法人インターネットバンキングサービス「Biz-Jダイレクト」利用規定
法人インターネットバンキングサービス「Biz-Jダイレクト」利用規定
第1条 Biz-Jダイレクト
1.Biz-Jダイレクト
Biz-Jダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「端末」といいます。)により、インターネットを通じて、当行に以下の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスです。
(1) 照会サービス、振込・振替サービス
契約者が残高照会、入出金明細照会、振込・振替、料金払込等の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスです。
(2) データ伝送サービス
契約者から総合振込、給与・賞与振込、特別地方税納入、口座振替等の各種データを受付けるサービスです。
(3) 取引通知サービス
契約者があらかじめ指定した口座で取引があったことを契約者が届出たメールアドレス宛に電子メールにて通知するサービスです。
2.対象者および利用申込の受付
(1) 本規定を承認のうえ、Biz-Jダイレクト利用申込書(以下「利用申込書」といいます。)をご提出いただき、次の各号全てに該当する場合に本サービスを利用いただけます。
ただし、お申込をされた方が、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適切と判断した場合、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知しないものとし、利用申込をされた方はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
① 法人の方または個人事業主の方
② 当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
③ 当行所定の基準を満たす方
(2) 当行は、提出いただいた利用申込書の記載内容に不備がないこと等を確認のうえ、お申込を承諾するときは、利用申込をされた方に対し、取引時にご本人であることを確認するために必要な契約者番号等を記載した本サービスの利用開始に必要な説明書類(以下「説明書類」といいます。)をご送付します。説明書類のご送付先は、利用申込者の届出住所とします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービス
の利用に適した状態および環境に設定し、維持するものとします。
4.サービス指定口座
(1) 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により当行あてに届出た契約者名義の口座(以下「サービス指定口座」といいます。)とします。なお、サービス指定口座は当行所定の預金種類の口座とし、最大100口座までとします。
また、契約者は、サービス指定口座の中から1つの普通預金口座または当座預金口座を代表口座として利用申込書にて届出るものとします。
(2) 本サービス申込の際、サービス指定口座の各々につき、利用申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) サービス指定口座に当座預金口座を届出する場合は、「当座勘定規定」第22条(残高の報告)にかかわらず、「当座勘定照合表」の発行(郵送)はいたしません。
5.利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
なお、利用時間は取引内容によって異なり、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合がありますので、当行ホームページ上で確認してください。
6.基本手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の本サービス基本手数料およびこれに伴う消費税相当額をいただきます。この場合、当行は本サービス基本手数料を普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
なお、基本手数料およびこれに伴う消費税相当額の引落結果につきましては、所定の期間本サービスの画面上に表示しますので、都度ご確認ください。
(2) 当行は基本手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、変更または新設する場合があります。
変更後の基本手数料、諸手数料(変更、新設したもの)については、当行は前号と同様の方法により引落します。
7.領収書の不発行
当行は、契約者に対し本サービスの基本手数料および本サービスにかかる諸手数料の領収書は発行しません。
8.サービス管理責任者
(1) 契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下「サービス管理責任者」といいます。)を当行所定の手続により届出るものとします。
(2) サービス管理責任者は、本サービスの利用に関するサービス管理責任者の権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を当行所定の手続により登録できるものとします。
なお、利用者には、その権限に応じて契約者に関する情報が開示されることがあります。
(3) サービス管理責任者の変更またはサービス管理責任者に関する登録内容の変更については、すみやかに当行所定の手続により届出てください。当行は、当行内での変更登録処理が完了するまでの間、サービス管理責任者またはサービス管理責任者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
また、サービス管理責任者を変更する前に登録された利用者については、サービス管理責任者の変更後も当然には削除されません。
(4) 利用者および利用者に関する登録内容の変更については、当行所定の方法により登録を変更してください。当行は、登録の変更が完了するまでの間、利用者に変更がない、または利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
(5) 当行が契約者に対して本サービスに関する通知を行う場合、当行に対し届出のあった住所、電話番号もしくはメールアドレスに対して行うか、またはセキュアメッセージ(以下に定めるところによります。)により行うこととし、かかる通知がなされた場合、サービス管理責任者および利用者全員に対しても通知がなされたものとみなします。
第2条 IDおよびパスワードの届出・登録
1.契約者は、本サービスの契約に際してサービス管理責任者または利用者ご本人であることを確認するための利用者ID、ログインパスワードおよび資金移動取引時等にサービス管理責任者または利用者ご本人であることを確認するための取引実行パスワードを当行所定の方法により届出るものとします。
契約者番号、利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワードは契約者の責任により厳重に管理してください。
2.サービス管理責任者は、利用者の利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワードを当行所定の方法で登録するものとします。
3.契約者が利用者ID、ログインパスワードまたは取引実行パスワードを変更する場合には、当行所定の方法により届出てください。
また、セキュリティ確保の観点から、ログインパスワードおよび取引実行パスワード
については、定期的に変更するようにしてください。
4.契約者が、契約者番号、利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワードを紛失・漏洩した場合または盗難された場合には、すみやかに契約者から当行所定の方法により届出てください。この届出に対し、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。契約者が、利用者用の利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワードを失念した場合には、契約者のサービス管理責任者が当該ID、パスワードの再設定、再登録等の必要な措置をとってください。これらの届出または再設定、再登録の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第3条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用に際し、当行が契約者に交付するワンタイムパスワード生成機(以下「パスワードカード」といいます。)により生成・表示され、一定時間ごとに自動更新されるパスワードをいいます。
2.ワンタイムパスワードは、サービス管理責任者および当行所定の権限を有する利用者が使用するものとします。
3.契約者は、当行所定の権限を有する利用者に対し、パスワードカードの追加発行を受けるものとします。なお、パスワードカードの追加発行には、当行所定のパスワードカード発行手数料およびこれに伴う消費税相当額(以下「パスワードカード手数料」といいます。)をいただきます。また、パスワードカード手数料の領収書は発行しません。
4.契約者は、当行所定の利用者の登録画面において、申込ボタンをクリックする等の電磁的な方法により、パスワードカード手数料を代表口座より自動的に引き落とすことに同意のうえ、利用者の登録をし、パスワードカードの発行を申込むものとします。当行は当行所定の方法により申込を承諾します。
5.当行はパスワードカード手数料を普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
6.パスワードカードの所有権は、当行に帰属するものとし、当行は契約者にパスワードカードを貸与します。契約者はパスワードカードを第三者(当行所定の権限を有する利用者を除く)へ貸与、占有または使用させることはできません。
7.契約者は当行よりパスワードカードを受領後、当行所定の方法により、ワンタイムパスワードの利用登録を行うものとします。古いワンタイムパスワード生成機がある場合、契約者の責任にて廃棄してください。
8.パスワードカードを紛失したとき、パスワードカードが盗難、偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、
契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届出るものとします。この届出に対し、当行はワンタイムパスワードの利用停止等の措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.パスワードカードの紛失により、前項によりワンタイムパスワードの利用を停止した場合で、その後にパスワードカードが発見された場合は、当行所定の方法により当行へ届出てください。この届出に対し、当行はワンタイムパスワードの利用停止解除等の措置を講じます。
10. パスワードカードには当行所定の有効期限を設けます。
11. 当行は、当行がパスワードカードの再発行を不適当とする場合を除き、前項の有効期限が到来する前に、新しいパスワードカードを契約者の届出住所あてに郵送します。新しいパスワードカードを受領した契約者は本条第7項にしたがって、再度ワンタイムパスワードの利用登録を行うものとします。
12. パスワードカードの有効期限経過後は、前項の利用登録を行うまで、ワンタイムパスワードを使用して本サービスを利用することはできません。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第4条 本人確認
1.本サービスの利用の際、当行が契約者から都度提示を受ける契約者番号、利用者IDおよびログインパスワードを、あらかじめ当行が契約者に登録された契約者番号、利用者ID、ログインパスワードと比較して一致することを確認することにより本人確認を行います。
なお、ワンタイムパスワードを使用する場合は、契約者番号、利用者ID、ログインパスワードの一致のほか、契約者から都度提示をうけるワンタイムパスワードを、当行で生成したワンタイムパスワードと比較して一致することを確認することにより、本人確認を行います。
2.資金の移動を伴う取引等の当行所定の取引を行う際には、前項にあわせて、当行が契約者から都度提示を受ける取引実行パスワードを、あらかじめ当行に登録された取引実行パスワードと比較し一致することにより本人確認を行います。
なお、ワンタイムパスワードを使用する場合は、取引実行パスワードに代えて、契約者から都度提示をうけるワンタイムパスワードを、当行で生成したワンタイムパスワードと比較して一致することを確認することにより、本人確認を行います。一部のサービスについては、パスワードカードに振込先口座番号を入力して生成されたワンタイムパスワードを、当行で生成したワンタイムパスワードと比較して一致することを確認することにより本人確認を行います。
3.本サービスの利用について届出と異なるログインパスワードまたは取引実行パスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は当該パスワー
ドの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合はサービス管理責任者に、サービス管理責任者の場合は当行に連絡のうえ当行所定の方法をとってください。
4.本サービスの利用について当行の保有と異なるワンタイムパスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、サービス管理責任者から当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
5.契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において、予めお届けいただいたお取引印を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第5条 パスワードカードの再発行
1.パスワードカードの紛失・破損・盗難等により、サービス管理責任者または利用者がパスワードカードの再発行を希望する場合には、契約者は当行所定の方法で申込むものとします。
2.パスワードカードを再発行する場合は、当行所定の再発行手数料およびこれに伴う消費税相当額をいただきます。ただし、パスワードカードの性能不良等に起因して故障し当行にそのパスワードカードをご提出いただく場合は、再発行手数料は不要です。
3.当行は再発行したパスワードカードを契約者の届出住所宛に郵送します。再発行したパスワードカードを受領した契約者は第3条7項にしたがって、再度ワンタイムパスワードの利用登録を行うものとします。
4.パスワードカードを再発行する場合は、前項に定める利用登録を行うまで、当該のサービス管理責任者または利用者はワンタイムパスワードを使用して本サービスを利用することはできません。また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.新しいパスワードカードを再発行した後に発見された古いパスワードカードは契約者の責任にて廃棄してください。
第6条 リスクの承諾
1.当行は、本規定、操作マニュアル、説明書類、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.契約者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容および当行のリスク対策を理解したうえで、利用申込を行うものとします。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
(1)本サービスによる取引の依頼は、第4条に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を画面上の実行ボタン等をクリックする等当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、行うものとします。
(2)当行は第1条4項のサービス指定口座の届出に基づき取引を行います。
2.依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容を確認しますの で、その内容が正しい場合には、画面上の実行ボタン等をクリックする等当行の指定す る方法で確認した旨を当行に回答してください。回答が当行所定の確認時間内に行われ、かつ当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行は各取引の手 続を行います。当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、当行からその 旨を伝達しますので再度やりなおしてください。
3.依頼内容の確認
(1)依頼内容および処理結果について資金の移動をともなう場合は、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、入出金明細照会機能、普通預金通帳等への記帳、または、当座勘定照合xxにより契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
(2)依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電
子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第8条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が指定するサービス指定口座について、当行所定の方法、範囲にしたがい口座情報(残高および入出金明細)を提供するサービスをいいます。
2.照会サービスの依頼
照会サービスの利用にあたっては、照会の種別、サービス指定口座の指定等所定事項を当行所定の時間内に正確に送信することで、依頼するものとします。
3.口座情報の返信
当行は、受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
4.返信内容の取消、訂正
契約者からの依頼にもとづいて当行が既に送信した口座情報について、受入証券類の不渡、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条 振替・振込サービス
1.振替サービス
(1)内容
振替サービスとは、端末を通じて送信された契約者からの依頼にもとづき、契約者が指定するサービス指定口座(以下「お支払口座」といいます。)から振替資金を引き落しのうえ、契約者が指定する他のサービス指定口座(以下「ご入金口座」といいます。)に入金手続を行うサービスをいいます。
(2)振替指定日
振替指定日は、端末の画面上に表示される当行所定の日を指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(3)振替限度額
振替サービスにおける1日の振替金額の合計は、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は、契約者に事前に通知することなく振替限度額を変更する場合があります。
(4)振替手続
当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、お支払口座から振替資金を引き落しのうえ、ご入金口座に振替手続を行います。
(5)振込手数料の取扱い
ア.前号の振替手続にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税等相当額(以下「振込手数料」といいます。)を普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、お支払口座から引き落します。
イ.振込手数料の引き落しについては、振込指定日に振替資金と振込手数料を同時にお支払口座から引き落す方法(都度徴収扱い)と、1ヶ月分の振込手数料を合算して当行所定の日にお支払口座より引き落す方法(後取扱い)のいずれかを申込書により選択することができます。
2.振込サービス
(1)内容
振込サービスとは、端末を通じて送信された契約者からの依頼にもとづき、契約者が指定するサービス指定口座(以下「お支払口座」といいます。)から振込資金を引き落しのうえ、契約者が指定する当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)あてに振込の依頼を行うサービスをいいます。
また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については、
取扱いできない場合があります。
(2)振込サービスの方式ア.事前登録方式
契約者が事前に振込先口座として登録している口座あてに振込を行う方式をいいます。
イ.都度指定方式
契約者が都度入力する振込先口座あてに振込を行う方式をいいます。
(3)振込指定日
振込指定日は、端末の画面上に表示される当行所定の日を指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4)振込限度額
ア.当行は、事前登録方式および都度指定方式のそれぞれについて、本サービスによる振込取引において操作日1日(翌日以降を振込指定日とする取引を含みます)あたりに振込むことができる上限金額および振込1件あたりの上限金額を定めます。
イ.契約者は、事前登録方式および都度指定方式のそれぞれについて、前号に定められた金額の範囲内で、振込限度額を設定し、当行所定の方法によりこれを変更することができます。
ウ.当行は、契約者に事前に通知することなく当行所定の上限金額を変更する場合があります。
(5)振込手続
当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、振込資金を引き落しのうえ、振込先口座あてに振込手続を行います。
(6)振込手数料の取扱い
ア.前号の振込手続にあたっては、当行所定の振込手数料を普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、お支払口座から引き落します。
イ.振込手数料の引き落しについては、振込指定日に振込資金と振込手数料を同時にお支払口座から引き落す方法(都度徴収扱い)と、1ヶ月分の振込手数料を合算して当行所定の日にお支払口座より引き落す方法(後取扱い)のいずれかを申込書により選択することができます。
3.振替・xxの不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振替・振込取引の依頼がなかったものとして
取扱います。
(1)次のいずれかの決済資金がお支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻しのできる金額を含みます。)を超える場合。
ア.振込手数料を都度徴収扱いとする場合の振替・振込金額と振込手数料の合計金額
イ.振込手数料を後取扱いとする場合の振替・振込金額
ただし、お支払口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額がお支払口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、指定日当日の当行の振替・振込手続時に一度不能となった振替・振込の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振替・振込は行われません。
(2)お支払口座またはご入金口座が解約されている場合。
(3)契約者よりお支払口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が所定の手続をとった場合。
(4)差押等やむを得ない事情のため、当行が振替・振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
(5)ご入金口座または振込先口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続がとられている場合。
(6)停電・故障等により取扱いできない場合。
4.依頼内容の取消・訂正・組戻
(1)第7条2項により依頼内容が確定した後に、その依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます。)、または依頼内容を取り止めること(以下「組戻」といいます。)はできないものとします。ただし、振替・振込指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により依頼内容を取消すこと(以下「取消」といいます。)を行うことができるものとします。また、不正な振込が行われるリスクが高いと当行が個別に判断する場合、当行は契約者への同意なく依頼内容を取消すことがあります。これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)当行がやむを得ないと認めて組戻または訂正を承諾する場合には、当該取引のお支払口座がある当行本支店の窓口において、振込訂正・組戻依頼書に当該取引のお支払口座に届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
なお、当該取引にかかる振込手数料は返却いたしません。また、組戻依頼を受付けた場合は、その時点で当行所定の組戻手数料およびこれに伴う消費税相当額(以下
「組戻手数料」といいます。)をお支払口座より引き落します。
ただし、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。な
お、組戻ができなかったときは、組戻手数料は返却いたします。
(3)組戻された振込資金は、振込訂正・組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印鑑により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
(4)組戻された振込資金を返却せず、改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻手数料とあわせて当行所定の振込手数料をいただきます。
(5)入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合にも、
(2)の組戻手続を行ってください。なお、相当の期間、契約者の都合により組戻手続が実施されなかった場合には、当行は契約者の承諾のあるなしにかかわらず、当該取引のお支払口座に入金することがあります。この場合、当行所定の組戻手数料をお支払口座から引き落します。
第10条 税金・各種料金払込サービス
1.内容
税金・各種料金払込サービス(以下「払込取引」といいます。)とは、端末を通じて送信された契約者からの依頼にもとづき、契約者が指定するサービス指定口座(以下「お支払口座」といいます。)から払込資金を引き落しのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等の払込手続を行うサービスをいいます。
2.払込依頼日
払込を実施する依頼日は、端末操作当日とします。予約扱いによる払込はできません。
3.払込限度額
払込取引における1日の払込金額の合計は、当行所定の金額の範囲内とします。
契約者は、当行が定める上限金額の範囲内で、払込限度額を設定し、当行所定の方法によりこれを変更することができます。
ただし、当行は、契約者に事前に通知することなく当行所定の上限金額を変更する場合があります。
4.払込手続
当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として払込依頼日に、普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに払込資金をお支払い口座より引き落しのうえ、収納機関に対して払込手続を行います。
5.払込取引の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその払込取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(1)払込資金がお支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻しのでき
る金額を含みます。)を超え、ご依頼の時点で払込資金の払出しができなかった場合。
(2)お支払口座が解約されている場合。
(3)契約者よりお支払口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が所定の手続をとった場合。
(4)差押等やむを得ない事情のため、当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
(5)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
(6)停電・故障等により取扱いできない場合。
6.利用時間
本サービスの利用時間は第1条5項に定める当行所定の時間内としますが、収納機関の 利用時間の変動等により、当行所定の時間内であっても利用ができないことがあります。
7.取引の取消
第7条2項により依頼内容が確定した後に、その依頼内容を訂正または取消はできないものとします。一旦、手続が完了した払込取引は、いかなる理由があっても契約者から取消しすることはできません。ただし、収納機関からの連絡により取消されることがあります。
8.領収書等の発行
当行は払込取引にかかる領収書等を発行いたしません。収納機関の納付情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
9.取引の停止
当行、または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあります。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
第11条 データ伝送サービス
1.内容
データ伝送サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、総合振込、給与・賞与振込、特別地方税納入、口座振替の各種データを受付けるサービスをいいます。
なお、データ伝送サービスの利用にあたっては、データ伝送サービス(総合振込)および各サービスごとのお申込が必要です。
本サービスの契約を解約した場合は、同時にデータ伝送サービスも解約となります。また、データ伝送サービスのみを解約することも可能です。
なお、総合振込を解約した場合は、データ伝送サービスも解約となります。
2.手数料
データ伝送サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税
相当額をいただきます。
この場合、当行は本利用手数料およびこれに伴う消費税相当額を普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
なお、本利用手数料およびこれに伴う消費税相当額の引落結果につきましては、所定の期間、本サービスの画面上に表示しますので、都度ご確認ください。
第12条 総合振込
1.内容
(1)総合振込とは、総合振込データを端末より一括して送信していただき、契約者が指定するサービス指定口座(以下「お支払口座」といいます。)より振込金額を引き落しのうえ、振込処理を行うサービスをいいます。
(2)振込依頼は振込指定日の1営業日前の所定時限までに所定の方法で行ってください。
(3)当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込先口座に入金するよう振込手続を行います。
(4)当行は、振込受取人に対して、入金の通知は行いません。
(5)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
当行は、原則として1ヵ月分の振込手数料を、普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、お支払口座から当行所定の日に引き落します。
2.振込指定日
振込指定日は、端末の画面上に表示される当行所定の日を指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
3.総合振込限度額
(1)当行は、本サービスによる総合振込において操作日1日(翌日以降を振込指定日とする取引を含みます)あたりに振込むことができる上限金額を定めます。
(2)契約者は、前号に定められた金額の範囲内で、振込限度額を設定し、当行所定の方法によりこれを変更することができます。
(3)当行は、契約者に事前に通知することなく当行所定の上限金額を変更する場合があります。
4.振込手続
(1)振込資金は、振込指定日から起算して当行所定の日時までにお支払口座へ入金してください。
(2)当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に普通預金規定
(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、
通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに振込資金を引き落しのうえ、振込先口座あてに振込手続を行います。
5.振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼がなかったものとして取扱います。
(1)振込資金がお支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻しのできる金額を含みます。)を超え、所定の時限までに振込資金の払出しができなかった場合。
ただし、お支払口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額がお支払口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金の引き落しが不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(2)お支払口座が解約されている場合。
(3)契約者よりお支払口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が所定の手続をとった場合。
(4)差押等やむを得ない事情のため、当行が総合振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
(5)停電・故障等により取扱いできない場合。
6.依頼内容の取消・訂正・組戻
(1)第7条2項により依頼内容が確定した後に、訂正または組戻はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、不正な振込が行われるリスクが高いと当行が個別に判断する場合、契約者への同意なく依頼内容を取消すことがあります。これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)当行がやむを得ないと認めて組戻または訂正を承諾する場合には、当該取引のお支払口座がある当行本支店の窓口において、振込訂正・組戻依頼書に当該取引のお支払口座に届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
なお、当該取引にかかる振込手数料は返却いたしません。また、組戻依頼を受付けた場合は、その時点で当行所定の組戻手数料をお支払口座より引き落します。
ただし、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。なお、組戻ができなかったときは、組戻手数料は返却いたします。
(3)組戻された振込資金は、振込訂正・組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印鑑により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることが
あります。
(4)組戻された振込資金を返却せず、改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻手数料とあわせて当行所定の振込手数料をいただきます。
(5)入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合にも、
(2)の組戻手続を行ってください。なお、相当の期間、契約者の都合により組戻手続が実施されなかった場合には、当行は契約者の承諾のあるなしにかかわらず、当該取引のお支払口座に入金することがあります。この場合、当行所定の組戻手数料をお支払口座から引き落します。
第13条 給与・賞与振込
1.内容
(1)給与・賞与振込とは、給与・賞与振込データを端末より一括して送信していただき、お支払口座より振込金額を引き落しのうえ、振込処理を行うサービスをいいます。
(2)当行は、契約者が契約者の役員および従業員(以下「受給者」といいます。)に対する報酬・給与・賞与を、本サービスを利用して受給者が指定する預金口座(以下「振込先口座」といいます。)へ振込む事務を受託します。
(3)給与・賞与振込は、第12条に定める総合振込の申込および給与・賞与振込の申込が必要となります。ただし、給与・賞与振込のみを解約することが可能です。
(4)お支払口座は、サービス指定口座とします。また、受給者が指定できる振込先口座は、当行の国内本支店および当行が給与・賞与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者本人名義の普通預金・当座預金口座とします。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については、取扱いできない場合があります。
(5)振込先口座については、あらかじめ給与振込口座確認書等により口座確認をしてください。
(6)振込依頼は、振込先口座が当行国内本支店口座のみの場合は振込指定日の1営業日前の所定時限、振込先口座に他の金融機関の国内本支店口座を含む場合は、振込指定日の3営業日前の所定時限までに所定の方法で行ってください。
(7)振込先口座に他の金融機関の国内本支店口座を含む給与・賞与振込について、前号
に定める所定時限までに振込依頼が間に合わなかった場合でも、振込指定日の1営業日前の所定時限までにご依頼いただいた場合は、前条による総合振込サービスとしてその振込依頼を取扱います。
ただし、この場合の限度額については、第12条3項に定める総合振込限度額によらず、本条3項に定める給与・賞与振込限度額の範囲内とし、振込資金の引き落しについては、第12条4項(2)の「振込指定日に」とあるのを「振込指定日までに」と読替えます。
(8)当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込先口座に入金するよう
振込手続を行います。
(9)当行は、受給者に対して、入金の通知は行いません。
(10)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
当行は、原則として1ヵ月分の振込手数料を、普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、お支払口座から当行所定の日に引き落します。
2.振込指定日
(1)振込指定日は、端末の画面上に表示される当行所定の日を指定することができます。 ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(2)端末の画面上に表示される当行所定の日には、前項(6)による振込として指定することができる日のほか、前項(7)による総合振込扱いとして指定することができる日が含まれます。
3.給与・賞与振込限度額
(1)当行は、給与・賞与振込において操作日1日(翌日以降を振込指定日とする取引を含みます)あたりに振込むことができる上限金額を定めます。
(2)契約者は、前号に定められた金額の範囲内で、振込限度額を設定し、当行所定の方法によりこれを変更することができます。
(3)当行は、契約者に事前に通知することなく当行所定の上限金額を変更する場合があります。
4.振込手続
(1)振込資金は、振込指定日から起算して当行所定の日時までにお支払口座へ入金してください。
(2)当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、振込指定日から起算して当行所定の日に普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに振込資金を引き落しのうえ、振込先口座あてに振込手続を行います。
(3)受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。
(4)当行は、第7条2項により依頼内容が確定したにもかかわらず、振込指定日から起算して当行所定の日時までに振込資金の引き落しができなかった場合でも、振込指定日の所定時限までに振込資金の引き落しができた場合は、第12条により総合振込としてその振込依頼を取り扱います。
なお、この場合の振込資金は、普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに引き落します。
5.振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼がなかったものとして取り扱います。
(1)振込資金がお支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻しのできる金額を含みます。)を超え、所定の時限までに振込資金の払出しができなかった場合。
ただし、お支払口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額がお支払口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金の引き落しが不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(2)お支払口座が解約されている場合。
(3)契約者よりお支払口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が所定の手続をとった場合。
(4)差押等やむを得ない事情のため、当行が給与・賞与振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
(5)停電・故障等により取扱いできない場合。
6.依頼内容の取消・訂正・組戻
(1)第7条2項により依頼内容が確定したあとに、訂正または組戻はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、不正な振込が行われるリスクが高いと当行が個別に判断する場合、契約者への同意なく依頼内容を取消すことがあります。これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)当行がやむを得ないと認めて組戻または訂正を承諾する場合には、当該取引のお支払口座がある当行本支店の窓口において、振込訂正・組戻依頼書に当該取引のお支払口座に届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
なお、当該取引にかかる振込手数料は返却いたしません。また、組戻依頼を受付けた場合は、その時点で当行所定の組戻手数料をお支払口座より引き落します。
ただし、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には受給者との間で協議してください。なお、組戻ができなかったときは、組戻手数料は返却いたします。
(3)組戻された振込資金は、振込訂正・組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印鑑により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
(4)組戻された振込資金を返却せず、改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻手数料とあわせて当行所定の振込手数料をいただきます。
(5)入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合にも、
(2)の組戻手続を行ってください。なお、相当の期間、契約者の都合により組戻手続が実施されなかった場合には、当行は契約者の承諾のあるなしにかかわらず、当該取引のお支払口座に入金することがあります。この場合、当行所定の組戻手数料をお支払口座から引き落します。
第14条 特別地方税納入
1.内容
(1)特別地方税納入とは、契約者が徴収した特別地方税(市区町村民税等)の納入について、端末を通じて送信された契約者からの依頼にもとづき、契約者が指定するサービス指定口座(以下「お支払口座」といいます。)から納入資金を引き落しのうえ、当行が地方税納付書を代理作成し、特別地方税納入事務を代行するサービスをいいます。
(2)特別地方税納入は、第12条に定める総合振込の申込および特別地方税納入の申込が必要となります。ただし、解約については、特別地方税納入のみを解約することが可能です。
(3)お支払口座は、サービス指定口座とします。
(4)納入依頼は納入指定日の属する前月10日(休日の場合は翌営業日)から納入指定日の4営業日前の所定時限までに所定の方法で行ってください。
(5)特別地方税納入の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料およびこれに伴う消費税相当額(以下「取扱手数料」といいます。)をいただきます。
当行は、原則として1ヵ月分の取扱手数料を、普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、お支払口座から当行所定の日に引き落します。
2.納入日
納入指定日は、当行所定の日とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく納入指定日を変更する場合があります。
3.納入限度額
特別地方税納入における1日の納入金額の合計は、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は、契約者に事前に通知することなく納入限度額を変更する場合があり ます。
4.納入手続
当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、納入指定日から起算して当行所定の日に普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに払込資金を引き落しのうえ、納入手続を行います。
5.特別地方税納入の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその特別地方税納入の依頼がなかったものとして取扱います。
(1)納入資金がお支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻しのできる金額を含みます。)を超え、ご依頼の時点で払込資金の払出しができなかった場合。
(2)お支払口座が解約されている場合。
(3)契約者よりお支払口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が所定の手続をとった場合。
(4)差押等やむを得ない事情のため、当行が納入を取扱うことが不適当と認めた場合。
(5)停電・故障等により取扱いできない場合。
6.依頼内容の取消・訂正・組戻
(1)第7条2項により依頼内容が確定したあとに、訂正はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
(2)また、依頼内容の訂正および当行所定の時限を超えて取消の必要が生じた場合は、契約者において地方公共団体宛還付請求等を行ってください。
第15条 口座振替
1.内容
(1)口座振替とは、口座振替利用申込書にもとづき、当行へ口座振替を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
(2)当行は、契約者に口座振替データを端末より一括して送信していただき、契約者が指定する口座から指定する金額を引き落しのうえ、契約者が指定する口座に入金します。
なお、口座振替の引き落し先として指定できる取扱店は国内の当行本支店とします。
(3)口座振替は、第12条に定める総合振込の申込および口座振替の申込が必要となります。ただし、解約について口座振替のみを解約することが可能です。
(4)口座振替により回収した資金を入金する振替資金入金口座は、代表口座およびサービス指定口座とします。
なお、振替資金入金口座は、代表口座と同一店にあるサービス指定口座に限ります。
(5)口座振替依頼は、口座振替指定日の3営業日前の所定時限までに所定の方法で行ってください。
(6)口座振替の受付にあたっては、当行所定の口座振替手数料およびこれに伴う消費税相当額をいただきます。
当行は、契約者の選択により、口座振替により回収した資金を契約者の振込資金入金口座へ入金する際、口座振替金額の合計金額から取扱手数料の合計金額を差し引くか、もしくは原則として1ヵ月分の口座振替手数料を、普通預金規定(総合口座
取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、お支払口座から当行所定の日に引き落します。
2.口座振替日
振替日は、当行所定の方法により届出るものとします。
3.口座振替限度額
口座振替における1日の口座振替金額の合計は、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は、契約者に事前に通知することなく口座振替限度額を変更する場合があります。
4.回収資金の入金
当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、あらかじめ取り決めた日に口座振替により回収した資金を振替資金入金口座に入金します。
5.口座振替結果の確認
(1)本サービスで依頼した口座振替の結果は、本サービスのみで確認できるものとします。
(2)磁気テープ(MT)、フロッピーディスク(FD)、光磁気ディスク(MO)等、他の媒体で依頼した口座振替の振替結果は、本サービスでは確認できません。
(3)照会可能な振替結果データは、契約者の照会操作時点で当行が、提供可能なものに限られ、必ずしも最新情報あるいは全ての情報を反映したものとは限りません。
6.依頼内容の取消・訂正
第7条2項により依頼内容が確定したあとに、訂正はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
第16条 XML利用サービス
1.内容
(1)XML利用サービスとは、全銀EDIシステムを利用して、総合振込の際に「XM L形式の総合振込依頼データ(金融EDI情報を付加した振込依頼データ)」のファイルを取り込んで振込するサービス、および、入出金明細照会の際に「XML形式の振込入金明細データ(金融EDI情報が付加された振込入金明細データ)」のファイルを出力するサービスをいいます。
(2)XML利用サービスは、第12条に定める総合振込およびXML利用サービスの申込が必要となります。ただし、XML利用サービスのみを解約することが可能です。
(3)総合振込の際に「XML形式の総合振込依頼データ(金融EDI情報を付加した振込依頼データ)」のファイルを取り込んで振込する場合は、本条のほか第12条に定める総合振込の内容を適用します。
(4)入出金明細照会の際に「XML形式の振込入金明細データ(金融EDI情報が付加された振込入金明細データ)」のファイルを出力する場合は、本条のほか第8条に定める照会サービスの内容を適用します。
2.手数料
XMLサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税相当額をいただきます。
この場合、当行は本利用手数料およびこれに伴う消費税相当額を普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
なお、本利用手数料およびこれに伴う消費税相当額の引落結果につきましては、所定の期間、本サービスの画面上に表示しますので、都度ご確認ください。
3.依頼内容の取消・訂正
第7条2項により依頼内容が確定したあとに、金融EDI情報の訂正はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
第17条 取引通知サービス
1.内容
(1)取引通知サービスとは、契約者があらかじめ指定したサービス指定口座(以下「利用口座」といいます。)における取引内容を、契約者が届出た利用者のメールアドレス宛に電子メールにて通知するサービスをいいます。
(2)取引通知サービスで通知する取引(以下「明細種類」といいます。)は、入出金取引と振込入金取引とし、契約者は利用口座ごとに明細種類を選択できるものとします。
(3)取引通知サービスにより送信する電子メールの種類(以下「メール種類」といいます。)は、入出金取引または振込入金取引が発生したことをお知らせする「お知らせメール」と、一部の情報をマスキングした取引明細を貼付した「明細通知メール」があり、契約者は利用口座ごとに選択できるものとします。
(4)契約者は、取引通知サービスの利用口座をサービス指定口座から選択できるものとします。
(5)取引通知サービスの電子メールは、契約者が届出た時間に送信するものとします。
(6)回線工事等が発生した場合は、メール送信時間であっても契約者に通知することなく、メール送信を一時停止または中止することがあります。
(7)契約者は、取引通知サービスのメール送信対象者(以下、「利用者」といいます。)を、サービス管理責任者または利用者から選択のうえ、所定の方法で当行へ届出てください。当行は、契約者が届出た利用者のメールアドレス宛に電子メールを送信
します。
(8)取引通知サービスの利用にあたっては、利用口座ごとに当行所定の手数料およびこれに伴う消費税相当額をいただきます。この場合、当行は本手数料を普通預金規定
(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
なお、手数料およびこれに伴う消費税相当額の引落結果につきましては、所定の期間、本サービスの画面上に表示しますので、都度ご確認ください。
2.利用申込
(1) 契約者は、明細種類、メール種類、利用口座、メール送信時間、利用者等の事項を当行所定の方法により届出てください。
(2) 当行は必要事項を確認のうえ、契約者からのお申込を承諾するときは、セキュアメッセージ(以下の定めるところ)によりお知らせします。
3.届出事項の変更
(1) 明細種類の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法により届出てください。
(2) 届出事項の変更を当行に通知した後、届出事項の変更が登録されるまでに旧届出事項に従って当行が実施した手続により生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.解約
本サービスの契約を解約した場合は、同時に取引通知サービスも解約となります。また、取引通知サービスのみを解約することも可能です。
5.免責事項
(1) メールアドレス相違による第三者への通知
取引通知サービスの利用者のメールアドレスを契約者が誤って登録し、そのメールアドレスが第三者のメールアドレスであった場合に、第三者へ通知メールが送信されたことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、その場合に第三者に生じた損害については、契約者が責任を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2) 取引内容変更による通知の相違
当行から取引通知サービスにより通知した取引内容は、通知後に取引内容の変更があった場合は、通知した取引内容と実際の取引内容が異なる場合があります。このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 通信障害等による通知の未着・延着
当行が取引通知サービスの通知用メールアドレスに送信した電子メールに、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合であっても、通常到達すべきときに到着したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害については、
当行は責任を負いません。
第18条 セキュアメッセージおよび電子メールによる連絡
1.当行は、契約者へ本サービス等にかかる連絡をするに際し、契約者の契約番号および利用者IDによって特定されるインターネット上の画面に連絡事項等(以下「セキュアメッセージ」といいます。)を表示します。契約者は、第4条所定の方法により本人確認を行ったうえで、セキュアメッセージにアクセスすることができます。
2.当行は、本サービスに関する当行から契約者への通知その他の連絡を、セキュアメッセージにより行うことができます。
3.当行から契約者に重要なお知らせをする場合には、セキュアメッセージと併せ、セキュアメッセージの確認を依頼する電子メールによる通知を別途契約者に送信することがありますので、この場合はセキュアメッセージをご確認ください。
4.契約者はセキュアメッセージを確認し、表示した画面上の確認ボタンをクリックしてください。セキュアメッセージが表示された画面に契約者がアクセスした場合、確認ボタンのクリックの有無にかかわらず、契約者が当該メッセージを確認し、内容を了解したものとみなします。
5.セキュアメッセージおよびその他当行と契約者の間の電子メールによる通信内容を第三者が知得したことにより契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.セキュアメッセージおよび電子メールに、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合であっても、通常到達すべきときに到着したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.当行は、当行および当行の関連会社の商品案内等の情報提供を、セキュアメッセージを送信することにより行うことができるものとします。
第19条 届出事項の変更等
1.預金口座等についての印章、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により代表口座店に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等に未着・延着が発生した場合であっても、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
第20条 解約等
1.解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも全部または一部を解約できるものとします。また解約によって損害が発生した場合においても、お互いに賠償を請求
しません。
2.契約者による解約
契約者による全部または一部の解約の場合は、当行所定の書面を提出し、当行所定の手続をとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、解約手続終了時点で処理が完了していない取引がある場合には、原則として、当行は当該取引の手続を行います。当該取引の手続が不要の場合は、解約届出の前に、第9条4項、第12条6項、第13条6項、第14条6項、第15条6項、第16条
3項のとおり取引の組戻・取消を行ってください。当行所定の組戻・取消が行われない場合は、当行は当該取引の手続を行います。
3.当行からの解約の通知
当行の都合により本サービスの契約の全部または一部を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。
4.サービス指定口座の解約
サービス指定口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は解約されたものとみなします。また、代表口座が解約されたときは、本サービスの契約は全て解約されたものとみなします。
5.サービスの停止
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも事前に通知することなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
6.当行からの解約
(1)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
ア.支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始、その他これに類する倒産手続開始の申立てがあったとき。
イ.手形・小切手の不渡りをだしたとき。
ウ.契約者が本規定、第28条に定める関係規定、その他当行の取引約定に違反したとき。
エ.住所変更の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
オ.相続の開始があったとき。
カ.サービス停止後、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
キ.当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
(2)前項のほか、次のア~イの一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることにより本サービスの契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害を払ってください。
ア.契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前A~Eに準ずる者
イ.契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前A~Dに準ずる行為
7.本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
8.上記により本サービスが解約または停止となった場合には、パスワードカードは契約者の責任にて廃棄してください。
第21条 当座預金口座に係る本サービスの契約の解約、サービス指定口座の削除
1.当座預金口座がサービス指定口座に届出されている本サービスの契約を解約、または当座預金口座をサービス指定口座から削除した場合、本サービスによる当該預金口座の残高、入出金明細を確認することができなくなりますので、当行本支店の窓口にて当行所定の手続きにより確認してください。
2.当座預金口座がサービス指定口座に届出されていても、第20条に定める当行からの解約、取引停止事由に該当する場合は、同条の規定に従い、本サービスを解約、取引停止することができます。これにより、確認できなくなった当該預金口座の残高、入出金明細は、当行本支店の窓口にて当行所定の手続きにより確認してください。
第22条 免責事項等
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等(金融EDI情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等を含みます。)があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
(4)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策について了承しているものとみなします。
3.本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.本サービスの提供にあたり、当行が第4条に規定する本人確認手続を行ったうえで、送信者を契約者と認め取扱いを行った場合は、ソフトウエア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故にあっても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.契約者番号、利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワード、ワンタイムパスワードを第三者(当行職員を除きます。)が知り得たとしても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.コンピュータウイルスにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7.その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第23条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引メニューについてはこの限りではありません。
第24条 サービスの廃止
1.当行は本サービスの全部または一部について、合理的かつやむを得ない事由がある場合は、契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第25条 規定の変更
1.本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行 WEB ページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更ができるものとします。
2.前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
第26条 海外からの利用
本サービスは、原則として、日本国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、その国の法律・制度・通信事情・端末機の仕様等の事由により本サービスの全部または一部を利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第27条 通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が送付書類または通知を発送した場合には、延着したとき、または到達しなかったとき(受取拒否の場合も含みます)でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第28条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、サービス利用口座にかかる各種規定、口座振替約定、普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)、十六キャッシュサービス規定、カードローン規定および振込規定等関係する規定により取扱います。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、
振込規定を準用します。
第29条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第30条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2023年1月4日現在)