Contract
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成29年04月01日 | 御池公共地下道及び接続通路部分の維持管理業務委託 | 166,924,000 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 御池公共地下道コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 緑道維持管理業務 | 9,710,000 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 京都▇▇センター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | パセオ・ダイゴロー▇▇市施設共用部分維持管理業務 | 8,047,542 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 京都▇▇センター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 洛西ニュータウン関連維持管理・整備事業委託 | 48,850,014 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月12日 | 京都市におけるニュータウン地域のまちづくりの推進支援等業務 | 10,108,800 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 株式会社地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 平成29年度烏丸公共地下道維持管理業務委託 | 20,350,000 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | 京都ステーションセンター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年06月20日 | 魅力あるまちづくりを目指した持続可能な都市の構築の検討業務(その 1) | 12,997,800 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | 株式会社 地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月03日 | 平成29年度京都市防災まちづくり専門家派遣業務 | 15,300,000 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月10日 | 防災まちづくり活動支援業務(その2) | 7,419,600 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 株式会社サンワコン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年06月05日 | 重点取組地区における空き家調査及び空き家の活用等に係る所有者への働き掛けに係る業務 | 7,128,000 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 株式会社サンワコン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 平成29年度木造住宅耐震改修支援業務 | 予定 111,579,000 総額 | 都市計画局建築指導部建築安全推進課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年08月07日 | 京都市国際交流会館整備工事 ただし,3号昇降機設備改修工事 | 19,440,000 | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 京都駅八条口貸切バス乗降場運用業務 | 39,926,000 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | タイムズ24株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント運営業務 | 27,871,020 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | 株式会社▇▇ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 「人と公共交通優先の歩いて楽しい▇▇▇」エリアマネジメント業務 | 7,646,832 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | 株式会社▇▇ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
随意契約一覧表
001
002
003
004
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008
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015
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成29年04月01日 | 平成29年度▇▇▇▇交通イノベーション研究機構事務局業務 | 6,997,320 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | ▇▇▇▇交通イノベーション研究機構事務局委託業務コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 京都駅八条口タクシー待機場運用業務 | 6,348,591 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | 京都タクシー業務センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年07月28日 | 平成29年度「歩いて楽しいまちなか戦略」推進業務 | 9,288,000 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年08月21日 | 平成29年度観光地等交通対策業務 | 14,990,400 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | いであ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年08月22日 | 平成29年度パークアンドライド利用の促進業務 | 7,778,160 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | 公益財団法人日本道路交通情報センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年08月21日 | 平成29年度「スローライフ京都」大作戦推進業務(その3) | 6,251,000 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | 一般社団法人システム科学研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年08月28日 | 平成29年度「安心・安全な▇▇▇歩行空間創出事業」調査・検討業務 | 9,552,600 | 都市計画局歩くまち京都推進室 | 株式会社社会システム総合研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 安心すまいづくり推進事業に関する業務 | 57,890,000 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 地域優良賃貸住宅制度に関する業務 | 32,404,536 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 既存住宅の省エネリフォーム支援事業に関する業務 | 予定 12,060,000 総額 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月03日 | 京都市▇▇の杜生涯学習プラザ整備工事 ただし,空調設備その他改修工事 | 7,386,120 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | ムツミ商事株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
平成29年04月01日 | 京都市市営住宅の管理に関する協定 | 4,783,516,000 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 被災者向け住宅情報センター運営に関する業務委託 | 9,939,000 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年05月08日 | 京都市▇▇市営住宅1・2・7・8号棟耐震改修及びエレベーター等設置工事に係る入居者負担軽減対策業務委託 | 49,124,340 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 株式会社第一土木 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
平成29年05月19日 | 京都市▇▇市営住宅整備工事設計委託 ただし,5号棟ほか2棟におけるエレベーター棟増築及び耐震改修工事設計委託 | 2,799,360 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 新建築設計事業協同組合 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
随意契約一覧表
016
017
018
019
020
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030
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成29年09月29日 | 京都市楽只市営住宅団地再生事業における公共施設再整備基本計画策定等業務 | 9,180,000 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 株式会社▇▇設計 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
随意契約一覧表
031
随意契約締結結果報告書
1 件名
御池公共地下道及び接続通路部分の維持管理業務委託
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等御池公共地下道コンソーシアム
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇代表 京都御池地下街株式会社
6 契約金額(税込み)
166,924,000円
7 契約内容
御池公共地下道の仕上材の点検管理業務,軽微な補修業務,清掃業務,出入口の開閉及び巡視業務,設備の管理業務及び軽微な補修業務,防災業務,光熱費の支払い業務,アート作品の維持管理業務等の御池公共地下道の管理委託を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
御池公共地下道及び接続通路部分の防災・防犯設備が,御池公共地下道コンソーシアムが管理する地下街の防災センターで一体管理するよう設計されており,不可分であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
緑道維持管理業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇京都▇▇センター株式会社
6 契約金額(税込み)
9,710,000円
7 契約内容
パセオ・ダイゴロー▇▇と一体的に構成されている緑道の清掃,植栽の管理,設備の管理・維持修繕に関すること及びITV監視に関すること等の緑道の管理委託を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都▇▇センター株式会社の施設の一つである防災センターが,パセオ・ダイゴロー▇▇及び周辺全体の防犯・防災を一体的に集中管理・運営しており,不可分であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
パセオ・ダイゴロー▇▇市施設共用部分維持管理業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇京都▇▇センター株式会社
6 契約金額(税込み)
8,047,542円
7 契約内容
パセオ・ダイゴロー▇▇の京都市の所管施設(都市計画局,文化市民局,保健福祉局,子ども若者はぐくみ局,教育委員会)が共用する部分の清掃,設備の管理・維持修繕に関すること及びIT V監視に関すること等の管理委託を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都▇▇センター株式会社の施設の一つである防災センターが,パセオ・ダイゴロー▇▇及び周辺全体の防犯・防災を一体的に集中管理・運営しており,不可分であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
洛西ニュータウン関連維持管理・整備事業委託
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
48,850,014円
7 契約内容
洛西ニュータウン地域における維持管理事業及び整備事業を行う。具体的な業務内容として,以下のものを行う。
・維持管理業務
洛西ニュータウンの良好な居住環境の維持のため,洛西ニュータウン内外における土地及び市▇▇・施設等に関連する調査,調整,維持管理等を行う。
・整備事業
洛西ニュータウン内にある都市計画局所有施設等の計画的な修繕を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
洛西ニュータウンには,京都市所有の施設・土地と京都市住宅供給公社所有の施設・土地が複雑に混在しており,双方の所有する施設・土地を一体的なものとして,現況調査,補修・改修必要箇所の判定,計画的な補修・改修工事の施工等を行う必要があるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市におけるニュータウン地域のまちづくりの推進支援等業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成29年4月12日
4 履行期間
契約締結日の翌日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇株式会社地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み)
10,108,800円
7 契約内容
ニュータウンにおける地域団体活動ステップアップサポート助成事業募集支援,洛西ニュータウン及び向島ニュータウンまちづくり通信の発行等,洛西▇▇公園「子どもの楽園(仮称)」整備素案作成,阪急洛▇▇~桂駅間高架下プロジェクトと連携した健康・観光プログラムの企画支援,向島ニュータウンにおける推進会議及び取組ワーキンググループの運営支援等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,様々な分野に関連して,住民意見を踏まえながら,企画・実施又は効果的な周知等を行う必要があり,地域のまちづくり支援等についてのノウハウをはじめ,多角的な視点を持ち合わせた企画・立案能力が求められる。
以上より,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するため主として価格以外の要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員において審査した結果,適切に業務を遂行できるものと判断したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度烏丸公共地下道維持管理業務委託
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇京都ステーションセンター株式会社
6 契約金額(税込み)
20,350,000円
7 契約内容
電気料金の支払及び地下道内に広告物掲出の占用許可を受けた者が使用した電気料金の実費徴収
水道料金の支払 清掃業務
警備業務
京都市が選任する電気▇▇技術者の指示及び保安監督に基づく烏丸公共地下道の電気設備工事,維持及び運用に関する業務
機械室内に設置の発電機,蓄電池等の定期保守点検及び試運転 防災受信盤の常時監視及び定期保守点検
市有財産目的外使用許可の申請に係る市への報告等に関すること。 その他地下道の管理に関する事項で市が指定するもの
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
烏丸公共地下道においては,その建設当初から,煙感知器等の防災設備及び防災受信盤の回線等のシステムが,隣接する京都駅前地下街ポルタのシステムと一体のものとして整備されており,両者のシステムは密接不可分の関係にある。また,清掃等維持管理業務についても近接した京都駅前地下街
ポルタと一括して業者に委託し,ポルタ内防災センターに常駐する清掃員が迅速に対応することにより,汚損による転倒等の2次災害を防ぐ等,日常業務において警備と清掃の連携を図ることができるため,安全,衛生面での迅速かつ効率的対応により市民サービスの向上につながる。
以上より,本業務を実施できるのは京都駅前地下街ポルタの維持管理を行っている京都ステーションセンター株式会社のみであるため,競争入札に適さず,地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2号の規定に基づき随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記8のとおり。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
魅力あるまちづくりを目指した持続可能な都市の構築の検討業務(その1)
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
平成29年6月20日
4 履行期間
平成29年6月21日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇株式会社 地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み)
12,997,800円
7 契約内容
本市の現状を踏まえた課題等の分析・基本的な方向性の検討,提案 目指すべき都市の骨格構造の検討,提案
取組方針の検討,提案
素案(中間取りまとめ)の作成
素案に関するパブリックコメント用資料等の作成 検討部会の運営補助
京都市都市計画審議会用資料の作成補助 庁内検討会議の運営補助
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,本市のこれまで蓄積してきた都市構造(人口規模,都市機能等)に加え,地域特性についても十分に理解し,適格な解決策を提案することが求められる。その内容は,受託者が持つ本市誌の都市計画やまちづくりに関する知識や経験に基づくノウハウ等が大きく影響するため,成果に顕著な差が表れるものである。また,本業務は,学識経験者及び市民公募委員で構成される京都市都市計画審議会の部会である「持続可能な都市の検討部会」を通じて,多角的な意見を反映しながら,取り
まとめることが求められる。そのため,受託者は,学識経験者等の意見を引き出し,取りまとめを行うための資料作り等において,企画立案,プレゼンテーション,調整能力を十分に有している必要がある。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により,特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度京都市防災まちづくり専門家派遣業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成29年4月3日
4 履行期間
平成29年4月4日から平成30年3月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込み)
15,300,000円
7 契約内容
密集市街地内の「優先的に防災まちづくりを進める地区」(以下,「優先地区」という。)以外の学区単位や路地・町単位の防災まちづくり活動に対し,防災まちづくりについて専門知識を有する者の派遣を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
優先地区以外の密集市街地や路地・町単位において防災まちづくり活動支援を展開するためには,行政主導の支援によるものではなく,地域の主体的な防災まちづくり活動に向けた気運の醸成や,地域とまちづくりの専門家や民間事業者との連携のもと,自発的かつ自立的に取組を進めていくことができる環境整備が不可欠である。
そのためには,契約の相手方として以下の要件を満たす必要がある。
地域の主体的な防災まちづくりやまちづくり活動に関する知識,技術,経験等を有し,かつ,地域の特性を把握し,地域の課題や状況に応じて専門家を派遣するマッチングに長けていること。
様々な分野の専門家や実務者との連携体制を有し,専門家の取組を支える体制が充実していること。
委託先の選定理由は以下のとおりである。
①公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下,「センター」という。)は,「まちづくり活動支援事業」を実施し,まちづくりを進める中で生じる様々な問題の相談に応じ,1日単位の専門家派遣(コンサルタント派遣)や1年単位の専門家派遣(コーディネーター派遣)を行っている。
この専門家派遣では,まちづくりコンサルタントや学識経験者,一級建築士など,多様な専門家
を多数登録しており,多分野に渡る地域のまちづくりのニーズや状況に合わせて,適材適所に専門家を派遣し,その成果として,市民の自主的なまちづくりの取組が進められてきたという実績があることからも,専門家のマッチングに優れていると認められる。
また,これらの取組の中で,地区計画の策定や防災まちづくりの支援,実務者と連携した空き家活用等に関する幅広い支援を行っており,前述のようなこれまでの実績においても,防災まちづくりに必要な知識,技術,経験等を有していると認められる。
②防災まちづくり専門家の業務範囲は多様であり,特に路地・町単位の取組においては,建築基準法や都市計画法の活用から,土地の分筆登記や道路整備まで多岐に渡るが,センターでは,経済,不動産,建築,金融,法律,市民活動等,多くの団体が集まる「京町家等継承ネット」など,防災まちづくりの実現に欠かせない実務を担うことができる専門家,実務者との協働のネットワークを活かし,派遣専門家自身の相談に応じたり,専門家相互の交流を促進するなど,派遣専門家の取組を支える体制が整っていると認められる。
以上より,センターは本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,本業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第16
7条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
防災まちづくり活動支援業務(その2)
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成29年4月10日
4 履行期間
平成29年4月11日から平成30年3月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇株式会社サンワコン関西支店
6 契約金額(税込み)
7,419,600円
7 契約内容
歴史都市京都の特性を生かしつつ,市民が安心・安全に住み続けられる災害に強い街づくりを進めるため,細街路が集中する木造密集市街地において,建物を適切に更新するための制度の運用,京都らしい町並みの保全,避難ネットワークの確保等の具体的な対策を総合的に検討・推進するとともに,それらを実施する地区の防災まちづくりの取組を支援する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施にあたっては,地域のまちづくりに関する技術及び都市計画や建築に関する知識,経験が求められ,また,地域の防災まちづくりの取組支援に当たっては,地元組織等とともに地域の合意形成等を図る技術や,防災を中心とするまちづくりの企画立案する能力が必要であるため,平成28年度にプロポーザル方式によって委託先を選定し,地域における防災まちづくりの取組体制の整備,地域の防災上の課題箇所の抽出・整理,課題に応じた対策の方法の検討などを行った。
平成29年度については,この取り組みを引き続き進め,対策の更なる具体化を図るため,地域の現状及び課題を踏まえた対策の実施,適用可能な制度・各種事業の実施支援,地域全体の防災まちづくりを進めるうえでの方針の検討などを進めることとしており,これらを進めるにあたっては,平成28年度の業務内容を十分に理解し,地元組織等と合意形成を図りながら,その意向を地域全体の防災まちづくりを進めるうえでの方針に反映し具体化する能力及びこれを遂行するための地元組織等との信頼関係が求められる。
このため,本業務の委託に際しては,契約の履行にあたり,地元組織等との信頼関係や,平成2
8年度のとりまとめの策定経過,地元組織等の意向に精通していることなど,他の者が有し得ない専門的な知識,技術,経験等が必要となる。
以上より,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,平成28年度に業務を委託
している株式会社サンワコン関西支店と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
重点取組地区における空き家調査及び空き家の活用等に係る所有者への働き掛けに係る業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成29年6月5日
4 履行期間
平成29年6月6日から平成30年3月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇株式会社サンワコン関西支店
6 契約金額(税込み)
7,128,000円
7 契約内容
本市では,「空き家等対策の推進に関する特別措置法」及び「京都市空き家等の活用,適正管理等に関する条例」に基づき,空き家の発生の予防,活用・流通の促進,適正な管理,跡地の活用といった総合的な空き家対策を推進している。
本業務は,空き家の流通がより見込まれる地下鉄駅周辺など交通利便性が高い地域などを重点取組地区に設定し,当該地区の空き家所有者に対して,空き家の活用等を直接働きかけることにより,空き家の活用等をさらに促進させるものである。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,空き家のみならず,建築,不動産等,多様な知識・経験,様々なデータの収集・整理,効果的な働き掛けを行うための企画立案能力が必要である。
本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素(契約の目的物の性能,技術その他履行の内容,又は履行方法)におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度木造住宅耐震改修支援業務
2 担当所属名
都市計画局建築指導部建築安全推進課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)111,579,000円
7 契約内容
木造住宅耐震化支援事業に関する事務
木造住宅の耐震化に向けた相談対応及び情報発信に関する事務 地域における普及啓発に関する事務
京都市耐震改修促進ネットワーク会議の企画及び運営に関する事務 その他関連する付帯事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐促法」)第5条では,都道府県が耐震改修促進計画を定めるよう義務規定を置くとともに,当該計画において,耐震診断・耐震改修の実施目標を達成するために必要と認められる場合は,地方住宅供給公社による建築物の耐震改修等の実施に関する事項を記載できるとしている。(当該計画に公社を規定した場合は,耐促法第3
0条により,公社が耐震改修等の業務を行えるよう特例措置が規定されている。)
これに基づき,京都府建築物耐震改修促進計画では,京都市住宅供給公社(以下「公社」)は,京都府・京都市と連携し,住宅の耐震診断・耐震改修の促進を図るとともに,必要に応じて,委託により,住宅等の耐震診断・耐震改修の業務を行うことができることとすると明記されている。また,平成28年3月に策定した「京都市建築物耐震改修促進計画~京都に息づく「ひと」と「まち」の“いのち”を守る~」においても,住宅の耐震化の促進は,「まちの匠」と呼ばれる大工や左官,建築士などの耐震改修に関わる方々と本市が協働する京都市耐震改修促進ネットワーク会議(以下「耐震ネットワーク」)が核となって進めることとし,その耐震ネット
ワークの拠点を公社が運営する住情報のワンストップ総合窓口の京安心すまいセンターが担うこととしている。
実際に,公社は,住宅の耐震診断・改修を進めるに当たり,以下のとおり事業遂行の適格性を有している。
① 建築士の資格を有する建築技術職員を有しており,支援業務を適確に実施する技術的な基礎,人員体制及び実務経験を有していること
② 地方住宅供給公社法に基づき,本市が100%出資して設立した法人であり,審査・相談を行う機関として公的信用力を持っていること
③ 公社の役員及び職員の構成,支援業務以外の業務の観点から,支援業務の▇▇な実施に支障を及ぼすおそれがないこと
また,公社は,平成22年度から「京都市すまい耐震支援窓口」(平成25年からは「京安心すまいセンター」)を設置し,本市からの委託を受け,民間木造住宅の耐震診断・改修を支援する業務を▇▇的に実施しており,業務遂行の体制を有するとともに,今後も,引き続きその役割が求められている。
以上のことから,競争入札には適さず,本契約の目的である耐震改修の促進及び本契約の委託内容に照らし,公社は,それに相応する信用,技術,経験などを有していると認められることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市国際交流会館整備工事 ただし,3号昇降機設備改修工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
平成29年8月7日
4 履行期間
平成29年8月8日から平成30年2月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇日本オーチス・エレベータ株式会社 京都支店
6 契約金額(税込み)
19,440,000円
7 契約内容
老朽化した昇降機の改修工事を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本工事のエレベーターの運転制御と安全確保は,設備全体で総合的に設計され,製造業者ごとに独自の技術が用いられている。改修を行う場合,既設機のシステム及び構造を熟知している必要がある。システム全体にわたる独自技術を解析することは製造業者以外の者では困難であり,改修に伴いエレベーターの安全性に支障が生じる恐れがある。
以上より,本業務を実施できるのは製造者である日本オーチス・エレベータ株式会社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
課 長 | 課長補佐 ・ 係長 | 係 員 | ||
設 計 | 平成29年6月 | 工 期 | 契約の日の翌日から平成30年2月28日まで | |
工 事 設 計 書 工事場所 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 工 事 名 京都市国際交流会館整備工事 ただし,3号昇降機設備改修工事 ※この工事設計書は秘密情報のため,情報管理の徹底をお願いします | ||||
建設リサイクル法 | |
□適 用 | ■適用外 |
積算基準 | |
□土木積算基準 | ■建築・設備積算基準 |
設 計 金 額 | ||||
工 | 事 | 費 | 20,854,800 | 円 |
工 事 価 格 | 19,310,000 | 円 | ||
消費税及び地方消費税相当額 | 1,544,800 | 円 | ||
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随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅八条口貸切バス乗降場運用業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成29年10月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇タイムズ24株式会社
6 契約金額(税込み)
39,926,000円
7 契約内容
・ショットガンシステム運用を考慮した予約制,料金制に向けてのシステム構築
・貸切バス乗降場,貸切バス臨時降車場,鴨川西ランプ待機場,京都駅八条口駅前広場公衆便所及び水飲み場,緊急・予約受付センターの運用管理
・貸切バス乗降場使用に係る使用料の収納事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,貸切バス乗降場の予約受付,同乗降場の管理運営,バスショットガンの運用,料金徴収を行う業務である。多くの観光バスが出入りする八条口において,効率的に予約を受け付け,他都市でも事例の少ないバスショットガンシステムを運用するためには,予約状況や待機場及び乗降場におけるバス・人の状況などの様々な条件を総合的に判断し,対応できる高い技術力が必要である。また,今後の維持管理を考慮し,できる限り容易に運用することができるシステムを構築していくことが重要である。
以上より,本業務の履行においては,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において,審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント運営業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇株式会社▇▇
6 契約金額(税込み)
27,871,020円
7 契約内容
・京都駅八条口の各施設の利用実態調査を行い,適正な利用がされているか確認,検証を実施
・京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント会議の運営補助
・京都駅八条口周辺の車両等の案内誘導,指導,啓発
・京都駅八条口の利用方法等の周知啓発に関する広報
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,平成28年度から実施している車両を含む駅前広場の利用者への案内誘導や指導・啓発及び広報等を引き続き行うことにより,エリアマネジメント運営を実施し,整備効果を発揮させるものである。
本業務の履行場所である京都駅八条口は,多数の人や車両が利用することから,継続して使用方法等を発信しなければ,交通混雑により観光や市民生活に多大な影響が生じる。そのため,駅利用者と合意形成を図るための調査や会議を引き続き運営するとともに,案内誘導や指導・啓発及び広報を実施し,継続して,駅前広場の使用ルールの徹底を図ることが必要である。よって,これら一連の業務を一括として契約することにより,広報と案内誘導や指導・啓発を同じ人員が実施することができ,即時的な対応が可能となる等,その効果をより一層発揮することが見込まれ,効率的に業務を遂行することができる。
以上より,本業務の履行においては,効率的かつ効果的な案内誘導や指導・啓発,駅前広場利用者や関係者に必要な情報を伝達するための高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第1
67条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において,適切に業務を履行できるものとして判断されたため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「人と公共交通優先の歩いて楽しい▇▇▇」エリアマネジメント業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日~平成30年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇株式会社▇▇
6 契約金額(税込み)
7,646,832円
7 契約内容
・ ▇▇▇のエリアマネジメントに関する会議の運営
・ ▇▇▇を通行する歩行者の安全確保
・ 車両流入抑制,▇▇▇の利用ルール周知等の広報
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
人と公共交通優先の「歩くまち・京都」のシンボルプロジェクトである▇▇▇の整備では,車線の減少により歩道を拡幅するとともに,車道においては路線バスの円滑な走行の実現を目指している。
この整備の効果を発揮させるためには,違法な駐停車車両や自転車の違法走行・違法駐輪の排除や▇▇▇に目的のない車両の流入抑制など,ソフト対策についても講じる必要がある。
本業務では,沿道商店街,タクシー業界,物流業界等の関係者との会議における合意形成,▇▇▇を通行する歩行者の安全確保,▇▇▇への車両の流入抑制や「人と公共交通優先」の事業理念について広く周知するための広報を実施することで,人と公共交通優先の整備理念の効果を発揮するためのエリアマネジメントを行うものである。
本件業務の対象区域である▇▇▇は,平成27年10月末に工事が完成した。整備後の▇▇▇において,駐停車車両や違法自転車走行等の問題が発生した場合,交通状況に多大な影響が生じることとなる。このため,関係者と合意形成を図ったうえで即時的に対策や広報を実施し問題の解決を図ることが必要であることから,これら一連の業務を一括として契約することにより,その効果をより一層発揮することが見込まれ,効果的に業務を遂行することができる。
以上より,本業務の請負業者としては,効率的かつ効果的な指導啓発活動や,対象に必要な情報
を伝達するための高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により,受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度▇▇▇▇交通イノベーション研究機構事務局業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
▇▇▇▇交通イノベーション研究機構事務局委託業務コンソーシアム代表団体 一般社団法人 システム科学研究所
6 契約金額(税込み)
6,997,320円
7 契約内容
▇▇▇▇交通イノベーション研究機構事務局運営業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,研究機構の業務を円滑に実施するために,①企業と大学等とのマッチングによる研究開発カテゴリーの立ち上げ支援,②各研究開発プロジェクトが,国の競争的資金を獲得するにあたって,京都の地域特性を生かした効果的な応募書類を作成するための支援,③研究機構全体の運営,
④精度の高い交通データ等を幅広く収集・蓄積し,当該データを研究機構の構成員に提供するものであり,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには,研究内容等の企画立案能力,実施手法の提案,運営体制等,価格その他様々な要素から,契約の相手方を選定する必要がある。
そのため,平成27年度に,プロポーザルを実施し,▇▇▇▇交通イノベーション研究機構事務局委託業務コンソーシアム代表団体 一般社団法人 システム科学研究所と契約した。ただし,研究機構において,中長期的な研究に取り組む場合,構成員である民間企業や学識経験者とも中長期的な信頼関係の構築が不可欠であることから,研究内容によっては,複数年間,同じ業者と継続して契約することで効果が生まれる可能性があるため,プロポーザルの企画提案要領において,「本市及び受託者が合意した場合には,3年間を限度として1年ごとに更新することがある」と定めている。また,現在契約中の業者は,高い専門知識と幅広い見識を持ち,本業務を円滑に遂行しているという実績がある。
以上より,平成29年度も,昨年度と同じ研究内容について引き続き取り組むため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,▇▇▇▇交通イノベーション研究機構事務局委託
業務コンソーシアム代表団体 一般社団法人 システム科学研究所と随時契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅八条口タクシー待機場運用業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成29年10月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 京都自動車会館2階京都タクシー業務センター
6 契約金額(税込み)
6,348,591円
7 契約内容
・タクシー待機場,タクシー乗降場等の監視,清掃業務
・タクシーショットガンの運用
・遠隔監視対応,ゲート障害緊急対応等のシステム保守業務
・タクシー待機場使用に係る使用料の収納事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,タクシーショットガンの運用に関するシステムの保守業務,タクシー乗り場や待機場の監視業務及びタクシー乗り場使用に関する事務手続きを行うものである。タクシーショットガンには,約 2,000 台のタクシーが登録しており,ショットガンの運用に当たっては,車両数やタクシー利用者の需要を的確に把握したうえで,ショットガンの実施の有無を判断し,登録しているタクシー運転者に混乱なく伝達するとともに,ルールの徹底や管理,利用者目線からのサービス▇▇▇などを実施する必要がある。
以上より,契約の目的をより効果的かつ効率的に実施するために,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により,受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度「歩いて楽しいまちなか戦略」推進業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年7月28日
4 履行期間
平成29年7月29日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇中央復建コンサルタンツ株式会社 京都営業所
6 契約金額(税込み)
9,288,000円
7 契約内容
・ 「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進に係る企画・実施及び会議運営
・ 荷捌きの整序化に向けた施策の企画・実施及び会議運営
・ タクシー駐停車マナー向上に向けた取組の企画・実施・分析及び会議運営
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本市では,京都の魅力と活力が凝縮した歴史的都心地区(▇▇▇,河原町通,御池通,▇▇▇に囲まれた地区)を中心としたまちなかにおいて,安心・安全で快適な歩行空間の確保や賑わいの創出など,歩行者と公共交通を優先した魅力あるまちづくりを目指す「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進している。
平成29年度の業務については,戦略に掲げる▇▇▇歩道拡幅事業や「歩いて楽しいまちなかゾーン」の取組により大きく変化した「まちなか」の交通環境やまちの賑わいについて,継続的に状況を把握するとともに,荷捌きの整序化など,残された課題の解決に向けた調査・検討を実施することにより,「歩いて楽しいまちなか」戦略を一層推進することとしている。
これらの業務を遂行するには,都市計画と交通計画に精通し,かつ関係者合意形成に優れた建設コンサルタントを選定する必要がある。
以上より,本業務の履行においては,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により,受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度観光地等交通対策業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年8月21日
4 履行期間
平成29年8月22日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇であ株式会社大阪支社
6 契約金額(税込み)
14,990,400円
7 契約内容
・臨時パークアンドライドの検討及び実施
・観光バス予約制の運用
・嵐山交通対策検討及び実施
・▇▇交通対策検討及び実施
・誘導看板,横断幕の設置計画案の作成等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,観光地への自動車流入の抑制の促進と安全快適な歩行空間の創出のため,地元住民・商業者をはじめ関係機関との連携の下,効果的な交通対策の実施内容を検討・実施するものである。契約の目的を効率的に達成するためには,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要がある。
以上より,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度パークアンドライド利用の促進業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年8月22日
4 履行期間
平成29年8月23日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇公益財団法人 日本道路交通情報センター
6 契約金額(税込み)
7,778,160円
7 契約内容
・重点利用促進駐車場への誘導の実施
・パークアンドライド連絡協議会の運営補助
・更なる利用促進に向けた広報等の検討及び実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,市内への自動車流入抑制を目指し,駐車場事業者等の関係機関との連携の下,パークアンドライドの利用促進につながる施策について,検討・実施・効果検証を行うものである。契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要がある。
以上より,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度「スローライフ京都」大作戦推進業務(その3)
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年8月21日
4 履行期間
平成29年8月22日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇一般社団法人システム科学研究所
6 契約金額(税込み)
6,251,000円
7 契約内容
市民とともに環境に優しいライフスタイルを目指すMM(モビリティ・マネジメント)の実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,人と公共交通優先の「歩くまち・京都」を実現するための行動規範となる「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発を強力に推進するとともに,市民の意識と行動に直接働きかけ,過度なクルマ利用を控え,歩くこと,公共交通等を利用することへの転換を促す取組を実施し,市民のライフスタイルの中で交通行動の変化を意識づけるため,あらゆる機会を捉え,重層的・複合的に情報提供等を行うことで,モビリティ・マネジメントを実施するものである。
以上より,本業務の実施にあたっては幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により,受託候補者選定会議において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度「安心・安全な▇▇▇歩行空間創出事業」調査・検討業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成29年8月28日
4 履行期間
平成29年8月29日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇株式会社 社会システム総合研究所
6 契約金額(税込み)
9,552,600円
7 契約内容
本業務は,▇▇において観光客が最も集中している祇園交差点~▇▇五条交差点間の▇▇▇▇周辺において,交通量調査により現状の歩行者の流動状況を把握するとともに,歩行者の回遊性を促し分散を図るため,石畳風舗装等による魅力ある道路整備について検討するものであり,整備路線の選定や道路構造の検討等に関する関係機関協議資料を作成し,調査・検討結果を取りまとめて地域との情報共有を図るための会議資料作成等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本調査は,京都大学と連携し,スマートフォン等の携帯通信端末が常時発している情報を各所に設置されたセンサーにより収集し,歩行者等の流動を把握するものである。
本市と京都大学が連携して業務を分担(交通量調査及び集計等は本市,アンケート調査及び解析は京都大学が実施)することで,本市の負担する調査費用を圧縮できることに加え,京都大学の知見を活かした調査を実施できる。
一方,京都大学においては,本調査を実施する技術を有している株式会社社会システム総合研究所(以下,同法人という。)に委託する計画で国土交通省の補助を受けており,京都大学と連携して本調査を実施するためには,本市においても,同法人に業務委託する必要がある。
以上より,本業務は競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
安心すまいづくり推進事業に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
57,890,000円
7 契約内容
(1)すまいに関する総合的な相談業務
(2)すまいに関する普及啓発業務
(3)住情報発信業務
(4)住情報施策に関する調査・研究
(5)分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー派遣制度運営業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,住宅に関する多様な分野の情報発信を行うとともに,市民に寄り添った住宅相談や住宅に関する講座等の実施や住宅支援に係る事業の受付の実施等により,住宅に関するワンストップ窓口として,誰もが安心して住み続けられるすまいづくりを継続的に支援する必要がある。
そのため,受託者は,①住宅に関する幅広い知識や情報収集能力を有すること,②▇▇かつ▇▇に住情報を提供でき,住宅セーフティーネットとしての住宅相談に必要な公的な信用力を持っている,③住宅に関する総合的なワンストップ窓口として,▇▇的かつ横断的な対応を行い,継続的かつ総合的な業務遂行能力を有すること,という3つの条件をすべて満たしている必要がある。
京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は,賃貸住宅の供給,管理等の実績による住宅に関する幅広い知識や,建築・不動産等の関係団体とのネットワークを通じた情報収集能力を活かし,効率的かつ効果的な業務遂行を行える体制を有し,上記の①③を満たす。また公社は,地方住宅供給公社法に基づき,地方公共団体のみが出資し,国土交通大臣の認可を受けて設立した法人であるため,②を満たし,全ての条件を備える事業者が公社の他に存在しない。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
地域優良賃貸住宅制度に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
32,404,536円
7 契約内容
(1)地域優良賃貸住宅の普及啓発及び情報提供に関すること。
(2)地域優良賃貸住宅の供給計画に係る書類の受付及び指導に関すること。
(3)地域優良賃貸住宅の供給計画及び賃貸計画に従った管理を行うための管理状況の把握及び指導に関すること。
(4)地域優良賃貸住宅の家賃補助等に係る書類の受付及び指導に関すること。
(5)地域優良賃貸住宅の入居希望者の資格審査及び選定に関すること。
(6)その他前各号に掲げる事項に附帯すること。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(1)制度普及啓発及び情報提供について
京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は全ての地域優良賃貸住宅の管理業務者として,本市は制度の実施主体として,制度の普及に努めているが,両事業者が行う広報・広告・宣伝は不可分のものであり,公社が委託先であれば,これらの業務を効率的に実施できる。
(2)家賃補助に係る書類の受付及び指導について
公社は,オーナーとの管理委託契約により,全住宅の契約家賃等に係る情報を把握しているほか,入居者との賃貸借契約により,全入居者の家賃(入居者負担額)に関する情報を把握しているため,家賃補助に係る事務を効率的かつ円滑に実施できる。
(3)入居希望者の資格審査及び選定について
運用通達(平成5年7月30日付け建設省住宅局長運用通達1(2)①ⅷハ)において,「入居者の募集及び選定の手続のうち少なくとも入居者の資格審査及び選定については,その▇▇を担保する
ため地方住宅供給公社,地方住宅センター等で都道府県知事が定める者に委託して行うこととすること。」と規定されており,これに該当する団体は,本市では公社のみである。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
既存住宅の省エネリフォーム支援事業に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)12,060,000円
7 契約内容
・既存住宅の省エネリフォーム支援事業の問合せ及び相談対応に関する業務
・既存住宅の省エネリフォーム支援事業の申請受付及び審査に関する業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の受託者は,①市民の利便性が高い場所に市民向け窓口を設置できる事務所を有し,かつ,助成制度に係る事務を円滑に遂行できる体制を有していること,②住まいに関する専門的な知識を有し,市民の問合せに対して適切に回答ができるとともに,住宅に関する幅広い知識や情報収集能力を有すること,③公的な信用力を持ち,▇▇かつ▇▇な立場で書類の受付,審査,相談を行うことができること,④市民サービスの向上と,リフォームの一層の促進のため,耐震改修支援事業及び自立分散型エネルギー利用設備設置助成制度とのワンストップ窓口を設置・運営できること,という4つの条件をすべて満たしている必要がある。京都市住宅供給公社(以下,「公社」という。)はこれらの条件を満たしており,また,公社以外に,これらの条件を満たす主体はない。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市▇▇の杜生涯学習プラザ整備工事 ただし,空調設備その他改修工事
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成29年4月3日
4 履行期間
平成29年4月4日から平成29年7月14日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ムツミ商事株式会社
6 契約金額(税込み)
7,386,120円
7 契約内容
当該設備の空調設備の更新
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該施設の空調機器は,耐用年数を大幅に超え,不具合が頻発している状態であった。このような状態での▇▇期間の当該施設の貸出は,利用者の健康面や安全面(熱中症など)への影響が極めて高いこと,また,当該空調設備は,取替部品の製造が終了しており,修繕対応が不可能であったことから,空調機器の更新を迅速に実施することで,利用者への影響を最小限に抑えることが必要となる。
以上より,入札手続きを経ることが市民生活に多大な支障を与えるものであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき,緊急随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
公募型見積合わせを実施した結果,予定価格の範囲内において最も低価格であったため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市市営住宅の管理に関する協定
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
4,783,516,000円
7 契約内容
京都市市営住宅の管理代行及び公金収納委託
8 随意契約の理由
本市では,業務の効率化を図ることを目的に,管理代行制度を活用する。管理代行者は,公営住宅法第47条第1項により,本市を所管区域とする京都府,京都府住宅供給公社又は京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)に限定され,京都府及び京都府住宅供給公社には代行の意志がないため,公社に限定される。
なお,家賃等の収納に関する業務や公営住宅以外の住宅は管理代行制度の対象外であるが,公営住宅と混在している団地があり,業務上も密接な関わりを持っていることから,一部の業務や一部の住宅の管理を公営住宅と切り離して別の団体に委託して行うことは,極めて非効率的である。
以上より,本業務を実施できるのは,公社のみであり,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
被災者向け住宅情報センター運営に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
9,939,000円
7 契約内容
被災者向け住宅情報センター運営業務
8 随意契約の理由
被災者に対しての避難先としての住戸の提供は緊急を要するものであることから,委託先には被災者への住宅提供を,公営住宅・民間住宅(市民等から無償で借り上げた住宅をいう。)の別を問わず,ワンストップで実施し迅速に対応する能力が必要である(公営住宅の提供に当たっては,火災等被災者を含め本件委託業務の対象となる被災者すべてに迅速に対応する能力が求められる。)。
一方で,京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は,公営住宅法第47条第1項の規定に基づき,本市公営住宅の管理業務(管理代行)を行っている。この管理代行は,公営住宅の管理権限
(入居者の募集・決定,清掃・修繕等の維持管理等)を事業主体である本市に代わって行うものであり,被災者を含めた公営住宅への入居希望者に対し,公営住宅住戸の提供を行う業務の実施にあたり,提供住戸の選定修繕から維持管理までの業務を既存の居住者との調整や住環境の維持を含めて実施できるのは,公社のみである。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市▇▇市営住宅1・2・7・8号棟耐震改修及びエレベーター等設置工事に係る入居者負担軽減対策業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成29年5月8日
4 履行期間
平成29年5月8日から平成30年3月16日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇会社第一土木
6 契約金額(税込み)
49,124,340円
7 契約内容
▇▇市営住宅における耐震改修及びエレベーター設置工事に伴い発生するバルコニーの使用制限・騒音・振動等の入居者への影響について,負担軽減対策を講じる。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該業務は工事の進捗に合せて効率的に実施する必要があり,実施に当たっては住民からの苦情対応や防犯体制の徹底等を行う必要があるが,工事請負業者が実施することで管理における効率化が図られ,かつ,住民対応の窓口の一本化による混乱の防止にも資する。
以上より,本業務を実施できるのは,工事施工業者である株式会社第一土木のみであるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市▇▇市営住宅整備工事設計委託
ただし,5号棟ほか2棟におけるエレベーター棟増築及び耐震改修工事設計委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成29年5月19日
4 履行期間
平成29年5月20日から平成29年12月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇新建築設計事業協同組合
6 契約金額(税込み)
2,799,360円
7 契約内容
平成26年度に行った13棟一括での実施設計を元に,複数棟での工事発注を行うために,仮設計画等をはじめとする設計内容の見直しに取り組む。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本委託先は,平成26年度の設計業務委託時に,傾斜地での施工における擁壁及び土留めの構造計算や重機搬入経路等の高度な検討を行った上で仮設計画を作成しており,本業務に必要な敷地等に関する詳細なデータや仮設計画に関するノウハウを蓄積しているため,本業務に要する時間及び経費を節減することができる。また,本工事については,本業務を完了したうえで,平成29年度中に契約締結することが必要であり,期限内に本業務の履行完了が可能な受託者は実施設計の受託者以外には存在しない。
以上より,本業務を実施できるのは実施設計の受託者である新建築設計事業協同組合のみであるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市楽只市営住宅団地再生事業における公共施設再整備基本計画策定等業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成29年9月29日
4 履行期間
平成29年9月29日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇会社▇▇設計
6 契約金額(税込み)
9,180,000円
7 契約内容
平成28年度に策定した「楽只市営住宅団地再生事業に係る土地利用計画」を踏まえ,公共施設の再整備に向けた基本計画の策定等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,各種法規制への適合や公共施設運営に必要な機能の導入,整備・維持管理コストの削減等,多岐に渡る検討を進める必要がある。受託者については,高度な専門知識や的確な提案力,▇▇▇▇の独創性等を有することが求められ,その有無によって業務の成果に顕著な差異が現れるものである。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,プロポーザル方式により選定した事業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により,受託候補者選定会議において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
