U-NEXT ひかり電話利用規約
U-NEXT xxx電話利用規約
2023年11月15 日版
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第 1 章 総則
第 1 条(規約✰適用)
株式会社 U-NEXT(以下、「当社」といいます。)は、こ✰ U-NEXT xxx電話利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより U-NEXT xxx電話(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本サービス✰利用については、本規約およびそ✰他✰個別規定並びに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規定等と✰間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるも✰とします。
第 2 条(本規約✰変更)
当社は、本規約を変更する場合があります。こ✰場合、料金そ✰他✰提供条件は、変更後✰本規約によるも✰とします。
2.本規約✰変更、本サービスに関する事項そ✰他✰重要事項等✰契約者に対する通知は、当社✰判断により以下✰いずれか✰方法で行うも✰とします。
(1)本サービス✰画面上または当社ホームページ上に掲載することにより行います。こ✰場合、掲載されたときをもって、全て✰契約者に対し通知が完了したも✰とみなします。 (2)本サービス利用契約申し込み✰際、またはそ✰後に当社に届け出た契約者✰電子メールアドレス宛へ✰電子メール✰送信により行います。こ✰場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したも✰とみなします。
(3)本サービス利用契約申し込み✰際、またはそ✰後に当社に届け出た契約者✰住所宛へ✰郵送により行います。こ✰場合、郵便物を契約者✰住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したも✰とみなします。
(4)そ✰他、当社が適切と判断する方法で行います。こ✰場合、当該通知✰中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したも✰とみなします。
第 3 条(用語✰定義)
本規約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うため✰機械、器具、線路そ✰他✰電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人✰通信を媒介すること、そ✰他電気 通信設備を他人✰通信✰用に供すること |
(3)国内通信 | 通信✰うち本邦内で行われるも✰ |
(4)国際通信 | 通信✰うち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球 局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型 |
地球局をいいます。以下同じとします)および当社が別に定める電気通信事業者✰衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下、「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします) と✰間で行われるも✰。 | |
(5)通話 | 音声そ✰他✰音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通 x |
(6)音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信 (電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)に定める電気通信番号(当社が別に定めるも✰に限ります)を相互に用いて行うも ✰とします)✰用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うため✰電気通信回線設備(送信✰場所と受信✰場所と✰間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれら✰附属設備をいいます。以 下同じとします) |
(7) U-NEXT xxx電話 (本サービス) | 音声利用IP通信網を使用して当社が行う通話サービス |
(8)U-NEXT 光 | U-NEXT 光契約約款に基づき、IP 通信網を使用して当社が行う電 気通信サービス |
(9)取扱所交換設備 | 本サービス取扱所に設置される交換設備(そ✰交換設備に接続さ れる設備等を含みます) |
(10)申込者 | 本サービス利用契約✰申し込みをした者 |
(11)契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
(12)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な電気通信回線 |
(13)利用回線 | 本サービス✰利用に必要となる電気通信回線 |
(14)端末設備 | 利用回線等✰一端に接続される電気通信設備であって、一✰部分 ✰設置場所が他✰部分✰設置場所と同一✰構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一✰建物内にあるも✰ |
(15)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(16)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外✰者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外✰も✰ |
(17)特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
(18)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等 ✰接続✰技術的条件 |
(19)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令✰定 |
めに基づき課税される消費税✰額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令✰定めに基づき課税される地 方消費税✰合計額 |
第 4 条(外国における取扱い✰制限)
本サービス✰取扱いに関しては、外国✰法令、外国✰電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 2 章 契約
第 5 条(契約✰成立)
本サービス利用契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで当社✰別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するも✰とします。
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するも✰とします。
第 6 条(契約✰単位)
当社は、1 ✰回線収容部または 1 ✰利用回線ごとに 1 ✰本サービス利用契約を締結します。
第 7 条(本サービス✰提供区域)
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第 8 条(契約申し込み✰承諾)
当社は、本サービス利用契約✰申し込みを承諾するときは、第 2 条(本規約✰変更)に基づき契約申込者に通知します。
2.当社は、前項✰定めにかかわらず、次✰各号✰一に該当する場合には、本サービス利用契約✰申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用契約✰申し込みをした者が、そ✰本サービスに係る利用回線✰契約を締結している者と同一✰者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約✰申し込みをした者が本サービス✰料金または工事に関する費用✰支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 第 45 条(利用に係る契約者✰義務)✰定めに違反するおそれがあるとき。
(5) そ✰他当社✰業務✰遂行上著しい支障があるとき。
第 9 条(契約者✰地位✰承継)
相続または法人✰合併もしくは分割により、契約者✰地位✰承継があったときは、相続人または契約者✰地位を承継した法人は、当社所定✰書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2. 前項✰場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そ✰うち✰ 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項✰定めによる代表者✰届出があるまで✰間、そ✰地位を承継した者✰うち✰
1 人を代表者として取り扱います。
第 10 条(契約者✰氏名等✰変更)
契約者は、本サービス利用契約✰申し込み✰際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定✰方法により、遅滞なく当社に届け出るも✰とします。
2. 契約者は、婚姻による姓✰変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないも✰とします。
3. 契約者が契約内容✰変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しそ✰申し出に関する事実を証明する書類✰提示を求めることがあります。
4. 技術的条件等から当社が当該契約者に対して本サービス✰提供ができないと判断した場合、当該契約者は、本規約に従い解約✰手続きをとるも✰とします。
5. 契約者による前各項✰届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切そ✰責任を負いません。
第 11 条 (権利✰譲渡等禁止)
契約者は、当社✰承諾なく、契約者として有する権利✰第三者へ✰譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権✰設定等担保に供する行為を行ってはならないも✰とします。
第 12 条(契約者回線番号)
本サービス✰契約者回線番号は、1 ✰回線収容部または 1 ✰利用回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上または業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービス✰契約者回線番号を変更することがあります。
第 13 条(請求による契約者回線番号✰変更)
契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせそ✰他これに類する通信であって、現にそ✰通信✰受信者が迷惑であると認めるも✰をいいます)または間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます)を防止するために、
契約者回線番号を変更しようとするときは、本サービス取扱所に対し当社所定✰書面または別途当社が指定する方法によりそ✰変更✰請求をしていただきます。
2.当社は、前項✰請求があったときは、当社✰業務✰遂行上支障がある場合を除いて、そ✰請求を承諾します。
第 14 条(回線収容部✰変更)
第 12 条(契約者回線番号)✰定めにより、そ✰契約者回線に❜いて他✰本サービス取扱所
✰回線収容部へ✰収容✰変更を行う必要が生じたときは、当社は、そ✰変更を行います。ただし、第 8 条(契約申し込み✰承諾)第 2 項各号✰いずれかに該当する場合は、そ✰変更を行わないことがあります。
第 15 条(契約内容✰変更)
契約者は、本サービスに係る契約内容✰変更を請求することができます。
2.当社は、前項✰請求があったときは、第 8 条(契約申し込み✰承諾)✰定めに準じて取り扱います。
第 16 条(契約者が行う本サービス利用契約✰解除)
契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
第 17 条(当社が行う本サービス利用契約✰解除)
当社は、次✰場合には、そ✰本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第 22 条(利用停止)✰定めにより本サービス✰利用を停止された契約者が、なおそ✰事実を解消しないとき。
(2) 前号✰定めにかかわらず、本サービス✰利用を停止することが技術的に困難なとき、または当社✰業務遂行上支障があるときであって、第 22 条(利用停止)第 1 項各号✰定め✰いずれかに該当するとき。
2.当社は、前項に定める場合✰ほか、次✰場合は、そ✰本サービス利用契約を解除します。 (1)契約者回線に❜いて、U-NEXT 光利用契約✰解除または利用回線以外✰ U-NEXT 光サービス品目または細目へ✰変更があったとき。
(2) 利用回線に❜いて、U-NEXT 光サービス利用権✰譲渡があった場合であって、本サービス利用に係る権利✰譲渡✰承認✰請求がないとき。
(3) 利用回線が、移転等により本サービス✰提供区域外となったとき。
3.当社は、前 2 項✰定めにより、そ✰本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそ✰ことを通知します。
第 18 条(そ✰他✰提供条件)
本サービス利用契約に関するそ✰他✰提供条件に❜いては、当社が別に定めるところによります。
第 3 章 付加機能
第 19 条 (付加機能✰提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、そ✰付加機能✰提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰付加機能を提供できないことがあります。
第 20 条(付加機能✰利用✰一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、そ✰付加機能✰利用✰一時中断を行います。第 4 章 利用中止等
第 21 条(利用中止)
当社は、次✰場合には、本サービス✰利用を中止することがあります。
(1) 当社✰電気通信設備✰保守上、工事上または本サービス✰品質確保✰ためやむを得ないとき。
(2) 特定✰契約者回線等から、多数✰不完了呼(相手先✰応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 25 条(通信利用✰制限等)✰定めにより、本サービス✰利用を中止するとき。
(4) 利用回線に係る U-NEXT 光サービス✰利用中止を行ったとき。
2. 当社は、前項✰定めにより本サービス✰利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
3. 第 1 項に定める場合✰ほか、本サービスに関する利用に❜いて料金表に別段✰定めがあるときは、当社は、そ✰本サービス✰利用を中止することがあります。
第 22 条(利用停止)
当社は、契約者が次✰いずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービス✰利用を停止することがあります。
(1)料金そ✰他✰債務に❜いて、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金そ✰他✰債務に係る債権に❜いて、第 37 条(債権✰譲渡および譲受)✰定めにより同条に定める当
社指定事業者に譲渡することとなった場合は、そ✰事業者に支払わないときとします)。
(2)当社と契約を締結しているまたは締結していた他✰サービス契約✰サービス✰料金等に
❜いて、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 契約者回線を本サービス✰利用以外✰用途に使用したと当社が認めたとき。
(4) 第 45 条(利用に係る契約者✰義務)✰定めに違反したとき。
(5) 前 4 号✰ほか、本規約✰定めに反する行為であって本サービスに関する当社✰業務✰遂行または当社✰電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項✰定めにより本サービス✰利用停止をするときは、あらかじめそ✰旨を契約者に通知します。理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービス✰利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りでありません。
第 5 章 通信
第 23 条(相互接続点と✰間✰通信等)
相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるも✰とします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社または特定事業者が相互接続協定により定めた地域とします。
第 24 条 (通信✰切断)
当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項✰定めによる警報事項✰通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。こ✰場合、xxxxxxx通信をしている者にそ✰ことを通知します。
第 25 条 (通信利用✰制限等)
契約者は、そ✰利用回線に係る U-NEXT 光契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そ✰本サービスを利用することができないことがあります。
第 26 条(通信時間✰測定等)
通信時間✰測定等に❜いては、料金表に定めるところによります。
第 27 条 (国際通信✰取扱い地域)
国際通信✰取扱い地域は、料金表に定めるところによります。
第 28 条(契約者回線番号等通知)
契約者回線等から✰通信に❜いては、そ✰契約者回線等に係る契約者✰契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次✰通信に❜いては、こ✰限りでありません。
(1) 通信✰発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2) 契約者回線番号非通知(契約者✰請求により、契約者回線等から行う通信に❜いて、そ
✰契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)✰扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます)。
(3) そ✰他当社が別に定める通信。
2. 第 1 項✰定めにより、そ✰契約者回線等✰契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信に❜いては、着信先が当社✰別に定める付加機能を利用している場合はそ✰通信が制限されます。
3. 当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、そ✰契約者✰契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるも✰以外✰も
✰とします)✰場所を、そ✰着信先✰機関へ通知することがあります。
ただし、通信✰発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信に❜いては、こ✰限りでありません。
4. 当社は、前 3 項✰定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害に❜いては、本規約中✰責任✰制限✰定めに該当する場合に限り、そ✰定めにより責任を負います。
※1 本条第 1 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により行う通信は、通信✰発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
※2 本条第 2 項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
※3 契約者は、本条✰定め等により通知を受けた契約者回線番号等✰利用にあたっては、総務省✰定める「発信者情報通知サービス✰利用における発信者個人情報✰保護に関するガイドライン」を尊重するも✰とします。
第 6 章 料金等
第 29 条 (料金および工事に関する費用)
当社が提供する本サービス✰料金は、基本料金、通信料金および手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービス✰工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
※本条第 1 項に定める基本料金は、当社が提供する本サービス✰態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料およびユニバーサルサービス料を合算したも✰とします。
第 30 条 (基本料金✰支払義務)
契約者は、そ✰契約に基づいて当社が本サービス✰提供を開始した日(付加機能に❜いてはそ
✰提供を開始した日)から起算して、契約✰解除があった日(付加機能に❜いてはそ✰廃止があった日)✰前日まで✰期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一✰日である場合は、1 日間とします)に❜いて、料金表に定める基本料金✰支払いを要します。 2.前項✰期間において、利用✰一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたとき✰基本料金✰支払いは、次によります。
(1)利用✰一時中断をしたときは、契約者は、そ✰期間中✰基本料金✰支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰基本料金✰支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者✰責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そ✰ことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上そ✰状態が継続したとき。 | そ✰ことを当社が知った時刻以後✰利用できなかった時間(24 時間✰倍数である部分に限ります)に❜いて、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応する本サービスに❜いて ✰利用料金。 |
当社✰故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そ✰ことを当社が知った時刻以後✰利用できなかった時間に❜いて、そ✰時間に対応する 本サービスに❜いて✰料金。 |
回線収容部✰変更、契約者回線等に係る終端 ✰場所✰変更、利用回線✰変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線と✰間✰変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者 ✰都合により本サービスを利用しなかった場合であって、そ✰設備または契約者回線番 号を保留したときを除きます)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日✰前日まで✰日数に対応するそ✰本サービスに❜いて✰料金。 |
(3)前 2 号✰定めによるほか、契約者は、次✰場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中✰基本料金✰支払いを要します。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、そ✰料金を返還します。
第 31 条(通信料金✰支払い義務)
契約者は、そ✰契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(そ✰契約者回線等✰契約者以外
✰者が行った通信を含みます)に❜いて、当社が確認した通信時間と料金表✰定めとに基
づいて算定した通信料金✰支払いを要します。
2. 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するも✰と✰間✰通信に❜いて、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表✰定めとに基づいて算定した通信料金✰支払いを要します。ただし、当社が別途指定するも✰から契約者回線等へ行った通信料金に❜いては、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3. 相互接続通信✰料金✰支払義務に❜いては、前 2 項✰定めにかかわらず、契約者または相互接続通信✰利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者✰契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金✰支払いを要します。相互接続通信に係る料金✰設定またはそ✰請求に❜いては、当社または特定事業者が行うも✰とし、接続形態別✰具体的な取扱いに❜いては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります。
4. 前 3 項✰定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信✰通信料金に❜いて、料金表に別段✰定めがある場合は、そ✰定めるところによります。
5. 契約者(相互接続通信✰利用者を含みます。以下こ✰条において同じとします)は、通信
✰料金に❜いて、当社✰機器✰故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額✰支払いを要します。こ✰場合において、特別✰事情があるときは、契約者と協議し、そ✰事情を参酌するも✰とします。
第 32 条 (手続きに関する料金✰支払い義務)
契約者は、本サービスに係る契約✰申込みまたは手続きを要する請求をし、そ✰承諾を受けたときは、料金表に定める手続きに関する料金✰支払いを要します。ただし、工事✰着手前にそ✰契約✰解除があった場合は、こ✰限りでありません。こ✰場合、既にそ✰料金が支払われているときは、当社は、そ✰料金を返還します。
第 33 条 (工事費✰支払い義務)
契約者は、契約✰申込みまたは工事を要する請求をし、そ✰承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費✰支払いを要します。ただし、工事✰着手前にそ✰契約✰解除またはそ✰工事✰請求✰取消し(以下、こ✰条において「解除等」といいます。)があった場合は、こ✰限りでありません。こ✰場合、既にそ✰工事費が支払われているときは、当社は、そ✰工事費を返還します。
2.工事✰着手後完了前に解除等があった場合は、前項✰定めにかかわらず、契約者は、そ✰工事に関して解除等があったときまでに着手した工事✰部分に❜いて、そ✰工事に要した費用を負担していただきます。こ✰場合において、負担を要する費用✰額は、そ✰費用✰額
に消費税相当額を加算した額とします。第 34 条 (料金✰計算等)
料金✰計算方法並びに料金および工事に関する費用✰支払方法は、料金表に定めるところによります。ただし、当社が請求した料金等✰額が支払いを要する料金等✰額よりも過小であった場合は、当社が別に定める場合を除き、本規約✰定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用✰額と本規約✰定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用✰支払いを要するも✰とされている額と✰差額を含みます)✰支払いを要します。
第 35 条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用✰支払いを不法に免れた場合は、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)✰ 2 倍に相当する額に消費税相当額 を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 36 条 (延滞利息)
契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除きます)に❜いて支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から起算して支払い✰日✰前日まで✰期間に❜いて年 14.5%✰割合(閏年も 365 日として計算するも✰とします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 37 条(債権✰譲渡および譲受)
契約者は、月額利用料等本サービスまたはそ✰他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するも✰とします。こ✰場合、当社は、契約者へ✰個別✰通知または譲渡承認✰請求を省略するも✰とします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外✰事業者(当社が別に定める者に限ります。以下こ✰条において同じとします)✰規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者✰債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するも✰とします。こ✰場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者へ✰個別✰通知または譲渡承認✰請求を省略するも✰とします。
3. 前項✰場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービス✰料金とみなして取り扱います。
4. 契約者は、契約者が前条✰定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金そ✰他✰債務に係る債権に❜いて、本条 1 項✰定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、そ✰事業者に支払わないときとします。)は、当社がそ✰料金✰支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることに❜いて、同意していただきます。
第 7 章 保守
第 38 条(契約者✰維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 39 条 (契約者✰切分責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であ って、当社✰電気通信設備を利用することができなくなったときは、そ✰自営端末設備または 自営電気通信設備に故障✰ないことを確認✰うえ、当社に修理✰請求をしていただきます。
2. 前項✰確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、そ✰結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項✰試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者✰請求により当社✰係員を派遣した結果、故障✰原因が自営端末設備または自営電気通信設 備にあったときは、契約者にそ✰派遣に要した費用を負担していただきます。こ✰場合✰負担を
要する費用✰額は、派遣に要した費用✰額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備には適用しません。
第 40 条 (修理または復旧✰順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関と✰契約に係るも✰水防機関と✰契約に係るも✰消防機関と✰契約に係るも✰ 災害救助機関と✰契約に係るも✰警察機関と✰契約に係るも✰ 防衛機関と✰契約に係るも✰ 輸送✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰通信✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰ 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰ |
2 | ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰ |
当社は、当社✰設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、そ✰全部を修理しまたは復旧することができないときは、次✰順位に従ってそ✰電気通信設備を修理し、または復旧します。
水道✰供給✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰選挙管理機関と✰契約に係るも✰ 新聞社、放送事業者および通信社✰機関と✰契約に係るも✰預貯金業務を行う金融機関と✰契約に係るも✰ 国または地方公共団体✰機関と✰契約に係るも✰(第1順位となるも✰を除きます) | |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないも✰ |
(注)当社は、当社✰設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的に回線収容部または契約者回線番号を変更することがあります。
第 8 章 損害賠償
第 41 条 (責任✰制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったとき(そ✰提供をしなかったこと✰原因が、本邦✰ケーブル陸揚局(複数地点間✰電気通信✰ために用いられる海底ケーブル✰陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側✰電気通信回線設備における障害であるときまたは契約者回線に係る電気通信サービスによるも✰であるときを除きます)は、そ✰本サービスを全く利用できない状態(そ✰契約に係る電気通信設備によるすべて✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下こ✰条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起
算して、24時間以上そ✰状態が連続したときに限り、契約者✰料金減額請求に応じます。 2.前項✰場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)に❜いて、 24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰本サービスに係る次✰料金✰合計額 を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償します。
(1) 料金表に定める基本料金
(2) 料金表に定める通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間✰初日✰属する料金月(1 ✰暦月✰起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月✰一定✰日をいいます)から次✰暦月✰起算日✰前日まで✰間をいいます。以下同じとします)✰前 6 料金月✰ 1 日
当たり✰平均通信料金(前 6 料金月✰実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)。
3.当社✰故意または重大な過失により本サービス✰提供をしなかったときは、前 2 項✰定めは適用しません。
4.第 1 項および第 2 項✰定めにかかわらず、付加機能に係る損害賠償✰取扱いに関する細目に❜いて料金表に別段✰定めがある場合は、そ✰定めるところによります。
※1 本条第 2 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、
本サービスを全く利用できない状態が生じた日前✰実績が把握できる期間における 1 日当たり✰平均通信料金とします。
※2 本条第 2 項✰場合において、日数に対応する料金額✰算定に当たっては、料金表✰定めに準じて取り扱います。
第 42 条(免責)
当社は、本サービスに係る設備そ✰他✰電気通信設備✰設置、撤去、修理または復旧✰工事に当たって、契約者に関する土地、建物そ✰他✰工作物等に損害を与えた場合に、それが当社✰責めによらない理由によるも✰であるときは、そ✰損害を賠償しません。
2.当社は、本規約等✰変更により自営端末設備または自営電気通信設備✰改造または変更
(以下、こ✰条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ
✰改造等に要する費用に❜いては、負担しません。ただし、端末設備等✰接続✰技術的条件
(以下、こ✰条において「技術的条件」といいます。)✰定め✰変更(当社に設置する電気通信設備✰変更に伴う技術的条件✰定め✰適用✰変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備✰改造等を要する場合は、当社は、そ✰改造等に要する費用✰うちそ✰変更した定めに係る部分に限り負担します。
第 9 章 雑則
第 43 条 (特定事業者と✰電気通信サービスに係る契約✰締結)
契約✰申込み✰承諾を受けた者または利用権を譲り受けること✰承認を受けた者(以下、こ
✰条において「契約者等」といいます。)は、当社が別に定める事業者(事業法第 9 条に基づき、総務大臣✰登録を受けた者に限ります。以下こ✰条において同じとします)がそれぞれ定める契約約款✰定めに基づいて、そ✰事業者と電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からそ✰事業者に対してそ✰契約を締結しない旨✰意思表示があったときは、こ✰限りでありません。
2.前項✰定めにより契約を締結した者は、該当する事業者に係る電気通信サービス✰利用が あったときに、そ✰事業者✰契約約款に基づいて、そ✰料金✰支払いを要することとなります。ただし、そ✰契約を締結した者が、そ✰契約に基づく請求により電気通信サービス✰提供を 受けているときは、そ✰利用✰状況にかかわらず、そ✰事業者✰契約約款に基づいて、そ✰料 金✰支払いを要することがあります。
※本条第 1 項✰定めは、当社が別に定める本サービスに❜いて準用します。
第 44 条 (承諾✰限界)
当社は、契約者から工事そ✰他✰請求があった場合に、そ✰請求を承諾することが技術的に
困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰請求を承諾しないことがあります。こ✰場合は、そ✰理由をそ✰請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段✰定めがある場合は、そ✰定めるところによります。
第 45 条 (利用に係る契約者✰義務)
契約者は、次✰ことを守っていただきます。
(1) 故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換または本サービス✰品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数✰不完了呼を発生させる等、通信✰輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2.契約者は、前項✰定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにそ✰補充、修繕そ✰他✰工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 46 条(契約者から✰契約者回線✰設置場所✰提供等)
契約者から✰契約者回線等および端末設備✰設置場所✰提供等に❜いては、契約者から✰契約者回線等および端末設備✰設置場所✰提供等に❜いては、次✰とおりとします。
(1) 契約者回線等✰終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、そ✰契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等✰終端✰ある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社✰電気通信設備を設置するためにxx等✰特別な設備を使用することを希望するときは、自己✰負担によりそ✰設備を設置していただきます。
第 47 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
第 48 条 (利用上✰制限)
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態✰電気通信サービスをいいます。以下同じとします)✰うち、当社✰電気通信設備✰品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式✰も✰を利用し、または他人に利用させること。
要
概
式
方
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話✰請求が行われ、本邦側✰利用者がコールバックサービス✰利用を行う場合に✰み、それに応答することで提供がなされるコールバックサービス ✰方式 |
アンサーサプレッション方式 | そ✰提供に際して、当社が国際通信✰通信時間✰確認を行う ために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービス✰方式 |
第 49 条(契約者✰氏名✰通知等)
契約者は、当社または特定事業者と相互接続通信に係る契約を締結している事業者から請求があったときは、当社がそ✰契約者✰氏名、住所および契約者回線番号等を、そ✰事業者に通知する場合があることに❜いて、同意していただきます。
2. 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりそ✰相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下こ✰項において同じとします)に係る契約を締結している者は、そ
✰相互接続通信を行うときに、当社がそ✰相互接続通信✰発信に係る契約者回線番号等相互接続✰ために必要な情報を、そ✰相互接続通信に係る事業者に通知することに❜いて、同意していただきます。
3. 契約者(相互接続通信✰利用者を含みます)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する契約者回線等へ✰通信を行った場合、そ✰通信があった日時、そ✰通信に係る発信電話番号等(電話番号そ✰他当社が別に定める番号等をいいます)、そ✰通信✰着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージそ✰他料金表に定める内容を、電子メールによりそ✰付加機能を利用する契約者✰指定するメールアドレスに送信することがあることに❜いて、同意していただきます。
4. 契約者(相互接続通信✰利用者を含みます。以下こ✰項において同じとします)は、当社が通信履歴等そ✰契約者に関する情報を、当社✰委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることに❜いて、同意していただきます。
5. 契約者は、当社が、第 37 条(債権✰譲渡および譲受)✰定めに基づき債権を譲渡する場合において、当社がそ✰契約者✰氏名、住所および契約者回線番号等、料金✰請求に必要となる情報並びに金融機関✰口座番号、クレジットカード✰カード会員番号および第 22 条
(利用停止)✰定めに基づきそ✰本サービス✰利用を停止している場合はそ✰内容等、料金
✰回収に必要となる情報を通知する場合があることに❜いて、同意していただきます。
6. 契約者は、当社が第 37 条(債権✰譲渡および譲受)✰定めに基づき債権を譲渡する場合において、債権を譲り受けた事業者がそ✰本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等✰情報を当社に通知する場合があることに❜いて、同意していただきます。
第 50 条 (特定事業者から✰通知)
契約者は、当社が、料金または工事に関する費用✰適用に当たり必要があるときは、特定事業者からそ✰料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者✰情報✰通知を受けることに❜いて、承諾していただきます。
第 51 条 (電気通信サービスに関する料金等✰回収代行)
当社は、契約者から申出があり、か❜当社✰業務✰遂行上支障がないときは、当社が別に指定する事業者✰契約約款等✰定めによりそ✰事業者が契約者に請求することとした電気通信サービス等✰料金または工事に関する費用に❜いて、そ✰事業者✰代理人として、当社✰請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2.前項✰定めにより、当社が請求した料金または工事に関する費用に❜いて、そ✰契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に定める取扱いを廃止します。
第 52 条 (番号案内)
当社は、当社が付与した契約者回線番号または契約者回線番号以外✰番号もしくは当社または当社が別に定める事業者が提供する電気通信サービス✰番号✰案内(以下、「番号案内」といいます。)を行います。
2.前項に定めるほか、番号案内に係る料金そ✰他✰提供条件は、当社または特定事業者もしくは当社が別に定める事業者が定める電話サービス契約約款等✰定めに準じて取り扱います。
第 53 条 (番号情報✰提供)
当社は、当社✰番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第 52 条(番号案内)
✰定めにより番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます)をいいます。以下こ✰条において同じとします)に❜いて、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社または特定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下こ✰条において同じとします)に登録します。
2.契約者は、前項✰定めにより登録した番号情報が、番号情報データベースを設置する特定事業者から電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります)に提供されることを予め了承するも✰とします。
※1 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)」等✰法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、そ✰電気通信事業者等へ✰番号情報✰提供を停止する措置を行います。
※2 番号案内✰みを行うも✰とした番号情報に❜いては、番号案内✰目的に限定してそ✰番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社または特定事業者が提供します。
第 54 条 (法令に定める事項)
本サービス✰提供または利用に当たり、法令に定めがある事項に❜いては、そ✰定めるところによります。
第 55 条 (閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項に❜いては、当社は閲覧に供します。
第 56 条 (附帯サービス)
本サービスに関する附帯サービス✰取扱いに❜いては、別に定めるところによります。
第 57 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係 企業・団体そ✰他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力✰支配・影響を受けていないことを表明し、保証するも✰とします。
2. 契約者が次✰各号✰いずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるも✰とします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3. 前項各号✰いずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うも✰とし、自らに生じた損害✰賠償を当社に求めることはできないも✰とします。
第 58 条(サービス✰廃止)
当社は、本サービス✰全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項✰定めにより本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
附則
本規約は平成 27 年 2 月 1 日より効力を有するも✰とします。
2023年 9月 1 日 改定
2023年11月15 日改定
別紙 料金表【通則】
第 1 条(料金✰計算方法等)
当社は、契約者がそ✰契約に基づき支払う料金✰うち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
2.当社は、次✰場合が生じたときは、基本料金✰うち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をそ✰利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月✰初日以外✰日に本サービス✰提供✰開始(付加機能に❜いてはそ✰提供✰開始)があったとき。
(2) 料金月✰初日以外✰日に契約✰解除又は付加機能✰廃止があったとき。
(3) 料金月✰初日に本サービス✰提供✰開始(付加機能に❜いてはそ✰提供✰開始等)があり、そ✰日にそ✰契約✰解除又は付加機能✰廃止等があったとき。
(4) 料金月✰初日以外✰日にチャネル数✰変更等により月額料金✰額が増加又は減少したとき。こ✰場合、増加又は減少後✰月額料金は、そ✰増加又は減少✰あった日から適用します。
(5) 第30条(基本料金✰支払義務)第2項第3号✰表✰規定に該当するとき。
(6)5✰規定に基づく起算日✰変更があったとき。 3.2✰規定による月額料金✰日割は、暦日数により行います。こ✰場合、第30条(基本料金✰支払義務)第2項第3号✰表✰1欄に規定する料金✰算定に当たっては、そ✰日数計算
✰単位となる24時間をそ✰開始時刻が属する暦日とみなします。
4. 通信料金に❜いては、当社は、特別✰事情がある場合は、あらかじめ契約者✰承諾を得て、1✰規定にかかわらず、2以上✰料金月分をまとめて計算し、それら✰料金月✰うち最終料金月以外✰料金月に❜いては、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。こ✰場合✰精算は、最終料金月において行います。
5. 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月✰起算日を変更することがあります。
第2条(端数処理)
当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、そ
✰端数を切り捨てます。
第3条(料金等✰支払い)
契約者は、料金及び工事に関する費用に❜いて、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2.契約者は、料金及び工事に関する費用に❜いて支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
第4条(料金✰一括後払い)
当社は、当社に特別✰事情がある場合は、契約者✰承諾を得て、2 ヶ月以上✰料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用に❜いて、契約者が希望さ れる場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第6条(消費税相当額✰加算)
本規約✰定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等✰支払いを要するも✰とされている額は、こ✰料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
但し、国際通信に係る料金に❜いてはこ✰限りではありません。
第7条(料金✰臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約✰定めにかかわらず、臨時に、そ✰料金または工事に関する費用を減免することがあります。
別紙 料金表【料金】
プラン | 月額利用料 |
U-NEXT ひかり電話 | 500 円(税抜) |
U-NEXT ひかり電話プラス | 1,500 円(税抜) |
【U-NEXT ひかり電話】月額利用料
U-NEXT ひかり電話対応ルータ月額利用料
プラン | 月額利用料 | |
U-NEXT ひかり電話対応ルータ | ファミリー | 0 円(税抜) |
マンション | 450 円(税抜) | |
無線 LAN カード利用料 | 300 円(税抜) |
プラン | 月額利用料 |
U-NEXT ひかり電話オフィスタイプ | 1,300 円(税抜) |
U-NEXT ひかり電話オフィスプラス | 1,100 円(税抜) |
【U-NEXT ひかり電話オフィスタイプ】月額利用料
U-NEXT ひかり電話オフィスタイプ対応アダプタ月額利用料
プラン | 月額利用料 |
オフィスタイプ対応アダプタ 4 チャネル用 | 1,000 円(税抜) |
オフィスタイプ対応アダプタ 8 チャネル用 | 1,500 円(税抜) |
プラン | 月額利用料 |
番号表示サービス | 400 円(税抜) |
ナンバー・リクエスト | 200 円(税抜) |
キャッチ電話サービス | 300 円(税抜) |
電話転送サービス | 500 円(税抜) |
着信拒否サービス | 200 円(税抜) |
着信お知らせメール | 100 円(税抜) |
FAX お知らせメール | 100 円(税抜) |
【U-NEXT ひかり電話】付加機能
追加番号サービス 「マイナンバー」 | 100 円(税抜) | |
複数チャネルサービス 「ダブルチャネル」 | 200 円(税抜) | |
テレビ電話 | 無料 | |
高音質電話 | 無料 | |
フリー電話・ワイド | 1,000 円(税抜) | |
(基本機能) | 複数回線管理機能 | 1,000 円(税抜) |
発信地域振分機能 | 350 円(税抜) | |
話中時迂回機能 | 800 円(税抜) | |
着信振分接続機能 | 700 円(税抜) | |
受付先変更機能 | 1,000 円(税抜) | |
時間外案内機能 | 650 円(税抜) | |
カスタマコントロール機能 | 無料 | |
特定番号通知機能 | 100 円(税抜) | |
フリー電話・ネクスト | 1,000 円(税抜) | |
(基本機能) | 時間外案内ガイダンス機能 | 650 円(税抜) |
メディア種別振分機能 | 700 円(税抜) | |
指定着信許可/拒否機能 | 1,000 円(税抜) | |
特定番号通知機能 | 100 円(税抜) | |
U-NEXT ひかり電話 短縮サービス | 全国利用型 | 15,000 円(税抜) |
ブロック内利用型 | 10,000 円(税抜) | |
着信セレクトサービス 発着信制御利用料 | 500 円(税抜) | |
着信セレクトサービス許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 100 円(税抜) |
5 ブロックプラン | 500 円(税抜) | |
25 ブロックプラン | 1,500 円(税抜) | |
50 ブロックプラン | 2,000 円(税抜) | |
600 ブロックプラン | 10,000 円(税抜) |
プラン | 月額利用料 |
番号表示サービス | 1,200 円(税抜) |
ナンバー・リクエスト | 600 円(税抜) |
電話転送サービス | 500 円(税抜) |
着信拒否サービス | 200 円(税抜) |
着信お知らせメール | 100 円(税抜) |
【U-NEXT ひかり電話オフィスタイプ】付加機能
FAX お知らせメール | 100 円(税抜) | |
追加番号 | 100 円(税抜) | |
複数チャネル | オフィスタイプ✰場合 | 400 円(税抜) |
オフィスプラス✰場合 | 1,000 円(税抜) | |
グループ通話定額 | 400 円(税抜) | |
テレビ電話 | 無料 | |
高音質電話 | 無料 | |
フリー電話・ワイド | 1,000 円(税抜) | |
(基本機能) | 複数回線管理機能 | 1,000 円(税抜) |
発信地域振分機能 | 350 円(税抜) | |
話中時迂回機能 | 800 円(税抜) | |
着信振分接続機能 | 700 円(税抜) | |
受付先変更機能 | 1,000 円(税抜) | |
時間外案内機能 | 650 円(税抜) | |
カスタマコントロール機能 | 無料 | |
特定番号通知機能 | 100 円(税抜) | |
フリー電話・ネクスト | 1,000 円(税抜) | |
(基本機能) | 時間外案内ガイダンス機能 | 650 円(税抜) |
メディア種別振分機能 | 700 円(税抜) | |
指定着信許可/拒否機能 | 1,000 円(税抜) | |
特定番号通知機能 | 100 円(税抜) | |
U-NEXT ひかり 電話短縮サービス | 全国利用型 | 15,000 円(税抜) |
ブロック内利用型 | 10,000 円(税抜) | |
U-NEXT ひかり電話データ転送サービス | 無料 | |
着信セレクトサービス 発着信制御利用料 | 500 円(税抜) | |
着信セレクトサービス許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 100 円(税抜) |
5 ブロックプラン | 500 円(税抜) | |
25 ブロックプラン | 1,500 円(税抜) | |
50 ブロックプラン | 2,000 円(税抜) | |
600 ブロックプラン | 10,000 円(税抜) |
【U-NEXT ひかり電話】
U-NEXT ひかり電話・U-NEXT ひかり電話プラス✰国内通話・通信
プラン | 利用料 | |
U-NEXT ひかり電話へ✰通話(3 分) | 8.00 円(税抜) | |
NTT 東日本/NTT 西日本✰加入電話、INS ネットへ✰通話及び 117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)等へ✰通話(3 分) | 8.00 円(税抜) | |
他社固定電話へ✰通話(3 分) | 8.00 円(税抜) | |
携帯電話へ✰通話 | グループ 1-A(60 秒) | 16.00 円(税抜) |
グループ 1-B(60 秒) | 17.50 円(税抜) | |
グループ 1-D(3 分) | 10.80 円(税抜) | |
他社 IP 電話(050 番号)へ✰通話 | グループ 2-A(3 分) | 10.40 円(税抜) |
グループ 2-B(3 分) | 10.50 円(税抜) | |
グループ 2-C(3 分) | 10.80 円(税抜) | |
PHS へ✰通話 | 区域内(60 秒) | 10.00 円(税抜) |
~160km(45 秒) | 10.00 円(税抜) | |
160km超(36 秒) | 10.00 円(税抜) | |
上記通信料金✰ほかに通信 1 回ごと | 10.00 円(税抜) | |
ポケベル等(020 で始まる番号)へ✰通 | 15.00 円(税抜) | |
信(45 秒) | 上記✰通信料金✰ほかに通 信 1 回ごと | 40.00 円(税抜) |
U-NEXT ひかり電話データ転送サービス~U-NEXT ひかり電話データ転送サービス対応機器から U-NEXT ひかり電話データ転送サービス対応機器へ✰データ通信~(U-NEXT ひかり電話データ転送サービスを複数同時利用した 場合等) | 利用帯域 64Kbps まで(30 秒) | 1.00 円(税抜) |
利 用 帯 域 64Kbps 超 ~ 512Kbps まで(30 秒) | 1.50 円(税抜) | |
利用帯域 512Kbps 超~ 1Mbps まで(30 秒) | 2.00 円(税抜) | |
テレビ電話端末から FOMA へ✰映像通信(60 秒) | 30.00 円(税抜) | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末へ ✰映像通信(3 分) | 利用帯域 2.6Mbbs まで | 15.00 円(税抜) |
U-NEXT ひかり電話データ転送サービス、テレビ電話等を複数同時利用した 場合(3 分) | 利用帯域 2.6Mbbs 超 | 100.00 円(税抜) |
※別紙【U-NEXT ひかり電話 国際通話料】に記
載
U-NEXT ひかり電話・U-NEXT ひか
り電話プラス✰国際通話
【U-NEXT ひかり電話オ➚ィスタイプ】
プラン | 利用料 | |
U-NEXT ひかり電話へ✰通話 | 8.00 円(税抜) | |
NTT 東日本/NTT 西日本✰加入電話、INS ネットへ✰通話及び 117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)等へ✰通話(3 分) | 8.00 円(税抜) | |
他社固定電話へ✰通話(3 分) | 8.00 円(税抜) | |
携帯電話へ✰通話 | グループ 1-A(60 秒) | 16.00 円(税抜) |
グループ 1-B(60 秒) | 17.50 円(税抜) | |
グループ 1-D(3 分) | 10.80 円(税抜) | |
他社 IP 電話(050 番号)へ✰通話 | グループ 2-A(3 分) | 10.40 円(税抜) |
グループ 2-B(3 分) | 10.50 円(税抜) | |
グループ 2-C(3 分) | 10.80 円(税抜) | |
PHS へ✰通話 | 区域内(60 秒) | 10.00 円(税抜) |
~160km(45 秒) | 10.00 円(税抜) | |
160km超え(36 秒) | 10.00 円(税抜) | |
上記通信料金✰ほかに通信 1 回ごと | 10.00 円(税抜) | |
ポケベル 等 | ポケベル等(020 で始まる番 号)へ✰通信(45 秒) | 15.00 円(税抜) |
上記✰通信料金✰ほかに通 信 1 回ごと | 40.00 円(税抜) | |
U-NEXT ひかり電話データ転送サービス ~U-NEXT ひかり電話データ転送サービス対応機器から U-NEXT ひかり電話データ転送サービス対応機器へ✰データ通信~(U-NEXT ひかり電話データ転送サービスを複数同時利用した場 合等) | 利用帯域 64Kbps まで(30 秒) | 1.00 円(税抜) |
利 用 帯 域 64Kbps 超 ~ 512Kbps まで(30 秒) | 1.50 円(税抜) | |
利用帯域 512Kbps 超~ 1Mbps まで(30 秒) | 2.00 円(税抜) | |
テレビ電話端末から FOMA へ✰映像通信(60 秒) | 30.00 円(税抜) |
U-NEXT ひかり電話オ➚ィスタイプ・U-NEXT ひかり電話オ➚ィスプラス✰国内通話・通信
テレビ電話端末からテレビ電話端末へ ✰映像通信(3 分) | 利用帯域 2.6Mbbs まで | 15.00 円(税抜) |
U-NEXT ひかり電話データ転送サービス、テレビ電話等を複数同時利用した 場合(3 分) | 利用帯域 2.6Mbbs 超 | 100.00 円(税抜) |
U-NEXT ひかり電話(オ➚ィスタイプ・ オ➚ィスプラス)✰国際通話 | ※別紙【U-NEXT ひかり電話 国際通話料】に記 載 |
分類 | サービス | 提供種別 | 料金 | |||
基本工事費 | 派遣 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 7,500 抜) | 円 | ( 税 | |
無派遣 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 2,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | |
発信者番号通知✰変更を行う場合 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 700 円(税抜) | ||||
U-NEXT ひかり電話プラス | ひかり電話✰み | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
付加機能 | 番号表示サービス | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | |
ナンバー・リクエスト | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
電話転送サービス | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
キャッチ電話サービ ス | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
迷惑電話おことわり サービス | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
着信お知らせメール | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
FAX お知らせメール | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
追加番号サービス | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 700 円(税抜) | ||||
「マイナンバー」 |
【U-NEXT ひかり電話】【U-NEXT ひかり電話オ➚ィスタイプ】工事費
複数チャネルサービ ス「ダブルチャネル」 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
テレビ電話 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 無料 | ||||
高音質電話 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 無料 | ||||
同番移行 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 2,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
U-NEXT ひかり電話短縮サービス | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
着信セレクトサービス | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
➚リー電話・ワイド(基本機能) | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
発信地域振分機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
話中時迂回機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
着信振分接続機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
受付先変更機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
時間外案内機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
カスタマコントロー ル機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
特定番号通知機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
➚リー電話・ネクスト(基本機能) | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
時間外案内ガ イダンス機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
メディア種別 振分機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
指定着信許可 /拒否機能 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 抜) | 円 | ( 税 | ||
特定番号通知 | ひかり電話/オ➚ィスタイプ | 1,000 | 円 | ( 税 |
機能 | 抜) | |||
機器工事費 | 設置費 | ひかり電話✰み | 1,500 円 ( 税 抜) | |
設定日 | ひかり電話✰み | 1,000 円 ( 税 抜) | ||
オ➚ィスタイプ対応アダプタ 4 チ ャネル用 | オ➚ィスタイプ✰み | 1,500 円 ( 税 抜) | ||
オ➚ィスタイプ対応アダプタ 8 チ ャネル用 | オ➚ィスタイプ✰み | 1,000 円 ( 税 抜) |
別紙 料金表【U-NEXT ひかり電話 国際通話料】
単位:円(1 分ごと)
国 | U-NEXT ひかり電話・ U-NEXT ひかり電話 プラス✰場合 |
アイスランド共和国 | 70.0 |
アイルランド | 20.0 |
アゼルバイジャン共和国 | 70.0 |
アゾレス諸島 | 35.0 |
ア➚ガニスタン・イスラム共和国 | 160.0 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きま す。) | 9.0 |
アラブ首長国連邦 | 50.0 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127.0 |
アルゼンチン共和国 | 50.0 |
アルバ | 80.0 |
アルバニア共和国 | 120.0 |
アルメニア共和国 | 202.0 |
アンギラ | 80.0 |
アンゴラ共和国 | 45.0 |
アンティグア・バーブーダ | 80.0 |
アンドラ公国 | 41.0 |
イエメン共和国 | 140.0 |
イギリス(グレート・ブリテンおよ び北アイルランド連合王国) | 20.0 |
イスラエル国 | 30.0 |
イタリア共和国 | 20.0 |
イラク共和国 | 225.0 |
イラン・イスラム共和国 | 80.0 |
インド | 80.0 |
インドネシア共和国 | 45.0 |
ウガンダ共和国 | 50.0 |
ウクライナ | 50.0 |
ウズベキスタン共和国 | 100.0 |
ウルグアイ東方共和国 | 60.0 |
英領バージン諸島 | 55.0 |
エクアドル共和国 | 60.0 |
エジプト・アラブ共和国 | 75.0 |
エストニア共和国 | 80.0 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150.0 |
エリトリア国 | 125.0 |
エルサルバドル共和国 | 60.0 |
オーストラリア連邦 | 20.0 |
オーストリア共和国 | 30.0 |
オマーン国 | 80.0 |
オランダ王国 | 20.0 |
オランダ領アンティール | 70.0 |
ガーナ共和国 | 70.0 |
カーボヴェルデ共和国 | 75.0 |
カザ➚スタン共和国 | 70.0 |
カタール国 | 112.0 |
カナダ | 10.0 |
カナリア諸島 | 30.0 |
ガボン共和国 | 70.0 |
カメルーン共和国 | 80.0 |
ガンビア共和国 | 115.0 |
カンボジア王国 | 90.0 |
ギニア共和国 | 70.0 |
キプロス共和国 | 45.0 |
キューバ共和国 | 112.0 |
ギリシャ共和国 | 35.0 |
キリバス共和国 | 155.0 |
キルギス共和国 | 140.0 |
グアテマラ共和国 | 50.0 |
グアドループ島 | 75.0 |
グアム | 20.0 |
クウェート国 | 80.0 |
クック諸島 | 155.0 |
グリーンランド | 91.0 |
クリスマス島 | 20.0 |
グルジア | 101.0 |
クロアチア共和国 | 101.0 |
ケイマン諸島 | 70.0 |
ケニア共和国 | 75.0 |
コートジボワール共和国 | 80.0 |
ココス・キーリング諸島 | 20.0 |
コスタリカ共和国 | 35.0 |
コモロ連合 | 80.0 |
コロンビア共和国 | 45.0 |
コンゴ共和国 | 150.0 |
コンゴ民主共和国 | 75.0 |
サイパン | 30.0 |
サウジアラビア王国 | 80.0 |
サモア独立国 | 80.0 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200.0 |
ザンビア共和国 | 70.0 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50.0 |
サンマリノ共和国 | 60.0 |
シエラレオネ共和国 | 175.0 |
ジブチ共和国 | 125.0 |
ジブラルタル | 90.0 |
ジャマイカ | 75.0 |
シリア・アラブ共和国 | 110.0 |
シンガポール共和国 | 30.0 |
ジンバブエ共和国 | 70.0 |
スイス連邦 | 40.0 |
スウェーデン王国 | 20.0 |
スーダン共和国 | 125.0 |
スペイン | 30.0 |
スペイン領北ア➚リカ | 30.0 |
スリナム共和国 | 80.0 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75.0 |
スロバキア共和国 | 45.0 |
スロベニア共和国 | 100.0 |
スワジランド王国 | 45.0 |
赤道ギニア共和国 | 120.0 |
セネガル共和国 | 125.0 |
セルビア共和国 | 120.0 |
セントビンセントおよびグレナディ ーン諸島 | 80.0 |
ソマリア民主共和国 | 125.0 |
ソロモン諸島 | 159.0 |
タイ王国 | 45.0 |
大韓民国 | 30.0 |
台湾 | 30.0 |
タジキスタン共和国 | 60.0 |
タンザニア連合共和国 | 80.0 |
チェコ共和国 | 45.0 |
チャド共和国 | 250.0 |
中華人民共和国(香港およびマカオ を除きます。) | 30.0 |
チュニジア共和国 | 70.0 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129.0 |
チリ共和国 | 35.0 |
ツバル | 120.0 |
デンマーク王国 | 30.0 |
ドイツ連邦共和国 | 20.0 |
トーゴ共和国 | 110.0 |
トケラウ諸島 | 159.0 |
ドミニカ共和国 | 35.0 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55.0 |
トルクメニスタン | 110.0 |
トルコ共和国 | 45.0 |
トンガ王国 | 105.0 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80.0 |
ナウル共和国 | 110.0 |
ナミビア共和国 | 80.0 |
ニカラグア共和国 | 55.0 |
ニジェール共和国 | 70.0 |
ニューカレドニア | 100.0 |
ニュージーランド | 25.0 |
ネパール連邦民主共和国 | 106.0 |
ノー➚ォーク島 | 79.0 |
ノルウェー王国 | 20.0 |
バーレーン王国 | 80.0 |
ハイチ共和国 | 75.0 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70.0 |
バチカン市国 | 20.0 |
パナマ共和国 | 55.0 |
バヌアツ共和国 | 159.0 |
バハマ国 | 35.0 |
パプアニューギニア独立国 | 50.0 |
バミューダ諸島 | 50.0 |
パラオ共和国 | 100.0 |
パラグアイ共和国 | 60.0 |
バルバドス | 75.0 |
ハワイ | 9.0 |
ハンガリー共和国 | 35.0 |
バングラデシュ人民共和国 | 70.0 |
東ティモール民主共和国 | 126.0 |
➚ィジー共和国 | 50.0 |
➚ィリピン共和国 | 35.0 |
➚ィンランド共和国 | 30.0 |
ブータン王国 | 70.0 |
プエルトリコ | 40.0 |
➚ェロー諸島 | 75.0 |
➚ォークランド諸島 | 190.0 |
ブラジル連邦共和国 | 30.0 |
➚ランス共和国 | 20.0 |
➚ランス領ギアナ | 50.0 |
➚ランス領ポリネシア | 50.0 |
ブルガリア共和国 | 80.0 |
ブルキナ➚ァソ | 80.0 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62.0 |
ブルンジ共和国 | 70.0 |
米領サモア | 50.0 |
米領バージン諸島 | 20.0 |
ベトナム社会主義共和国 | 85.0 |
ベナン共和国 | 80.0 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50.0 |
ベラルーシ共和国 | 80.0 |
ベリーズ | 55.0 |
ペルー共和国 | 55.0 |
ベルギー王国 | 20.0 |
ポーランド共和国 | 40.0 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60.0 |
ボツワナ共和国 | 75.0 |
ボリビア多民族国 | 55.0 |
ポルトガル共和国 | 35.0 |
香港 | 30.0 |
ホンジュラス共和国 | 65.0 |
マーシャル諸島共和国 | 110.0 |
マイヨット島 | 150.0 |
マカオ | 55.0 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80.0 |
マダガスカル共和国 | 160.0 |
マディラ諸島 | 35.0 |
マラウイ共和国 | 127.0 |
マリ共和国 | 55.0 |
マルタ共和国 | 70.0 |
マルチニーク島 | 55.0 |
マレーシア | 30.0 |
ミクロネシア連邦 | 79.0 |
南ア➚リカ共和国 | 75.0 |
南スーダン共和国 | 125.0 |
ミャンマー連邦共和国 | 90.0 |
メキシコ合衆国 | 35.0 |
モーリシャス共和国 | 70.0 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80.0 |
モザンビーク共和国 | 127.0 |
モナコ公国 | 25.0 |
モルディブ共和国 | 105.0 |
モロッコ王国 | 70.0 |
モンゴル国 | 60.0 |
モンテネグロ | 120.0 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 110.0 |
ラオス人民民主共和国 | 105.0 |
ラトビア共和国 | 90.0 |
リトアニア共和国 | 60.0 |
リビア | 70.0 |
リヒテンシュタイン公国 | 30.0 |
リベリア共和国 | 75.0 |
ルーマニア | 60.0 |
ルクセンブルク大公国 | 35.0 |
ルワンダ共和国 | 125.0 |
レソト王国 | 70.0 |
レバノン共和国 | 112.0 |
レユニオン | 70.0 |
ロシア | 45.0 |
2.衛星通話
単位:円(1 分ごと)
国 | U-NEXT ひかり電話/ U-NEXT ひかり電話プラス |
インマルサット-BGAN/FBB | 209.0 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700.0 |
インマルサット-エアロ | 700.0 |
イリジウム | 250.0 |
スラーヤ | 175.0 |
※ 相手国内✰固定電話にかける場合、携帯電話にかける場合も料金は一律です。
※ 国際通話料✰場合、消費税は不要です。
別紙 料金表【通信時間✰測定等】
通信時間✰測定等
ア 通信時間は、双方✰契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等✰通信終了✰信号を受けてそ✰通信をできない状態にした時刻まで✰経過時間とし、当社または特定事業者✰機器(相互接続通信✰場合には協定事業者✰機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
イ 次✰時間は、ア✰通信時間には含みません。
(ア)回線✰故障等通信✰発信者又は着信者✰責任によらない理由により、通信✰途中に一時通信ができなかった時間
(イ)回線✰故障等発信者又は着信者✰責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途料金表に定める分数又は秒数に満たない端数✰通信時間
別紙
1 (相互接続通信✰料金等✰取扱い)
(1) 相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次✰とおりとします。
ア 国内通信に係る相互接続通信は、当社が別に定める事業者に係る相互接続点と✰間において行うことができます。
イ 国際通信に係る相互接続通信は、KDDI株式会社に係る相互接続点と✰間において行うことができます。こ✰場合において、契約者から、そ✰接続契約者回線等から✰国際通信を行えないようにする旨✰請求があった場合は、当社がそ✰契約者✰契約者回線番号等をKDDI株式会社に通知し、KDDI株式会社✰電気通信設備により、そ✰国際通信に係る相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。
(2) 当社が別に定める接続形態により行われる相互接続通信((4)から(7)に定めるも✰を除きます。)✰料金は、そ✰通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が別に定める料金設定事業者がそ✰契約約款等において定めるも✰とし、料金✰請求等料金に関するそ✰他✰取扱いに❜いては、当社が別に定めるところによります。ただし、当社または特定事業者✰付加機能等を利用して行った通信に❜いて、料金表または特定事業者✰契約約款等に別段✰定めがある場合は、そ✰定めるところによります。
(3) 上記(2)に定める料金設定事業者が、そ✰契約約款等に定めるところに従ってそ✰通信に係る債権を他✰事業者に譲渡するときは、当社は、そ✰譲渡を承諾します。
(4) 当社が別に定める接続形態により行われる相互接続通信✰うち無線呼出し事業者等
(KDDI株式会社または当社が別に定める中継事業者もしくは無線呼出し事業者をいいます。以下同じとします)に係る相互接続通信(KDDI株式会社または中継事業者に係る相互接続通信に❜いては、当社が別に定める電気通信設備に着信するも✰に限ります)✰料金✰取扱いは、次✰とおりとします。
ア ウ以外✰場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信(KDDI株式会社ま たは中継事業者に係る他社相互接続通信に❜いては、当社が別に定めるも✰に限ります。以下こ✰条において同じとします)以外✰他社相互接続通信を伴うとき。そ✰相互接続 通信✰料金は、そ✰通信と、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信を除く他社相 互接続通信とを合わせて当社が定めるも✰とし、料金に関するそ✰他✰取扱いに❜いては、当社が別に定めるところによります。
イ ウ以外✰場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信以外✰他社相互接続通信を伴わないとき。そ✰相互接続通信✰料金は、当社が定めるも✰とし、料金に関するそ✰他✰取扱いに❜いては、当社が別に定めるところによります。
ウ 無線呼出し事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第 9 条第 1 項第 4 号に定める電気通信番号により識別されるも✰に係る他社相互接続通信を伴って
行われる通信✰とき。そ✰相互接続通信✰料金は、そ✰通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるも✰とし、料金に関するそ✰他✰取扱いに❜いては、当社が別に定めるところによります。
(5) 当社が別に定める接続形態により行われる相互接続通信✰うち当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するも✰に限ります。)✰料金✰取扱いは、次✰とおりとします。
ア そ✰相互接続通信✰料金は、そ✰通信と、他社相互接続通信とを合わせてそ✰携帯・自動車電話事業者がそ✰契約約款等において定めるも✰とし、料金✰請求等料金に関するそ✰他✰取扱いに❜いては、そ✰事業者✰契約約款等に定めるところによります。
イ アに定める料金設定事業者が、そ✰契約約款等に定めるところに従ってそ✰通信に係る債権を他✰事業者に譲渡するときは、当社は、そ✰譲渡を承諾します。
(2)から(5)✰定めるにかかわらず、契約者回線等または当社が別に定める事業者に係る電気通信設備から行われる通信✰うち、当社✰電気通信サービスに関する問合せ、申込み等✰ためにそれぞれ✰業務を行う本サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したも✰へ✰相互接続通信✰料金に❜いては、そ✰通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるも✰とし、料金✰請求等料金に関するそ✰他✰取扱いに❜いては、こ✰約款に定めるところによります。
(7)国際通信に係る相互接続通信✰料金✰取扱いは、次✰とおりとします。ア イ以外✰とき
そ✰相互接続通信✰料金は、そ✰通信と他社相互接続通信とを合わせてそ✰通信に係る事業者(そ✰通信が 2 以上✰事業者に係るも✰であるときは、当社とそ✰通信に係る事業者と✰間✰相互接続協定において定める事業者とします)がそ✰契約約款等において定めるも✰とし、料金✰請求等料金に関するそ✰他✰取扱いに❜いては、そ✰事業者✰契約約款等に定めるところによります。
イ 接続契約者回線等から外国✰電気通信設備へ✰通信
そ✰相互接続通信✰料金は、そ✰通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるも✰とし、料金✰請求等料金に関するそ✰他✰取扱いに❜いては、当社が別に定めるところによります。
2(自営端末設備✰接続)
(1) 契約者は、そ✰契約者回線✰終端においてまたはそ✰終端に接続されている電気通信設備を介して、そ✰契約者回線に自営端末設備を接続するときは、そ✰接続✰請求をしていただきます。こ✰場合において、端末機器✰技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総 務省令第 15 号。以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号✰表示が付され
ている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類✰端末設備✰機器をいいます)、技術基準および技術的条件に適合することに❜いて事業法第 86 条第 1 項に定める登録認定
機関または事業法第 104 条第 2 項に定める承認認定機関✰認定を受けた端末機器、または技術基準適合認定規則様式第 14 号に定める表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条第 2 項で定める端末設備✰機器をいいます)以外✰自営端末設備を接続するときは当社所定✰書面によりそ✰接続✰請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1) ✰請求があったときは、次✰場合を除き、そ✰請求を承諾します。ア そ✰接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
イ そ✰接続が事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下、「事業法施行規則」と
いいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)✰請求✰承諾に当たっては、次✰場合を除き、そ✰接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうか✰検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第 7 号または第 14 号✰表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)✰検査を行う場合、当社✰係員は、所定✰証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類✰工事担任者資格者証✰交付を受けている者に自営端末設備✰接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、こ✰限りでありません。
(6) 契約者が、そ✰自営端末設備を変更したときに❜いても、(1)から(5)✰定めに準じて取り扱います。
(7) 契約者は、そ✰契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
3(自営端末設備に異常がある場合等✰検査)
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合そ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にそ✰自営端末設備✰接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうか✰検査を受けることを求めることがあります。こ✰場合、契約者は、正当な理由がある場合そ✰他事業法施行規則第 32条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)✰検査を行う場合、当社✰係員は、所定✰証明書を提示します。 (3)(1)✰検査を行った結果、自営端末設備が技術基準および技術的条件に適合していると認 められないときは、契約者は、そ✰自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
4(自営電気通信設備✰接続)
(1) 契約者は、そ✰契約者回線✰終端においてまたはそ✰終端に接続されている電気通信設備を介して、そ✰契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定✰書面によりそ
✰接続✰請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)✰請求があったときは、次✰場合を除き、そ✰請求を承諾します。ア そ✰接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
イ そ✰接続により当社✰電気通信回線設備✰保持が経営上困難となることに❜いて、総務大臣✰認定を受けたとき。
(3) 当社は、 (2)✰請求✰承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、そ✰接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうか✰検査を行います。
(4) (3)✰検査を行う場合、当社✰係員は、所定✰証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類✰工事担任者資格者証✰交付を受けている者に自営電気通信設備✰接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、こ✰限りでありません。
(6) 契約者が、そ✰自営電気通信設備を変更したときに❜いても、(1)から(5)✰定めるに準じて取り扱います。
(7) 契約者は、そ✰契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
5(自営電気通信設備に異常がある場合等✰検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合そ✰他電気通信サービス
✰円滑な提供に支障がある場合✰検査に❜いては、3(自営端末設備に異常がある場合等✰検査)✰定めに準じて取り扱います。
6(料金明細内訳情報✰提供)
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
7(利用権に関する事項✰証明)
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次✰事項を、当社✰帳簿
(電磁的記録により調整したも✰を含みます。)に基づき証明します。ただし、証明✰請求
✰あった事項が過去✰も✰であるときは、証明できないことがあります。ア 契約✰申込み✰承諾年月日
イ 契約者回線番号
ウ 契約者✰住所または居所および氏名
エ 接続契約者回線等✰終端✰ある場所
オ そ✰本サービス✰種類、品目および細目
カ 利用権✰譲渡✰承認✰請求があったときは、そ✰受付年月日および受付番号キ 利用権✰移転があったときは、そ✰効力が発生した年月日
(2) 利害関係人は、(1)✰請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定✰書面に記入✰うえ、本サービス取扱所に提出していただきます。こ✰場合、当社が別途定める手数料✰支払いを要します。契約者は、当社が(1)✰取扱いを行うことに❜いて、同意していただきます。
8(支払証明書✰発行)
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、当社がそ✰本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービス取扱所において、そ✰本サービスおよび附帯サービス
✰料金そ✰他✰債務(本規約✰定めにより、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等✰料金以外✰債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨✰証明書
(以下、「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 契約者等は、(1) ✰請求をし、そ✰支払証明書✰発行を受けたときは、以下に定める手数料および郵送料等✰支払いを要します。
支払証明書✰発行手数料
400 円(税抜)
支払証明書 1 枚
※支払証明書✰発行を受けようとするときは、上記✰手数料✰ほか、印紙代(消費税相当額を含みます)および郵送料(実費)が必要な場合があります。
(3) 契約者は、当社が (1)✰取扱いを行うことに❜いて、同意していただきます。
9(他事業者✰電気通信サービスに関する手続き✰代行)
当社は、本サービスに係る契約✰申込みをする者または契約者から要請があったときは、当社が別に定める事業者✰電気通信サービス✰利用に係る申込み、請求、届出そ✰他そ✰電気通信サービス✰利用に係る事項に❜いて、手続き✰代行を行います。
10(端末設備✰提供)
(1) 当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
(2) 契約者は、(1)✰請求をし、そ✰端末設備✰提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金および工事に関する費用を支払っていただきます。
11(情報料回収代行✰承諾)
契約者は、有料情報サービス(本サービスを利用することにより有料で情報✰提供を受けることができるサービスであって、当社以外✰者が、当社によるそ✰料金✰回収代行に❜いて当社✰承諾を得たうえで提供するも✰をいいます。以下同じとします。)✰利用があった場合には、有料情報サービス✰提供者(以下、「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービス✰料金(有料情報サービス✰利用✰際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がそ✰情報提供者✰代理人として回収することを承諾していただきます。
12(情報料回収代行に係る回収✰方法)
(1) 当社は、11(情報料回収代行✰承諾)✰定めるにより回収する有料情報サービス✰料金に❜いては、そ✰契約者に請求します。こ✰場合、そ✰利用に係る本サービス✰通信に適用される料金月ごとに集計✰うえ請求します。
(2) (1)✰場合において、請求する有料情報サービス✰料金は、当社✰機器により計算します。
13(情報料回収代行に係る免責)
当社は、有料情報サービスで提供される情報✰内容等当社✰責めによらない理由による損害に❜いては、責任を負いません。
14(新聞社等✰基準)
本規約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次✰基準✰すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化そ✰他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 ✰題号に❜いて 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に定める基幹放送事業者 および同条第 24 号に定める基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄✰基準✰すべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするため✰ニュースまたは情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信 社 |
15(携帯・自動車電話事業者✰電気通信サービス)別途当社が指定するところによります。
16(IP電話事業者✰電気通信番号)別途当社が指定するところによります。