本細則は、2023年12月1日から発効します。ただし、当社が2022年9月27日付で当社 Web サイト上にて掲載した「会員システム変更のお知らせ」に基づく変更手続き
西武フィットネスクラブ会 員 規 約
反社会的勢力との絶縁
西武フィットネスクラブは、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」といいます。)に対して毅然とした対応を行い、これらの者の入場および施設利用を一切認めないと共に、反社会的勢力の活動を助長するような行動は一切行いません。
個人情報の適正な取り扱い
西武フィットネスクラブでは、会員の個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩を防ぐため、個人情報を適正に管理するための体制を整備し、これを厳重に保管いたします。
西武レクリエーション株式会社
〈会員規約〉
Ⅰ.総則
(名称・目的)
第1条 本規約は、西武フィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)の会員が心身の健康維持・増進および会員相互の親睦を図ることを目的として当クラブを利用することについて定めるものとします。
(運営管理)
第2条 西武レクリエーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、当クラブの施設の運営・管理を行います。
Ⅱ.会員
(会員制度)
第3条 当クラブは、会員制とします。
2 当クラブに入会を希望する方は、当クラブ所定の入会手続を行い、当クラブが定める規則の遵守に同意することにより、当クラブに入会することができます。ただし、第4条に定める入会資格を有する方であっても、当社が入会を認めない場合があります。
3 当クラブの会員(以下「会員」といいます。)は、当クラブの会員の種別、月会費、利用料金等について、当社が別途定めた規則等に従うものとします。
4 当社は、会員の種別を新設、変更または廃止することができ、会員は、これに従うものとします。
(入会資格)
第4条 当クラブの入会資格は、次のとおりとします。
(1)次の年齢に達していること(なお、18歳未満の場合には保護者の同意が必要)
・フィットネス会員:満年齢15歳(中学生を除きます。)
・ジュニアスクール会員:当社が別途定める各スクール対象年齢
(2)本規約等当社が定める規則を遵守することに同意していること
(3)当クラブを含めて会員制のスポーツクラブもしくは団体から除名、会員資格の停止、またはそれらに類する処分を受けたことがないこと
(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力でないこと
(5)刺青・タトゥ(シール等を含みます。)をしていないこと
(6)妊娠中でないこと
(7)外国籍の方については、在留カードまたは特別永住者証明書を有していること
(8)感染症または感染のおそれのある疾病に罹患していないこと
(9)医師から運動または入浴を禁じられていないこと、および一時的な筋肉のケイレンや意識の喪失などの症状を招く疾病を有していないこと
(10)入会に先立って、他人に迷惑を及ぼすおそれがある等、当社が好ましくないと判断する事項がないこと
(会員証)
第5条 会員は、自己のスマートフォンにて発行される会員QRコードを利用して入退館するものとします。ただし、本クラブは、別途希望する会員に対して発行料を収受のうえ、会員証を貸与するものとします。
2 会員証を貸与された会員が、会員資格を喪失したときには、当該会員は、当社に対して会員証を速やかに返還するものとします。なお、返却することができない場合には会員の責任において、切断するなど会員証を再利用不能の状態にして処分するものとします。
3 会員証を貸与された会員が、会員証を紛失・汚損等したときには、当該会員は、速やかにその旨を当クラブに連絡し、再発行の手続きをとるものとします。この場合、再発行料を別途支払うものとします。
4 会員証を貸与された会員は、会員証を他人に貸与または譲渡しないものとします。
(登録手数料)
第6条 会員は、入会時に当社が別に定める登録手数料を所定の方法で納入するものとします。なお、一度納入された登録手数料については、当社が認めるときを除き返還いたしません。
(月会費等)
第7条 会員は、当社が別途定める月会費・利用料金等を所定の方法で納入するものとします。なお、一度納入された月会費・利用料金等については、当クラブの利用がなかったとしても、返還いたしません。ただし、本規約に定めがあるとき、または当社が認めるときはこの限りではありません。
2 会員は、月会費・利用料金等の未納があるときには、休会、退会等変更手続きをすることはできません。
(会員資格の譲渡禁止)
第8条 会員は、当クラブの会員資格を譲渡・貸与しないものとします。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一つに該当したときには、その会員資格を喪失するものとします。
(1)会員資格の有効期間が終了したとき
(2)自己の都合により退会を申し出たとき
(3)除名されたとき
(4)死亡したとき
(会員の除名)
第10条 当社は、次の各号の一つに該当した会員を除名することができます。
(1)本規約、細則、当クラブ施設利用案内の記載事項、館内諸規則等、当社が定める規則に違反したとき
(2)他人に対し、会員証を貸与もしくは譲渡し、または利用させたとき
(3)当社または当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または当クラブの会員としてふさわしくない行為をしたとき
(4)月会費・利用料金等当社に支払うべき料金の支払いを2か月以上滞納したとき
(5)第15条第1項第1号から第10号までに該当する行為を繰り返したとき
(6)第15条第11号ないし第15号のいずれかに該当したとき
(7)第4条に定める入会資格のいずれかを満たさなくなったとき、または同条の入会資格を満たしていると偽って当クラブの会員資格を取得したとき
(8)前各号のほか、当クラブの会員としてふさわしくないと当社が認めたとき
(届け出・諸手続き)
第11条 会員は、氏名、住所、メールアドレス等、入会申込みの際に当社へ届け出た事項に変更があったときには、当社に対し、速やかに届け出るものとします。
2 会員本人またはその法定代理人(ジュニアスクール会員の場合は当該会員の法定代理人)が当クラブ所定の方法により手続きを行うものとします。
Ⅲ.施設利用
(ビジターの利用)
第12条 会員の同伴者等、当社が認めた方については、ビジターとして当クラブの施設を利用することができます。
2 ビジターは、当社が別途定める施設利用料を支払うものとします。
3 会員は、ビジターを同伴したときには、当該ビジターによる当クラブにおける行為および施設利用料等の支払いについて、当社の責に帰すべき事由によるときを除き、当該ビジターと連帯して一切の責任を負うものとします。
(会員・ビジター以外の施設利用)
第13条 当社は、特に必要と判断したときには、会員またはビジター以外の方に当クラブの施設を利用させることができます。
2 ジュニアスクール会員の保護者は、当該会員に同伴して施設内へ入館することができます。ただし、当社の判断により入館を制限することがあります。
3 前項の入館者は、当社が認めた一部施設を除き、当クラブの施設を利用することができません。
(諸規則の遵守)
第14条 会員、ビジター、法人会員の登録利用者その他の当クラブ利用者すべて(以下「利用者」といいます。)は、本規約、細則、当クラブ施設利用案内の記載事項、館内諸規則等、当社が定める規則を遵守するものとします。
2 利用者は、前項のほか、当社の指示に従って、当クラブを利用するものとします。
(施設利用の禁止)
第15条 当社は、利用者が次の各号の一つに該当するとき(西武親子体操スクール会員を除くジュニアスクール会員の同伴保護者については、第16号、第17号および第19号ないし第21号に該当する場合を除きます。)には、当クラブ施設への入場のお断り、退場または当クラブ施設の利用の禁止を指示することができます。この場合、利用者は、当社の指示に従うものとします。
(1)酒気を帯びているとき
(2)他人の諸施設利用を妨げたとき
(3)当クラブのロッカー・浴室及びプールエリア内で撮影をしたとき
(4)許可なく物品を売買し、または個人・団体指導等の営業行為・勧誘行為をしたとき
(5)他人や施設スタッフ、当クラブまたは当社を誹謗・中傷する行為に及んだとき
(6)大声や奇声を発したり、物を投げたり、壊したり、叩いたりするなど、他人や施設スタッフが恐怖を感じる危険行為や迷惑行為に及んだとき
(7)動物、危険物等、他人や施設スタッフに危害を及ぼし、または不快感を与えるおそれのあるものを館内に持ち込もうとしたとき、または持ち込んだとき
(8)当クラブ施設内で喫煙したとき
(9)個人を特定できる写真・動画・音声等を、当該個人の許可なく、当クラブ施設内にお
いて撮影もしくは録音し、または当該写真・動画・音声等をインターネットサイト等不特定多数の目の触れる場所に掲載したとき
(10)当クラブ施設のスタッフの指示に反したとき
(11)他人や施設スタッフに対する暴力行為や威嚇行為に及んだとき
(12)痴漢、のぞき、露出等の違法行為や迷惑行為に及んだとき
(13)その他、施設内の秩序を乱す行為をしたとき
(14)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると当社が判断したとき
(15)刺青・タトゥ(シール等を含みます。)をしているとき
(16)妊娠しているとき
(17)外国籍の方については、在留カードまたは特別永住者証明書を有していないとき
(18)感染症または感染のおそれのある疾病に罹患しているとき
(19)医師から運動または入浴を禁じられているとき
(20)一時的な筋肉のケイレンや意識の喪失などの症状を招く疾病を有しているとき
(21)月会費・利用料金等を支払期日までに支払わなかったとき
(健康の維持・管理)
第16条 利用者は、当クラブ施設の利用にあたり、各自の責任で健康の維持・管理を行うものとします。
Ⅳ.施設営業
(一時的閉鎖・一時的休業)
第17条 次の各号の一つに該当するときには、当社は、当クラブ施設の全部または一部を一時的に閉鎖または休業することができます。
(1)定期休業等によるとき
(2)当社が特別行事等を開催するとき
(3)当クラブ施設の増改築、修繕、点検等により、やむを得ないとき
(4)天災地変等の不可抗力によりその災害が会員に及ぶと当社が判断したとき
(5)前各号のほか、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ないとき
2 前項の場合(第4号または第5号に該当する場合を除きます。)、当社は、会員に対し、
2週間前までに当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等のいずれかの方法により告知するものとします。なお、第4号または第5号に該当する場合により事前に告知することができないときには、当該事情が判明次第直ちに告知するも
のとします。
3 第1項各号に該当する場合であっても、法令の定めまたは当社が認めるときを除き、会員の月会費・利用料金等の支払義務は、軽減または免除されません。ただし、連続して1週間を超えて当クラブ施設の全部もしくは一部を閉鎖し、または休業したときには、当社は、会員に対し、その期間に相応する月会費・利用料金等を返還するものとします。
(閉鎖・解散等)
第18条 次の各号の一つに該当するときには、当社は、当クラブ施設の全部または一部を他施設と統合し、もしくは閉鎖し、または当クラブを解散することができます。
(1)法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能となったとき
(2)災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能となったとき
(3)著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が発生したとき
2 前項の場合には、災害等やむを得ないときを除き、当社は、会員に対し、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等のいずれかの方法および郵送により3ヶ月前までに告知するものとします。なお、災害等の事情により事前に告知することができないときには、当該事情が判明次第直ちに告知するものとします。
(当クラブの免責事項)
第19条 利用者の責に帰すべき事由により利用者が受けた損害については、当社は、その損害を賠償する責を負いません。
2 当クラブ施設内で発生した傷害その他の事故については、その事故が当社の故意または過失による場合を除き、当社は、一切の責を負いません。
3 利用者相互間に生じたトラブルについては、当事者である利用者相互間にて解決するものとし、当社は、当社の責に帰すべき事由によるときを除き、当該トラブルについて一切の責を負いません。
(盗難)
第20条 当社は、利用者が当クラブ施設内で盗難が生じた場合、当社の故意または過失によるときを除き、当該利用者が被った損害について一切の責を負いません。
(遺失物、不審物等)
第21条 当クラブは、利用者が当クラブ施設内で手回り品等の所有物を遺失した場合、当社の故意または過失によるときを除き、当該利用者が被った損害について一切の責を負いません。
2 会員は、当クラブ施設内で遺失物、不審物等を拾得または発見したときには、当クラブ・
スタッフに届け出るものとします。
3 当社は、届け出のあった遺失物を、原則として法令等の定めに従い取り扱うものとします。
(利用者の損害賠償責任等)
第22条 利用者は、自己の責に帰すべき事由により、当クラブまたは第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負うものとします。
2 会員が同伴したxxxxが、自己の責に帰すべき事由により当クラブまたは第三者に損害を与えた場合、当該会員およびビジターは、当クラブまたは第三者が被った損害について連帯して賠償の責を負うものとします。
Ⅴ.雑則
(個人情報の取扱い)
第23条 当社は、個人情報保護方針に従い、会員の個人情報を、次の目的でのみ利用するものとし、当該目的の範囲を超えて利用する必要がある場合には、その旨会員に告知するものとします。
(1)当社と会員との連絡のため(会員種別の新設・廃止・変更、当クラブの休業、当クラブの料金・定休日の変更もしくは会費関係等の案内、または遺失物等に関する連絡)
(2)ご意見・お問い合わせへの対応、記録保管のため
(3)キャンペーン・モニター等への応募受付のため
(4)当クラブ施設内外における各種イベントの申込み受付・事務手続き等のため
(5)商品販売等の代金決済、アフターサービス等のため
(6)会員居住地のデータ分析等、個人を特定しない統計的情報管理のため
(7)西武グループ内でのサービス提供のため
(8)前各号のほか、当クラブの適正な運営のため
(会員への通知等)
第24条 会員への諸通知等を郵送する場合は、会員から届け出があった住所宛に行うも のとし、その発送をもって通知が完了したものとします。なお、会員が当クラブに届け出 を怠ったため、当クラブからの諸通知等が延着し、または到達しなかった場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は、会員が被った損害について責を負 いません。
(改正)
第25条 当社は、必要に応じて本規約およびこれに付随する細則等本施設にかかる規則
(以下「本規約等」といいます。)の改正・変更をすることができます。この場合、当社は、本規約等を改正する旨及び改正後の本規約等の内容、改正の効力発生日を会員に告知するものとし、改正の効力は、効力発生日以後、全ての会員等に及ぶものとします。
2 前項の告知方法については、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等の方法によるものとします。ただし、月会費等料金を増額する場合(消費税率の変更に基づくものを除く。)には、登録済みの住所に別途郵送するものとします。
(附則)
本規約は、2023年12月1日から発効します。
2023年1月1日改定
2023年4月1日改定
2023年11月1日改定
2023年12月1日改定
細 則
(目的)
第1条 本細則は、本規約および当クラブの運営に必要な事項を定めるものとします。
(月会費等の支払い)
第2条 会員は、当社に対し、毎月20日(以下「請求日」といいます。)に当月分の月会費・利用料金等を支払うものとし、当該支払方法については、あらかじめ当社へ届け出たクレジットカードによるものとします。なお、ご利用のクレジットカード会社の規約等によりクレジットカード支払いが承認されない場合には、会員は、当社が別途指定する方法により会費を支払うものとします。ただし、クレジットカード以外による会費の支払いには、別途当社が定める手数料が発生する場合があります。
(会員種別またはクラス変更)
第3条 会員が会員種別またはクラスの変更を希望するときは、変更を希望する月の前月末日までに、会員本人またはその法定代理人(ジュニアスクール会員の場合は当該会員の法定代理人)が当クラブ所定の方法により手続きをとるものとします。
2 ジュニアスクール会員が会員種別またはクラス変更を希望するときは、変更を希望する月の前月14日までに、会員本人またはその法定代理人(ジュニアスクール会員の場合は当該会員の法定代理人)が当クラブ所定の方法により手続きをとるものとします。ただし進級テストに合格した場合によるクラスの変更はこの限りではありません。
(休会)
第4条 会員が休会を希望する場合は、休会を希望する月の前月末日までに会員本人またはその法定代理人(ジュニアスクール会員の場合は当該会員の法定代理人)が当クラブ所定の方法により手続きをとるものとします。
2 休会期間は、最長で連続3ヶ月間とし、休会期間が終了したときには、会員は、休会日以前の会員種別に復帰し、再び月会費等を支払うものとします。
(退会)
第5条 会員が自己の都合により退会を希望する場合、退会を希望する月の末日までに会員本人またはその法定代理人(ジュニアスクール会員の場合は当該会員の法定代理人)が来場し、所定の手続きをとるものとします。
2 会員は、退会日以後当クラブの利用をしなかったとしても、退会月の月会費・利用料金等を全額支払わなければなりません。
(附則)
本細則は、2023年12月1日から発効します。ただし、当社が2022年9月27日付で当社 Web サイト上にて掲載した「会員システム変更のお知らせ」に基づく変更手続き
(月会費等の支払い方法の変更)を完了していない会員に対しては、その手続きが完了するまでの期間、本細則第2条を適用せず、翌月分の月会費・利用料等を毎月最終営業日までに当クラブのフロントにて現金もしくはクレジットカードにより、一括で支払うものとします。
2023年1月1日改定
2023年12月1日改定