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群馬県養育費等確保支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 知事は、離婚後のひとり親家庭における子どもの健やかな成長・発達に必要な養育費の確保を支援するため、養育費の確保のために必要な経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、群馬県補助金等に関する規則(昭和31年群馬県規則第68号。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、申請時において群馬県内(市を除く。)に居住するひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和 39 年法律第 129 号。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養している者をいう。)が負担する次に掲げる経費とする。
(1)xx証書の作成等に係る経費(以下「xx証書作成等経費」という。)
(2)認証ADR事業者が実施するADR(離婚後における養育費の取決めに係るものに限る。)の申立等に係る経費(以下「ADR申立等経費」という。)
(3)離婚後における養育費請求調停(養育費増額請求調停を含む。)の申立等に係る経費(以下「養育費請求調停申立等経費」という。)
(4)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費(以下「養育費保証契約締結経費」という。)
(5)未払の養育費に係る強制執行の申立等に係る経費(以下「養育費強制執行申立等経費」という。)
(補助対象者、補助対象経費及び補助上限額)
第3条 補助対象者、補助対象経費及び補助上限額は、補助区分ごとに別表1から別表5までに定める。
(交付申請)
第4条 補助の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県が受付事務を委託する者(県が受付事務を委託していない場合にあっては県)に事前相談を行った後、次の各号に掲げる補助区分に応じて当該各号に定める期日までに、群馬県養育費等確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(1)xx証書作成等経費補助 xx証書等を作成した日の翌日から起算して6月以内
(2)ADR申立等経費補助 認証ADR事業者が実施するADRにおいて養育費の取決めに係る文書を作成した日又はADRによる合意の不成立が確定した日の翌日から起算して6月以内
(3)養育費請求調停申立等経費補助 裁判所において養育費請求調停申立が受理された日の翌日から起算して6月以内(日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)から実費の立替えを受けている場合にあっては、法テラスから援助の終結決定がされた日の翌日から起算して6月以内)
(4)養育費保証契約締結経費補助 養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して
6月以内
(5)養育費強制執行申立等経費補助 裁判所において強制執行の申立が受理された日の翌日から起算して6月以内(法テラスから実費の立替えを受けている場合にあっては、法テラスから援助の終結決定がされた日の翌日から起算して6月以内)
2 前項の申請書には、補助区分ごとに別表1から別表5までに掲げる書類を添付しなければならない。
(交付決定等)
第5条 知事は、交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、交付を決定するものとし、その決定の内容を交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の時期)
第6条 知事は、交付の決定をしたときは、決定した日の翌日から起算して、概ね30日以内に申請書に記載された口座に決定した金額を振り込み交付するものとする。
(実績報告書)
第7条 本補助金の実績報告書及び添付書類は、本補助金の交付申請をもって代えるものとする。
(養育費受給状況報告書)
第8条 本補助金の交付を受けた者は、交付決定日の属する年度の3月末日まで及び交付決定日の1年後の月末までに、養育費受給状況報告書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2)虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第 10 条 申請者は、知事が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、知事の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(雑則)
第 11 条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については知事が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
補助区分 | xx証書作成等経費補助 |
補助対象者 (第4条関係) | 次の要件を全て満たす者 ア 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある者イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者 ウ 養育費の取決めに係る経費を負担した者 エ 養育費の取決めに係る債務名義を有している者 オ 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る地方公共団体等による同趣旨の補助金等の交付を受けていない者 |
補助対象経費 (第4条関係) | ア 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)及び送達に要する費用 イ 公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用 ウ 離婚に係る調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る。)、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取 得経費 |
補助上限額 (第4条関係) | 3万円 |
申請書に添付する資料(第5条関係) | ア 申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(原則申請日から1か月以内に交付されたもの) イ 補助対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し ウ 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化したものに限る。)の写し エ 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの オ 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票の写し及び申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養義務者等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書。同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」 (様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 カ その他知事が必要と認めるもの |
別表2
補助区分 | ADR申立等経費補助 |
補助対象者 (第4条関係) | 次の要件を全て満たす者 ア 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある者イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者 ウ 認証ADR事業者が実施するADRに係る経費を負担した者 エ 過去に同一の児童を対象として、ADRに係る地方公共団体等 による同趣旨の補助金等の交付を受けていない者 |
補助対象経費 (第4条関係) | 認証ADR事業者が実施するADRに係る申立料、期日手数料及び 成立手数料に相当する費用 |
補助上限額 (第4条関係) | 5万円 |
申請書に添付する資料(第5条関係) | ア 申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(原則申請日から1か月以内に交付されたもの) イ 補助対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し ウ ADRによる養育費の取決めの合意の成立又は不成立が確定したことが分かる書面の写し エ 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの オ 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票の写し及び申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養義務者等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書。同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」 (様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 カ その他知事が必要と認めるもの |
別表3
補助区分 | 養育費請求調停申立等経費補助 |
補助対象者 (第4条関係) | 次の要件を全て満たす者 ア 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある者イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者 ウ 離婚後に養育費請求調停の申立を行い、それに要する経費を負担した者 エ 過去に同一の児童を対象として、養育費請求調停の申立に係る 地方公共団体等による同趣旨の補助金等の交付を受けていない者 |
補助対象経費 (第4条関係) | (1)法テラスから実費の立替えを受けていない場合 ア 養育費請求調停申立に要する弁護士費用(着手金に限る) イ 養育費請求調停申立に要する収入印紙代、郵便切手代、戸籍 謄本等添付書類取得経費 (2)法テラスから実費の立替えを受けている場合法テラスへの償還金のうちア及びイに係るもの |
補助上限額 (第4条関係) | 10万円 |
申請書に添付する資料(第5条関係) | (1)法テラスから実費の立替えを受けていない場合 ア 申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(原則申請日から1か月以内に交付されたもの) イ 補助対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し ウ 養育費請求調停申立を裁判所が受理したことが分かる書類 エ 弁護士委任契約に係る契約書の写し(弁護士費用に係る補助 を申請する場合に限る。) オ 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの カ 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票の写し及び申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養義務者等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第3 3号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書。同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 キ その他知事が必要と認めるもの (2)法テラスから実費の立替えを受けている場合 ア 申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(原則申請日から1か月以内に交付されたもの) |
イ 養育費請求調停申立を裁判所が受理したことが分かる書類ウ 法テラスへ償還した金額が分かる書類 エ 法テラスの援助開始決定通知オ 法テラスの援助終結決定通知 カ 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの キ 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票の写し及び申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養義務者等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第3 3号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書。同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 キ その他知事が必要と認めるもの |
別表4
補助区分 | 養育費保証契約締結経費補助 |
補助対象者 (第4条関係) | 次の要件を全て満たす者 ア 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある者イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者 ウ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者 エ 過去に養育費保証契約に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない者 |
補助対象経費 (第4条関係) | 養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が初 回に負担する経費 |
補助上限額 (第4条関係) | 5万円 |
申請書に添付する資料(第5条関係) | ア 申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(原則申請日から1か月以内に交付されたもの) イ 補助対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し ウ 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し エ 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの オ 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票の写し及び申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養義務者等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書。同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 カ その他知事が必要と認めるもの |
別表5
補助区分 | 養育費強制執行申立等経費補助 |
補助対象者 (第4条関係) | 次の要件を全て満たす者 ア 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある者 イ 未払養育費に係る強制執行申立を行い、それに要する経費を負 担した者 ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者 エ 過去に同一の児童を対象として、養育費に係る強制執行の申立に係る地方公共団体等による同趣旨の補助金等の交付を受けていない者 |
補助対象経費 (第4条関係) | (1)法テラスから実費の立替えを受けていない場合 ア 未払の養育費に係る強制執行申立に要する弁護士費用(着手金に限る) イ 未払の養育費に係る強制執行申立に要する収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費 (2)法テラスから実費の立替えを受けている場合 法テラスへの償還金のうちア及びイに係るもの |
補助上限額 (第4条関係) | 10万円 |
申請書に添付する資料(第5条関係) | (1)法テラスから実費の立替えを受けていない場合 ア 申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(原則申請日から1か月以内に交付されたもの) イ 補助対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し ウ 未払の養育費に係る強制執行申立を裁判所が受理したことが分かる書類 エ 弁護士委任契約に係る契約書の写し(弁護士費用に係る補助を申請する場合に限る。) オ 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの カ 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票の写し及び申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養義務者等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第3 3号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書。同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 キ その他知事が必要と認めるもの |
(2)法テラスから実費の立替えを受けている場合 ア 申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(原則申請日から1か月以内に交付されたもの) イ 養育費請求調停申立を裁判所が受理したことが分かる書類ウ 法テラスへ償還した金額が分かる書類 エ 法テラスの援助開始決定通知オ 法テラスの援助終結決定通知 カ 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの キ 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票の写し及び申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養義務者等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第3 3号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書。同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 ク その他知事が必要と認めるもの |