UI Plan(スマホローン)契約規定
UI Plan(スマホローン)契約規定
申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下、「保証会社」といいます)の保証に基づき、株式会社 UI 銀行(以下、「当社」といいます)と UI Plan(スマホローン)取引(以下、「本取引」といいます)において下記条項を契約内容とすることに同意し、UI Plan(スマホローン)契約規定(以下、
「本規定」といいます)に基づく一切の債務につき責任を負います。
第1条(契約の成立)
1.本取引に係る契約(以下、「本契約」といいます)は、申込者からの申込みを当社が当社所定の審査の上承諾し、ローン口座を開設したときに成立するものとします。
2.本契約に基づく貸越による個別の借入契約は、当社から貸越金が交付されたときに成立するものとします。
第2条(取引口座の開設)
1.本取引は、本契約に基づき開設されるローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は申込者が、モバイルアプリ上で口座開設を行うものとします。
2.申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の普通預金口座(以下、「返済用口座」といいます)を指定します。
第3条(取引期間)
1.本取引は契約日の 1 年後の応当日(銀行休業日の場合は前営業日)を期限とし、期限までに申込者ま
たは当社から期限を延長しない旨の申出がない場合には、さらに 1 年間延長するものとし、以降も
同様とします。ただし、申込者の年齢が満 66 歳に達した場合(当社所定の消費者信用団体生命保険
に申込した場合は満 75 歳に達した場合)には、取引期間の延長はできません。
2.期限までに当社が申込者に取引満了日を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、取引満了日の翌日以降、本取引を利用した当座貸越を利用できないものとします。
(2)本規定の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に、本契約は当然に解約されるものとします。
(3)取引満了日に貸越元利金がない場合は、取引満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越限度額)
1.本取引の貸越限度額は、当社および保証会社所定の審査の上決定されるものとし、モバイルアプリ上の申込最終手続画面の「ご契約内容」欄に「極度額」として表示された金額とします。
2.当社がやむを得ないものとして認めて、貸越限度額を超えて申込者に当該貸越を行った場合も、本規定の各条項が適用されるものとし、申込者は、当社から請求があったときは貸越限度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
3.当社は前2項にかかわらず、本取引の貸越限度額を変更できるものとします。この場合、当社は申込者に対し、変更後の貸越限度額および変更日を所定の方法で通知するものとします。
第5条(取引方法)
1.当社は、申込者に対し、モバイルアプリ上でローン口座から返済用口座へ振替入金する方法により貸
越金を交付するものとします。
2.申込者は貸越金残高が第 4 条の貸越限度額を超えない範囲で第 3 条の取引期間内に繰返し当座貸越
を利用できるものとします。ただし、貸越限度額を超えない場合といえども第 6 条ないし第 8 条に定める返済が遅延した場合には返済遅延分の返済後に、または、第16条第1項の届出を怠り、申込者に正当な理由なく当社が行った通知が到達しなかった場合には、第16条第1項の届出が為され、変更後住所に当社が行った通知の到達が確認できた後に利用できるものとします。
第6条(利息等)
1.貸越金の利息は、毎月 10 日(銀行休業日は翌営業日。以下、「約定返済日」といいます)に所定の利率によって計算の上、第7条【返済額表】記載の返済額から控除されるものとします。利息の計算は、毎日の最終の貸越金残高の合計額(xx単位 1 円)×利率÷365 の計算により行うものとします。
2.当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率を一般、に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知は当社所定の方法によるものとします。
3.申込者が、当社に対する債務を履行しなかった場合の損害金の利率は年 19.90%(年 365 日の日割計算)とします。
第7条(約定返済)
申込者は、約定返済日に前日時点の貸越金残高に応じて下記【返済額表】記載の返済額を毎月支払うものとします。ただし、申込者は、第 3 条の規定に基づき取引期間外となった場合は、そのときの貸越金残高に応じた下記【返済額表】記載の返済額を毎月支払うものとします。
【返済額表】
約定返済日前日の最終の貸越金残高 | 返済額 |
1 万円未満 | 利息金額と貸越金残高の合計額 |
10 万円以下 | 5,000 円 |
50 万円以下 | 10,000 円 |
100 万円以下 | 20,000 円 |
200 万円以下 | 30,000 円 |
300 万円以下 | 40,000 円 |
400 万円以下 | 50,000 円 |
500 万円以下 | 60,000 円 |
600 万円以下 | 70,000 円 |
700 万円以下 | 80,000 円 |
800 万円以下 | 90,000 円 |
900 万円以下 | 100,000 円 |
1,000 万円以下 | 110,000 円 |
第8条(約定返済金等の自動引落)
1.申込者は、毎月、約定返済日までに返済用口座に前条に規定する返済額相当額以上の金額を預け入れるものとし、当社は、申込者に対し、約定返済日に払戻請求書を提示することなく自動引き落としの上、返済に充てるものとします。
2.当社は、万一、申込者による預け入れが遅延した場合には、当該預け入れ後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
3.前 2 項の手続きにおいて他に支払い請求があった場合または当社に対する他の返済がある場合は、この支払いまたは返済の順序については当社の任意とします。
第9条(随時返済)
1.申込者は第 7 条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.前項の随時返済は前条の自動引き落としによらず、申込者が、モバイルアプリから返済を行うものとします(随時返済では利息の返済はできません。利息は約定返済での返済となります。)。
第10条(即時支払)
1.申込者が次の各号の一つでも該当した場合は、当社からの請求がなくても、申込者は本契約による債務全額について当然期限の利益を喪失し、貸越元利金の全額を直ちに当社へ支払うものとします。
(1)当社に対する債務につき、保証人である保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申出があったとき。
(2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
(3)租税公課を滞納し督促を受け、または保全差押を受けたとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)申込者が行方不明となり、当社から申込者に宛てた通知が届出の住所に到達しなかったとき。
(6)債務整理・調整に関する通知があったとき。
(7)本契約が終了したとき。
2.申込者が次の各号の一つにでも該当した場合には、当社の請求によって、申込者は本契約による貸越元利金の全額を直ちに当社へ支払うものとします。
(1)当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)申込者が当社に対し届け出た事項に虚偽があると認められるとき。
(4)前各号のほか申込者の信用状態に著しい変化が生じるなど、貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第11条(解約)
1.申込者は、当社所定の書面で当社に通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。
2.当社は申込者について第 10 条の各条項の一つでも生じたときは、いつでも本契約を解約することができるものとします。
3.申込者の返済用口座が解約されたときは、本契約は当然に終了するものとします。
4.前 3 項により本契約を解約したときは、申込者は直ちに貸越元利金全額を当社へ支払うこととします。
第12条(当社からの相殺)
1.当社は本契約による債務のうち、弁済期にある債務並びに第 10 条および第 11 条によって返済しなければならない貸越元利金全額と申込者の当社に対する預金等の債権を、その債権の期限のいかん
にかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
2.前項によって当社が相殺する場合には、債権債務の利息の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率は当社の定めによるものとします。
第13条(申込者からの相殺)
1.申込者は本契約による債務と期限の到来している申込者の当社に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項によって申込者が相殺する場合、申込者は当社へ書面により相殺する旨を通知するものとします。
3.第 1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率は当社の定めによるものとします。
第14条(債務の返済に当てる順序)
1.第 12 条により当社から相殺する場合に、申込者に本契約による債務のほかに当社に対する他の債務があるときは、当社は債権保全上等の理由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.申込者から返済または相殺をする場合には、申込者に本契約による債務のほかに当社に対する他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、申込者がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.申込者の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の申込者の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがあるときは、当社は遅滞なく意義を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序、方法を指定することができます。
4.第 2 項のなお書きおよび前項によって、当社が指定する申込者の債務については、その期限が到来したものとして、当社は充当の順序方法を指定することができるものとします。
第15条(危険負担、免責条項)
1.事変、災害等当社の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、申込者は当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、当社から請求がある場合、申込者は直ちに代わり証書等を差し入れるものとします。
2.申込者は、モバイルアプリ上の暗証を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないように相当の注意をもって厳格に管理するものとします。
3.当社が、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越を行った上は、暗証が偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負わないものとします。ただし、この払戻しが暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当社が確認できた場合の当社の責任については、この限りではありません。
第16条(届出事項)
1.氏名・住所・電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、申込者は直ちに当社に所定の方法で届出るものとします。
2.前項の届出を怠る、あるいは申込者が当社からの請求を受領しないなど、申込者に正当な理由なく、当社が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき
時に到達したものとします。第17条(xx後見人等の届出)
1.申込者に対し家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、申込者およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
2.申込者に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、申込者およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
3.申込者が、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、申込者およびその補助人、保佐人または後見人は、前 2 項と同様に当社に届け出るものとします。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含みます)が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
5.前 4 項の届出の前に損害が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、申込者が負担するものとします。
第18条(報告および調査)
1.本契約締結後、当社は必要に応じ、申込者に対して年収の確認を行うことがあります。
2.申込者は当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、申込者の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3.申込者は、申込者の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは当社から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第19条(住民票の取得同意)
債権保全上等の理由で当社が必要と認めた場合、申込者は、当社が申込者の住民票の写し等を取得することに同意します。
第20条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込者は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者は、自己が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれ
かに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切である場合には、申込者は当社からの請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.申込者が住所変更の届出を怠る、あるいは申込者が当社からの請求を受領しないなど申込者の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.前 2 項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合にも、申込者は当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、申込者がその責任を負うものとします。
第21条(規定の変更)
当社は、民法 548 条の 4 の定めに基づき、効力発生時期を定め、本規定および関連規定を変更する旨、変更後の内容ならびに効力発生時期をウェブサイトその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本規定および関連規定を変更できるものとします。
第22条(合意管轄および準拠法)
1.本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2.本契約に基づく取引の準拠法は日本法とします。第23条(債権の譲渡)
申込者は、当社が申込者に対して有する債権を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、申込者に対する通知は省略するものとします。
第24条(消費者信用団体生命保険に関する特則)(当社所定の消費者信用団体生命保険付帯の本契約に申込した場合のみ)
1.本契約の申込みの際あるいは当社より案内した際に、申込者が希望し、当社が応諾した場合には、申込者を被保険者、当社を保険契約者兼保険金受取人として当社が指定する生命保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)との間の消費者信用団体生命保険(以下「本保険」といいます。)付帯の本契約への加入を申込むことができます。なお、本保険への加入後、本契約が終了するまでは、本保険から脱退することはできません(告知義務違反等の場合を除きます。)。
2.本保険への加入の諾否の決定は、申込者の引受保険会社に対する告知等に基づいて行われるものとし、その結果に対して申込者は異議を申し立てません。なお、申込者は、引受保険会社に告知した事項が事実に相違ないことを確約します。
3.本保険の保険料は、当社が負担するものとします。
4.本保険のxx期間は、本保険の責任開始日から、本契約が終了する日または本保険の脱退年齢に達した日のいずれかが最初に到来する日までとします。
5.申込者は本保険に定める保険金の支払事由が発生したときは、速やかに当社に通知し当社の指示に従うものとします。また、本保険の保険金の支払事由が発生した場合、当社は、申込者に対して、事前に通知することなく、本取引を中止することができるものとします。
6.当社が本保険の保険金を受領したときは、期限のいかんにかかわらず、保険金を受領した時点の本債務について、受領した保険金額の限度で弁済を受けたものとします。
7.当社が前項の保険金を受領した場合、本契約は当然に解約されます。なお、本項による解約については、第 11 条第 4 項が適用されるものとします。
8.第 6 項により受領した保険金額が保険金を受領した時点の本債務に不足する場合、申込者は、直ちに当該不足額を本契約に定める方法により支払うものとし、本契約の関連条項は、当該不足額の履行を完了するまではかかる債務の履行に関する限り有効に存続します。ただし、当社が特に認めた場合、申込者は、第 7 条ないし第 9 条の定めにより当該不足額を支払うことができます。
9.申込者の告知義務違反により、当社が引受保険会社から保険金の返還を請求された場合、第 6 項による弁済の取扱いは遡ってその効力を失うものとし、申込者は、本債務全額を直ちに支払います。
第25条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当社諸規定の定める方法により取扱います。
以上
保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社 UI 銀行(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第 1 項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一とします
が、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保
を差入れるものとします。第7条(住所の変更等)
1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知)
1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
(1) 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
(3) 保証委託契約を解約すること。第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行
為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町 5 丁目 2 番地 1 ℡03-5275-0211
以上
(2023 年 10 月 10 日現在)