Contract
収 入
印 紙
1 契 約 件 名
2 契約目的物の規格及び予定数量 別表のとおり
3 | 履 | 行 | 場 | 所 | ||||
4 | 契 | 約 | 期 | 間 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
5 契 約 単 価 別表のとおり
発注者が指定する契約の保証
(1)金銭的保証 (2)免除
6 契約の保証
(該当するものに☑)
受注者が選択する金銭的保証の種類
※上記(1)が指定された場合に以下のいずれかを選択
契約保証金
有価証券(利付国債又は地方債)
金融機関の保証
履行保証保険
上記に関し、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx0x0x福岡市
福岡市長 x x x x x 印
受注者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書及び別に特約条項がある場合はこれを含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書及び別に仕様書に対する質問回答書その他関係書類がある場合はこれらを含めた書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの、又は仕様書、仕様書に対する質問回答書その他関係書類の交互符合しないものがある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は発注者の指定する職員の指示に従うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、納入を完了するた
めの一切の手段をその責任において行うものとする。
4 受注者は、この契約により知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(納入の指令等)
第1条の2 発注者は、別表記載の物品を調達する必要が生じた場合は、受注者に対して、その都度指示する。
2 発注者は、前項の指示を行うときは、指令書を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、指令書記載の物品(以下「契約目的物」という。)を指令書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
4 指令書により指示された契約目的物ごとの契約代金は、契約単価に当該指令書記載のそれぞれの数量を乗じて得た額の合計とする。
5 別表記載の予定数量(以下「予定数量」という。)は、発注者があらかじめ想定した予定量であって、発注者の都合により増減することがある。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者が頭書に定めるところによりこの契約の保証を免除した場合においては、この限りでない。
2 受注者が、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証
3 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者がこの契約と同時に、この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、契約単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計(以下「予定総額」という。)の100分の10以上としなければならない。
5 受注者は、第3項に規定する履行保証保険契約を締結した場合においては、当該契約の締結後、直ち
にその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
6 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
7 契約単価又は予定数量の変更があった場合には、保証の額が契約単価にそれぞれの変更後の予定数量を乗じて得た額の合計(以下「変更後の予定総額」という。)の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、発注者が定めるところにしたがって、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を
受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に契約代金請求債権を譲渡する場合(仕様書等に譲渡を禁止する規定がある場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて契約代金請求債権の譲渡を行った場合、発注者の契約代金の支払による弁済の効力は、福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第40条第1項の規定に基づき、支出担当者が支出命令書を会計管理者又は区会計管理者に送付した時点(公営企業会計にあっては、当該会計の規則等に基づき支払伝票等を企業出納員に送付した時点)で生ずるものとする。
(仕入等の禁止)
第4条 受注者は、福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月11日助役決裁)に基づく競争入札参加停止、競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第12条の2第1項第1号から第9号までのいずれかに該当する者にこの契約の履行に関する業務の一部を委任し、若しくは請け負わせ、又は当該者から資材、原材料等を仕入れてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(受注者の請求による納入期限等の延長)
第5条 受注者は、天災地変その他受注者の責めに帰すことができない事由により納入期限内に契約目的物を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に対して、納入期限又は契約期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して延長日数を定めるものとする。
(経済情勢の変動等に基づく契約単価の変更)
第5条の2 契約期間内において経済情勢の急激な変動等により契約単価が時価に比し著しく不適当となったと認められるときは、発注者と受注者とが協議の上契約単価を変更することができる。
(検査)
第6条 受注者は、指令書により指示された契約目的物を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けた日から10日以内に、受注者の立会いを求めて契約目的物の検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 契約目的物が第2項の検査に合格しないときは、受注者は、直ちに取り替え又は修補を行い、発注者
の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における契約目的物の納入及び再検査等については、前3項の規定を準用する。
(所有権の移転)
第7条 契約目的物の所有権は、受注者が、前条第2項の検査で合格と認められた契約目的物を納入場所において発注者に引き渡したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた契約目的物の一切の損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは、この限りでない。
(契約代金の支払い)
第8条 受注者は、第6条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第6条第
2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、その契約目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分
の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契
約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額を請求をすることができない。
(契約不適合責任期間)
第10条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない契約目的物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しのときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2)納入期限までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に契約目的物を納入しないとき。
(3)引き渡された契約目的物に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4)正当な理由なく、第9条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金が減額されないとき。
(5)契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6)契約の履行に当たり、正当な理由なく、発注者の職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第3条の規定に違反し、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2)契約目的物を納入することができないことが明
らかであるとき。
(3)契約目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部が履行不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思 を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない とき。
(5)契約目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契 約をした目的を達することができない場合におい て、受注者が履行しないでその時期を経過したと き。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8)第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等関与に対する発注者の解除権)
第12条の2 発注者は、福岡県警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発
注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴
力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用したとき、又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(9) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が第1号から第8号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(10) 受注者が、第1号から第8号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合
(第9号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第10号の規定により、下請契約等が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の
制限)
第13条 第11条各号又は第12条各号に定める場合が発
注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(発注者の損害賠償請求)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)受注者の責めに帰すべき理由により納入期限内に契約目的物を納入できないとき。
(2)第11条各号又は第12条各号に定める事由があるとき。
(3)前2号に定める場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約金額(引渡しを受けた契約目的物があるときは、その相当額を控除した額)につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法
律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。
3 第1項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、前条第1項の賠償請求に代えて、予定総額(契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更後の予定総額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条、第12条又は第12条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 第1項各号に定める場合(第2項の規定により同項各号が第1項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、第11条から第12条の2第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約目的物の履行が不可能になったときは、直ちにこの契約を解除するこがとできる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条又は第17条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この契約を解除することができない。
(受注者の損害賠償請求)
第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上に社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第15条、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額(100円未満の端数
があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の遅延
利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第19条の2 受注者が、次に掲げるいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、予定総額(契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更後の予定総額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づ
く課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条 の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された場合においても、引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は、受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(虚偽書類提出等の不正行為に対する違約金)
第19条の3 受注者は、虚偽の書類の提出等不正な手段により契約代金の支払いを受けたときは、当該契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に損害が生じた場合に、発注者がその損害の賠償を別途請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された場合においても、引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は、受注者が第1項に規定する場合に該当するときは、この契約を解除することができる。
(相殺)
第20条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(福岡市契約事務規則等の遵守)
第21条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
(規定外の事項)
第22条 この契約書に定めのない事項については、必に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
番号 | 品名 | 品質、形状、寸法 | 予定数量 | 単位 | 契約単価 | うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額 |
(注) 支払時の円未満の端数処理は最後の合計時に行う。すなわち、契約単価に指令書で指示した品目ごとの実績数量を乗じて得た額の合計(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)が支払金額となる。