用語 用語の意味 1 セットトップボックス(以 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器。ケーブルテレビ用チューナー下「STB」といいます。) 2 ICカード STBに常時装着されることにより、STBを制御し、契約者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード 3 B-CASカード 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード 4 C-CASカード CSデジタル放送用ICカード 5 A -CASチップ...
光テレビ契約約款 株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ
第1条(約款の適用)
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下「当社」といいます。)は、放送法の規定に従い、光テレビ契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 セットトップボックス (以 | 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器。ケーブルテレビ用チューナー 下「STB」といいます。) |
2 ICカード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、契約者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード |
3 B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
4 C-CASカード | CSデジタル放送用ICカード |
5 A -CASチップ | 4K対応STBに搭載された、新4K/8K衛星放送、2K地上デジタル放送/衛星デジタル放送の新CAS方式に対応したICチップ |
6 V-ONU | 光放送端末 |
第4条(契約単位)
加入契約は、引き込み端子ごとに行います。ただし、同一引き込み端子により複数世帯が加入する場合は契約の単位を各世帯とします。(なお、ここでいう世帯とは一住居内において生活する単身者もしくは生計をともにする者の集まりとします。)
なお、同一引き込み端子から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「対応集合住宅」という)には、別途建物代表者との基本契約(以下「建物基本契約」という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第5条(契約の成立)
加入契約は、契約者があらかじめこの約款を承認し、加入申込書に記入の上、当社に提出し、当社がこれを承諾したとき成立します。
2.契約者は、加入契約の締結についてxx・家主その他利害関係者がある時には、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
3.当社は次の場合には加入契約を承諾しない場合があります。
(1)法令に反するもの。
(2)公の秩序または善良な風俗に反するもの。
(3)清浄な風俗環境を害する恐れのあるもの。
(4)提供内容(サービス)に関し、犯罪行為により起訴または逮捕されているもの。
(5)引込設備および宅内設備を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(6)契約の申込みをした者が、料金その他の債務(この約款に規定する料金および料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(7)契約者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
(8)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第6条(最低利用期間)
戸建住宅・INC非対応集合住宅の光テレビ契約の最低利用期間は、課金開始日の属する月から2年間、対応集合住宅は
1年間です。なお、最低利用期間中に契約が解除された場合は、月額基本利用料の1カ月分を支払うものとします。
第7条(工事費割賦)
契約者は、当社が実施する工事費割賦を受ける場合、当社が別途定める適用条件の設定に従うものとします。割賦割引適用期間中に、重複して割賦割引を適用することはできません。
第 8 条(当社が提供するサービス)
当社は、サービス提供区域においてサービス提供に必要な全施設を設置すると共に、その維持および運営に当たります。また当社は、契約者に次のサービスを提供します。
(1)放送事業者のテレビジョン(多重放送を含む)放送を再放送する業務
(2)ラジオ放送(FMおよびデジタル放送)およびデジタルデータ放送を再放送する業務
(3)契約者の受信機の設置場所が属する地域に自主放送サービス番組の提供を行う業務
(4)上記事業に付随する業務
第 9 条(利用料金)
当社は、毎月1日から末日までを1カ月として暦月単位で契約者の料金計算を行います。
2.契約者は、料金表に定める基本料金を暦月の1カ月ごとに当社に支払うものとします。なお、中途解約がなされた場合、申請を受理した日の属する月までの利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3.基本料金は、サービスを受け始めた日の属する翌月から支払うものとします。また、オプションチャンネル利用料は、基本料金の他に料金表に定められた料金を支払うものとします。
4.当社が設定した基本料金の中には、NHKの放送受信料(衛星受信料を含む)および株式会社WOWOWの有料放送サービス視聴料金は含まないものとします。
5.落雷等やむを得ない事由によって、当社が第8条(当社が提供するサービス)に定めるサービスの提供ができなかった場合でも、原則として料金の減額はしないものとします。
6.社会経済情勢の変化・提供するサービス内容の拡充、設備の更新等の事由により当社が諸料金を改定した場合は、改定された金額を当社に支払うものとします。
7.料金の支払いが遅延した場合は、契約者は当社に年14.6%の割合による遅延料金を支払うものとします。
8.当社は、契約者が地デジ・BSコースに加入した場合は、オプションチャンネルのサービスを提供しないものとします。
9.契約者は、当社がサービス終了予定日を超えてサービス提供を継続したこと、契約者のコース変更後もなお従前の設備を設置していることなどの事情により当社のサービスを受けている場合は、当該サービスについて当社が約款で定める料金
(サービス終了等の理由により現行の約款から当該サービスの料金が削除されている場合には改正前の約款によります)を支払うものとします。
第10条(工事費)
契約者は、契約成立後、当社の指定する日に料金表に定める工事費を支払うものとします。
2.光テレビと、光インターネットやケーブルプラス電話の工事を同時に行った場合、その工事費は、光テレビの工事費と一括して請求する場合がございます。なお工事費の請求は、原則工事完了翌月となります。
第11条(支払方法)
契約者は、利用料、工事費等について、当社が別途指定する支払期日までに、当社が別途指定する方法により支払うものとします。
2.当社は、契約者に対して領収証の発行は行わないものとします。
第12条(責任事項)
当社が第8条(当社が提供するサービス)で、(1)および
(2)に定める再放送業務を月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は第9条(利用料金)の規定にかかわらず無料とします。ただし、天災地変その他当社の責めに帰すことのできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
第13条(STB等機器の貸与ならびに禁止事項)
当社は契約者に対し、STB等の機器を貸与いたします。その場合、貸与した機器は解約時に当社へ返却するものとします。
2.契約者へ貸与された機器は、善良なる管理者の注意をもって取り扱い、当社の承諾なしに移動または取り外し等は、できないものとします。
3.契約者の故意または過失により貸与機器が破損・紛失した場合には、その相当分を当社に支払うものとします。
4.契約者は、第26条(契約者が行う契約解除)に定める解約、および第27条(当社が行う契約解除)、または第33条(反社会的勢力の排除)第3項の定めによる解除の場合、当社が
指定する方法により、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社が料金表に定める機器損害金を請求します。
5.当社は、契約者が契約に基づいて提供されていないチャンネルの不正視聴、STBの譲渡・貸与・入質、STB本体を開蓋することを禁止します。
6.当社は、契約者が当社に無断で当社貸与以外のSTB、もしくはSTBの機能を代替する機器の接続を禁止します。
第14条(B-CASまたはA-CASチップおよびC-CASカード)デジタル放送サービスの提供を受ける契約者は、BSデジタル放送用のICカード(以下 「B-CAS カード」 といいます)またはA - CAS チップを使用するものとします。
2.B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの 「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」 に定めるところによります。
3.解約時にはB-CASカードを当社に返却するものとします。
4.デジタルCATV放送サービスの提供を受ける契約者は、デジタルCATV放送限定受信用ICカード(以下「C-CA Sカード」といいます)を使用するものとします。
5.C-CASカードの所有権は当社に帰属し、当社手配による以外のデータ追加・変更・改ざんは禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失については契約者が賠償するものとします。また、契約者が C-CASカードを破損または紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。
6.解約時にはC-CASカードを当社に返却するものとします。
7.A-CASチップが搭載されたSTBの機能故障が発生し受信障害が出た場合、第17条(施設の維持管理)に基づき、機器交換をするものとします。
第15条(施設の設置および費用の負担)
当社は、当社が設置する施設(以下「本施設」といいます)のうち放送センターから光放送端末(以下「V-ONU」という)までの施設(以下「当社施設」という)の設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。ただし幹線分岐装置(以下「クロージャー」という)からV-ONUの設置に要する費用は、契約者が負担するものとします。また、既設の幹線設備より幹線分配・幹線延長工事及びその他の施設設置を必要とする場合には、当社が別に定めた基準によってその超過分を契約者に負担して頂くことがあります。
対応集合住宅の場合は、建物代表者との間で別に定める集合住宅契約に関する覚書(以下「覚書」)に従うものとします。
2.契約者は、V-ONUの出力端子からSTBまでの施設(以下「契約者施設」という)の設置工事(宅内工事)に要する費用を負担し、これを所有するものとします。ただし、契約者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
対応集合住宅の場合は、覚書に従うものとし、契約者は、宅内テレビ端子からSTBまでの施設の設置工事(宅内工事)に要する費用を負担し、これを所有するものとします。
3.引込工事における契約者の希望による特別工事に関わる費用は、契約者が負担するものとします。
4.本施設の設備工事は、当社または当社が指定した工事業者が行うものとします。
第16条(施設の所有関係)
本施設のうち放送センターからV-ONU出力端子までの施設およびSTB等の貸与機器は、当社の所有とします。本施設のうちV-ONU出力端子から全ての宅内の施設(STBの貸与機器除く)は、契約者の所有とします。
対応集合住宅の場合は、覚書に従うものとし、宅内テレビ端子から全ての宅内の施設(STBの貸与機器除く)は、契約者の所有とします。
第17条(施設の維持管理)
当社は、当社施設を法令等に適合するよう維持管理します。
2.当社は、V-ONUの出力側までの施設(対応集合住宅の場合は、覚書に従うものとします。)および当社が提供するST Bについて維持管理します。
3.V-ONUの出力端子以降(対応集合住宅の場合は、覚書に従うものとします。)の施設および受信機等に起因する事故が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。
4.契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供
が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
5.契約者は、契約者施設について維持管理責任を負います。第18条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、契約者が所有または占有する敷地、家屋および、構築物等を無償で使用できるものとします。
第19条(故障)
当社は、提供するサービスの受信に異常が生じた場合、これを調査し、必要な処置を講じます。
2.当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が契約者の施設による場合は、その修復は、契約者が行うものとします。
3.契約者は、故意または過失により当社の提供するサービス施設に故障が生じた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第20条(便宜の供与)
当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、契約者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地・家屋・構築物等に立ち入ることおよび業務を実施することに便宜を供与するものとします。
第21条(設置場所の変更等)
契約者は、当社の光サービス提供区域内に限りテレビジョン受像機および受信機の設置場所を変更することができます。
2.契約者は、前項の規定によりテレビジョン受像機および受信機の設置場所を変更しようとする場合は、当社または当社の指定する業者にその旨を申し出るものとします。
3.契約者は、前項の変更に要する費用を負担するものとします。
第22条(名義変更)
当社は、相続または特に当社が認める場合に限り、契約者から名義変更届を受領することにより、名義変更を認めることができるものとします。
2.前項の場合、新契約者となる者は、旧契約者の有する本件契約に関する権利義務の一切を引継ぐものとします。
第23条(一時休止)
契約者は、当社のサービスの提供の一時休止を希望する場合には、あらかじめその期間を定めて事前に当社にその旨当社の指定する方法により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様にあらかじめ当社の指定する方法により申し出るものとします。
2.申し出た期間または第3項に定める最長期間が満了した場合は、当然に、サービスの提供の一時休止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。
3.第1項の一時休止期間は、連続して最長 6 カ月間とします。ただし、再度休止する場合、前回の休止後からサービスを 6カ月以上ご利用いただく必要があります。
4.一時休止期間中の利用料は無料とします。
5.一時休止期間は、当社が第7条(工事費割賦)の規定により設定する最低利用期間との関係では、契約者の利用期間に含めないものとします。
6.一時休止期間が連続して最長 6 カ月を超える場合は解約扱いとし、当社施設および貸与した機器等を撤去します。
第24条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(その光テレビサービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光テレビサービスの利用を停止することがあります。なお、利用停止により、当社は契約者に対しいかなる責任も負わないものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)契約の申込に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)この約款の規定に違反したとき。
2.契約者は、サービスの利用停止措置を受けた場合、すみやかに債務を弁済するものとします。
第25条(初期契約解除制度)
契約者は、当社から契約内容確認書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、書面によりその申し込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。(以下、「初期契約解除制度」という。)
2.本条に定める方法による契約解除の効力は、当社に対し前項の書面を発した時に生じます。
3.本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供した利用料金および、既に工事が実施された場合の工事費を負担するものとします。
4.工事費の請求額は、当社が別に定める料金表に従い支払うものとします。
5.本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であると誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
第26条(契約者が行う契約解除)
契約者は、自己の都合によって解約しようとする場合、解約を希望する日の10日以前に当社の指定する方法によりその旨を申し出るものとします。
2.前項による解約の場合、契約者は次の各号をあらかじめ承認するものとします。
(1)当社は、契約者の住居もしくは敷地内に設置した当社施設および貸与した機器等を撤去します。
(2)契約者は解約に伴う工事費用を負担するものとします。また、解約に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地・建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
(3)契約者は、解約を申し出た日の属する月までの料金を支払うものとします。
第27条(当社が行う契約解除)
第24条(利用停止)の規定により光テレビサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は催告なしに契約者との契約を解除することがあります。
2.第24 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、光テレビサービスの利用停止をしないで催告なしにその契約を解除することがあります。
3.当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4.当社の所有設備機器を利用もしくは改変することにより、契約した受信機等以外の設備を接続し、当社の設備を利用した場合、契約者との契約を解除することがあります。当該契約者は、別に定める違約金を支払うものとします。
5.第20条(便宜の供与)の規定に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を契約者が正当な理由なく拒否された場合には、当社は催告なしに契約者との契約を解除することがあります。
6.本条に規定する解除がなされた場合の料金の支払等は、第
26条(契約者が行う契約解除)の規定に準じた取扱いとします。
7.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、契約者の住居もしくは敷地内に設置した当社施設および貸与した機器等を撤去します。その場合、必要に応じて契約解除者が所有するもしくは占有する土地・建物等へ出入りできるものとします。また、撤去に伴い契約者が所有または占有する土地・建物等の復旧に要する費用等は、一切の負担責任を負わないものとします。
第28条(債権回収代行会社への業務委託)
当社は、契約者が利用料、工事費その他債務について支払遅延により当社が直接回収不可能と判断した場合、債権回収代行会社へ債権の回収業務を委託するものとします。
第29条(免責事項)
当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償責任は一切負わないものとします。
(1)天災、事変、法令上の制限、停電によってサービス提供が停止した場合。
(2)放送衛星、通信衛星の機能停止によってサービス提供が停止した場合。
(3)当社が本施設を維持管理する必要上、サービスの提供を一時的に停止する場合。また、本施設の故障によるサービスの不良・中断等も同様とします。
(4)その他当社の責に帰することのできない事由によってサービス提供が停止した場合。
(5)前号1から4号により、契約者が所有する録画機器等に録画ができなかった場合。
第30条(放送内容の変更および著作権・著作隣接権侵害の禁止)当社は、やむを得ない事情によりサービス業務内容を変更することがあります。なお変更によって起こる損害の賠償には応じません。
2.契約者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多人数に対する対価を受けての上映、ビデオデッキその他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第31条(録画機能付きSTB等の貸与機器に関する免責事項)加入契約の解約時や故障等での交換時、当社は契約者に通知なく、録画機能付きSTB等の貸与機器に録画された番組データおよび個人情報を消去できるものとし、契約者はこれを了解するものとします。
2.録画機能付きSTB等の貸与機器の故障・不具合・誤操作、その他の理由により、放送番組が正常に録画または再生できなかった場合、当社は一切の補償責任を負わないものとします。また、録画機能付きSTB等の貸与機器の故障・不具合・その他の理由による修理および機器交換に際しての録画番組の損失に関しても、当社は一切責任を負わないものとします。
第32条(リモートコントローラー)
当社は契約者に対しSTBに使用するリモートコントローラーを貸与いたします。
2.契約者に貸与されたリモートコントローラーに、不具合が生じた場合は無償で交換いたします。ただし、紛失や加入者の故意または過失による故障の場合を除きます。
3.紛失や故意または過失による故障が生じた場合には、有償で交換に応じます。
第33条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者が前二項に違反した場合、当社は通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
・表記説明
光テレビ料金表
2023 年 2 月1日
4.当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第34条(契約者個人情報の取扱い)
当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針、平成16年4月2日閣議決定)、および放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月
31日総務省告示第696号、以下「指針」という)に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」という)およびこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社の宣言書には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページおよび文書を当社内の閲覧可能な箇所に設置することにより公表します。
3.当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において契約者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1)光テレビサービス契約の締結。
(2)光テレビサービス料金の請求。
(3)光テレビサービスに関する情報の提供。
(4)本申込書で得た情報は、当社が業務を受託しているNHK衛星契約取次およびNHK受信料団体一括支払いに利用することがあります。
(5)光テレビサービスの向上を目的とした視聴者調査。
(6)受信装置の設置およびアフターサービス。
(7)光テレビサービスの視聴状況等に関する各種統計処理。
(8)光テレビサービスおよび当社が提供するその他のサービス(光インターネット、ケーブルプラス電話等)を行う上でその業務上必要な場合。
(9)業務の一部を当社が別途指定する者(プロバイダ、金融機関、配送業者、工事業者、集金代行者および行政機関)に委託する場合。
(10)警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。
4.当社は、契約者との加入契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
第35条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等についてはxx地方裁判所を管轄裁判所とします。
〈付則〉
(1)当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2)この約款は、2018年10月1日より施行します。
(3)実施期日
この改定規定は2023年2月1日より実施します。
クレジットカード支払いに関する特約
1.契約者は、契約者が支払うべき料金等を、クレジットカード会社の会員規約に基づき支払います。
2.契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り毎月継続の上前項と同様に支払います。
3.契約者が届け出たクレジットカード会社の会員資格を喪失した場合はもちろん、クレジットカード利用代金の支払状況等によっては、当社またはクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
4.契約者はカードの紛失等で会員番号が変更となった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
5.前項の連絡を怠った場合、会員の事前承諾なしに新しい会員番号がクレジットカード会社により当社に通知されることがあります。
(1) 特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額利用料です。
(2) 料金はすべて税別です。
1.基本利用料
品目 | 月額利用料 | |
1 台目 | 2 台目以上 | |
光プレミアコース | 4,500 円 | 3,000 円 |
光スタンダードコース | 3,500 円 | 2,500 円 |
光ミニコース | 2,000 円 | 1,000 円 |
光 地デジ・BSコース | 1,800 円 | ― |
※基本利用料にはHDD 録画機能付きSTB 利用料が含まれます。ただし、光地デジ・BS コースにはSTB の設置はしません。
※ INC 光対応集合住宅には光地デジ・BS コースはありません。
2.ブルーレイ内蔵 4KSTB 利用料
各コース基本利用料に 2,100 円が加算されます。
3.オプションチャンネル利用料
チャンネル名 | 月額利用料 |
スターチャンネル1・2・3 | 2,300 円 |
J SPORTS 4 | 1,300 円 |
V☆パラダイス | 700 円 |
東映チャンネル | 1,500 円 |
衛星劇場 | 1,800 円 |
TBSチャンネル1 | 600 円 |
テレ朝チャンネル1 | 600 円 |
釣りビジョン | 1,200 円 |
フジテレビONE/TWO/NEXT | 1,500 円 |
フジテレビNEXT | 1,200 円 |
フジテレビNEXT(光プレミアコース) | 1,000 円 |
グリーンチャンネル/2 | 1,000 円 |
プレイボーイチャンネル | 2,500 円 |
レッドチェリー | 2,500 円 |
レインボーチャンネル | 2,300 円 |
4.工事費
作業内容 | 金額 |
引込工事 | 25,000 円 |
テレビ宅内工事費 (戸建住宅・INC 非対応集合住宅) | 15,000 円 |
テレビ宅内工事費 (INC 光対応集合住宅) | 10,000 円 |
5.撤去費
作業内容 | 金額 |
引込撤去工事 (戸建住宅・INC 非対応集合住宅) | 10,000 円 |
※ 2022 年 6 月 30 日以前に契約した場合は 4,000 円。
6.機器損害金
機種名 | 型番 | 機器損害金 |
STB | BD-V5700R | 30,100 円 |
TZ-HT3000BW | 37,800 円 | |
TZ-HT3500BW | 36,800 円 | |
TZ-BT9000BW | 75,000 円 | |
TZ-BDT920PW | 69,000 円 | |
TZ-BDT910PW/900PW | 76,000 円 | |
TZ-HDW600P | 46,000 円 | |
カード | B-CAS | 1,964 円 |
C-CAS | 2,858 円 |
7.リモートコントローラー
STB 型番 | 金額 |
BD-V5700R | 2,000 円 |
TZ-HT3000BW | 998 円 |
TZ-HT3500BW | 1,330 円 |