Contract
公益財団法人 東京観光財団賛助会員規約
賛助会員(以下「会員」という。)は本規約を遵守して、会員サービスを利用するものとします。
第 1 条 会員規約
この会員規約は、公益財団法人東京観光財団(以下「 財団 」という。) の会員に関する手続き一切に適用するものとします。
第 2 条 会員規約の変更
(1)財団は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあり、この場合、財団の提供する賛助会員向けサービス(以下「会員サービス」という。)の利用条件は、変更後の会員規約によることとします。
(2)変更後の会員規約は、財団が別途定める変更期日より効力を生じるものとします。
(3)財団は、この会員規約の変更がなされた場合には、遅滞なく各会員に通知するものとします。
第 3 条 財団の通知
財団は、会員に通知すべき情報・事項がある時には、財団が適当と判断する方法により、これを会員に対して通知するものとします。なお、この通知は、登録されている会員担当者へ通知します。
第 4 条 会員
財団の活動の趣旨に賛同し、財団の指定する手続きに基づき入会を申し込み、財団が承認したものを会員とします。
第 5 条 入会の資格
次の(1)から(3)全てに該当する法人又は団体とします。
(1)財団の定款で定める目的に賛同する法人又は団体
(2)本規約を承諾した法人又は団体
(3)会員、会員の取締役、監査役、役員、あるいは従業員等は、xxx暴力団排除条例
(xxx条例第 54 号 、平成 23 年 3 月 18 日制定)第 2 条 第二号ないし第五号で規定する「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団関係者」、あるいは「規制対象者」に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない法人又は団体
(4)以下の事実が認められた場合には、入会申込に対して不承認とすることがあります。ア 過去に財団から会員資格を取消されたことのある法人・団体であった場合。
イ 公序良俗に反した事業を実施した場合。
ウ その他の理由により、財団が申込者を会員とすることを不適当と判断した場合。
第 6 条 入会手続
会員に入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、財団へ提出するものとします。
第 7 条 入会金及び年会費
(1)入会金及び年会費は、下記のとおりとします。 会期は、毎年 4 月 1 日から翌年 3
事項 | 金額等(非課税) |
入会金(1会員あたり) | 20,000 円 |
年会費(1口あたり) | 50,000 円 |
月 31 日までとし、年会費の対象期間も同じ期間とします。尚、年度途中からの入会も可能です。
(2)入会金·年会費は、財団発行の請求書に基づいて、一括払いするものとします。
(3)会員から申し出の無い限り、会員資格は自動更新とします。
(4)会員が既に納入した入会金·年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。なお、第10条(2)で定める会員資格を取消した場合にも同様とします。
第 8 条 権利の譲渡等の禁止
会員は、会員サービスの提供を受ける権利の第三者への譲渡、売買、あるいは、これに対する質権の設定、その他の担保の設定等の行為をしてはならないものとします。
第 9 条 変更の届出
(1)会員は、名称、代表者、担当者、住所、連絡先等の財団への届出事項に変更が生じた場合には、所定の手続きを取るものとします。
(2)会員が前項の手続きを行わなかったことにより不利益を被った場合でも、財団は、その責任を一切負わないものとします。
第 10 条 退会・会員資格の取消
(1)会員は、退会を希望する年度の 3 月末日までに退会届を提出し、かつ、財団が承認することによって、退会できるものとします。
(2)会員資格の取消
財団は、財団が解散したとき、又は会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、会員たる資格を取り消します。ただし、この場合においても、未払いの会費等がある
場合には、会員は、財団に対する未払い分の支払いを免れないものとします。ア 会員である団体が消滅したとき。
イ 公序良俗や国内外の法令に反する行為のあったとき。ウ 財団の名誉を著しく傷つける行為のあったとき。
エ 会員サービスを第三者に提供して金銭的利益を得る行為をなしたとき。オ 会員として品位を損なう行為が認められた場合。
カ 財団の利害に重大な悪影響を及ぼすと認められる行為のあった場合。
キ 年会費の支払期限より年会費の支払いが理由なく、3 カ月以上遅延した場合。
ク この会員規約、その他財団の定める規約に違反した場合。その他、財団が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合。
第 11 条 休会
(1)会員は、休会を希望する年度の 3 月末日までに休会届を提出し、かつ、財団が承認することによって、翌年度より休会できるものとします。
(2)休会中は、年会費が発生しません。
(3)休会中の会員についても、当該会員からの申し出がない限り、会員名簿に会員として登録するものとします。
(4)休会中は、原則として会員サービスの提供を受けられません。
(5)休会から 3 年が経過する 3 月末日までに書面による届け出がない場合、翌年度から自動的に退会となります。
第 12 条 会員サービスの内容
(1)財団は、各会員に対し、各種会員サービスを提供します。
(2)前項の会員サービス内容は、別途、通知します。
(3)会員サービス内容について別途利用規約を定める場合、この会員規約の一部を構成するものとします。
(4)この会員規約の定めと(3)の利用規約が異なる場合は、当該利用規約の定めが優先されるものとします。
第 13 条 会員サービスの一時的な中断又は停止
(1)財団は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に会員サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
ア システムの保守、点検整備、サーバー運用上のトラブルによるサービス提供の中断。イ 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
ウ 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。エ 戦争、暴動、争乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
オ その他、運用上又は技術上、財団がサービスの一時的な中断をせざるを得なくなった場合。
(2)会員が年会費の支払いを遅滞した場合、財団は、会員に事前に通知することなく、第 12 条における会員サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
第 14 条 免責事項
(1)会員が自己の営業活動に財団の名前やロゴ等を使用し、発生した不利益に関し、財団はその責任を負わないものとします。
(2)財団は会員同士、会員と第三者、または第三者同士のトラブルに対して、一切責任を負わないものとします。万一、トラブルが発生した場合は、当事者同士で解決するものとします。
第 15 条 知的財産権
会員サービスによって提供される情報またはコンテンツ、画面デザイン、ロゴ等(以下、総称して「本コンテンツ」という。)に関する著作権や商標権などの知的財産権、その他一切の有体・無体の財産権(以下、「知的財産xx」という。) は、財団に帰属するものとします。
第 16 条 本コンテンツの二次利用
会員は、会員サービスによって提供される本コンテンツを、複製、編集、加工、発信、販売、出版、その他いかなる方法においても、著作xx、商標法その他知的財産権に関する国内外の法令に違反して使用してはならないものとします。
第 17 条 個人情報の保護
財団は、会員より入会申込時および会員サービス利用時に提供された個人情報を、財団個人情報取扱要綱に沿って、会員サービスの提供及び財団の事業を目的とする場合にのみ使用するものとします。
第 18 条 損害賠償責任
(1)財団は、会員サービスの内容、提供の中断、提供中の事故等によって、直接または間接的に生じた、会員またはそれ以外の第三者への損害については、その内容、方法の如何に関わらず、賠償の責任を負わないものとします。
(2)会員は、会員サービスの利用に基づく第三者からの損害賠償請求などの訴訟に財団を当事者等として関与させないことに、予め同意するものとします。また、会員は、会員サービスの利用により、財団が第三者から訴訟その他のクレームを受けた場合、財団の損害
(弁護士費用を含む。)を補填することとします。
(3)会員がこの会員規約に反した行為、または、不正もしくは違法な行為によって財団に損害を与えた場合、財団は、当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。
第 19 条 適用法
会員サービスの提供に関して適用される法律は、日本法とします。
第 20 条 専属的合意管轄裁判所
財団と会員の間で訴訟が提起される場合には、財団の本部所在地を管轄する裁判所をもって、財団と会員の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(1)この規約は、令和2年 4 月 1 日から施行します。