済 団 体 か ら x x 会 に 引 き 渡 す こ と を x x る 旨
( 3 ) 独 x x 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 又 は 当 該 他 の 特 定 退 職 金 共 済 団 体 の 名称 及 び 所 在 地 並 び に x x を す る 事 業 主 が 独 x x 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構又 は 当 該 他 の 特 定 退 職 金 共 済 団 体 と の 共 済 契 約 の 解 除 を し た 年 月 日
( 4 ) x x 会 の 名 称 及 び 所 在 地 並 び に x x を す る 事 業 主 が x x 会 と 共 済 契 約 を 締結 し た 年 月 日
( 5 ) そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項
2 . x x 会 は 、 資 産 総 額 相 当 額 を 過 去 勤 務 通 算 期 間 に 対 応 す る 掛 金 と し て 一 括 し て独 x x 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 又 は 当 該 他 の 特 定 退 職 金 共 済 団 体 か ら 引 き渡 し を 受 け る も の と す る 。
第 6 章 契 約 の 解 除
( 契 約 の 解 除 )
第 2 2 条 x x 会 又 は 共 済 契 約 者 は 、 第 2 項 、 第 3 項 又 は 第 4 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 いて は 、 共 済 契 約 を 解 除 す る こ と が で き な い 。
2 . x x 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 は 、 共 済 契 約 を 解 除 す る も の と す る 。 た だ し 、 中央 会 が 認 め る 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。
( 1 ) 共 済 契 約 者 が 、 6 ヵ 月 以 上 掛 金 の 納 入 を 怠 っ た と き
( 2 ) 共 済 契 約 者 が 、 反 社 会 的 勢 力 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き 、 又 は 反 社 会 的 勢力 に 関 与 し て い る こ と が 認 め ら れ る と き
3 . x x 会 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 当 該 被 共 済 者 の 共 済 契 約を 解 除 す る も の と す る 。
( 1 ) 被 共 済 者 が 、 第 3 条 第 3 項 第 3 号 又 は 第 4 号 の 規 定 に 該 当 す る 者 と な っ た と き
( 2 ) 被 共 済 者 が 、 偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 に よ っ て 、 退 職 金 若 し く は 解 約 手 当 金 の支 給 を 受 け た と き 又 は 受 け よ う と し た と き
( 3 ) 被 共 済 者 が 、 反 社 会 的 勢 力 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き 、 又 は 反 社 会 的 勢 力に 関 与 し て い る こ と が 認 め ら れ る と き
4 . 共 済 契 約 者 は 、 被 共 済 者 の 同 意 を 得 た 場 合 に 限 り 、 共 済 契 約 を 解 除 す る こ と が でき る 。
5 . 共 済 契 約 の 解 除 は 、 将 来 に 向 か っ て の み そ の 効 力 を 生 ず る 。
6 . 第 2 項 の 正 当 な 理 由 の 認 定 に つ い て は 、 退 職 金 共 済 審 査 会 の 議 を 経 る も の と す る 。
( 契 約 解 除 の 手 続 )
第 2 3 条 x x 会 は 、 共 済 契 約 を 解 除 す る と き は 、 解 除 の 理 由 を 附 し て 、 そ の 旨 を 共 済契 約 者 に 通 知 す る も の と す る 。
2 . 共 済 契 約 者 は 、 共 済 契 約 を 解 除 す る と き は 、 被 共 済 者 の 氏 名 を 記 載 し た 所 定 の 書類 に 被 共 済 者 の 同 意 印 を 取 付 け の う え 、 退 職 金 共 済 証 を 添 付 し 、 こ れ を x x 会 に提 出 し な け れ ば な ら な い 。
3 . 第 3 条 第 2 項 及 び 第 7 条 第 4 項 の 規 定 は 、 共 済 契 約 の 解 除 に つ い て 準 用 す る 。
( 解 約 手 当 金 )
第 2 4 条 x x 会 は 、 共 済 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 被 共 済 者 に 解 約 手 当 金 を 支 給 す る 。
2 . 解 約 手 当 金 の 額 は 、 第 9 条 第 2 項 又 は 第 1 2 条 に 定 め る 退 職 一 時 金 の 額 と 同 額 とす る 。
3 . x x 会 は 、 第 2 2 条 第 3 項 第 2 号 の 規 定 に よ り 共 済 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、 特 別の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き 、 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 解 約 手 当 金 ( 第 1 2 条 に 係 る部 分 を 除 く 。 ) を 支 給 し な い 。
4 . x x 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 は 、 解 約 手 当 金 ( 第 1 2 条 に係 る 部 分 を 除 く 。 ) の 額 を 減 額 し て 支 給 す る 。
5 . x x 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 解 約 手 当 金 を 支 給 す る 場 合 は 、 そ の 特 別 の 事 情 及 び減 額 す べ き 金 額 の 認 定 に つ い て 、 退 職 金 共 済 審 査 会 の 議 を 経 る も の と す る 。
6 . 第 1 8 条 の 規 定 は 、 解 約 手 当 金 の 請 求 、 支 給 及 び 受 領 に つ い て 準 用 す る 。
第 7 章 掛 金 月 額 の 変 更
( 掛 金 月 額 の 変 更 )
第 2 5 条 x x 会 は 、 共 済 契 約 者 か ら 掛 金 月 額 の 増 加 の 申 込 が あ っ た と き は 、 被 共 済 者
1 人 に つ き 3 0 口 3 0 , 0 0 0 円 を 限 度 と し て 、 こ れ を 承 諾 す る も の と す る 。
2 . x x 会 は 、 共 済 契 約 者 か ら の 掛 金 月 額 の 減 少 の 申 込 に つ い て は 、 被 共 済 者 の 同意 を 得 た 場 合 で な け れ ば こ れ を 承 諾 し な い 。
( 掛 x x 入 の 中 断 )
第 2 6 条 x x 会 は 、 共 済 契 約 者 か ら 掛 x x 入 の 中 断 の 申 込 が あ っ た と き は 、 次 の 各 号の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に 限 り 、 こ れ を 承 諾 す る も の と す る 。 た だ し 、 第 1 号 又 は第 2 号 に 該 当 す る 場 合 は 被 共 済 者 の 同 意 、 第 3 号 に 該 当 す る 場 合 は 当 該 共 済 契 約者 の 共 済 契 約 に か か る 被 共 済 者 全 員 の 同 意 を 得 る も の と す る 。
( 1 ) 被 共 済 者 が 長 期 欠 勤 者 又 は 休 職 者 と な っ た と き 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除く 。
① 業 務 x x 傷 し 又 は 疾 病 に か か り 療 養 の た め 休 業 し た 場 合
② 産 前 産 後 の 女 性 が 労 働 基 準 法 第 6 5 条 の 規 定 に よ っ て 休 業 し た 場 合
③ 使 用 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 休 業 し た 場 合
④ 育 児 休 業 、 介 護 休 業 等 育 児 又 は 家 族 介 護 を 行 う 労 働 者 の x x に 関 す る 法律 第 2 条 第 1 号 に 規 定 す る 育 児 休 業 又 は 同 条 第 2 号 に 規 定 す る 介 護 休 業 を した 場 合
( 2 ) 第 9 条 第 2 項 又 は 第 1 2 条 の 退 職 一 時 金 額 が 、 被 共 済 者 在 職 中 に 、 共 済 契 約 者 が 定 め る 退 職 x x 程 に 基 づ く 退 職 金 額 を 超 え た と き 又 は 超 え る こ と が 明 ら か なと き
( 3 ) 共 済 契 約 者 が 現 在 の 掛 金 を 継 続 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る と x x 会 が 認 めた と き
2 . 共 済 契 約 者 は 、 前 項 の 事 情 が 解 消 し た と き は 、 速 や か に 掛 x x 入 を 再 開 し な け れば な ら な い 。
3 . 掛 x x 入 の 中 断 期 間 は 、 第 2 条 第 7 項 に 定 め る 掛 x x 入 期 間 か ら 除 く こ と と す る 。
( 掛 金 月 額 変 更 の 手 続 )
第 2 7 条 共 済 契 約 者 は 、 第 2 5 条 の 掛 金 月 額 の 変 更 の 申 込 を す る と き は 、 被 共 済 者 の氏 名 及 び 変 更 後 の 掛 金 月 額 を 記 載 し た 所 定 の 書 類 に 被 共 済 者 の 同 意 印 を 取 付 けの う え 、 退 職 金 共 済 証 を 添 付 し 、 こ れ を x x 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 . x x 会 は 、 掛 金 月 額 の 変 更 の 申 込 を 承 諾 し た と き は 、 遅 滞 な く 共 済 契 約 者 に 対 し 、変 更 後 の 掛 金 月 額 を 明 ら か に し た 退 職 金 共 済 証 を 交 付 し 、 か つ 、 従 前 の 退 職 金 共 済 証 に 掛 金 月 額 の 変 更 が あ っ た 旨 を 記 載 し 、 こ れ を 返 還 す る も の と す る 。
3 . 第 3 条 第 2 項 、 第 7 条 第 1 項 、 第 3 項 及 び 第 4 項 の 規 定 は 、 掛 金 月 額 の 変 更 に つ いて 準 用 す る 。
( 掛 x x 入 の 中 断 の 手 続 )
第 2 8 条 共 済 契 約 者 は 、 第 2 6 条 第 1 項 の 掛 x x 入 の 中 断 の 申 込 を す る と き は 、 被 共 済者 の 氏 名 及 び 変 更 後 の 掛 金 月 額 を 記 載 し た 所 定 の 書 類 に 被 共 済 者 の 同 意 印 を 取付 け の う え 、 退 職 金 共 済 証 及 び 第 2 6 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 事 情 が あ る こ と を 明 ら か に し た 書 類 を 添 付 し 、 こ れ を x x 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 . x x 会 は 、 掛 x x 入 の 中 断 の 申 込 を 承 諾 し た と き は 、 遅 滞 な く 共 済 契 約 者 に 対 し 、従 前 の 退 職 金 共 済 証 に 掛 x x 入 の 中 断 が あ っ た 旨 を 記 載 し 、 こ れ を 返 還 す る も の
と す る 。
3 . 第 3 条 第 2 項 、 第 7 条 第 1 項 、 第 3 項 及 び 第 4 項 の 規 定 は 、 掛 x x 入 の 中 断 に つ いて 準 用 す る 。
( 掛 x x 入 の 再 開 の 手 続 )
第 2 9 条 共 済 契 約 者 は 、 第 2 6 条 第 2 項 の 掛 x x 入 の 再 開 の 申 込 を す る と き は 、 被 共 済者 の 氏 名 及 び 変 更 後 の 掛 金 月 額 を 記 載 し た 所 定 の 書 類 に 被 共 済 者 の 同 意 印 を 取付 け の う え 、 退 職 金 共 済 証 及 び 第 2 6 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 事 情 が 解 消 し た こ と を明 ら か に し た 書 類 を 添 付 し 、 こ れ を x x 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 . 中央会は、 掛金納入の再開の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、 再開後の掛金月額を明らかにした退職金共済証を交付し、かつ、 従前の退職金共済証に掛金納入の再開があった旨を記載し、 これを返還するものとする。
3 . 第3 条第2 項、第7 条第1 項、 第3 項及び第4 項の規定は、掛金納入の再開について準用する。
第 8 章 x x
( 退 職 金 共 済 の 事 務 )
第 3 0 条 退 職 金 共 済 事 業 に 関 す る 事 務 は 、 x x 会 に お い て 取 扱 う 。
( 会 計 処 理 )
第 3 1 条 x x 会 の 退 職 金 共 済 事 業 に 関 す る 経 理 は 、 特 別 会 計 と し て 区 分 し て 処 理 す るも の と す る 。
( 予 算 、 決 算 等 の 議 決 )
第 3 2 条 退 職 金 共 済 事 業 に 関 す る 事 業 計 画 、 収 支 予 算 、 収 支 決 算 、 貸 借 対 照 表 、 財 産目 録 、 事 業 報 告 書 は 、 理 事 会 の 議 を 経 る も の と す る 。
( 掛 金 の 運 用 )
第 3 3 条 x x 会 は 、 掛 金 と し て 払 い 込 ま れ た 金 額 ( そ の 運 用 に よ る 利 益 を 含 む 。 ) か ら
退 職 金 共 済 事 業 を 行 う 事 務 に 要 す る 経 費 と し て 通 常 必 要 な 金 額 を 控 除 し た 残 額 は 、被 共 済 者 を 被 保 険 者 と す る 生 命 保 険 の 保 険 料 ( x x 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。 ) と し て 運 用 す る も の と す る 。
2 . 前 項 の 資 産 は 、 こ れ を 担 保 に 供 し 、 又 は 貸 付 け る こ と が で き な い 。
( 書 類 の 備 付 及 び 閲 覧 )
第 3 4 条 x x 会 は 、 第 3 2 条 の 書 類 を 事 務 所 に 備 付 け て 置 き 、 共 済 契 約 者 及 び 被 共 済者 が そ の 書 類 の 閲 覧 を 求 め た と き は 、 正 当 な 理 由 な く こ れ を 拒 ん で は な ら な い 。
( 退 職 金 共 済 審 査 会 )
第 3 5 条 x x 会 に 、 退 職 金 共 済 審 査 会 ( 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 ) を 置 く 。
2 . 審 査 会 は 、 別 に 審 査 会 の 権 限 と し て 定 め て い る 事 項 に つ い て 審 査 す る 。
3 . 審 査 会 は 、 委 員 長 及 び 6 人 以 内 の 委 員 を も っ て 組 織 す る 。
4 . 審 査 会 の 委 員 長 及 び 委 員 は 、 共 済 契 約 者 、 従 業 員 及 び 学 識 経 験 者 の う ち か ら 理事 会 の 承 認 を 得 て x x 会 会 長 が 委 嘱 す る 。
第 9 章 雑 則
( 報 告 等 )
第 3 6 条 x x 会 は 、 こ の 規 程 に よ る 業 務 の 執 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 共 済 契 約 者 に対 し て 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。
2 . 共 済 契 約 者 は 、 x x x 名 、 名 称 若 し く は 住 所 又 は 被 共 済 者 の 氏 名 に 変 更 が あ っ たと き は 、 そ の 旨 を x x 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
3 . 共 済 契 約 者 は 、 第 2 2 条 第 3 項 各 号 に 該 当 す る 事 実 が 発 生 し た と き は 、 遅 滞 な く その 旨 を x x 会 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
( 退 職 金 共 済 証 の 保 管 提 示 等 )
第 3 7 条 退 職 金 共 済 証 は 、 被 共 済 者 を 雇 用 す る 共 済 契 約 者 が 保 管 し な け れ ば な ら な い 。
2 . 共 済 契 約 者 は 、 被 共 済 者 か ら 要 求 が あ っ た と き は 、 退 職 金 共 済 証 を 提 示 し な け れば な ら な い 。
3 . 共 済 契 約 者 は 、 被 共 済 者 が 退 職 し た と き 又 は 共 済 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、 や むを 得 な い 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 遅 滞 な く 退 職 金 共 済 証 を 被 共 済 者 又 は そ の 遺 族に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。
4 . 共 済 契 約 者 は 、 退 職 金 共 済 証 を 紛 失 、 使 用 に 堪 え な い 程 度 に 汚 損 又 は 盗 難 若 しく は 火 災 等 に よ り 失 っ た と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を x x 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら ない 。
( 譲 x x の 禁 止 )
第 3 8 条 退 職 金 又 は 解 約 手 当 金 の 支 給 を 受 け る x x は 、 譲 り 渡 し 又 は 担 保 に 供 し て はな ら な い 。
( 退 職 金 等 の 返 還 )
第 3 9 条 偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 退 職 金 又 は 解 約 手 当 金 の 支 給 を 受 け た 者 が あ る場 合 は 、 x x 会 は 、 そ の 者 か ら 当 該 退 職 金 又 は 解 約 手 当 金 を 返 還 さ せ る も の と する 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 支 給 が 当 該 共 済 契 約 者 の 虚 偽 の 証 明 又 は 届 出 に よ る
も の で あ る と き は 、 x x 会 は 、 支 給 を 受 け た 者 と 連 帯 し て 当 該 共 済 契 約 者 か ら 退 職金 又 は 解 約 手 当 金 を 返 還 さ せ る 。
( x x )
第 4 0 条 第 4 章 に お い て 定 め る 退 職 金 又 は 第 2 4 条 に お い て 定 め る 解 約 手 当 金 を 請 求す る x x は 、 そ の 支 払 事 由 が 発 生 し た と き か ら 5 年 間 請 求 が な い と き に 消 滅 す る もの と す る 。
( x x 検 証 )
第 4 1 条 こ の 退 職 金 共 済 事 業 の 決 算 に お い て は 、 被 共 済 者 数 、 退 職 x x 払 額 、 資 産 残高 等 の 推 移 を も と に 、 現 在 及 び 将 来 の x x 状 況 を 把 握 し 、 x x 検 証 を 行 わ な け れば な ら な い 。
2 . 前 項 の x x 検 証 の 結 果 又 は 金 利 水 準 の 変 更 、 経 済 変 動 そ の 他 に よ り 、 こ の 退 職金 共 済 事 業 の 健 全 な 運 営 に 大 き な 影 響 を 与 え る と 判 断 さ れ る 場 合 は 、 理 事 会 の 議を 経 て 、 別 表 の 計 算 利 率 及 び 現 価 率 等 を 改 定 す る も の と す る 。
( 規 程 の 変 更 及 び 廃 止 )
第 4 2 条 こ の 規 程 の 変 更 及 び 廃 止 に つ い て は 、 理 事 会 の 議 を 経 る も の と す る 。
附 則
( 実 施 の 時 期 )
こ の 規 程 は 、 所 得 税 法 施 x x 第 7 4 条 の 承 認 を 受 け た 日 よ り 施 行 す る 。
( 改 定 実 施 の 時 期 )
こ の 規 程 は 、 平 成 2 5 年 4 月 1 日 よ り 一 部 改 定 実 施 す る 。
別 表
( 1 口 月 額 1 , 0 0 0 円 )
掛 | x | x | 入 | 年 数 | 年 金 月 額 | 退 職 一 時 金 額 | 死 亡 退 職 一 時 金 額 |
年 | 円 | 円 | 円 | ||||
1 | 1 1 , 4 1 0 | 2 1 , 4 1 0 | |||||
2 | 2 3 , 1 1 0 | 3 3 , 1 1 0 | |||||
3 | 3 5 , 1 0 0 | 4 5 , 1 0 0 | |||||
4 | 4 7 , 3 9 0 | 5 7 , 3 9 0 | |||||
5 | 5 6 0 | 5 9 , 9 9 0 | 6 9 , 9 9 0 | ||||
6 | 6 8 0 | 7 2 , 9 0 0 | 8 2 , 9 0 0 | ||||
7 | 8 0 0 | 8 6 , 1 3 0 | 9 6 , 1 3 0 | ||||
8 | 9 3 0 | 9 9 , 7 0 0 | 1 0 9 , 7 0 0 | ||||
9 | 1 , 0 6 0 | 1 1 3 , 6 1 0 | 1 2 3 , 6 1 0 | ||||
1 0 | 1 , 1 9 0 | 1 2 7 , 8 6 0 | 1 3 7 , 8 6 0 | ||||
1 1 | 1 , 3 3 0 | 1 4 2 , 4 7 0 | 1 5 2 , 4 7 0 | ||||
1 2 | 1 , 4 7 0 | 1 5 7 , 4 4 0 | 1 6 7 , 4 4 0 | ||||
1 3 | 1 , 6 1 0 | 1 7 2 , 7 9 0 | 1 8 2 , 7 9 0 | ||||
1 4 | 1 , 7 6 0 | 1 8 8 , 5 3 0 | 1 9 8 , 5 3 0 | ||||
1 5 | 1 , 9 1 0 | 2 0 4 , 6 5 0 | 2 1 4 , 6 5 0 | ||||
1 6 | 2 , 0 7 0 | 2 2 1 , 1 8 0 | 2 3 1 , 1 8 0 | ||||
1 7 | 2 , 2 3 0 | 2 3 8 , 1 3 0 | 2 4 8 , 1 3 0 | ||||
1 8 | 2 , 3 9 0 | 2 5 5 , 5 0 0 | 2 6 5 , 5 0 0 | ||||
1 9 | 2 , 5 6 0 | 2 7 3 , 3 0 0 | 2 8 3 , 3 0 0 | ||||
2 0 | 2 , 7 3 0 | 2 9 1 , 5 4 0 | 3 0 1 , 5 4 0 | ||||
2 1 | 2 , 9 0 0 | 3 1 0 , 2 5 0 | 3 2 0 , 2 5 0 | ||||
2 2 | 3 , 0 8 0 | 3 2 9 , 4 2 0 | 3 3 9 , 4 2 0 | ||||
2 3 | 3 , 2 7 0 | 3 4 9 , 0 6 0 | 3 5 9 , 0 6 0 | ||||
2 4 | 3 , 4 6 0 | 3 6 9 , 2 0 0 | 3 7 9 , 2 0 0 | ||||
2 5 | 3 , 6 5 0 | 2 8 9 , 8 5 0 | 3 9 9 , 8 5 0 | ||||
2 6 | 6 , 8 8 0 | 4 1 1 , 0 1 0 | 4 2 1 , 0 1 0 | ||||
2 7 | 3 , 8 5 0 | 4 3 2 , 6 9 0 | 4 4 2 , 6 9 0 | ||||
2 8 | 4 , 2 6 0 | 4 5 4 , 9 2 0 | 4 6 4 , 9 2 0 | ||||
2 9 | 4 , 4 7 0 | 4 7 7 , 7 1 0 | 4 8 7 , 7 1 0 | ||||
3 0 | 4 , 6 9 0 | 5 0 1 , 0 6 0 | 5 1 1 , 0 6 0 | ||||
3 1 | 4 , 9 2 0 | 5 2 5 , 0 1 0 | 5 3 5 , 0 1 0 | ||||
3 2 | 5 , 1 5 0 | 5 4 9 , 5 4 0 | 5 5 9 , 5 4 0 | ||||
3 3 | 5 , 3 8 0 | 5 7 4 , 7 0 0 | 5 8 4 , 7 0 0 | ||||
3 4 | 5 , 6 2 0 | 6 0 0 , 4 8 0 | 6 1 0 , 4 8 0 | ||||
3 5 | 5 , 8 7 0 | 6 2 6 , 9 0 0 | 6 3 6 , 9 0 0 | ||||
3 6 | 6 , 1 3 0 | 6 5 3 , 9 9 0 | 6 6 3 , 9 9 0 | ||||
3 7 | 6 , 3 9 0 | 6 8 1 , 7 5 0 | 6 9 1 , 7 5 0 | ||||
3 8 | 6 , 6 5 0 | 7 1 0 , 2 1 0 | 7 2 0 , 2 1 0 | ||||
3 9 | 6 , 9 3 0 | 7 3 9 , 3 8 0 | 7 4 9 , 3 8 0 | ||||
4 0 | 7 , 2 1 0 | 7 6 9 , 2 8 0 | 7 7 9 , 2 8 0 |