Contract
おおとり荘 宿泊約款
(総則) 第1条
当施設がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款で定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条
当施設に宿泊契約の申込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び宿泊人員。
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別に定める料金表による)。
(4)その他当施設が必要と認める事項。
2.
お客様が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し入れがあった時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
(宿泊契約の成立)
第3条
宿泊契約は、当施設が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。
2.
当施設では、原則として契約の成立後に予約金の請求はいたしません。
(宿泊契約締結のおことわり)
第4条
当施設は、次のような場合には、宿泊契約の締結に応じられないことがあります。
(1)宿泊の申込が、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとされる方が、宿泊に関し法令の規定・公序良俗に反するような行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする方が、次のアからウに該当すると認められるとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する方があるもの
(5)宿泊しようとされる方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとされる方が、伝染病であると明らかに認められたとき
(7)宿泊に関し、常識の範囲を超えるサービスの提供を求められたとき。
(8)天災・施設の故障、その他やむを得ない事情により宿泊されることが出来ないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条
お客様は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
2.
当施設は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別に定める違約金規定により違約金を申し受けます。但し、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務については、当施設があらかじめお客様に告知したときに限ります。
3.
当施設は、お客様から連絡がなく宿泊日当日午後10時までに到着されないときは、その宿泊契約はお客様によって解除されたものとみなして処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第6条
当施設では、次のような場合には宿泊契約を解除することがあります。
(1)第4条第1項第3号に該当するとき、もしくは同号の行為をしたと認められるとき並びに同条同項第4号及び第5号に該当するとき。
(2)天災等の不可抗力に起因する事由によりご利用できないとき。
(3)寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設の利用規則を遵守されないとき。
2.
当施設が、前項の規定に基づき宿泊契約を解除したときは、お客様がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(利用上の制限)
第7条
当施設内においては、次のような利用行為をお断りいたします。
(1)とばくその他風紀をみだす行為
(2)物品販売、宣伝、広告等の行為
(3)利用者以外の方の客室等への立ち入り(特に許可する場合を除く)
(4)入れ墨をしている方の入浴
(5)その他、他人に迷惑を及ぼしまたは不快感を与える行為
(6)動物、鳥類等のペット類の持ち込み
(7)食中毒防止のため、当該施設外から飲食物等の持ち込み
(利用規則の遵守)
第8条
お客様は、当施設内においては、当施設が定める利用規則にしたがって下さるようお願い申し上げます。