Contract
共 同 研 x x 約 書
(契約項目表)
1.甲 |
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2.乙 |
日本バイオプラスチック協会 |
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3.研究題目 |
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4.研究概要 |
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5.研究期間 |
契約締結日 から 202X年 月 日 まで |
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6.研究実施場所 |
甲: 乙:日本バイオプラスチック協会 |
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7.研究 担当者
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区分 |
氏 名 |
所属部局・職名 |
本共同研究における役割 |
x |
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x |
x xx |
顧問 |
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8.乙の研究経費等の負担上限額(消費税額及び地方消費税額を含む) |
○,○○○,000円 |
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9.その他 |
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甲及び乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。甲及び乙は、本契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
2024年 月 日
甲. ○○○○
○○○○
代表者氏名 印
乙. xxxxxxxxxxxx0x00x
日本バイオプラスチック協会
会長 xx xx 印
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された契約項目表記載の本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第5条の規定に基づき指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条乃至第28条に定める行為及びノウハウの使用をいう。
4 本契約において「独占的実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3) 種苗法に規定する専用利用権
(4) 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に利用をする権利
(6) 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
(7) 前各号に定めるもののほか、第1項第2号の知的財産権の独占的な実施をする権利
5 本契約において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する契約項目表第7項に掲げる者及び第3条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、契約項目表第7項及び第3条第2項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
6 本契約において「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社若しくは子会社の関係にある会社又は乙が自らの事業のために製造を委託する者等を指し、乙から甲に書面により通知された者をいう。
(研究期間及び研究の完了)
第2条 本共同研究の研究期間は、契約項目表第5項に記載のとおりとする。
2 前項に定める研究期間の満了のとき、又はその前であって甲及び乙が、本共同研究を完了したと認めたときは、その日をもって本共同研究は完了したものとする。
(共同研究に従事する者)
第3条 甲及び乙は、それぞれ契約項目表第7項に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方の書面による同意を得るものとする。
(実績報告書の作成)
第4条 甲は、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書を、本共同研究完了後速やかにとりまとめるものとする。なお、実績報告書は以下の項目を含むものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究成果の概要
(3) 研究成果の今後の活用方法
(4) 研究経費の支出実績
(ノウハウの指定)
第5条 甲及び乙は、協議の上、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了又は本共同研究中止の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費等の負担)
第6条 乙は、契約項目表第8項に掲げる研究経費を上限として、第4条の報告書の研究経費の支出実績に示された費用を負担するものとする。
2 乙は、契約項目表第8項に掲げる共同研究費上限額のうち40%を、契約締結後、前払金として甲が発行する適正な請求書を受領した日が属する月の翌月末までに、当該請求書に定めるとおり振込むものとする。なお、甲の指定する銀行口座への送金等に係る手数料は乙の負担とする。
3 乙は、研究経費の支出実績から前項に定める共同研究費の前払金を差し引いた残額を、研究完了後、甲が発行する適正な請求書を受領した日が属する月の翌月末までに、当該請求書に定めるとおり振込むものとする。なお、甲の指定する銀行口座への送金等に係る手数料は乙の負担とする。
(経理)
第7条 前条に規定する研究経費等の経理は、甲が行う。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。なお、甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合は、これに応じなければならない。
2 前条に規定する研究経費等の支出について、甲が甲の規則等に従って支出処理を行い、帳票や伝票等の保管を行うことに乙は同意する。
(研究の中止又は期間の延長)
第8条 天災その他の研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、その責を負わないものとする。
2 甲が実施した研究が社会通念上好ましくない内容であることが判明した場合、乙は本共同研究を中止することができる。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第9条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第7条第1項の規定により納付された研究経費等(間接経費及び研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に不用となった額の返還を請求できる。なお、甲は、乙から返還請求があった場合は、これに応じなければならない。
(知的財産権の出願)
第10条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合は、速やかに相手方に通知しなければならない。
2 甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は、発明等を行った研究担当者が属する甲又は乙が、単独所有するものとし、単独で出願の手続きを行うことができるものとする。この場合において、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを使用する権利を除く。)の出願の前に、あらかじめ相手方の確認を得るものとする。
3 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は、甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願を行おうとするときは、当該知的財産権(著作権及びノウハウを使用する権利を除く。)に係る甲及び乙の持分及び当該知的財産権の実施条件を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願を行うものとする。ただし、甲又は乙が、当該知的財産権を相手方から承継した場合、承継した甲又は乙は、単独で出願できるものとする。
4 甲は、甲に属する研究担当者から本共同研究の実施に伴い生じた発明等に係る知的財産権を承継しない場合、その旨を乙に通知するものとし、乙は、当該甲に属する研究担当者と当該知的財産権の譲受等について交渉できるものとする。
(外国出願)
第11条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを使用する権利を除く。)の設定登録のための出願(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、前条第3項の共同発明等に関する外国出願については、その要否、出願国等を双方協議の上、行うものとする。
(独占的実施xx)
第12条 甲は、第10条第2項で甲の単独所有となった知的財産権について、乙又は乙の指定する者から独占的実施xxの許諾の申し入れがあった場合は、当該独占的実施xxを許諾する期間(以下「独占的実施期間」という。)及び許諾条件を乙又は乙の指定する者と協議の上、乙又は乙の指定する者に独占的実施xxを許諾することができるものとする。
2 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的実施期間を更新したい旨の申し出があった場合は、更新する期間及び更新を許諾する条件について、乙又は乙の指定する者と協議の上、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第13条 甲は、乙又は乙の指定する者に前条で定めるところにより独占的実施xxを許諾した場合、独占的実施期間開始後一定期間を経過しても当該知的財産権が乙又は乙の指定する者によって実施されていないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の第三者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。なお、当該一定期間は、甲、乙、又は乙の指定する者で協議の上、定めるものとする。
(通常実施xxの許諾)
第14条 甲は、第10条第2項で甲の単独所有となった知的財産権について、乙又は乙の指定する者が、独占的実施xx以外の実施権(以下「通常実施xx」という。)の許諾を申し出たときは、乙又は乙の指定する者と協議して、その条件を定め、乙又は乙の指定する者に通常実施xxを許諾することができるものとする。
(秘密の保持)
第15条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示又は提供を受けた技術上及び営業上の一切の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下併せて「秘密情報」という。)を契約項目表第7項の研究担当者及びこれを知る必要のある最小限の役職員(以下併せて「研究担当者等」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、自己の当該研究担当者等がその所属を離れた後も含め、秘密に保持する義務を当該研究担当者等に遵守させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示又は提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書きのいずれかに該当する情報を除く。)を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
3 甲及び乙は、法令等に基づき裁判所等の公的機関から秘密情報(第1項ただし書きのいずれかに該当する情報を除く。)の開示を請求された場合、事前に相手方に通知の上、必要最小限の範囲に限り開示することができる。
4 甲及び乙は、本共同研究終了時又は相手方から要請があった場合には、相手方の指示に従い、すみやかに秘密情報を返還又は廃棄するものとする。
5 本条の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了又は研究中止の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第16条 甲及び乙は、本共同研究完了又は本共同研究中止の翌日から起算し3ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、第15条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の規定による場合において、研究成果の公表等を行おうとする甲又は乙(以下、本条において「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までに、その内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項に定める通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは、当該通知受理後14日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、通知を受けた相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項に定める通知をしなければならない期間は、本共同研究完了又は本共同研究中止の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 本共同研究の成果として生じた有体物の管理方法、処分の方法については、甲乙が協議して定めるものとする。
6 甲及び甲の研究担当者は、第5条に定めるノウハウの秘匿期間、第17条及び本条前各項に定める義務を遵守したうえで、本共同研究の研究成果を、教育又は研究のために無償で使用することができる。
(研究協力者の参加及び協力)
第17条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合は、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう、相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させるとともに、研究協力者が相手方に損害を与えた場合は、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第13条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第18条 甲は、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙が研究経費等を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて相手方に催告し、同期間内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
(2) 本契約に違反したとき。
3 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
(2) 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3) 仮差押、仮処分、強制執行又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 営業停止又は営業許可取消の処分を受けた場合
(5) 前各号に定めるもののほか、本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
(損害賠償)
第19x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第20条 甲及び乙(役員、使用人又は実質的に経営を支配する者を含む。)は、相手方に対し、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治運動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、保証する。
2 甲又は乙は、相手方が前項に違反した場合は、何らの催告を要せずに本契約を解除し、損害賠償を請求することができ、相手方に損害が生じたとしても、損害賠償義務を負わないものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第21条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(契約の有効期間)
第22条 本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず、第2条に定める研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第4条及び第5条、第9条から第17条、第19条から第20条、第24条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第23条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた条項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第24条 本契約に関する訴えは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下余白)
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