Contract
コンサルティング契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と○○コンサルタント株式会社(以下「乙」という。)とは、○○に関するコンサルティング業務を行うため、次のとおり契約を締結する。
第1条(契約の目的)
本契約は、甲と乙の間で締結される、乙が、甲の発展に寄与するため、甲の経営、企画等に関するコンサルティングについて定める契約書である。
第2条(業務内容)
甲は、乙に対し、次に定める業務を委託し(以下「本件業務」という。)、乙はこれを受託する。
(1) 指導・助言等の甲の経営課題を解決するためのコンサルティング業務
(2) その他、これに付随する一切の業務
第3条(業務の遂行方法)
1 乙は、本件業務を、本契約及び別紙申込書に定める条件に従い、適用法例を遵守し、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2 乙は、本件業務の遂行に際し、業務内容に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合には、その旨を甲に報告し、それらの事項についての依頼の有無、依頼する場合の条件等について、両者協議のうえ決定する。乙は、甲の代理権を有さず、自己の名におい
第4条(再委託)
乙は、本件業務の遂行上必要と認める場合は、甲の事前の書面による承諾を得て、第三者に本件業務の全部又は一部を委託することができる。ただし、本条に基づき再委託された場合であっても、乙は再委託者の行為について、一切の責任を負うものとする。
第5条(報酬)
1 甲は、乙に対し、本件業務の対価として、基本コンサルティング料として月額○○万円を、毎月月末までに、乙の指定する口座に振り込み送金する方法で支払うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合、乙は、甲に対し、報酬の再見積もりを行い、報酬の変更を請求することができる。
(1) 本件業務の内容に変更があったとき
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、乙の費用が増加したとき
第6条(知的財産の帰属)
1 コンサルティング業務遂行の過程において得られた発明、意匠、著作物その他成果物に関する特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利その他登録を受ける権利及び特許権、実用新案権、意匠権、著作物その他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)は、発生と同時にすべて甲に帰属するものとする。
2 乙は、本件業務の遂行過程で得られた知的財産権について、著作者人格権を行使しないものとする。
第7条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、令和○年○月○日より令和○年○月○日までの○年間とする。
2 期間満了の〇ヶ月前までの間に、いずれの当事者からも書面による更新拒絶の意思表示がない場合、同じ条件で〇年間更新されるものとし、その後も同様とする。
3 乙は、契約の期間満了前において、甲に対して○ヶ月前に書面で予告することにより、本契約の全部または一部を中途解約することができる。この場合、甲は、乙に対し、解約日の属する月まで報酬の支払い義務を負う。
4 本契約が終了した場合、甲又は乙は、相手方当事者から提供された資料等を速やかに返却するものとする。
5 本契約の終了にかかわらず、第6条(知的財産権)、第9条(秘密保持)、第10条(競業避止義務)、第15条(合意管轄)の効力は○年間存続するものとする。
第8条(禁止事項)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本契約によって生じた契約上の地位を移転し、又は本契約によって生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならない。
第9条(秘密保持)
1 甲および乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方の情報を秘密として保持し、かつ、保持している秘密は、本契約の目的以外に使用せず、相手方の事前の同意なく、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報は秘密に含まれないものとする。
(1) 受領の時点において既に公知となっていた情報
(2) 受領後に受領者の責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(3) 受領の時点で受領者が保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から開示された情報
(5) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報
第10条(競業避止義務)
乙は、本件契約の有効期間中、及び第7条4項の規定により存続する期間中は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 甲の事業と同一又は類似の事業を営むこと
(2) 甲の事業と同一又は類似の事業を営む事業者に対し、本件業務と同一ないし類似の業務を提供すること
第11条(損害賠償)
甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その損害(弁護士費用を含むがこれに限られない)を賠償する責任を負う。
第12条(責任制限)
本件業務の遂行は、あくまでも助言・指導等の専門的知識の提供にすぎず、いかなる結果をも確定的に保証するものではない。
第13条(契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反があったとき
(2)監督官庁より営業許可の取消し等の行政処分を受けたとき
(3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納処分、その他公権力による処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)会社の解散、合併、分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の規定により解除権を行使する者は、相手方の責めに帰すべき事由の有無を問わず、解除権を行使することができるものとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、次の各号の事項に違反した場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していないこと
(4) 不当な要求行為をしないこと
(5) その他、業務内容が公序良俗に違反すると認められるときる行為
2 前項の解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償を妨げない。ただし、解除された者は、相手方に対し一切の請求を行わない。
第15条(合意管轄)
本契約に関連する訴訟については、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○年○月○日
甲 所在地
会社名
代表者名 印
乙 所在地
会社名
代表者名 印