2 本サービスの内容および提供条件等について、本約款に定めるものの他、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の定める「IP 通信網サービス契約約款」に従うものとします。
第1条(約款の適用) 株式会社アイティフォー(以下「当社」といいます)は、このアイティフォー光サービス約款(以下「本約款」といいます)を定め、これによりアイティフォー光サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2 本サービスの内容および提供条件等について、本約款に定めるものの他、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の定める「IP 通信網サービス契約約款」に従うものとします。
第2条(約款の変更と通知方法) 当社は、本約款を必要に応じて変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。ユーザは、本約款の最新版をいつでも当社ホームページにて確認できます。
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxx_xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxXxxxxx_xxxxxx.xxxx)
2 前項に定める約款の変更および本サービスに関するその他の重要事項等のユーザに対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行います。
(1)当社ホームページ上の、当社が別途指定するページに掲載することにより行います。この場合、当該ページに掲載され、ユーザがアクセスすればこれをいつでも閲覧することが可能になったときをもって、ユーザに対する通知が完了したものとみなします。
(2)本サービス利用申込の際、またはその後に当社に届け出たユーザの電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が当該電子メールアドレス宛に電子メールを送信したときをもって、ユーザに対する通知が完了したものとみなします。
(3)本サービス利用申込の際、またはその後に当社に届け出たユーザの住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物をユーザの住所宛に発送したときをもって、ユーザに対する通知が完了したものとみなします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当社が当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
(5)第1号乃至第4号に定める通知の完了をもって、通知内容がユーザに到達したものとみなします。
第3条(用語の定義) 本約款において使用する用語の定義は、それぞれ以下のとおりです。
番号 | 用語 | 用語の意味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3 | ユーザ | 本サービスの利用を希望する者、利用申込をした者および当社と本サービ ス利用契約(以下「利用契約」といいます)を締結した者 |
4 | 利用回線 | 本サービスの利用に必要となる電気通信回線 |
5 | 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定す る場所との間に設置される電気通信回線 |
6 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
7 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。 ) |
8 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
9 | 自営端末設備 | ユーザが設置する端末設備 |
10 | 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
11 | サービス取扱所 | (1)光ファイバ専用サービスに関する契約事務を行う当社の事務所 (2)当社の委託により光ファイバ専用サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
12 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
13 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の 技術的条件 |
第4条(契約の単位) 当社は、1の利用回線ごとに1の利用契約を締結します。
第5条(ユーザ回線の終端) 当社は、ユーザが指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これをユーザ回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、ユーザと協議します。
3 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を、当社が別途提示する「料金表」の定めに従い提供します。
第6条(本サービスの提供区域) 本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第7条(契約の成立) ユーザは、本約款に同意し、必要事項を記載のうえ、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込みます。当社は、当該申し込みを承諾するときは、当社が適切と判断する方法により承諾の意思を通知するものとし、当該通知が完了したときをもって利用契約が成立するものとします。
2 当社は、次の各号の一に該当する場合には、ユーザからの利用の申し込みを承諾しないことがあります。なお、当社はユーザに対し、承諾しない理由を説明する義務を負いません。
(1)ユーザが、本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者でない場合。
(2)ユーザが、利用申し込みの際に、虚偽の事実を記載したことが判明した場合。
(3)本サービスを提供すること、または保守することが技術上著しく困難な場合。
(4)ユーザが、本サービスの利用料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると判断できる場合。
(5)第35条の定めに違反するおそれがある場合。
(6)その他、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
3 本サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とします。当社は、サービス開始日を、当社が適切と判断する方法によりユーザに通知するものとします。
第8条(契約期間と最低利用期間) 本サービスの契約期間(最低利用期間)は、別途当社とユーザとの間で合意する場合を除き、サービス開始日から1年間が経過する日の属する月の末日までとします。最低利用期間内にユーザの都合で利用契約を解除する場合、ユーザの責に帰すべき事由により利用契約が終了となる場合には、ユーザは、残期間分の利用料金を違約金として一括で当社に支
払うことを要します。
2 前項の契約期間満了日の2ヶ月前までにユーザから書面による契約終了の意思表示がない場合、利用契約は同一の条件にて、自動的に1ヶ月間更新されるものとし、以降も同様とします。
第9条(契約の変更) ユーザは、当社が別途定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 ユーザは、第6条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、ユーザ回線の移転を請求することができます。
3 当社は、第1項および第2項の請求があったときは、第7条(契約の成立)の定めに準じて取り扱います。
第10条(権利義務の譲渡禁止) ユーザは、当社の事前の書面による承諾なく、本サービスに関する利用契約上の権利義務を第三者へ譲渡し、または担保の用に供する等の行為を行ってはならないものとします。
第11条(ユーザからの利用契約の解除) 理由の如何にかかわらず、ユーザが利用契約の解除を希望する場合、希望終了日の2ヶ月前までに書面により当社に通知することによって、解除することができます。
第12条(当社からの利用契約の解除) 当社は、ユーザが利用契約を履行しない場合書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通知をもって利用契約を解除することができるものとします。
2 当社は、ユーザが次の各号の一に該当する場合には、何ら催告することなく書面による通知をもって利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。 )を行うことができないとき。
(2)ユーザの名義変更、地位の承継があったとき。
(3)当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(4)故意または重大な過失により利用契約に違反し、または重大な背信行為を行ったとき。
(5)差押、仮差押、仮処分(金銭に関わらないものを除きます)、滞納処分、その他これらに準ずる処分を受け、または競売の申立を受けたとき。
(6)破産、民事再生、会社更生手続開始の申立をし、または申立を受けたとき。
(7)会社が解散した場合、または清算手続が開始されたとき。
(8)合併、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、株式譲渡等による経営主体の実質的変更またはこれらに準ずる決議をしたとき。
(9)監督官庁から営業取り消し、営業停止等の処分を受けたとき。
(10)支払停止、債務超過等、財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
3 当社は、ユーザが第17条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第17条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
4 第1項乃至第3項の定めに基づき利用契約が解除された場合にユーザに損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとし、ユーザは予めこれを承諾します。
5 本条第1項乃至第3項の解除にあたり、ユーザの所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、ユーザに負担していただきます。
第13条(付加機能の提供) 当社は、ユーザから請求があったときは、料金表に定めに従い付加機能を提供します。ただし、当該付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、付加機能を提供できないことがあります。
第14条(端末設備の提供) 当社は、ユーザから請求があったときは、料金表の定めに従い端末設備を提供します。ただし、当該端末設備の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、端末設備を提供できないことがあります。
2 当社は、ユーザの希望に応じて、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第15条(端末設備の返還) 当社から端末設備の提供を受けたユーザは、次の各号に該当する場合、当該端末設備を当社が別途指定する場所へ速やかに返還しなければなりません。
(1)利用契約の解除があったとき、または利用契約が終了したとき。
(2)当社の端末設備を廃止したとき。
(3)その他、利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第16条(本サービスの中断) 当社は、次の場合には本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためにやむを得ないとき。
(2)第18条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの提供を中止するとき
2 当社は、前項の定めにより本サービスの提供を中断するときは、あらかじめ当社が適切と判断する方法によりユーザに通知します。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
第17条(利用停止) 当社は、ユーザが次の各号のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、当該ユーザによる本サービスの利用を停止することがあります。
(1)利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)当社と契約を締結している、または締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第35条(利用に係るユーザの義務)の定めに違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)前各号のほか、本約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の定めによりユーザによる本サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその旨をユーザに通知します。
第18条(通信利用の制限等) 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 ユーザは、当社に対し、本条に基づき通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も、請求することはできません。
第19条(料金および工事に関する費用) 本サービスの利用料金、本サービスの手続きに関する料金および本サービスの工事に関する費用は、料金表に定めるところによります。
第20条(利用料金等の支払い) ユーザは、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、利用契約の終了日の属する月の末日までの期間について、料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2 第17条(利用停止)の定めにより利用の一時停止があった場合でも、ユーザはその期間中の利用料金の支払い要します。
3 前項の場合のほか、ユーザは、次の各号に該当する場合を除き、本サービスの利用料金の支払いを要するものとします。
(1)ユーザの責によらない事由により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続したときは、当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応する本サービスの利用料金の支払いを要しません。
(2)当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、当該時間に対応する本サービスの利用料金の支払いを要しません。
4 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返金します。
第21条(手続きに関する料金の支払い) ユーザは、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途当社が定める手続きに関する料金の支払いを要します。
第22条(工事費の支払い) ユーザは、利用契約の申し込み、または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその利用契約の解除またはその工事の請求の取り消し(以下、本条において「解除等」といいます)があった場合は、この限りではありません。この場合に、既に工事費が支払われているときは、当社は、当該工事費を返金します。
2 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、ユーザは、料金表に定める工事費の支払いを要します。
第23条(線路設置費の支払い) ユーザは、次の場合には、別途当社が定める線路設置費の支払いを要します。ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその利用契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、本条において「解除等」といいます)があった場合は、この限りではありません。この場合に、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、当該線路設置費を返金します。
(1)(2)以外の場合
ア 契約者回線の終端が本サービスの区域外となる申込をし、その承諾を受けたとき。
イ 契約者回線の終端が本サービスの区域外となる契約者回線について、本サービスの品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
ウ 移転後の契約者回線の終端が本サービスの区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内となるものを除きます)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線が異経路となる場合に、契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾
を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、ユーザは、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、本サービスの区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事費用の支払いを要します。
第24条(料金の計算方法と支払い方法) 各料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用等の支払い方法は、料金表に定めるところによります。
第25条(割増金) ユーザは、料金または工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第26条(遅延利息) ユーザは、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.6%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第27条(ユーザの維持責任) ユーザは、その契約者回線等に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
第28条(ユーザの切分責任) ユーザは、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ユーザから要請があったときは、当社は、サービス取扱所において試験を行い、その結果をユーザに通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ユーザの請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、ユーザにその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第29条(修理または復旧の順位) 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修正し、または復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社の定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位と なるものを除く) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
第30条(責任の制限) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、 ユーザの料金減額請求に応じます。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時 刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間 ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。
第31条(免責) 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、ユーザに関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、本条において「技術的条件」といいます)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
3 ユーザが本サービスの利用に関連し、他のユーザまたは第三者に対して損害を与えたものとして、当該他のユーザまたは第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、そのユーザは、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
4 当社は、当社以外が提供するソフトウェア等またはその他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、遺失利益および間接損害等のあらゆる損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第32条(通信速度の非保証) 当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。ユーザは、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、ユーザが保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するもの
とします。
第33条(反社会的勢力の排除)
xxxは、自己またはその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(7)その他前各号に準ずる者
2 ユーザは、前項各号に該当する者(以下、総称して「反社会的勢力等」といいます)と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的等をもって、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3 ユーザは、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4 当社は、ユーザが第1項および第2項各号のいずれかに該当し、もしくは第3項各号のいずれかに該当する行為を行い、または第1項および第2項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの通知催告を要せず、利用契約を解除することができます。
5 当社は、前項の定めにより利用契約を解除した場合に、ユーザに損害が生じても何らこれを賠償することを要せず、また、かかる解除によって当社に損害が生じたときは、ユーザはその損害を賠償しなければなりません。
第34条(承諾の限界) 当社は、ユーザから工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、当該請求を承諾しないことがあります。この場合、当社はその理由をユーザに通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第35条(利用に係るユーザの義務) ユーザは、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知していただきます。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 ユーザは、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第36条(契約者回線等の設置場所の提供等) ユーザからの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、そのユーザから提供していただきます。
(2)当社が利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ユーザから提供していただくことがあります。
(3)ユーザは、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第37条(ユーザ情報の通知) 当社は、協定事業者から請求があった場合、ユーザ(協定事業者からの請求については、その協定事業者と本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の名称および住所等の情報を、その協定事業者に通知することがあります。
第38条(法令に定める事項) 本サービスの提供または利用にあたり、日本国法令に定めがある事項についてはその定めるところによります。
第39条(管轄裁判所) 本約款に関する訴訟については、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、平成29年6月1日より効力を有するものとします。
料金表
1. 利用料金 1契約者回線ごとに月額
回線サービス名 | 速度 | 料金 (消費税別) |
アイティフォー光 クロス | 下り上り最大概ね 10Gbps | 6,300 円 |
アイティフォー光 ギガファミリー・スマートタイプ | 下り上り最大概ね 1Gbps | 5,700 円 |
アイティフォー光 ギガマンション・スマートタイプ | 下り上り最大概ね 1Gbps | 4,350 円 |
アイティフォー光 ファミリー・ギガラインタイプ | 下り上り最大概ね 1Gbps | 5,400 円 |
アイティフォー光 マンション・ギガラインタイプ | 下り上り最大概ね 1Gbps | 4,050 円 |
アイティフォー光 ファミリー・ハイスピードタイプ | 下り最大 200Mbps/上り最大 100Mbps | 5,200 円 |
アイティフォー光 ファミリータイプ | 下り上り最大 100Mbps | 5,200 円 |
アイティフォー光 マンション・ハイスピードタイプ | 下り最大 200Mbps/上り最大 100Mbps | 3,850 円 |
アイティフォー光 マンションタイプ | 下り上り最大 100Mbps | 3,850 円 |
アイティフォー光 ライトプラス (基本料金/3Gbyte 以内) | 下り上り最大 100Mbps | 3,600 円 |
アイティフォー光 ライトプラス (追加料金/3Gbyte 超)※1 | 下り上り最大 100Mbps | 1,700 円 |
※1 1 ヶ月のデータ通信量が 3Gbyte を超えた場合の費用です。
【月額費用のお支払いに関する注意事項】
サービス利用開始月の月額利用料は、利用日数に応じて下記計算式による日割り計算にて請求します。日割り計算による請求金額 = 月額利用料×利用日数÷暦日数
注:1 円未満の端数は切り捨てます。
暦日数は当該月の日数で計算します。
2. 工事費
工事内容 | 対象回線 | 料金 (消費税別) |
新規開通工事 | アイティフォー光 クロス アイティフォー光 ギガファミリー・スマートタイプアイティフォー光 ギガマンション・スマートタイプアイティフォー光 ファミリー・ギガラインタイプ アイティフォー光 マンション・ギガラインタイプ アイティフォー光 ファミリー・ハイスピードタイプアイティフォー光 ファミリータイプ アイティフォー光 マンション・ハイスピードタイプアイティフォー光 マンションタイプ アイティフォー光 ライトプラス | 24,800 円 |
回線転用 | アイティフォー光 クロス アイティフォー光 ギガファミリー・スマートタイプアイティフォー光 ギガマンション・スマートタイプアイティフォー光 ファミリー・ギガラインタイプ アイティフォー光 マンション・ギガラインタイプ アイティフォー光 ファミリー・ハイスピードタイプアイティフォー光 ファミリータイプ アイティフォー光 マンション・ハイスピードタイプアイティフォー光 マンションタイプ アイティフォー光 ライトプラス | 3,000 円 |
事業者変更 (転入・転出) | アイティフォー光 クロス アイティフォー光 ギガファミリー・スマートタイプアイティフォー光 ギガマンション・スマートタイプアイティフォー光 ファミリー・ギガラインタイプ アイティフォー光 マンション・ギガラインタイプ アイティフォー光 ファミリー・ハイスピードタイプアイティフォー光 ファミリータイプ アイティフォー光 マンション・ハイスピードタイプアイティフォー光 マンションタイプ アイティフォー光 ライトプラス | 3,000 円 |
・土日祝祭日および夜間工事の場合は別途費用が発生します。
・設置場所の状況等により、初期工事費が変わる場合がございます。
・設置先がデータセンター等の場合、構内配線費用が別途発生する場合がございます。